岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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防犯カメラの映像は証拠として不十分?警察に呼ばれる前に知るべきこと

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最近では街中や店舗に設置された防犯カメラが当たり前になり、事件後に警察が防犯カメラの映像を調べることも珍しくありません。そのため、「防犯カメラに自分が映っていたかもしれない…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

しかし、防犯カメラの映像だけで直ちに逮捕や有罪となるわけではありません。逮捕や有罪は、他の証拠や状況とあわせて総合的に判断されることになります。

この記事では、防犯カメラの「証拠能力」や、防犯カメラの映像が「証拠不十分」とされる具体例、警察に呼ばれる前にしておくべき対策についてわかりやすく解説します。

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刑事事件における防犯カメラの証拠能力

防犯カメラは刑事事件の重要な手がかりにはなりますが、それだけで罪に問えるとは限りません。「防犯カメラに映っている=犯人」と断定するのは危険であり、法的にもしばしば争点になります。

以下では、防犯カメラの映像は証拠として扱われるのか、なぜ「映像だけでは不十分」と判断される場合があるのかを、法的視点からわかりやすく解説していきます。

防犯カメラの映像は「証拠」として成立するのか?

まず大前提として、防犯カメラの映像は「証拠」として一定の法的な価値を持ちます。事件の発生状況や犯行の一部始終が映っていた場合、その記録によって犯行の様子や関係人物を特定するヒントになるため、警察や検察でも重視される資料です。

しかし、「映像=犯人確定」とはならない点には注意が必要です。証拠として使えるかどうかには、もう少し踏み込んだ法的な基準があります。

証拠能力と証明力の違いとは?

防犯カメラの映像が証拠になり得るかを判断する上で、「証拠能力」と「証明力」という2つの法的概念を理解しておくことが重要です。

証拠能力

証拠能力とは、ある証拠(例:防犯カメラの映像や録音データ、目撃証言など)が、裁判の中で正式に「証拠」として採用されるための資格・要件のことを指します。

たとえば、以下のような場合には証拠能力が否定される可能性があります。

  • 違法に取得された証拠
  • 証明しようとする事実と関係が薄い証拠

つまり、証拠能力があるというのは、「その証拠を裁判で見てもらう資格があるかどうか」という法律的な土台の話です。

証明力

「証明力」とは、証拠能力が認められた証拠が、実際にどれくらい事実認定に影響を与えるか、つまり「信用できるかどうか」という実質的な価値のことをいいます。

証明力が高ければ、「この証拠からこういう事実があったと認定できる」と裁判所が判断しやすくなります。

証拠能力と証明力の違い

証拠能力証明力
意味その資料が裁判で「証拠」として採用できる資格・適格性採用された証拠が、事実認定にどれだけ役立つかという実質的な価値・推認力
判断基準関連性(自然的・法律的)、証拠禁止(違法収集や任意性のない自白など)がないこと裁判官の自由心証主義による(経験や論理に基づき合理的に判断される)

防犯カメラの映像が有効な証拠になるための条件

防犯カメラの映像が有力な証拠として認められるためには、以下のような条件が求められます。

映像が有効な証拠になるための条件

  • 映っている人物が明確に識別できる(顔、体格、声など)
  • 事件が発生した時間や場所が特定できる情報が含まれている
  • 映像の録画日時・編集の有無などに不審点がない
  • 他の証拠や証言と内容が整合している

これらが揃っていれば、映像に強い証明力が認められる可能性がありますが、条件を欠く場合は「証拠不十分」と判断されることもあります。

防犯カメラの映像が「証拠不十分」とされる代表的なケース

以下のような場合、防犯カメラの映像は証拠とは認められても、有罪を裏付けるには不十分と判断されることがあります。

不十分な理由内容
画質が低い顔や服装がぼやけていて本人特定が困難
カメラの角度被写体の全体が写っておらず、動作が分かりにくい
照明が暗い・逆光特徴が分かりづらくなる
映像に時刻情報がない犯行時刻と一致するか確認できない
マスクや帽子で顔が隠れている外見だけでは個人の特定ができない

「映っている人物が髪型や体型が似ている」「同じような色の服を着ている」という程度では、証明力としては十分とはいえません。他人と間違えられる(誤認)の可能性がないとは言えず、有罪認定には至らないケースもあります。

