岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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執行猶予も前科になる?執行猶予満了で前科は消える?就職・海外旅行等で困ることは?

執行猶予も前科?
  • 執行猶予は前科になる?
  • 執行猶予満了で前科は消える?
  • 前科の弊害は?前科を回避するには?

判決に執行猶予がついた場合でも、前科になります。

前科になると、今後の日常生活に様々な支障をきたしますので、心配になるでしょう。

前科による弊害を回避したり、前科そのものを避ける方法についても気になるところです。

この記事では、今後、刑事裁判を控えている方や、前科になる不安をお持ちの方を対象に、執行猶予と前科の関係について解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

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執行猶予も前科になる?前科は消える?

執行猶予も前科になる?

執行猶予がついた場合でも、法律上は前科となります

執行猶予とは、刑の言渡しを受けたものの、一定の期間中に再犯しなければ刑の執行が免除される制度です。執行猶予がついても有罪判決が確定すれば、前科がつくことになります。

執行猶予期間を無事に満了すれば、前科の不利益は事実上軽減されますが、記録は残ります。

そもそも前科とは、刑事裁判で有罪の確定判決の言渡しを受けることです。簡単にいえば、刑事裁判で「刑罰」を言い渡されることです。

刑事裁判の「刑罰」といえば、「懲役」「禁錮」「罰金」などが有名でしょう。

刑罰の種類

しかし、懲役に条件がついた「執行猶予つきの懲役」を獲得した場合でも、「刑罰」を言い渡されたことには変わりはありません。

そのため、執行猶予判決でも前科になるのです。

たしかに、執行猶予の期間が無事に満了すれば懲役刑を受けることはありませんが、「前科」の事実が消えるわけではありません。

執行猶予満了で前科は消える?

執行猶予が満了した場合でも、前科が消えるわけではありません。

それについては、刑法の27条に記載されています。

刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

刑法27条

執行猶予の期間、何も犯罪をせずにいれば、「刑の言渡し」についての効力が失われます。

刑の言渡しの効力が失われれば、前科がなかったときの状態に戻ることもあります。

具体的には、犯罪名簿、履歴書、職業の資格制限などに影響があります。

執行猶予の期間満了による効果

執行猶予判決で前科がついたとしても、執行猶予期間が満了すれば、以下のような効果が生じます。

  • 通常、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除される
  • 通常、履歴書の賞罰欄に前科の事実の記載が不必要になる
  • 医師や弁護士など、前科が欠格事由になる資格や免許について影響を受けなくなる

刑の言渡しの効力が失効すれば、今後の人生でも選択肢が増えそうです。

たしかに、執行猶予期間の満了によって「刑の言渡しの効力」は消えるので、人生の選択肢が増え、更生しやすい環境がととのう側面はあるでしょう。

しかし、法的には、前科の事実は消えません。そのため、「前科」の事実からくる不利益をこうむる場面もあります。

たとえば、執行猶予期間満了の後、再び罪を犯して、刑事裁判にかけられるような場面では、依然として前科による不利益があります。

再度、刑事裁判になった場合は、「刑の言渡しの効力が失われた前科」についても考慮されて、検察官に求刑されることになります。

また、裁判官は「前科」を考慮して量刑を決めるので、再犯では以前よりも重い刑罰が宣告される可能があるでしょう。

補足

執行猶予の期間が満了しても、前科がついた事実が消えるわけではありあません。

刑の効力は失効しますが、一度ついた前科は取り消すことができません。

刑事事件の被疑者・被告人となった際に、前科をつけたくない場合は、弁護士相談をして前科をつけないための対策を立てる必要があります。

刑の言渡しの効力が消える時期

執行猶予つき判決は、執行猶予を取り消されずに執行猶予期間が満了したとき、刑の言渡しの効力が消えます。

たとえば、執行猶予の期間が4月1日である場合、翌日の4月2日に刑の言渡しの効力が消えることになるのです。

執行猶予になる期間は、基本的に裁判が確定した日から「1年以上5年以下」の期間となります(刑法25条1項本文)。そのため、執行猶予つき判決を言い渡された場合は、最長5年間、執行猶予を取り消されずに生活できれば、刑の言渡しの効力が消えることになるのです。

前科になるのを避けるには?

