第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
未成年淫行における逮捕の実態。逮捕後の流れと理由を弁護士が解説

「未成年淫行は逮捕されるのか?」 「逮捕されたら、どのような刑罰が科されるのだろうか?」
今このような不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
18歳未満の者に対して、性行為やその他みだらな行為を行うこと(淫行)は、たとえ相手の同意があったとしても原則として犯罪です。
この記事では、未成年淫行で逮捕される割合や問われる刑罰、そして逮捕に至る典型的なケースについて、分かりやすく解説します。
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目次
未成年淫行は逮捕される?
淫行(未成年淫行)の定義
淫行とは、未成年者との性交または性交類似行為(手淫・口淫など)を指します。
この行為は、主に各都道府県が定める「青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)」によって禁止されています。多くの条例では「18歳未満の者」との性的な行為が対象と定められており、違反すると刑罰が科されます。
相手の年齢が16歳未満の場合や、相手の同意を得ずに行為に及んだ場合は、より悪質性が高いとみなされ、「不同意性交等罪」等、さらに重い罪に問われる可能性もあります。
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・青少年健全育成条例とは?違反すると逮捕される?不起訴を目指す方法を解説
未成年淫行で逮捕される理由
そもそも逮捕とは、犯罪の嫌疑があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断された場合に取られる手続きです。
特に淫行事件の場合、被害者との口裏合わせなどにより証拠を隠す可能性があると見なされやすく、逮捕に至るケースが多いです。
アトム法律事務所で取り扱った淫行の事例では、約57%の方が逮捕されています。相談に来る方の二人に一人以上が逮捕されているということになります。(参照:アトムの淫行逮捕率より)
淫行で逮捕される理由
- 被害者(未成年者)やその保護者が警察に被害届を提出した
- 警察の捜査(補導や別の事件など)によって発覚した
- 相手と口裏合わせをしようとした(証拠隠滅のおそれ)
- 住所不定や、警察の出頭要請に応じない(逃亡のおそれ)
特に容疑を否認している場合や、未成年とのやり取りをしていたデータを削除している場合は逮捕される可能性が高まるでしょう。
悪質な淫行事件は初犯であっても、逮捕される可能性が高い犯罪です。
詳しく知りたい方は『未成年淫行は初犯でも逮捕される?青少年健全育成条例違反の初犯は罰金?』をご覧ください。
未成年淫行はなぜ発覚する?逮捕のきっかけは?
未成年淫行が発覚して逮捕に繋がるきっかけとしては、以下のようなものがあります。
淫行が発覚して逮捕されるきっかけ
- 未成年と同行していた際に、職務質問を受けた
- 淫行を知った児童の親が警察に通報
- 淫行に気づいた学校が警察に通報
- 風俗店の摘発で、芋づる式に発覚
- サイバーパトロールで警察に発覚
ただし、淫行が発覚したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。
逮捕には「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に限られます。
「同意があったから大丈夫」と軽く考えていると、ある日突然、警察が自宅や職場に来て逮捕される、という事態も十分にあり得ます。
未成年淫行で逮捕されないケースはある?
相手の同意があったら淫行で逮捕されない?
未成年者の同意があっても、淫行で逮捕される可能性は高く、同意の有無は逮捕や罪の成立にほとんど影響しないのが現実です。
なぜなら、まず多くの都道府県が定める青少年保護育成条例では、原則として相手が18歳未満である限り、たとえ(形式的な)同意があっても性的な行為自体を処罰の対象としているためです。
特に相手との年齢差が大きかったり、金銭授受があるケースでは、より悪質と判断され、厳しく処罰される傾向にあります。
未成年だと知らずに淫行した場合は逮捕されない?
被害者が未成年であることを知らなかった場合でも、状況によっては逮捕・処罰される可能性があります。
相手が18歳未満であることを認識していなければ、すなわち「故意」がなければ、原則として犯罪は成立しません。ただし、相手の年齢を確かめる注意を怠っていた場合には、「知らなかった」としても処罰されることがあります。
さらに注意が必要なのは、「未必の故意」と判断されるケースです。
たとえば「年齢を確認し20歳と言われたが、見た目から18歳未満かもしれないと思っていた」など、心のどこかで未成年の可能性を感じながら行為に及んだ場合には、結果として故意があったとされ、逮捕・処罰につながるおそれがあります。
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・18歳未満だと知らなかった場合も犯罪?18歳との性行為は違法?
真剣交際なら未成年淫行で逮捕されない?
「真剣交際なら問題ないから逮捕されない」と誤解されがちですが、恋愛関係にあっても逮捕や捜査の対象になる可能性は十分にあります。
例えば、相手の親や学校が警察に通報すれば、淫行の捜査が行われることがあります。たとえ、当事者だけが真剣な恋愛関係を認識していても、安全とは限りません。
真剣な交際である場合は、相手のご両親に事情を理解していただくこと、警察に真摯な恋愛感情にもとづく行為であることを訴えることなどが重要になります。
一方、単純に性行為目的だった場合は、早急に親御さんとの示談を進めていく必要があります。
逮捕後の流れと生活への影響
淫行で逮捕されると、警察署の留置場に収容されます。
逮捕されると検察官によって事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間の身体拘束が続く可能性があります。
逮捕が及ぼす生活への影響
淫行で逮捕されると、ご自身の生活に以下のような深刻な影響が及ぶ可能性があります。

