岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害事件で釈放・保釈してほしい|身体解放へ向けた弁護活動とは?

更新日:
傷害事件の保釈金
  • 傷害事件で釈放されるにはどうしたらいい?
  • 傷害事件における保釈とは?
  • 弁護士依頼で早期に釈放される?

この記事では、傷害事件で逮捕や勾留された被疑者・被告人の身体拘束を解放する釈放、保釈について解説しています。

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傷害で起訴前に釈放されるタイミングはある?

傷害事件の流れは?逮捕されることもある?

刑事事件における逮捕は、実務上、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。

傷害事件の場合でも、これらのおそれがある場合、逮捕される可能性は否定できません。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

まず、傷害の現場で被害者や目撃者に現行犯逮捕されるケースが考えられます。

また、被害者や目撃者の証言、防犯カメラの映像等から犯人が特定され後日逮捕される可能性もあります。この場合、令状を持った警察官が早朝、自宅に訪れる場合が多いです。

いずれにせよ、どちらのケースでも被疑者は警察署に連行され留置場にいれられることになります。

逮捕後の事件の流れは以下の通りです。

逮捕の流れ

逮捕後、警察は48時間以内に事件を検察官に送ります。これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査にあたります。

送致から24時間以内に検察は勾留請求するかどうかを判断します。

勾留というのは逮捕に引き続き留置場に身体拘束する手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

勾留請求を受けた裁判官がこれらのおそれが認められると判断した場合、勾留が行われます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

被疑者の勾留は起訴されるまで最大で20日間に及びます。

逮捕、勾留されると長期間にわたり会社や学校を休まざるを得なくなるため、その後の生活に非常に大きな影響が生じてしまいます。

傷害で起訴前にすぐに釈放されるには?

軽微な傷害事件であれば、傷害で逮捕されないケースもあります。

また、傷害で逮捕された場合でも検察官が勾留請求しないケースや、勾留の途中で釈放されるケースもあります。

いずれにせよ、身体拘束を回避するためには「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」を認められないようにするのが重要です。

岡野タケシ弁護士
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早期釈放には弁護士に依頼するのがおすすめです。

まず弁護士に依頼したという事実自体が、「今後刑事事件に真摯に向き合う用意がある」ということを示す証拠になります。

また被害者と示談を締結すれば、被害者に接触し脅迫して口裏を合わせさせる等の証拠隠滅のおそれを否定できます。

こういった証拠を弁護士が根拠を持って主張することで、身体拘束回避の可能性を高めることができるのです。

傷害事件で起訴後に釈放される方法とは?略式起訴

略式起訴とはどんな制度?

略式起訴とは、正式裁判ではなく簡易的な略式裁判の開廷を提起するという手続きです。

逮捕・勾留された事件において略式起訴が行われると、被疑者は簡易裁判所に連れて行かれます。そして通常はその日のうちに裁判官から判決を言い渡され、釈放されることになります。

通常の裁判のように検察側と弁護側で双方証拠を提出しあい審理するといったことはありません。

岡野タケシ弁護士
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正式裁判では判決までに最低でも1か月、長ければ年単位でかかることもあります。

起訴後の身体拘束を回避することができるという点で、略式起訴は非常にメリットがあります。

略式起訴になる基準とは?

略式起訴は以下のような条件に当てはまる事件において採用されます。

略式手続きにできる要件

簡易裁判では検察官と弁護士が互いに証拠を提出し審理をするといったことがありません。

そのため、犯行を認めているような事件では略式起訴に同意するのも手となりますが、事実に争いがある場合には略式起訴には同意しないほうがよいでしょう。

傷害事件で起訴後に釈放される方法とは?保釈

保釈とはどんな制度?

保釈とは保釈金を預ける代わりに起訴後の身体拘束から解放されるという制度です。

保釈の流れ

逮捕・勾留が行われた事件について正式起訴されると身柄を拘置所に移されて、実務上は裁判の判決が出るまで身体拘束が継続するケースが多いです。

通常の裁判の場合、判決まで1か月以上はかかる見込みになり、複雑な事件では半年、一年とかかる場合もあります。長期間にわたり身体拘束が継続されてしまうので、学校を退学処分になったり、会社を解雇される可能性もあります。

保釈によって身体拘束から解放されると、自宅に戻ることができ、学校や会社に行くなど日常生活を送ることが可能です。この場合、裁判所には自宅から出廷することになります。

傷害事件で保釈されるために必要なことは?

傷害事件では、裁判官の裁量によって保釈の許可をもらう必要があります。

裁判官は、被告人が逃亡するおそれや証拠隠滅をするおそれ、被告人の身体拘束を続けた場合に生じる健康上、社会生活上の不利益等を考慮し、適当と認めるときは保釈を許可することができます。

この点、逮捕・勾留の回避を目指す場合と同じく、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張するのが重要です。

弁護士に依頼し「すでに証拠はすべて提示していること」「被害者と示談を結び恐喝などのおそれがないこと」「一人暮らしの場合には実家に引っ越し両親の監督を受けること」などを主張するのが有効でしょう。

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また身元引受人の存在も大切です。

身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいでしょう。

また、監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長、友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。

傷害事件における保釈金の相場は?

保釈金の額を決定するのは裁判所です。保釈金の額は被告人の資力、犯罪の性質などを考慮した上で、被告人が逃亡や証拠隠滅をせずに裁判所へ出廷するのに足りる適当な額が定められます。

一般的な傷害事件で被告人が事件を認めている場合、保釈金の額は150万円程度になることが多いです。

もっとも、被告人の資力が大きかったり、同種前科があるといった事情により、保釈金が高くなることも考えられます。

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保釈金は、被告人が逃亡や証拠隠滅をすることなく裁判に出廷すれば返還されます。

被告人が逃亡したり、証拠隠滅をした場合には、保釈金は没取(没収)されます。

傷害で釈放・保釈するために弁護士ができることとは?

被害者との示談交渉を任せられる?

先述の通り、早期釈放を目指す場合には被害者との示談締結が有効です。

示談を締結すれば、逮捕・勾留されずに済む可能性、逮捕・勾留の途中で釈放される可能性が高まります。

さらに不起訴処分の獲得により前科を付けずに釈放されたり、略式起訴や保釈で起訴後に身体拘束されずに済んだりする可能性も高まります。

そして傷害事件の示談は、実務上弁護士への依頼が必須となります。

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捜査機関は被害者の心情に配慮して、原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えません。

この点、弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

弁護士は被害者の被害感情に配慮した示談交渉を行い、また示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができます。

傷害事件は早めに弁護士に相談すべき?

傷害を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。

逮捕・勾留の回避や早めの釈放、不起訴の獲得などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。

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弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談によって日常生活への影響を最小限に食い止められたケースは数多くあります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了