第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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示談不成立の場合どうなる?刑事事件の加害者の弁護士が解説
- 示談不成立の場合、刑事事件にはどのような影響があるの?
- 示談不成立の場合、起訴されて前科がついてしまう?
- 示談不成立の場合、どうすればよい?弁護士ならどんな対策を立てるの?
示談が不成立の場合、刑事事件にはどのような影響があるのでしょうか。
刑事事件で加害者となった場合、示談は重要な選択肢の一つです。示談が成立すれば、被害者と和解することができ、刑事処分も軽くなる可能性があります。
しかし、示談不成立の場合はどうでしょうか。
示談不成立の場合は、被害者との話し合いでの和解ができず民事裁判をおこされたり、きびしい刑事処分がくだされたりする可能性があるでしょう。
示談不成立の場合の例としては、そもそも示談に応じてもらえない場合や示談条件が合意できない場合などがあるでしょう。
この記事では、ご自身での示談交渉に限界を感じた場合や、もしも示談が不成立の場合はどうしたらよいのかという点の対応方法について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
示談とは?示談不成立の場合は困る?
示談とは?
示談不成立の場合はその後の刑事事件の流れに大きな影響があると言われますが、そもそも「示談」とはどのようなものなのでしょうか。
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪や反省の気持ちを伝えたうえで、刑事事件の加害者と被害者が示談金などの示談条件を話し合い、「和解」するという手続きです。
正式に「示談」が成立して「清算条項」を結ぶことができれば、取り決めた示談金額以上の損害賠償を請求されなくなります。
また、示談の成立は、刑事事件の加害者にとって、刑事処分が軽くなる一要素でもあります。
示談の成立は「被害者が加害者をゆるし、当事者の間では、事件は解決している」ということを意味するので、厳罰に処する根拠が弱くなり、刑事処分が軽くなる可能性があがります。
示談が問題となる刑事事件とは?
示談は、原則として「被害者がいる犯罪」でおこなうことができます。
実際に、示談が成立することで、加害者の刑事処分が軽減される可能性がある刑事事件としては、以下のような刑事事件になるでしょう。
示談が問題になる刑事事件
- 暴行罪・傷害罪・脅迫罪(被害者の身体などを危険にさらす犯罪)
- 器物損壊罪・窃盗罪・詐欺罪(被害者の財産に損害を与える犯罪)
- 名誉毀損罪・侮辱罪(被害者の名誉をおとしめる犯罪)
- 性犯罪
- 公然わいせつ、児童買春、淫行条例違反(厳密な意味では「被害者」は居ないが、事実上の被害は生じているため、これらの犯罪でも示談の成立・不成立が問題となることがある。)
これらの事件で示談が成立した場合、加害者は被害者との間で和解が成立したとして、刑事処分が軽減される可能性があがります。
示談が成立した場合、基本的には、刑事処分が軽減される可能性はあがるといえるでしょう。
ただし、示談が成立したとしても、絶対に加害者が刑事処分を受けないわけではありません。
というのも、加害者の刑事処分は、示談の有無だけでなく、加害者の犯行態様、示談の内容、犯行後の事情なども考慮されて決められるからです。
ご自身の刑事事件で示談交渉が功を奏するのか、示談不成立の場合の影響は大きいのか等については、刑事事件にくわしい弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
示談不成立の場合とは?理由は?
被害者が加害者からの謝罪や反省の気持ちを受け入れられない?
