
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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未成年へのわいせつ・性行為で逮捕?同意の上のキスも犯罪?

未成年者者へのわいせつ行為(キスを含む。)・性交等は、未成年者の同意があっても犯罪になり、逮捕される可能性があります。
主な罪名と刑罰
- 不同意わいせつ罪(6か月以上10年以下の拘禁刑)
- 淫行条例違反(1か月以上2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- 児童福祉法違反(1か月以上10年以下の懲役または300万円以下の罰金)
何罪になるのかは、性的行為の内容、未成年者の年齢等によって変わります。
本記事では、未成年者へのわいせつ行為で成立する犯罪とその刑罰、逮捕を回避する方法、示談、弁護士に相談すべきかなど解説します。
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目次
未成年に対するわいせつ行為、逮捕の可能性は?
未成年へのわいせつ行為は逮捕される?

未成年に対するわいせつ行為は、被害者が幼ければ幼いほど逮捕の可能性が高まります。
警察が被疑者(犯罪をした疑いをかけられている人)を逮捕するのは、証拠上、その犯罪を犯したと十分に疑われ、かつ「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合です。
未成年者への性的な犯罪は、被害者の年齢が幼ければ幼いほど保護者の処罰感情が強くなりやすく、その分、最終的な刑事処分も重くなりがちです。懲役の実刑判決(執行猶予が付かない懲役刑)になることも少なくありません。
そのため、「刑罰を逃れるために、逃亡や証拠隠滅をしやすい」と判断されやすく、逮捕される可能性が高くなります。
未成年への性犯罪、実際の認知件数は?
犯罪白書によると、2023(令和4)年度、強制性交等罪について、未成年者の被害者数は689人、全体の41.6%を占めています。
強制わいせつ罪について、未成年者の被害者数は2,087人で、全体の44.3%を占めています。
未成年者の被害者数
総数 | 19歳未満 | 割合 | |
---|---|---|---|
強制性交等罪* | 1,655人 | 689人 | 41.6% |
強制わいせつ* | 4,708人 | 2,087人 | 44.3% |
『令和5年 犯罪白書』「6‐1-1-2表」より、令和4年度、強制性交等罪および強制わいせつ罪の被害者数について、総数、13歳未満、13~19歳を参照し、整理しました。
* 強制性交等罪、強制わいせつ罪は旧法。2023(令和5)年7月13日以降は、それぞれ「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」に改正された。
同じく2023年度、強制性交等罪、強制わいせつ罪で検挙された人数、検挙率は以下のとおりです。
検挙とは、警察が犯罪の捜査を一通り終えることを言います。検挙の後は、検察官に引き継がれ、検察官に起訴されて、裁判になる事件もあります。
性犯罪の認知件数、検挙件数、検挙率
認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | |
---|---|---|---|
強制性交等罪* | 1,655人 | 1,401人 | 84.7% |
強制わいせつ* | 4,708人 | 4,062人 | 86.3% |
『令和5年 犯罪白書』の「1-1-2-5図」および「1-1-2-6図」より、令和4年度の強制性交等罪・強制わいせつ罪について、認知件数・検挙件数・検挙率を抜粋し、まとめました。
* 強制性交等罪、強制わいせつ罪は旧法。2023(令和5)年7月13日以降は、それぞれ「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」に改正された。
未成年者に対する性犯罪の検挙件数、検挙率のみをまとめた統計ではありませんが、それぞれ検挙率が約85%前後であることから、未成年者が被害者になった犯罪も(多かれ少なかれ)検挙されたことが分かります。
未成年に対するわいせつ行為、成立する犯罪は?
不同意わいせつ罪│6か月以上10年以下
相手が13歳未満の未成年(主に小学生以下)の場合、わいせつ行為に対する同意の有無に関係なく不同意わいせつ罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の未成年(主に中学生)の場合、行為者(犯人)が5歳以上年長のときは、同意があっても、不同意わいせつ罪となります。
同級生や年齢の近い者同士が、同意の上でわいせつ行為をした場合は、不同意わいせつ罪とはなりません。
なお、相手が16歳以上の未成年の場合は、行為者が「青少年」(18歳未満の未成年)でないときは、同意の上だったとしても、そのわいせつ行為は各都道府県の条例違反に該当します(東京都青少年の健全な育成に関する条例30条、同2条1号参照)。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以内の拘禁刑」です。
わいせつ被害者の年齢によって成立する犯罪の違い
13歳未満 | 13歳以上 16歳未満 | 16歳以上 | |
---|---|---|---|
同意あり | 不同意わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪※ | 条例違反 |
同意なし | 不同意わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪 | 不同意わいせつ罪 |
※補足
性的同意年齢が「16歳未満」に引き上げられる。
