岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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【要注意】供述調書にサイン・押印してしまった…撤回や訂正は可能?拒否した場合の影響は?

更新日:

警察や検察の取調べを受けると、最後に求められるのが供述調書へのサイン(署名)や押印です。

「求められるがままサインしてしまった」「内容が少し違ったが拒否できなかった」といった状況で、サインや押印したことに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、供述調書とは何か、サインや押印の意味と法的な効果、押印しても撤回や訂正ができるかなどを詳しく解説します。

サイン・押印を拒否した場合のデメリットについても触れていますので、取り調べの対応でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

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供述調書とは?サインにはどんな意味があるの?

供述調書とは?

供述調書(きょうじゅつちょうしょ)とは、取り調べで話した「供述」の内容をまとめた書面のことです。警察官や検察官が作成し、内容確認のために最後にサインや押印を求められます。

供述調書は、刑事裁判で重要な「証拠」として使われる書類です。裁判官によって有罪・無罪や刑罰の重さが判断されるときの証拠になります。

捜査前の段階であれば、供述調書の内容によって警察・検察の捜査方針が決まったり、検察官によって起訴・不起訴が判断されるときの材料になります。

サイン・押印が持つ意味

供述調書へのサインや押印には、「供述調書の内容に間違いありません」と認めたことを意味します。

そのため、あとから「違うことを言った」「本来のニュアンスではない」と覆すことが難しくなるのです。

自身に不利な供述調書が作成されてしまうと、本来ならば不起訴になるべき事件で起訴されてしまったり、刑事処分が不当に重くなったりする可能性があります。

供述調書にサイン・押印してしまった…撤回・訂正は可能?

一度サインすると原則撤回・訂正はできない

一度サインや押印をしてしまうと、「その内容に間違いがない」と認めたことになります。そのため、原則として供述調書の内容を撤回・訂正することはできません

しかし、警察や検察官の取り調べで違法捜査があった場合には、内容の訂正や撤回が認められる可能性があります。たとえば、「脅迫されて自白をした」「サインするまで絶対に帰さないと言われた」などのケースが挙げられます。

裁判の場で撤回や訂正は可能

サイン・押印した供述調書の内容を、起訴後の裁判で撤回・訂正すること自体は可能です。しかし、実際の裁判で撤回・訂正した後の内容が認められるのは簡単ではありません

調書の内容を覆すには、「長時間の取り調べで冷静に判断できない状態だった」「訂正不可能と言われサインさせられた」などの事情があったことを、裁判で具体的に説明する必要があります。

供述調書にサイン・押印は拒否できる?法律上のルール

サインや押印の拒否は「法律上の権利」

供述調書の内容に納得できない場合、サインや押印を拒否することは「合法的に認められている権利」です。サインや押印は絶対にしなければならないものではありません。

内容に納得できなければ、「サインしたくない」とはっきり伝えて問題ありません。なぜなら、被疑者には署名押印拒否権(しょめいおういんきょひけん)という権利が保障されているからです。

署名押印拒否権とは、供述調書などの書面に対する署名や押印を拒否する権利のことです(刑事訴訟法198条5項)。

供述した内容に納得できない場合や誤解を避けるために、自身の署名や押印を拒否することができます。たとえ調書の内容が正しい場合でも、サインする法的義務はありません

供述調書は、本人の同意(サイン・押印)があって初めて証拠としての効力を持ちます。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

刑事訴訟法198条5項

供述調書へのサインを拒否した場合のデメリットは?

サインや押印を拒否したからといって、法律上それだけで罪が重くなったり、不利な扱いを受けたりすることはありません

ただし、実際の取調べでは、サインを拒否すると警察や検察官から「どうしてサインしないのか」「後で不利になるぞ」などと心理的圧力をかけられることもあります

そういった言葉に惑わされず、自分が納得できない内容であればサインを拒否しても問題ありません。

供述調書にサインしてしまった…早めに弁護士へ相談を

取り調べ中は精神的にも追い詰められやすく、「早く帰りたい」との思いから内容をよく確認せずにサインしてしまうケースもあるでしょう。

しかし、供述調書の内容は起訴・不起訴や後の裁判で大きな影響を与えます。サインをしてしまったことに少しでも不安を感じている方は、お早めに弁護士に相談してください。

ここでは、供述調書にサインしてしまった場合に、弁護士ができることを確認しましょう。

弁護士ができること

  • 供述調書の任意性や信用性に疑義を示す
  • 抗議文・訂正申出書の提出
  • 供述以外の客観的証拠を重視させる
  • 反対尋問で調書内容を否定する

(1)供述調書の任意性や信用性に疑義を示す

供述調書に署名押印をしていたとしても、次のような主張を通じて、その内容の信用性を否定することが可能です。

  • 長時間の取り調べで正常な判断力がなかった
  • 脅しや強い口調で押し切られた

このような事情があれば、調書の任意性に疑問があるとして証拠能力(証拠としての有効性)に異議を申し立てることができます。

(2) 抗議文・訂正申出書の提出

弁護士は、まだ裁判前の段階であれば、「調書内容が事実と異なる」という趣旨の抗議文や訂正申出書を担当検察官に提出することがあります。

サイン・押印してしまった場合でも、本来の自白とされる供述調書の信用性を下げたり、別の調書で補足したりする方法を検討できます。

アトムの解決事例(不起訴処分)

