第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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未成年淫行|未成年との性行為は犯罪?同意があっても駄目?弁護士が解説

- 未成年淫行は逮捕される?
- 未成年淫行がバレることはある?
- 未成年淫行で逮捕されたときの刑罰は?
未成年との性行為に対して、上記のような不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
未成年者との性行為は淫行として犯罪となり、同意のあるなしに関わらず逮捕される可能性が高いです。
この記事では、未成年淫行がどのような罪にあたるのか、なぜバレるのか、そして逮捕された場合の流れについて解説します。
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目次
淫行とは?
淫行とは、未成年との性交または手淫・口淫などの性交類似行為のことです。単なる性的欲望の満足を目的としたものや、未成熟さに乗じた不当な手段によるものが該当します。
未成年者との性行為を罰する法律として、主に各都道府県が定める青少年保護育成条例があります。これがいわゆる淫行条例です。
- 対象:多くの条例では、18歳未満の者と(年齢を知りながら)性交またはわいせつな行為をすることを禁止しています。
- 刑罰(罪):条例によって異なりますが、東京都の場合は「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」といった重い刑罰が定められています。
さらに、相手の年齢が16歳未満の場合や、暴行・脅迫を用いた場合は、刑法の不同意性交等罪など、さらに重い罪に問われる可能性もあります。
未成年淫行は約半数以上が逮捕される
過去にアトム法律事務所であつかった事例では、淫行で逮捕された割合は約55%前後でした(アトム法律事務所「淫行事件の統計」より)。約半数以上が逮捕されていることになります。
そもそも逮捕とは、犯罪の嫌疑があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断された場合に取られる手続きです。
淫行事件の場合、被害者との口裏合わせなどにより証拠を隠す可能性があると見なされやすく、初犯であっても逮捕に至るケースが多いです。
特に容疑を否認している場合や、未成年とのやり取りをしていたデータを削除している場合は逮捕される可能性が高まるでしょう。
過去にアトム法律事務所の弁護士が担当したものでは、SNSを通じて知り合った未成年の女性と淫行をした約5ヶ月後に家宅捜索が入り、淫行条例違反として逮捕された事例があります。
淫行条例違反(不起訴処分)
SNS上で知り合った当時18歳未満の女性とカラオケ店に入り淫行したとされるケース。約5か月後に家宅捜索が入り逮捕された。淫行条例違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出し勾留請求されず早期釈放が叶った。被害者側に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し不起訴処分を獲得。
示談の有無
あり(20万円)
最終処分
不起訴
また、近年は警察官がSNSや出会い系サイトなどを巡回する「サイバーパトロール」によって事件が露見するケースも増えてきています。
淫行が初犯で逮捕されるかについては別記事で詳細に解説しているので、併せてご覧ください。
未成年淫行で問われる罪と罰則
未成年淫行が発覚した場合、主に淫行条例違反の罪に問われます。しかし、相手の年齢が著しく低い場合や、無理やり行為に及んだ場合は、不同意性交等罪など、さらに重い罪に問われる可能性があります。
| 淫行相手の年齢 | 主な罪名 |
|---|---|
| 13歳未満 | 不同意性交等罪 |
| 13歳~16歳未満 (行為者が5歳以上年上) | 不同意性交等罪 |
| 13歳~16歳未満 (行為者との年齢差が5歳以内) | 淫行条例違反 |
| 16歳~18歳未満 | 淫行条例違反 |
ご自身がどのような刑罰になる可能性があるのか、確認していきましょう。
(1)淫行条例違反
淫行条例は18歳未満の者とのみだらな行為(性交だけでなく、わいせつな行為も含む)が罰則の対象となります。
例として、東京都の淫行条例は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という条例です。以下のように規定されています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)第十八条の六
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