前科になるのを避けるには不起訴をめざす?

前科になるのを避けるには、不起訴になることが一番の対策となるでしょう。

不起訴というのは、刑事裁判をおこされないことです。嫌疑が晴れたり(嫌疑なし)、証拠不十分(嫌疑不十分)で不起訴になることがあります。

また、実際に罪を犯した場合でも、様々な事情が考慮されて不起訴になること(起訴猶予)もあります。

起訴猶予とは

起訴猶予による不起訴処分をめざすには、被害者との「示談」や「反省」を示すことが何より重要です。

刑事裁判を起こすかどうかを決めるのは、検察です。

このとき、被疑者と被害者が既に事件について和解(示談)していたり、被害者が「罪には問わないでほしい」という意思表示(宥恕)がされていたりすると、裁判を起こす必要性は低くなります。

また、被害者がいないような薬物の事案であっても、本人がしっかり反省の意思を示し、家族のサポートを受けられるような状態であれば、不起訴になる可能性はあがるでしょう。

弁護士に依頼することにより、被害者の方との示談を手助けしたり、反省文を警察や検察に提出したりといった弁護活動が容易になります。

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前科になるのを避けるには無罪をめざす?

前科になるのを避けるには、無罪判決をめざすという方法もあるでしょう。

検察官に起訴されて刑事裁判が開かれた場合でも、無罪判決が出されれば、前科はつかないからです。

ただし、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。

そのため、前科になるのを避けるための対策としては、刑事裁判で無罪をめざすよりも、不起訴をめざすほうが現実的かもしれません。

いずれにしても、早期に今後の対策を立てるには、刑事事件の見通しを立てられる弁護士に、早めに弁護士相談する必要があるでしょう。

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そもそも執行猶予とは?

執行猶予の意味と意義

執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予する制度です。執行猶予がつくと、判決直後には刑は執行されません。

具体的には、「懲役5年、執行猶予3年」という刑罰を言い渡された場合、すぐ刑務所に送られるのではなく、3年間の猶予があります。この執行猶予期間である3年間、犯罪を犯さずに過ごすことができれば「懲役5年」の刑罰を受けなくてよくなるのです。

執行猶予制度は「社会の中でやり直す機会を与え、反省してもらうこと」を目的としています。執行猶予で定められた期間、犯罪を犯さなければ刑務所に収容されることはありませんが、社会生活を通じて更生が期待できる場合、単に有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予されているにすぎません。

したがって、執行猶予が付いたとしても「前科」はつくのです。執行猶予付き判決も、有罪判決を受けた履歴であることに違いはありません。

補足

ご自身やご家族が事件の加害者になってしまった場合は、有罪判決がだされる機会を回避することも視野に入るでしょう。

不起訴になれば、刑事裁判を回避することが可能なので、不起訴をめざすのも一法です。

執行猶予判決になる条件は?

執行猶予がつく事件の範囲や条件は、限定されています。

いちばん単純なパターンをひとつ紹介しておきましょう。

たとえば、禁錮以上の刑罰をうけたことが無い場合は、今回の刑罰が「3年以下の懲役」「3年以下の禁錮」「50万円以下の罰金」のいずれかであるときに、執行猶予がつく可能性があります。

ほかにも執行猶予がつくパターンもあるので、それぞれ解説していきます。

なお、複雑で分かりにくいところもあるかと思うので、気になる場合は弁護士相談で確認してみてもよいでしょう。

執行猶予がつく条件①

執行猶予がつく条件は、何パターンかありますが、以下のようなフローチャートで整理することもできます。

執行猶予がつく条件②

執行猶予がつく条件として、上記に当てはまらない場合もあるでしょう。

そのような場合でも、特に考慮すべき情状があるときは、執行猶予がつく可能性があるでしょう。

執行猶予がつく条件③(補足)

