岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件の刑罰は?再犯だと裁判で実刑になる?傷害罪と暴行罪の違いも解説

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傷害事件の刑罰
  • 傷害事件の刑罰は?
  • 傷害罪の再犯は実刑になる?
  • 傷害罪と暴行罪の違いは?

この記事では傷害の加害者となってしまった方に向けて、傷害事件の刑罰について主に解説します

傷害の再犯は実刑判決を受けるのか、暴行罪と比べて傷害罪はどれだけ重い刑罰になるのかなど、傷害事件の処分について不安な方はぜひ参考にしてみてください。

また、傷害事件で逮捕される可能性や、早期釈放されるための方法についても紹介していきます。

この記事を読んで今後の対応を把握し、弁護士に相談しましょう。

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傷害事件の刑罰は?

傷害罪に問われると懲役何年?

傷害事件は、人の身体を傷害することによって成立する事件です。

傷害罪で有罪判決を受けると15年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

傷害罪の刑罰は、刑法204条によって定められています。

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法204条

傷害罪になるのは、力の行使によって傷害(生理機能の障害)を負わせたときです。

目に見える暴行行為以外にも傷害罪が問われることがあります。

傷害(けが)には、目に見える傷の他にも、嘔吐、失神、むちうち症、病気の感染、意識障害を伴う急性薬物中毒の症状なども含まれます

PTSD(心的外傷後ストレス障害)についても、場合によってはけがに当たると判断され、傷害罪に問われる可能性があります。

けがの内容は、医師の診断書など証拠に基づいて認定されます。

傷害事件の再犯は実刑になる?

傷害事件の再犯は、過去の事件を反省することなく傷害行為を繰り返している点が厳しく評価されるため、初犯と比べると実刑となりやすいです

特に、凶器を使って暴行行為に及んだ場合や、被害者が重傷を負った場合などは、実刑判決を受ける可能性が非常に高くなるでしょう。

もっとも、被害者が軽傷で示談が成立していれば執行猶予付きの判決となる可能性もありますので、再犯だからと諦めずに、まずは弁護士に相談してみてください

一般的意味の再犯と刑法上の再犯

一般的には、過去に罪を犯した者が再び犯罪行為をすることを再犯といいます。一方、刑法上の再犯は、過去に懲役刑を受けた者が刑の執行終了もしくは執行免除から5年以内に再び有期懲役刑を受けることをいいます。

刑法上の再犯に該当すると、法定刑の懲役の上限が2倍になります(刑法57条)。

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役」ですので、刑法上の再犯の場合は「30年以下の懲役」の範囲内で量刑が検討されることになります。

傷害罪と暴行罪との違いは?

傷害罪と暴行罪は、加えた暴行によって、傷害が生じているかどうかという点が違います。

暴行罪は、暴行を加えた際に、傷害(けが)が生じなかったときに成立する罪です。

暴行罪で有罪判決を受けた場合、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料になります。

拘留というのは1日以上30日未満のあいだ身体を拘束する刑罰、科料というのは1000円以上1万円未満のお金を納付させる刑罰です。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法208条

つまり暴行を加えてけがをさせてしまった場合は、けがの程度にかかわらず傷害罪に問われ、相手がけがを負わなかった場合には暴行罪に問われることになります

傷害罪の方が刑の範囲が非常に広く、暴行罪よりも重大です。

なお、暴行罪に言う「暴行」は、「有形力の行使」とされています。

殴る蹴るといった行為の他にも、塩をふりかける、足元付近に物を投げつける、唾を吐きかけるといった行為も暴行に該当します。

傷害罪と暴行罪の違い

刑罰内容
傷害罪15年以下の懲役又は50万円以下の罰金暴行を加えて傷害(けが)が生じたときに成立
暴行罪2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時に成立

DVも傷害罪になる?

DV(ドメスティック・バイオレンス)で暴行した結果、けがを負わせると傷害罪になる可能性があります。

婚姻関係のある配偶者への暴力であっても、事件性があると判断されれば、家庭内の問題にとどまらず刑事事件になる可能性が高いです。

身体的な被害が生じなくても、PTSD(心的外傷後ストレス障害)が傷害にあたると判断されるケースもあります。

また、けがを負わせなかった場合でも「有形力の行使」にあたれば、暴行罪になる可能性があります。

DVが発覚する経緯は、被害者からの110番通報、被害届や告訴の提出などが多いです。

日常的にDVを受けている被害者が警察に相談し、警察から被害届の提出を促されるケースもあります。

被害届などの提出がなくても、事件の重大性や必要性が認められた場合は、逮捕され、傷害罪などの罪に問われることもあるでしょう。

いずれにせよ、家庭内や家族間の暴力沙汰であっても、刑事事件化するケースは珍しいものではありません。

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傷害で逮捕される可能性はある?逮捕の流れは?

傷害で逮捕されやすいケースは?

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

傷害は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、傷害事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕では、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、被害者や目撃者に身柄を確保され、通報を受けた警察官に確保される、という流れが一般的です。

後日逮捕では、防犯カメラの映像や目撃者が撮影した動画などの証拠が揃っており、身元が判明した後、早朝に警察官が訪れて連行されるケースがあります。

傷害は現行犯逮捕されるケースが多いです。

たとえば飲酒時に行動にブレーキがかからず、カッとなって暴力をふるってしまい逮捕されるケースが典型例です。

このとき、通報を受けて駆けつけた警察官によって警察署に連れて行かれます。場合によっては被害者からも事情聴取をするために、ふたりそろって警察署に行くことも考えられます。

警察の対応もけがの度合いによって異なり、そのまま当事者間の話し合いを促されるケースや、傷害事件として現行犯逮捕されて留置場に収監されるケースもあります。

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傷害罪で逮捕されたあとの流れは?

