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未成年淫行はバレる?発覚の経緯と証拠・法的リスクを解説

18歳未満の者と性行為やみだらな行為を行うこと(淫行)は、たとえ相手の同意があったとしても原則として犯罪です。各都道府県の青少年保護育成条例により規制されています。
「誰にも言っていないから大丈夫」「証拠を消したから安心」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、未成年淫行は様々な経緯で発覚します。時間が経過してから逮捕に至るケースも少なくありません。
この記事では、未成年淫行がどのような経緯でバレるのか、何が証拠となるのか、そして発覚した場合の法的リスクと取るべき対応について解説します。
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目次
未成年淫行がバレる5つのケース
未成年淫行が警察に発覚する経緯は様々ですが、主に以下の5つのケースが挙げられます。
被害者やその保護者からの通報でバレる
最も多いのが、被害者である未成年者本人やその保護者からの通報です。
未成年者が親に相談したり、親がスマートフォンの中身を確認したりして発覚するケースが典型的です。未成年者は精神的に未熟であり、当初は「言わない」と約束していても、時間の経過とともに親や友人に打ち明けることは珍しくありません。
保護者が警察に被害届を提出すれば、捜査が開始されます。被害届が出された時点で、SNSのやり取りやホテルの利用履歴など、様々な証拠が収集されることになります。
学校関係者からの通報でバレる
未成年者は、悩みを親よりも友人や学校の先生に相談することがあります。
たとえば、被害者が友人に悩みを打ち明け、その友人が深刻な問題だと判断して自分の親や先生に相談することで発覚するケースがあります。
また、教員が生徒の異変に気づいて発覚することもあります。成績が急に下がったり、遅刻や欠席が増えたり、精神的に不安定になったといった変化から、教員が面談を行い、事実が明らかになるケースです。
学校には児童虐待や性被害を発見した際の通報義務があります(児童虐待防止法6条)。情報を把握した学校が警察に連絡することは当然の対応であり、学校を通じて発覚した場合は速やかに捜査が開始されます。
警察官による職務質問や補導
警察官による職務質問がきっかけで発覚するケースも少なくありません。
ホテル街や繁華街で明らかに年齢差のある男女が一緒にいると、警察官から声をかけられることがあります。身分証の提示を求められた際に相手が未成年であることが判明し、そのまま警察署に連行されるというケースです。
また、深夜に未成年者を連れ歩いていた場合、補導の対象となり、その過程で淫行が発覚することもあります。
サイバーパトロールによってバレる
近年増加しているのが、警察によるサイバーパトロールからの発覚です。
警察はSNSや出会い系サイト、マッチングアプリなどを常時監視しています。未成年者と性的な内容を含むやり取りをしている場合、検知されて捜査の対象となります。
特に「パパ活」「サポ」「円光」といった隠語を使った募集ややり取りは、監視によって発見されやすく、捜査の対象となります。
警察の監視以外にも、SNS上での自慢話や未成年者自身による投稿がきっかけで発覚することもあります。
インターネット上の情報は半永久的に残ります。本人が削除したつもりでもスクリーンショットなどで拡散されているケースも少なくありません。
他の事件捜査に伴ってバレる
別の事件の捜査過程で芋づる式に発覚するケースもあります。
例えば、自分自身が別の事件で捜査を受けて発覚するケースがあります。
交通違反や喧嘩などで警察の捜査を受け、スマートフォンを押収された場合、その解析過程で未成年者とのやり取りが見つかることがあります。
また、未成年者自身が別の事件で補導・逮捕されて発覚するケースもあります。
万引きや薬物などで未成年者が警察の捜査を受けた際、交友関係の調査やスマートフォンの解析から関係が明らかになることがあります。
知人や第三者の捜査から発覚するケースもあります。
風俗店が摘発された際に顧客リストから発覚したり、知人が逮捕された際の捜査でその知人のスマートフォンから自分とのやり取りが発見されたりすることが起こり得ます。
自分自身が直接捜査対象でなくても、周囲の状況から発覚するリスクは常に存在します。
未成年淫行がバレることに関するよくある誤解
未成年淫行について、「自分だけは大丈夫」「バレないだろう」と考える人は少なくありません。
しかし、その多くは誤解に基づいています。
「時間が経てばバレない」は誤り
淫行から数ヶ月、場合によっては数年が経過してから発覚するケースは珍しくありません。
未成年者が成長して当時の出来事を被害だと認識して通報することがあります。当時は親に言えなかったことを、時間が経ってから打ち明けるケースも多いです。
青少年保護育成条例違反の公訴時効は3年であり、行為から3年間は刑事責任を問われる可能性があります。さらに、相手が13歳未満の場合や不同意性交等罪に該当する場合は、時効がより長くなります。
