岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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執行猶予判決後の流れ|釈放〜期間満了までを時系列で解説

更新日:

裁判で執行猶予付き判決を言い渡されても、直ちに刑務所へ収容されることはありません。

しかし、「具体的にいつ釈放されるのか」「期間中の生活に制限はあるのか」「満了したらどうなるのか」と不安を感じる方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、執行猶予付き判決を受けたら、勾留中ならその日のうちに釈放され、在宅事件ならそのまま帰宅できます。日常生活への影響もほとんどありません。

判決後の流れと期間中のルールを簡潔にまとめると、以下の通りです。

執行猶予判決後の簡単な流れ

タイミング何が起こるか
判決当日勾留中なら1〜2時間の手続き後に釈放。在宅事件ならそのまま帰宅
14日後控訴がなければ判決確定。ここから執行猶予期間がスタート
期間中日常生活に法的制限なし(※保護観察付きは遵守事項あり)
満了時届出不要。刑の効力が自動的に消滅し、執行猶予は終了

ただし、執行猶予期間中に実刑判決を受けると執行猶予が取り消され、前の刑と合わせて服役することになります。この注意点だけを気をつければ、普段と変わらない日常生活を送れます。

この記事では、執行猶予判決を受けた当日から期間満了までの流れを時系列に沿って解説します。ご本人やご家族が今後の見通しを立てる際の参考にしてください。

目次

執行猶予とは?判決後の流れを理解するための基礎知識

執行猶予判決後の流れを理解するために、まずは制度の基本を押さえておきましょう。

執行猶予の意味と目的

執行猶予とは、有罪判決を受けた被告人に対し、一定期間その刑の執行を猶予する制度です。たとえば「拘禁刑2年、執行猶予3年」という判決の場合、3年間問題なく過ごせば拘禁刑2年の刑を受けずに済みます。

この制度の目的は、比較的軽微な犯罪を犯した人に対し、社会内での更生の機会を与えることにあります。

刑務所に収容するのではなく、通常の社会生活を送りながら自らの意思で立ち直ることを期待するものです。

執行猶予が付く条件

執行猶予が付くためには、法律上の要件を満たす必要があります。

初めて刑を受ける場合や、前科があっても一定期間が経過している場合には、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であれば、情状により執行猶予が付く可能性があります。

具体的には、犯行の動機や態様、被害の程度に加え、反省の態度や示談の成立といった事情が総合的に考慮されます。

裁判所がこれらを踏まえ、社会内で更生できると判断した場合に執行猶予付き判決が言い渡されます。

執行猶予がつく条件については別記事で詳細に解説しているので、興味がある方はご覧ください。

全部執行猶予と一部執行猶予の違い

執行猶予には全部執行猶予一部執行猶予の2種類があります。

全部執行猶予は、言い渡された刑の全部について執行を猶予するものです。一般的に執行猶予といえばこちらを指します。

一方、一部執行猶予は実刑の一部は実際に執行されるが、残りの部分の執行が猶予されるものです。

たとえば「拘禁刑3年、うち1年の執行を2年間猶予する」という判決の場合、まず2年間は刑務所に収容され、出所後に1年分の刑について2年間の執行猶予期間が始まります。

薬物事犯など再犯防止のために社会内処遇が有効と判断されるケースで用いられることがあります。

【判決当日】執行猶予判決後の釈放までの流れ

執行猶予判決が言い渡された当日、被告人はどのような流れで釈放されるのでしょうか。勾留されていた場合と在宅事件の場合に分けて解説します。

判決言い渡しの瞬間に何が起こるか

裁判官が「被告人を拘禁刑○年に処する。この裁判確定の日から○年間その刑の執行を猶予する」と主文を読み上げた瞬間、勾留状の効力が失われます。

これは刑事訴訟法345条に定められており、執行猶予付き判決や罰金刑の場合には勾留の根拠がなくなるためです。つまり、法律上はその瞬間から身柄拘束の理由がなくなり、釈放の手続きが始まります。

勾留中の場合、いつ・どこで釈放されるか

勾留されていた被告人は、判決言い渡し後すぐに法廷から出られるわけではありません。まず法廷の外で待機し、その後検察庁や裁判所内の待機室へ移動します。

そこで釈放に関する書類への署名や、判決内容の確認、今後の注意事項の説明を受けます。また、警察署や拘置所に預けていた私物(携帯電話、財布、衣類など)の返還手続きも行われます。

これらの手続きには通常1〜2時間程度かかります。手続きが完了すれば、検察庁や裁判所の出口から自由の身となって帰宅できます。

家族が迎えに来ている場合は、待ち合わせ場所を事前に確認しておくとスムーズです。

在宅事件の場合の判決後の流れ

逮捕・勾留されずに在宅のまま裁判を受けていた場合は、判決言い渡し後、そのまま帰宅できます。特別な手続きは必要ありません。

ただし、保護観察付きの執行猶予判決を受けた場合には、裁判所で保護観察に関する簡単な説明を受けることがあります。その後の具体的な手続きについては後述します。

執行猶予判決後に届出や報告は必要?

