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強制性交等致傷罪│量刑や時効は?不起訴になる?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
- 強制性交等致傷罪とは?
- 強制性交等致傷罪の刑罰は?量刑相場は?
- 強制性交等致傷罪の時効は?示談で不起訴になる?
強制性交等致傷罪はニュース報道の可能性もある刑事事件である一方、早期の弁護活動によって、不起訴や刑罰を軽減できる可能性もある刑事事件です。
この記事では、強制性交等致傷罪の成立要件、刑罰(法定刑・実際の刑罰)、時効、弁護活動、強制性交等致傷罪に強い弁護士の条件等について解説しています。
また、改正前の強姦致傷罪、改正後の不同意性交等致傷罪についても言及しています。
ぜひ最後までご覧ください。
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強制性交等致傷罪とは?
強制性交等致傷罪になる行為は?
強制性交等致傷罪は、強制性交等をおこなう際に、お相手を負傷させた場合に成立します。
強制性交等をするための手段が原因で、お相手を負傷させる場合のほか、以下のようなときにも強制性交等致傷罪に問われます。
Point
- 強制性交等をするために殴る・蹴る等して外傷を与えた場合
- 強制性交等そのものにより膣・肛門・口腔の内部に傷を負わせた場合
- 性病を感染させた場合
- 被害者が逃げる最中に転んで負傷したといった場合
- 強姦致傷罪
2017.7.12以前におこした傷害をともなう強姦事件に適用される犯罪 - 強制性交等致傷罪
2017.7.13~2023.7.12の間におこした傷害をともなう強姦事件に適用される犯罪 - 不同意性交等致傷罪
2023.7.13以後におこした傷害をともなう強姦事件に適用される犯罪
被害者の年齢しだいで要件が変わる?
強制性交等致傷罪は、被害者が13歳以上の場合、暴行または脅迫を用いて性交等をした際に、被害者に怪我をさせたときに成立する犯罪です。
それでは、被害者が13歳未満の場合、強制性交等致傷罪の成立要件はどうなるのでしょうか。

弁護士
被害者が13歳未満の場合、暴行または脅迫の有無にかかわらず(たとえ性交等への同意があったとしても)、性交等をすれば強制性交等罪が成立します。
そして強制性交等事件をおこした際に、被害者に怪我をさせたら、強制性交等致傷罪が成立します。
- 被害者が13歳以上の場合
暴行・脅迫を手段として性交等をする際に、被害者を負傷させる - 被害者が13歳未満の場合
性交等をする際に、被害者を負傷させる(※被害者が性交等に同意しており、暴行・脅迫を手段としてなくても、強制性交等事件になる)
暴行又は脅迫とは?
強制性交等致傷罪は、被害者が13歳以上の場合に、「暴行」「脅迫」という手段で、性交等をおこない、被害者を傷害したときに成立する犯罪です。
暴行とは、被害者を手拳で殴る、手足を縛る、足で蹴るといった行為をいいます。
脅迫とは、「抵抗したら、殺すぞ」「抵抗したら、風俗で働いていることを周囲にばらすぞ」などと脅して言うことを聞かせる行為です。

弁護士
強制性交等致傷罪における「暴行又は脅迫」は、「被害者の抵抗が著しく困難になる程度」で足りるとされています。
性交等とは?
性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交のことです。

弁護士
性交等とは、膣・肛門・口腔への陰茎の一部挿入で既遂となります。
妊娠や射精がなくても、性交等に該当します。
被害者の性別は?
強制性交等致傷罪に改正される前の「強姦致傷罪」の場合、被害者は女性のみでした。
しかし「強制性交等致傷罪」は女性のみならず、男性も被害者となります。

