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不同意性交等致傷罪とは?刑罰や時効、不起訴になるためのポイントを解説
不同意性交等致傷罪は、警察に逮捕されると身柄拘束が長引きやすく、実刑判決を受ける可能性の高い重大事件です。裁判員裁判の対象にもなります。
不同意性交等致傷事件の弁護士相談では、以下のようなお悩みを抱えている方が多いです。
- 合意の上だったはずなのに、不同意性交等致傷で被害届を出されてしまった。自分は今後どうなるの?
- 突然、警察から、「息子を不同意性交等致傷事件の被疑者として逮捕した」という連絡がきた。息子のために何をしてあげたらいい?
- 示談ができれば不起訴になる?不同意性交等致傷の刑事告訴の取り消しは可能?
相手の負傷の程度が小さい場合、示談が成立すれば不起訴になる事案もあります。また、適切な弁護活動を早期に実行していけば、不同意性交等致傷罪の刑罰を最小限にとどめられる可能性もあるでしょう。
この記事では、不同意性交等致傷罪の成立要件、刑罰(法定刑・実際の刑罰)、時効、弁護活動などについて解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。
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目次
【2023年7月13日以降の事件に適用】不同意性交等致傷罪とは
不同意性交等致傷罪になる行為
不同意性交等致傷罪は、不同意性交等をおこなう際に、被害者を負傷させた場合に成立します。
実際に性行為を完了させたかどうかに関わらず、性交等をするために相手を傷つけると、不同意性交等致傷罪に問われます。
不同意性交等罪は、2023年7月13日の刑法改正によって新設された犯罪です。同日以降の事件では、被害者が同意できない状態での性交等は全て不同意性交等罪が適用されます。
不同意性交等致傷罪に問われうるケース
- 不同意性交等をするために殴る・蹴る等して外傷を与えた場合
- 不同意性交等そのものにより膣・肛門・口腔の内部に傷を負わせた場合
- 性病を感染させた場合
- 被害者が心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを負った場合
- 被害者が逃げる最中に転んで負傷したといった場合
不同意性交等罪については『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』の記事で詳しくまとめています。
本記事でも簡単に不同意性交等罪の「不同意」「性交等」とは一体どのような意味なのか解説します。
不同意性交等罪の「不同意」とは
不同意性交等罪における「不同意」とは、「同意しない意思を形成、表明、全う」することができないことを意味します。
暴行や脅迫によって「嫌だ」と言えなかったケースや、寝ていて同意するかどうか判断できなかったケースなどが典型例です。
なお、たとえ表面上は同意があっても「不同意」だったとみなされる場合もあります。特に以下のような状況では注意が必要です。
- 上司や部下など、上下関係を考慮して被害者が拒否できない
- 相手が16歳未満で性交等への同意年齢に達していない
性交等をしたタイミングでは同意していたはずだったのに、後日になって「本当は嫌だった」と相手から言われてしまうと、警察に捜査される可能性も出てきます。
不同意性交等罪の「性交等」とは
「性交等」とは、膣内への挿入行為、口腔性交、肛門性交、膣や肛門に指や物などを挿入する行為のことです。
異性間だけではなく、同性間でも不同意性交等致傷罪は成立します。
なお、性行為自体には同意していたものの、結果として被害者が受傷した場合、傷害罪や過失傷害罪などの成立が考えられます。
- 同意の上で性交をした相手に性病を移してしまった
- 同意の上で性交をした相手に膣裂傷を負わせてしまった
上記の例のように、当初は性交自体に同意があったとしても、傷を負ったことで性交にそもそも同意していなかったと言われて争いになることも多いです。
密室での同意の有無は証明が極めて難しいため、証拠がない場合には弁護士をつけて対応することをおすすめします。
不同意性交等致傷罪のトラブルを抱えてしまった場合、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
不同意性交等致傷罪の刑罰
不同意性交等致傷罪の法定刑は、「無期または6年以上の拘禁刑」です。刑罰の上限は20年と定められているため、有機拘禁刑に処される場合、6か月以上20年以下の範囲の中で、裁判によって量刑が決定されます。
