第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
薬剤師が逮捕されたらどうなる?逮捕の流れや免許・処分について解説
- 薬剤師である自分が犯罪の疑いで逮捕された!
- 逮捕を理由に薬剤師の免許などについて処分される?
- 逮捕後SNSなどで実名を出され、社会的制裁を受けるかが心配
近年、薬剤師が逮捕される事件が相次いでいます。薬剤師は業務上医薬品を取り扱うため、薬物を悪用した犯罪も横行しています。
薬剤師は厚生労働省の管轄に置かれた国家資格です。
今現在、刑事事件でお悩みの薬剤師の方の中には、苦労して取得した薬剤師免許にどのような不利益が生じるのか気になっている方も多いと思います。
この記事では薬剤師が逮捕された場合の免許への影響や流れなどについて詳しく解説します。
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目次
薬剤師が逮捕されたらどうなる?
薬剤師が逮捕されたときの流れとは?
薬剤師が逮捕された際の流れについて解説します。
とはいえ、逮捕そのものや逮捕後の手続きは、薬剤師がそうでないかで違いはありません。
まず逮捕には主に現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類があります。
現行犯逮捕とは、今まさに犯行中であったり犯行直後であったりする犯人を逮捕する方法です。たとえば痴漢や盗撮において現場で被害者や目撃者に取り押さえられるケースなどは、現行犯逮捕の典型例です。
現行犯逮捕は警察官以外の一般人でも行うことができます。その後、逮捕された人は通報を受けた警察官によって警察署へ連行される流れとなります。
一方で後日逮捕というのは犯行から時間が経ったあと、逮捕状に基づいて行われる逮捕です。
後日逮捕では、多くの場合、早朝に警察官が家にやってきて、そのまま警察署に連行されることになります。
逮捕されたらどれくらい拘束される?
薬剤師の職を持っていれば、逮捕後どれくらい身体拘束されてしまうか気になるところでしょう。
逮捕されると、検察官の起訴・不起訴の判断まで最大で23日間にわたり身体拘束が継続する可能性があります。
犯人が逮捕されると、まずは警察署の留置場などに連行され、事件についての取り調べが始まります。
事件は48時時間以内に送致されます。送致というのは検察官に事件を送る手続きで、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。
検察官は事件が送致されてから24時間以内に、被疑者について身体拘束の継続の必要があると判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求は裁判官が審理し、検察官の主張通り身体拘束継続の必要があると認められる場合に勾留が行われます。
薬剤師が逮捕されたら薬剤師免許はどうなる?
刑事事件で逮捕された場合、逮捕されたことのみを理由に資格が失われるという事はありません。
一方で事件が起訴され罰金刑や懲役・禁錮などの刑に処せられた場合は、薬剤師免許が取り上げられる可能性があります。
薬剤師法5条および8条では、罰金以上の刑に処された者について免許を取消しの処分をすることがあると規定されています。
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
薬剤師法第5条3号
三 罰金以上の刑に処せられた者
第八条 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
薬剤師法8条
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
罰金以上の刑には、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑があります。
なお、懲役や禁錮について執行猶予がついたとしても罰金刑以上の刑に処せられたと解され、欠格事由に該当し、薬剤師免許を失う可能性があります。
免許取り消し以外の処分を受けることはある?
薬剤師への行政処分としては免許取消の他に戒告や業務停止処分もあります。
罰金未満の刑に処せられたり、免許取消とまではならなかったりした場合であっても、戒告を受けたり一定期間の業務停止処分を受ける可能性はあります。
なお行政処分は、厚生労働省が医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会における答申を受け、実名で公表されています。
被処分者の氏名、処分内容や処分の理由が公表されます。
薬剤師が逮捕されたら報道はされる?報道を理由に解雇される?
