第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件の控訴とは?控訴期間は14日間!控訴に強い弁護士の見極め方
第一審判決に不服がある場合、「控訴」を申し立てることで、判断内容を変更してもらえる可能性があります。
控訴をするためには、控訴期間内に申し立てること、原裁判所の判決内容の十分な検討、説得的な控訴趣意書の作成が必須です。
つまり、第一審判決の結果を変えることは簡単なことではなく、控訴審を経験したことがあり、刑事手続きを熟知した弁護士に相談・依頼すべきといえます。
刑事事件の第一審判決に不服がある場合、控訴期間は14日間です。
刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士が、控訴審の見通しについて相談に乗ります。
控訴審から弁護士を変更することも可能です。
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目次
刑事事件の控訴の意味・控訴期間・控訴理由
(1)刑事事件の控訴とはどういう意味?
控訴とは、刑事事件の第一審判決に不服がある場合に、第二審である高等裁判所の審理を求める手続きのことです。
警察に逮捕された後、検事に刑事事件が引き継がれ、刑事訴訟を提起された場合、地方裁判所や簡易裁判所などで審理され、第一審判決がくだされることになります。
第一審判決に不服のある被告人、弁護人、検察官は控訴を申立てることが可能です。
日本は三審制
現在の日本の刑事訴訟制度の構造は、三審制です。刑事裁判の第一審の裁判所は、事件の種類によって、地方裁判所や簡易裁判所に振り分けられます。
そして、もとの裁判所の判決に不服がある場合、上級裁判所の審理を求めることが可能です。
第一審の判決に不服がある場合に、高等裁判所の審理を求めることを控訴といいます。そして、第二審の判決に不服がある場合に、最高裁判所の審理を求めることを上告というのです。
控訴と上告をあわせて、上訴といいます。
管轄 | |
---|---|
第一審 | 地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所 |
第二審(控訴審) | 高等裁判所 |
第三審(上告審) | 最高裁判所 |
※高等裁判所が第一審となる一部事件を除く
(2)控訴期間はどれくらい?
刑事事件の控訴期間は、第一審判決が出された翌日から起算して14日間です。控訴審で審理を受けるには、この控訴期間内に、控訴申立書を作成し、第一審裁判所に提出する必要があります。
控訴ができる期間を経過してしまうと、控訴棄却の決定が出され、判決が確定してしまい、判決の内容を争えなくなります。
指定日までに控訴趣意書を提出する
控訴を申立てた後は、控訴裁判所から指定された日までに、控訴趣意書という書面を作成して提出しなければなりません。
控訴趣意書とは、控訴理由を具体的に主張する書面です。控訴審では、控訴趣意書の内容をもとに、控訴理由の有無が審査されます。
控訴審は、原則として新たな裁判資料の提出が認められず、第一審で取調べられた証拠をもとに、第一審判決の当否を事後的に審査するものです(事後審)。
(3)控訴できる判決は?控訴理由とは?
控訴審を申し立てられる判決は、特に重要な欠点がある第一審判決です。このような原判決の欠点のことを「控訴理由」といいます。
控訴理由は、刑事訴訟法にて訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認の4種類と規定されています。
訴訟手続の法令違反
訴訟手続きの法令違反とは、原判決の起訴となった審判手続きが法令に違反している場合をさし、絶対的控訴理由と相対的控訴理由に分けることが可能です。
例 | |
---|---|
絶対的控訴理由 | 法令上関与できない裁判官が判決に関与した、管轄違い、判決の理由に食い違いがある、再審請求ができる事由があるなど |
相対的控訴理由 | 審理不尽、経験則・論理則違反など、訴訟手続に法令違反があり、その違反が判決に影響をおよぼすことが明らかである |
法令適用の誤り
法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響をおよぼすことが明らかであることを理由とする場合をいいます。
たとえば、横領と背任といった刑罰法規の誤りも「法令適用の誤り」の一例と言えるでしょう。
量刑不当
刑の量定が不当であることも控訴理由です。
もっとも量刑判断には裁判官に一定の裁量があるため、控訴する場合には根拠が必要とされます。
量刑相場の比較、事実誤認の有無、余罪の過剰な評価の有無など多角的に検証を進めていく必要があるのです。
たとえば原判決以後に被害者との示談が成立したなど、事情が変わったことは有利な理由となります。
事実誤認
第一審判決の事実認定が、判決書に記載された証拠だけでなく、記録中の適法な証拠を考慮に入れて認定されるべき事実と合致しないとき、事実誤認として控訴理由となります。
刑事事件の控訴審の流れと注意点
控訴審の流れはどうなる?