このように、防犯カメラの映像は万能ではなく、内容や状況次第では「証拠不十分」と評価される余地が大いにあります。「映っていた(かもしれない)」という事実だけであわててはいけません。冷静に対応の準備を進めることが重要です。

防犯カメラの映像だけでは逮捕されない?代表的な補強証拠

防犯カメラに映っていたとしても、それだけで直ちに「逮捕・起訴・有罪」となるわけではありません。

刑事事件では、被疑者が犯人であることを「合理的な疑いを超えて」証明する必要があり、防犯カメラの映像だけではそこまでの証明には至らないケースもあるのです。

実際の捜査・裁判では、防犯カメラの映像に加えて「補強証拠」があるかどうかも重視されます。裁判で防犯カメラの映像をもとに立件・有罪に至るためには、他の証拠と組み合わさって映像内容を裏付ける必要があります。以下に代表的な補強証拠の例を紹介します。

(1)被害者や目撃者の証言

犯行現場にいた人の証言は、時に映像よりも強い証拠となることがあります。たとえば、「あの人がやっていたのを見た」と具体的に語る証言があれば、映像とあわせて犯人を特定する材料になります。

ただし、証言は人間の記憶に基づくため、曖昧だったり誤認が含まれる危険性もあります。

(2)靴跡や指紋、DNAなどの物的証拠

現場に残っていた痕跡(足跡、落とし物、スマホ、容疑者のDNAなど)からの科学鑑定が、映像と結びつくことで強い証拠となります。

たとえば、防犯カメラに映っていた人物の靴が、現場に残っていた足跡と一致したケースなどが挙げられます。

(3)LINEや通話履歴、GPSなどのデジタル証拠

近年はスマートフォンのGPS履歴や通話・SNSの記録が証拠となることも増えています。

防犯カメラが映していた時間帯に、被疑者のスマホが現場付近にあったなら、現場にいたと裏付ける材料となり得ます。

(4)所持品や衣類との一致

映像に映っていた人物の服装や持ち物と、実際に所持していた衣類・バッグ・財布などが一致している場合、「映っていたのはその人物である」と推認されやすくなります。

特に特異なデザインや汚損のある衣類・靴などは、個人特定の強力な材料になり得ます。

このように、防犯カメラの映像も「他の証拠と組み合わさって」初めて、証明力を強めるのです。

警察が動かないのはなぜ?映像があっても捜査が進まない理由

「もしかして防犯カメラに映ってしまったかも」と、警察から連絡が来ることに不安を感じている方は多いでしょう。

以下のようなケースでは、防犯カメラの映像があっても、警察も動かないといった慎重な対応を取ることが多いです。

  • 被害者が被害届を出していない
  • 映像の解析に時間がかかっている
  • 証拠が曖昧で特定の人物と断定できない
  • 他の事件が優先されている

このような場合、警察が「動かない」ように見えることもありますが、それでも安心するのは早計です。水面下で捜査が進んでいることもあるため、慎重な対応が求められます。

被害届が提出されていない

被害者が届け出をしていない場合、警察は捜査を開始する義務がありません。軽微な犯罪や証拠が曖昧なケースでは、届け出そのものがされていないことがあります。

映像の解析に時間がかかっている

警察は証拠映像の確認・解析に時間を要することがあります。

確認すべき防犯カメラが複数ある場合や、画像が不鮮明な場合は、特定に時間がかかるため、すぐに動きが見えないこともあります。

もっとも、過去にアトム法律事務所が扱った事案では、事件から数か月後に身元を特定されたケースもあります。警察から連絡が来ないからといって安心するのではなく、防犯カメラに映っていた可能性を踏まえて、対応すべきでしょう。

防犯カメラで身元が特定された事例(不起訴処分)

駅のホームにおいて、被害者女性の臀部を服の上から触る痴漢行為を行ったとされるケース。当日、依頼者は逃走したものの数か月後に防犯カメラとICカード履歴から身元を特定された迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

証拠が曖昧で特定の人物と断定できない

映像は存在していても、顔が映っていない、角度が悪い、服装や動作が一般的で人物が識別できない場合、捜査に踏み切れないこともあります。

他の事件が優先されている

警察は重大事件・緊急性の高い案件を優先的に捜査します。軽微な事件や、明確な証拠がない場合は、捜査の優先順位が後回しになるケースもあります。

今できる対応:呼び出される前から弁護士に相談を

防犯カメラに映っていた可能性がある方、またはすでに事件への関与を疑われている方にとって、最も重要なのは「できるだけ早く弁護士に相談すること」です。

警察からの連絡を待って慌てて対応するのではなく、呼び出される前から準備を始めることで、その後の対応に大きな差が生まれます。

防犯カメラの映像から人物が特定されると、警察から取り調べ(事情聴取)の連絡を受ける可能性があります。その際、弁護士に相談せずに取り調べを受けてしまうと、自白や供述の内容によっては不利な刑事処分につながるおそれがあります。