弁護士
2023年改正刑法の「不同意性交等致傷罪」の被害者も、男女不問です。
「よって人を死傷させた」とは?
強制性交等罪にあたる行為と、被害者の負傷とが、密接に関連する場合、強制性交等致傷罪は成立します。
なお、強制性交等罪にあたる行為と密接に関連する行為によって、被害者が死亡してしまった場合は、強制性交等致死罪が成立することになります。
「よって人を死傷させた」(一例)
- 性交等の手段としての暴行・脅迫が原因で負傷・死亡した場合
- 性交等が原因で負傷した場合
処女膜裂傷・性病の感染etc. - 被害者が逃げる際に負傷・死亡した場合

弁護士
強制性交等罪が未遂でも、被害者を負傷させれば、強制性交等致傷罪が成立します。
条文
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、(略)
2017年改正刑法177条
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第177条(略)の罪又はこ(略)の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
2017年改正刑法181条2項
強制性交等致傷罪の刑罰は?量刑は?
法律の刑罰(法定刑)
強制性交等致傷罪の刑罰は、無期または6年以上(20年以下)の懲役です。
実際の量刑
実際の裁判では、無期または6年以上(20年以下)の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が言い渡されます。
強制性交等致傷罪の量刑相場について、ニュース報道を見てみましょう。
こちらのニュースでは、女性3名に性的暴行を加え強制性交等致傷に問われた被告人には、懲役16年の判決が言い渡されたと報じれらています。
2018年年7月~20年6月にかけ、千葉市内で女子高生ら未成年の女性3人に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等致傷などの罪に問われた(略)被告(略)の裁判員裁判の判決公判が5日、千葉地裁であった。(略)裁判長は「卑劣かつ悪質。常習性も進んでいる」として懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。
2021.8.6 5:00 千葉日報「未成年女性3人に性的暴行 「手慣れた狡猾なやり口」 千葉地裁、男に懲役16年」https://www.chibanippo.co.jp/news/national/818789(2023.8.31現在)
こちらのニュースでは、強制性交等致傷の罪に問われた被告人は、懲役4年6ヶ月の判決がくだされたと報じられています。
昨年10月、面識のない女性に性的暴行をしようとしてけがを負わせたとして、強制性交等致傷の罪に問われた(略)被告(略)の裁判員裁判で、那覇地裁(略)は26日、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。(略)判決などによると、昨年10月の深夜、沖縄本島内で帰宅しようと自分の車に乗り込んだ女性を運転席から引きずり出し、拳で複数回、殴るなどの暴行を加えて乱暴しようとし、けがを負わせた。
2022.5.27 6:20 琉球新報「強制性交致傷、米兵に懲役4年6月 那覇地裁「悪質」」https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1523790.html(2023.8.31現在)
強制性交等致傷の罪は、刑事事件のなかでも比較的重い刑罰が規定されており、捜査がされたら刑罰が科される可能性も高いでしょう。
そして強制性交等致傷の罪で刑罰が科されるとすれば、裁判員裁判をうけることになります。

弁護士
過去、アトム法律事務所であつかった事案では、強度の暴行・脅迫がなく、示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」意向を示された場合に、不起訴になった実例もあります。
強制性交等致傷罪の時効は?
強制性交等致傷罪の時効には、刑事事件の公訴時効と、民事上の時効があります。
公訴時効
公訴時効とは、一定期間を経過すると、検察官に起訴されなくなるという制度です。
起訴されなくなれば、刑罰を受けることはないので、その前提として逮捕されることもなくなります。
強制性交等致傷罪の公訴時効は、20年です。さらに、強制性交等致傷事件の当時、被害者が18歳未満だった場合、18歳になる日までの期間が公訴時効に加算されます(刑事訴訟法 附則(令和5年6月23日法律第66号) 第5条、刑事訴訟法250条3項1号)。
たとえば、「2020年1月1日、10歳の女児を被害者とする強制性交等致傷事件をおこした」という場合、公訴時効の完成は28年(20年+8年)後となるので、2048年1月1日になった時点で公訴時効をむかえることになります。

