岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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未成年淫行は同意があっても逮捕される?問われる罪や発覚するケースを解説

更新日:
淫行で逮捕
  • 未成年淫行は逮捕される?
  • 未成年淫行がバレることはある?
  • 未成年淫行で逮捕されたときの刑罰は?

未成年との性行為に対して、上記のような不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

たとえ相手の同意があったとしても、18歳未満の未成年者と性行為を行うことは原則犯罪であり、逮捕される可能性が非常に高い行為です。

この記事では、未成年淫行で逮捕される割合や問われる刑罰、そして逮捕に至る典型的なケースについて、分かりやすく解説します。

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未成年淫行は逮捕される?

未成年淫行は約半数以上が逮捕される

過去にアトム法律事務所であつかった事例では、淫行で逮捕された割合は約55%前後でした(アトム法律事務所「淫行事件の統計」より)。約半数以上が逮捕されていることになります。

そもそも逮捕とは、犯罪の嫌疑があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断された場合に取られる手続きです。

淫行事件の場合、被害者との口裏合わせなどにより証拠を隠す可能性があると見なされやすく、逮捕に至るケースが多いです。

特に容疑を否認している場合や、未成年とのやり取りをしていたデータを削除している場合は逮捕される可能性が高まるでしょう。

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未成年淫行は初犯でも逮捕される?青少年健全育成条例違反の初犯は罰金?

未成年淫行はなぜバレる?逮捕のきっかけは?

未成年淫行が警察にバレて逮捕に繋がるきっかけとしては、以下のようなものがあります。

淫行がバレて逮捕されるきっかけ

  • 児童とホテル街を歩いて職務質問を受けた
  • 淫行を知った児童の親が警察に通報
  • 淫行に気づいた学校が警察に通報
  • 風俗店の摘発で、芋づる式に発覚
  • サイバーパトロールで警察に発覚

淫行当日は逮捕されなくても、児童の親や学校の通報などから通報され、後日逮捕されるというケースもよくあります。

また、近年は警察官がSNSや出会い系サイトなどを巡回する「サイバーパトロール」によって事件が露見するケースも増えてきています。

淫行で逮捕された後の手続きは?

淫行で逮捕されると、警察署の留置場に収容されます。逮捕されると検察官によって事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕の流れ

逮捕後は警察による取り調べが行われ、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は送致から24時間以内に勾留請求をするか決定します。

勾留請求がなければ釈放されますが、勾留請求された場合は裁判官が審査し、勾留が認められると10日間の身体拘束が続きます。

被疑者勾留の流れ

勾留が延長されると、さらに最大10日間延長される可能性があります。勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを決定し、不起訴なら釈放され前科はつきません

また、事件が起訴された場合、保釈請求が認められなければ身柄拘束は続きます。

起訴された後、一定の罰金刑の場合は略式裁判になります。略式裁判では非公開で事件の処理が行われます。事件を早期に終結できるメリットはありますが、必ず有罪判決を言い渡され、前科がつきます

それ以外の場合は正式裁判となり、裁判所の公開の法廷で事件が審理され判決が言い渡されます。

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未成年淫行で逮捕されないケースはある?

相手の同意があったら淫行で逮捕されない?

未成年者の同意があっても、淫行で逮捕される可能性は十分にあります。

未成年者が相手の場合、同意の有無は逮捕や罪の成立にほとんど影響しないのが現実です。

特に年齢差や金銭授受があるケースでは、厳しく処罰される可能性が高いため、十分な注意が必要です。

未成年だと知らずに淫行した場合は逮捕されない?

被害者が未成年であることを知らなかった場合でも、状況によっては逮捕・処罰される可能性があります。

相手が18歳未満であることを認識していなければ、すなわち「故意」がなければ、原則として犯罪は成立しません。ただし、相手の年齢を確かめる注意を怠っていた場合には、「知らなかった」としても処罰されることがあります。

さらに注意が必要なのは、「未必の故意」と判断されるケースです。

たとえば「年齢を確認し20歳と言われたが、見た目から18歳未満かもしれないと思っていた」など、心のどこかで未成年の可能性を感じながら行為に及んだ場合には、結果として故意があったとされ、逮捕・処罰につながるおそれがあります。

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真剣交際なら未成年淫行で逮捕されない?