示談不成立の場合、その理由はいくつかあります。
示談が不成立になる理由のうちの一つが、被害者が「加害者の謝罪や反省の気持ち」を受け入れられないことです。
被害者が加害者からの謝罪や反省の気持ちを受け入れられない理由についても、いくつかあります。
例えば、被害者が加害者から十分な謝罪や反省の気持ちを受け取れていないと感じている場合、被害者が加害者を許すことができない場合、被害者が加害者に対して怒りや憎しみの気持ちを抱いている場合などです。
被害者が加害者からの謝罪や反省の気持ちを受け入れられない場合、示談は不成立になる可能性があります。
そのため、加害者は被害者に対して、謝罪と反省の気持ちを誠実に伝えていくことが重要です。
また、加害者は被害者の立場を理解し、被害者が納得できる示談条件を提示することも重要です。
示談交渉を弁護士に依頼する場合は、示談交渉の場数を踏んだ弁護士を選ぶとよいでしょう。
あなたの謝罪や反省の気持ちを丁寧に伝えてくれて、被害者の心を開いてくれそうな弁護士を選ぶことが重要になるでしょう。また、示談条件の交渉を得意とする弁護士を選ぶことも大切でしょう。
示談交渉の場面では、弁護士は、ご依頼者のお気持ちを代わりにお伝えする役目を果たす必要があります。
そのため、被害者の方にお話をきちんと聞いていただけるよう、できる限りの誠意をもって接するよう心がけています。
最初から示談金の金額交渉を持ち掛けるのではなく、まずはあなたの謝罪の気持ちをお伝えします。
そして、被害者の方の話に耳をかたむけつつ、解決の糸口を探りながら示談交渉を進めていきます。
被害者が加害者に対して損害賠償を請求すればよい?
示談不成立の場合、最終的には民事裁判によって損害賠償を請求するという方法もあります。
そのため、示談による早期解決を決断できない被害者の方の場合は、すぐに示談をおこなうのではなく、いざとなれば民事裁判をおこせばよいと考えている場合もあるでしょう。
民事裁判の場合、支払うべき金額は、裁判官によって決められます。
被害者側が民事訴訟をおこされたら、その後、過去の裁判例に照らしてどのくらいの金額を支払うべきか判断されます。
加害者は被害者と直接連絡がとれないことが多い?
示談不成立の場合、その理由の一つに「被害者の連絡先が入手できない」という理由もあるでしょう。
通常、警察や検察は、刑事事件の加害者本人に対して、被害者の連絡先を教えてくれないことがほとんどでしょう。
示談相手の連絡先が分からなければ、示談交渉のしようがなく、示談不成立となってしまいます。
さて、警察や検察が、加害者本人に対して「被害者の連絡先を教えない理由」としては、被害者のプライバシーや権利を保護するという理由になります。
とくに、性犯罪の被害者の場合は、被害者自身が加害者に居場所を知られたくないという理由で秘匿され、被害者と直接連絡がとれない可能性が高いでしょう。
また、性犯罪でなかったとしても、加害者が被害者の連絡先を知ってしまうと、被害者に脅迫したり、嫌がらせをしたりする可能性もあるということから、「被害者の連絡先」を「加害者本人に教える」ことについては拒否されるケースも多いものです。
このような場合、刑事事件の加害者が示談の成立を目指すためには、弁護士に相談する必要があります。
弁護士を介入させることで、示談成立の可能性を高めることができるでしょう。
「連絡先の情報は弁護士限りでとどめる」ということを条件にすれば、警察や検察から「被害者の連絡先」を教えてもらえることは多いものです。
というのも、弁護士は法律の専門家、第三者であるため、被害者側としても連絡先を教えてもよいという考えに至りやすいからでしょう。
示談金の金額に納得できない?
示談不成立の場合、その理由の一つに「示談金の金額に納得できない」という理由もあるでしょう。
示談は、加害者と被害者がお互いに納得した条件で解決するための手段です。
そのため、示談金の金額は、加害者と被害者の間で合意する必要があります。
しかし、示談金の金額が、加害者や被害者の一方が納得できない場合、示談は不成立になる可能性があります。
示談金の金額が、加害者や被害者の一方が納得できない場合、以下のような理由が考えられます。
示談金の金額に納得ができず示談不成立になる場合(一例)
- 示談金の金額が、加害者の行為によって被害者が被った損害よりも少ない場合
- 示談金の金額が、加害者の経済状況に応じて支払えない場合
- 示談金の金額が、被害者の希望する金額よりも少ない場合
示談金の金額について、加害者や被害者の一方が納得できない場合、示談交渉を続けるか、示談を諦めて裁判に訴えるかというような選択肢があります。
経済状況から一括での示談金支払いが困難である場合、被害者側の同意があれば、分割払いにすることも可能でしょう。
ただし、示談書締結後に、あとから分割払いに変更することは難しいため、早めに話し合いの場を設ける必要があります。
示談が不成立になった場合のリスクとは?
