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不同意性交等罪(強姦・強制性交)は警察に逮捕される?逮捕までの期間は?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
「警察から連絡がきたら逮捕される?」
「相手の同意を得たつもりだったが、後から訴えられたらどうしよう…」
不同意性交等罪は、約57%が逮捕されます(2023年検察統計より)。
不同意性交等罪の逮捕までの期間は、警察の捜査しだいです。不同意性交等罪の時効は15年なので、事件から最長15年間は逮捕の可能性が残ります。
不同意性交等罪で逮捕されると、逮捕から事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間身体拘束されます。起訴されると99%以上の確率で有罪となるため、前科がつく可能性が高いです。
この記事では、不同意性交等罪で逮捕や刑罰を心配している本人・ご家族の方に向けて、不同意性交等罪で逮捕されやすいケース、逮捕後の流れなどをわかりやすく解説します。
※なお、この記事では罪名については基本的には「不同意性交等罪」と表記し、行為等の解説において【一般名詞】として「強姦」や「強制性交」の語を使います。
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目次
不同意性交等罪は逮捕される?
不同意性交等罪は約57%が逮捕される
2023年の検察統計によると、不同意性交等罪は約57%が逮捕されます。
アトム法律事務所が扱った事例においても約50%が逮捕されています(アトム法律事務所「不同意性交の逮捕率」の統計より)。
犯罪全体の逮捕率は約37%であるため、他の犯罪と比較しても逮捕される可能性が高い犯罪と言えます。
不同意性交等罪で逮捕されるまでの期間
不同意性交等罪で逮捕されるまでの期間は、警察の捜査しだいです。事案によりますが、被害者が警察に被害届を出し、裏付けとなる証拠を警察がつかんでいる場合は、すぐにでも逮捕される可能性があります。
不同意性交等罪の時効は15年なので、事件から最長15年間は逮捕の可能性が残ります。
不同意性交等罪の逮捕の可能性が高まるケースは?
不同意性交等罪で逮捕されるかどうかは、様々な要因によって決まります。全ての事案で必ず逮捕されるわけではありませんが、以下のようなケースでは特に逮捕の可能性が高まる傾向にあります。
(1) 被疑者と被害者に面識がない
被疑者(加害者とされる人物)と被害者の関係によって、逮捕の可能性は変わってきます。
たとえば、被疑者と被害者がもともと交際関係にあった、現在も交際中の場合、事情の聴取などを経て慎重に捜査が進められることもあります。一方で、被疑者と被害者が初対面だった場合、犯罪の疑いが強く、逮捕の可能性が高まる傾向があります。
近年よくあるのがマッチングアプリでワンナイトをするケースです。同意があると思ってワンナイトしたケースでも、後から同意がなかったと被害届が提出されると、捜査次第では逮捕に至ることがあります。
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(2) 犯行が行われた場所が公共の場
犯行の場所も、警察が逮捕に踏み切るかどうかに影響を与えることがあります。被疑者の自宅などのプライベートな空間の場合は状況証拠の確認が必要になるため、双方の意見を聞いて慎重に捜査が進められる傾向にあります。
一方、路上や飲食店の店内などの公共の場で発生したケースでは、防犯カメラの証拠や目撃者の証言がある場合があります。証拠がある場合には、早期に逮捕に至ることが多いでしょう。
(3) 共犯者がいる
刑事事件では、犯行を一人で行った場合と、共犯者がいる場合とで、逮捕の可能性に違いがあります。
単独犯だと逮捕の要件である「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が低いと判断され、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。
一方、共犯者がいると、互いに口裏を合わせたり、証拠を隠すおそれがあるため、警察はそのリスクを重く見て逮捕に踏み切るケースが多くなります。共犯がいるだけで、「証拠隠滅のおそれ」があると判断されやすく、逮捕の要件を満たすとみなされやすくなるのです。

これは不同意性交?逮捕される罪名一覧表
強姦や強制性交、その他の性犯罪が問題になる状況として、以下のようなケースが考えられます。
ここでは、具体的なケースごとに逮捕される罪名と、刑罰をご紹介します。
逮捕されるケースと罪名
ケース | 罪名 | 刑期* |
---|---|---|
知人を強姦(レイプ) | 不同意性交等罪 | 5年以上20年以下の拘禁刑 |
泥酔した相手を強姦 | 不同意性交等罪 | 5年以上20年以下の拘禁刑 |
同意なく、膣に指を入れた | 不同意性交等罪 | 5年以上20年以下の拘禁刑 |
レイプして、怪我させた | 不同意性交等致傷罪 | 無期、または 6年以上20年以下の拘禁刑 |
監護者が18歳未満の子と性交 | 監護者性交等罪 | 5年以上20年以下の拘禁刑 |
ご自身のケースが何罪になるのか不安な方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
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不同意性交等罪で逮捕された後の流れは?
逮捕された後の流れは?