「真剣交際なら逮捕されない」と誤解されがちですが、恋愛関係にあっても逮捕や捜査の対象になる可能性は十分あります

相手の親や学校が警察に通報すれば、淫行の捜査が行われることはあるため、恋愛関係があっても安全とは限りません。

真剣交際である場合は、相手のご両親に事情を分かってもらうこと、警察に真摯な恋愛感情にもとづく性行為であることを訴えることなどが重要になります。

一方、恋愛関係ではなく、単純に性行為目的だった場合は、早急に親御さんとの示談を進めていく必要があるでしょう。

未成年淫行で問われる罪と罰則

未成年淫行が発覚した場合、主に青少年保護育成条例違反の罪に問われます。しかし、相手の年齢が著しく低い場合や、無理やり行為に及んだ場合は、不同意性交等罪など、さらに重い罪に問われる可能性があります。

淫行相手の年齢主な罪名
13歳未満不同意性交等罪
13歳~16歳未満
(行為者が5歳以上年上)
不同意性交等罪
13歳~16歳未満
(行為者との年齢差が5歳以内)
淫行条例違反
16歳~18歳未満淫行条例違反

ご自身がどのような刑罰になる可能性があるのか、確認していきましょう。

(1)青少年保護育成条例違反

青少年保護育成条例は、各都道府県で定められている条例です。一般的に「淫行条例」と呼ばれます。

18歳未満の者とのみだらな行為(性交だけでなく、わいせつな行為も含む)が罰則の対象となります。

例として、東京都の淫行条例は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という条例です。以下のように規定されています。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)第十八条の六

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

青少年とは、18歳未満の男女のことです。

東京都の淫行条例違反の場合、その刑罰は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

禁止されている行為は、性交、性交類似行為になります。性交のほか、肛門性交、口腔性交なども処罰対象です。

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淫行条例違反の補足(例外)

淫行条例においては、当事者双方が18歳未満の青少年だった場合は罰則の対象となりません(東京都淫行条例30条など)。

また、青少年と性交をした場合であっても、結婚を前提とするような真剣交際をしているケースは、淫行条例で逮捕・処罰されないとされています。

(2)不同意性交等罪

未成年淫行は、状況によっては不同意性交等罪に問われる可能性があります。不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期拘禁刑です。

では、どのようなケースで不同意性交等罪が成立するのか、詳しく解説していきます。

淫行相手が13歳未満なら不同意性交等罪が成立

淫行の相手が13歳未満の場合、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎以外を挿入といった淫行をしただけで、不同意性交等罪になります。

また、淫行の内容が、わいせつな行為であれば、不同意わいせつ罪になります。

淫行相手が13歳~16歳未満で不同意性交等罪になるケース

淫行の相手が13歳以上16歳未満で、ご自身が5歳以上年上のときは、不同意性交等罪または不同意わいせつ罪が成立します。

たとえば、性行為をした相手が15歳の場合、あなたが20歳以上であれば不同意性交等罪・不同意わいせつ罪で処罰されることになります。

淫行相手が16歳以上で不同意性交等罪になるケース

淫行の相手が16歳以上の場合、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」が難しい状態で、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門への陰茎以外の挿入をしたときに不同意性交等罪になります。

(3)その他に問われる可能性のある罪

児童福祉法違反

未成年に淫行をさせる行為は、児童福祉法違反に問われる可能性があります。

児童福祉法では、「児童」に「淫行をさせる」行為を禁止しています。「児童」とは、18歳未満の男女です。

児童福祉法が成立するには、児童と大人の関係性について、支配関係、上下関係があることが要件です。

たとえば、学校の先生と生徒といった関係で淫行に及んだ場合は、児童福祉法違反にあたるでしょう。

児童福祉法違反の刑罰は、10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金の両方が科される(併科される)こともあります。

