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刑事事件の判決|種類・期間・閲覧や検索の方法は?執行・確定・上訴についても

刑事事件の判決について、くわしく知りたい方へ。
この記事で分かること
- 刑事事件の判決の種類
- 刑事事件の判決の閲覧・検索の方法
- 刑事事件の判決の執行・確定・上訴の仕組み
刑事事件の判決とは、裁判所が、公判で事件を審理しておこなう最終的な判断のことです。
刑事事件の判決には、有罪判決、無罪判決などがあります。
刑事事件の有罪判決では、懲役、禁錮、罰金等の刑罰が宣告されますが、刑罰の執行が一定期間猶予される執行猶予付き判決になることもあります。
また、刑事事件の判決に不服がある場合、判決が確定する前(判決言渡しから14日以内)であれば、上訴が可能です。
過去にどんな刑事事件の判決があるか調べる場合、裁判所のホームページなどで検索したり、検察庁で閲覧・謄写する方法があります。
この記事では、刑事事件の判決について詳しく知りたい方に向けて、徹底解説します。
刑事事件でお困りの方へ
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目次
刑事事件の判決とは?種類は?
刑事事件の判決とは?
刑事事件の判決とは、「裁判所が、公開の法廷で、審理(事実を認定して、法律をあてはめること)をおこない、宣告する結論」のことです。
弁護士、検察官、裁判官をモデルにしたドラマなどでは、クライマックスで判決が宣告されるシーンも多いです。
刑事事件の判決期日では、裁判長が、判決の主文と理由を読み上げます。
なお、刑事事件の裁判の結論は、判決だけではありません。「判決」の他に、「決定」「命令」があります。
盗撮や痴漢、万引きなどでは略式命令が出されて、罰金刑がくだされることも多いです。
有罪が宣告されるのは、判決だけではないので、注意が必要です。
判決 | 決定 | 命令 | |
---|---|---|---|
裁判の主体 | 裁判所 | 裁判所 | 裁判官 |
理由の明示 | 必要 | △* | △* |
口頭弁論 | 必要 | 不要 | 不要 |
公判廷で宣告 | 必要 | 不要 | 不要 |
不服申立 | 控訴・上告 | 抗告 | 準抗告 |
例 | 有罪判決 無罪判決 管轄違い 免訴判決 公訴棄却 | 略式命令 公訴棄却の決定 | 第1回公判期日前の勾留に関する処分 |
*上訴を許さないものには、不要。
刑事事件の判決は5種類ある!
判決には、有罪判決・無罪判決・管轄違いの判決・公訴棄却判決・免訴判決の5種類があります。
判決の種類5つ
- 有罪判決
- 無罪判決
- 管轄違い判決
- 公訴棄却判決
- 免訴判決
このうち「有罪判決」「無罪判決」は、いわゆる「実体裁判」で言い渡される判決です。
事件の内容に踏み込んで、刑罰が科されるかどうかが言い渡される判決です。
実体裁判
実体裁判とは、刑罰権の存否を確定する裁判のことです。
刑罰が科されるかどうかが確定します。
(例)
- 有罪判決
- 無罪判決
これに対して、③~⑤の判決は「形式裁判」です。
形式裁判
形式裁判とは、手続の違法・訴訟の続行を妨げる瑕疵の有無を判断する裁判です。
訴訟をする条件がそろっているかが見られます。
(例)
- 管轄違い
- 公訴棄却
- 免訴判決
刑事事件の有罪判決を詳しく解説
有罪判決で、宣告される刑罰は7種類
刑事事件の有罪判決では、刑罰が言い渡されます。刑事事件の刑罰には、主刑と付加刑があります。
付加刑(没収)
付加刑とは、主刑に付加して科される刑罰です。
付加刑は1種類のみで、「没収」です。
没収とは、刑事事件に関連した所有物を取り上げられる刑罰です。
犯罪に使われた証拠物などの没収が問題になります。
主刑(懲役、罰金など計6種類)

主刑は、付加刑以外のもので、独立して科すことができる刑罰です。
主刑は6種類あり、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料です。
有罪判決は、執行猶予判決と実刑判決の2種類