弁護士
ご自身の強制性交等致傷事件について、逮捕される可能性、公訴時効期間などについて知りたい場合は、弁護士に相談してみましょう。
民事上の時効
刑事事件をおこして、お相手が被害をこうむった場合、その被害について損害賠償を請求される可能性があります。そのような損害賠償の請求にかかわる時効が、民事上の時効です。
民事上の時効によれば、強制性交等致傷事件をおこして損害賠償請求される期間は、①被害者が損害および加害者を知った時から3年、②事件が発生した時から20年です(民法709条、同724条)。
なお、2020年4月1日以後、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効については、①被害者が損害および加害者を知った時から5年、②事件が発生した時から20年となります(民法709条、同724条の2)。

弁護士
刑事事件の賠償、被害者との示談は、民事上の賠償問題のみならず、刑事事件の早期解決をうながす影響があります。
加害者は、積極的に、被害者への賠償に取り組むべきです。賠償責任を回避するために、時効が経過するのを待つという態度は推奨しません。
強制性交等致傷罪には類型がある?
準強制性交等致傷罪とは?
準強制性交等致傷罪とは、心身喪失の状態、あるいは抗拒不能の状態のもとで、性交・肛門性交・口腔性交をする場合に、被害者を負傷させたとき、成立する犯罪です(2017年改正刑法178条2項、同181条2項)。

弁護士
抗拒不能とは、泥酔、麻酔薬、覚醒剤、催眠術、医療行為であるとのご認識におちいっている等の事情が原因で、抵抗することが不可能または極めて困難な状態のことをいいます。
準強制性交等致傷罪の刑罰は、無期または6年以上(20年以下)の懲役です。
監護者性交等致傷罪とは?
監護者性交等致傷罪とは、18歳未満の者に対し、その者を監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交・肛門性交・口腔性交をする場合に、被害者を負傷させたとき、成立する犯罪です(2017年改正刑法179条2項、同181条2項)。

弁護士
監護者性交等致傷罪の刑罰は、無期または6年以上(20年以下)の懲役です。
強制性交等致傷罪、準強制性交等致傷罪、監護者性交等致傷罪は、すべて同じ法定刑です。
条文
(略)第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
2017年改正刑法181条2項
強制性交等致傷罪は改正された?
令和5年7月13日以後は不同意性交等致傷罪?
不同意性交等致傷罪とは
令和5年7月13日以後の強姦致傷事件は、強制性交等致傷罪ではなく、不同意性交等致傷罪に問われます。
不同意性交等致傷罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
不同意性交等致傷罪は、「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすること」が困難な場合に、性交等をする際に、被害者を負傷させたとき、成立する犯罪です。

弁護士
同意しない意思の形成・表明・全うを困難にさせる要因として、以下のような8項目が法律に規定されています。
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物の摂取
- 睡眠・意識不明瞭
- 同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
- 恐怖・驚がく
- 虐待
- 地位利用
性交等とは
不同意性交等致傷罪における「性交等」については、膣・肛門・口腔に陰茎を挿入する行為があたります。このほか、膣・肛門に陰茎以外を挿入する行為も不同意性交等致傷罪の「性交等」に該当します。
強制性交等 | 不同意性交等 | |
---|---|---|
時期 | ~2023.7.12 | 2023.7.13~ |
性交等 | ・膣・肛門・口腔に陰茎を挿入する行為 | ・膣・肛門・口腔に陰茎を挿入する行為 ・膣・肛門に陰茎以外の身体の一部や、物を挿入する行為 |
被害者の年齢
被害者が16歳未満の場合は、性交等に同意していたとしても、不同意性交等罪は成立します。
そして、性交等と密接に関連する行為によって、16歳未満の被害者が負傷した場合は、不同意性交等致傷罪となります。
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
2023年改正刑法177条3項
刑罰
不同意性交等致傷罪の刑罰は、無期または6年以上(20年以下)の有期懲役です。

