岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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強姦・強制性交は逮捕される?不同意性交等罪で警察から連絡が来たら弁護士に相談を

強姦・強制性交
  • 強姦してしまった。逮捕の可能性は?
  • 家族が不同意性交等罪で逮捕された
  • 不同意性交等罪で逮捕された後の流れは?

強姦・強制性交は非常に重たい犯罪であり、他の犯罪と比較すると逮捕される可能性が高いです。

過去にアトム法律事務所であつかった不同意性交事件の統計(旧強姦罪・旧強制性交等罪も含む)を確認してみると、不同意性交等罪の逮捕率は約51%前後と2人に1人以上が逮捕されています。

不同意性交等罪の逮捕までの期間は、事案によります。ただし、被害者が警察に被害届を出し、裏付けとなる証拠を警察がつかんでいる場合は、すぐにでも逮捕される可能性があります

この記事では、不同意性交等罪で逮捕されやすいケースや逮捕後の流れを詳しく解説します。

なお、この記事では罪名については基本的には「不同意性交等罪」と表記し、行為等の解説において【一般名詞】として「強姦」や「強制性交」の語を使います。

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強姦・強制性交は逮捕される?

強姦・強制性交は「不同意性交等罪」で逮捕される?

2023年7月13日以降の強姦・強制性交は、「不同意性交等罪」で逮捕される可能性があります。

不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです。

逮捕までの期間は事案によりますが、被害者が警察に被害届を出し、裏付けとなる証拠を警察がつかんでいる場合は、すぐにでも逮捕される可能性があります。

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。

そのため、仮に、不同意性交等罪の被疑者として逮捕された後、検察官に起訴されてしまい、刑事裁判で有罪判決を受けたら、原則、刑期5年以上の実刑判決になります。

不同意性交罪の逮捕の可能性が高まるケースは?

不同意性交等罪で逮捕されるかどうかは、様々な要因によって決まります。主なポイントを見ていきましょう。

(1) 被疑者と被害者の関係性

被疑者(加害者とされる人物)と被害者の関係によって、逮捕の可能性は変わってきます。

たとえば、被疑者と被害者がもともと交際関係にあった、現在も交際中の場合、事情の聴取などを経て慎重に捜査が進められることもあります。一方で、加害者と被害者が初対面だった場合、犯罪の疑いが強く、逮捕の可能性が高まる傾向があります。

近年よくあるのがマッチングアプリでワンナイトをするケースです。同意があると思ってワンナイトしたケースでも、後から同意がなかったと被害届が提出されると、捜査次第では逮捕に至ることがあります。

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(2) 犯行が行われた場所

犯行の場所も、警察が逮捕に踏み切るかどうかに影響を与えることがあります。被疑者の自宅などのプライベートな空間の場合は状況証拠の確認が必要になるため、双方の意見を聞いて慎重に捜査が進められる傾向にあります。

一方、公共の場で発生したケースでは、防犯カメラの証拠や目撃者の証言がある場合があります。証拠がある場合には、早期に逮捕に至ることが多いでしょう。

(3) 共犯者の有無

単独犯と共犯者がいるケースでは、逮捕の可能性に差が出ます。

  • 単独で行為に及んだ場合 → 状況によっては逮捕されずに捜査が進む
  • 共犯者がいる場合 → 逮捕される可能性が高い

共犯者がいる場合、口裏を合わせて証拠隠滅を図るリスクがあるため、証拠隠滅を防ぐために逮捕されることがあります。

これは不同意性交?逮捕される罪名一覧表

強姦や強制性交、その他の性犯罪が問題になる状況として、以下のようなケースが考えられます。

ここでは、具体的なケースごとに逮捕される罪名と、刑罰をご紹介します。

強姦・強制性交、その他性犯罪で逮捕される罪名

ケース逮捕される罪名刑罰*
知人を強姦(レイプ)不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)5年以上20年以下の懲役
被害者がお酒に酔って意識が無い状態でレイプ不同意性交等罪(旧 準強制性交等罪)5年以上の20年以下懲役
同意していない被害者を殴り、膣に指を入れた不同意性交等罪(旧 強制わいせつ罪)5年以上の20年以下懲役
(旧強制わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下)
胸を触った・お尻を触った不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)6か月以上10年以下の懲役
無理やり性交し、被害者が怪我をした不同意性交等致傷罪(旧 強制性交等致死傷罪)無期または6年以上20年以下の懲役
監護者が18歳未満の子と性交監護者性交等罪5年以上20年以下の懲役

* 2025年以降、懲役刑は、禁錮刑と統一され「有期拘禁刑」になる予定です。

ご自身のケースが何罪になるのか不安な方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

強姦・強制性交が不同意性交等罪で逮捕されたあとの流れは?

