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刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?

- 刑事事件の裁判の流れが知りたい!
- 裁判開廷を阻止して前科を付けずに済むにはどうしたらいいの?
刑事裁判に関わる機会は人生にそう何度もあるものではなく、詳しい流れについて知らないという方も多いでしょう。
この記事では刑事事件を犯してしまい、刑事裁判が開廷されるのではないかと不安に思っている方に向けて、刑事事件の裁判の流れについて徹底解説していきます。
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目次
刑事事件の正式裁判の流れとは?
正式裁判と略式裁判の違いとは?
刑事事件では「正式裁判」「略式手続」のふたつの手続きがあります。
略式手続は、一定の要件に適う被疑者について簡易的な裁判で終わらせる手続きで、正式裁判に比べ極めて短い期間のうちに処分が決定されるのが特徴です。
略式手続きになる事件の要件は下記の通りです。

略式手続が取られた事件では、すべて罰金もしくは科料の刑が科されることになります。
起訴から裁判開廷までの流れとは?
略式手続きがとられなかった事案の場合、通常は起訴からおよそ1か月~2か月ほどの後に裁判が開廷されることになります。
この1~2か月の間に検察官側も弁護士側も、裁判に向けてさまざまな準備を進めていきます。
たとえば、検察官はあらかじめ裁判で提出する予定の証拠を、弁護人側に開示する決まりとなっています。
弁護側も、裁判に提出される予定以外の証拠の開示請求をしたり、自力で証拠を集めたりします。

弁護士
重大事件などでは、公判前にあらかじめ争点を整理したり、より広く証拠を開示したりする手続き(公判前整理手続)が行われることもあります。
この手続きが行われると、裁判開廷までの期間はかなり延びます。
裁判開廷後の流れとは?判決までの期間は?
起訴後、およそ1か月から2か月の準備期間を経た後に第1回目の公判を迎えます。
公判というのは実際に裁判所に集まり審理をすることです。
全面的に被疑事実を認めている場合、通常は第1回公判ですべての審理を終え、第2回公判で判決が言い渡される流れとなります。
このとき、公判と公判の間の日数はおおむね10日程度になることが多いです。
被疑事実を認めている場合には、起訴後全体として2か月~3か月以内に終了するケースが多いと言えるでしょう。

一方、事件が複雑であったり否認事件であったり、審理すべき事柄が多い事件では何回も公判が繰り返されることになります。
最終的な判決まで年単位でかかるケースも珍しいものではありません。
裁判の具体的な流れとは?公判では何をする?
冒頭手続きとは?
公判が開かれた際、具体的にどのような審理をおこなうのかについて解説していきます。
まず、刑事裁判は以下のような流れとなっています。

公判はまず冒頭手続から始まります。
冒頭手続では裁判をはじめるにあたって前提となる事柄を確認します。裁判官が被告人を証言台に立たせて、手続きを進めていきます。
①人定質問 | 裁判官が被告人に対し「名前」「生年月日」「住所」などの項目を質問し、人違いでないか確認。 |
②起訴状の朗読 | 検察官が起訴状を朗読しどのような事件について訴追するのか確認。 |
③黙秘権の告知 | 裁判官が被告人に対し黙秘権について告知。 |
④罪状認否を確認 | 裁判官が被告人に対して、起訴状の内容を認めるか、認めないかを聞く。 もちろん、被告人は黙秘権を行使することも可能。 |
証拠調べ手続とは?
冒頭手続きが終了すると、証拠調べ手続きが始まります。
検察が冒頭陳述を行い、これから立証しようとしている犯罪の事実について説明します。
その後、検察官が証拠を提示し証拠の取調べが行われていくことになります。
検察官の証拠取調べが終わった後は、同じ流れで今度は弁護士から証拠を提示し取調べを行います。
証拠とは?
裁判はすべてが証拠によって判断されます。
証拠とはその事実を立証するための根拠になり得るもののことです。
「物証」「人証」「書証」の3種類があります。
物証は犯行に使われた道具など物的な証拠です。
人証は事件の目撃者や関係者などの人物から、直接供述してもらう形式の証拠です。
公判の日に出頭してもらい、証言台で証言してもらいます。
書証は警察署での取り調べ調書や鑑定書など、書面に記載されている形式の証拠です。

