第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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未成年淫行はバレる?逮捕されたら刑罰は?弁護士相談窓口は?
- 未成年との性行為(淫行)はバレる?逮捕のきっかけは?
- 未成年淫行で逮捕されたときの刑罰は?その後の流れは?
- 未成年淫行の逮捕を回避できる?相談できる弁護士は?
この記事は、未成年淫行の逮捕にまつわる疑問について解説しています。
淫行とは、一般用語で「みだらな行為」(淫らな行為)のことをいいます。
淫行の具体例としては、性交などの性的行為になります。
この記事では、淫行が逮捕される場合(18歳未満の青少年とのみだらな行為で逮捕される場合)について解説しています。
この記事は、未成年淫行で逮捕される不安がある方、淫行で逮捕された方のご家族などを対象にしています。
ぜひ最後までお読みください。
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未成年淫行と逮捕┃どんな犯罪?刑罰は?
淫行条例(青少年育成条例)の違反?逮捕率は?
未成年淫行は、淫行条例(青少年保護育成条例)の違反の罪で、逮捕される場合があります。
過去に、アトム法律事務所であつかった淫行事件の逮捕率は約55%前後という結果がでています(アトム法律事務所「淫行事件の統計」より)。
淫行条例(青少年保護育成条例)は、都道府県ごとに制定されている条例です。
淫行条例(青少年保護育成条例)というのは、通称です。
都道府県ごとに正式名称が違ったりします。
東京都の淫行条例は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という条例です。
実際に、東京都の淫行条例を見てみると、次のような規定があります。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)第十八条の六
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)第二十四条の三
十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
青少年とは、18歳未満の男女のことです。
東京都の淫行条例違反の場合、その刑罰は、1ヵ月~2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
禁止されている行為は、性交、性交類似行為になります。
性交のほか、肛門性交、口腔性交なども処罰対象です。
ですが、これは、あくまでも東京都の淫行条例です。
都道府県ごとに規定内容がちがう、罰則の内容がちがうということがあるので、未成年淫行をした地域の条例の内容を調べる必要があるでしょう。
たとえば、大阪府の淫行条例と、東京都の淫行条例を比べてみます。
大阪府の淫行条例には、淫行だけではなく、プラスαの条件があります。
先ほど見た「東京都の淫行条例」には、淫行以外の条件はなく、たんに「淫行をする」だけで処罰対象となっていました。
しかし、「大阪府の淫行条例」では、淫行のほかに金品をわたしたり、すごんだり、だましたりといった条件があるときにはじめて処罰の対象になります。
何人も青少年に対して、次の行為を行ってはいけません。【条例第39条】
- 青少年に金品などを渡して、又は渡すことを約束して性行為やわいせつな行為を行うこと。
- 青少年を威迫し欺き、困惑させるなど青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
- 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又はそのような行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、性行為やわいせつな行為を行うこと。
←違反した場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
「淫らな性行為及びわいせつな行為等の禁止」.大阪府.https://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jorei/waisetukouinokinsi.html(2023年5月2日現在)
淫行条例の内容については、自分で調べることもできますが、弁護士の無料相談の機会などがあれば、そのとき相談担当の弁護士にたずねてみるのが早いでしょう。
淫行条例に強い弁護士の見つけ方、逮捕や起訴の可能性など、もっと詳しく知りたい方は『淫行を弁護士が解説!淫行とは?初犯でも逮捕?起訴?』もご覧ください。
淫行条例違反の補足(例外)
淫行条例においては、当事者双方が18歳未満の青少年だった場合は罰則の対象となりません(東京都淫行条例30条など)。
また、青少年と性交をした場合であっても、結婚を前提とするような真剣交際をしているケースは、淫行条例で逮捕・処罰されないとされています。
未成年淫行は児童福祉法違反で逮捕?
未成年淫行は、児童福祉法違反で逮捕される可能性があります。
児童福祉法では、「児童」に「淫行をさせる」行為を禁止しています。
「児童」とは、18歳未満の男女です。
「淫行をさせる」とは、性行為やそれに類するわいせつ行為をさせることです。
児童を支配する関係にある大人が、強制的に淫行をさせることをいいます。
児童と大人の関係性について、支配関係、上下関係があることが犯罪成立の要件です。
たとえば、学校の先生と生徒との淫行などは、児童福祉法違反にあたるでしょう。
児童福祉法違反の刑罰は、1か月~10年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
懲役と罰金の両方が科される(併科される)こともあります。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。(略)
六 児童に淫行させる行為
第六十条 ① 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略)
④ 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
児童福祉法34条1項6号
弁護方針はケースバイケースです。
ご自身の事件でどのような主張をしていけばいいのかについては、早期に弁護士相談をしておくことがベストでしょう。
なお、児童を支配する大人といっても、扶養関係などがある場合(例:親子)は、監護者性交等罪、監護者わいせつ罪などで逮捕されることになるでしょう。
未成年淫行は児童買春の罪で逮捕?