家族間でトラブルになった後、車で帰ろうとした際に、身内が車に乗り込んでくる途中で発車させた。この行為が危険視され、殺人未遂の容疑で逮捕された。


弁護活動の成果

捜査機関の誘導により、殺意を認める供述調書が作られていたため抗議文を提出。傷害罪に罪名変更となった。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結した結果、不起訴処分となった。

(3)供述以外の客観的証拠を重視させる

弁護士は「供述内容」だけでなく、防犯カメラ、位置情報、目撃者証言などの客観的証拠も集め、それと矛盾する供述内容について疑問を投げかける戦略を取ることができます。

(4)反対尋問で調書内容を否定する

刑事裁判になった場合、弁護士は被告人や証人として出廷した依頼者に対する反対尋問を通じて、供述調書の内容と実際の証言との食い違いを明らかにできます。

調書の内容が不正確であることを強調することができます。

供述調書に関するよくある質問

Q.サイン・押印する前であれば訂正はできる?

サイン・押印する前であれば内容を訂正できます。

供述調書は、あなたが内容に納得し、同意した上でサイン・押印することで正式な証拠となります。つまり、サインや押印をする前であれば、内容の訂正や追加を求めることは当然の権利です。

これは増減変更申立権と呼ばれ、被疑者が供述調書の増減変更を申し立てたとき、捜査官は必ず訂正しなければならないと法律で保障されています(刑事訴訟法198条4項)。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

刑事訴訟法198条4項

Q.供述調書のニュアンスが違くても修正を求めるべき?

必ず修正を求めるべきです。

供述調書は、事件の重要な証拠として扱われます。たとえ細かな表現が違う場合も、事実と異なる内容が記載されたままだと、後で不利になるおそれがあります。

被疑者は「自分の言ったニュアンスと少し違うな」と思っても、取り調べを早く終えたい一心でサイン・押印をしてしまいがちです。

作成された調書の確認終わった後、「これは事実と違います、訂正してください」とはっきり伝え、納得できるまで修正を求めましょう。

Q.供述調書に書かれたくない内容は黙秘権を行使しても問題ない?

黙秘権を行使しても問題ありません。

黙秘権は憲法で保障された権利です。自分に不利益となるおそれがあることや、答えたくない内容については、無理に話す必要はありません。

黙っているだけで「不利になる」と評価されることはありませんので、供述調書に記載されたくない内容がある場合は、遠慮せず黙秘権を行使しましょう。

取り調べ前であれば、どのような内容を黙秘すべきかは、弁護士しておくといいでしょう。

供述調書へのサインは慎重に。押印後でもできることはある

供述調書とは、取り調べで話した「供述」の内容をまとめた書面のことで、裁判でも重要な証拠となるものです。この供述調書にサインや押印をすることは、「供述調書の内容に間違いありません」と認めたことを意味します。

仮に内容に誤りがあった場合でも、裁判の場で後から訂正や撤回をすることは可能ですが、現実には非常に困難です。そのため、内容に納得がいかない場合や、不安がある場合には、署名や押印をする前に慎重な判断が求められます。

すでに「サイン・押印してしまった」と後悔している方も、あきらめずに一度、弁護士に事情を説明して相談してみてください。

アトムの解決事例(不送致)

電車内において、女子高校生の臀部に触れた疑いをもたれたケース。被害者と目撃者と称する男性に駅に降ろされて警察に引き渡された。依頼者は容疑を否認していたが、迷惑防止条例違反として捜査を受けた事案。


弁護活動の成果

取調べに対するアドバイスを行った他、弁護士作成のより詳細な供述調書を提出。結果、検察に送致されることなく事件終了となった。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

任せられる先生だったので、依頼後は仕事に打ち込めました。

ご依頼者からのお手紙(任せられる先生だったので、依頼後は仕事に打ち込めました。)

(抜粋)弁護士先生に依頼するのは今回初めてだったのですが、依頼後事件の事は、全く気になること無く、仕事に打ち込めたのが一番大きかったと思いました。そして、不起訴という結果を得られたのも、竹原先生のご尽力のおかげだと思い、大変感謝しております。先生は、私の話をよく聞いて理解していただいたので、自分もお任せしていれば、安心だという気持ちになりました。今回の件は、本当にありがとうございました。

他の事務所で断られ絶望の淵にいるところを救って頂き、不起訴にすることができました。

ご依頼者からのお手紙(他の事務所で断られ絶望の淵にいるところを救って頂き、不起訴にすることができました)

(抜粋)この度は、野尻先生をはじめアトム法律事務所様には事件を不起訴にして頂いて、本当に感謝しております。事件の翌日、他の法律事務所に、私のケースでは罰金になる可能性が高いからと依頼を断られて、絶望の淵にいた所を救ってくれたのがアトム様でした。野尻先生は、どんなときでも不起訴になる可能性を示してくれ、そのために何が必要かを私に明確に提示してくれたので、それを信じて必要な事を行い、希望をもち続ける事が出来ました。前科が付かなかった事で私の家族も大変喜んでおり、一家ともども救って頂きました。本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了