第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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未成年へのわいせつ|キスや性的発言は逮捕される?

未成年者へのわいせつ行為は、未成年者の同意があっても原則犯罪になり、逮捕される可能性があります。わいせつ行為にはキスや性的発言も含まれるため注意が必要です。
問われる罪名と刑罰
- 淫行条例違反(1か月以上2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
- 不同意わいせつ罪(6か月以上10年以下の拘禁刑)
- 児童福祉法違反(1か月以上10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
未成年者へのわいせつ行為が何罪に問われるのかは、行為内容や未成年者の年齢等によって変わります。
この記事では、未成年者へのわいせつ行為で成立する犯罪とその刑罰、逮捕を回避する方法、弁護士に相談すべきかなどを解説します。
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目次
未成年に対するわいせつ行為は逮捕される?
未成年に対するわいせつ行為は、被害者が幼ければ幼いほど逮捕の可能性が高まります。
未成年へのわいせつ行為で逮捕されるケース
警察が被疑者(犯罪をした疑いをかけられている人)を逮捕するのは、証拠上、その犯罪を犯したと十分に疑われ、かつ「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合です。

未成年者への性的な犯罪は、被害者の年齢が幼ければ幼いほど保護者の処罰感情が強くなりやすく、その分、最終的な刑事処分も重くなりやすいです。
実刑判決(執行猶予が付かない拘禁刑)になることも少なくありません。
そのため、「刑罰を逃れるために、逃亡や証拠隠滅をしやすい」と判断されやすく、逮捕される可能性が高くなります。
未成年への性犯罪、実際の認知件数は?
犯罪白書によると、警察が「不同意わいせつの事件があった」と把握した全件6,096件のうち、犯人が特定されて捜査が行われた件数は 4,813件に及びます。
つまり、警察が把握した不同意わいせつ事件のうち、79%は犯人が見つかっています。
中でも19歳以下の被害者数は2,584人もおり、不同意わいせつ罪における被害者の約42.4%を占めています。
上記の統計は『令和6年 犯罪白書』「6‐1-1-2表」「1-1-2-6図」をもとに算出しています。
※被害者数は19歳までの統計のため、未成年とされる18歳未満の数値とは多少のズレが生じます。
未成年者に対する性犯罪の検挙件数、検挙率のみをまとめた統計ではありませんが、検挙率が80%に近いことから、未成年者が被害者になった犯罪も(多かれ少なかれ)検挙されたことが分かります。
未成年に対するわいせつ行為、成立する犯罪は?
未成年に対するわいせつ行為で成立する犯罪は、不同意わいせつ罪、各都道府県の定める条例違反、児童福祉法違反、監護者わいせつ罪などが挙げられます。
不同意わいせつ罪
相手が13歳未満の未成年(主に小学生以下)の場合、わいせつ行為に対する同意の有無に関係なく不同意わいせつ罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の未成年(主に中学生)の場合、行為者(犯人)が5歳以上年長のときは、同意があっても、不同意わいせつ罪となります。
同級生や年齢の近い者同士が、同意の上でわいせつ行為をした場合は、不同意わいせつ罪とはなりません。
なお、相手が16歳以上の未成年の場合は、行為者が「青少年」(18歳未満の未成年)でないときは、同意の上だったとしても、そのわいせつ行為は各都道府県の条例違反に該当します(東京都青少年の健全な育成に関する条例30条、同2条1号参照)。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以内の拘禁刑」です。
わいせつ被害者の年齢によって成立する犯罪の違い
| 13歳未満 | 13歳以上 16歳未満 | 16歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 同意あり | 不同意わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪※ | 条例違反 |
| 同意なし | 不同意わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪 |
※補足
性的同意年齢が「16歳未満」に引き上げられる。
16歳未満の子どもに対して、わいせつな行為をすると、「不同意わいせつ罪」として処罰される。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者(犯人)が5歳以上年長のとき、不同意わいせつ罪が成立。
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・不同意わいせつ罪とは?逮捕されたらどうなる?強制わいせつ罪との違いを解説
条例違反の痴漢
電車や公共施設内で未成年の体を触った場合、痴漢として、都道府県ごとに存在する「迷惑防止条例」の違反の罪に問われる可能性が高いです。
痴漢は不同意わいせつ罪に該当するほど悪質ではない性犯罪といえます。服の上から胸や尻に触れる、自分の股間を押し付けるなどの行為が、典型的な処罰対象です。
痴漢の刑罰は、東京都の条例の場合は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
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淫行条例の違反
各都道府県の青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対するわいせつ行為が処罰対象となっていることが多いです。
たとえば、東京都の青少年健全育成条例では「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定されています。
性交類似行為の中には、口淫や手淫等が含まれますので、わいせつ行為の態様によっては淫行条例違反になるでしょう。
淫行の刑罰は、東京都の条例の場合は「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。
