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任意出頭とは?逮捕との違いや出頭後に帰れるかどうかをわかりやすく解説

- 任意出頭とは?
- 任意出頭と逮捕の違いは?
- 任意出頭を無視するとどうなる?
警察から「署で話を聞きたいので出頭してほしい」と連絡を受けると、驚いたり不安になったりする方も多いのではないでしょうか。
「任意」とは言われたものの、「実際には逮捕と同じようなものでは?」「出頭したら帰れなくなるのでは?」と心配になるのは当然のことです。
この記事では、任意出頭の意味や逮捕との違いなど、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
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目次
任意出頭とは?|法律上の意味と位置づけ
「任意出頭」とは、警察が事情聴取などのために、任意で被疑者や参考人に出頭を求める行為です。
「任意」という言葉の通り、強制力はなく、出頭を拒否することも、出頭後に途中で退去することも可能です。
任意出頭の法的根拠
任意出頭の根拠は、刑事訴訟法198条1項本文にあります。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる
刑事訴訟法198条1項本文
この条文に基づき、警察などの捜査機関は被疑者に出頭を求めて取り調べを行います。なお、被疑者でない参考人などに対しても、同様の趣旨の規定が刑事訴訟法223条に定められています。
さらに、198条1項の但し書きでは、次のように明記されています。
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法198条1項但書
つまり、任意出頭はあくまで「本人の意思で協力する形」で行われるものであり、警察には出頭を強制する権限はありません。警察の求めに対し、出頭するかどうかは本人の意思に委ねられています。
警察が任意出頭を求める理由は?
警察が任意出頭を求める主な理由は、事件に関する事情を聴くためです。これは、被疑者や参考人に対して事件への関与の有無や詳細な状況を確認し、捜査を進展させることを目的としています。
また、逮捕という強制的な身柄拘束を行わずに事情聴取をしたい場合や、まだ証拠が十分に固まっていない段階で自白や供述を得たい場合にも任意出頭を利用することがあります。
比較的軽微な事件や、在宅のまま捜査を進めるのが適切な場合にも、任意出頭が選ばれることがあるでしょう。
「任意」とは言うけれど…実際は断れるの?
法律上、任意出頭に応じる義務はなく、任意出頭は拒否できます。拒否することでペナルティを受けることはありません。
ただし、理屈の上では「任意」ですが、現実には断りづらい雰囲気で出頭を求められるケースもあります。何度も連絡がきたり、義務のような口調で出頭を求められるケースもあります。
任意出頭を断り続ける・無視するとどうなる?
任意出頭を何度も拒否したり無視したりすると、逮捕状が出されて通常逮捕される可能性が高まります。
任意出頭を何度も断り続ける・無視すると、捜査機関は逮捕の要件である「逃亡や証拠隠滅のおそれ」があると判断しやすくなります。
そのため、本来であれば在宅で捜査が進むような軽微な事件でも、出頭を無視したことで身柄拘束されてしまうこともあるでしょう。