控訴申立書を提出した後、控訴審の第1回公判期日をむかえる前に、あらかじめ控訴審裁判所に対して控訴趣意書を提出します。
その後、控訴裁判所によって、控訴趣意書、答弁書、第1審裁判所から送付された訴訟記録などが検討されます。
そして、控訴趣意書の提出から1ヵ月~2ヵ月のうちに、控訴審の公判期日が指定されることが多いでしょう。
控訴審の第1回公判期日では、控訴趣意書の陳述、事実の取り調べにもとづく弁論などを経て、そのまま結審となる流れが多いです。
事実の取り調べ
事実の取り調べとは、第1審裁判所から送付された訴訟記録以外の資料によって、法律にあてはまる事実の存在を確かめることです。
事実取調べ請求が採用された場合、証拠の取調べがおこなわれます。
具体的には、証人尋問、被告人質問、証拠書類の取調べ等が実施されることになるでしょう。
事実取調べの必要性の判断は、完全に裁判所の裁量にゆだねられます。裁判所の証拠採用をうながすためには、説得的な控訴趣意書を提出する必要があるでしょう。
事実の取調べを請求するには、事実取調べ請求書を準備することになります。
裁判官に事実取調べの重要性を認識してもらうためにも、控訴趣旨書と同時か、遅くとも期日の1週間前までには提出しておく必要があるでしょう。
第一審判決後の情状
第一審判決後の量刑に影響を及ぼすべき情状(いわゆる判決後の情状)について、控訴審裁判所は、当事者からの請求がなくても、職権で取調べることができるとされています。
ただし、実際のところは、控訴趣意書や補充書によって、判決後の情状に関する事実を積極的に主張していく必要があります。
判決後の情状については、具体的には示談の成立などの事実があります。
被害者との示談が成立すると、刑罰が軽くなる傾向があります。
控訴した後はどんな結論が出される?
控訴審の結論として、控訴理由が認められない場合は、控訴棄却の判決がだされます。
一方、控訴理由が認められる場合は、破棄差戻し、破棄移送、破棄自判になります。
- 控訴棄却
控訴理由が認められない場合などに、原判決を維持すること - 破棄差戻し
控訴理由が認められる場合に、原判決を破棄して、再度、第一審裁判所に審理させること - 破棄移送
控訴理由が認められる場合に、原判決を破棄して、第一審の裁判所と同等の他の裁判所に事件をまわして(≒移送して)審理をやり直すこと - 破棄自判
原判決を破棄して、控訴裁判所みずから判決すること
第一審の有罪から一転、高裁で逆転無罪を獲得できるケースなどは、破棄自判の一例といえるでしょう。
控訴棄却を回避するための注意点とは?
控訴棄却を回避するには、十分に事案を検討・精査すること、新しい証拠の収集・整理、説得的な控訴理由書の3点が必須です。
控訴理由が認められない場合、控訴棄却となり、再審の要件をみたさなければ、裁判所の判断をくつがえす機会はなくなり、前科がつくことになります。
事案の検討・精査
控訴棄却を回避するには、第一審判決で判断内容・裁判資料を十分に検討・精査する必要があります。
とくに控訴審から新しい弁護士を選任する場合は、まずは弁護士に事情をよく理解してもらう必要があります。そのためには、接見、原審記録の謄写・閲覧、原審弁護人からの記録の引継ぎなどが必要です。
証拠の収集・整理
原判決をくつがえすために、新証拠が必要なのであれば証拠収集に努める必要があります。
示談成立の事実は、刑罰を軽くするための証拠(情状証拠)になるので、被害者との示談が成立していないのであれば、示談交渉にも引き続き取り組まなければなりません。
説得的な控訴趣意書の作成
控訴審は、控訴趣意書に記載された控訴理由の有無を審査する裁判なので、説得的な控訴理由、認めてもらえる控訴理由を記載して提出する必要があります。
法令違反を発見しそれを指摘するだけでは、控訴理由の記述としては不十分です。
控訴趣意書では、その原裁判所の違反が、どのように判決結果に影響するのかについて、具体的かつ説得的に論じる必要があります。弁護士として考え得る限りの主張を展開します。
第一審よりも刑罰は重くなることはある?
被告人が控訴をし(、または被告人のために控訴をし)た事件については、原判決の刑より重い刑を科すことはできないとされています(不利益変更の禁止)。
たとえば、第一審で「懲役1年執行猶予3年」という執行猶予付き判決がだされた場合に、さらに軽い刑罰を求めて被告人側が控訴したとき、第二審で「懲役1年」という実刑判決に変わってしまうことはありません。
検察官の控訴申立てには関係ない?
不利益変更の禁止のルールは、あくまで被告人側が有利な判決を求めて控訴をする場合に認められるルールです。
すなわち、検察官が控訴した場合には、第一審判決の内容が被告人の不利益に変更されることはあります。この点を勘違いしないように注意が必要です。
第一審で無罪判決がだされたところ、検察官が控訴した場合に、控訴審裁判所の審理の結果、有罪判決に変わってしまうこともあるということです。
検察官の控訴趣意書に対して、弁護人は答弁書を提出できるため、十分に反論をおこなう必要があります。
検察官からの事実取調べ請求については、原則としてすべて不同意または異議を述べるなど、積極的な弁護活動が必要です。
控訴に強い弁護士とは?