「時間が経ったから大丈夫」という考えは危険です。
青少年保護育成条例違反の内容や罰則について、こちらの記事で解説しております。
「相手が言わなければバレない」は誤り
未成年者本人が「誰にも言わない」と約束していても、発覚するリスクは常にあります。そもそも、未成年者の「同意」や「約束」は法律上非常に不安定なものであり、その約束に法的な拘束力は一切ありません。
未成年者は判断能力が未熟です。相手が心変わりしたり、親に問い詰められたり、友人に相談したりすれば、約束は簡単に破られます。その友人から親や教員に伝わり、警察への通報につながるケースは多いです。
また、相手が言わなくても、第三者の通報や別件捜査でバレるケースも多々あります。
未成年者との間で「言わない」という約束をすること自体が、口裏合わせによる証拠隠滅と見なされる可能性があることも認識しておくべきです。
「証拠を消せばバレない」は誤り
未成年者とのやり取りや写真といった証拠を削除しても、証拠隠滅にはなりません。
多くのSNSやメッセージアプリでは、データがクラウドやサーバーに自動保存されています。警察からの照会により、事業者からデータが提供されることがあります。
また、現代のデジタルフォレンジック(デジタル捜査技術)では、端末から削除されたデータであっても復元することが可能です。
そして、証拠を削除する行為自体が「証拠隠滅のおそれ」と判断され、逮捕の理由となる可能性があります。
証拠を消そうとすることは、状況を悪化させるだけです。
「誰も見ていなければバレない」は誤り
直接の目撃者がいなくても、様々な形で行動は記録されています。
密室でのことだから誰も知らないというのは誤解です。二人が密室に至るまでの過程は、ホテルや周辺の防犯カメラに記録されています。また、スマートフォンのGPS履歴、交通系ICカードの利用履歴、クレジットカードの利用明細など、行動の痕跡は様々な場所に残ります。
これらの客観的なデータは警察の捜査により収集され、組み合わせることで「二人がその時、その場所にいたこと」が証明されます。
未成年淫行がバレるきっかけとなる「証拠」
警察や検察は様々な証拠を収集して淫行の事実を立証します。以下では、証拠として扱われるものについて詳しく解説します。
未成年本人や関係者(友人など)の証言
被害者である未成年者本人の証言は、重要な証拠となります。
「いつ、どこで、何をされた」という証言が具体的で一貫していればいるほど、信用性は高いと判断されます。虚偽の申告をする動機がないと判断されると、被害者の証言だけで立件されるケースもあります。
また、被害者が友人に話していた場合、その友人の証言も間接的な証拠として本人の証言の信用性を高めます。警察はこれらの証言をもとに、SNSの履歴や防犯カメラ映像など客観的な証拠を収集し、裏付け捜査を進めていきます。
「証拠がないから大丈夫」という考えは通用しません。
SNS・メール・通話履歴
SNSのDMやメールなどのやり取りは、最も強力な証拠の一つです。
メッセージの内容から関係性や行為の日時が特定されます。待ち合わせの場所や時間に関するやり取りは、関係を示す直接的な証拠となります。また、頻繁な通話履歴や位置情報の共有履歴なども、二人の関係を裏付ける証拠として収集されます。
これらのデータは削除しても復元可能です。サービス提供会社のクラウドやサーバーにデータが残っているほか、デジタルフォレンジックにより端末から削除されたデータも復元できます。
「消したから大丈夫」という考えは通用しません。
位置情報・防犯カメラ映像
スマートフォンのGPS履歴は、いつどこにいたかを示す客観的な証拠となります。
地図アプリのタイムライン機能や、写真に記録された位置情報などから、行動履歴が特定されます。また、ホテルや駅周辺の防犯カメラ映像、交通系ICカードの利用履歴なども、警察の捜査により収集されます。
これらの客観的な証拠は、被害者の証言を裏付けるものとして重視されます。自分では記憶していない行動も、これらの記録から明らかになることがあります。
写真・動画
淫行の際に撮影された写真や動画は、最も直接的な証拠です。
撮影日時や場所のメタデータから行為の事実が立証されます。端末から削除しても、デジタルフォレンジックにより復元可能です。また、クラウドに自動保存されている場合もあります。
さらに重要なのは、18歳未満の者の性的な写真や動画を撮影した場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があることです。これは青少年保護育成条例違反よりも重い罪であり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
物的証拠(DNA鑑定など)
体液や毛髪などの物的証拠も、重要な証拠となります。
DNA鑑定により個人が特定されるため、言い逃れはできません。また、ホテルの宿泊記録や、コンビニでの避妊具購入履歴なども、行為を裏付ける証拠として収集される可能性があります。
未成年淫行がバレたときのリスク
未成年淫行が発覚した場合、以下のような法的リスクを負うことになります。
逮捕される可能性