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)で、警察に逮捕された場合、逮捕から最大72時間(逮捕48時間以内+送致24時間以内)、身体拘束を受けます。
その後、警察から、検察に事件が送られます(送致)。
送致後、身体拘束を続ける必要がある場合、検察官は、24時間以内に、裁判官に勾留請求をします。
裁判官が審査をして、勾留を決定した場合、さらに最大20日間(勾留10日+勾留延長10日)の身体拘束をうけます。
つまり、不同意性交等罪で逮捕されると事件が起訴されるまで最大23日間身体拘束されるおそれがあるということです。
逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、原則として最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下されることになります。
起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上99.9%の割合で有罪となります。
不起訴というのは裁判を開廷せず、事件終了とする手続きです。
起訴後に裁判で刑罰が決まるまでの流れは?
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で起訴されると、正式裁判が開廷されることになります。
裁判の多くは1回目の公判にて審理を終え、2回目の公判で判決が言い渡される流れになります。
ただし、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)は重大犯罪であるため、被害者の方が訴訟に参加したり、証拠品が多くなっている場合もあります。このとき、公判の回数が増えて判決までより長い期間が必要になる場合もあります。

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。
仮に、不同意性交等罪で刑事裁判で有罪判決を受けたら、原則、刑期5年以上の実刑判決になります。実刑判決を受けると、言い渡された期間刑務所に行くことになります。
判決に不服な場合、言い渡しから2週間以内であれば不服の申し立てができます。
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【2023年法改正】不同意性交等罪とは?
不同意性交等罪の3類型
不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです(刑法177条)。不同意性交等罪が成立するのは、以下の3類型です。
- 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下における性交等
- 誤信・人違いによる性交等
- 16歳未満の者との性交等
(不同意性交等)
第百七十七条 (略)同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、(略)性交等(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法177条
一般的に、相手が同意できない状況もしくは同意する能力がない状況において性交等をすると、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。
同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下における性交等
被害者が16歳以上の場合、暴行または脅迫をはじめとする主に8類型の原因によって、被害者が「同意しない」意思の形成・表明・全うしがたい状況下に陥った場合に、性交等をしたとき、不同意性交等罪が成立します。
最大のポイントは、暴行や脅迫がなくても、相手が「同意していない」状態で性交等を行えば罪に問われる可能性があるという点です。「嫌と言われなかったから合意だと思った」という言い分は、もはや通用しないケースが増えています。
8類型の原因
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
8類型に関しては、『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』の記事で詳しく解説しています。
誤信・人違いによる性交等
誤信や人違いをしている被害者に対して、性交等をした場合、不同意性交等罪で逮捕される可能性があります。
16歳未満の者との性交等
被害者が16歳未満の場合、(ただし、13歳から16歳未満の被害者の場合は、自分より5歳年下のとき)は、どういった経緯によるかにかかわらず、性交等をすること自体が不同意性交等罪となります。
不同意性交等罪で逮捕される「性交等」とは?
不同意性交等罪の「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。
- 性交(膣へ陰茎を挿入すること)
- 肛門性交(肛門に陰茎を挿入すること)
- 口腔性交(口腔に陰茎を挿入すること)
- 膣・肛門に陰茎以外の身体の一部、または物を挿入するわいせつな行為
なお、法改正により、不同意性交等罪の処罰範囲は拡大されました。
以前の強制性交等罪の場合は、膣・口・肛門への陰茎の挿入が処罰の対象となっていました。(射精の有無は問われません。)
一方、改正後の不同意性交等罪では、上記に加え、膣・肛門への陰茎以外の挿入も処罰対象となりました。
強姦罪・強制性交等罪・不同意性交等罪の「性交等」
罪名 | 強姦罪 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 |
---|---|---|---|
時期 | ~2017/ 7/12 | ~2023/ 7/12 | 2023/ 7/13~ |