特に「勾留(こうりゅう)」によって身体拘束が長引いた場合、最大23日間身体拘束されることとなり、生活への影響は重大です。
こうしたリスクを最小限に抑えるには、早期の身柄解放や周囲への対応を含め、逮捕直後からの弁護士による迅速な弁護活動が鍵となります。
淫行で逮捕された後の手続きは?

逮捕後は警察による取り調べが行われ、48時間以内に検察官へ送致されます。
検察官は送致から24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留請求をするか決定します。
勾留請求がなければ釈放されますが、勾留請求された場合は裁判官が審査し、勾留が認められると10日間の身体拘束が続きます。
勾留が延長されると、さらに最大10日間延長される可能性(最大23日間の拘束)があります。
勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを決定し、不起訴なら釈放され前科はつきません。

また、事件が起訴された場合、保釈請求が認められなければ身柄拘束は続きます。
起訴された後、一定の罰金刑の場合は略式裁判になります。略式裁判では非公開で事件の処理が行われます。事件を早期に終結できるメリットはありますが、必ず有罪判決を言い渡され、前科がつきます。
それ以外の場合は正式裁判となり、裁判所の公開の法廷で事件が審理され判決が言い渡されます。
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未成年淫行で逮捕・起訴を回避する方法は?
(1)被害者側と示談する
示談をすると、逮捕を回避できる可能性が高まります。
被害者側と和解している以上、罪について反省し、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすいからです。
「示談」とは、加害者側から被害者側に対して謝罪を申し入れ、当事者間で話し合い和解することをいいます。

未成年淫行事件では、被害者が未成年であるため、法律上、示談は本人ではなく法定代理人と行う必要があります。
通常は、被害者のご両親と示談交渉を進めることになります。
※注意
被害者の親御さんが強い怒りを抱き、「淫行相手とは関わりたくない」と感じていることが多く、加害者本人が直接交渉することは極めて難しいのが現実です。
むしろ、加害者本人が直接連絡を取ろうとすると、かえって事態を悪化させる(「脅迫された」と受け取られる、証拠隠滅を疑われる)危険があります。
そのため、弁護士を代理人として立てて交渉を進めるのが最も効果的です。
弁護士が捜査機関を通じて、「加害者本人には連絡先を伝えない」という条件付きで、被害者側の連絡先を取得することが一般的でしょう。
弁護士を通じて初めて、示談交渉のスタートラインに立つことができます。
示談交渉の進め方