淫行が発覚した場合、逮捕される可能性があります。特に、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合は、逮捕される可能性が高まります。
逮捕されると、検察官に事件が起訴されるまで最長23日間の身体拘束を受けます。
当然、仕事や学校への悪影響も免れません。
関連記事
・未成年淫行における逮捕の実態。逮捕後の流れと理由を弁護士が解説
実名報道のリスク
淫行で逮捕された場合、実名報道される可能性があります。特に、社会的地位がある場合や事件の注目度が高い場合は、報道されるリスクが高まります。
一度報道されると、インターネット上に情報が残り続けることになります。
社会生活への影響
逮捕や有罪判決は、社会生活に深刻な影響を与えます。解雇や退学、家庭崩壊など、人生を大きく変える結果につながります。
たとえ不起訴や執行猶予となった場合でも、社会的信用の失墜は避けられません。
前科がつく可能性
起訴されて有罪判決を受けると、前科がつきます。青少年保護育成条例違反の場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(東京都の場合)が科される可能性があります。
相手の年齢や行為の態様によっては、不同意性交等罪などより重い罪に問われることもあります。
未成年淫行で問われる罪と罰則の詳細については『未成年淫行|未成年との性行為は犯罪?同意があっても駄目?弁護士が解説』で詳しく解説しております。
未成年淫行がバレた後に、してはいけないこと・すべきこと
未成年淫行がバレた後にしてはいけないこと
証拠隠滅
SNSのやり取りを削除したり、相手と口裏合わせをしたりする行為は、「証拠隠滅のおそれ」と判断されて逮捕の理由となります。また、「反省していない」と見なされ、刑事処分が重くなる要因にもなります。
被害者への直接連絡
「謝りたい」「示談の話をしたい」という気持ちがあっても、直接連絡を取ると脅迫や口裏合わせと受け取られ、事態が悪化します。被害者側との連絡は、必ず弁護士を通じて行ってください。
警察からの連絡を無視
出頭要請に応じない場合、「逃亡のおそれ」と判断され、逮捕される可能性が高まります。また、取り調べで嘘をつくと信用を失い、不利な状況を招きます。
未成年淫行がバレた後にすべきこと
弁護士への早期相談
弁護士への早期相談が最も重要です。発覚した時点ではもちろん、心当たりがあって不安に感じた時点で、すぐに弁護士に相談してください。
早期の相談により、取り調べへの対応方針の策定や逮捕回避のための活動、被害者側との示談交渉を進めることが可能になります。対応が遅れるほど、選択肢は狭まります。
自首の検討
自首の検討も選択肢の一つです。自首することで、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断され、逮捕を避けられる可能性が高まります。
また、刑事手続きにおいても有利に働く場合があります。ただし、自首のタイミングや方法は重要であり、必ず弁護士に相談した上で判断してください。
被害者側との示談交渉
未成年淫行事件では、被害者側との示談が成立しているかどうかが、刑事処分に大きな影響を与えます。
示談が成立し、被害者側から「加害者を許す」という意思(宥恕)が示されれば、不起訴処分となる可能性が高まります。また、起訴された場合でも、量刑において有利に働きます。
ただし、加害者本人が被害者側に直接接触することは厳禁です。
未成年淫行の示談交渉は被害者の保護者と行う必要がありますが、保護者は強い怒りを抱いていることがほとんどです。必ず弁護士が間に入り、適切なタイミングと方法で交渉を進める必要があります。
示談は早期に成立させるほど効果が高く、逮捕前や起訴前の成立が理想です。早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することが最善の選択となります。
実際にアトム法律事務所が取り扱った淫行事件で、示談が成立した事例をご紹介します。
淫行事件で示談が成立した事例
ホテルで18歳未満の女子と淫行し、ホテルを出た直後に職務質問をされて警察の取り調べを受けた。青少年育成条例違反(淫行条例)の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。
示談の有無
有(成立)
最終処分
不起訴処分
アトムが取り扱った未成年淫行がバレた事例
被害者の保護者からの通報によってバレた事例
実際に未成年淫行がバレた事例(1)
SNSで知り合った18歳未満の少女と、金銭の授受なく自宅で性交などをした。被害者の両親が警察に相談したことで発覚。青少年保護育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
自首に同行すると共に、逮捕回避の意見書を提出。結果、在宅事件となり逮捕を免れた。
職務質問によってバレた事例
実際に未成年淫行がバレた事例(2)
路上で当時18歳未満の被害者に声をかけ、ホテルで性交を行ったとされるケース。ホテルを出たところで警察に職務質問を受け、事件化した。青少年健全育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