青少年とは、18歳未満の男女のことです。
東京都の淫行条例違反の場合、その刑罰は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
禁止されている行為は、性交、性交類似行為になります。性交のほか、肛門性交、口腔性交なども処罰対象です。
淫行条例違反の補足(例外)
淫行条例においては、当事者双方が18歳未満の青少年だった場合は罰則の対象となりません(東京都淫行条例30条など)。
また、青少年と性交をした場合であっても、結婚を前提とするような真剣交際をしているケースは、淫行条例で逮捕・処罰されないとされています。
(2)不同意性交等罪
未成年淫行は、状況によっては不同意性交等罪に問われる可能性があります。不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期拘禁刑です。
では、どのようなケースで不同意性交等罪が成立するのか、詳しく解説していきます。
淫行相手が13歳未満なら不同意性交等罪が成立
淫行の相手が13歳未満の場合、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎以外を挿入といった淫行をしただけで、不同意性交等罪になります。
また、淫行の内容が、わいせつな行為であれば、不同意わいせつ罪になります。
淫行相手が13歳~16歳未満で不同意性交等罪になるケース
淫行の相手が13歳以上16歳未満で、ご自身が5歳以上年上のときは、不同意性交等罪または不同意わいせつ罪が成立します。
たとえば、性行為をした相手が15歳の場合、あなたが20歳以上であれば不同意性交等罪・不同意わいせつ罪で処罰されることになります。
淫行相手が16歳以上で不同意性交等罪になるケース
淫行の相手が16歳以上の場合、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」が難しい状態で、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門への陰茎以外の挿入をしたときに不同意性交等罪になります。
(3)その他に問われる可能性のある罪
児童福祉法違反
未成年に淫行をさせる行為は、児童福祉法違反に問われる可能性があります。
児童福祉法では、「児童」に「淫行をさせる」行為を禁止しています。「児童」とは、18歳未満の男女です。
児童福祉法が成立するには、児童と大人の関係性について、支配関係、上下関係があることが要件です。
たとえば、学校の先生と生徒といった関係で淫行に及んだ場合は、児童福祉法違反にあたるでしょう。
児童福祉法違反の刑罰は、10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金の両方が科される(併科される)こともあります。
なお、児童を支配する大人といっても、扶養関係などがある場合(例:親子)は、監護者性交等罪、監護者わいせつ罪などに問われることになるでしょう。
児童買春の罪
未成年に対価を渡して性行為をおこなった場合、児童買春の罪に問われます。
児童買春法では、「児童買春」が禁止されています。「児童買春」とは、18歳未満の男女に対し、金品を渡し、または渡す約束をして、性交等をすることです。
児童買春は、買春した側が処罰されます。
児童買春の刑罰は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
児童買春の罪についてはこちらの記事で解説しているので併せてご覧ください。
児童ポルノ法違反
未成年との淫行の様子などを撮影すると、児童ポルノ法違反に問われるケースがあります。
| 行為 | 法律名 | 刑罰 |
|---|---|---|
| 児童ポルノを撮影 | 児童ポルノ禁止法違反 (児童ポルノ製造) | 3年以下の拘禁刑または 300万円以下の罰金 |
| 児童ポルノをアップロード | 児童ポルノ禁止法違反 (児童ポルノ公然陳列) | 5年以下の拘禁刑または 500万円以下の罰金*¹ |
児童ポルノが発覚するケースや刑罰についてはこちらの記事で解説しています。
淫行は同意があっても犯罪?
未成年淫行は未成年者の同意があっても、逮捕される可能性は十分にあります。未成年者が相手の場合、同意の有無は逮捕や罪の成立にほとんど影響しないのが現実です。
淫行条例は、未成年者を性的な搾取から保護することを目的としています。
そのため、未成年者が性行為に同意していたとしても、、それは大人の影響力の下で強いられた、あるいは十分な理解に基づかない「同意」である可能性が高いと法は判断します。
その同意自体が法的には無効とされ、行為そのものが処罰の対象となります。
特に年齢差や金銭授受があるケースでは、大人が未成年の未熟さや弱みに付け込んだとみなされ厳しく処罰される可能性が高いです。
未成年だと知らずに性交してしまった場合は?