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・未成年淫行はバレる?逮捕されたら刑罰は?弁護士相談窓口は?
児童福祉法違反
学校教師や塾の講師など、相手の未成年に対して事実上の影響力を持つ者がわいせつ行為を行うと、児童福祉法違反となるケースがあります。
児童福祉法では「児童に淫行させる行為」が禁止されており、これに違反すると「10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金」が科せられます。情状によっては、併科されるケースもあり得ます。
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・児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?定義や禁止行為、刑罰を解説
監護者わいせつ罪
実親や養親など、未成年の生活を保護監督する者がわいせつ行為を行うと、監護者わいせつ罪に問われるでしょう。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以内の拘禁刑」で、不同意わいせつ罪と同じです。
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・監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で不起訴処分は可能?子供の同意があっても犯罪になる?
未成年へのキスは犯罪?ハグや性的発言は?
未成年に対するキスがわいせつ行為になるかどうかは、態様や状況によって判断がわかれます。
愛情表現や挨拶などの目的でキスをしていて、わいせつ目的でない場合は、キスしたとしてもわいせつ行為とみなされないためです。
わいせつ目的であると判断されやすい要素としては、以下のような状況が挙げられます。
- 唇同士が触れ合うキス
- 力を入れて抱き寄せてキス
- 行為の意味が分からないほど幼い子供にキス
未成年の同意を得てキスしても犯罪?
相手が未成年だとしても、キス程度であれば違法にはならないと考える方もいるかもしれません。
しかし、18歳未満の相手とキスすると、たとえ同意の上であっても犯罪になる場合があるので注意が必要です。
ただし、相手の年齢にかかわらず、同意のもとで第三者に知られることなく行われる場合は、事件になることはまずありません。
実際に事件になるのは、トラブルが生じた際に無理やりキスされたと主張されたり、保護者にバレて被害届が出されたりするケースが多いでしょう。
アトム解決事例
隣人宅に住む未成年の女児を自宅に招き入れ、キスや胸を触るなどのわいせつ行為を行ったとされるケース。強制わいせつの事案。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決を獲得した。
未成年にハグしたら犯罪?
キス同様に、未成年へのハグは必ずしも違法ではないものの、相手の年齢・関係性・状況・意図によっては犯罪に問われる可能性があります。
たとえば、親や親しい親戚が子どもを抱きしめる場合、一般的には問題になりません。しかし、関係性がない場合や相手が不快に感じた場合、無理やりだった場合には「わいせつ」と判断される可能性もあります。
未成年への性的発言は犯罪?
未成年者への性的発言は、状況によっては犯罪となる可能性があります。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)第2条では、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」が禁止されています。
この「著しい心理的外傷を与える言動」には、児童の性的羞恥心を著しく害する言動も含まれると解されています。
また、児童虐待防止法第2条は保護者の行為を対象としていますが、児童虐待防止法第3条では「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と規定されており、保護者以外の者による行為も含めて広く禁止されています。
また、各都道府県の定める迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗り物などで、卑わいな言動(みだらな言動)をして他人に著しい羞恥心や不安感を覚えさせることが禁止されています。
未成年にわいせつ行為をして訴えられたときの対処法
弁護士を交えて示談交渉することが重要

未成年にわいせつ行為をして、本人や保護者などから訴えられた場合、弁護士を交えて示談交渉することが重要です。
示談とは、加害者と被害者が事件について話し合い、金銭的な補償や謝罪などを通じてお互いが納得し、和解に合意することを意味します。
被害者が未成年の場合は、示談交渉の相手は通常、被害者の保護者(親御さん)になります。
もし示談が成立し、さらに被害届の取り下げにも同意が得られた場合、加害者にとっては身柄の早期釈放や刑事処分の軽減につながる可能性があります。
示談は弁護士に相談・依頼しよう

弁護士を介して示談交渉を行うことには多くのメリットがあります。
たとえば、加害者の謝罪の意思を丁寧に伝えることができたり、感情的な対立を避けて冷静な話し合いがしやすくなることが挙げられます。
加えて、法的に適切な示談書の作成や手続きの進行も弁護士がサポートしてくれるため、示談成立に向けた確実性が高まります。
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・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
アトム解決事例(不起訴処分)
プール付き温泉施設において、被害児童の陰部に触れたとされるケース。しばらくして児童の父らに取り押さえられ、警察が臨場し警察署で取り調べを受けた。強制わいせつの事案。
弁護活動の成果
被害者代理人である保護者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
アトムの解決事例(執行猶予処分)
隣人宅に住む未成年の女児を自宅に招き入れ、キスや胸を触るなどのわいせつ行為を行ったとされるケース。強制わいせつの事案。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決を獲得した。
警察に自首する選択肢も