逮捕の流れ

不同意性交等罪で警察に逮捕されると、48時間以内に送致されます。送致というのは検察官に事件を送る手続きで、送致後は警察官と検察官が共同で事件の捜査を行います。

送致後、逮捕に引き続き身体拘束が必要だと検察官が判断した場合、24時間以内に勾留請求を行います。

勾留請求は裁判所によって審理され、身体拘束の必要性が認められると起訴・不起訴(あるいは処分保留で釈放)の判断が下されるまで最大20日間身体拘束が続きます。

つまり、逮捕から事件が起訴されるかどうか決まるまで、最大で23日にわたり身体拘束が継続するおそれがあるわけです。

長期間身体拘束されると、会社や学校を長期間休むことになり、解雇や退学になるおそれがあります。特に、欠勤や欠席の理由が明確でない場合、会社や学校側に事情を説明せざるを得なくなるケースもあります。

そのため、弁護士は逮捕、勾留の要件を満たさないことを主張したり、意見書を提出したりして逮捕・勾留の回避や逮捕後の早期釈放を目指します。

強姦・強制性交で逮捕されなければ在宅事件

逮捕で身体拘束されずに、在宅事件として手続きが進むケースもあります。

在宅事件では日常生活を送りながら適宜、警察や検察の呼び出しに応えて警察署などに行き、取調べを受けることになります。

逮捕されたときのような時間制限はありません。そのため、起訴されるかどうか決まるまでおおむね数か月から場合によっては年単位で待たされることもあります。

不同意性交等罪の逮捕の要件は?

不同意性交等罪で逮捕される「性交等」とは?

不同意性交等罪の「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。

  • 性交(膣へ陰茎を挿入すること)
  • 肛門性交(肛門に陰茎を挿入すること)
  • 口腔性交(口腔に陰茎を挿入すること)
  • 膣・肛門に陰茎以外の身体の一部、または物を挿入するわいせつな行為

なお、法改正により、不同意性交等罪の処罰範囲は拡大されました。

以前の強制性交等罪の場合は、膣・口・肛門への陰茎の挿入が処罰の対象となっていました。(射精の有無は問われません。)

一方、改正後の不同意性交等罪では、上記に加え、膣・肛門への陰茎以外の挿入も処罰対象となりました。

強姦罪・強制性交等罪・不同意性交等罪の「性交等」

強姦罪強制性交等罪不同意性交等罪
~2017
.7.12
~2023
.7.12
2023.
7.13~ 
膣に陰茎を挿入
口腔に陰茎を挿入
肛門に陰茎を挿入
膣・肛門に陰茎以外を挿入

強姦は、強姦罪→強制性交等罪への改正を経て、現在の刑法では「不同意性交等罪」となっています。強姦罪→強制性交等罪→不同意性交等罪と刑法が改正されるたびに、処罰範囲が段々と広がっていることが分かるでしょう。

どのような場面で「性交等」をすると逮捕される?

不同意性交等罪で逮捕される「性交等」にあたるのは、以下の3類型です。

  • 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下における性交等
  • 誤信・人違いによる性交等
  • 16歳未満の者との性交等

(不同意性交等)
第百七十七条 (略)同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、(略)性交等(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法177条

一般的に、相手が同意できない状況もしくは同意する能力がない状況において性交等をすると、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。3類型をそれぞれ解説します。

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下における性交等

被害者が16歳以上の場合、暴行または脅迫をはじめとする主に8類型の原因によって、被害者が「同意しない」意思の形成・表明・全うしがたい状況下に陥った場合に、性交等をしたとき、不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等の「8つの原因」

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
  7. 虐待に起因する心理的反応
  8. 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

8類型に関しては、『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』の記事で詳しく解説しています。

誤信・人違いによる性交等

誤信や人違いをしている被害者に対して、性交等をした場合、不同意性交等罪で逮捕される可能性があります。

16歳未満の者との性交等

被害者が16歳未満の場合、(ただし、13歳から16歳未満の被害者の場合は、自分より5歳年下のとき)は、どういった経緯によるかに関わらず、性交等をすること自体が不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)となります。

同意を得ていると思っていても不同意性交等罪になりうる?