弁護士
2025年以降、拘禁刑が施行されることにあれば、不同意性交等致傷罪の刑罰は、5年以上(20年以下)の拘禁刑となります。
拘禁刑とは、従来あった「懲役刑」「禁錮刑」を一本化する刑罰です。
時効
不同意性交等致傷罪の公訴時効は、基本的には20年です。
ただし、不同意性交等致傷事件の当時、被害者が18歳未満だった場合、18歳になる日までの期間が公訴時効に加算されます。
平成29年7月12日以前は強姦致傷罪?
成立要件(姦淫・性別)
平成29(西暦2017)年7月12日以前の強姦事件については、被害者はもっぱら女性です。女性を姦淫する場合に、被害女性を負傷させたとき、強姦致傷罪が成立します。

弁護士
強姦致傷罪は、暴行・脅迫という手段で、女性器に男性器を挿入する行為にともない、女性が負傷した場合に成立する犯罪です。
強姦罪 | 強制性交等 | |
---|---|---|
時期 | 2017.7.12まで | 2017.7.13 ~2023.7.12 |
行為 | 姦淫(膣に陰茎を挿入する行為) | 膣・肛門・口腔に陰茎を挿入する行為 |
被害者 | 女性に限定 | 男女不問。男性も被害者になる |
刑罰
強姦致傷罪の刑罰は、無期または5年以上(20年以下)の懲役です。
時効
強姦致傷罪の公訴時効は、刑事訴訟法制定当時10年間とされていました。
しかし、その後、平成16年改正により、平成17年1月1日から強姦致傷罪の公訴時効は、15年間となりました。
たとえば「平成12(西暦2000)年1月1日、成人女性に対する強姦致傷事件」をおこした場合、平成27(2015)年1月1日になった時点で、公訴時効をむかえることになります。

弁護士
公訴時効についての法律が改正された場合、その時点で、あなたの事件が公訴時効をむかえていなければ、改正後の時効期間が適用されます。
その結果、公訴時効の期間が想定よりも長くなり、逮捕される可能性も続くでしょう。
強制性交等致傷罪の弁護活動は?
1.逮捕された早期釈放を目指す?
強制性交等致傷罪で逮捕された後は、どのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか。
逮捕から裁判までは、以下のような流れになります。

強制性交等致傷事件は逮捕される可能性が高い犯罪です。逮捕後、48時間以内に、警察は被疑者を検察官に引き継ぎます(送検)。そして、検察官によって、24時間以内に勾留請求されるかどうかが決定されます。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官によって審査され、裁判官が勾留を決定したら、被疑者は最大20日間、身柄を拘束されることになります。
その後、勾留の満期までに検察官は起訴または不起訴(あるいは処分保留で釈放)を決定します。起訴されると、被疑者は被告人となり、裁判にかけられます。不起訴になると、事件は終了します。

弁護士
強制性交等致傷罪では重い刑罰が科される可能性があるため、釈放されがたい傾向はあるでしょう。
ですが弁護士は、被害者との示談交渉を進める等して、早期釈放を目指す対策に尽力します。
取り調べの受け答えが釈放の時期を左右することもあるので、弁護士の接見を活用してアドバイスをもらうことも大切です。
関連記事
・弁護士の接見│逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性
2.不起訴を目指すには?
示談交渉
強制性交等致傷事件の場合、お怪我の程度が小さいときは、被害者の方との示談成立により、不起訴になる可能性もあります。
示談とは、加害者が、被害者に対して、謝罪を申し入れ、示談金を支払い、被害者から許しを得るという和解のことです。

強制性交等致傷事件の場合、被害者が被害届や刑事告訴を取り下げてくれれば、事実上、不起訴になる可能性も高まる傾向があります。
ただし、重大な性犯罪の場合、被害者が加害者本人からの連絡を拒絶する、警察・検察が被害者の連絡先を教えてくれないことも多いものです。
被害者との連絡がとれなければ、示談交渉もままなりません。
そのため性犯罪の場合は、弁護士に依頼して、示談交渉を進めてもらう必要性が高いでしょう。