被害者が未成年であることを知らなかった場合でも、状況によっては逮捕・処罰される可能性があります。
相手が18歳未満であることを認識していなければ、すなわち「故意」がなければ、原則として犯罪は成立しません。ただし、相手の年齢を確かめる注意を怠っていた場合には、「知らなかった」としても処罰されることがあります。
さらに注意が必要なのは、「未必の故意」と判断されるケースです。
たとえば「年齢を確認し20歳と言われたが、見た目から18歳未満かもしれないと思っていた」など、心のどこかで未成年の可能性を感じながら行為に及んだ場合には、結果として故意があったとされ、逮捕・処罰につながるおそれがあります。
関連記事
・18歳未満だと知らなかった場合も犯罪?18歳との性行為は違法?
真剣交際なら淫行条例違反にならない?
「真剣交際なら逮捕されない」と誤解されがちですが、恋愛関係にあっても逮捕や捜査の対象になる可能性は十分あります。
相手の親や学校が警察に通報すれば、淫行の捜査が行われることはあるため、恋愛関係があっても安全とは限りません。
真剣交際である場合は、相手のご両親に事情を分かってもらうこと、警察に真摯な恋愛感情にもとづく性行為であることを訴えることなどが重要になります。
ただし、親から事情をわかってもらえたとしても、後々トラブルになる可能性もあります。
アトム法律事務所の弁護士が担当した事例では、母親も公認の上で付き合っていた40代男性と17歳の女性について、当時14歳だった女性と性行為をしたことが母親にバレて被害届を出されそうになったケースがあります。
淫行条例違反(不送致)
大阪在住の40代の男性と千葉に住む17歳女性のカップルは母親も公認していたが、3年前に彼女がまだ14歳だった頃に性交渉があったことが最近知られ、警察に被害届を出されそうになったケース。また、金銭の要求もあった。淫行条例違反の事案。
弁護活動の成果
淫行条例違反は、既に公訴時効が成立していたため、刑事処分を回避することが可能だった。しかし、相手の母親が理解を示さない状況だったため交渉を重ねた結果、示談が成立。不送致となった。
示談の有無
あり(61万6千円)
最終処分
不送致
上記のケースでは公訴時効が成立していたため、仮に被害届を出されたとしても逮捕されることはないですが、同意や親公認であっても後々トラブルになるケースは少なくありません。
また、恋愛関係ではなく、単純に性行為目的だった場合は、早急に親御さんとの示談を進めていく必要があります。
未成年淫行に関するよくある質問
未成年淫行の証拠とは?
未成年淫行の証拠は、未成年本人の証言、淫行前後の当事者の行動などが挙げられます。
具体的には、以下のようなものが証拠とされる可能性があります。
- 未成年本人の証言
- 淫行の前後における行動の記録(移動履歴、防犯カメラ映像など)
- SNSやメールなどのメッセージのやり取り
- 淫行の際に撮影された写真や動画
- 体液などの物的証拠(DNA鑑定の対象となることも)
これらの証拠は、淫行の事実を裏付ける根拠として警察や検察が重視するため、証拠がそろっている場合は逮捕・起訴のリスクが高まると言えます。
淫行で逮捕されたら実名報道は回避できる?
未成年淫行事件で逮捕された場合、実名報道される可能性があります。
ただし、法律上、実名報道に関する明確なルールや基準は存在しません。報道されるかどうかは、警察がマスコミに情報を提供するかどうかに大きく左右されます。
特に、事件が公共性・社会的注目度の高い内容である場合は、実名が報道される可能性が高くなります。
実名報道を回避したい場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。弁護士を通じて、警察や報道機関に対して報道を避けるように意見書を提出することも可能です。
ただし、報道するかどうかは報道機関の判断にゆだねられます。実名報道を避けるためにできることの詳細はこちらの記事で解説しています。
大学生が淫行したらどうなる?
大学生が淫行条例に違反した場合、年齢に関わらず刑事責任を問われる可能性があります。
18・19歳のいわゆる「特定少年」については、少年法の適用を受けますが、事件の内容によっては家庭裁判所から検察官に送致(逆送)され、刑事裁判で処罰されることもあります。
20歳以上の大学生は成人として扱われ、通常の刑事手続により罰金刑や拘禁刑が科されることもあります。
大学生による淫行条例違反といった性犯罪についてはこちらの記事で詳しく解説しているので併せてご覧下さい。
高校生同士の性行為でも逮捕される?