16歳未満の子どもに対して、わいせつな行為をすると、「不同意わいせつ罪」として処罰される。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者(犯人)が5歳以上年長のとき、不同意わいせつ罪が成立。
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・不同意わいせつ罪とは?逮捕されたらどうなる?強制わいせつ罪との違いを解説
不同意性交等罪│5年以上20年以下
不同意わいせつ罪と同様に、16歳未満の未成年に対して、性交等(セックス、肛門性交、口腔性交、膣・肛門への陰茎以外の挿入であってわいせつな行為)をすると、「不同意性交等罪」として処罰されます。
相手(被害者)が13歳以上16歳未満の場合は、行為者(犯人)が5歳以上年長のとき、不同意性交等罪が罪が成立します。
不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上20年以下の拘禁刑」です。
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条例違反の痴漢│6か月以下または50万円以下
電車や公共施設内で未成年の体を触った場合、痴漢として、都道府県ごとに存在する「迷惑防止条例」の違反の罪で逮捕される可能性があります。
痴漢は不同意わいせつ罪に該当するほど悪質ではない性犯罪といえます。服の上から胸や尻に触れる、自分の股間を押し付けるなどの行為が、典型的な処罰対象です。
痴漢の刑罰は、東京都の条例の場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
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淫行条例の違反│2年以下または100万円以下
各都道府県の青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対するわいせつ行為が処罰対象となっていることが多いです。
たとえば、東京都の青少年健全育成条例では「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定されています。
性交類似行為の中には、口淫や手淫等が含まれますので、わいせつ行為の態様によっては淫行条例違反になるでしょう。
淫行の刑罰は、東京都の条例の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
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・未成年淫行はバレる?逮捕されたら刑罰は?弁護士相談窓口は?
児童福祉法違反│10年以下または300万円以下
学校教師や塾の講師など、相手の未成年に対して事実上の影響力を持つ者がわいせつ行為を行うと、児童福祉法違反になるケースがあります。
児童福祉法では「児童に淫行させる行為」が禁止されており、これに違反すると「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科せられます。情状によっては、併科されるケースもあり得ます。
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・児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?定義や禁止行為、刑罰を解説
監護者わいせつ罪│6か月以上10年以下
実親や養親など、未成年の生活を保護監督する者がわいせつ行為を行うと、監護者わいせつ罪に問われるでしょう。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以内の拘禁刑」で、不同意わいせつ罪と同じです。
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・監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で不起訴処分は可能?子供の同意があっても犯罪になる?
未成年とキスすると犯罪?
未成年にキスするとわいせつ行為になる?
未成年に対するキスがわいせつ行為になるかどうかは、態様や状況によって判断がわかれます。
愛情表現や挨拶などの目的でキスをしていて、わいせつ目的でない場合は、キスしたとしてもわいせつ行為とみなされないためです。
わいせつ目的であると判断されやすい要素としては、以下のような状況が挙げられます。
- 唇同士が触れ合うキス
- 力を入れて抱き寄せてキス
- 行為の意味が分からないほど幼い子供にキス
未成年の同意を得てキスしても犯罪?
相手が未成年だとしても、キス程度であれば違法にはならないと考える方もいるかもしれません。
しかし、18歳未満の相手とキスすると、たとえ同意の上であっても犯罪になる場合があるので注意が必要です。
ただし、相手の年齢にかかわらず、同意のもとで第三者に知られることなく行われる場合は、事件になることはまずありません。
実際に事件になるのは、トラブルが生じた際に無理やりキスされたと主張されたり、保護者にバレて被害届が出されたりするケースが多いでしょう。
アトム解決事例
隣人宅に住む未成年の女児を自宅に招き入れ、キスや胸を触るなどのわいせつ行為を行ったとされるケース。強制わいせつの事案。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決を獲得した。
未成年の保護者に被害届を出されたらどうなる?
キスした相手の未成年が小学生や中学生など、年齢が幼い場合には悪質な犯行と判断されやすく、逮捕の可能性が高いでしょう。
相手が高校生で交際関係にあるような状況であれば、取り調べを受けた後、当事者同士で話し合うように促されるケースが一般的です。
話し合いで解決できずに、万が一起訴されると、刑罰を受ける可能性が出てきます。そのため、相手方との示談交渉は慎重に進める必要があります。
未成年者との示談交渉とは?