刑事事件の有罪判決には、執行猶予判決(執行猶予付き判決)と、実刑判決があります。
執行猶予判決
執行猶予判決とは、「3年以下の懲役または禁錮」もしくは「50万円以下の罰金」を言い渡す場合に、「刑罰の執行を、〇年間、猶予する」と宣言する有罪判決のことです。
執行猶予になる年数は、事件によって違い、1年から5年になります。
刑罰の全部について執行が猶予されることもあれば、一部のみの猶予にとどまることもあります。
なお、一応、法律では「50万円以下の罰金」の場合、裁判所の判断で、執行猶予をつけられることになっています。しかし、実務上、罰金刑に執行猶予がつくのは非常にまれです。
関連記事
・刑事事件と執行猶予┃裁判で執行猶予になる方法は?執行猶予中に刑事事件を起こすと…
実刑判決
実刑判決とは、執行猶予判決以外の判決のことです。
刑事事件で、実刑判決がくだされた場合、すぐに刑罰が執行されます。
懲役や禁錮の場合は、すぐに刑務所に収容されます。
罰金刑の場合は、決められた納付期限までに、罰金を支払う必要があります。
刑事事件の管轄違い・公訴棄却・免訴判決
刑事事件の形式裁判の判決には、管轄違い、公訴棄却判決、免訴判決の3種類があります。
形式裁判
- 管轄違い
- 公訴棄却
- 免訴
刑事事件の「形式裁判」は、実体裁判の対概念です。
形式裁判とは、手続的な理由で、訴訟を打ち切る裁判のことです。
管轄違いの判決
管轄違いの判決は、公訴の提起を受けた裁判所が、「その事件は自己の管轄に属しない」と認めたときに言い渡される判決です。
補足
裁判所は、地域や刑罰の重さなどに応じて、事件を分担して処理しています。
その分担のルールに抵触した場合、管轄違いの判決が出されます。
公訴棄却判決
公訴棄却は、刑事訴訟において、手続上の理由により実体判決に至る前に手続を打ち切る形式裁判の一種です。
控訴棄却事由
公訴棄却の裁判では、次のようなものが公訴棄却事由になります。
- 被告人に対する裁判権が欠如しているとき
- 公訴取消し後、重要な新証拠がないまま同一事件が起訴されたとき
- 同一裁判所への二重起訴
- 公訴提起の手続きが無効なとき
免訴判決
免訴判決は、訴訟の続行をさまたげる一定の事由があるときに出されます。
免訴事由
免訴判決では、次のような事由が免訴事由となります。
- すでに確定判決が出ている
- 犯罪終了後、法令改正で刑罰が廃止された
- 大赦
- 公訴時効が完成(成立)した
刑事事件の判決までの流れ
刑事事件の判決が出されるまでの流れは、おおまかにいうと、検察官の起訴→裁判での審理→裁判の結審→判決言渡しというものです。
判決に不服がある場合は、上訴(控訴・上告)という不服申立て手続きをおこなうことが可能です。
実体裁判(有罪判決・無罪判決) |
---|
1.公訴の提起(提訴) 2.管轄違い・公訴棄却事由 3.不備の解消 4.有罪or無罪 |
形式裁判(管轄違い・公訴棄却判決) |
---|
1.公訴の提起(提訴) 2.管轄違い・公訴棄却事由 3.不備の解消されず 4.管轄違い・公訴棄却で終了 |
形式裁判(免訴判決) |
---|
1.公訴の提起(提訴) 2.免訴事由 3.免訴で終了 |
刑事事件の判決が出されるまでの流れ
刑事事件の判決までの日程
裁判の流れ・日数(目安)は、次の図のとおりです。

刑事事件の裁判の審理の流れ
刑事事件の裁判の審理手続きの流れは、次のとおりです。

これらの手続きについて、個別の手続きの中にもきちんと手順が決まっています。
たとえば、証拠調べといえば「証人尋問」があげられますが、証人尋問の流れも決まっています。
証人尋問は、以下のような手順で実施されます。

刑事事件の判決に不服がある場合
判決の内容に不服がある場合、「上訴」といわれる不服申し立てができます。
上訴
- 第一審判決に対する不服申し立ては「控訴」
- 控訴審判決に対する不服申し立ては「上告」
控訴の流れ
控訴の流れは、次の図のとおりです。

