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執行猶予の取り消しとは?条件や再度の執行猶予(ダブル執行猶予)がわかる

この記事では、執行猶予中に新たな罪を犯し、執行猶予の取り消しに不安を抱えている本人や家族の方に向けて、執行猶予の取り消し条件や、取り消しを防ぐ方法について解説します。
執行猶予の取り消しには、必ず執行猶予が取り消される「必要的取り消し(刑法26条)」と執行猶予が取り消されることもある「裁量的取り消し(刑法26条の2)」の2ケースがあります。
執行猶予が取り消しになった場合、すぐさま刑務所に服役しなければなりません。
執行猶予の取り消しを防ぐためには、不起訴の獲得や再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の獲得を目指すことが重要です。再度の執行猶予を獲得するための条件や、実際に獲得した事例も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
執行猶予は取り消されることがある?
どうなると執行猶予が取り消されるのか
執行猶予が取り消される可能性があるのは、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯し、その結果として有罪判決を受けた場合などです。これは刑法が定める典型的な取消事由であり、執行猶予中の行動が厳しく問われる理由でもあります。
そもそも、執行猶予とは、有罪判決によって科される刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題がなければ刑の執行を免除する制度です。執行猶予期間中は刑が実際に執行されないため、判決後であっても直ちに刑務所に収容されることはありません。
この制度が適用されると、本人は家族と生活し、仕事や学校へ通うなど、これまでの社会生活を継続することができます。
しかし、執行猶予の性質や遵守すべき事項を十分に理解していないと、新たな犯罪行為などにより執行猶予が取り消され、日常生活を失う事態となりかねません。
執行猶予中にしてはいけないことは?
執行猶予中にやってはいけないことは、「再び犯罪を犯さない」ことです。当然といえば当然ですが、依存症が疑われる薬物事犯や、万引きを繰り返してしまうクレプトマニア(窃盗症)といったケースでは再犯を繰り返してしまい、執行猶予が取り消されてしまう典型例といえます。
また、執行猶予中の交通違反にも注意が必要です。交通反則金を支払えば済む軽微な交通違反の場合なら執行猶予は取り消されませんが、人身事故・飲酒運転・無免許運転といった極めて悪質な交通違反であった場合は起訴されて拘禁刑となる可能性が高いので、執行猶予も取り消されてしまうでしょう。
執行猶予が取り消されたらどうなる?
執行猶予が取り消されると、もともと言い渡されていた拘禁刑の期間と、再び犯した罪での拘禁刑の期間を合算した年数で刑務所に入ることになります。
たとえば、もともと言い渡されていた1つ目の判決が「拘禁刑1年6月、執行猶予3年」だったとしましょう。そこに、執行猶予期間中にもかかわらず、別の罪を犯して2つ目の判決「拘禁刑2年」が言い渡された場合、執行猶予は取り消されることになります。また、拘禁刑1年6月と拘禁刑2年が合算されて、刑務所に服役する期間は合計3年6月となるのです。
執行猶予が取り消される例
- 1つ目の判決:拘禁刑1年6月、執行猶予3年
- 2つ目の判決:拘禁刑2年
取り消しと合算:拘禁刑3年6月(=拘禁刑1年6月+拘禁刑2年)
執行猶予の取り消し条件は2ケース
(1)必ず執行猶予が取り消されるケース
必ず執行猶予が取り消される「必要的取り消し(刑法26条)」となるのは、以下の条件のうちいずれかに該当するケースです。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
刑法26条
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
このような条件に該当する場合、執行猶予は必ず取り消されます。
(2)執行猶予が取り消されることもあるケース
執行猶予が取り消されることもある「裁量的取り消し(刑法26条の2)」となるのは、以下の条件のうちいずれかに該当するケースです。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
刑法26条の2
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
このような条件に該当する場合、裁判官の裁量によって執行猶予が取り消される可能性があります。もっとも、言い換えると、裁判官の裁量によっては、考慮すべき事情があれば執行猶予が取り消されない可能性もあるということです。
たとえば、被害者がいる事件の場合、被害者との示談が成立していたり、被害者から許し(宥恕)が得られたりしていれば、これらの事情が考慮されることがあります。考慮すべき事情を裁判官に丁寧に説明することで、刑事裁判に発展したとしても執行猶予が取り消されない可能性が残されているのです。