未成年淫行は、児童買春の罪で逮捕されることがあります。
過去に、アトム法律事務所であつかった児童買春事件の逮捕率は約47%前後です(アトム法律事務所「児童買春事件の統計」より)。
児童買春法では、「児童買春」が禁止されています。
「児童買春」とは、18歳未満の男女に対し、金品を渡し、または渡す約束をして、性交等をすることです。
児童買春は、買春した側が処罰されます。
児童買春の刑罰は、1か月~5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
(児童買春)第四条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
未成年淫行は不同意性交?不同意わいせつで逮捕?
未成年淫行は、不同意性交等(旧 強制性交等罪)、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)での逮捕も問題になることがあります。
過去に、アトム法律事務所があつかった不同意わいせつ事件の逮捕率は約65%前後です(アトム法律事務所「不同意わいせつ事件の統計」より)。
また、不同意性交事件の逮捕率は約53%前後という結果がでています(アトム法律事務所「不同意性交事件の統計」より)。
不同意性交等罪、不同意わいせつ罪は、刑法に規定されています。
淫行相手が16歳未満の場合
「淫行の相手が13歳未満」の場合、および「淫行の相手が13歳以上16歳未満の場合で、ご自身が5歳以上年上」のときは、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎以外を挿入といった淫行をしただけで、不同意性交等罪になります。
また、淫行の内容が、わいせつな行為であれば、不同意わいせつ罪になります。
淫行相手が16歳以上の場合
淫行の相手が16歳以上の場合、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」が難しい状態で、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門への陰茎以外の挿入をしたときに不同意性交等罪になります。
淫行の内容が、わいせつない行為であれば、不同意わいせつ罪になります。
なお、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全うすること」が難しい状態になる原因(以下、不同意の原因といいます。)については、条文では8種類の例示があります。
条文で指摘されている「不同意の原因」としては、①暴行・脅迫、②心身の障害、③アルコール・薬物、④睡眠・意識不明瞭、⑤不同意表明のいとま無し、⑥恐怖・驚愕、⑦虐待、⑧経済的社会的影響力等の8つの原因です。
犯罪になるかどうかのポイントとしては、淫行の相手がみだらな行為に「同意」があるか、不同意の場合はその「原因」は何かということでしょう。
刑罰
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の刑罰は、5年~20年の懲役です。
不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)の刑罰は、6ヵ月~10年の懲役です。
条文
不同意わいせつ罪の条文は、以下のとおりです。
(不同意わいせつ)第百七十六条
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 (略)
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法176条
不同意性交等罪の条文は以下のとおりです。
(不同意性交等)第百七十六条
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由(略)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (略)
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法176条
関連項目
・不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説
改正前の「強制わいせつ」「強制性交等」について
2023年7月12日以前のわいせつ事件、強姦事件についてはそれぞれ「強制わいせつ」「強制性交等」といった犯罪に問われます。
強制わいせつ罪の法定刑(刑罰)は6か月~10年の懲役、強制性交等罪の刑罰は5年~20年の懲役です。
(強制わいせつ)第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
2017年改正刑法176条、同177条
このほか、お酒や薬で意識朦朧としている場合や、物理的心理的に抵抗できない場合をねらって、淫行をしたようなときは、準強制性交等罪、準強制わいせつ罪で逮捕される可能性があります。
準強制性交等罪で逮捕される可能性や刑罰について詳しく知りたい方は『準強制性交等(旧準強姦)罪の示談金相場は?被害者との示談交渉は弁護士に任せるべき?』の記事をご覧ください。
未成年淫行は児童ポルノ法の違反?