執行猶予判決を受けたことを、市役所や警察署などに届出や報告を行う義務はありません。

保護観察が付いていない場合、公的機関への手続きは一切不要です。判決確定後も特別な届出をすることなく、通常の生活に戻ることができます。

保護観察がついている場合は、判決当日または数日以内に、居住地を管轄する保護観察所に出頭する必要があります。

保護観察がついている場合の手続きはこちらで解説しています▼

【判決確定まで】控訴期間中の注意点

執行猶予付き判決が言い渡されても、すぐに判決が確定するわけではありません。確定までの期間について理解しておきましょう。

判決確定までの14日間

日本の刑事裁判では、判決に不服がある場合、判決言い渡しの翌日から14日以内に控訴を申し立てることができます。この14日間を控訴期間といいます。

検察官・被告人のどちらも控訴しなければ、控訴期間の14日が経過した翌日に判決は確定し、その日から執行猶予期間がカウントされます。

ただし、判決が出てから確定するまでの間に罪を犯した場合は、執行猶予が取り消される対象となるため、判決直後だからといって気を緩めてはいけません。

控訴しない場合の確定タイミング

被告人が控訴しない場合でも、検察官が控訴する可能性がある点には注意が必要です。ただし、執行猶予付き判決に対して検察官が控訴することは実務上まれです。

控訴期間の14日が経過すれば判決は確定し、その日から執行猶予期間がスタートします。たとえば「執行猶予3年」の判決であれば、確定日から3年後の同日に執行猶予期間が満了することになります。

判決確定後に届く書類・通知はあるか

判決が確定しても、裁判所から判決が確定しましたという通知が届くことはありません。自分で判決日から14日を数え、確定日を把握しておく必要があります。

なお、弁護人がついていた場合は、判決確定後に弁護人選任の効力が終了する旨の連絡が届くことがあります。また、保護観察付きの場合は保護観察所から連絡が届きます。

執行猶予中にできること・制限されること

執行猶予期間中、日常生活にはどのような影響があるのでしょうか。多くの方が気になるポイントを整理します。

日常生活は基本的に自由

保護観察が付いていない通常の執行猶予であれば、日常生活に法律上の制限はほとんどありません。

仕事は自由に続けられますし、転職も可能です。引越しをする際に届出をする義務もありません。国内旅行も自由にできます。

友人と会ったり、趣味を楽しんだりすることにも制限はありません。結婚や離婚といった身分上の行為も問題なく行えます。

つまり、法律を守って生活している限り、執行猶予期間中も通常通りの社会生活を送ることができます。

海外旅行・海外出張の注意点

海外渡航については、いくつかの注意点があります。

まずパスポートの発給についてですが、旅券法では一定の場合に執行猶予期間中の者に対してパスポートの発給を拒否できると定められています。

ただし、実務上は多くの場合問題なく発給されています。保護観察付きの場合は、保護観察所の意向により海外渡航が困難になるケースがあります。

一方で、申請の際に追加の書類提出を求められることがあるため、通常より時間がかかる可能性があることも念頭に入れておきましょう。

次に渡航先での入国審査ですが、ビザが必要な国では申請時に犯罪歴証明書の提出を求められることがあります。

執行猶予中であることを理由にビザが発給されない場合や、ビザなし渡航が可能な国でも入国審査で拒否されるケースがあります。

とくにアメリカは入国審査が厳しいことで知られています。渡航を計画する際は、事前に渡航先国の大使館や領事館に確認することをお勧めします。

職業制限・資格制限がある場合

有罪判決を受けたことにより、一部の資格や職業に制限が生じる場合があります。

たとえば、弁護士、医師、公認会計士、教員などの国家資格は、拘禁刑以上の刑に処せられた場合に欠格事由に該当する可能性があります。

資格により扱いが異なるため、該当する資格の監督官庁や所属団体に確認が必要です。

また、警備員は警備業法により、拘禁刑以上の刑の執行を終えてから5年を経過しない者は就くことができません。執行猶予期間中は欠格事由に該当するため、警備員として働くことはできません。