上記のほか、一部の執行猶予や、執行猶予の取り消しなど、執行猶予には様々なルールがあります。

ご自身の事件について執行猶予がつく可能性があるのか、今後の刑事処分の流れはどうなるのかなど、ご本人で予想を立てるのは難しいと思います。

そのような時は弁護士相談をご活用ください。

執行猶予になりやすいポイント

実際に執行猶予がつくかは、犯した犯罪やそれぞれの事情によって異なります。

具体的には、以下の要素などを考慮して「執行猶予をつけるか」が決まるため、もしも有利になる要素がありそうなら、この点をしっかり主張していきましょう。

執行猶予になりやすいポイント

  • 犯行が偶発的で、悪質ではない
  • 初犯であり、前科が無い
  • 被害者との間で和解(≒示談)が成立している
  • 被害者に処罰感情が無い
  • 被害者への「弁償」がなされている
  • 本人が「反省」している
  • 家族などが今後しっかり監視、監督していける
  • その他情状に酌量すべき点がある

執行猶予が前科になるにしても、実刑判決と執行猶予つき判決では各段の差があります。

実刑ではすぐさま刑罰が科される一方、執行猶予付き判決では刑罰の実施まで1年~5年の猶予期間があります。

起こした事件で起訴されてしまったけれど刑務所には行きたくない、執行猶予になりたいとお考えの場合は、反省・更生する姿勢を見せることが大事です。

こんな場合も執行猶予は目指せる?

前科・前歴・逮捕歴があると執行猶予になることはない?

前科、前歴、逮捕歴がある場合でも、執行猶予がつく可能性はあります。

ただし、法律上必ず執行猶予をつけられないときや、裁判官の判断に影響を与えるときもあるでしょう。

  • 前科とは?
    前科とは、以前に有罪の確定判決を受けたことがあることです。前科の効果が消えることはありますが、前科がついた事実が消えることはありません。
  • 前歴とは?
    前歴とは、逮捕や検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことをいいます。前科とは異なり、前歴は刑事裁判を受けるかどうかに関係ありません。
  • 逮捕歴とは?
    逮捕歴とは、その名の通り「逮捕されたこと」を言います。逮捕歴は、「前歴」の一部に含まれるという関係です。

前歴や逮捕歴は捜査機関の資料として残りますが、一般人が照会することはできません。

前科・前歴・逮捕歴まとめ

意味
前科有罪判決をうけた経歴のこと。
前歴捜査をうけた履歴のこと。
最終的に無罪や不起訴になっても前歴は残る。
逮捕歴逮捕された履歴のこと。
逮捕歴は、前歴の一例。

前科・前歴(逮捕歴を含む。)と執行猶予の関係

どのような場合に執行猶予がつかなくなるかは、前科と前歴では扱いが異なります。

前科がある場合、その内容や時期によっては、法律上必ず執行猶予にならないケースがあります。

また、上記のケースでなくとも、同種前科があると、不利な情状として扱われ、執行猶予がつきにくいといえます。

一方、前歴がある場合、法律上、法律上必ず執行猶予にならないケースがあるわけではありません。

ただし、前歴があることが不利な情状として、裁判官の執行猶予の判断に影響を及ぼす可能性はあります。

補足

被害者があなたのことを許している場合などは、それが有利な情状となります。

一方で、前科・前歴があることは不利な情状となります。

そのため、たとえ被害者があなたのことを許していても、前科や前歴などがあると、総合的な判断から「執行猶予が認められない」という場合もあるでしょう。

執行猶予中の有罪は懲役刑?再度の執行猶予になることは?