逮捕の流れ

逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。

事件を送られた検察官は身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留請求を行います。

そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続されてしまうのです。

逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

傷害事件の場合、たとえばけがを負わせた相手が顔見知りの場合、後日被害者を恐喝して口裏合わせをする可能性などが疑われ、逮捕・勾留の可能性が高まります。

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逮捕・勾留は避けられる?早期に釈放される方法は?

先述の通り逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

逮捕・勾留を避けたり、あるいは身体拘束されてから早期に釈放されるためには「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張するのが効果的です。

例えば、被害者と直接接触しないことを約束する、被害者と示談を締結し被害を弁済し刑事手続きに真摯に応じる姿勢があることを示すなどの方法があります。

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傷害事件で前科をつけないためには?

傷害事件で刑事事件化を防ぐためにはどうすべき?

傷害事件は、警察の捜査が開始される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずに済む可能性もあります。

被害届が提出されるのを阻止して警察に事件を知られるのを防いだり、あるいは被害届が提出された後であっても、被害届の取り下げによって警察の捜査が始まるのを防いだりできる場合があります。

弁護士は早期の事件解決のために尽力します。

示談の方法、傷害事件の示談金の相場などを知りたい方は、弁護士に相談しましょう。

傷害事件で警察沙汰になっても前科を付けずに済む?

傷害事件で前科をつけないためには、不起訴を目指すことが重要です。

不起訴になれば裁判が開廷されず前科もつきません。

実際に傷害罪にあたる行為をしてしまった場合であっても、犯罪の軽重や犯罪後の情況などから起訴猶予で不起訴になる可能性は残されています。

執行猶予とは

実務上、傷害罪が成立する場合であっても、傷害事件の結果が軽微で初犯である場合、被害者と示談が結ばれていれば起訴猶予で不起訴になるケースも多いです。

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起訴後に実刑を回避することはできる?

実刑というのは懲役刑が言い渡され、執行猶予がつかず、刑務所に収監されてしまう状況のことを言います。

この時、罰金刑が選択されたり執行猶予が付いたりすれば、実刑を回避できます。

執行猶予というのは、指定された年数を経過すれば刑の執行が行われないという制度です。

刑が直ちに執行されないので、懲役刑になっても執行猶予中は、刑務所に行く必要がありません。

例えば懲役1年執行猶予3年となったとき、判決後3年間、何も事件を起こさずにいれば懲役刑の執行をされずにすみます。

罰金刑になったり執行猶予を獲得したりするためには、やはり犯罪の軽重や犯罪後の情況などが重要になります。

特に被害者と示談を締結して損害を金銭的に賠償したという事実は裁判官の心証に非常に大きな影響を及ぼします

実刑回避のためには被害者と示談を締結するのが重要です。

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傷害事件を起こしてしまったら弁護士に相談?

傷害事件で不起訴を目指すためには示談が重要?

示談の流れ

傷害事件で前科をつけないためには、被害者と示談をすることが重要です。被害者にお詫びをして許しを得ることができれば、不起訴処分になり、前科がつかない可能性が高くなります。

検察官は、被害者の存在する事件で被疑者の処分を検討するとき、被害者の被害感情や被害回復の有無を重視します。被害者が被疑者を許し、解決したといっている以上、その被害者の意思を尊重した処分が出されます。

傷害事件は、けがの状況などによって示談金の相場が異なります。

また、示談の内容によっては、不起訴処分が望めないこともあるため、どのような内容で示談をするかは極めて重要です。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です

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弁護士に相談することで傷害事件を早期解決できる?

弁護士に依頼することで、早急に示談を締結でき、早期解決を目指すことができるようになります。

被害者の連絡先を知らない場合は、示談交渉を行うには弁護士への依頼が事実上必須となります。

捜査機関は原則として、加害者に直接、被害者の連絡先を教えることはありません。

また、仮に被害者の連絡先を知っている場合であっても、捜査機関は被害者保護の観点から連絡を取らないようアドバイスしている場合も多いです。

弁護士が間に入り、加害者から直接連絡させないということを約束した上でなら、被害者の方と交渉できる可能性は高まります

また先述の通り、示談の際にはどんな条項を盛り込むかが非常に重要になりますが、この判断にも法的な専門知識が求められます。

被害者と示談を締結し不起訴になりたいという方はまずは弁護士に相談するべきと言えるでしょう。

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逮捕の回避、早期釈放の面からも弁護士に相談すべき?

弁護士は逮捕・勾留の回避や早期釈放といった面からも加害者の方を支援できます。

弁護士に早めに相談したことにより、事件後すぐに釈放されて会社に発覚されずに済んだケース等もあります。

逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。弁護士は捜査機関に対してこれらのおそれがないということを効果的に主張することができます。

早期に日常生活に復帰するという点からも、まずは弁護士に相談するのが良いと言えるでしょう

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傷害事件の弁護士の相談窓口は?

傷害事件は、示談することによって早期の問題解決の可能性がある事件です。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件の対面相談の電話予約が可能です。

当事務所では、警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を行っています。

お一人で悩まずにまずは気軽に弁護士へご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了