未成年淫行事件における示談では、交渉の内容面においても弁護士に依頼することが非常に重要です。
示談の主な目的は、まず被害者側に謝罪の意思を伝えることです。
加えて示談金の決定や、「加害者の厳罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)の意思を得ることなども、示談交渉の大きな要素になります。
示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額、内容で示談交渉できるでしょう。
特に宥恕の獲得や、法的に効果がある示談書の作成の実現には、極めて専門的な交渉と知識を要します。
早い段階で、刑事事件の経験が豊富な弁護士に一任することが最善の選択と言えるでしょう。
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(2)自首する
未成年淫行で逮捕を回避するには、「自首」という選択肢も考えられます。
自首とは、自ら進んで警察に事実を申し出る行為であり、罪を認めている意思の表れと受け取られやすいため、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断され、逮捕を避けられる可能性が高まります。
また、自首は刑事手続きにおいても有利に働く場合があり、不起訴処分や刑の軽減といった結果につながる可能性もあります。
ただし、自首のタイミングや方法を誤ると逆効果となることもあるため、自首を検討する際は弁護士に事前相談することが重要です。
ここでは、アトム法律事務所の弁護士が自首に同行し、逮捕を回避した未成年淫行の事例を紹介します。
未成年者と性交などをしたが、自首して罰金刑で終了した事例
SNSで知り合った18歳未満の少女と、金銭の授受なく自宅で性交などをした。被害者の両親が警察に相談したことで発覚。青少年保護育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
自首に同行すると共に、逮捕回避の意見書を提出。結果、在宅事件となり逮捕を免れた。罰金40万円で終了。
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アトムの解決事例
逮捕された事例
逮捕されたが、不起訴処分となった事例(1)
カラオケルームや漫画喫茶で18歳未満の少女と性交した。青少年育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判官の決定に対する不服申し立て)が認容され勾留が取り消され早期釈放が叶った。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談が成立し、不起訴処分となった。
示談の有無
有(成立)
最終処分
不起訴
逮捕されたが、不起訴処分となった事例(2)
ホテル内において、SNSで知り合った被害児童と性交したとされるケース。自宅に警察官が訪問し捜索差押を受け逮捕された。青少年保護育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者代理人である保護者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し、嘆願書も取得。不起訴処分となった。
示談の有無
有(成立)
最終処分
不成立
逮捕されなかった事例
逮捕されなかった事例(1)
出会い系サイトで知り合った18歳未満の女子と、同意のもとで金銭のやり取りなく性交等をしたとされたケース。年齢から強制性交等罪として捜査された事案。
弁護活動の成果
被害児童の年齢について知らなかった事実を主張し、青少年保護育成条例違反に罪名が変更された。被害者側と示談を締結し、不起訴処分となった。
示談の有無
有(成立)
最終処分
不起訴処分
逮捕されなかった事例(2)
出会い系アプリで知り合った児童と、自宅で金銭のやり取りなく性交等をしたとされたケース。青少年保護育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害児童の母親を代理人として示談交渉を行い、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。結果、不起訴処分となった。
示談の有無
有(成立)
最終処分
不起訴処分
未成年淫行に関するよくある質問
Q.未成年淫行の証拠とは?
未成年淫行の証拠は、未成年本人の証言、淫行前後の当事者の行動などが挙げられます。
具体的には、以下のようなものが証拠とされる可能性があります。
- 未成年本人の証言
- 淫行の前後における行動の記録(移動履歴、防犯カメラ映像など)
- SNSやメールなどのメッセージのやり取り
- 淫行の際に撮影された写真や動画
- 体液などの物的証拠(DNA鑑定の対象となることも)
これらの証拠は、淫行の事実を裏付ける根拠として警察や検察が重視するため、証拠がそろっている場合は逮捕・起訴のリスクが高まると言えます。
Q.淫行で逮捕されたら実名報道は回避できる?
未成年淫行事件で逮捕された場合、実名報道される可能性があります。
ただし、法律上、実名報道に関する明確なルールや基準は存在しません。
報道されるかどうかは、警察がマスコミに情報を提供するかどうかに大きく左右されます。
特に、事件が公共性・社会的注目度の高い内容である場合は、実名が報道される可能性が高くなります。
実名報道を回避したい場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。弁護士を通じて、警察や報道機関に対して報道を避けるように意見書を提出することも可能です。ただし、報道するかどうかは報道機関の判断にゆだねられます。
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・刑事事件が実名報道される基準は逮捕?実名報道を避けるには?
Q.未成年淫行で逮捕!不起訴処分は可能?