真摯な交際関係に基づくものであれば、逮捕される可能性は低いですが、相手の同意がなかったり親から通報されるなど状況によっては捜査や事情聴取の対象となることがあります。
高校生が淫行条例を始めとした性犯罪に問われるかはこちらの記事で詳しく解説しているので併せてご確認ください。
未成年淫行で逮捕!不起訴処分は可能?

未成年淫行で逮捕されたとしても、不起訴処分となれば前科はつきません。したがって、不起訴を目指すことは、今後の人生において非常に重要です。
不起訴になるかどうかは、最終的には検察官の判断によります。
たとえば、未成年淫行の事実に争いがあり、無罪になる見込みがあると検察官に説明できれば、不起訴に持ち込める可能性があります。
また、実際に淫行の事実があったとしても、事件の内容が悪質でなく、被疑者が反省していることや、今後同様の行為を繰り返さないことを示すことができれば、不起訴と判断される余地があります。
このような検察官への働きかけは、弁護士のサポートが極めて重要になります。弁護士は、口頭での説明や面談、あるいは意見書の提出を通じて、事件ごとの事情に応じた効果的な対応を行います。
アトム法律事務所が扱った事件の中から、未成年と性交等を行ったものの、示談が成立して不起訴処分となった事例をご紹介します。
未成年との性交等で取り調べを受けたが、示談が成立し不起訴になった事例
SNS上で知り合った当時18歳未満の女子児童と性交類似行為を行ったとされるケース。ホテルから出たところを職務質問され警察署に連行された。児童買春として捜査を受け、後に淫行条例違反に変更された事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
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・不起訴処分とは?刑事事件で不起訴を目指す方法と弁護士の役割を徹底解説
未成年との性行為(淫行)の逮捕でお悩みの方へ
未成年淫行の逮捕の不安があるなら今すぐ弁護士に相談!
未成年との性的行為が発覚すると、「淫行条例違反」に問われることが一般的です。しかし、淫行相手の年齢や自分との年齢差によって、さらに重い不同意性交等罪などの罪が適用されるケースもあります。
淫行事件は、被害者が児童であることから、刑事処分が厳しくなる傾向があります。特に悪質なケースは、逮捕や起訴、有罪判決につながりやすくなります。
淫行で逮捕を不安に感じている方は、早期に弁護士へ相談することが非常に重要です。逮捕前であれば、自首の同行や今後の取調べへの対応についてアドバイスを受けられます。
不安な状況だからこそ、刑事事件に強い弁護士の力を借りて冷静に対応することが大切です。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
「事実を知った上で全力で守り、一番良い形を一緒に勝ち取りましょう」この言葉にとても勇気づけられました。

(抜粋)出口先生の所へ相談に行き、本当のことを話してもらわないと私を守る事が出きない、本当の事を知った上で全力で私を守り、一番良い形を一緒に頑張り勝ち取りましょう。と言って下さりどれほど気持ちが楽になり勇気づけられた事か・・・。出口先生を信じ、全てをお任せする事としてその後警察に本当の事を話し勾留される事もなく在宅のままで生活も出き、先生には被害者との示談も成立させて頂き、結果、不起訴を勝ち取って頂きました。本当に最初から最後まで寄り添って頂き、連絡も密にとって頂き、ご尽力して頂きました。本当にありがとうございました。
突然の出来事で戸惑ったけれど相談をして安堵しました。

(抜粋)事件を起こした息子の親という事で、どんな目で見られても仕方がないと思っておりましたが、親切にていねいに今後の事、弁護士の役割などを説明して頂き、とつ然おこったことへの戸惑いから少し安堵感を覚えました。結果的に先生のご努力により、息子も人生を棒に振る事なく、就活に励んでおります。息子には初めて接見にいらした先生に会った時の気持ちも忘れないで欲しいと願っています。
24時間つながる弁護士の相談予約窓口
アトム法律事務所には、24時間365日つながる相談予約受付窓口があります。
アトム法律事務所は、刑事事件に注力する法律事務所です。解決実績が豊富ですので、安心してご相談いただけます。
アトム法律事務所では、未成年淫行事件で被疑者となってしまった方のご家族からのご相談も受け付けています。まずは、お気軽にご連絡ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

