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合意の上の性行為でも訴えられる?同意がなかったと嘘をつかれた場合の対策とは
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 合意の上だと思っていた性行為で、まさか訴えられるなんて。今後どうなる?
- 性行為の合意は証明できる?
- 合意の上の性行為でも、犯罪になることがある?
合意の上で性行為に及んだはずだったのに、後から訴えられるケースは意外とよくあります。
性行為について「合意の上ではなかった」と訴えられるケースでは、刑事事件として捜査や刑罰を受ける、民事上の損害賠償の請求を受ける等のリスクがあります。
とくに合意の上ではなかった性犯罪では、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)などで逮捕・起訴された場合、きわめて重い判決がくだされる可能性がおおいにあります。
ですが、合意の上での性行為で訴えられるケースであっても、警察や被害者への早期の対応で不起訴になる可能性もあるでしょう。
この記事では、「合意の上ではなかった」性行為について、訴えられるとその後どうなるのか、刑罰を受ける可能性、対処法などを解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。
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目次
合意の上の性交で訴えられる?アトムのよくある相談例
合意の上だと思っていた性行為で訴えられました。今後どうなるのでしょうか?
「相手が拒否していなかったから同意があると思った」「同じ部屋で寝ているので同意があると思った」など、明確に同意を得ていなかったケースで訴えられると、不同意性交等罪に問われる可能性があります。
民事事件として慰謝料を請求されている段階であれば、弁護士を入れて示談を成立させることで刑事事件化を防ぐことができるケースが多いです。しかし、事件直後に警察に相談されている場合は、取り調べ対応や逮捕された場合の対策などが必要となります。
不同意性交等罪で警察から連絡がきてしまった場合の対応については『強姦・強制性交は逮捕される?不同意性交等罪で警察から連絡が来たら弁護士に相談を』で詳しく説明しています。
相手から「訴える」と言われているとき、まず何をすればよいのでしょうか?
相手から訴えると言われているとき、まずは、法律の専門家に相談することをお勧めします。「合意の上」だったのかどうかは、当事者だけでは解決できないことが多いです。
また、お金や被害届が問題になるケースでは、ご自身で冷静に対応することが難しいものです。
性犯罪、性的トラブルをあつかう弁護士に相談して、弁護人をたてるというのが解決の近道です。
関連記事
・不同意性交(強姦)を弁護士に相談するメリットは?弁護士費用と逮捕の可能性を解説
性行為の相手が不同意だと嘘をついています。不同意性交等罪になりますか?
性行為の時点では相手も乗り気で同意していたのに、後日何らかのトラブルになって、「あの時の性行為は不同意だった」などと言われた場合、不同意性交等罪にはなりません。
不同意性交等罪が成立するのは、性行為に対して「同意する意思を形成し表明し実行すること」が困難な状況です。相手から性行為について明確に同意を得ていた場合、同罪の構成要件を満たさないため、犯罪にはなりません。
もっとも、密室における性行為の同意の有無については、証明することが極めて困難になります。性行為の相手が嘘をついて不同意性交だといっている場合には、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
性行為における合意・同意を示す証拠
性行為における「合意・同意の上」とは?
不同意性交等罪は、「暴行」「脅迫」をはじめとする8種類の「不同意」に陥りやすい状況において、被害者が不同意の意思を形成・表明・全うすることが難しい場合に、性交等をしたとき、罰せられます。
まさに、性行為が「合意の上」なのかどうかが問われています。
「合意の上」かどうか判断する主なポイント
- 性犯罪に及ぶまでの態様
- 被害者の言動
- 周囲の状況
これらの事情から被害者が抵抗している(=同意していない)と判断されれば、不同意性交等罪や成立したり、旧強制性交等罪の「暴行」「強迫」が認定されたりして、有罪判決になるということもあるでしょう。
合意・同意があったことを示す証拠
性行為に合意・同意があったことを示す強力な証拠は、性行為の前に取り交わした同意書です。他にも、性行為後に相手とやり取りしているメール・トークが残っていて、お礼のメッセージや次に会う約束をしている履歴などがあれば、同意があったことを示す証拠となりやすいです。
しかし、性行為の前にわざわざ同意書を取り交わすケースは極めて珍しく、メールやトーク履歴が存在しないケースも多いです。「合意」は内心の問題になるので、合意そのものが目に見えるかたちで残ることは一般的ではありません。
同意を示す証拠がなければ起訴されて有罪?