また、近年の傾向としては、執行猶予期間中に同じ罪を繰り返す再犯を行った場合、再犯の引き金が薬物依存やクレプトマニアといった依存症によるものなのであれば、再度の執行猶予が認められるケースも増えてきています。
執行猶予の取り消しを防ぐ方法
執行猶予の取り消しを防ぐ方法は、主に「不起訴の獲得」「罰金刑の獲得」「再度の執行猶予(ダブル執行猶予)獲得」が挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
不起訴の獲得
執行猶予中に犯罪を犯しても、その犯罪が不起訴となれば、執行猶予が取り消される可能性は低いです。起訴猶予中に事件が発覚して取り調べを受けていたり、逮捕されたりしても、すみやかに弁護士が入って弁護活動を行えば、不起訴を獲得できる可能性が高まります。
不起訴処分を得るには、警察や検察に対して有利な事情を主張する、被害者がいるなら示談を成立させて賠償が完了している状況を伝えるなどが有効です。
もっとも、どのように不起訴を目指していくかは、事件の内容や状況に応じて異なりますので、弁護士に相談してください。
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・不起訴処分とは?刑事事件で不起訴を目指す方法と弁護士の役割を徹底解説
罰金刑の獲得
執行猶予中の再犯で起訴されたとしても、罰金刑が法定刑として用意されている罪であれば、「いかにして拘禁刑ではなく罰金刑にとどめるか」が執行猶予の取り消しを防ぐ大きなポイントになります。
罰金刑にとどまれば、前刑の執行猶予の取消事由は「裁量的取消」にとどまり、実務上、前回の罪はそのまま執行猶予が維持されるケースも少なくありません。
もっとも、「罰金なら絶対に執行猶予が取り消されない」というわけではなく、事件の悪質性や前科前歴、再犯までの期間などによっては、罰金刑であっても検察官が取消請求を行い、裁判所が執行猶予を取り消す可能性もあります。
再度の執行猶予(ダブル執行猶予)獲得
執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合でも、例外的に「再度の執行猶予」(通称:ダブル執行猶予)が認められるケースがあります。
再度の執行猶予が認められれば、前回の刑務所行きを回避できるだけでなく、今回の事件についても刑務所に入らずに社会生活を続けることができます。
再度の執行猶予(ダブル執行猶予)獲得のための3つ条件とは?
再度の執行猶予は「一度目のチャンスを無駄にした」という状況であるため、法律上の要件は非常に厳しく設定されています。獲得するには、以下の3つの条件をすべてクリアしなければなりません。
再度の執行猶予の条件
- 保護観察がついていないこと
- 今回の判決が「拘禁刑2年以下」であること
- 「情状に特に酌量すべき」事情があること
(1)保護観察がついていないこと
最も重要な条件が「前回の執行猶予に『保護観察』が付いていないこと」です。保護観察付きの執行猶予中は原則として、再度の執行猶予をつけることは法律上できません。
刑法25条2項の規定により、保護観察を受けている期間中に再犯をした場合、どれだけ反省していても再度の執行猶予は認められず、実刑判決(前回の刑+今回の刑)となるのが基本です。まずはご自身の前回の判決内容を確認してください。
保護観察制度の意味や「保護観察付き執行猶予」と「通常の執行猶予」の違いについて詳しく知りたい方は『保護観察処分を受けたら?少年と大人の違い、期間と再犯リスクまで解説』の記事をご覧ください。
(2)今回の判決が「拘禁刑2年以下」であること
次に必要な条件が、「今回の事件で言い渡される刑が、拘禁刑2年以下」であることです。
通常、同種の前科がある再犯の場合、初犯よりも重い刑が求刑される傾向にあります。
たとえば、初犯なら拘禁刑3年・執行猶予5年で済むような事件でも、執行猶予中の再犯となれば「拘禁刑3年程度の実刑」が求刑されることが一般的です。
しかし、再度の執行猶予を狙うには、「拘禁刑3年」を弁護活動によって「拘禁刑2年以下」まで短縮させる必要があります。これは極めて難易度の高い弁護活動となります。
(3)「情状に特に酌量すべき」事情があること
最後が「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という条件です。
通常の執行猶予は「情状に酌量すべきもの(汲み取るべき事情)」があれば認められますが、再度の執行猶予では「特に」という文言が加わっています。
単に「反省している」「被害者と示談した」というだけでは足りず、以下のような特段の事情を弁護士を通じて裁判官に認めさせる必要があります。
- 犯行に至った経緯に、同情すべき強い事情がある
- 今回の犯罪が非常に軽微である
- 本人が刑務所に入ると、家族の介護や生活に壊滅的な影響が出る
- 再犯防止のための環境(入院治療や監督体制)が、前回以上に強固に整っている
執行猶予の取り消しでよくある質問
Q.執行猶予中に逮捕されたらすぐ取り消し?