未成年淫行で逮捕されたとしても、不起訴処分となれば前科はつきません。したがって、不起訴を目指すことは、今後の人生において非常に重要な分岐点となります。
不起訴になるかどうかは、最終的には検察官の判断によります。
たとえば、未成年淫行の事実に争いがあり、無罪になる見込みがあると検察官に説明できれば、不起訴に持ち込める可能性があります。
また、実際に淫行の事実があったとしても、事件の内容が悪質でなく、被疑者が反省していることや、今後同様の行為を繰り返さないことを示すことができれば、不起訴と判断される余地があります。
このような検察官への働きかけは、弁護士のサポートが極めて重要になります。弁護士は、口頭での説明や面談、あるいは意見書の提出を通じて、事件ごとの事情に応じた効果的な対応を行うことができます。
アトム法律事務所が扱った事件の中から、未成年と性交等を行ったものの、示談が成立して不起訴処分となった事例をご紹介します。
未成年との性交等で取り調べを受けたが、示談が成立し不起訴になった事例
SNS上で知り合った当時18歳未満の女子児童と性交類似行為を行ったとされるケース。ホテルから出たところを職務質問され警察署に連行された。児童買春として捜査を受け、後に青少年健全育成条例違反に変更された事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
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・不起訴処分とは?刑事事件で不起訴を目指す方法と弁護士の役割を徹底解説
未成年との性行為(淫行)の逮捕でお悩みの方へ
未成年淫行の逮捕の不安があるなら今すぐ弁護士に相談!
未成年との性的行為が発覚すると、「青少年保護育成条例違反」に問われることが一般的です。しかし、淫行相手の年齢や自分との年齢差によって、さらに重い不同意性交等罪などの罪が適用されるケースもあります。
淫行事件は、被害者が児童であることから、刑事処分が厳しくなる傾向があります。特に悪質なケースは、逮捕や起訴、有罪判決につながりやすくなります。
淫行で逮捕を不安に感じている方は、早期に弁護士へ相談することが非常に重要です。逮捕前であれば、自首の同行や今後の取調べへの対応についてアドバイスを受けられます。
不安な状況だからこそ、刑事事件に強い弁護士の力を借りて冷静に対応することが大切です。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
「事実を知った上で全力で守り、一番良い形を一緒に勝ち取りましょう」この言葉にとても勇気づけられました。

(抜粋)出口先生の所へ相談に行き、本当のことを話してもらわないと私を守る事が出きない、本当の事を知った上で全力で私を守り、一番良い形を一緒に頑張り勝ち取りましょう。と言って下さりどれほど気持ちが楽になり勇気づけられた事か・・・。出口先生を信じ、全てをお任せする事としてその後警察に本当の事を話し勾留される事もなく在宅のままで生活も出き、先生には被害者との示談も成立させて頂き、結果、不起訴を勝ち取って頂きました。本当に最初から最後まで寄り添って頂き、連絡も密にとって頂き、ご尽力して頂きました。本当にありがとうございました。
突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。

(抜粋)事件を起こした息子の親という事で、どんな目で見られても仕方がないと思っておりましたが、親切にていねいに今後の事、弁護士の役割などを説明して頂き、とつ然おこったことへの戸惑いから少し安堵感を覚えました。結果的に先生のご努力により、息子も人生を棒に振る事なく、就活に励んでおります。息子には初めて接見にいらした先生に会った時の気持ちも忘れないで欲しいと願っています。
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アトム法律事務所には、24時間365日つながる相談予約受付窓口があります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