なお、拘禁刑は2025年の刑法改正によって導入される予定の新たな刑の種類です。改正が実施されるまでは、拘禁刑は懲役刑として扱われます。
不同意性交等致傷罪の時効
不同意性交等致傷罪の公訴時効は20年です。
犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。
事件発生から20年経過することで、検察によって起訴されることはなくなります。
【2023年7月12日までの事件に適用】強制性交等致傷罪とは
「暴行・脅迫」要件を満たす場合は強制性交等致傷罪
強制性交等致傷罪は、暴行・脅迫を用いて性交等を行い、相手を負傷させる犯罪です。
殴る・蹴るなどの暴行をしたり「殺すぞ」などと脅したりして無理やり性交等をした結果、相手に外傷を与えるケースが典型例です。
強制性交等の結果、相手の体内を傷つけた場合や、性病を移した場合なども強制性交等致傷罪が成立します。
強制性交等致傷罪の法定刑は「無期または6年以上の懲役」です。
なお、強制性交等が未遂だったとしても、被害者が怪我を負っていれば強制性交等致傷罪に問われる可能性があります。
強制性交等致傷罪の具体的なケース・判例
強制性交等致傷罪で懲役7年6か月の有罪判決
被告人は、路上で通行中の被害者女性の顔面を殴打して地面に押し倒し、「騒ぐな」などと脅してから口腔性交を行った。
一連の行為により、加療約3か月を要する傷害を負わせたとして、強制性交等致傷罪で懲役8年を求刑され、最終的に懲役7年6か月の判決を受けた。
令和5年5月29日大分地裁判決、令和4年(わ)第322号
強制性交等致傷罪で懲役3年・執行猶予5年の有罪判決(性交等は未遂)
被告人は、駐車場で被害者女性に背後から抱き付き、胸や陰部を触り、口腔性交を強要しようとしたが抵抗されて未遂となった。
その際の暴行で加療約3週間のねん挫などの傷害を負わせたとして、懲役6年を求刑されたが、懲役3年(執行猶予5年)の判決を受けた。
令和6年3月19日長崎地裁判決、令和5年(わ)第83号
「心神喪失・抗拒不能」要件を満たす場合は準強制性交等致傷罪
準強制性交等致傷罪は、相手の心神喪失や反抗不能な状況を利用したり、そのような状況にさせた上で性交等を行ったりして、相手を負傷させる犯罪です。
飲酒して抵抗不能な状態にある相手の許可を得ずに性交等をしたり、睡眠時に相手の意識がないような状況で性交等に及んで、相手を怪我させるケースが典型例です。
準強制性交等致傷罪の法定刑についても、「無期または6年以上の懲役」となります。
準強制性交等致傷罪の具体的なケース・判例
準強制性交等致傷罪で懲役7年の有罪判決
被告人が被害者女性に対し、飲酒後に睡眠薬を飲ませて抗拒不能の状態にさせて性交した。
その際、被害者の首を吸うなどしたことにより全治約2週間を要する頸部左側皮下出血(キスマーク)の傷害を負わせたとして、準強制性交等致傷の罪で懲役8年を求刑され、最終的に懲役7年の判決を受けた。
令和4年5月27日東京地裁判決、令和3年(合わ)第101号
強制性交等致傷罪と不同意性交等致傷罪の違い
不同意性交等致傷罪は、強制性交等致傷罪と準強制性交等致傷罪の2つが統合された犯罪です。
そのため、不同意性交等致傷罪の構成要件には、改正前の強制性交等致傷罪の構成要件が含まれています。
要件以外の主な違いとしては、刑罰の種類が変更したことや公訴時効の期間が延長されたことなどが挙げられます。
強制性交等致傷罪 | 不同意性交等致傷罪 | |
---|---|---|
性交等の要件 | 暴行・脅迫を用いた性交等 | 相手が同意できない状況での性交等 |
刑罰 | 無期または6年以上の懲役 | 無期または6年以上の拘禁刑 |
公訴時効 | 15年 | 20年 |
不同意性交等致傷罪の弁護活動
被害者との示談交渉
不同意性交等致傷事件の場合、怪我の程度が小さいときは、被害者との示談成立により、不起訴になる可能性もあります。
示談とは、加害者が、被害者に対して、謝罪を申し入れ、示談金を支払い、被害者から許しを得るという和解のことです。
不同意性交等致傷事件の場合、被害者が被害届や刑事告訴を取り下げてくれれば、事実上、不起訴になる可能性も高まる傾向があります。
ただし、重大な性犯罪の場合、被害者が加害者本人からの連絡を拒絶する、警察・検察が被害者の連絡先を教えてくれないことも多いものです。
被害者との連絡がとれなければ、示談交渉もままなりません。そのため性犯罪の場合は、弁護士に依頼して、示談交渉を進めてもらう必要性が高いでしょう。
