岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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合意の上の性行為でも訴えられる?同意がなかったと嘘をつかれた場合の対策とは

合意の上の性行為
  • 合意の上だと思っていた性行為で、まさか訴えられるなんて。今後どうなる?
  • 性行為の合意は証明できる?
  • 合意の上の性行為でも犯罪になる?

合意の上で性行為に及んだはずだったのに、あとから訴えられるケースは意外とよくあります。

「性行為に合意してなかった」と、あとから訴えられるケースでは、刑事事件として捜査や刑罰を受けたり、民事上の損害賠償の請求を受けたりするリスクがあります。

とくに合意の上ではなかった性犯罪として、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)などで逮捕・起訴された場合、きわめて重い判決がくだされる可能性が十分にあります。

合意の上の性行為で訴えられたケースは、警察や被害者への早期の対応が重要です。被害者と示談を締結したことを弁護士を通じて検察官に主張すれば、不起訴になる可能性もあるでしょう。

この記事では、「合意の上ではなかった」性行為について、訴えられるとその後どうなるのか、刑罰を受ける可能性、対処法などを解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

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合意の上の性交で訴えられる?アトムのよくある相談例

合意の上だと思っていた性行為で訴えられました。今後どうなるのでしょうか?

相手が拒否していなかったから同意があると思った」「同じ部屋で寝ているので同意があると思った」など、明確に同意を得ていなかったケースで訴えられると、不同意性交等罪に問われる可能性があります。

民事事件として慰謝料を請求されている段階であれば、弁護士を入れて示談を成立させることで刑事事件化を防ぐことができるケースが多いです。しかし、事件直後に警察に相談されている場合は、取り調べ対応や逮捕された場合の対策などが必要となります。

不同意性交等罪で警察から連絡がきてしまった場合の対応については『不同意性交等罪(強姦・強制性交)は警察に逮捕される?逮捕までの期間は?』で詳しく説明しています。

相手から「訴える」と言われているとき、まず何をすればよいのでしょうか?

相手から訴えると言われているとき、まずは、法律の専門家に相談することをお勧めします。「合意の上」だったのかどうかは、当事者だけでは解決できないことが多いです。

また、お金や被害届が問題になるケースでは、ご自身で冷静に対応することが難しいものです。

性犯罪、性的トラブルをあつかう弁護士に相談して、弁護人をたてるというのが解決の近道です。

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不同意性交(強姦)を弁護士に相談するメリットは?弁護士費用と逮捕の可能性を解説

性行為の相手が不同意だと嘘をついています。不同意性交等罪になりますか?

性行為の時点では相手も乗り気で同意していたのに、後日何らかのトラブルになって、「あの時の性行為は不同意だった」などと言われた場合、不同意性交等罪にはなりません。

不同意性交等罪が成立するのは、性行為に対して「同意する意思を形成し表明し実行すること」が困難な状況です。相手から性行為について明確に同意を得ていた場合、同罪の構成要件を満たさないため、犯罪にはなりません。

もっとも、密室における性行為の同意の有無については、証明することが極めて困難になります。性行為の相手が嘘をついて不同意性交だといっている場合には、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

性行為を強要したと訴えられたら強要罪になりますか?

性行為を強要したと訴えられた場合、問われる罪名は原則として強要罪ではなく、不同意性交等罪(刑法177条)や不同意わいせつ罪(刑法176条)です。

刑法上の強要罪(刑法223条)は、暴行・脅迫によって義務のないことを行わせた場合に成立する犯罪です。性交やわいせつな行為を強要した場合には、より法定刑の重い性犯罪の規定が適用されるのが通常です。

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、強要罪(3年以下の拘禁刑)よりも大幅に重い刑罰が定められているため、速やかに弁護士へ相談してください。

性行為における合意・同意を示す証拠

性行為における「合意・同意の上」とは?

性行為における「合意・同意の上」とは、相手が性行為に同意する意思を自ら「形成」し、「表明」し、「全う」できる状態で同意していることを指します。

不同意性交等罪は、次の8つの事由により、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態で性交等をしたときに成立します。

  • 暴行・脅迫
  • 心身の障害
  • アルコール・薬物の影響
  • 睡眠その他の意識不明瞭
  • 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
  • 予想と異なる事態への恐怖・驚愕
  • 虐待に起因する心理的反応
  • 経済的・社会的地位に基づく影響力による不利益の憂慮

まさに、性行為が「合意の上」なのかどうかが問われています。

「合意の上」かどうか判断する主なポイント

  • 性犯罪に及ぶまでの態様
  • 被害者の言動
  • 周囲の状況

これらの事情から被害者が同意していないと判断されれば、不同意性交等罪が成立し、有罪判決となる可能性があります。

合意・同意があったことを示す証拠

性行為に合意・同意があったことを示す強力な証拠は、性行為の前に取り交わした同意書です。他にも、性行為後に相手とやり取りしているメール・トークが残っていて、お礼のメッセージや次に会う約束をしている履歴などがあれば、同意があったことを示す証拠となりやすいです。

しかし、性行為の前にわざわざ同意書を取り交わすケースは極めて珍しく、メールやトーク履歴が存在しないケースも多いです。「合意」は内心の問題になるので、合意そのものが目に見えるかたちで残ることは一般的ではありません

性行為の同意書に法的な効力はある?