選挙権は原則として失われない

執行猶予期間中であっても、選挙権を失うことは原則としてありません。

ただし、公職選挙法違反や政治資金規正法違反など、選挙に関する犯罪で有罪判決を受けた場合には、公民権が停止されることがあります。この場合は執行猶予期間中、選挙権・被選挙権が制限されます。

周囲にバレる可能性について

執行猶予付き判決を受けた事実が周囲に知られる可能性については、多くの方が心配されるところです。

民間企業に勤めている場合、会社が従業員の前科を調べる法的な手段はありません。つまり、本人が申告しない限り、執行猶予中であることが会社に伝わることは基本的にないです。

もっとも、事件が報道された場合や、逮捕時に会社へ連絡が入っていた場合は別です。

一方、公務員の場合は注意が必要です。国家公務員・地方公務員ともに、拘禁刑以上の刑に処せられた場合は失職事由となります。

執行猶予付きであっても同様です。判決が確定すると検察庁から勤務先に連絡がなされ、失職することになります。

保護観察付き執行猶予の場合の対応

判決で「保護観察に付する」と言い渡された場合、通常の執行猶予とは異なる対応が必要になります。

保護観察とは?付される基準

保護観察とは、保護観察官や保護司の指導監督のもとで社会内での更生を図る制度です。単独の執行猶予では更生が難しいと判断された場合や、再犯のおそれがある場合に付されることがあります。

とくに薬物事犯では保護観察付きとなるケースが多く、再犯防止のための専門的なプログラムを受けることが義務づけられます。

判決後に行う手続き

保護観察付きの判決を受けた場合、判決当日または数日以内に、居住地を管轄する保護観察所に出頭する必要があります。

保護観察所では、担当の保護観察官から保護観察の内容や遵守事項について説明を受けます。その後、担当の保護司が決まり、定期的な面談が始まります。

面談の頻度は月に1〜2回程度が一般的ですが、状況により異なります。

遵守事項の具体例と守らなかった場合のリスク

保護観察中は、法律で定められた一般遵守事項と、個別に定められる特別遵守事項を守る義務があります。

一般遵守事項には、健全な生活態度を保つこと、保護観察官や保護司の呼出しに応じること、転居や7日以上の旅行をする場合は許可を得ることなどが含まれます。

特別遵守事項は、事件の内容や本人の状況に応じて個別に設定されます。たとえば、「薬物を使用した仲間と接触しない」「専門のプログラムを受講する」といった内容です。

これらの遵守事項に正当な理由なく違反し、警告を受けても改善が見られない場合、執行猶予が取り消される可能性があります。

保護司との面談を無断で欠席し続けるなど、悪質なケースでは取消しのリスクが高まります。

執行猶予が取り消されるケース

執行猶予期間中に再び罪を犯すと、執行猶予が取り消される可能性があります。取消しには「必要的取消し」と「裁量的取消し」の2種類があります。

必ず取り消される場合(必要的取消し)

以下の場合には、執行猶予が必ず取り消されます。

執行猶予期間中に再び罪を犯し、拘禁刑以上の実刑判決が確定した場合です。この場合、前の執行猶予は取り消され、前の刑と新たな刑を合わせた期間、刑務所に収容されることになります。

たとえば「拘禁刑2年執行猶予3年」の判決を受けた人が、執行猶予期間中に別の罪で「拘禁刑1年」の実刑判決を受けた場合、合計3年間刑務所に入ることになります。

また、執行猶予の判決が言い渡される前に犯した別の罪で、拘禁刑以上の実刑判決が確定した場合も、同様に必要的取消しの対象となります。

取り消される可能性がある場合(裁量的取消し)

執行猶予期間中に罪を犯し、罰金刑が確定した場合には、裁判所の判断により執行猶予が取り消される可能性があります。ただし、罰金刑で執行猶予が取り消されることは実務上まれです。

また、保護観察付き執行猶予の場合に、遵守事項を守らなかったときも裁量的取消しの対象となります。

執行猶予が取り消される条件はこちらの記事でも解説しているので、併せてご覧ください。

交通違反・罰金刑の場合はどうなる?