加害者は起訴される可能性が高くなる?
示談不成立の場合、加害者は刑事裁判をおこされる(≒起訴される)可能性が高まるといえるでしょう。
起訴されるか、不起訴になるかは、検察官によって決められます。
実際に犯罪を犯した場合でも、(起訴猶予という理由で)不起訴になる可能性もあります。(起訴猶予として)不起訴になる条件としては色々な要素がありますが、ひとつには「示談」があげられるでしょう。
そのため「示談」が不成立になった場合、加害者は起訴される可能性が高くなります。
これは、示談が成立していないということは「被害者が加害者の行為を許していないこと」「被害者が加害者から賠償を受けていないこと」「加害者が反省していないこと」等を意味するためです。
当事者間で示談(≒和解)できていない刑事事件については、悪質性の高い事件であるとして、検察官によって起訴される可能性が高くなります。
示談不成立の場合は、示談に代わる対策を立てる必要があるでしょう。
加害者は重い刑罰を受ける可能性がある?
示談不成立の場合、加害者は重い刑罰を受ける可能性があります。
刑事事件の刑罰は、裁判官によって様々な事情が考慮されて決められますが、「示談」もその事情の一つです。
「示談が成立していない」ということは「被害者が加害者の行為を許していない」ということを意味しますが、「被害者の許し」を得られなかったのは「加害者が反省していないから」と捉えられることが多いでしょう。
そのため、示談不成立の場合は、加害者に「反省の気持ち」や「更生の意欲」が無いと判断されやすく、有罪認定となれば「重い刑罰」を受ける可能性が高まります。
示談の不成立の場合に重い刑罰を受ける理由
- 示談が成立していないのは、被害者が加害者の行為を許していないということ。
- 被害者が加害者を許していないのは、十分な謝罪や賠償がないということ。
- 加害者は被害者に十分な補償等がないのは、加害者は反省していないから。
- 加害者は反省していないということは、再犯の可能性が高い。
示談は、刑罰を軽減するための「一事情」です。
ですので、示談不成立の場合は、示談以外の有利な事情を訴えていくという対策をとりましょう。
前科がつく可能性がある?
前科とは、有罪の確定判決をうけた履歴のことを言います。
示談が不成立になるだけでは、前科はつきません。
ですが、示談不成立の場合、前科がつく「可能性」は高くなるといえるでしょう。
示談が不成立になる場合は、起訴されやすくなります。
そして、起訴される刑事事件の有罪率は、日本では約99.9%と言われています。
無罪判決が確定しない限り、前科がつくことになるでしょう。示談不成立の場合は、前科がつく可能性が高いといえそうです。
示談が不成立になった場合の対処法は?
弁護士に相談する?
ご自身で示談交渉を試みたけれども、示談が不成立になった場合の対処法としては、弁護士に相談することが有効です。
弁護士は、示談交渉の経験や知識が豊富で、加害者と被害者の双方の立場を理解した上で、適切なアドバイスをすることができます。
また、弁護士は、示談交渉が不成立になった場合の対応についてもアドバイスをすることができます。
示談不成立の場合は、①示談交渉の経過を報告するという代替策や、②供託(きょうたく)、③贖罪寄付(しょくざいきふ)といった対応も考えられるでしょう。
示談を再開する?示談交渉の経過を報告?