膣に陰茎を挿入 | 〇 | 〇 | 〇 |
口腔に陰茎を挿入 | ✕ | 〇 | 〇 |
肛門に陰茎を挿入 | ✕ | 〇 | 〇 |
膣・肛門に陰茎以外を挿入 | ✕ | ✕ | 〇 |
強姦罪→強制性交等罪→不同意性交等罪と刑法が改正されるたびに、処罰範囲が段々と広がっていることが分かるでしょう。
同意を得ていると思っていても不同意性交等罪になりうる?
暴行や脅迫などはしていないと本人が思っている場合であっても、不同意性交等罪が成立する可能性はあります。
性交等に持ち込んだ流れが暴行や脅迫にあたるかは、被害者の方との関係やその時の状況などによって客観的に判断されます。
先述の通り、相手の反抗を著しく困難にする程度のものであれば罪は成立するとされており、たとえば、以下のような要素があると「無理やり性交させた」と判断されやすいです。
暴行または脅迫が認められやすくなる要素
- 加害者と被害者との間に大きな年齢差、体格差、身分差があった
- 被害者が助けを求められないような状況で性交等をした
- 被害者の拒否を無視し、力で抵抗を抑えつけた
被害者が拒否したり抵抗の様子を見せなかった場合であっても、実質的には拒否や抵抗することが難しいというケースもあります。
強姦罪→強制性交等罪→不同意性交等罪の変遷~まだ旧法で逮捕される?
2023年7月12日以前の性交等はどうなる?
現行法である不同意性交等罪と、旧法の比較をしてみましょう。
2023年7月13日以降の強姦については、新法(不同意性交等罪)が適用されます。
しかし、2023年7月12日以前の強姦については、時効が完成するまで旧法が適用され、旧法で逮捕される可能性があります。
2017年7月13日から2023年7月12日までにおきた強姦事件は、強制性交等罪・準強制性交等罪に問われます。
また、それ以前におきた強姦事件については、さらに旧法である強姦罪・準強姦罪が適用されることになります。
犯罪が成立するための要件、刑罰など、罪名が変わると異なる点が出てくるので留意する必要があります。
性交等で科される刑罰まとめ
罪名 | 強姦罪 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 |
---|---|---|---|
時期 | ~2017/ 7/12 | ~2023/ 7/12 | 2023/ 7/13~ |
手段 | 暴行 または 脅迫 | 暴行 または 脅迫 | 不同意の意思の形成・表明・全うが困難な状態 |
被害者 | 女のみ | 男・女 | 男・女 |
刑罰 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
時効* | 10年 | 10年 | 15年 |
*法改正の時点で、時効が完成していない場合、新法の時効が適用されます。陰茎の挿入以外に、強盗や殺人など他の犯罪も一緒におこなった場合の刑罰や時効は、上記表とは異なりますので、弁護士相談などをご活用いただき、ご確認ください。
強姦罪|2017年7月12日以前の事件
2017年7月12日以前の強姦・レイプ事件は、強姦罪に該当することになります。
強姦罪は、暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した場合に成立する犯罪です。
強姦罪で定められている「姦淫」には、男性性器を女性性器に挿入する行為しか含みません。
つまり、強姦罪では被害者が女性に限定されており、加害者が女性であったり、男性が被害者になったりする場合は、強姦罪の処罰対象外となっていました。
(強姦)
2004年改正刑法177条
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。
強制性交等罪|2023年7月12日以前の事件
2023年7月12日以前の強姦・レイプ事件は、強制性交等罪に該当することになります。
強制性交等罪は、暴行または脅迫による性交等を行った場合に成立する犯罪です。
暴行または脅迫による性交等とは、殴ったり押さえつけたり、騒いだら殺すと脅したりするなどして、性交等を強いることを指します。
不同意性交等罪に比べると、強制性交等罪は暴行または脅迫を用いた性交等に処罰範囲が限定されています。
なお、相手が13歳未満の場合、たとえ暴行または脅迫がなかったとしても強制性交等罪の処罰対象です。
(強制性交等)
2017年改正刑法177条
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
準強制性交等罪・準強姦罪については『準強制性交等罪(準強姦罪)とは?容疑をかけられたら逮捕される?強制性交等罪との違い』の記事で詳しく解説しています。
不同意性交等罪で不起訴になるには弁護士に相談すべき?
実際に弁護士が不同意性交等罪で行う弁護活動とは?
不同意性交等罪(旧強姦罪、旧強制性交等罪)についてお悩みの方は弁護士に相談してください。
弁護士は主に以下のような活動を行うことができます。
- 被害者の方と示談交渉を行う
- 警察や検察の取調べに対しアドバイスをする
- 接見(留置場内での面会)禁止を解除するよう意見書を出す
- 身体拘束から早期に解放するよう意見書を出す
- 不起訴とするよう意見書を出す
- 裁判で弁護活動を行う
弁護士は意見書を出すにあたり、ご相談者の方を適切なクリニックに通院するよう勧めたり、謝罪文や反省文を書いてもらったりすることもあります。
また、ご家族目線の意見書(上申書)や身元引受書は、意見書を提出する際の重要な資料となります。
いずれにせよ、弁護士であれば身体拘束の回避や不起訴の獲得、罪の減軽に向けて適切な対応をとることができます。
不起訴処分獲得には示談が重要?
不同意性交等罪で不起訴になるには、被害者と示談をするのが重要です。
示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

