第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説
- 保釈とは?保釈が通る条件とは?
- 保釈申請の手続きの流れとは?
- 保釈が通るまでの日数とは?
起訴されて正式裁判が開かれる場合、判決までは1か月以上、場合によっては年単位で時間がかかる見込みとなります。
裁判の期間中、身体拘束をされるかどうかというのはその後の日常生活への影響という点で非常に重要です。
この記事では裁判期間中に勾留から釈放される手続きである保釈について、徹底解説しています。
保釈の手続きの流れや条件について知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
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目次
そもそも保釈とは?どのような事件だったら保釈が可能?
保釈とは?その効果は?
そもそも保釈とは『起訴後、保釈保証金を納付することで被告人が勾留から釈放される手続き』です。
通常、身柄を拘束されたまま正式起訴されると、裁判が結審するまで拘置所で身体拘束され続けることになります。
ですが保釈されると拘置所などから出て、ひとまず元の生活に戻れます。
刑事裁判の準備を整えることができるので、起訴後の被告人にとって保釈は非常に重要です。
また、保釈されることで会社や学校などに復帰することが可能になります。
保釈申請できるのは誰?
保釈申請は誰でもできるわけではなく、以下の方に限って申請することができます(刑事訴訟法88条1項)。
- 勾留されている被告人本人
- 被告人の弁護人
- 被告人の法定代理人(未成年の被告人の両親など)
- 被告人の保佐人
- 被告人の配偶者
- 被告人の直系の親族若しくは兄弟姉妹
通常は、被告人の弁護人が保釈申請を行うことが多いです。
保釈申請が通る条件は?どのような事件だったら申請可能?
裁判所は、保釈金の納付に加えて以下の条件が満たされている場合には、保釈をしなければならないとされています。
- 被告人が死刑又は無期、懲役もしくは禁錮の下限が1年以上に当たる罪を犯した場合ではない
- 被告人が過去に死刑又は無期、懲役もしくは禁錮の上限が10年を超える罪の前科がない
- 被告人が常習として懲役又は禁錮の上限が3年以上の罪を犯した場合ではない
- 罪証隠滅のおそれが無い
- 証人などを害するおそれが無い
- 氏名、住所が明らかである
上記の条件をすべて満たした事件について行われる保釈を「権利保釈」と言います。
罪の重さという点で言えば、例えば殺人罪、強盗罪、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)、有印公文書偽造罪、営利目的の覚醒剤所持などは上記の条件からは外れます。
ただ、これらの条件を満たしていないときであっても、弁護士などが保釈申請の請求をした場合に、裁判所が裁量で保釈を許可してくれることもあります。
これを「裁量保釈」と言います。
実務上の観点から言えば、保釈が認められるケースというのはかなり限定的です。
たとえ軽微な犯罪であっても、証拠隠滅をするのではないかと疑われ保釈が認可されないという場合がかなり多くあります。
保釈の申請をする際には刑事事件に強い弁護士に依頼するべきでしょう。刑事事件に強い弁護士であれば、裁判官に対して被告人が保釈に適う人物であることを効果的に主張することができます。
保釈申請の仕方とは?手続きの流れは?
保釈申請手続きのタイミングは?保釈申請は土日でも通る?
保釈請求は、起訴され被告人になった段階から即日可能です。
勾留の目的は、被告人の逃亡・罪証隠滅をふせぐことにあります。
このような可能性がなく、刑事裁判を問題なくおこなうことができるのであれば、勾留される必要はありません。
被告人は、誰でも保釈を請求する権利をもっていますから、まずはなるべく早く保釈の申請をすることが重要です。
また保釈の申請自体は、土日でも可能です。
保釈申請は、裁判所の運営によりますが24時間受け付けられています。
ただし土日は裁判所が閉庁しているので、審査自体は平日になってから行われます。
裁判所によっては、ポストで保釈申請書を受け付ける場合もあります。
保釈申請に必要な書類は?
保釈申請をするにあたっては、以下の書類が必要となります。
- 保釈請求書
- 身元引受書
- 住民票
- 上申書、示談書など
- (本人や弁護士以外が申請する場合)戸籍謄本
これらの書類を全てご家族で用意し、かつ適切に保釈申請を行うのは難しいので、弁護士へ依頼するべきと言えるでしょう。
保釈請求書の書き方は?