淫行は、児童ポルノ法違反で逮捕されることもあります。
過去に、アトム法律事務所であつかった児童ポルノ事件の逮捕率は約36%前後です(アトム法律事務所「児童ポルノ事件の統計」より)。
たとえば、淫行をしている姿を撮影したりする行為が児童ポルノ法違反になります。
行為 | 法律名 | 刑罰 |
---|---|---|
児童ポルノを撮影 | 児童ポルノ禁止法違反 (児童ポルノ製造) | 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 |
児童ポルノをアップロード | 児童ポルノ禁止法違反 (児童ポルノ公然陳列) | 5年以下の懲役または 500万円以下の罰金*¹ |
この淫行が逮捕されるのは何罪?〈ケース別〉まとめ
たとえば、あなたが30歳で、アプリで知り合った未成年と淫行をする場合、性行為の内容、淫行相手である未成年者の年齢、性行為の同意の有無などによって、逮捕される可能性のある罪名は変わります。
性行為 | 相手 | 同意 | 罪名 | |
---|---|---|---|---|
1 | わいせつ | 13歳未満 | – | 不同意わいせつ |
2 | 性交等 | – | 不同意性交等 | |
3 | わいせつ | 13歳~ 16歳未満 | – | 不同意わいせつ |
4 | 性交等 | 不同意性交等 | ||
5 | わいせつ | 16歳~ 18歳未満 | 無 | 不同意わいせつ |
6 | 性交等 | 不同意性交等 | ||
7 | わいせつ・性交等 | 有 | 淫行条例違反 | |
8 | 性行為を撮影 | 18歳未満 | – | 児童ポルノ法違反の罪 |
青少年育成条例、児童福祉法違反、児童買春などになりそうな場合でも、より刑期の長い不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)、不同意性交等罪(旧 強制わいせつ罪)で逮捕される可能性はあります。
16歳未満の未成年との淫行の場合、相手の同意の有無にかかわらず、性交等やわいせつな行為をすれば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立する可能性もあるでしょう。
また、淫行相手の児童が16歳以上の場合、淫行に同意していたとしても、淫行条例違反の罪で逮捕される可能性があります。
未成年淫行で逮捕されない例外は?
未成年者の年齢を誤解していたら逮捕されない?
被害者の年齢について誤解をしている場合は、淫行で逮捕・処罰されない可能性があります。
たとえば、淫行条例違反や児童買春の罪では、淫行の相手が18歳未満だと知らなければ(=「故意」がなければ)、逮捕・処罰されません。
また、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪においても、被害者の年齢によって犯罪の成否が変わってきます。
ただし、完全な故意がなくても、「未必の故意」があったら逮捕・処罰の対象となります。この点、注意が必要です。
たとえば、「20歳だと聞いていた。でも、『もしかしたら、18歳未満かもしれない』と思っていた。でも、性交等をした。」というような場合は、逮捕・処罰の対象となる可能性があります。
未必の故意とは?
「未必の故意」とは、犯罪事実の実現を積極的に意図しておらず、犯罪事実の発生を確定的なものと認識していない場合をいいます。
未必の故意とは、ある事実がおこるかもしれないと思いながら、そうなっても仕方ないと考えて、あえて行為をするような心理状態のことをいいます。
淫行の場合は、「18歳未満かもしれない。」と思った時点で、淫行をとどまれば、犯罪になりません。
一方、「18歳未満かもしれない。けれど、淫行をしよう。」と考えて、淫行をした場合は、犯罪になります。
関連記事
・18歳未満だと知らなかったは通用する?児童買春や淫行を弁護士解説
真剣交際なら未成年淫行で逮捕されない?
よくある疑問として、「真剣交際なら、淫行で逮捕されないのか」という問題です。
たしかに、真剣交際であることを理由に、無罪になる事例もあります。
ですが、本当に恋愛関係にあったとしても、相手の親御さんが警察に通報すれば、淫行の捜査がされることはあるでしょう。
また、交際関係がないのに、警察に「交際関係にありました。」と言い訳をした場合は、SNSのやりとり、通話履歴などの実際の交際状況を確認されて、真剣交際でないことが発覚することもあるでしょう。
真剣交際である場合は、相手のご両親に事情を分かってもらうこと、警察に真摯な恋愛感情にもとづく性行為であることを訴えることなどが重要になります。
一方、恋愛関係ではなく、単純に性行為目的だった場合は、早急に親御さんとの示談を進めていく必要があるでしょう。
未成年淫行の合意があった場合は?
未成年淫行の合意があった場合でも、未成年淫行の各犯罪が成立し、逮捕される可能性はあります。
淫行相手が13歳未満の場合、13歳以上16歳未満の場合は自分が5歳年長であるときは、合意の有無にかかわらず、性交等をすれば不同意性交等罪が成立し、逮捕されたり、有罪判決が出されて5年以上の有期拘禁刑に処されたりする可能性があります。
性交等には至らなくても、わいせつな行為をした場合は、不同意わいせつ罪で逮捕されたり、有罪判決がでて6か月以上10年以下の拘禁刑(法改正があるまでは懲役刑)に処せられたりする可能性があります。
そのほか、金銭をやり取りして淫行におよんだとしても、児童買春・児童ポルノ法違反は成立します。
このように、相手が未成年者の場合、性行為の合意は、犯罪の成立や逮捕に影響しないことは多いのです。
未成年淫行と逮捕┃逮捕の流れとは?