示談交渉とは、「示談」に向けて、加害者と被害者が話し合いをすることです。
示談とは、加害者と被害者が和解を合意することです。
未成年者のわいせつ事件で示談が成立し、さらに被害届の取り下げも合意できたのなら、釈放や刑事処分の軽減につながる可能性もあります。
未成年者のわいせつ事件は、親御様との示談交渉になるのが通常です。
弁護士をいれて示談交渉をおこなうことには、謝罪の気持ちを伝えやすくなったり、冷静な話し合いが期待できるメリットがあります。
関連記事
・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
未成年とキスしたら警察に自首?弁護士に相談?

自首は、捜査機関に犯罪や犯人が発覚する前に、みずから出頭することを指します。
自首をした犯人は、罪を認めているので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留を避けられる可能性もあります。
ただし、必ず逮捕・勾留を避けられるわけではありません。
未成年者とキスした場合には、刑事事件化するリスクがあるのか、どのように対応すればいいのかなど、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
相手が被害届を出したり、警察に逮捕されたりした場合に備えて、アトム法律事務所で相談される方々の中には、弁護士と顧問契約を締結する方も多くいらっしゃいます。
顧問契約では、3か月~6か月の間、気になる内容を希望するタイミングで相談したり、万が一逮捕された場合に接見をすぐに依頼できたりします。
ご自身で自首して警察に事件が認知される前に、まずはアトム法律事務所にご連絡ください。
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・不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は自首するべき?自首後の流れとメリット・デメリットとは
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未成年に対するわいせつ行為、逮捕の流れは?
逮捕後の流れ

未成年に対するわいせつ行為で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進みます。
身柄拘束は最長で23日間に及ぶ場合があり、最終的な判決までは早い事案で1~2か月ほどとなります。
不同意わいせつで逮捕された後の流れについては、『不同意わいせつ・強制わいせつは現行犯逮捕や後日逮捕される?逮捕後の流れを解説』で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
逮捕後に釈放を目指すには?

