岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強姦の弁護士相談|逮捕前・逮捕後に弁護士ができることとは?

強姦の弁護士相談

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

  • 強姦事件について弁護士に依頼するメリットは?
  • 強姦事件について弁護士に依頼すれば逮捕を回避できる?
  • 強姦事件について弁護士に依頼すれば不起訴を獲得できる?

強姦(不同意性交等)は法定刑が5年以上の有期懲役となっており重大犯罪です。

強姦事件において弁護士はどのような活動ができるのでしょうか。

この記事では、強姦事件が起きて以降の時系列に沿って、弁護士ができることを解説しました。

強姦の疑いをかけられてトラブルになっている方、強姦で逮捕されそうな方、強姦で起訴されそうな方などそれぞれ不安を抱えている方は、ぜひ一読ください。

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強姦事件を起こしたら弁護士に相談すべき?

強姦は逮捕の有無に関わらず弁護士に相談すべき?

強姦事件に心当たりがある場合、警察の介入前に弁護士に相談することがのぞましいといえます。

たとえ現状、警察に認知されておらず逮捕も行われていないのだとしても、性行為をした相手方から被害届を出すと言われたり、金銭的な要求をされたりして強姦事件として警察沙汰に発展することも少なくありません。

弁護士に相談しておけば、自分の性行為について強姦事件になり得るかどうかの見通しや、今後の対応について適切なアドバイスを受けることができます。

また、警察介入前であれば、迅速に被害者と示談交渉等の対応をして事件化を防げるケースもあります。

仮に事件化している場合であっても、逮捕を防ぎ在宅捜査にするよう警察に意見書を提出することもできます。

早期から弁護士に相談しておけば、それだけ弁護士が対応できる範囲も広くなります。

逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼をすればすぐに接見に行くことが可能です。

強姦事件は重大犯罪であるため、同意があると思っているような場合でもトラブルが高じて刑事事件化し、逮捕後、長期間にわたって身体拘束されてしまうケースというのも珍しくありません。

事件を軽視することは避け、いち早く弁護士に相談しましょう。

強姦とはどんな犯罪?

強姦とは、刑法177条に「不同意性交等」として定めのある犯罪です。不同意性交等罪の法定刑(刑罰)は、5年以上の懲役です。

16歳以上の者に対し、暴行・脅迫等をはじめとする主に8種類の理由によって、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下で、性交・肛門性交・口腔性交、膣や肛門への陰茎以外の挿入をした場合に成立します。

8種類の理由というのは、以下のようなものです。

不同意意思の形成・表明・全うを困難にする「8種類の理由」

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
  7. 虐待に起因する心理的反応
  8. 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

なお、強姦事件における「暴行・脅迫」というのは判例上、「被害者の反抗を著しく困難にする」という程度の行為とされています。直接的に殴る蹴るといった行為をしなくても、不同意性交等罪に該当するケースもあります。

旧法「強制性交等罪」

令和5年7月12日以前におこした強姦事件は、「強制性交等罪」として処罰されます。

強制性交等罪は、旧刑法177条に定めがあった犯罪で、法定刑は5年以上の懲役刑です。

強制性交等罪は、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした場合に成立します。

また、被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単にこれらの行為をしただけで強制性交等罪は成立します。

なお、強制性交等罪でいう「性交等」とは、性交、肛門性交、口腔性交をいいます。それぞれ膣内、肛門内、口腔内に男性器を挿入する(またはさせる)行為を指し、射精の有無を問いません。

なお、泥酔させる等して相手を犯行不能な状況に追い込んで、性交、肛門性交、口腔性交をした場合には「準強制性交等罪」として処罰されていました。

「準」とついていますが、刑罰の重さは通常の強制性交等罪と変わりません。

不同意性交等罪と強制性交等罪

新法の不同意性交等罪と、旧法の強制性交等罪について比較してみましょう。

なお、法改正による影響としては、処罰対象が広がることや、時効期間への影響が考えられます。

公訴時効についていえば、従来、強制性交等の時効は10年でしたが、新法が適用されるようになった時点で、時効が完成していなければ、新法の時効期間が適用されます。ひいては、法改正によって、捜査を受ける期間が長引くことになるでしょう。