示談交渉を再開する
ご自身で示談交渉をしたけれども、示談に応じてもらえず、示談が不成立となっている場合、弁護士に代わりに示談交渉を再開してもらうという対応が考えられるでしょう。
被害者の連絡先を教えられないから示談ができないという場合では、弁護士がつけば連絡先を入手できる可能性が格段にあがります。
示談の条件のすり合わせが上手くできずに示談が成立していないという場合は、法律の専門家である弁護士の視点から、示談交渉に取り組んでもらえるので、現状を打開できる可能性もでてくるでしょう。
示談交渉の経過を報告する
ただ、被害者の方の処罰感情が強い場合もあり、結局、示談が不成立の場合もあります。
そのような場合は、検察官や裁判官に対して、「示談交渉の経過」をまとめた報告書を提出するという代替手段が考えられます。
示談交渉の経過に関する報告書を提出することで、どれだけ真摯に示談交渉に取り組んできたのかというところを報告することできます。
反省をしており悪質性が低いこと、再犯の可能性が低いこと等をアピールすることができるでしょう。
供託をする?
示談不成立の場合、加害者は「供託」を行うという対応が考えられます。
示談不成立の場合に、起訴されたり刑罰が重くなったりする原因としては「加害者が、被害者に対して、賠償できていない」という理由もあるでしょう。
加害者側がいくら示談金を準備したとしても、被害者側に受け取ってもらえなければ、賠償はできませんが、そういう場合に有効なのが「供託」です。
供託とは、裁判所に対し、お金や物品などを預けることです
「供託」をすることで、示談金を支払う意思はあることを示すことができます。
そのため、まったく示談交渉に取り組まない加害者と比べれば、刑事処分が軽くなる可能性はあがるでしょう。
たとえば、大手チェーン店での万引などで、刑事処分が決まるまでに示談できないという決まりになっている場合などは、ひとまず供託をするという流れはよくあるでしょう。
贖罪寄付をする?
示談不成立の場合、加害者は「贖罪寄付」という対応をとることも考えられます。
「贖罪寄付」とは、加害者が自分の犯した罪を償うために、弁護士会や犯罪被害者の団体に対して「金銭や物品」などを寄付することです。
贖罪寄付を行うことで、加害者の刑事処分が軽くなる可能性があります。
これは、贖罪寄付を行うことで、加害者が犯罪の被害者に対して誠意を持って対応していることを示すことができるからです。
ただ、実際に贖罪寄付をする場合は、担当の弁護士とよく相談する必要があるでしょう。
たしかに、贖罪寄付は反省の気持ちなどを表現する一方法ではありますが、実際の処分を決める検察官によっては評価が分かれることもあります。
また、贖罪寄付の宛先となる団体も様々ですので、専門家の意見を踏まえた行動が必要になるでしょう。
示談交渉における弁護士の役割は?
加害者の立場から示談交渉を進め、示談が成立するよう努める?
示談交渉における弁護士の役割は、加害者の立場から示談交渉を進め、示談が成立するよう努めることです。
示談交渉は、加害者側と被害者側の間で、加害者の行為によって被害者が被った損害を補償するための金銭やその他の手段で合意するものです。
示談が成立すると、加害者の刑事処分は軽くなる可能性があります。
弁護士は、示談交渉において、加害者の利益を最大限に守るために、以下のような活動を行います。
示談交渉における弁護士の役割
- 加害者から事情を聴き、加害者の立場を理解する。
- 被害者の立場を把握する。
- 加害者と被害者の間で示談交渉を進め、示談が成立するよう努める。
- 示談書の作成・締結を支援する。
- 示談不成立の場合でも対策を立てて刑事事件の弁護を行う。
これらの弁護活動を実行していきます。
そもそも被害者の方の連絡先を入手することが困難であるうえ、示談金額や示談条件の交渉などもご本人から申し出るのはとても難しいことでしょう。
加害者になってしまったら、示談の成立を目指すため、まずは無料の弁護士相談などを活用していただいて、今後の流れを把握することが重要になるでしょう。
示談が不成立の場合でも、加害者の刑事事件の弁護に努める?
