岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕後、罰金刑になるまでの流れとは?

逮捕と罰金刑
  • 罰金刑とは?金額の相場は?
  • 逮捕後、罰金刑になるまでの流れとは?
  • 略式裁判とは?

刑事事件を起こしてしまったとき、逮捕され罰金刑になってしまうのではないかと不安に思う方は非常に多いです。

実は刑事事件は検挙されても逮捕されない事案や、不起訴になって前科が付くことなく事件終了となるケースも多いです。

この記事では逮捕や罰金刑のことについて仕組みや流れをわかりやすく解説しています。

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罰金刑とは?刑罰の種類とは?

罰金刑とは?金額の相場は?

罰金刑とは、一定の金額の納付を命じられる刑罰です。

原則として1万円以上の金額の納付を命じられ、相場としては10万円~50万円程度の金額になることが多いです。

例えば、東京都の迷惑防止条例違反ではいわゆる痴漢行為を禁じていますが、これに違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。

アトム法律事務所が過去とり扱った痴漢事例における罰金の平均金額は、30万円強となります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

罰金が納付できないときには労役場という場所に留置され、封筒作りやハンガー作りといった所定の作業を行います。

裁判の場では『1日当たり5000円』『1日当たり1万円』といった形で作業日数と金額とが換算されます。
支払えない金額の日数分、労役場で作業を行うことなり、完遂するまで外に出ることはできません。

罰金刑以外の刑罰とは?

罰金以外の刑罰(主刑)としては『死刑』『懲役』『禁錮』『拘留』『科料』があります。

刑罰の種類

  • 死刑
    絞首する
  • 懲役
    1か月以上刑務所に拘置し、刑務作業を行わせる
  • 禁錮
    1か月以上刑務所に拘置する
  • 罰金
    1万円以上のお金を納付させる
  • 拘留
    1日以上30日未満、刑務所に拘置する
  • 科料
    1000円以上1万円未満のお金を納付させる
岡野タケシ弁護士
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実務上は『拘留』が科せられることはほとんどありません。

また禁錮刑は刑務作業への従事は求められませんが、日中は留置場の部屋の中で見張られて正座と安座を一定時間ごとに繰り返すことになります。
何もできず退屈を持て余すことになるので、実際には自ら志願して刑務作業に就く人が多いです。

逮捕・検挙から罰金刑になるまでの流れは?

逮捕されるまでの流れとは?

実務上、刑事事件においてよく行われる逮捕の手続きには2種類があり、それぞれ『現行犯逮捕』『通常逮捕』といいます。

現行犯逮捕は、犯行現場で目撃者や被害者、現場に居合わせた警備員や警察官によって行われる逮捕です。
現場で身柄を確保された後、警察官に引き渡されて警察署に連行されます。

通常逮捕は犯行後、時間が経ってから行われる逮捕です。
逮捕状を持った警察官が、多くは早朝に自宅にやってきてそのまま身柄を確保。警察署に連行されます。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い
岡野タケシ弁護士
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弁護士

『逃亡のおそれ』『証拠隠滅のおそれ』が認められる場合、逮捕後起訴されるまで最大で23日間にわたり警察署内の留置場に身体拘束されてしまいます。

一方、『逃亡のおそれ』『証拠隠滅のおそれ』が認められない場合には、そもそも逮捕が行われないか、逮捕後すぐに釈放されます。

釈放された場合、その後は在宅事件として日常生活を送りながら時折、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。

逮捕後、起訴されるまでの流れとは?

逮捕後、『逃亡のおそれ』『証拠隠滅のおそれ』が認められ警察署内に留置され続けた場合には23日以内に、在宅事件の場合には必要な捜査が終了した後に、それぞれ起訴・不起訴の判断が下されることになります。

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、統計上99.9%の割合で有罪判決が下されます。

不起訴は事件を終了させる手続きで、裁判は開廷されず刑罰を科されることもありません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

世間一般的な感覚として「警察に検挙される=確実に有罪になる」と思っている方は多いですが、統計上刑法犯の半分以上は不起訴となっています。

不起訴となれば、罰金刑など刑を科されず前科が付くこともありません。

刑事事件で逮捕されるなどして「罰金刑がつくかも」と不安の方は、まずは弁護士に相談することで不起訴の可能性を上げられます。

略式裁判とは?通常の裁判との違いは?

略式裁判とは?

略式裁判というのは即日で結審される簡易的な裁判です。

検察官が略式起訴を行い、被疑者(事件の容疑者)が略式裁判になることに同意した場合に行われます。

逮捕・勾留が行われている事件の具体的な流れとしては、まず事件を管轄する簡易裁判所に連れて行かれます。
簡易裁判所に到着後、非公開の法定ですぐに裁判官から判決が言い渡されます。通常の裁判のように公開の場で検察官と弁護士が証拠を提示するといったことはありません。

判決が言い渡された後はすぐに解放されます。言い渡された期限までに罰金を納付すれば、それですべての刑事手続きが終了となります。

岡野タケシ弁護士
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逮捕・勾留が行われた事件における通常の裁判はたとえ容疑を全面的に認めるような場合であっても起訴されてから判決まで1か月以上の月日がかかります。

この点、略式裁判は起訴されたその日のうちに結審となるので、被疑者の方の負担はかなり軽減されます。

容疑を認める事件について起訴が避けられないような場合には、略式裁判に同意するのも一つの手です。

略式裁判になる事件はどんな事件?

略式裁判になるのは以下の条件を満たした事件だけです。

略式裁判にできる要件

  • 簡易裁判所の管轄する事件
  • 100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件
  • 被疑者が同意
  • 簡易裁判所が相当だと判断

これらの条件を満たし、かつ検察官が略式起訴したものについて、略式裁判となります。

逮捕後の罰金刑が不安!弁護士に相談すべき?

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

刑事事件は、捜査が開始される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずに済む可能性が高くなります。

示談というのは当事者同士の話し合いによって刑事事件における民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

被害者の方との間に示談が締結されれば、不起訴処分獲得の可能性が非常に高まります。

岡野タケシ弁護士
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不起訴になれば裁判は開廷されず、前科もつけずに済みます。

逮捕される=有罪確定だと誤解されている方は多いですが、実は犯罪が軽微で示談が締結されていれば、不起訴処分を得られる可能性は決して低くないのです。

まずは弁護士に相談し、示談に向けて行動を起こすのが重要です。

示談交渉は弁護士に相談すべき!

示談締結により刑事事件をスムーズに解決したい方は、弁護士へ相談するのがおすすめです。

捜査機関は原則として、加害者本人には被害者の方の連絡先を教えません。弁護士が介入してはじめて示談交渉に臨める可能性があるのです。

また早期に弁護士に相談すれば、刑事事件化の阻止、逮捕・勾留の回避、身体拘束からの解放など様々なメリットが得られます。

岡野タケシ弁護士
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刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。

まずは一度、弁護士への無料相談をご利用ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了