暴行や脅迫などはしていないと本人が思っている場合であっても、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)が成立する可能性はあります。

性交等に持ち込んだ流れが暴行や脅迫にあたるかは、被害者の方との関係やその時の状況などによって客観的に判断されます。

先述の通り、相手の反抗を著しく困難にする程度のものであれば罪は成立するとされており、例えば、以下のような要素があると「無理やり性交させた」と判断されやすいです。

暴行または脅迫が認められやすくなる要素の例

  • 加害者と被害者との間に大きな年齢差、体格差、身分差があった
  • 被害者が助けを求められないような状況で性交等をした
  • 被害者の拒否を無視し、力で抵抗を抑えつけた

被害者が拒否したり抵抗の様子を見せなかった場合であっても、実質的には拒否や抵抗することが難しい事態であり強姦であった、というケースもあります。

強姦・強制性交事件で逮捕されるのはどんな時?(逮捕の要件)

強姦・強制性交事件を起こすと、不同意性交等罪で逮捕される可能性は非常に高いです。特に犯行態様が悪質である場合などでは逮捕の可能性が高まります。

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

逮捕の要件

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)をはじめとする性犯罪は、被害者に対し無理やり口裏を合わせるなどの証拠隠滅のおそれが認められやすいです。

警察としても、被害者の方から「強姦された」と被害の報告があった場合でも、それだけを理由に即座に逮捕に踏み切るということはありません。

犯罪の状況や加害者、被害者の関係性などに鑑みて逮捕の必要性を判断します。

たとえば、定職についている場合、養っている家族がいる場合などは、逃亡のおそれが低いと判断されやすい傾向にあります。

また、加害者が不同意性交を認めている場合、加害者本人が被害者の連絡先を知らない場合、被害者との示談が成立している場合などは、証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすい傾向にあります。

強姦罪の変遷~まだ旧法で逮捕される?「強制性交等」ほか~

2023年7月12日以前の性交等はどうなる?

現行法である不同意性交等罪と、旧法の比較をしてみましょう。

2023年7月13日以降の強姦については、新法(不同意性交等罪)が適用されます。

しかし、2023年7月12日以前の強姦については、時効が完成するまで旧法が適用されます。

2017年7月13日から2023年7月12日までにおきた強姦事件は、強制性交等罪・準強制性交等罪に問われます。

またそれ以前におきた強姦事件については、さらに旧法である強姦罪・準強姦罪が適用されることになります。

準強制性交等罪・準強姦罪については『準強制性交等罪(準強姦罪)とは?容疑をかけられたら逮捕される?強制性交等罪との違い』の記事で詳しく解説しています。

犯罪が成立するための要件、刑罰など、罪名が変わると異なる点が出てくるので留意する必要があります。

強姦罪・強制性交等罪・不同意性交等罪のまとめ*¹

強姦罪強制性交等罪不同意性交等罪 
時期~2017
.7.12
~2023
.7.12
2023.
7.13~ 
手段暴行
または
脅迫
暴行
または
脅迫
不同意の意思の形成・表明・全うが困難な状態
被害者女のみ男・女男・女
刑罰*²3年以上5年以上5年以上
時効*³10年10年15年

*¹ 2023年7月13日現在の情報です。
*² 2025年の法改正(予定)までは懲役刑。
*³ 法改正の時点で、時効が完成していない場合、新法の時効が適用されます。
 陰茎の挿入以外に、強盗や殺人など他の犯罪も一緒におこなった場合の刑罰や時効は、上記表とは異なりますので、弁護士相談などをご活用いただき、ご確認ください。

強姦罪の条文

強姦罪の条文は、以下のようなものです。

(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。

2004年改正刑法177条

強制性交等罪の条文

強制性交等罪の条文は、以下のようなものです。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

2017年改正刑法177条

強姦・強制性交事件の流れとは?

強姦・強制性交における起訴・不起訴の流れとは?

逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、原則として最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下されることになります。

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上99.9%の割合で有罪となります。

不起訴というのは裁判を開廷せず、事件終了とする手続きです。

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)は罰金刑が規定されておらず、起訴されると初犯であっても実刑になるおそれのある非常に罪の重い犯罪です。

そのため、強姦事件では、事件が起訴される前に不起訴処分の獲得を目指すことがポイントです。

不同意性交等罪の刑罰や懲役実刑になる可能性について詳しく知りたい方は『不同意性交(強姦)は懲役実刑になる?刑罰は?執行猶予はつく?』の記事をご覧ください。

強姦・強制性交で起訴され裁判で刑罰が決まるまでの流れは?

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で起訴されると、正式裁判が開廷されることになります。

裁判の多くは1回目の公判にて審理を終え、2回目の公判で判決が言い渡される流れになります。

刑事裁判後の身柄拘束

ただ不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)は重大犯罪であるため、被害者の方が訴訟に参加したり、証拠品が多くなっている場合もあります。このとき、公判の回数が増えて判決までより長い期間が必要になる場合もあります。

また判決に不服な場合、言い渡しから2週間以内であれば不服の申し立てができます。

関連記事

刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?

強姦・強制性交で不起訴になるには弁護士に相談すべき?

実際に弁護士が強姦・強制性交事件で行う弁護活動とは?

強姦(現 不同意性交等罪・旧 強制性交等罪)についてお悩みの方は弁護士に相談してください。

弁護士は主に以下のような活動を行うことができます。

  • 被害者の方と示談交渉を行う
  • 警察や検察の取調べに対しアドバイスをする
  • 接見(留置場内での面会)禁止を解除するよう意見書を出す
  • 身体拘束から早期に解放するよう意見書を出す
  • 不起訴とするよう意見書を出す
  • 裁判で弁護活動を行う

弁護士は意見書を出すにあたり、ご相談者の方を適切なクリニックに通院するよう勧めたり、謝罪文や反省文を書いてもらったりすることもあります。

また、ご家族目線の意見書(上申書)や身元引受書は、意見書を提出する際の重要な資料となります。

いずれにせよ、弁護士であれば身体拘束の回避や不起訴の獲得、罪の減軽に向けて適切な対応をとることができます。

不起訴処分獲得には示談が重要?

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で不起訴になるには、被害者と示談をするのが重要です。

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

仮に強姦を実際に行ってしまっている場合であっても、示談を締結すれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。

アトムの解決事例①(逮捕後の示談で不起訴獲得)

知人女性と車内で性交し、強姦で訴えられた。また、このとき車内から出られないようにしたとして、監禁容疑でも逮捕された。


弁護活動の成果

被害者の親族を窓口として謝罪と賠償を尽くし、示談を締結。結果、不起訴処分となった。

アトムの解決事例②(逮捕後の示談で不起訴獲得)

帰宅途中の女性を公園のトイレに連れ込み、乳房や陰部を舐めたほか、陰部に陰茎を押し当てたり女性の裸を撮影するなどした。わいせつ略取、強姦未遂、監禁の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

被害者との示談交渉は弁護士に依頼すべき

実務上、被害者の方と示談交渉するには弁護士への依頼が必須になります。

捜査機関は原則として、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありません。また、被害者が知人だとしても、被害者は加害者との直接のやり取りを嫌がります。

弁護士が第三者的な立場で介入してはじめて交渉が可能になることがほとんどです。

不同意性交等罪で警察や被害者から連絡がきたらどうすべき?

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で捜査を受けていることをご本人やご家族が知るのは、警察から連絡がきたときが多いでしょう。

その時、パニックのあまり警察の言うことをただ肯定してしまったり、被害者の方に会おうとしたりすると、後々にわたって不利な事情として評価されて不利益を被ってしまうおそれがあります。

そのため、強姦事件(現 不同意性交等罪・旧 強制性交等罪)で警察や被害者から連絡がきたら、まずは弁護士にご相談し、事件についてアドバイスを受けるようにしてください。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)についても多数の実績があります。

警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を実施しています。

24時間365日繋がる対面相談の予約受付窓口に今すぐお電話ください。

家族が逮捕された!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスが可能です。
仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国最短当日対応可能な場合もございます。

まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

早期の弁護士相談が、早期のお悩み解決のポイントです。

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