なお、児童を支配する大人といっても、扶養関係などがある場合(例:親子)は、監護者性交等罪、監護者わいせつ罪などに問われることになるでしょう。

児童買春の罪

未成年に対価を渡して性行為をおこなった場合、児童買春の罪に問われます。

児童買春法では、「児童買春」が禁止されています。「児童買春」とは、18歳未満の男女に対し、金品を渡し、または渡す約束をして、性交等をすることです。

児童買春は、買春した側が処罰されます。

児童買春の刑罰は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

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児童買春は逮捕される?自首や示談で回避?捜査方法は?弁護士解説

児童ポルノ法違反

未成年との淫行の様子などを撮影すると、児童ポルノ法違反に問われるケースがあります。

行為法律名刑罰
児童ポルノを撮影児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ製造)
3年以下の拘禁刑または
300万円以下の罰金
児童ポルノをアップロード児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ公然陳列)
5年以下の拘禁刑または
500万円以下の罰金
拘禁刑と罰金が併科される場合あり

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未成年淫行で逮捕・起訴を回避する方法は?

(1)被害者側と示談する

示談をすると、逮捕を回避できる可能性が高まります。被害者側と和解している以上、罪について反省し、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすいからです。

示談は、加害者側から被害者側に対して謝罪を申し入れ、当事者間で話し合い和解することをいいます。

示談とは

未成年淫行事件では、被害者が未成年であるため、法律上、示談は本人ではなく法定代理人と行う必要があります。

通常は、被害者のご両親と示談交渉を進めることになります

しかし、実際には親御さんが「淫行相手とは関わりたくない」と感じるケースが多く、加害者本人が直接交渉することは難しいのが現実です。

そのため、弁護士を代理人として立てて交渉を進めるのが最も効果的です。弁護士が捜査機関を通じて、「加害者本人には連絡先を伝えない」という条件付きで、被害者側の連絡先を取得することが一般的でしょう。

弁護士を通じて示談交渉のスタートラインに立つことができます。

示談交渉の進め方

示談の流れ

未成年淫行事件における示談では、交渉の内容面においても弁護士に依頼することが非常に重要です。

示談の主な目的は、まず被害者側に謝罪の意思を伝えることです。

加えて示談金の決定や、「加害者の厳罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)の意思を得ることなども、示談交渉の大きな要素になります。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額、内容で示談交渉できるでしょう。

特に宥恕の獲得や法的に効果がある示談書の作成などは、刑事事件の経験が豊富な弁護士でなければ実現が難しいです。示談交渉は早い段階で弁護士に一任することが最善の選択と言えるでしょう。

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(2)自首する

未成年淫行で逮捕を回避するには、「自首」という選択肢も考えられます。

自首とは、自ら進んで警察に事実を申し出る行為であり、罪を認めている意思の表れと受け取られやすいため、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断され、逮捕を避けられる可能性が高まります。

また、自首は刑事手続きにおいても有利に働く場合があり、不起訴処分や刑の軽減といった結果につながる可能性もあります。

ただし、自首のタイミングや方法を誤ると逆効果となることもあるため、自首を検討する際は弁護士に事前相談することが重要です。

ここでは、アトム法律事務所の弁護士が自首に同行し、逮捕を回避した未成年淫行の事例を紹介します。

未成年者と性交などをしたが、自首して罰金刑で終了した事例

SNSで知り合った18歳未満の少女と、金銭の授受なく自宅で性交などをした。被害者の両親が警察に相談したことで発覚。青少年保護育成条例違反の事案。


弁護活動の成果

自首に同行すると共に、逮捕回避の意見書を提出。結果、在宅事件となり逮捕を免れた。罰金40万円で終了。

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未成年淫行に関するよくある質問

Q.未成年淫行の証拠とは?

未成年淫行の証拠は、未成年本人の証言、淫行前後の当事者の行動などが挙げられます。

具体的には、以下のようなものが証拠とされる可能性があります。

  • 未成年本人の証言
  • 淫行の前後における行動の記録(移動履歴、防犯カメラ映像など)
  • SNSやメールなどのメッセージのやり取り
  • 淫行の際に撮影された写真や動画
  • 体液などの物的証拠(DNA鑑定の対象となることも)

これらの証拠は、淫行の事実を裏付ける根拠として警察や検察が重視するため、証拠がそろっている場合は逮捕・起訴のリスクが高まると言えます。

Q.淫行で逮捕されたら実名報道は回避できる?