示談交渉をする場合、まず弁護士は、加害者の謝罪や反省の気持ちを相手に伝えます。
そして、被害者の理解を得られたら、示談を打診し、示談金の金額交渉や、示談条件の調整などを進めていきます。
被害者と示談できない場合の弁護活動
供託
不同意性交等致傷罪をはじめとした悪質な性犯罪であれば、被害者から示談を拒否されるケースが多いです。
「罪を償ってほしい」「全く許す気はない」などと言われてしまって示談ができない場合の対策として、供託という方法があります。
供託とは、債権者がお金の受領を拒絶している場合に、債務者が供託所にそのお金を納めることをいいます。
刑事事件であれば、被害者に慰謝料や示談金を受け取ってもらえない場合に、管轄の法務局に対して一定の金銭を預け入れます。
供託は、相手方が受け取る意思を示せばいつでも受領することができます。加害者側からすると、いつでも慰謝料を支払うという意思表示になるため、罪をつぐなう意向があることを表明できるでしょう。
贖罪寄付
示談ができず、被害者に供託金を受け取ってもらうこともできない場合、贖罪寄付(しょくざいきふ)をおこなうという選択肢があります。
贖罪寄付とは、犯罪被害者の支援団体や、日弁連など、刑事事件に関係する団体へ慰謝料や示談金などに相当する額を納めることをいいます。
起訴・不起訴を決定する検察官に対し、反省の度合いをアピールすることにつながる場合があります。ですが、検察官によって贖罪寄付に対する評価は分かれるため、弁護士とよく話し合って寄付するかどうかを決めましょう。
性犯罪の更生プログラム
不起訴処分を目指すには、今後二度と同じような不同意性交等致傷事件をおこさないように、みずから対策を講じることが肝要です。
たとえば、性犯罪再犯防止プログラムを受講する・しかるべき医療機関で治療を受ける等の対策が考えられます。
性依存症から、不同意性交等致傷事件などの性犯罪をおこしてしまう方もいます。
性的嗜好を治すための病院、性犯罪の更生プログラムの実施機関については、刑事事件の解決を得意とする弁護士に尋ねてみるとよいでしょう。
早期釈放のための警察・検察対応
不同意性交等致傷罪で逮捕された後は、どのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか。
逮捕から裁判までは、以下のような流れになります。
不同意性交等致傷事件は逮捕される可能性が高い犯罪です。
逮捕後、48時間以内に、警察は被疑者を検察官に引き継ぎます(送検)。そして、検察官によって、24時間以内に勾留請求されるかどうかが決定されます。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官によって審査され、裁判官が勾留を決定したら、被疑者は最大20日間、身柄を拘束されることになります。
その後、勾留の満期までに検察官は起訴または不起訴(あるいは処分保留で釈放)を決定します。起訴されると、被疑者は被告人となり、裁判にかけられます。不起訴になると、事件は終了します。
不同意性交等致傷罪で逮捕されると、長期の身柄拘束になることが予想されます。取り調べの受け答えが釈放の時期を左右することもあるので、弁護士の接見を活用してアドバイスをもらうことも大切です。
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起訴されたら裁判の場で情状弁護
不同意性交等致傷罪で起訴された場合、裁判員裁判で、被告人の罪が問われます。
裁判員裁判は、公判と、非公開の準備手続から構成されます。
公判では、検察官と弁護人が証拠や証人尋問を通じて、被告人の有罪・無罪、刑罰の重さを争います。
不同意性交等致傷罪の事実を争わない場合、情状弁護がおこなわれます。
情状弁護とは、被告人の性格や経歴、反省の態度など、情状酌量の要素を主張して、量刑を軽くするために(≒重すぎる刑罰・不適切な刑罰が科されないように)、裁判官・裁判員を説得するという弁護方法です。
情状弁護の具体的な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 被害者への賠償・示談の状況を示す
示談書や示談経過報告書を提出etc. - 反省を示す
贖罪寄付をする・反省文や謝罪文を書くetc. - 更生の意欲を示す
治療を受ける・自助グループに参加etc. - 家族や社会における役割を示す
家族を養う立場・会社の事業を担う役割であるため、刑務所に入ることは適切ではないと主張するetc. - 更生に協力してくれる人がいることを示す
両親や配偶者が「本人を監督する」旨の誓約書を書くetc.