上告の場合にも、基本的に同様の流れになります。
判決の確定以後、不服申し立てはできなくなります。
刑事事件の控訴について詳しく知りたい方は、『刑事事件の控訴とは?控訴期間は14日間!控訴に強い弁護士の見極め方』の記事をご覧ください。
刑事事件の判決を閲覧・謄写(とうしゃ)・検索する方法
判決を閲覧・謄写する方法は?
刑事裁判の記録は、裁判がおわった後、法令で定められた一定期間、その裁判を担当した検察庁(第一審の検察庁)で保管されています。
刑事被告事件に係る訴訟の記録は,訴訟終結後は,当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁において保管しています。
法務省「刑事参考記録としての保存の要望について」https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00013.html(2023/5/23)
保管されている訴訟記録は、一定の手続きのもと、閲覧・謄写が可能です。ただし、一定の手続きに即すことができない場合、つまり法律により閲覧が制限されることもあるので、実際に検察庁の記録事務の担当者に尋ねてみるのが確実でしょう。
刑事裁判の確定後は、その裁判を担当した地方検察庁に記録の閲覧を申請すれば、認められる場合もあります。但し、法律により閲覧が制限されることがありますので、詳しくは検察庁の記録事務担当者にお尋ねください。
日本司法支援センター法テラス「裁判中なら裁判所に、判決の確定後なら検察庁に、裁判記録の閲覧・謄写(コピー)の申請をすることができます。」https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/toraburunaiyou/keiji_tetsuzuki/songaibaishou/faq2.html(2023/5/23)
判決も、訴訟記録に含まれるものです。そのため、判決も閲覧・謄写できます。
判決はどこで閲覧できる?
刑事事件の判決を調べたい場合、その刑事事件の訴訟記録を調べることになります。
訴訟記録は、第一審の裁判所に対応する検察庁で保管されています。
検察庁の記録担当係の窓口で、閲覧申請をすれば閲覧することができます。
検察庁において、判決文の閲覧を申し込んだ場合、申請手数料として収入印紙が必要になります。1件150円程度で閲覧可能です。
判決はネットで調べられる?
刑事事件の判決は、インターネットで調べることもできます。
一般の方が判例を検索する場合、もっとも現実的な方法は、インターネットで検索する方法といえるでしょう。
判例をまとめた雑誌や、受験生用の学習参考書、専門家用の判例集など紙媒体もありますが、いずれも目次から検索しなければなりません。
法律に明るくない一般の方が、これらの書籍を利用することはお勧めできません。
インターネット | 書籍 | |
---|---|---|
メリット | 用語検索ができる | 関連するトピックを体系的に調べられる |
具体例 | 裁判所 民間の有料データベース | 『判例タイムズ』 『判例百選』 『重要判例解説』 『判例刑法』 『新判例から見た刑法』 etc |
インターネットで判決文を検索するには、裁判所のホームページや、民間のデータベースを利用する方法があります。
裁判所のホームページの場合、無料で利用できます。
裁判所のホームページでは、掲載されている判例の数に限りがありますが、いわゆる「判例」と呼ばれる、判断の指針になるような重要な判決であれば、裁判所のHPでも掲載されている可能性が高いです。また、注目の最新判例なども、厳選されて掲載されている可能性が高いです。
弁護士など専門家でない方、一般の方は裁判所のホームページで公開されている「裁判例検索」のご利用でも事足りることが多いでしょう。
裁判所 | 民間DB | |
---|---|---|
メリット | 無料 | 判例の掲載数が豊富 |
具体例 | 裁判所のHP | ・判例秘書(LIC) ・Westlaw Japan ・TKC など |
判決は送達される?判決文の入手方法は?
刑事事件の判決文は、送達されません。
弁護人や被告人でさえも、判決を入手するには、謄本を請求する必要があります。
刑事事件の場合、必ずしも判決書が作成されているとは限られず、原稿にもとづいて言い渡されることもしばしばです。
そのため、判決謄本を早く交付してほしいときは、早めに請求することが必要です。
判決謄本の請求は、裁判所の担当書記官に請求します。
判決謄本交付申請書を渡す必要があります。
現在、判決謄本は、1枚につき60円の費用を収入印紙で納める必要があります。
1部ではなく、1枚60円なので、謄本の枚数が多ければ多いほど費用がかかります。
刑事事件の判決の確定・執行手続きとは?
【用語】判決の「確定」とは?いつ確定?
判決の「確定」とは、その時点以降、判決の内容をくつがえせなくなるということです。
判決が確定すれば、同一事件について再び審理されることはありません。
何度も同じ刑事事件について審理できるとすれば、被告人は何度も刑事弁護を依頼したり、身体拘束をうけたりしなければなりません。
判決の確定は、刑事事件の手続を終結させるものです。
第一審および第二審の判決は、判決が告知された日から上訴の提起期間(14日)を経過することによって確定し、あるいは、上訴の放棄または取下げにより確定します。
判決の確定
以下のような事由が生じた場合、判決が確定します。
- 上訴期間の経過(=判決が告知された日から14日)
- 上訴の放棄
- 上訴の取下げ
【執行】確定したら執行?執行猶予とは?
