岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に罰金はない?必ず懲役になる?時効は?

不同意わいせつの刑罰

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰には、罰金刑はありません。

起訴されて有罪となると、必ず懲役刑を宣告されます。

相手が嫌がっていないと思ってキスしたら訴えられた」「性行為は断られたから体だけ触ったら不同意わいせつだと言われた」など、アトム法律事務所では、不同意わいせつ事件の相談を数多く受けています。

不同意わいせつ事件で被害者に謝罪したり、刑事処分を軽くしたりするためには弁護士に相談するのがおすすめです。

この記事では、不同意わいせつ罪の刑罰や示談の重要性などについて解説していきます。

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不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰とは?

不同意わいせつをしたら罰金?懲役?

法律上、不同意わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑と定められています。不同意わいせつ罪に罰金刑はありません。

法改正前の強制わいせつ罪では、「6か月以上10年以下の懲役」が法定刑でした。刑の種類が変更されただけで、改正前後で刑期の下限と上限に変更はありません。

不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、仮に起訴されればそのすべてについて公開の法廷で正式裁判が開かれることになります。

即日に罰金刑が言い渡される簡易手続きの略式起訴になることはありません。

不同意わいせつは初犯でも懲役実刑?

不同意わいせつは初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

先述の通り、不同意わいせつの法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です。罰金刑がないため、起訴され有罪になれば、初犯でも必ず拘禁刑(2025年の刑法改正までは懲役刑)になります。

実刑判決が下されれば、通常6か月以上10年以下の間、刑務所に収容されることになるため、当然それまでの日常生活は送れなくなります。

会社や学校に長期間通えなくなるので、解雇・退学のリスクは高くなり、刑期を終えて釈放されても、社会復帰には困難が伴うでしょう。

不同意わいせつで執行猶予がつく条件は?

執行猶予がつくためには、3年以下の範囲で判決が下されることが必須です。

執行猶予とは一定期間、刑の執行を猶予するという措置で、判決で言い渡された期間、何も犯罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消失して刑務所に収監されずに済みます。

不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑なので、執行猶予が付く可能性があります。

不同意わいせつの量刑判断や執行猶予の有無の判断においては、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

被害者の受けたショックが大きい場合や、凶器などを用いた悪質な場合、示談ができておらず民事上の賠償責任を果たしていない場合などでは量刑が引き上げられる事由になります。

特に被害者の方と示談を締結するのは重要です。不同意わいせつで実刑になりたくない方は弁護士に依頼して示談締結に向けて動くようにするべきと言えるでしょう。

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不同意わいせつの時効とは?

不同意わいせつの公訴時効とは?

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると犯人を起訴することができなくなるという制度です。

検察官が起訴することができなくなるということは、裁判が開廷されることもなくなり、罪に問われなくなります。

不同意わいせつにおける公訴時効は犯罪行為が終わったときから12年です。

不同意わいせつの民事の時効とは?

不同意わいせつでは被害者から民事上の損害賠償を請求されるケースが少なくありません。具体的には、加害者は被害者の被った肉体的・精神的苦痛の損害について賠償を請求されます。

この民事上の損害賠償請求には時効があり、時効期間が過ぎると損害賠償請求することができなくなります。

損害賠償請求の時効は、被害者が損害と加害者を知ってから3年です。

不同意わいせつは親告罪?いつまで告訴される?

不同意わいせつは起訴するのに被害者の告訴が必要な親告罪ではありません。そのため、被害者が告訴をしていなくても起訴されてしまうケースはあり得ます。

また、告訴期間もないことから、公訴時効が成立するまでは起訴されるおそれが否定できません。

不同意わいせつとなる行為とは?逮捕の可能性は?

不同意わいせつとなる行為とは?