保釈請求書には、履歴書のような統一規格はありません。
法律で決まった書式がないので、自由に作成することができます。
一般的な書き方としては、まず権利保釈が見込まれる事件については、権利保釈の条件にすべて合致するという旨について主張していきます。
特に「罪証隠滅のおそれが無い」、「証人などを害するおそれが無い」という条件は定量的な評価ができるものではないため、これらのおそれがないことを論拠をもってしっかりと示す必要があります。
権利保釈の条件に該当しない事件の場合、裁量保釈を目指します。
その場合には「事件について深く反省している」、「健康状態が悪く通院の必要がある」、「家族の収入を支える大黒柱のため仕事を休めない」、「公判審理の進行が順調である」といった事実を根拠をもって主張するのが有効です。
保釈申請に身元引受人は必要?
事実上、保釈申請に身元引受人は欠かせません。
身元引受人は、保釈期間中、被告人の生活や行動を監督したり、公判期日に被告人の出頭を確保する役割を担う人です。
保釈期間中に、逃亡・証拠隠滅が行われないよう監督できる人が求められます。
身元引受人は、同居の家族が引き受けることが多いです。
同居していれば、保釈中の生活や行動を監督しやすいからです。
また家族以外でも、身元引受人をお願いすることは可能です。
会社の上司、友人や知人などが身元引受人となることもあります。
保釈金はいくらぐらいになる?
保釈金の金額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して決定されます。
個々の事案によりますが、一般人の保釈にあたっては150万円~300万円の保釈金が必要となります。
犯罪の態様が重大であったり、被告人が芸能人や資産家であるような場合は、保釈金が高額になる傾向があります。
保釈申請の結果がわかるのはいつ頃?
保釈申請したら即日釈放される?
保釈申請は、起訴されたときから即日おこなうことができます。
ただ実務上、申請してから即日で釈放されることはほとんどありません。
保釈申請は裁判所に対しておこないますが、保釈申請を受けた裁判所が保釈について審理する期間は2~3日です。
また土日は審理が行われません。そのため、週末に申請をすると土日を挟んでさらに審理期間がかかることになります。
釈放後の保釈の期間はどのくらい?
保釈が認められた場合、保釈条件を守っている限り第1審の判決日まで身柄を拘束されることはありません。
保釈の際には「住居を変更するには裁判所の許可を得る」、「ある日数以上の旅行につき裁判所の許可を得る」、「被害者など関係者と接触しない」といった条件が課されます。
これらに違反した場合には、保釈が取り消されて再び拘置所に拘束されることになります。
また第1審で実刑判決を受けてしまった場合にも保釈は取り消されてしまいます。
そのため控訴して審理を続ける場合には、再び拘置所に身体拘束されてしまうことになります。
ただ再度保釈の申請をすることは可能であり、これが認められれば控訴審のあいだも身体拘束されずに日常生活を送ることができます。
保釈申請が却下されたら不服申し立てできる?
保釈申請の結果はどうやって分かる?
保釈申請が通ったかどうかの結果は裁判所から代理人弁護士に電話で通知されることになります。
またその際には保釈保証金がいくらになったかについても通知されます。
保釈申請が通らないなら不服申し立てする?
保釈は申請すれば必ず通るというものではなく、むしろ実務上は多くのケースで保釈の請求が却下されています。
保釈請求が却下されたら、不服申し立てをすることができます。
不服申し立てというのは裁判官が決めた保釈申請却下に対して、再審査を請求することです。
法律上は第1回公判期日までの間は準抗告、第1回公判期日後は抗告として行なうことになっています。
保釈請求が却下される理由のうち最も多いのは、「証拠隠滅のおそれがある」というものです。
保釈請求が却下され、それに不服申し立てを行う場合にはなぜ却下されてしまったのかを冷静に分析し、その却下の理由には当たらないということを根拠を持って示すことが重要です。
いずれにせよ刑事事件に強い弁護士に相談してしっかりと準備をする必要があるでしょう。
闇雲に不服申し立てをしても、それが認められる可能性はほとんどありません。
保釈の悩みについて相談できる弁護士窓口は?
保釈に関するお悩みはアトム法律事務所にご相談ください。
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、刑事事件に強い専門性を持っています。
実務上、保釈が認められる可能性は低いことから、僅かでも可能性を上げるために刑事事件に強い弁護士事務所に依頼するべきだと言えます。
アトム法律事務所では警察沙汰になった事件について30分間無料の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
なお保釈された後は、保釈条件を守る必要があります。
保釈条件は「逃亡、証拠隠滅をしてはならない」「証人と接触してはならない」「夜間外出してはならない」など具体的に定められます。
これらの条件が守られなかった場合には保釈保証金が没取されます。
反対に、裁判が終わるまで保釈条件を守り続ければ、最終的に保釈保証金は返還されます。