性行為の前に取り交わした同意書は、同意があったことを示す有力な証拠になります。ただし万能ではありません。

同意書があっても、「書面には署名したが、実際の行為には同意していなかった」「同意した範囲を超える行為をされた」と主張された場合、同意書だけで争いが解決するとは限りません。

同意の有無は、書面の有無だけでなく、行為に至る経緯や前後のやり取りなど諸事情から総合的に判断されます。

また、実際に性行為の前に同意書を作成するケースは稀です。同意書がないからといって直ちに不利になるわけではないため、書面がない場合の対応も含めて弁護士に相談することをおすすめします。

同意を示す証拠がなければ起訴されて有罪?

性行為の同意を示す証拠がなかったとしても、ただちに起訴されるわけではありません。

刑事事件において、加害者が罪を犯した証拠を示す必要があるのは検察官です。不同意性交等罪についても、犯罪の立証責任は検察官の方にあります

そのため、問題となっている性行為に関して、同意がなかったことを示す証拠がなければ、検察は起訴することを諦めます。

もっとも、同意を示す証拠が残っていれば、不同意性交だとみなすことは不可能だと判断されやすくなるため、不起訴となる可能性が高くなるでしょう。

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被害者の証言だけで起訴・有罪になる?

物的証拠がなく被害者の証言(供述)しかない場合でも、供述の信用性が高いと判断されれば、起訴され有罪となる可能性はあります。

供述の信用性は、内容の具体性や一貫性、行為の前後のやり取り・客観的な状況との整合性などから総合的に判断されます。「証拠がないから大丈夫」と考えて対応を誤ると、かえって不利になりかねません。

訴えられた側として重要なのは、取り調べで記憶と異なる内容を認めたり、自分の認識と違う供述調書に署名したりしないことです。一度作成された調書をあとから覆すことは非常に困難です。取り調べを受ける前に、弁護士から受け答えのアドバイスを受けることをおすすめします。

同意があったのに不同意性交等罪の被害届を出されたら

不同意性交等罪の被害届が出されたらどうなるのか

被害届が受理されると警察の捜査が始まり、「呼び出しを受けて取り調べ」または「逮捕」のいずれかの形で手続きが進みます。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 被害届の受理・捜査開始(本人への連絡前に周辺捜査が行われることもある)
  2. 警察からの呼び出し・取り調べ(在宅事件)、または逮捕・勾留(身柄事件)
  3. 検察官への送致
  4. 検察官による起訴・不起訴の判断

被害届が出されたからといって、必ず逮捕・起訴されるわけではありません。ただし、初動の取り調べ対応がその後の処分を大きく左右します。警察から連絡が来た段階で、できるだけ早く弁護士に相談してください。

警察に訴えられているときの対処法

実際には同意があったのに、不同意性交等罪の被害届を出されたら、弁護士に相談してください。

まずは警察から呼び出しを受けて、取り調べが行われます。この取り調べの際に受け答えを間違えると、「本当は相手が嫌がっていることに気づいていたのに性交をした」など、自分の主張とは異なる供述調書がとられる可能性があります。

最悪の場合、逮捕・勾留されることもありえますので、最適な受け答えの仕方について弁護士からアドバイスをもらうべきです。

相手が同意していたかどうか不安で、示談の申し入れをした方がいいか迷っている場合も、弁護士であれば性行為前後の状況などを詳しく整理して、専門家として判断することが可能です。

警察に訴えられると必ず逮捕される?

性犯罪が警察に発覚するきっかけは、相手の方が警察に訴えるかどうかによるでしょう。

その後、逮捕されるかどうかは、捜査機関の判断しだいです。「逮捕の必要性」があると判断されれば、逮捕されることになります。

逮捕された後の事件の流れは以下の図の通りです。

逮捕の流れ

同意が本当にあったことを示せば逮捕も起訴もされない

問題となっている性行為について相手が同意していたことを示せば、逮捕されることも起訴されることもなく、事件は終了となるでしょう。

しかし、同意していないと訴えている被害者側から慰謝料請求などを受け、民事裁判に発展する可能性はゼロではありません。

被害届は取り下げてもらえる?

被害届の取り下げは可能です。ただし、取り下げるかどうかは被害者の意思次第であり、加害者側から直接働きかけるべきではありません。

実務上は、弁護士を通じて被害者に謝罪と示談を申し入れ、示談が成立した際に被害届の取り下げに応じてもらうケースが多くあります。被害届が取り下げられれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。

示談交渉の進め方については『不同意性交等罪の示談金の相場や示談を成立させるポイント』の記事で詳しく解説しています。

不同意性交等罪の冤罪対策は?