未成年淫行はバレる?逮捕のきっかけは?
未成年淫行が逮捕される可能性があるとしたら、以下のようなことが逮捕のきっかけになるでしょう。
淫行逮捕のきっかけ
- 児童とホテル街を歩いていたところ、淫行の件で職務質問を受けた
- 児童との淫行について、児童の親が警察に通報
- 児童との淫行について、学校が警察に通報
- 風俗店の摘発で、芋づる式に逮捕された
- サイバーパトロールで児童買春がばれた
淫行当日は逮捕されなくても、児童や風俗店の店舗などから事情がばれてしまい、逮捕されるというケースもよくあります。
すこしでも不安がある場合は、前もって弁護士相談しておくと、その後、冷静に対応できるでしょう。
未成年淫行の証拠は?
被害者側の供述、淫行前後の当事者の行動、未成年者とのラインのやりとり、淫行におよんだ際の写真、体液などが、淫行の事実を裏付ける証拠となるでしょう。
逮捕後の手続きは?
淫行事件で逮捕された後は、警察署の留置場で生活することになります。
その後、勾留がつづけば、起訴まで最大23日間、身体拘束がつづきます。
勾留されるかどうかは、逮捕後の48時間で決まるといっても過言ではありません。刑事手続きは、時間厳守で進められます。
逮捕後は、警察から取調べをうけます。その後、取調べなどの捜査資料が、検察官へ送られます(検察官送致)。
そして、検察官のもとで、勾留請求されるかどうかが決められます。
検察官送致から24時間以内に勾留請求がなければ、釈放してもらえます。
一方、勾留請求がされてしまったら、その後、裁判官の審査をうけることになります。
その結果、裁判官によって勾留が決定されると、さらに10日間の身体拘束が確定してしまいます。
勾留を回避するには、検察官や裁判官への働きかけが重要です。
勾留の必要性がないことについて、弁護士に弁護してもらう必要があるでしょう。
勾留は、延長されることがあります。
勾留延長になったら、さらに最大10日間延長される可能性があります。
こうして、最長23日間、身体拘束をうけることになってしまうのです。
そして、勾留がおわる最後の日までに、検察官によって、起訴か不起訴(あるいは処分保留で釈放か)が決められます。
不起訴になれば、刑事裁判にならず、釈放されます。
不起訴になれば、前科はつきません。
不起訴処分を獲得できるように、検察官が結論を決めるまでに「必要な弁護活動」をしてもらっておく必要があります。
不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)など罪の重い犯罪で起訴された場合、保釈請求が認められなければ身柄拘束は続きます。
起訴された後は、一定の罰金刑の場合、略式裁判になります。公開の法廷ではなく、簡易な手続きで進められます。
そうでない場合は正式裁判となります。正式裁判は、裁判所の公開の法廷でおこなわれます。
未成年淫行は不起訴になる?前科がつく?
逮捕されたとしても、不起訴になれば、前科はつきません。
未成年淫行が不起訴になるかどうかは、検察官しだいです。
未成年淫行が無罪になる見通しについて、検察官を説得できれば、不起訴になるでしょう。
また、実際に、未成年淫行をした場合は、不起訴と判断すべき諸事情があるかどうかがポイントになります。
未成年淫行の態様が悪質とは言えない場合は、反省をしていること、今後繰り返さないことなどについて説得できれば、不起訴になる可能性もあるでしょう。
弁護士は、口頭、面談、意見書など、それぞれの淫行事件にあわせて効果的な対策で、検察官を説得してくれます。
現実問題として、児童の淫行事件では、起訴される可能性も高いものです。
ですが、当初より弁護活動に力をいれてもらうことで、刑罰の重さの判断にも影響していきます。
できる限りの対策を尽くすことが重要です。
未成年淫行と逮捕┃逮捕を回避できる?
未成年淫行の示談とは?
