第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットは?
- 刑事事件で示談をしたい!
- 示談をすると刑事処罰の面でもメリットがある?
- 刑事事件における示談の方法とは?
刑事事件とは、傷害事件や窃盗事件、痴漢、盗撮事件などの性犯罪で、警察などが捜査を行い、裁判で刑罰を求めようとするものを指します。
もしもあなたやご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、「示談」をすることによって前科が付くのを防ぐことができるかもしれません。
この記事では、刑事事件の「示談」について、詳しく解説していきます。
刑事事件でお困りの方へ
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目次
そもそも示談とは?示談のメリット・デメリットとは?
そもそも刑事事件での「示談」とは?
示談とは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。
刑事事件では通常、被害者が何らかの損害を被ります。この損害の部分について裁判を用いずに話し合いによって賠償をするというのが示談です。
刑事事件の示談では通常、加害者が被害者の方に対して示談金を支払い謝罪します。
被害者の方はこれを受けとり、民事上の責任が解消されたことを確認します。また、事例によって加害者を許すということを確認したり(宥恕)、被害届を取り下げたりします。
そして示談の内容について記した書面である示談書を双方の分だけ用意し、それぞれ署名押印して証拠化し保管します。
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刑事事件で示談するメリットは?
刑事事件で被害者の方と示談をすることで、以下のようなメリットがあります。
- 事件が不起訴に終わる可能性が高まり、前科がつきにくくなる
- 加害者が逮捕されている場合、釈放されやすくなる
- 仮に裁判になったとしても、最終的な処分が軽くなりやすい
- 民事訴訟を起こされるリスクがなくなる
中でも最も大きなメリットは、不起訴処分獲得の可能性が高まるという点です。
検挙されたすべての刑事事件は、原則として検察官による起訴・不起訴の判断を受けることになります。
起訴というのは裁判を開廷するよう提起する手続きで、原則として裁判が開廷されて、統計上99.9%の人が有罪になります。
一方で不起訴処分になると裁判は開廷されず、前科もつきません。
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刑事事件で示談するデメリットは?示談しないとどうなる?
示談にはデメリットもあります。
まず示談をした場合、犯行事実について認めて謝罪したということが推認されますので、否認事件の場合には安易に示談をすべきではありません。
また示談を締結する際には通常は賠償金を支払わなくてはなりません。
一方で示談を締結しなかった場合、先ほど解説した示談のメリットが一切受けられず、下記のようなデメリットを被ることになります。
- 捜査や取調べによる身柄拘束が長引きやすい
- 最終的に起訴されやすい
- 裁判となった場合、重い処罰を受けやすい
示談ができる状態であるのにしていないということは、被害者の方に謝罪する気が無い、反省していない、事件を認めていないと捉えられてしまいます。
そのため、警察や検察からの目も厳しくなりがちです。
さらに示談を結ばなかった場合、民事上の賠償責任は残ったままとなります。
刑事事件としての手続きが終わった後、今度は民事上の損害賠償請求が行われるおそれもあります。
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示談できない刑事事件でも示談と同じメリットが欲しい場合は?
示談できない刑事事件とは、以下のように被害者の方に示談を断られていたり、そもそも性質上示談することができないような事件です。
示談が難しい事件
- 被害者の方が示談を望んでいない場合
- 被害者の方と示談金や示談の条件で折り合いがつかなかった場合
- 警察・検察が被害者の方と連絡が取れなくなってしまった場合
- 被害者が死亡し、遺族もいない交通事故
- 目撃者のいない公然わいせつ事件
- 薬物事件などそもそも被害者のいない事件
そのような事件であっても、示談代わりに法テラスへの寄付(贖罪寄付)などを行うことで反省を示すことができる場合もあります。
また示談の申し入れをしたことや、示談金を用意するために努力したことなどを別途報告書として提出するのも手となります。
例えば、痴漢をしたものの被害者の方に示談を拒まれている場合、性被害者支援を行っている団体へ寄付し、示談の申入れをしたことを報告することなどが考えられます。
もっとも、そのような寄付行為が加害者側に有利な事情として考慮されるかは、事案の性質や検察官の意向によっても異なります。
また、施設のなかには「罪を軽くする目的の寄付はお断りしています」と明記しているところもあります。
ただ寄付をすれば罪が軽くなる、というものではないので注意が必要です。
示談のよくある疑問|示談金の相場は?警察から示談を勧められたら?