新法(2023/7/13~)旧法(2017/7~)
罪名不同意性交等罪強制性交等罪
性交等1.膣・肛門・口腔に陰茎を挿入(※射精の有無を問わない。)
2.膣・肛門に陰茎以外を挿入
膣・肛門・口腔に陰茎を挿入(※射精の有無を問わない。)
手段おもに8種類の理由によって「同意しない意思」の形成・表明・全うを困難にすること(又は、そのような状態に乗じること)暴行・脅迫
性交同意年齢16歳13歳
被害者の性別男・女男・女
刑罰5年以上の懲役5年以上の懲役
時効
*³ *⁴
15年10年

*¹ 2023年7月13日現在の情報です。

*² 性交同意年齢に達していない被害者については、暴行・脅迫などがなくても、単に「性交等」をしただけで犯罪が成立します。不同意性交等罪では相手が16歳未満の場合、合意の上でも犯罪が成立します。強制性交等罪では相手が13歳未満の場合、合意の上でも犯罪が成立します。

*³ 法改正の時点で、時効が完成していない場合、新法の時効が適用されます。また、被害者が18歳未満の場合、18歳に達する日までの期間に相当する年月分、時効が延長されます。

*⁴ 陰茎の挿入以外に、強盗や殺人など他の犯罪も一緒におこなった場合の刑罰や時効は、上記表とは異なりますので、弁護士相談などをご活用いただき、ご確認ください。

同意があっても強姦になる?

同意がある場合、16歳以上の相手であれば強姦(不同意性交等)になることはありません。

しかし、実際には同意があると思っていたにもかかわらず、相手方から被害届を出され、強姦の容疑がかけられることも珍しくありません。

性行為は密室で行われることが通常で、目撃者が存在しないことも多いです。そのため、性行為の際にどの程度、暴行・脅迫があったかについて、加害者側と被害者側で意見が食い違ってしまうケースがみられるのです。

警察の事情聴取等で初期対応を誤ると取り返しのつかないことになってしまうおそれがあります。

性行為について同意があったかどうかについて意見が食い違っている場合でも、被害届を出される前に弁護士に相談すべきでしょう。

強姦事件に強い弁護士ができる逮捕前後の弁護活動とは?

強姦事件は逮捕・勾留されることが多い?

強姦事件は他の犯罪と比べても逮捕されることが多いです。令和4年の統計ではおよそ6割のケースで被疑者が逮捕されています。

強姦事件はほとんどのケースで被害者が警察に被害届を出し、被害者の供述をもとに捜査が始まります。

特に性犯罪においては、加害者が被害者を脅迫する等して証言を歪めてしまうおそれが懸念されます。そのため加害者を身体拘束することについて一定の意義があると評価されやすく、逮捕率も高くなるのです。

「証拠隠滅のおそれがない」「逃亡のおそれがない」と評価されれば逮捕は行われず、在宅事件として手続きが進みます。

在宅事件では普段通りの生活を送りながら、適宜、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。

逮捕が行われたケースと比較して身体拘束されないため、社会生活への影響を最小限に留めることができます。

強姦事件で逮捕されたらどうなる?

強姦事件で逮捕された場合、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり身体拘束を受けることになる可能性があります。

仮に起訴された場合、保釈が認められない限り裁判の期間中も身体拘束が継続します。

長期間にわたり身体拘束されると社会生活に非常に大きな影響が生じます。

まず会社は長期間にわたって休まざるを得なくなり、多くの場合で犯罪の事実について職場に知られてしまいます。

仮にその後、不起訴処分を獲得した場合でも、職場に残りづらくなってしまい転職を余儀なくされるケースも多いです。

日常生活への影響を最小限に食い止めたい場合には、逮捕・勾留されないための活動が必要になります。

強姦事件で逮捕前後に弁護士ができることとは?