示談をすると、逮捕を回避できる可能性が高まります。
示談は、刑罰の重さにも影響があります。
示談は、加害者側から、被害者側に対して、謝罪を申し入れ、当事者間で話し合い、和解することをいいます。
未成年淫行の場合、被害者は未成年です。
未成年者は法律行為をおこなうことができません。そのため、示談は、未成年者の法定代理人とおこないます。
多くの場合は、未成年者のご両親と示談交渉を進めることになるでしょう。
ですが、親御さんとしては、淫行相手とのやり取りに抵抗感が強い傾向があります。
そのため、弁護士を代理人として、示談交渉をすすめるのがベストです。
示談交渉をはじめるにあたっては、まずは、示談の相手の連絡先を教えてもらう必要がありますが、示談への抵抗が強く、加害者本人には教えたくないというケースもあるでしょう。
一般的に、刑事事件の示談交渉では、弁護士が捜査機関から、「加害者本人には連絡先を教えない」という条件つきで、示談相手の連絡先を聞き出します。
弁護士に示談を依頼することで、示談交渉をはじめる土台をととのえることができます。
また、示談交渉の内容面についても、弁護士に依頼したほうが安心です。
示談のいちばんの目的は、被害者側に謝罪をすることですが、そのほかに、示談金額を決めたり、「加害者の厳罰を望まない」という許しをもらったりすることが重要になります。
ですが、加害者本人から、このような示談交渉をするのは難しいと思います。
弁護士なら、法律の専門家という立場で、示談交渉をすすめられるでしょう。
未成年淫行の自首とは?
未成年淫行で逮捕されないための方法として、「自首」も考えられます。
自首するというのは、その前提として、自分の犯罪を認めているということを意味しています。
そのため、逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)がないと判断してもらえる可能性もあります。
ですが、行為態様や相手の年齢などによっては、自首しても逮捕されることはあります。
自首をしたあとは、取調べがはじまるので、事前に弁護士に取調べ対応をたずねておくとよいでしょう。
ひとりで自首することに不安がある場合は、事案にもよりますが、必要であれば弁護士が同行してくれます。
弁護士の自首同行を希望する場合は、担当弁護士に相談してみましょう。
なお、逮捕されなかったとしても、その後、在宅事件として捜査がつづくことが予想されます。
警察から呼び出しを受けたら、出頭して取調べを受ける必要はあるでしょう。
未成年淫行で逮捕!実名報道は回避できる?
淫行事件の場合、被疑者として逮捕されたときに、実名報道の懸念があります。
法律には、明確な実名報道基準はありません。
実際のところ、警察がマスコミに情報をだすかどうか次第になります。
しいていえば、公共性のある事件の場合、実名報道される可能性は高いといえるでしょう。
弁護士から、警察等に対して「実名報道をしないでほしい」と申し入れをすることも可能です。
実名報道を回避したい場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
関連記事
・刑事事件が報道される基準は?実名報道された記事は削除できる?
未成年との性行為(淫行)の逮捕でお悩みの方へ
未成年淫行の逮捕の不安があるなら今すぐ弁護士に相談?
淫行で逮捕される可能性があるといっても、淫行条例、児童福祉法、児童ポルノ、児童買春、不同意性交等(旧 強制性交等)、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)等の罪があります。
未成年淫行がどのような罪で逮捕されるのか、どのような刑罰になるのかは、その淫行の内容・態様によって異なります。
淫行事件は、被害者が児童ということもあり、刑事処分が厳しくなりがちです。
また、未成年淫行の態様が悪質であればあるほど、逮捕されたり、起訴されて有罪になったりする可能性が高くなるでしょう。
とくに、無理強いして強姦した、被害者の年齢が極端に低いなどの事情があると、特に悪質な淫行事件になります。
その淫行事件の淫行被害が大きいと判断される分、刑事処分も深刻なものといえるでしょう。
淫行事件では、早期の弁護士相談が、その後の流れに大きく影響します。
もし、淫行事件での逮捕が不安な方で、自首をお考えの場合であれば、弁護士の自首同行についての相談もしてみましょう。
あわせて、今後の取り調べのアドバイスなども受けることができますので、弁護士相談は積極的におこないましょう。
一方、すでに逮捕されている方の場合、そのご家族でも、弁護士相談は可能です。
迅速に身柄解放の弁護活動を実施してもらいましょう。
法律の専門家、刑事事件にくわしい弁護士の話をきいて、冷静に対応していきましょう。
24時間つながる弁護士の相談予約窓口は?
アトム法律事務所は、24時間365日つながる相談予約受付窓口があります。
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また、未成年淫行で逮捕されてしまった方のご家族でも、ご利用可能です。
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アトム法律事務所の専門スタッフが、秘密厳守でご対応いたします。
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