薬剤師が逮捕された場合、報道される可能性はありますがそこに明確な基準などが存在しているわけではありません。
逮捕の事実を警察署が公表するかどうか、また公表された逮捕の事実を報道機関が報道するかどうかはそれぞれ警察署と報道機関の独自の判断に委ねられています。
一般に、逮捕された犯人が有名人である場合や、事件の悪質性が高い場合には報道される可能性が高くなります。
仮に逮捕の事実を報道された場合、職場に影響が生じるおそれもあります。
労働契約法上、逮捕だけを理由に解雇したり退職を促したりするのは違法です。
しかし実務上は勤務先に居づらくなってしまい、退職に追い込まれるケースも少なくないのです。
薬剤師が逮捕されたらすべきこととは?弁護士に相談すべき?
弁護士に依頼すれば逮捕・勾留を回避できる?
刑事事件で逮捕された場合、薬剤師免許の取消や解雇のおそれなど色々な不利益が生じます。
この点、弁護士に依頼して逮捕・勾留の回避に努めたほうが良いと言えるでしょう。
先述の通り、逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
弁護士は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを、捜査機関に対し効果的に主張できます。
例えば「被害者と示談を締結する」、「一人暮らしであれば一時的に実家に引っ越し家族の監督下に身を置く」といった対策を行い、その旨を捜査機関に意見書にまとめて提出します。
ご本人がいくら「逃亡、証拠隠滅はしない」といっても、捜査機関は信用してくれません。
弁護士が第三者的な立場で介入し、客観的な証拠とあわせて主張することで初めて効果が見込めるのです。
弁護士に依頼すれば不起訴処分を獲得できる?
先述の通り、薬剤師が罰金以上の刑に科されると免許取消となる可能性が生じます。
この点、不起訴処分を獲得することができれば前科を付けずに済み、免許への影響もなくなります。
実際に犯罪を行ってしまっている場合であっても、被害者の方と示談を結ぶ、環境を整備するなどすれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士なら、被疑者の方に有利な事情を取りまとめて、起訴・不起訴の判断をする検察官に対して効果的に主張できます。
弁護士に依頼すれば示談を締結できる?
逮捕・勾留の回避という側面から言っても、また不起訴処分の獲得という側面から言っても、被害者の方と示談を締結するのは非常に重要です。
示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。
被害者の方との示談締結には、実務上弁護士への依頼が必須になります。
被害者と示談交渉するには相手方の連絡先を入手する必要がありますが、捜査機関は原則として加害者本人には連絡先を教えません。
弁護士が第三者的な立場で介入することではじめて、連絡先の入手が可能になる場合があるのです。
また、弁護士は被害者の方の心情に配慮した交渉を行うことができます。
ご本人が示談交渉を行うと交渉が難航したり必要な条項を入れ忘れた示談内容になったり等の問題が生じてしまいますので、その点でも弁護士に依頼するべきと言えます。
弁護士に相談するべきタイミングとは?
薬剤師の方が逮捕されてしまったり逮捕されそうになってしまったりした場合には、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
逮捕の流れで述べたように身体拘束が行われた事件の場合、逮捕から検察官の起訴・不起訴の判断までには通常23日間の猶予しかありません。弁護士への相談や弁護士の対応が遅れてしまうと、あっという間に起訴され取り返しのつかない事態になりかねません。
アトム法律事務所では初回接見サービスも行っています。まず逮捕された方の元へ弁護士を派遣し、取り調べのアドバイスや事件対策、被疑者の置かれた状況などを相談できるというサービスです。
弁護士委任契約とは別であるため、取り急ぎ状況を知りたいという方や今後の流れや対策を知りたいという方は初回接見を依頼するといいでしょう。
全国各地に事務所を構えているアトム法律事務所では、自宅最寄りの事務所を検索することが可能です。また、捜査機関介入の事件においては、相談料も初回30分は無料です。
24時間365日繋がる予約受付窓口にお気軽にお問い合わせください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
なお、逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
これらのおそれがない場合には在宅事件として日常生活を送りながら適宜、警察の呼び出しを受けることになります。
身体拘束されないので、日常生活への影響も最小限に留められます。