実務上は、正当な理由なく3回以上出頭要請を拒否すると、逮捕される可能性が高まるとされています。
仕事や家庭の事情など正当な理由がある場合は、きちんと捜査機関に伝えることで、逮捕を回避できる場合もあります。仕事や家庭の事情などで、すぐに警察署に行けないこともあります。その場合は、無理をせず、日程の調整をお願いしましょう。
任意出頭と逮捕はどう違う?目的・手続き・拘束力の比較
「任意出頭」と「逮捕」は、同じように警察署に行く形でも、法的な扱いや手続きが大きく異なります。以下の表で簡単に比較してみましょう。
任意出頭と逮捕の違い
項目 | 任意出頭 | 逮捕 |
---|---|---|
法的根拠 | 刑事訴訟法198条など(任意捜査の原則) | 刑事訴訟法199条(令状逮捕等) |
拒否 | できる | できない |
目的 | 事情聴取などへの協力 | 犯罪の立証や逃亡・証拠隠滅の防止 |
同意の必要 | あり | なし |
つまり、任意出頭と逮捕では、「自由が保証されているかどうか」に大きな違いがあります。
任意出頭は任意捜査の一環であり、自由が保障されているのに対し、逮捕は強制捜査であり、被疑者の身体の自由を制約する点で本質的な違いがあります。
任意出頭後は帰れるの?逮捕されることもある?
任意出頭後に逮捕されるケースは高くない
実際、任意出頭の後、そのまま逮捕される可能性は「決して高くはない」とされています。
軽微な犯罪や証拠隠滅・逃亡のおそれがない場合は、取り調べ後に帰宅できるケースが多いです。
任意出頭後に逮捕されやすいケースは?
次のような状況では、任意出頭後に逮捕される可能性があります。
任意出頭後に逮捕されやすいケース
- 取り調べで逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合
- 警察があらかじめ逮捕状を用意していた場合
- 聴取の中で重大な容疑が固まった場合
このようなときは、出頭後に突然、「逮捕します」と告げられ、身柄を拘束されることがあります。したがって、「任意なのだから逮捕されるはずがない」と考えるのは危険です。
不安がある場合には、出頭前にどのように対応すべきか弁護士に相談しておくことをおすすめします。
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任意出頭に応じる際に覚えておくべきポイント
警察の要請に応じて任意出頭する際に、覚えておくべきポイントを4つ解説します。
(1)黙秘権の行使は合法
任意出頭であっても、出頭後には警察署で事件に関する取り調べが行われます。その際、自白を促すような誘導的な質問や心理的圧力がかかる場合があります。
不用意に発言した内容が後に不利な証拠として扱われる可能性もあるため、注意が必要です。供述はすべて記録され、後の証拠として使われる可能性があります。
警察の聴取に対しては、黙秘権を行使することができます。これは憲法で保障された権利であり、不利になるような発言は無理にする必要はありません。あいまいな回答は極力避け、状況に応じて黙秘権を行使しましょう。
(2)書類への署名は慎重に
供述調書への署名・指印を求められた場合、その内容に納得できないなら、署名しないという選択肢もあります。
一度サインや押印をしてしまうと、「その内容に間違いがない」と認めたことになります。そのため、原則として供述調書の内容を撤回・訂正することができなくなります。
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(3) 弁護士の立ち会いは原則できない
任意出頭では、弁護士の同席を希望しても、警察側が拒否するケースが多いのが現実です。取調室での会話は、本人と捜査担当者との間で行われます。
そのため、事前準備として弁護士に取り調べのアドバイスを受けておくのが効果的です。
アトムの解決事例(痴漢事件で不起訴)
電車内で、臀部と胸を触ったとして自称被害者女性に駅の事務室に連行された迷惑防止条例違反のケース。依頼者は容疑を否認していた。
弁護活動の成果
否認事件に際しての取り調べのアドバイスなどを行った結果、不起訴処分を獲得した。
(4)一度出頭すると長時間拘束される可能性がある
「任意出頭」と聞くと、すぐに帰れるイメージがあるかもしれませんが、実際には数時間にわたって取り調べが行われることもあります。場合によっては、その場で逮捕されるケースもゼロではありません。
予定や体調、精神状態に注意し、無理のない範囲で対応しましょう。
まとめ|任意出頭に応じる前に正しく理解を
「任意出頭」は、逮捕とは異なり、あくまで捜査協力の一環として行われるものです。しかし、出頭後に逮捕に発展する可能性もゼロではないため、軽く考えすぎるのも危険です。
慌てず、しっかりと情報を整理し、自分の立場や権利を把握しておくことが大切です。また、出頭時には冷静に受け答えし、必要に応じて黙秘権を使うことも可能です。
取り調べに少しでも不安がある場合は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けてから望むようにしましょう。
アトムご依頼者様からの感謝のお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。

本当に先生には、大変お世話になりありがとうございました。精神的にも、支えられ、先生のアドバイスがなければノイローゼになっていたと思います。誠実な対応や的確なアドバイス又被害者の方の単願書まで頂く事が出来、感動致しました。困難な事例だったと思いますが、粘り強く1つ1つ解決して頂きました。値段は高かったのですが、アトムさんにお願いして本当に良かったと思いました。温かい人柄で、今まで支えていただき本当にありがとうございました。
不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。

(抜粋)この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了