不同意わいせつ罪は「同意しない意思を形成・表明・全うすること」が困難な状態にさせてわいせつ行為をしたり、またはその状態にあることに乗じてわいせつ行為をした場合に成立します(刑法176条1項)。

簡単に言えば「相手が同意できないような状況でわいせつ行為をした場合」に成立する犯罪が、不同意わいせつ罪です。相手が同意できないような状況の例としては、以下のようなケースが挙げられています。

  • 暴行・脅迫を用いて抵抗できない状況
  • アルコールや薬物、睡眠状態など、抵抗不能な状況
  • 上司と部下など、相手との上下関係により同意するしかない状況

被害者が16歳未満の場合は、たとえ同意があったとしても、単に「わいせつな行為をした」だけで不同意わいせつ罪が成立します。

わいせつな行為とは、キスをする、胸やお尻を触る、下着の中に手を入れるといったものです。これらの行為を無理矢理行うと不同意わいせつに該当する可能性があります。

2023年7月12日までの事件は強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が成立

不同意わいせつ罪になる行為は、2023年7月13日の刑法改正前に発生している場合には、強制わいせつ罪もしくは準強制わいせつ罪に該当します。

強制わいせつ罪は、「暴行または脅迫」を用いてわいせつな行為をした場合に成立し、準強制わいせつ罪は「心神喪失または抗拒不能」に乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

強制わいせつ罪における「暴行・脅迫を用いたわいせつ行為」とは、相手の意に反したわいせつな行為を指しています。

そのため、直接的に殴る蹴る等の暴行をしていない場合や、強圧的に脅迫していない場合などでも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

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不同意わいせつで逮捕される?

不同意わいせつ罪は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって不同意わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場で目撃者や被害者本人に取り押さえられ、通報でやって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。

犯行現場の監視カメラの映像などから身元が特定され、多くは在宅の可能性が高い早朝の時間帯に警察官が自宅にまでやってきます。

こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

不同意わいせつ罪で逮捕された後の流れは?

逮捕された場合、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にわたり身体拘束されるおそれがあります。

不同意わいせつの場合、身体拘束期間が長引いてしまうケースが多く、逮捕されたことが実名報道されることもあります。

逮捕による社会的な不利益は非常に大きく無視することはできません。

逮捕の流れ

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不同意わいせつをしてしまったら弁護士に相談すべき?

不同意わいせつで前科を避けるには被害者との示談が重要?

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。不同意わいせつにおいて、被害者と示談を締結することは極めて重要です。

被害者と示談が適切に成立していれば、加害者に対する処分を被害者が望んでいないことを捜査機関に主張することができます。

不起訴処分が獲得できる可能性が高まり、仮に起訴された場合でも執行猶予がついて実刑を回避できることもあります。

不同意わいせつで警察沙汰になる=有罪になるとお考えの方は多いですが実際には違います。仮に不同意わいせつ罪を犯してしまったとしても、不起訴処分獲得の可能性は残されています。

諦めることなく、弁護士に依頼して被害者との示談締結に向けて動くのが重要です。

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逮捕からの早期釈放も示談が重要?

不同意わいせつの被害者との示談成立は、不起訴の可能性を高めるだけでなく、逮捕の回避や早期釈放につながる可能性があります。

刑事事件で逮捕されるのは「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合です。

罪を認め被害者と示談を締結することができれば、これらの事由がなくなったと判断され、逮捕を回避できたり、逮捕されている場合でも釈放されたりする可能性が高まるのです。

不同意わいせつの示談を弁護士に相談するメリットとは?

不同意わいせつの示談を弁護士に相談するメリット

実務上、不同意わいせつでの被害者との示談締結は弁護士への依頼が必須になります

まず通常、加害者本人の力だけでは被害者の連絡先を入手することはできません。捜査機関に問い合わせても脅迫による証拠隠滅のおそれ等が懸念されるため、連絡先を教えられることはまずないといっていいでしょう。

弁護士であれば被害者と示談がしたい旨を申し出ることで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。

また示談書には「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。示談の締結は個人では難しいことも多いため、弁護士への相談が必要です。

また弁護士であれば、身体拘束の回避や不起訴の獲得に向けて、捜査機関に対して効果的に働きかけを行うことができます。

加害者本人がいくら逮捕しないでほしい、不起訴にしてほしいと言っても効果は見込めません。

弁護士であれば逮捕の回避や不起訴の獲得に向けた主張を、示談締結の事実など客観的な証拠を元に根拠を持って行うことができます。

早期に日常生活に復帰したいなら、弁護士への依頼はマストと言えます。

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不同意わいせつ事件を相談!アトム法律事務所の相談窓口は?

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、不同意わいせつ事件についても多数の取り扱い実績があります。

警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。

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