弁護士
示談交渉をする場合、まずは、弁護士は、あなたの代わりに、あなたの謝罪や反省の気持ちをお相手に伝えます。
そして、被害者の理解を得られたら、示談を打診し、示談金の金額交渉や、示談条件の調整などを進めていきます。
贖罪寄付
不起訴処分を獲得するには、まずは被害者との示談成立を目指すべきです。
しかし、強制性交等致傷罪などの性犯罪では、被害者から示談交渉を拒否されることもあります。
そこで、示談ができない場合は、罪をつぐなう意思があることを表明するために、示談に代わる対策を立てる必要があります。
たとえば、示談の代わりに、贖罪寄付(しょくざいきふ)をおこなうという対策が考えられます。
贖罪寄付は、犯罪被害者の支援団体や、日弁連など、刑事事件に関係する団体へおこなうことが多いでしょう。

弁護士
起訴/不起訴を決定するのは検察官ですが、検察官によって、贖罪寄付に対する評価は分かれるところです。
贖罪寄付を検討する場合、弁護士とよく話し合って決めましょう。
性犯罪の更生プログラム
不起訴処分を目指すには、今後二度と同じような強制性交等致傷事件をおこさないように、みずから対策を講じることが肝要です。
たとえば、性犯罪再犯防止プログラムを受講する・しかるべき医療機関で治療を受ける等の対策が考えられます。

弁護士
性依存症から、強制性交等致傷事件などの性犯罪をおこしてしまう方もいます。
性的嗜好を治すための病院、性犯罪の更生プログラムの実施機関については、刑事事件の解決を得意とする弁護士に尋ねてみるとよいでしょう。
3.起訴されたら情状弁護をおこなう?
強制性交等致傷罪で起訴された場合、裁判員裁判で、被告人の罪が問われます。
裁判員裁判は、公判と、非公開の準備手続から構成されます。
公判では、検察官と弁護人が証拠や証人尋問を通じて、被告人の有罪・無罪、刑罰の重さを争います。
強制性交等致傷罪の事実を争わない場合、情状弁護がおこなわれます。
情状弁護とは、被告人の性格や経歴、反省の態度など、情状酌量の要素を主張して、量刑を軽くするために(≒重すぎる刑罰・不適切な刑罰が科されないように)、裁判官・裁判員を説得するという弁護方法です。
情状弁護の具体的な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
Point
- 被害者への賠償・示談の状況を示す
示談書や示談経過報告書を提出etc. - 反省を示す
贖罪寄付をする・反省文や謝罪文を書くetc. - 更生の意欲を示す
治療を受ける・自助グループに参加etc. - 家族や社会における役割を示す
家族を養う立場・会社の事業を担う役割であるため、刑務所に入ることは適切ではないと主張するetc. - 更生に協力してくれる人がいることを示す
両親や配偶者が「本人を監督する」旨の誓約書を書くetc.

弁護士
あなたが刑務所に入ることで、ご家族を養えない、介護ができない等の不都合が生じるのであれば、そのような事情も裁判官に訴えていきます。
それだけで、実刑を回避できるとまでは言えませんが、弁護士はあなた個人の事情も加味して、あらゆる情状弁護の対策を立てていきます。
4.えん罪なら無罪を目指す?
合意の上の性行為である場合
それまで円満だった男女関係が、男性から女性に別れを告げて破局した場合、後日、女性から警察に対して、強制性交等致傷罪の被害届を出されるケースがあります。とくにお相手が未成年者の場合、法定代理人である親御さんから、被害届が出されることもあります。
このような場合は、当該性行為が、真剣交際にもとづく行為であることを主張するという弁護方針が考えられます。
また、自分では合意の上でのワンナイトだと認識しており、まさか犯罪になるとは思いもよらなかったような場合でも、後日、女性に強制性交等致傷罪の被害届を出されるケースもあるでしょう。
このような場合は、当該性行為が、暴行・脅迫を手段として無理やりした行為ではなく、合意の上での性行為であることを主張するという弁護方針が考えられます。