情状弁護を尽くし、略式起訴で罰金刑となった。
未成年淫行に関するよくある質問
Q. SNSのやり取りを削除してもバレる?
バレる可能性は高いです。端末から削除したデータは警察の捜査で復元可能であるうえに、サービス提供会社のサーバーやクラウドにも記録が残っています。
また、削除する行為自体が証拠隠滅と見なされ、逮捕の理由となる可能性があります。証拠を消すのではなく、弁護士に相談して適切な対応を取ってください。
Q. 相手が通報しないと言っていればバレない?
バレる可能性は十分にあります。未成年者本人が通報しなくても、保護者がスマートフォンを確認して発覚したり、未成年者の変化に気づいた教員によって発覚することが多いです。
また、未成年者との間で「通報しない」と約束すること自体が、口裏合わせによる証拠隠滅と見なされ、逮捕のきっかけになる可能性があります。
Q. 何年も前のことでもバレる可能性はある?
可能性はあります。青少年保護育成条例違反の公訴時効は3年であり、行為から3年間は刑事責任を問われる可能性があります。不同意性交等罪に該当する場合は時効がさらに長くなります。
時間が経過してから被害者が当時の出来事を被害として認識し、通報するケースもあるため、「昔のことだから大丈夫」とは言えません。
未成年との性行為(淫行)の逮捕でお悩みの方へ
未成年淫行の逮捕の不安があるなら今すぐ弁護士に相談!
未成年との性的行為が発覚すると、「青少年保護育成条例違反」に問われることが一般的です。しかし、淫行相手の年齢や自分との年齢差によって、さらに重い不同意性交等罪などの罪が適用されるケースもあります。
淫行事件は、被害者が児童であることから、刑事処分が厳しくなる傾向があります。特に悪質なケースは、逮捕や起訴、有罪判決につながりやすくなります。
淫行で逮捕を不安に感じている方は、早期に弁護士へ相談することが非常に重要です。逮捕前であれば、自首の同行や今後の取調べへの対応についてアドバイスを受けられます。
不安な状況だからこそ、刑事事件に強い弁護士の力を借りて冷静に対応することが大切です。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
「事実を知った上で全力で守り、一番良い形を一緒に勝ち取りましょう」この言葉にとても勇気づけられました。

(抜粋)出口先生の所へ相談に行き、本当のことを話してもらわないと私を守る事が出きない、本当の事を知った上で全力で私を守り、一番良い形を一緒に頑張り勝ち取りましょう。と言って下さりどれほど気持ちが楽になり勇気づけられた事か・・・。出口先生を信じ、全てをお任せする事としてその後警察に本当の事を話し勾留される事もなく在宅のままで生活も出き、先生には被害者との示談も成立させて頂き、結果、不起訴を勝ち取って頂きました。本当に最初から最後まで寄り添って頂き、連絡も密にとって頂き、ご尽力して頂きました。本当にありがとうございました。
突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。

(抜粋)事件を起こした息子の親という事で、どんな目で見られても仕方がないと思っておりましたが、親切にていねいに今後の事、弁護士の役割などを説明して頂き、とつ然おこったことへの戸惑いから少し安堵感を覚えました。結果的に先生のご努力により、息子も人生を棒に振る事なく、就活に励んでおります。息子には初めて接見にいらした先生に会った時の気持ちも忘れないで欲しいと願っています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