軽微な交通違反で反則金を納付した場合(いわゆる青切符)は、刑事罰ではないため執行猶予の取消しとは無関係です。

一方、飲酒運転や無免許運転、人身事故を起こした場合には、罰金刑や拘禁刑以上の刑が科される可能性があります。

とくに交通事故で相手を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪として拘禁刑が言い渡されることもあり、その場合は必要的取消しの対象となります。

執行猶予期間中は、交通ルールの遵守にとくに注意を払うことが重要です。

執行猶予期間の満了時に起こること

執行猶予期間を無事に終えると、法律上はどのような効果が生じるのでしょうか。

刑の言い渡しの効力が消滅する

執行猶予期間が満了すると、刑法27条により刑の言い渡しは、効力を失うとされています。これは、猶予されていた刑を受ける必要がなくなるという意味です。

たとえば「拘禁刑2年執行猶予3年」の判決を受け、3年間無事に過ごした場合、拘禁刑2年の刑を受けることはなくなります。

裁判所からの通知は届かない

執行猶予期間が満了しても、裁判所や検察庁から「本日で執行猶予が終了しました」といった通知は届きません。

判決確定日を自分で記録しておき、そこから執行猶予期間を計算して満了日を把握しておく必要があります。不安な場合は、判決文を確認するか、担当した弁護士に確認するとよいでしょう。

前科は消える?残る?

執行猶予の期間が満了すれば、法律上の「前科(刑の言い渡し)」が失効するため、履歴書の賞罰欄などに記載する必要はなくなります。

刑の言い渡しが失効することで、法律上は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」には該当しなくなるということです。

そのため、執行猶予期間中は就けなかった一部の職業や資格についても、満了後は欠格事由に該当しなくなる場合があります。

一方で、執行猶予期間が満了(前科が失効)しても、有罪判決を受けた事実(前科の経歴)が完全に消えるわけではありません。

検察庁が管理する前科調書や、市区町村が管理する犯罪人名簿には記録が残ります。これらは一般に公開されるものではなく、通常の生活で第三者に知られることはありません。

再び罪を犯した場合には、捜査や裁判の過程で前科の存在が考慮されます。また、一部の資格試験や公務員の採用において、過去の犯罪歴を申告する必要がある場合があります。

つまり、前科があることで受ける法律上のペナルティがなくなっても、「過去に有罪判決を受けたという事実」の記録は消えないということです。

執行猶予と前科の関係については別記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

期間満了後に必要な届出・手続きは?

執行猶予期間が満了した際に、被告人側から行うべき届出や手続きはありません。自動的に刑の言い渡しの効力が失われ、執行猶予は終了します。

保護観察付きだった場合も同様で、期間満了とともに保護観察も終了します。とくに届出は必要ありません。

執行猶予の判決後に関するよくある質問

執行猶予中に住宅ローンや賃貸契約を結ぶことはできますか?

法律上、執行猶予中であることを理由にローン契約や賃貸契約が制限されることはありません。

金融機関や不動産会社が審査で前科を調べる法的な手段もないため、通常通り契約を結ぶことが可能です。

ただし、勤務先を解雇されて収入が減少した場合など、経済状況の変化により審査に通りにくくなる可能性はあります。

執行猶予の事実は戸籍や住民票に記載されますか?

戸籍や住民票に前科や執行猶予の事実が記載されることはありません。これらの書類には犯罪歴を記載する欄がそもそも存在しないためです。

戸籍謄本や住民票を取得しても、執行猶予中であることが第三者に知られることはありません。

自分の前科が子どもの就職や結婚に影響することはありますか?

法律上、親の前科が子どもの就職や結婚に直接影響することはありません。子どもが公務員試験を受ける際などに親の犯罪歴が調査されることも通常はありません。

ただし、事件が大きく報道された場合や、身辺調査が行われる特殊な職種の場合には、間接的に影響が及ぶ可能性は否定できません。

執行猶予期間の途中で海外に移住することはできますか?

法律上、執行猶予中に海外移住すること自体を禁止する規定はありません。ただし、保護観察付きの場合は転居に許可が必要であり、海外移住は認められない可能性が高いです。

また、移住先の国のビザ取得や永住権申請において犯罪歴が問題となり、受け入れを拒否されるケースもあります。

移住を検討する場合は、移住先国の入国管理制度を事前に確認することが重要です。

執行猶予期間を無事に過ごすために

執行猶予は、社会の中で更生する機会を与えられた状態です。期間中は基本的に通常の生活を送ることができますが、再び罪を犯せば取り消されるリスクがあることを忘れてはなりません。

執行猶予判決後の流れを改めて整理すると、以下のようになります。

  1. 判決当日に釈放され、1〜2時間程度の手続きを経て帰宅できる
  2. 判決確定まで14日間の控訴期間があり、確定日から執行猶予期間がスタートする
  3. 期間中は法律を守って生活すれば、日常生活に大きな制限はない
  4. 保護観察付きの場合は、遵守事項を守り、保護司との面談に誠実に対応する
  5. 期間満了後は刑の言い渡しの効力が失われ、手続きなく執行猶予は終了する

ご自身のケースについて具体的な不安がある場合は、担当した弁護士や保護観察所に相談することをお勧めします。執行猶予期間を無事に過ごし、新たな一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了