刑事事件の示談金相場はいくら?
刑事事件の示談金相場は、罪名や事案の性質、被害者の意向によって大きく変わります。
過去、アトム法律事務所がとり扱った事例ではこのような相場となっています。
罪名 | 示談金の相場 |
---|---|
痴漢 | 50万円 |
盗撮 | 30万円 |
傷害 | 30万円 |
窃盗 | 30万円 |
さらにくわしく知りたい方は、アトム法律事務所の刑事事件データベースをご覧ください。
もっとも相場金額はあくまでも目安で、実際の示談金は事件によって大きく変わります。
例えば、職場のトイレで盗撮を繰り返していた場合と、駅のエスカレーターで盗撮しようとしたが結局何も撮れなかった場合とでは、示談金は大きく変わってきます。
また、この示談金は被害者一人あたりの金額であるため、被害者が複数人いるような場合はその人数分の示談金が必要です。
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警察から「示談して」と言われたら従うべき?
刑事事件で警察や検察の取調べを受けていると、「示談した方がいい」などと言われることがあります。
そのように言われたら、なるべく従った方がいいでしょう。
警察や検察から示談をした方がいいなどと言われると、罠なのではないか?と思うかもしれません。
ですが捜査機関側からこのような発言が出るのは、示談をすれば罪には問わない、示談をすれば加害者側に有利な判断をする、という意図がある場合が多いです。
もちろん、事件について否認する方向なのであれば、示談はしない方がよいでしょう。
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刑事事件の示談は弁護士に任せるべきって本当?
示談について弁護士に相談した方がいい理由とは?
実務上、被害者と示談をしようとする場合には弁護士への相談が必須になります。
まず警察に対して加害者ご本人が被害者の方の連絡先を聞き出そうとしても、被害者保護の観点から原則として拒否されます。
仮に被害者の連絡先がわかる場合であっても「被害者に接触して口止めしようとしている」という疑惑を持たれてしまいます。警察から被害者の方に対し、加害者からの連絡には一切応じないようアドバイスされている場合も多いです。
弁護士が介入し、加害者本人には連絡先を教えないと約束した上ではじめて示談交渉できる可能性が出てくるのです。
刑事事件の示談は実質的に弁護士への依頼が必須になるでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットとは?
被害者と示談交渉しやすくなるという以外にも弁護士に依頼するメリットはあります。
示談交渉の弁護士依頼のメリット
- 示談金額を適正な範囲に抑えられやすくなる
- 被害者の心情に沿った示談交渉ができる
- 処分を軽くするために最も適切な形で示談を結ぶことができる
- 示談の条項や示談書に見落としがなくなる
被害者の方やそのご家族は事件に対し非常に強い憤りを持っている場合が多いです。
この点、刑事事件に強い弁護士なら過去の示談交渉の経験から適切な対応をとることができます。
さらに、示談金の金額について根拠を持って提示できるため、適正な範囲におさえられやすくなります。
刑事処分の観点から必要な条項を盛り込むことができるというのも弁護士に依頼するメリットです。
例えば、処分を軽くするためには「加害者が処罰を受けることを望まない」というような一文を入れてもらうのが好ましいです。
弁護士は相手方の心情に配慮しながら、交渉の中で必要な条項を記載することができます。
実際に弁護士に示談を依頼した後の流れとは?
実際に弁護士に示談を依頼したあとの流れは、以下のようになります。
弁護士に依頼した後の流れ(依頼者の方)
- 必要に応じ謝罪文、反省文を作成して弁護士に渡す
- 弁護士と示談金額について話し合う
- 弁護士の示談交渉の経緯や結果の報告を受ける
- 示談金を指定口座に振り込む
基本的に、加害者の方ご自身がすることは謝罪文や示談金の用意のみです。
もっとも、交渉の流れによっては当初想定していたよりも高額の示談金が必要になることもありますので、ご留意ください。
なお、被害者が「どうしても示談したくない」という意向をとってくる場合もあります。
そのような時も、ある程度時間を置いたり、アプローチ方法を変えたりしていくなど、最大限示談ができるように活動していきます。
いずれにせよ、最終的な方向性は依頼者の方と話し合って決めることになります。
示談についてお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
刑事事件で検挙されると100%有罪になるとお思いの方は多いですが、実際には不起訴で前科が付かない場合も多いです。
実務上、軽微な犯罪かつ初犯であれば、示談締結によって不起訴になる可能性は非常に高くなります。