執行猶予中の犯罪の刑罰について、禁錮刑や懲役刑が規定されている場合、再犯が問題になるときは「懲役刑」が科せられる可能性が高いでしょう。ただし、情状によって刑罰が左右されるので、個別のケースによって判断が分かれるのは当然です。

執行猶予期間の最中に犯罪をおこしたとしても、必ず懲役になるとはいえません。場合によっては、執行猶予中の再犯で「罰金刑」になることもあれば、「再度の執行猶予」がつくこともあるでしょう。

執行猶予中に「罰金」にあたる罪を犯した場合

執行猶予中に犯した罪が罰金刑になる場合、前の執行猶予が取り消されるパターンと、取り消されないパターンがあります。

執行猶予が取り消されないパターンでは、新たな罪についての罰金刑は執行されますが、前の罪で言い渡されている懲役刑は執行されません。

つまり、罰金は支払う必要がありますが、刑務所に収容されることはありません。前の刑についての執行猶予の期間が続くことになります。

そのため、執行猶予の残りの期間を無事に過ごせば、前に言い渡された刑は受けなくて済むようになるのです。

執行猶予中に「禁錮」「懲役」にあたる罪を犯した場合

執行猶予中に禁錮・懲役刑に当たる罪を犯した場合、懲役刑になる可能性が高いです。

執行猶予中に犯した罪について、また執行猶予を獲得するには「再度の執行猶予」をつけてもらう必要があります。「再度の執行猶予」がつかない限り、前の執行猶予は必ず取り消されます。

執行猶予が取り消された場合、前に受けるはずだった禁錮・懲役刑と今回の合計の年数、刑務所に行かなければなりません。

再度の執行猶予とは?

執行猶予中の懲役刑でも、再度の執行猶予になることがあります。再度の執行猶予が認められるには、以下のような厳しい要件をすべて満たす必要があります。

  1. 今回言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であること
  2. 情状に特に酌量すべきものがあること
  3. 前回の執行猶予判決に保護観察が付されていないこと

以上の要件を全て満たすと再度の執行猶予が付される場合もありますが、基本的に執行猶予中の犯罪は、厳しく処罰されます。

執行猶予がつかない懲役刑の場合、前回の懲役刑の刑期と新しい刑期を合わせた期間、刑務所に収監されることになるでしょう。

どのような場合に執行猶予が取り消されることになるのかといった具体例や、執行猶予の取り消しを防ぐ方法などについて詳しくは『執行猶予の取り消しとは?条件や再度の執行猶予(ダブル執行猶予)がわかる』の記事もあわせてご覧ください。

なお、執行猶予期間中に再犯を行なった場合、再度の執行猶予は要件が厳しいので、基本的には実刑が見込まれます。

刑事弁護に詳しい弁護士なら、そのような傾向にも簡単に諦めることはありません。有利な情状を積み上げることで、再度の執行猶予の可能性を高めてゆきます。

補足

執行猶予中の再犯事件については、再度執行猶予を獲得するのは難しい傾向があります。

とはいえ、それでも可能性に賭けたいというときは、刑事弁護に詳しい弁護士に依頼するのが一番です。

執行猶予で前科になるとどうなる?

執行猶予で前科になると「就職」で不利?

刑事裁判で、有罪判決を受けるとその後の就職活動に影響するのでしょうか。

裁判で有罪になると、たとえ執行猶予がついても前科がついてしまいます。前科がつくと、弁護士や医師など法的に制限される就職先があります。

一定の職業上の資格や免許は、前科の内容によっては取得・登録ができません。

職業別の前科の影響

職業ごとに前科の影響について解説していますので、あわせてご覧ください。

また、現在、就業している場合は勤め先から懲戒解雇される可能性があります。前科が公になっていれば、再就職が困難なケースもあるでしょう。

弁護活動において、前科をつけないことは今後の人生において非常にメリットとなります。

補足

前科がつくと、就職先が制限されたり、不利になる場合が多いです。

ご自身やご家族が刑事事件の加害者になってしまった場合、まずは弁護士への相談を検討しましょう。

弁護活動により、前科を回避できる可能性が高まります。

執行猶予で前科になると「海外旅行」に行けない?