執行猶予中に逮捕されたからといって、すぐさま執行猶予が取り消されることはありません。執行猶予が取り消されるのは、執行猶予中に起こした今回の事件で禁錮刑以上の判決となる場合か、罰金刑の判決かつ裁判官の裁量による判断がある場合になります。
また、再度の執行猶予がつけば、執行猶予が取り消されないばかりか、今回の事件でも執行猶予がつくケースもあるでしょう。
Q.執行猶予の満了直前に罪を犯したらどうなる?
執行猶予の満了直前に罪を犯した場合、刑事手続きの関係で、再度の判決が確定するタイミングが執行猶予の満了後なら、もともと言い渡されていた刑の執行猶予は取り消されないでしょう。執行猶予の取り消しが決まるのは、有罪判決が確定したタイミングだからです。
執行猶予の満了直前に犯した今回の罪については、執行猶予がつく可能性は低くなるので、刑務所に入ることになりますが、もともと言い渡されていた前回の刑が執行されることはないでしょう。
Q.執行猶予の満了直後に罪を犯したらどうなる?
執行猶予の満了直後であれば、刑の言渡しは効力を失っているので、もともと言い渡されていた前回の刑は執行されません。
アトムの解決事例(執行猶予中の事件)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った、執行猶予中におこした刑事事件の解決事例について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
執行猶予中の傷害事件(不起訴)
同僚を殴った傷害事件で、示談が成立し不起訴になった事例
勤務先の会社において仕事上のトラブルから同僚と口論になり同僚を殴ってけがをさせたとされる傷害の事案。
傷害事件の執行猶予中の事件だったので、不起訴にならなければ、実刑が見込まれた。
弁護活動の成果
警察署に同行出頭し逮捕を阻止した。被害者と宥恕条項付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
執行猶予中の痴漢事件(不起訴)
プールでの痴漢(条例違反)で、示談が成立し不起訴になった事例
プール施設で、被害者女性の臀部を手で触ったとされる痴漢のケース。依頼者には同種前科が複数あり、執行猶予期間中であった。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
再度の執行猶予獲得(ダブル執行猶予)
万引きで示談が成立し、再度の執行猶予を獲得した事例
スーパーで万引きをし、窃盗として立件された。なお、過去にも窃盗の前歴が複数あり。
弁護活動の成果
被害店舗と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
示談の有無
あり
最終処分
懲役1年執行猶予3年
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件の解決実績』をご覧ください。
執行猶予の取り消しが不安な方は弁護士に相談
最後にひとこと
執行猶予中に問題を起こしてしまった場合でも、不起訴や罰金刑、再度の執行猶予(ダブル執行猶予)獲得により執行猶予の取り消しを回避できる可能性があります。
不起訴や再度の執行猶予(ダブル執行猶予)を目指すには、前回よりもより強く、反省や更生の可能性を示す必要があります。
再度の執行猶予が付くか、実刑判決になるかどうかは、今後の社会生活においても重大な局面です。刑事事件に強い弁護士に依頼すれば、あなたにとって有利な事情を見つけて、検察官や裁判官を説得できる可能性が高まります。
今後どうなってしまうのか悩んだら、刑事事件に強い弁護士に事件を相談しましょう。
アトムご依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
厳しい状況の中、先生のおかげで再度の執行猶予を得られました。

(抜粋)息子の執行猶予中の再犯で、再の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、(再度の執行猶予を)得ることができました。 ありがとうございました。
話しやすい雰囲気で耳を傾けてくれ、仕事も始められました。

このたびは迅速にご対応いただきありがとうございました。おかげ様で執行猶予が取り消されること無く、アルバイトではありますが仕事を始めることが出来ました。太田先生はいつも真摯に私の話に耳を傾けていただき今後の対策等的確なアドバイスもいただきました。依頼者である私が話しやすい雰囲気があるので相談しやすく、太田先生とお話することにより安心することができました。 本当にありがとうございました。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。
在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。
執行猶予中におこした刑事事件で、お悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。
アトムの弁護士相談:24時間受付中
執行猶予中に事件を起こしてしまい、執行猶予が取り消されてすぐさま刑務所に入れられてしまうのではないかと不安がある場合は、刑事事件を積極的に取り扱う弁護士に相談してください。
アトム法律事務所は、警察が介入した事件に関して、弁護士による無料相談を実施中です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