判決が確定したら、法律に特別の定めがある場合以外、裁判内容が執行されます。
懲役刑が言い渡されたのなら、刑務所に収容されます。
罰金刑に問われたのならば、罰金を納付して釈放されます。
刑事事件で懲役刑が言い渡された場合であっても、執行猶予つき判決だった場合、刑務所に行く必要はなく釈放されます。
【実態】裁判官は判決内容をいつ決める?
判決は、判決期日に言い渡されます。
判決期日の指定は、裁判を担当する裁判官がします。
判決期日を指定する時点で、判決のおおまかな青写真は見えているはずです。
判決期日で言い渡されてはじめて「判決」となるため、それ以前に構想があったとしても、最終的に結論が変わる可能性はあります。
刑事事件に強いアトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
判決に不服を申立て、刑が短縮された事例
オレオレ詐欺の受け子
オレオレ詐欺の受け子をしていたとされる事案(詐欺、および詐欺未遂)。
親族を名乗り至急金が必要である旨を申し付けて現金をだまし取る形で2件の犯行を行い、うち1件は警察に通報されたため未遂で終わった。
第一審では国選弁護人に弁護を依頼。第二審に向けて、弁護士の切り替えのご相談にいらした。
弁護活動の成果
アトムは、第二審から、弁護活動を行った。
受任後、すぐさま、被害者のうち1名に謝罪と賠償を尽くし、示談成立。
もう1名の被害者には、示談を拒否されたが、弁護士会を通じて贖罪寄付をおこなった。
保釈申請をおこない、釈放を実現。保釈金の準備のための、支援協会の利用もサポート。
公判では、情状弁護を尽くし、第一審の判決より短縮される判決を得た。
第一審判決の内容
懲役2年4ヶ月の実刑判決
最終処分
懲役2年の実刑判決
(第一審判決よりも4ヶ月短縮)
求刑よりも、判決が軽くなった事例
連続強姦
被害者を車に誘い、車内で性交したとして強姦容疑で逮捕された。余罪あり。
弁護活動の成果
検察官は、被害者の処罰感情が強いこと等を理由に、懲役8年が相当だと主張した。
一方、弁護側では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談成立となったこと、被害弁償をおこなったことを説明し、その他の情状弁護を尽くした。
結果、裁判官の判決では、検察官の求刑の約半分となる刑期が言い渡された。
検察官の求刑
懲役8年の実刑判決
最終処分
懲役4年6ヶ月の実刑判決
(※検察官の求刑の約半分)
前科多数の万引きで、実刑判決を回避した事例
万引き(前科、余罪あり)
ショッピングモールにて、衣類3点(約4000円相当)を万引き。同種前歴3件、前科1件あり。公判請求された後に、ご相談にいらした。
弁護活動の成果
今後へのアドバイス、公判のサポート、情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
最終処分
懲役1年執行猶予3年
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ご依頼者様からの感謝のお手紙
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アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
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弁護士法人アトム法律事務所 弁護士野尻大輔様 この度は、息子の2件の事件につきまして、多大なるご尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。 先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。(多忙の中、お受けいただきまして、感謝申し上げます。)息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。知人から「アトム法律事務所様の弁護士事務所は事件に強く、敏腕の弁護士さん集団の凄い先生たちでまとまった事務所だよと聞いたことがある」と…。野尻先生には、本当に素晴らしい行動力と最善を尽くしていただきました事、感謝の念に堪えません。誠実なお人柄と責任感のある先生に心よりありがとうございました。どうぞ、お体に気をつけて、すばらしいお仕事に、より一層まい進下さいませ。感謝 (本当に信頼出来る弁護士事務所様、私にはアトム法律事務所様は日本一です。)
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先生をはじめとするアトム法律事務所の方々のおかげで最善の判決を頂くことができました。また、先生には直接事件とは関係のない相談にまでのって頂いて感謝いたします。本当にありがとうございました。
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先生 この度は、本当にお世話になりました。拘留中、不安や罪悪感で頭が真っ白になっていた私に対し、親身になって対応して頂いたおかげで、気持ちの整理ができ、「先生になら、全てを話す事ができる」と心から思う事ができました。また、先生の迅速な対応で異例の早さで釈放され、判決も不起訴になりました。会社にもすぐ復帰する事ができ、今はバリバリ働く事ができています。今後、二度とこの様な事がないように、しっかり今を向いて、自分を支えてくれた周りの皆に恩返ししていきます。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了