刑務所に入ることで、家族を養えない、介護ができない等の不都合が生じるのであれば、弁護士はそのような事情も裁判官に訴えていきます。
実刑を回避できるとまでは言えませんが、弁護士は各人の事情を加味して、あらゆる情状弁護の対策を立てていきます。
えん罪なら無罪を目指す
合意の上の性行為である場合
円満だった男女関係が、男性から女性に別れを告げて破局した場合、後日、女性から警察に対して、不同意性交等致傷罪の被害届を出されるケースがあります。
また、自分では合意の上でのワンナイトだと認識しており、まさか犯罪になるとは思いもよらなかったような場合でも、後日、相手から不同意性交等致傷罪の被害届を出されるケースもあるでしょう。
このような場合は、当該性行為が、暴行・脅迫などを手段として同意なくした行為ではなく、合意の上での性行為であることを主張するという弁護方針が考えられます。
弁護士相談では、被害者との関係性、性行為に至るまでの言動・状況等について整理し、不同意性交等致傷事件にあたらないことを、検察官・裁判官に働きかけ、不起訴や無罪を目指します。
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・合意の上でも訴えらえると性犯罪に?対応や実例は?合意の上とは?
怪我をさせた認識がない場合
不同意性交等と密接に関連する行為が原因となる負傷でない場合は、不同意性交等致傷罪になりません。
そのため、刑事責任を軽くするためには、「被害者の負傷は、不同意性交等と密接に関連する行為が原因ではない。不同意性交等罪と傷害罪が成立するにとどまる」と主張する弁護方針が考えられます。
不同意性交等罪+傷害罪になれば、不同意性交等致傷罪よりも刑罰は軽くなり、裁判員裁判の対象からも外れます。
不同意性交等致傷罪のよくある質問
同意の上で暴行をともなう性行為をして後日訴えられたらどうすべき?
互いに合意の上で、首を絞める等の暴行をともなう性行為をした場合、相手が負傷することもあるでしょう。互いの関係性が悪化した際、不同意性交等致傷罪の被害届を出されてしまうケースも考えられます。
この場合、性行為をおこなう手段として暴行をしたわけではないこと、相手が嫌がっていなかったこと、そのような性癖を相手が有すること、性行為後の事情として両者の関係が良好であったこと等を主張することなどが有効です。
相手が怪我したと嘘をついている場合はどうなる?
不同意性交等致傷罪は、相手が外傷を負っている場合以外にも成立する可能性のある犯罪です。
相手に性病をうつしてしまった、相手が精神的な疾患を抱えてしまったなど、目に見えない受傷であっても、同罪に問われる可能性があります。
もっとも、同意の上の性交で大した怪我もしていないのに、「無理やり押さえつけられて痣ができた」「怖くて拒否できなかっただけだった」などと相手が訴えてきた場合、主張する怪我が性交等もしくは性交等に及ぶための行為に起因するものなのかどうか、判断しなければなりません。
加害者自身で捜査機関を納得させる主張をするのは困難なケースがほとんどであるため、警察の捜査を受ける際には弁護士に相談することをおすすめします。
不同意性交等致傷事件で弁護士を選ぶポイントは?
被害者との示談交渉が得意かどうか
不同意性交等致傷罪の示談交渉をうまく進めていくには、示談交渉を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
示談交渉を得意とする弁護士は、不同意性交等致傷事件の被害者の心情を理解し、あなたの意見を取り入れつつ、示談の相場を踏まえながら、適切な示談条件を提案していきます。
また、示談交渉を得意とする弁護士が、被害者との示談交渉を代行することで、加害者が直接被害者と交渉する際の心理的な負担やトラブルを回避することができます。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所であれば、示談交渉の経験も豊富であることが多いです。
示談交渉を得意とする弁護士は、どのくらいの示談金額を支払えば不起訴が見込まれるのか、示談交渉をまとめるにはどんな条件が必要なのか等について、経験にもとづいて提案してくれるでしょう。
不同意性交等致傷事件の解決実績があるかどうか
不同意性交等致傷罪の弁護活動は、不同意性交等致傷罪の解決実績のある弁護士事務所にまかせると安心です。
刑事事件の流れに沿って、適切なタイミングで弁護活動をおこなってもらう必要もありますし、示談交渉をうまく進めてもらう必要もあります。
不同意性交等致傷罪のお悩みは弁護士に相談を
不同意性交等致傷罪の刑罰は「無期または6年以上の拘禁刑」と非常に重いものです。
また、公訴時効の年数が改正されたことによって、不同意性交等致傷罪で起訴される期限が、延長されるケースもあります。
現在、不同意性交等致傷罪でお悩みの方は、まずはできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
アトム法律事務所では、24時間365日つながる弁護士の電話相談予約受付窓口を設置しています。
警察から連絡がきた、逮捕された等の警察介入事件では、初回30分無料で弁護士相談をおこなうことができます。
また、逮捕された方への弁護士の初回接見サービス(有料)もおこなっています。
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