性行為の同意を示す証拠がなかったとしても、ただちに起訴されるわけではありません。
刑事事件において、加害者が罪を犯した証拠を示す必要があるのは検察官です。不同意性交等罪についても、犯罪の立証責任は検察官の方にあります。
そのため、問題となっている性行為に関して、同意がなかったことを示す証拠がなければ、検察は起訴することを諦めます。
もっとも、同意を示す証拠が残っていれば、不同意性交だとみなすことは不可能だと判断されやすくなるため、不起訴となる可能性が高くなるでしょう。
関連記事
・不同意性交・強制性交で不起訴になるためのポイントは?強制性交等罪の起訴率を紹介
同意があったのに不同意性交等罪の被害届を出されたら
警察に訴えられているときの対処法
実際には同意があったのに、不同意性交等罪の被害届を出されたら、弁護士に相談してください。
まずは警察から呼び出しを受けて、取り調べが行われます。この取り調べの際に受け答えを間違えると、「本当は相手が嫌がっていることに気づいていたのに性交をした」など、自分の主張とは異なる供述調書がとられる可能性があります。
最悪の場合、逮捕・勾留されることもありえますので、最適な受け答えの仕方について弁護士からアドバイスをもらうべきです。
相手が同意していたかどうか不安で、示談の申し入れをした方がいいか迷っている場合も、弁護士であれば性行為前後の状況などを詳しく整理して、専門家として判断することが可能です。
警察に訴えられると必ず逮捕される?
性犯罪が警察に発覚するきっかけは、相手の方が警察に訴えるかどうかによるでしょう。
その後、逮捕されるかどうかは、捜査機関の判断しだいです。「逮捕の必要性」があると判断されれば、逮捕されることになります。
逮捕された後の事件の流れは以下の図の通りです。
同意が本当にあったことを示せば逮捕も起訴もされない
問題となっている性行為について相手が同意していたことを示せば、逮捕されることも起訴されることもなく、事件は終了となるでしょう。
しかし、同意していないと訴えている被害者側から慰謝料請求などを受け、民事裁判に発展する可能性はゼロではありません。
不同意性交等罪の冤罪対策は?
不同意だったと後出しで言われないための方法
性行為の時は乗り気だったのに、後になって不同意性交だといわれないようにするためには、同意書面を作成したり、口頭で同意している音声を録音しておいたりするなどの対策が考えられます。
しかし、何をどこまで同意するのか明確にしていない限り、「ホテルに入ることには同意したが性行為には同意していない」「キスまでは同意したが性交までは同意していない」などと言われた場合、反論できなくなるかもしれません。
相手が本当に同意していたかどうか分からず、もしかすると嫌がっていたかもしれないと思うのであれば、相手と示談を進めるのも選択肢の一つです。まずは弁護士に相談して対応を協議することをおすすめします。
なお、同意の上での行為だと示すために性交中の様子を隠し撮る行為は、相手の許可がない限りは撮影罪に問われます。不法な手段によって得られた証拠の場合は、証拠能力がないとみなされるため、注意が必要です。
盗撮したことで問われる罪を詳しく知りたい方は『盗撮は何罪?刑罰、再犯の場合の量刑や時効について解説!』の記事をご覧ください。
同意があったのに訴えられたら弁護士にすぐ相談
SNSやマッチングアプリで異性やパートナーを見つける機会が多い現在では、「合意の上」であるとの思い違いでトラブルに発展することも多いでしょう。
警察の取調べやその後の刑事裁判では、たんに「合意の上だと思っていた」と主張するだけでは、乗り切ることはできません。
合意の上ではない性行為について訴えられるケースでは、弁護士をとおして、相手に謝罪を申し入れ、示談を成立させる必要があります。
合意の上なのに訴えられるケースでも、弁護士をたてて、相手との話し合いや、取調べの対応をしていかなければなりません。
すでに相手から示談金を請求されたり、被害届の心配がある場合には、すぐに刑事事件を得意とする弁護士に相談してください。
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