逮捕後に釈放されるには、(1)逮捕後に勾留を避ける、(2)不起訴で釈放される、(3)略式罰金を支払って釈放される、(4)起訴後、保釈(ほしゃく)で釈放される、(5)執行猶予判決で釈放される等の方法があります。
詳しくは『逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説』の記事をお読みください。
未成年に対するわいせつ行為に関するよくある質問
未成年と真剣交際していても犯罪になる?
未成年と交際していて恋人関係にあるだけで犯罪になるわけではありません。
犯罪になるのは、自分の性的欲求を満たす目的で未成年とわいせつ行為や性交等をした場合です。
未成年に性的発言をすると犯罪?
SNSやアプリで知り合った未成年に性的な発言をしてしまい、警察に通報すると言われたとしても、犯罪になるケースは限られています。
一般的にセクハラとされるような性的発言を未成年にしても、即座に犯罪になることはありません。
しかし、断られているのに何度も性行為を誘ったり、裸体や自慰行為中の動画や画像を要求したりする行為は、刑法に規定されている「面会要求罪」や「映像送信要求罪」に該当する場合があります。
未成年にわいせつ行為をして訴えられたらどうすればいい?
未成年にわいせつ行為をして、本人や保護者などから訴えられた場合、弁護士を交えて示談交渉を行いましょう。
相手方から金銭請求を受けている場合には、お金さえ払えば解決できると思えるかもしれませんが、弁護士を交えて適切に示談を成立させなければ、再度蒸し返して金銭請求されるリスクが残ります。
また、警察に被害届が出されてしまっている場合、警察対応も考えなければなりません。
いずれにしても、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
アトム解決事例(不起訴処分)
出会い系アプリで知り合った児童と、自宅で金銭のやり取りなく性交等をしたとされたケース。青少年保護育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害児童の母親を代理人として示談交渉を行い、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。結果、不起訴処分となった。
アトムの解決事例(不起訴処分)
ホテル内においてSNSを通じて知り合った18歳未満の被害者児童と性行為をしたとされたケース。青少年育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出したところ、勾留請求されず早期釈放が叶った。情状弁護を尽くし略式起訴で罰金刑となった。
性的同意年齢の引き上げで「16歳未満」との性行為はどうなるの?
性交同意年齢とは、(1)性的な行為の意味を認識できる年齢、かつ(2)性的な行為による影響を理解した上で、同意や拒絶など自分で対処ができる年齢のことです。
性的意味の認識 | 影響の理解・対処 | |
---|---|---|
13歳未満 | できない | できない |
13歳~16歳未満 | 〇 | できない |
16歳以上 | 〇 | 〇 |
現行法では、性的同意年齢は「16歳」です。
そのため、16歳未満の子どもに対して、性交等(例:セックス、膣への陰茎以外の挿入)やわいせつな行為(例:キス)をすると、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
なお、相手(被害者)が13歳以上16歳未満の場合は、行為者(犯人)が5歳以上年長のときに、犯罪となります。
また、わいせつ目的で16歳未満の者に面会を要求すること等も、処罰対象になります。
16歳未満の者への性的犯罪(一例)
- 不同意性交等・不同意わいせつ
- 面会要求
・わいせつ目的で、会うことを要求
・要求の結果、わいせつ目的で会う
・性的な画像の撮影・送信を要求 - 撮影罪
正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的な部位などを撮影
性犯罪の示談に示談金はいくら必要?
被害者の方との示談の際、多くの場合「示談金」が必要になります。
示談金の金額は、当事者の話し合いで決めます。
弁護士が付いている場合は、実務の示談金相場を参考にしたり、双方の希望金額をすり合わせたりして、示談金の金額を交渉します。
アトム法律事務所が過去に扱った性犯罪について、示談金の相場は、以下のようなものです(アトム「刑事事件データベース」より)。
犯罪 | 示談金相場 |
---|---|
不同意性交等罪 | 約100万円前後 |
不同意わいせつ | 約50万円前後 |
淫行 | 約50万円前後 |
未成年にわいせつ行為をして不安な方はアトム法律事務所へ
未成年者者へのわいせつ行為・性交等は、たとえ未成年者の同意があっても犯罪になり、逮捕される可能性があります。
事件が起訴されてしまうと、99.9%の確率で有罪となります。有罪判決が確定すると前科がついてしまいます。
「前科をつけたくない」「日常生活を取り戻したい」という方は、性犯罪の被害者の方との示談経験豊富な弁護士に、まずは無料相談してみるのはいかがでしょうか。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
裁判をせずに解決することができました。

(抜粋)竹原先生には大変お世話になりました。今後息子には更生して生きていって欲しいものです。裁判が無くすんだ事は先生のお陰です。今後の御活躍お祈り申し上げます。
不安で憔悴している中、相談に乗って頂けて心の支えになりました。

(抜粋)この度は庄司先生及びアトム法律事務所様の弁護活動のおかげで起訴猶予処分になりましたこと、本当に感謝しております。過ちの大きさに対してこのような寛大な処分をしていただけたのは庄司先生の尽力あってのことと思います。当初、私と両親は不安から憔悴しきっておりましたが、事務所を訪問し山下先生、庄司先生に相談に乗っていただけたことが、大変心の助けになりました。また、被害者様のお母様と連絡をとっていただいた際、お母様が大変お怒りとのことでしたが、その状況から示談締結、宥恕をいただけたこと、本当に庄司先生のお力のおかげだと思います。今後は前科がつかなかったことが更生のプラスになるよう精進いたします。今回は本当にお世話になりました。ありがとうございました。
アトム法律事務所では、刑事事件の加害者側の相談予約を、24時間365日受けつけています。警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
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