不同意だったと後出しで言われないための方法

性行為の時は乗り気だったのに、後になって不同意性交だといわれないようにするためには、同意書面を作成したり、口頭で同意している音声を録音しておいたりするなどの対策が考えられます。

しかし、何をどこまで同意するのか明確にしていない限り、「ホテルに入ることには同意したが性行為には同意していない」「キスまでは同意したが性交までは同意していない」などと言われた場合、反論できなくなるかもしれません。

相手が本当に同意していたかどうか分からず、もしかすると嫌がっていたかもしれないと思うのであれば、相手と示談を進めるのも選択肢の一つです。まずは弁護士に相談して対応を協議することをおすすめします。

なお、同意の上での行為だと示すために性交中の様子を隠し撮る行為は、相手の許可がない限りは撮影罪に問われます。不法な手段によって得られた証拠の場合は、証拠能力がないとみなされるため、注意が必要です。

盗撮したことで問われる罪を詳しく知りたい方は『盗撮は何罪?刑罰、再犯の場合の量刑や時効について解説!』の記事をご覧ください。

アトムの解決事例(不起訴処分)

相談者は大学院に通う学生で、同じ研究室に所属する女性との間で起きた性トラブルが発端となりました。相談者は当初、その行為が同意に基づくものだと考えていましたが、警察より被害届が出されていることを知らされ、出頭を求められました。


弁護活動の成果

弁護では、依頼者が主張する同意の存在を基に、強制性交等の否認を維持する方針をとりました。後日、被害者側から示談の意向が示されたため、示談を締結し、不起訴処分となりました。

同意があったのに訴えられたら弁護士にすぐ相談

SNSやマッチングアプリで異性やパートナーを見つける機会が多い現在では、「合意の上」であるとの思い違いでトラブルに発展することも多いでしょう。

警察の取調べやその後の刑事裁判では、たんに「合意の上だと思っていた」と主張するだけでは、乗り切ることはできません。

合意の上ではない性行為について訴えられるケースでは、弁護士をとおして、相手に謝罪を申し入れ、示談を成立させる必要があります。

合意の上なのに訴えられるケースでも、弁護士をたてて、相手との話し合いや、取調べの対応をしていかなければなりません。

すでに相手から示談金を請求されたり、被害届の心配がある場合には、すぐに刑事事件を得意とする弁護士に相談してください。

アトムの解決事例(不起訴処分)

出会い系アプリで出会った女性と同意を得る前に性交をしたとされるケース。後日警察の家宅捜索を受け、在宅事件として刑事事件化した。強制性交等として立件された。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

合意の上の性交で訴えられたら弁護士に相談

刑事事件の経験が豊富な弁護士事務所がおすすめ

不同意性交事件について弁護士に相談したい場合、刑事事件の経験豊富な弁護士事務所に相談することをおすすめします。

合意の上の性交で訴えられた方は、「合意があったと主張して争うべきか」「被害者と示談すべきか」など、不明点も多いでしょう。

刑事事件の経験が豊富な弁護士事務所であれば、これまで扱った事例やノウハウから、事件の見通しや今後の弁護方針をお伝えすることができます。

依頼を検討した際に、事件を安心して任せるためにも刑事事件の経験が豊富な弁護士事務所に相談することがおすすめです。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

適切なアドバイスと迅速な対応で信頼できる先生でした。

ご依頼者からのお手紙(適切なアドバイスと迅速な対応で信頼できる先生でした。)

長期間にわたり相談にのっていただきありがとうございました。当初途方にくれていた私どもに、わかりやすく適切なアドバイスをいただき又、迅速な対応で本当に頼りになる人が担当していただき心強く思っておりました。子供も就職し頑張っております。色々お世話になりました。

24時間受付が有難く、丁寧で迅速な対応をしてくれました。

ご依頼者からのお手紙(24時間受付が有難く、丁寧で迅速な対応をしてくれました。)

(抜粋)先生、今回は本当に有り難う御座いました。息子が逮捕勾留されて、何をどうしたらいいのか途方にくれていた時に、とにかく弁護士の先生を探さないといけないと思いネットで検索し24時間対応してくれる性犯罪に特化していると言うので、とにかく電話を入れてみましたら、優しく丁寧に対応して頂き、翌日に先生が息子が勾留されている警察署に来て頂きました。弁護依頼から、迅速な対応で本当に有り難う御座いました。4件もの事件のうち3件も示談成立して頂きました。事件発生から示談交渉、裁判、判決まで4ヶ月という長期に渡り弁護活動して頂き本当に感謝しております。息子の第二の人生、生活を見守りサポートして行きたいと思います。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了