弁護士は逮捕・勾留を回避したり早期釈放されたりするための活動を行うことができます。

先述の通り、刑事事件における身体拘束は「逃亡のおそれ」か「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

弁護士であれば捜査機関に対してこれらのおそれがないことを効果的に主張できます。

特に被害者の方と示談を締結するのが非常に有効です。

示談とは民事上の賠償責任について当事者同士の話し合いによって解決する手続きです。

被害者の方と示談を締結したという事実は捜査機関に対して「被害者の方に謝罪と賠償を尽くした」「犯行事実を認めており、被害者を脅迫して証拠隠滅を図る余地がなくなった」ということを示す証拠になります。

実務上、刑事事件において示談を締結するには弁護士への依頼が必須です。

強姦について弁護士に相談すれば不起訴や執行猶予が得られる?

強姦事件でも不起訴を獲得することはできる?

強姦事件でも不起訴を獲得できる可能性は残されています。

強姦事件をはじめ刑事事件は、原則として検察官が起訴・不起訴の判断を行うことになっています。

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上は99.9%の割合で有罪になります。

不起訴というのは裁判を開廷せずに事件終了とする手続きで、前科はつきません。

強姦の法定刑には罰金刑がなく、5年以上の有期懲役となっています。そのため、強姦で起訴されると高い割合で懲役実刑となってしまい刑務所に入れられます。

実際に犯罪を犯してしまっている場合でも起訴猶予で不起訴になる可能性は残されています。

起訴猶予というのは「犯罪の事実が疑われるものの、犯罪の情況などに鑑みて起訴しない」という処分です。

特に初犯で被害者の方と示談を締結できており、犯行態様が悪質でない場合には起訴猶予の獲得について可能性があります。

不起訴になるためには被害者との示談が重要?

強姦事件で不起訴処分を獲得するには弁護士に依頼して被害者の方と示談を締結するのが重要です。被害者の方との示談締結は、身体拘束の回避のみならず不起訴処分の獲得という面でも非常に効果があります。

起訴猶予を獲得するためには、加害者を許す旨が記載された宥恕条項や、加害者の処罰を望まない旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

このような示談書の作成は専門的知識を有する弁護士に依頼した方がよいでしょう。

警察等の捜査機関は被害者の連絡先を加害者に教えてくれません。

弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

また、強姦などの性犯罪における示談では、被害者の感情に配慮した慎重な交渉が必要です。
刑事弁護の経験豊富な弁護士は、過去の経験とノウハウを元に性犯罪被害者の被害感情に配慮した示談交渉を行うことができます。

弁護士であれば示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができるので、示談交渉は弁護士に任せましょう。

起訴された場合、執行猶予の可能性はある?

強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。

執行猶予がつくためには、下される判決が3年以下の懲役である必要がありますので、強姦事件の場合、原則として執行猶予はつきません。

例外的に減軽事由によって下される判決が3年以下になった場合のみ、執行猶予がつく可能性があります。

刑が減軽される場合として自首をした場合や未遂であった場合、犯罪の情状で酌量すべき事情がある場合が挙げられます。

起訴された場合でも、示談を締結できている場合には執行猶予獲得の可能性を高められます。

裁判官が、「犯罪の情状で酌量すべき事情がある」と判断する可能性が高まるのです。

いずれにせよ、強姦事件について社会復帰への影響を最小限に抑えたい場合にはまずは弁護士に相談すべきです。

強姦事件について相談できる弁護士窓口は?

強姦事件について相談すべき弁護士窓口の特徴は?

強姦事件について弁護士に相談したい場合、刑事事件の経験豊富な弁護士事務所に相談した方がいいでしょう。

強姦事件をはじめ、性犯罪における示談交渉は相手方の心情に配慮した慎重な言動が求められます。

また刑事事件は時間との勝負という側面があり、ちょっとした手続きの遅れによって取り返しのつかない事態になる可能性もあります。

刑事事件の弁護活動には専門性が求められるため、弁護士事務所のサイトにおいて刑事事件の実績が豊富かどうかという点を見るようにしましょう。

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早期の相談が、お悩み解決の第一歩につながります。

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