示談不成立の場合でも、加害者側の弁護士は、加害者の立場から事件の内容や状況を調査し、最善の弁護活動をおこなえるように努めます。
示談交渉ができるかどうかは、被害者の処罰感情に左右されるので、どうしても示談交渉ができない事案もあるでしょう。
ですが、刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談不成立の場合でもあきらめずに弁護活動をしてくれます。
示談交渉の経過の報告書を提出したり、供託や贖罪寄付による解決の可能性を見極めたりして、最善の弁護活動をおこなってくれるでしょう。
また、刑事事件の弁護活動は示談交渉のほかにも様々なものがあります。
たとえば、弁護士は、以下のような弁護活動を行います。
刑事事件の弁護活動
- 警察や検察からの取調べ対応をアドバイス。
- 捜査資料や判例調査をもとに、検察官や裁判官と交渉する。
- 裁判で弁護をおこなう。
弁護士は、個別にお話をうかがったうえで、あなたに合った弁護活動を検討します。
示談不成立の場合でも、最善の弁護活動ができるように尽力します。
示談不成立の場合によくある質問は?
Q1.被害者が示談拒否。示談不成立の場合どうすればいい?
示談が不成立になった場合、加害者は刑事処分を受ける可能性があります。刑事処分の内容は、示談が成立した場合よりも重くなる可能性があります。
ご自身で示談交渉を開始したけれども、示談を拒否された場合は、すみやかに加害者は弁護士に相談しましょう。
弁護士は、加害者の立場から示談交渉を進め、示談が成立するように努めます。
また、示談拒否がつづき示談不成立の場合でも、弁護士であれば、加害者の刑事事件全体について弁護活動をすることができます。
弁護士に相談することで、加害者は以下のようなメリットを得ることができます。
弁護士のメリット
- 示談交渉の進め方についてアドバイスを受けることができます。
- 示談書の作成を依頼することができます。
- 示談が不成立になった場合の刑事事件の弁護を受けることができます。
示談不成立の場合でも、加害者は弁護士に相談することで、示談にかわる対策を立てることができます。ひいては、刑事処分を軽減できる可能性があがるでしょう。
Q2.示談不成立の場合、示談金を払わなくていいの?
示談が不成立になった場合、示談金を支払う必要はありません。
示談は、加害者と被害者の間で、加害者の行為によって被害者が被った損害を補償するための合意です。
示談が成立した場合にのみ、加害者は示談書にもとづいて、示談金の支払いを義務付けられます。
示談不成立の場合、示談金の支払い義務はありません。
ただし、加害者は被害者から民事裁判などで損害賠償を請求される可能性があります。
民事裁判になれば、被害者の希望ではなく、裁判所の判断によって示談金の支払いの要否やその金額が決められるでしょう。
Q3.示談を成立させるための条件は?
示談を成立させるためには、加害者と被害者が、お互いに納得できる条件で示談を交わす必要があります。
加害者側としては、まずは被害者に謝罪を受け入れてもらえるかどうかが重要です。
次に、示談金の金額や被害届の取り下げなどの重要な事項を申し入れて、被害者側にのんでもらえるかどうかも大事です。
このような交渉をおこなう場面では、弁護士の人柄は非常に重要といえるでしょう。
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Q4.示談不成立の場合、前科はつくの?
示談が不成立になった場合でも、必ずしも前科がつくわけではありません。
しかし、示談が不成立になった場合、加害者は刑事事件で不利な処分を受ける可能性があります。
起訴されれば、日本は有罪率が高いので、前科がつく可能性は高くなるでしょう。
前科を回避するには、不起訴処分を獲得することが重要になります。
関連項目
・刑事事件の有罪率は本当に99.9%なのか?統計からひも解く日本の本当の有罪率
Q5.刑事事件・示談交渉の悩みは弁護士に相談するべきですか?
刑事事件・示談交渉の悩みは、弁護士に相談することが重要です。
弁護士がいることで、スムーズに示談交渉が進められる可能性が高まります。
ただし、被害者の方の気持ちにも配慮して進める必要があるため、示談交渉には時間がかかります。
また、弁護士は、示談不成立の場合でもその他の対策を立ててくれますが、刑事処分が決まるまでに素早く弁護活動をおこなう必要があります。
そのため、早期の弁護士相談がポイントになるでしょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
示談成立のメリットとしては、被害者の方との和解ができることや、刑事事件の早期解決(不起訴処分)、刑事処分の軽減が図れること等の可能性があがることといえるでしょう。