執行猶予期間中や前科が付いた場合も、居住移転について制限はありません。裁判所等に許可を受ける必要もありません。

ただし、まったく影響がないわけではありません。次のような弊害が生じるケースもあるでしょう。

前科と海外渡航

  • 渡航用のビザが取得できない
  • 渡航先の国から入国が拒否される

海外渡航のためパスポートを取得する際に手続き上、負担が増える場合があります。

旅券発給申請書類に加えて、「渡航事情説明書」を提出する必要があるのです。さらに、執行猶予判決の謄本なども提出する手続きもあります。

また、ビザを要する国へ渡航する場合にも影響があります。ビザ申請の際には有罪判決を受けていることやその内容を申告することが義務づけられる場合もあるでしょう。

この申告をすると、国によってはビザが下りなくなったり、ビザ発給までの時間が比較的かかるようになったりします。

補足

前科があることで、必ず海外に渡航できなくなるわけではありません。

しかし、前科の内容によっては一定の影響を及ぼす場合があります。

また、一般の方に比べて提出書類が増えたり、手続きが複雑になることもあります。

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執行猶予で前科になると「戸籍」に残る?

実刑判決・執行猶予つき判決に関係なく、前科が戸籍に記載されることはありません。前科一犯でも、それ以上でも同様です。

戸籍は親族関係を証明する記録で、人生の重要な場面で必要となる場合があります。たとえば、「パスポート作成」「年金の受給」「婚姻届の提出」といった場面です。しかし、戸籍に前科の事実は記載されませんので、安心してください。

戸籍に前科の事実が記載されることはないので、戸籍を見た人や窓口担当者などに前科を知られてしまうおそれもないのです。

執行猶予で前科になると「前科者リスト」に載る?

前科が戸籍に記載されることはないとしても「前科者リスト」というものは実際にあり、別名「犯罪者名簿」といいます。

犯罪者名簿は、市町村役場に保管されているもので、選挙権の管理などに使われる内部資料です。執行猶予中の場合、犯罪人名簿に記載されます。

「やっぱり犯罪歴の記録があるの?」と不安に思われ、前科にまつわる情報が思わぬところで流出してしまうのではないかと気になるでしょう。

しかし、執行猶予期間が満了し、刑の言渡しの効力が消滅すれば、名簿は利用されなくなることが多いようです。

執行猶予で前科になると「調査」される?

犯罪者名簿の情報は、ある事件をきっかけに、より慎重に取り扱われることになり、簡単に照会されることはなくなったといわれています。

そのある事件とは、「前科照会事件」です(最三小判昭和56・4・14民集35-3-620)。前科照会事件は、犯罪人名簿の内容に関する照会に応じて、区長が回答したことの違法性が争われた事件です。

「前科照会事件」をもっと詳しく

前科照会事件があったことで、前科の照会への回答は慎重におこなうという風潮ができました。

前科照会事件では、前科の照会をうけた行政側が、照会を必要とする理由をきちんと確認せずに、犯罪歴のすべてを回答してしまいました。

そして、そのような行政の対応は、違法になると判断されました。

前科照会事件で示されたルールは、次のとおりです。

前科照会事件の内容

  • 「前科」は人の名誉や信用にかかわる情報。
  • 「前科」をみだりに公開されない権利がある。
  • 「犯罪名簿の情報」についても、みだりに公開してはいけない。
  • 犯罪人名簿の照会への回答は、「前科等の有無が訴訟等の重要な争点」であり、「その回答がなければ他に立証方法がないような場合に限定」して、許される。

つまり、「裁判所に提出するため」などと曖昧な理由にもとづく照会請求に対して、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。

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前科とは、有罪判決を受けた経歴です。

そのため、裁判において、たとえ執行猶予になったとしても前科になるものです。前科になると、日常生活にも弊害を及ぼす場合があります。

ご家族が刑事事件の被疑者・被告人になってしまった場合はまず弁護士への相談を検討しましょう。刑事事件はスピーディーに進行します。

弁護士に相談することで、そもそも刑事裁判を回避し「不起訴処分」を獲得できる場合があります。

おひとりで悩まずに、まずは当事務所へ無料相談のご予約をおとりいただき、支部へお越しください。

警察介入事件では、初回30分の弁護士相談料が無料ですので、お気軽にご連絡ください。あらゆる対策を実行していくためにも、お早目のお電話お待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了