自首は、捜査機関に犯罪や犯人が発覚する前に、みずから出頭することを指します。
自首をした犯人は、罪を認めているので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留を避けられる可能性もあります。
ただし、必ず逮捕・勾留を避けられるわけではありません。
未成年者とのわいせつ行為には、刑事事件化するリスクがあるのか、どのように対応すればいいのかなど、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
相手が被害届を出したり、警察に逮捕されたりした場合に備えて、アトム法律事務所で相談される方々の中には、弁護士と顧問契約を締結する方も多くいらっしゃいます。
顧問契約では、3か月~6か月の間、気になる内容を希望するタイミングで相談したり、万が一逮捕された場合に接見をすぐに依頼できたりします。
ご自身で自首して警察に事件が認知される前に、まずはアトム法律事務所にご連絡ください。
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・不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は自首するべき?自首後の流れとメリット・デメリットとは
・逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説
未成年へのわいせつ行為に関するよくある質問
未成年との真剣交際でも犯罪になる?
未成年と恋人関係にあること自体は、ただちに犯罪になるわけではありません。問題となるのは、交際の中で性的欲求を満たす目的でわいせつ行為や性交を行った場合です。
たとえ真剣な交際であっても、未成年との性的関係を持てば、淫行事件として処罰対象となる可能性があるということです。
未成年との交際はどこまで法律上セーフ?
「交際」自体は法律で禁止されていませんが、性的な関係や一定の行為になると違法になる可能性があります。
年齢差に関係なく、単なる交際(食事や連絡のやりとり、手をつなぐなど)だけであれば基本的に違法ではありません。
しかし、未成年者へのわいせつ行為(キスを含む。)・性交等は、未成年者の同意があっても原則犯罪になります。
法律に違反するかどうかは、地域や具体的な事情によっても異なります。不安な場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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性犯罪の示談に示談金はいくら必要?
アトム法律事務所が過去に対応した不同意わいせつ罪の示談金相場は約50万円程度です。(アトム「不同意わいせつ罪統計」より)。
被害者の方との示談の際、多くの場合「示談金」が必要になります。示談金の金額は、当事者の話し合いによって決まります。
弁護士がついている場合は、実務の示談金相場を参考にしたり、双方の希望金額をすり合わせたりして、示談金の金額を交渉します。
示談金は当事者間の話し合いや状況によっても上下するため、あくまで参考としてください。
未成年にわいせつ行為をして不安な方はアトム法律事務所へ
未成年者者へのわいせつ行為は、たとえ未成年者の同意があっても犯罪になり、逮捕される可能性があります。
逮捕の有無にかかわらず事件が起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では99.9%の確率で有罪となります。有罪判決が確定すると前科がついてしまいます。
「前科をつけたくない」「日常生活を取り戻したい」という方は、刑事事件に強い弁護士に、まずは無料相談してみるのはいかがでしょうか。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安で憔悴している中、相談に乗って頂けて心の支えになりました。

(抜粋)この度は庄司先生及びアトム法律事務所様の弁護活動のおかげで起訴猶予処分になりましたこと、本当に感謝しております。過ちの大きさに対してこのような寛大な処分をしていただけたのは庄司先生の尽力あってのことと思います。当初、私と両親は不安から憔悴しきっておりましたが、事務所を訪問し山下先生、庄司先生に相談に乗っていただけたことが、大変心の助けになりました。また、被害者様のお母様と連絡をとっていただいた際、お母様が大変お怒りとのことでしたが、その状況から示談締結、宥恕をいただけたこと、本当に庄司先生のお力のおかげだと思います。今後は前科がつかなかったことが更生のプラスになるよう精進いたします。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございました。
裁判をせずに解決することができました。

(抜粋)竹原先生には大変お世話になりました。今後息子には更生して生きていって欲しいものです。裁判が無くすんだ事は先生のお陰です。今後の御活躍お祈り申し上げます。
アトム法律事務所では、刑事事件の加害者側の相談予約を、24時間365日受けつけています。警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
未成年に対するわいせつ行為をしてしまい、今後の被害者対応や刑事処分でお悩みの方は、すぐに以下の番号にお電話ください。
お電話お待ちしております。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