弁護士
書証は客観性や信ぴょう性が担保できないので、弁護側は「不同意」として、証拠として取り扱うのを拒否することができます。
不同意とされた書証は、原則として、その裁判で証拠として用いることができなくなります。
その場合、書証の作成者を証人として呼んできて、人証として提出されることもあります。
証拠の取調べの流れとは?
証拠の取調べでは、まず検察官が証拠等関係カードを裁判官、弁護士に提出します。
証拠等関係カードは、今回の裁判で証拠として検察側が取調べたいものについて、すべて記載されたリストです。
その後、物証は展示するなどして、人証は証人尋問をして、書証は要旨や全文を読み上げて証拠として提示されます。
最終的に裁判官が、その提示された証拠を採用するかどうかをそれぞれ決定していきます。
検察側の証拠の取調べが終わった後、弁護側も同じ流れで証拠を提示して取調べを行います。
証人尋問の流れとは?
証拠のうち、人証は証人尋問によって行われます。
証人を裁判所に呼び出して、証言台に立ってもらい、証言してもらうのです。
証人尋問の流れは以下の通りです。

まず、証言台に立った証人は一般的に「宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」といったことを読み上げて、裁判官から偽証などすると罪になり得ることなどを説明されます。
その後、証人として呼び出した側からの尋問(主尋問)とそうではない側からの尋問(反対尋問)が交互に行われ、最後に裁判官からの尋問が行われます。
これらの尋問が終わった後、最終的には裁判官が証拠として採用するかどうかを決めます。

弁護士
証人尋問は、「目撃者や被害者から事件の情況を聞く」「不同意にされた書証の作成者を呼び、その内容を立証する」といった目的で行われます。
さらに、犯行事実を認める態様の事件では、弁護士は身元引受人や家族、友人、知人を呼び出して、「被告人をしっかり監督する意思があるという旨の供述」「被告人が普段は真面目かつ善良な一市民であったことを示す供述」などをしてもらい、量刑の軽減に努めます。
弁論手続とは?
検察側と弁護側双方の取調べるべき証拠についてすべて取調べ終えたら、弁論手続に進みます。
弁論手続は裁判を総括する手続きです。
まず検察側から「論告」と「求刑」が行われます。事件を総括し意見を述べた後、被告人に科すべき刑の量刑について意見します。
その後弁護側から「最終弁論」が行われます。無罪を主張する事件については無罪にするよう求め、犯行事実を認める事件については刑を軽くするよう求めます。
最後に「被告人最終意見陳述」と言って、被告人に自由に発言する機会が与えられます。
被告人の最終意見陳述が終わったら結審となり、次回の公判日で判決が言い渡されます。
判決の流れとは?
判決を言い渡す一連の手続きのことを判決宣告手続などと言ったりもします。
通常はまず「主文」、つまりどのような刑罰を与えるのか、あるいは無罪なのかという「裁判の結果」が告知されます。
その後、その理由が述べられます。
ただし死刑判決の場合には通常、主文が後回しにされます。
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裁判が開廷されないで済む方法はある?
統計上、裁判が開廷された事件の99.9%は有罪判決が下され何らかの前科が付くことになります。
しかし、捜査の段階で不起訴処分を獲得することができれば、そもそも裁判は開廷されず、前科もつきません。
不起訴処分は捜査により事件の犯人性が疑われた場合などのほかに、起訴猶予で獲得できるケースも多いです。

弁護士
起訴猶予とは、犯罪を行ったことについて疑われるものの周辺の事情などから起訴を見送るという処分のことです。
仮に事件について本当に起こしてしまっていた場合であっても、起訴猶予になれば前科を付けずに済むのです。
不起訴処分を獲得するにはどうすべき?
実際に犯行を行ってしまっているケースの場合、不起訴処分の獲得のためには被害者の方と示談を締結するのが有効です。
示談というのは話し合いによって民事上の賠償責任を果たす手続きのことを指します。

弁護士
被害者の方と示談を締結するには、事実上、弁護士への依頼が必須になります。
捜査機関は加害者本人に連絡先を教えることはほぼありません。第三者である弁護士が介入して初めて、被害者の方との示談交渉が可能になるのです。
スピーディーに弁護士に無料相談したいなら
刑事事件の加害者として捜査、訴追されているときは、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
早ければ早いほど、不起訴処分の獲得の他、逮捕や勾留などの身体拘束からの解放の可能性も高めることができます。

弁護士
刑事事件は時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
24時間365日無料相談予約が可能なアトム法律事務所の電話窓口をご利用ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士
裁判官が過去の判例などを参考にして適切な罰金の金額を算定し、被告人に罰金の支払いを命じることになります。
検察官と弁護士が意見を戦わせるといったこともありません。