未成年淫行事件で逮捕された場合、実名報道される可能性があります。

ただし、法律上、実名報道に関する明確なルールや基準は存在しません。報道されるかどうかは、警察がマスコミに情報を提供するかどうかに大きく左右されます。

特に、事件が公共性・社会的注目度の高い内容である場合は、実名が報道される可能性が高くなります。

実名報道を回避したい場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。弁護士を通じて、警察や報道機関に対して報道を避けるように意見書を提出することも可能です。ただし、報道するかどうかは報道機関の判断にゆだねられます。

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Q.未成年淫行で逮捕!不起訴処分は可能?

不起訴の流れ - 逮捕された場合

未成年淫行で逮捕されたとしても、不起訴処分となれば前科はつきません。したがって、不起訴を目指すことは、今後の人生において非常に重要です。

不起訴になるかどうかは、最終的には検察官の判断によります。

たとえば、未成年淫行の事実に争いがあり、無罪になる見込みがあると検察官に説明できれば、不起訴に持ち込める可能性があります。

また、実際に淫行の事実があったとしても、事件の内容が悪質でなく、被疑者が反省していることや、今後同様の行為を繰り返さないことを示すことができれば、不起訴と判断される余地があります。

このような検察官への働きかけは、弁護士のサポートが極めて重要になります。弁護士は、口頭での説明や面談、あるいは意見書の提出を通じて、事件ごとの事情に応じた効果的な対応を行います。

アトム法律事務所が扱った事件の中から、未成年と性交等を行ったものの、示談が成立して不起訴処分となった事例をご紹介します。

未成年との性交等で取り調べを受けたが、示談が成立し不起訴になった事例

SNS上で知り合った当時18歳未満の女子児童と性交類似行為を行ったとされるケース。ホテルから出たところを職務質問され警察署に連行された。児童買春として捜査を受け、後に青少年健全育成条例違反に変更された事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

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未成年との性行為(淫行)の逮捕でお悩みの方へ

未成年淫行の逮捕の不安があるなら今すぐ弁護士に相談!

未成年との性的行為が発覚すると、「青少年保護育成条例違反」に問われることが一般的です。しかし、淫行相手の年齢や自分との年齢差によって、さらに重い不同意性交等罪などの罪が適用されるケースもあります。

淫行事件は、被害者が児童であることから、刑事処分が厳しくなる傾向があります。特に悪質なケースは、逮捕や起訴、有罪判決につながりやすくなります。

淫行で逮捕を不安に感じている方は、早期に弁護士へ相談することが非常に重要です。逮捕前であれば、自首の同行や今後の取調べへの対応についてアドバイスを受けられます。

不安な状況だからこそ、刑事事件に強い弁護士の力を借りて冷静に対応することが大切です。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

「事実を知った上で全力で守り、一番良い形を一緒に勝ち取りましょう」この言葉にとても勇気づけられました。

ご依頼者様からのお手紙(突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。)

(抜粋)出口先生の所へ相談に行き、本当のことを話してもらわないと私を守る事が出きない、本当の事を知った上で全力で私を守り、一番良い形を一緒に頑張り勝ち取りましょう。と言って下さりどれほど気持ちが楽になり勇気づけられた事か・・・。出口先生を信じ、全てをお任せする事としてその後警察に本当の事を話し勾留される事もなく在宅のままで生活も出き、先生には被害者との示談も成立させて頂き、結果、不起訴を勝ち取って頂きました。本当に最初から最後まで寄り添って頂き、連絡も密にとって頂き、ご尽力して頂きました。本当にありがとうございました。

突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。

ご依頼者様からのお手紙(突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。)

(抜粋)事件を起こした息子の親という事で、どんな目で見られても仕方がないと思っておりましたが、親切にていねいに今後の事、弁護士の役割などを説明して頂き、とつ然おこったことへの戸惑いから少し安堵感を覚えました。結果的に先生のご努力により、息子も人生を棒に振る事なく、就活に励んでおります。息子には初めて接見にいらした先生に会った時の気持ちも忘れないで欲しいと願っています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了