弁護士
弁護士相談では、あなたと被害者との関係性、性行為に至るまでの言動・状況等についてもお伺いします。
そして強制性交等致傷事件にあたらないことを、検察官・裁判官に働きかけ、不起訴や無罪を目指します。
関連記事
・合意の上でも訴えらえると正犯罪に?対応や実例は?合意の上とは?
怪我をさせた認識がない場合
強制性交等と密接に関連する行為が原因となる負傷でない場合は、強制性交等致傷罪になりません。
そのため、刑事責任を軽くするためには、「被害者の負傷は、強制性交等と密接に関連する行為が原因ではない。単なる強制性交等罪と傷害罪が成立するにとどまる」と主張する弁護方針が考えられます。強制性交等罪+傷害罪になれば、(強制性交等致傷罪よりも)刑罰は軽くなり、裁判員裁判の対象からも外れます。
また、お互いに合意の上で、首を絞める等の暴行をともなう性行為をした場合、お相手が負傷することもあるでしょう。そして、その後、あなたとお相手の関係性が悪化した際、強制性交等致傷罪の被害届を出されてしまうケースも考えられます。

弁護士
この場合、性行為をおこなう手段として暴行をしたわけではないこと、お相手が嫌がっていなかったこと、そのような性癖を有すること、性行為後の事情として両者の関係が良好であったこと等を主張することが考えられます。
強制性交等致傷罪に強い弁護士の条件は?
強制性交等致傷の示談交渉を得意とする弁護士?
強制性交等致傷罪の示談交渉をうまく進めていくには、示談交渉を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
示談交渉を得意とする弁護士は、強制性交等致傷事件の被害者の心情を理解し、あなたの意見を取り入れつつ、示談の相場を踏まえながら、適切な示談条件を提案していきます。
また、示談交渉を得意とする弁護士が、被害者との示談交渉を代行することで、加害者が直接被害者と交渉する際の心理的な負担やトラブルを回避することができます。

弁護士
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所であれば、示談交渉の経験も豊富なのではないでしょうか。
示談交渉を得意とする弁護士は、どのくらいの示談金額を支払えば不起訴が見込まれるのか、示談交渉をまとめるにはどんな条件が必要なのか等について、経験にもとづいて提案してくれるでしょう。
強制性交等致傷の解決実績がある弁護士?
強制性交等致傷罪の弁護活動は、強制性交等致傷罪の解決実績のある弁護士事務所にまかせると安心です。
刑事事件の流れに沿って、適切なタイミングで弁護活動をおこなってもらう必要もありますし、示談交渉をうまく進めてもらう必要もあります。

弁護士
アトム法律事務所は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。
刑事事件の解決のノウハウを共有しながら、日々研鑽に努めています。
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強制性交等致傷罪は、裁判員裁判の対象になったり、ニュース報道されたりする重大事件です。
強制性交等致傷罪の刑罰は「無期懲役または6年以上の懲役」と非常に重いものです。また、公訴時効の年数が改正されたことによって、強制性交等致傷罪で起訴される期限が、延長されるケースもあります。
ですが、お相手の負傷の程度が小さい場合、示談が成立すれば不起訴になる事案もあります。また、適切な弁護活動を早期に実行していけば、強制性交等致傷罪の刑罰を最小限にとどめられる可能性もあります。
そのため、現在、強制性交等致傷罪でお悩みの方は、まずはできるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
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- 合意の上だったはずなのに、強制性交等致傷で被害届を出されてしまった。自分は今後どうなるの?
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
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強制性交等致傷罪は、2017年7月13日~2023年7月12日の間におこした傷害をともなう強姦事件に適用される法律です。