岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士解決ナビ」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強制わいせつの刑罰は罰金?懲役?時効についても解説

更新日:
  • 強制わいせつの刑罰とは?
  • ずいぶん前に強制わいせつ事件を起こしたんだけど逮捕される?時効はある?
  • 強制わいせつで刑を軽くするためにはどうするべき?執行猶予はつく?

この記事では、強制わいせつ罪の刑罰や時効について解説していきます。

強制わいせつ罪で前科を避けたり刑事処分を軽くするためには弁護士に相談するのがおすすめです。強制わいせつをしてしまってお悩みの方は是非最後までご覧ください。

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強制わいせつの刑罰とは?

強制わいせつをしたら罰金?懲役?

法律上、強制わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役と定められています。強制わいせつ罪に罰金刑はありません。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

強制わいせつには罰金刑がないため、仮に起訴されればそのすべてについて公開の法廷で正式裁判が開かれることになります。

即日に罰金刑が言い渡される簡易手続きの略式起訴になることはありません。

強制わいせつは初犯でも懲役実刑?

強制わいせつは初犯でも懲役実刑になる可能性があります。一方で事件の内容次第では執行猶予判決が得られるケースもあります。

先述の通り、強制わいせつの法定刑は6か月以上10年以下の懲役です。罰金刑がないため、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず懲役刑になります。

実刑判決が下されれば、通常6か月以上10年以下の間、刑務所に収監されることになるため、当然それまでの日常生活は送れなくなります。実刑判決を受けると、会社や学校に長期間通えなくなるので、解雇・退学のリスクは高くなります。刑期を終えて釈放されても、社会復帰には困難が伴います。

一方で、強制わいせつ罪は執行猶予がつく可能性もあります。

執行猶予とは一定期間、刑の執行を猶予するという措置で、判決で言い渡された期間、何も犯罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消失して刑務所に収監されずに済みます。

岡野タケシ弁護士
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また強制わいせつをしてしまった場合でも、不起訴処分を獲得できれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。

不起訴とは捜査段階で事件を終了させるという手続きです。

執行猶予と違いそもそも裁判が開かれないため、より早期の社会復帰が可能です。加えて、前科が付くこともありません。

強制わいせつで執行猶予はつくのはどんなとき?

執行猶予がつくためには懲役3年以下の判決が下されることが必須です。

強制わいせつの法定刑は6か月以上10年以下の懲役なので、より軽い刑の判決を得る必要があります。

岡野タケシ弁護士
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強制わいせつの量刑判断や執行猶予の有無の判断においては、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

被害者の受けたショックが大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合、示談ができておらず民事上の賠償責任を果たしていない場合などでは量刑が引き上げられる事由になります。

特に被害者の方と示談を締結するのは重要です。強制わいせつで実刑になりたくない方は弁護士に依頼して示談締結に向けて動くようにするべきと言えるでしょう。

強制わいせつの時効とは?

強制わいせつの公訴時効とは?

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を起訴することができなくなるという制度です。

検察官が起訴することができなくなるということは、裁判が開廷されることもなくなり、罪に問われなくなります。

強制わいせつにおける公訴時効は犯罪行為が終わったときから7年です。

強制わいせつの民事の時効とは?

強制わいせつでは被害者から民事上の損害賠償を請求されるケースが少なくありません。具体的には、加害者は被害者の被った肉体的・精神的苦痛の損害について賠償を請求されます。

この民事上の損害賠償請求には時効があり、時効期間が過ぎると損害賠償請求することができなくなります。

損害賠償請求の時効は、被害者が損害と加害者を知ってから3年です。

強制わいせつは親告罪?いつまで告訴される?

強制わいせつは起訴するのに被害者の告訴が必要な親告罪ではありません。そのため、被害者が告訴をしていなくても起訴されてしまうケースはあり得ます。

また、告訴期間もないことから、公訴時効が成立するまでは起訴されるおそれが否定できません。

強制わいせつとなる行為とは?逮捕の可能性は?

強制わいせつとなる行為とは?

強制わいせつは「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行または脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。

ここでいう暴行または脅迫というのは、相手の意に反する行為、という程度の意味です。

具体的に殴る蹴る等の暴行は加えてはいない、強圧的に脅迫をしたわけではないというような場合であっても、相手の意に反してわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が成立します。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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わいせつな行為とは、キスをする、胸やお尻を触る、下着の中に手を入れるといったものです。

これらの行為を無理矢理行うと強制わいせつに該当する可能性があります。

強制わいせつで逮捕される?

強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場で目撃者や被害者本人に取り押さえられ、通報でやって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。

犯行現場の監視カメラの映像などから身元が特定され、多くは在宅の可能性が高い早朝の時間帯に警察官が自宅にまでやってきます。

こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

岡野タケシ弁護士
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刑事事件で逮捕された場合、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にわたり身体拘束されるおそれがあります。

強制わいせつの場合、身体拘束期間が最長になるケースが少なくありません。また、強制わいせつで逮捕されたことが実名報道されることもあります。

逮捕による社会的な不利益は非常に大きく無視することはできません。

強制わいせつをしてしまったら弁護士に相談すべき?

強制わいせつで前科を避けるには被害者との示談が重要?

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。強制わいせつにおいて、被害者と示談を締結することは極めて重要です。

被害者と示談が成立していれば刑事処分において、そのことが考慮されます。不起訴処分が獲得できる可能性が高まりますし、仮に起訴された場合でも執行猶予がついて実刑を回避できることもあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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強制わいせつで警察沙汰になる=有罪になるとお考えの方は多いですが実際には違います。

仮に犯罪を犯してしまっている場合であっても、不起訴処分獲得の可能性は残されています。

諦めることなく、弁護士に依頼して被害者との示談締結に向けて動くのが重要です。

逮捕からの早期釈放も示談が重要?

強制わいせつの逮捕を避けるためにも、強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することは大切です。

刑事事件で逮捕されるのは「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合です。罪を認め被害者と示談を締結することができれば、これらの事由がなくなったと判断され、逮捕を回避できたり、逮捕されている場合でも釈放されたりする可能性が高まります。

強制わいせつを弁護士に相談するメリットとは?

強制わいせつを弁護士に相談するメリットは、なにより被害者との示談締結の可能性を高められるという点です。実務上、強制わいせつでの被害者との示談締結は弁護士への依頼が必須になります

まず通常、加害者本人の力だけでは被害者の連絡先を入手することはできません。捜査機関に問い合わせても脅迫による証拠隠滅のおそれ等が懸念されるため、連絡先を教えられることはまずないといっていいでしょう。

弁護士であれば被害者と示談がしたい旨を申し出ることで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。

また示談書には「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。示談の締結は個人では難しいことも多いため、弁護士への相談が必要です。

岡野タケシ弁護士
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また弁護士であれば、身体拘束の回避や不起訴の獲得に向けて、捜査機関に対して効果的に働きかけを行うことができます。

加害者本人がいくら逮捕しないでほしい、不起訴にしてほしいと言っても効果は見込めません。

弁護士であれば逮捕の回避や不起訴の獲得に向けた主張を、示談締結の事実など客観的な証拠を元に根拠を持って行うことができます。

早期に日常生活に復帰したいなら、弁護士への依頼はマストと言えます。

強制わいせつについて相談したい!アトム法律事務所の相談窓口は?

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、強制わいせつ事件についても多数の取り扱い実績があります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了