防犯カメラの映像に心当たりがある方、不安を感じている方は、警察からの呼び出しを受ける前に、弁護士へ早めにご相談ください。

警察に事情を聞かれる前段階でも、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

  • 取り調べで話すべき内容・話さなくていい内容がわかる
  • 映像の証拠能力・証明力に関する専門的なアドバイスを得られる
  • 否認する場合の方針(黙秘、自白、自首など)の判断材料が得られる

警察に「呼ばれたら…」ではなく、呼ばれる前の段階で準備しておくことで、結果が大きく変わってくる可能性があります。防犯カメラに映っていたことに関して不安を感じている方は、早めに弁護士に相談しましょう。

防犯カメラと刑事事件に関するよくある質問

Q. 防犯カメラに映っていたら必ず捕まりますか?

防犯カメラの映像があったとしても、それだけで必ず逮捕されたり起訴されたりするわけではありません。重要なのは、映像の「鮮明さ」や「他の証拠とあわせて本人と特定できるかどうか」です。

ただし、防犯カメラの映像から本人の身元が特定されれば、逮捕される可能性もあるでしょう。

たとえば、犯人の顔がはっきり映っておらず、似たような風貌の人物と誤認される可能性があるような場合には、映像だけでは決め手にはなりにくいとされています。

防犯カメラの映像がきっかけで逮捕された事例

学校の自習室で、掛けてあったコートに体液をかけて汚損したとされるケース。防犯カメラの映像から身元が特定され逮捕された器物損壊の事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出した結果、勾留請求が却下され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分を獲得。

Q. 警察にまだ呼ばれていませんが、弁護士に相談してもいいのでしょうか?

警察に呼ばれていなくても弁護士相談は可能です。むしろ警察に呼ばれる前に相談しておくことで、不利な状況を避ける準備ができます

弁護士は証拠の精査、警察から連絡が来た場合に備えて取り調べのアドバイス、必要に応じた自首支援などを行います。また、防犯カメラの映像の精度や信頼性に対して専門的な反論を組み立てることも可能です。

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刑事事件に強い弁護士に相談するとどんなメリットがある?

Q.防犯カメラに映っただけで警察の事情聴取を受けることはある?

映像に映っていたことから、事件の目撃者や関係者として警察から話を聞かれることがあります。

ただし、容疑者扱いとは限らず、あくまで情報収集の一環であることが多いです。不安がある場合は弁護士に相談すると安心です。

取り調べの流れ

まとめ:不安なときこそ冷静な対処を

「防犯カメラに映っていたかもしれない…」という状況は、誰しも強い不安に襲われるものです。しかし、「防犯カメラに映っていた=逮捕・有罪」となるわけではありません。

ポイントは次の3つです。

  1. 映像だけでは「証拠不十分」とされるケースもある
  2. 防犯カメラ以外の証拠があるかどうかも重要
  3. 呼び出される前の段階から弁護士に相談することで、最悪の結果を回避できる

不安を抱えながら時間が経つのを待つのではなく、冷静に自分の立場を整理し、早めに専門家のサポートを受けることが、将来的な後悔を減らす第一歩になるでしょう。

不安な方は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

話を親身に聞き、迅速に対応してくれたことが心強かったです。

ご依頼者からのお手紙(話を親身に聞き、迅速に対応してくれたことが心強かったです。)

(抜粋)この度は野尻先生には本当に大変お世話になりました。
本当に自分は史上最低なことをしてしまい、家族の皆に迷惑をかけてしまい、本当に毎日苦しむ日々でした。兄弟が動いてくれて、アトム法律事務所に相談しました。警察の取調べでは、何一つ聞いてくれませんでしたが、野尻先生はきちんと話を聞いて頂き、本当に大感謝です。相手側の弁護士から電話が来た時はすごく不安でした。それでも先生は、すぐに対応して下さってすごくうれしかったです。本当にありがとうございました。

不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。

ご依頼者からのお手紙(不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。)

(抜粋)この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了