実際に性交等を行ってしまっている場合であっても、示談を締結すれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴とは、刑事裁判を開かない処分のことです。不起訴になれば、刑罰を受けず、前科が付かず、事件終了となります。
被害者との示談交渉は弁護士に依頼すべき

実務上、被害者の方と示談交渉するには弁護士への依頼が必須になります。
捜査機関は原則として、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありません。また、被害者が知人だとしても、被害者は加害者との直接のやり取りを嫌がります。
弁護士が第三者的な立場で介入してはじめて交渉が可能になることがほとんどです。示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談に臨むことができるでしょう。
依頼する弁護士を選ぶ際には、示談交渉の経験が豊富な弁護士を選んで下さい。
ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った不同意性交等事件(旧強制性交等事件・旧強姦事件)のうち、逮捕された事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
公園のトイレへ監禁し、強姦未遂をしたが、示談成立で不起訴処分となった事例
帰宅途中の女性を公園のトイレに連れ込み、乳房や陰部を舐めたほか、陰部に陰茎を押し当てたり女性の裸を撮影するなどして逮捕された。わいせつ略取、強姦未遂、監禁の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件の解決実績』をご覧ください。
不同意性交等罪の逮捕に関するよくある質問
Q.不同意性交等罪は被害者の証言だけで逮捕されてしまうのでしょうか?
被害者の証言(被害届)がきっかけで捜査が始まり、逮捕に至る可能性は十分にあります。
性犯罪は密室で行われることが多く、客観的な証拠が少ないケースも少なくありません。そのため、被害者の供述は非常に重要な証拠とされます。
もちろん、証言だけで全てが決まるわけではありません。警察は、供述の信憑性を確かめるために、以下のような客観的な証拠も集めて捜査を進めます。
- 当事者間のメッセージのやり取り(LINE、SNSなど)
- 防犯カメラの映像
- 第三者の証言
しかし、被害届が提出され、警察が「加害者が逃亡したり、証拠を隠したりするおそれがある」と判断した場合には、逮捕に踏み切ることがあります。
Q.不同意性交等罪で逮捕されるデメリットは?
不同意性交等罪で逮捕されると、身体拘束による生活破綻だけでなく、社会的信用の喪失、重い刑罰のおそれが生じるなど、多方面で重大な不利益を受けます。
特に、長期間身体拘束されると、会社や学校を長期間休むことになり、解雇や退学になるおそれがあります。解雇や退学になると、スムーズに日常生活に復帰することが難しくなります。
Q.不同意性交等罪で逮捕されない場合はどうなりますか?
逮捕で身体拘束されない場合は、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件では日常生活を送りながら適宜、警察や検察の呼び出しに応えて警察署などに行き、取り調べを受けることになります。
在宅事件には、逮捕されたときのような時間制限はありません。そのため、起訴されるかどうか決まるまでおおむね数か月から場合によっては年単位で待たされることもあります。
不同意性交等罪で警察や被害者から連絡がきたらどうすべき?
まとめの一言
不同意性交等罪で捜査を受けていることをご本人やご家族が知るのは、警察から連絡がきたときが多いでしょう。
その時、パニックのあまり警察の言うことをただ肯定してしまったり、被害者の方に会おうとしたりすると、後々にわたって不利な事情として評価されて不利益を被ってしまうおそれがあります。
そのため、不同意性交等罪(旧強制性交等罪・旧強姦罪)で警察や被害者から連絡がきたら、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談し、事件についてアドバイスを受けるようにしてください。
アトム依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
国選弁護人から引き継ぎ、時間が無い中、先生のお陰で不起訴となることができました。

野尻先生にはこの度大変お世話になりました。国選弁護人から引継ぎ、時間の無い中、不起訴を取得出来、本当に助かりました。前科無くこの後の人生を過ごすのは全く意味合いが変わって来ますので、本当に良かったと思っております。今後は残りの人生を大事に過ごし、社会貢献して参りたいと思います。本当にありがとうございました。
精神状態が不安定な中、先生のおかげで不安をなくすことができました。

この度は大変お世話になりました。今回、私が行ったことが原因で警察が関わる事態となり、自分だけでなく家族の精神状態も不安定になっていました。そんな中、山下先生には示談交渉、示談成立まで携わっていただき、不起訴処分となったことで不安をなくすことができました。本当にありがとうございました。
アトムの弁護士相談:24時間相談予約受付中
アトム法律事務所は刑事事件のみをあつかう弁護士事務所として設立された沿革があります。
2008年創業以来、不同意性交等罪(旧強制性交等罪・旧強姦罪)について、多数の実績を積み重ねてきました。
警察が介入した事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。
弁護士相談のご予約は、24時間365日受付中です。
早期の弁護士相談が、早期のお悩み解決のポイントです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了