控訴審の経験がある弁護士
控訴審では、より専門性の高い弁護技術が要求されます。そのため、控訴審の流れを熟知した、控訴審の経験ある弁護士に依頼できると安心です。
控訴審は第一審と異なり、公判期日前の準備が非常に重要です。控訴趣意書の内容が、控訴審の結果に直結するといえます。
検事の控訴事件であれば、弁護人として反論の書面を手厚く準備しなければなりません。
また、通常の証拠調べ手続きとは異なるため、裁判官の証拠採用を上手にうながしていく弁護技術も必須です。
そのほか、第一審判決で禁錮以上の判決を宣告された場合、保釈が失効してしまうので、あらためて保釈請求をおこなわなければなりません。
控訴審特有の事情について、知っていなければ、適切な弁護活動は難しいものですが、刑事弁護の素質があって、刑事事件に強い弁護士を選ぶという視点も欠かせません。
アトム法律事務所の控訴審事例
この事件は、オレオレ詐欺の受け子をしていたとされる事案でした。親族を名乗り、至急金銭が必要であると言って現金をだまし取る形で2件の犯行を行ったのです。うち1件は警察に通報されたため未遂で終わりました。
詐欺および詐欺未遂の事案として、アトム法律事務所の弁護士が控訴審から依頼を受けたのです。
被害者のうち1名と示談を締結したことで、第一審の判決より短縮される判決を得ることができました。
アトム法律事務所では、控訴を検討している方からの相談も受け付けています。控訴期間は限られていますので、できるだけお早めに相談予約をお取りください。
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刑事手続きにくわしい弁護士
弁護士には、それぞれ注力分野があります。日ごろから刑事事件をあつかう弁護士と、そうでない弁護士とでは、処理能力に差が生じるといえるでしょう。
そのため、刑事事件の依頼をするのであれば、刑事事件の解決実績豊富な法律事務所に所属している弁護士かどうかも重要なポイントです。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所であれば、オレオレ詐欺、窃盗、傷害、わいせつ事件、公務執行妨害など、あらゆる犯罪の弁護活動をこなすことができます。
犯行後の情状については、被害者との示談成立のほかにも、再発防止策を実践することも効果的です。刑事事件に強い弁護士であれば、再発防止策の提案・指導などもおこなってくれるでしょう。
また、控訴趣意書では、刑事事件についての法理論を展開する必要があります。そのため、検事や裁判官が重視するポイントを熟知した弁護士への相談・依頼が望ましいです。
控訴審で新しい弁護士を選任できる
控訴審から新しい弁護士を選任できます。
第一審を担当した弁護士から十分な説明を受けられていない、弁護士との相性が良くないといった問題を感じている場合は、新しい弁護士に変えて、第二審をむかえたほうが安心を得られるというメリットがあるでしょう。
もっとも、新しい弁護士に変えることには、デメリットもあります。
たとえば、第一審を担当した弁護士であったからこそ、その判断内容にとどめることができたという場合です。この場合は、処理能力がある弁護士を変えてしまうデメリットがあります。
要するに、弁護士の弁護方針に納得できるのか、その弁護士を信頼できるのかが重要です。
刑事事件の控訴審の弁護士費用
控訴審の弁護士相談料は無料?
刑事弁護を弁護士に依頼する場合、まずは法律相談をおこなう弁護士事務所が多いものです。控訴審から弁護士を変えたいと思って、新しい弁護士事務所で相談するケースでも同様でしょう。
依頼する前の弁護士の法律相談については、初回無料の場合もあれば、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどの料金体系になっている場合もあります。
あるいは、タイムチャージ制といって、時間に応じて相談料がかかるケースもあるでしょう。
弁護士事務所のホームページを見たり、実際に電話をかけてみたりすることで、弁護士の法律相談にかかる費用を確認することができます。
弁護士相談に先立って以下のような準備をしておくと、相談時間を有効に使うことができるでしょう。
- 第一審の資料を整理しておく
- 刑事事件の時系列をまとめる
- 不安な点をメモしておく
控訴審の弁護士費用は?(着手金・成功報酬・実費など)
刑事事件の弁護士費用は、弁護士事務所によって違います。
ただし弁護士費用として請求される項目の内訳は、だいたい同じものでしょう。弁護士費用の内訳は、先ほどお話しした法律相談料のほか、着手金、成功報酬、出張日当、実費などがあります。
刑事事件の難易度や、成果に応じて変動することが多いため、弁護活動を依頼する前に料金体系をきちんと理解しておく必要があります。
アトム法律事務所では、明瞭な料金表を採用しています。
弁護士の法律相談においでいただいた際、弁護士費用についてもご説明しています。ご不明点等ございましたら、ご遠慮なく担当弁護士までお尋ねください。
控訴のお悩みについて無料相談を受け付け中
アトム法律事務所では、24時間つながる相談予約受付窓口を開設しています。
刑事事件の控訴は、判決後14日間で控訴申立書を第1審裁判所に提出しなければならないという時間制限があります。
刑事事件の控訴をお考えの方は、控訴の期限が来る前にできるだけ早く弁護士相談のご予約をお取りください。
第一審判決までに示談が間に合わなかった場合でも、控訴審までに示談が成立したときは、控訴審判決において刑罰が軽減される可能性があります。
実刑判決から執行猶予を目指したいという方、控訴審では無罪を争いたいという方は、今すぐ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
控訴審のお悩み解決のためには、早期の弁護士相談が必須です。お電話お待ちしています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了