第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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強姦の示談金・慰謝料の相場はいくら?示談のメリットも解説
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 強姦の示談金相場は?
- 強姦はどんな場合に罪に問われる?
- 強姦で示談するメリットとは?
強姦事件を起こしてしまった場合に、被害者と示談を締結することができれば前科を付けずに済んだり、刑事上の責任を軽くできる可能性が高まります。
この記事では、強姦事件における示談金や慰謝料について解説しました。
また、強姦事件の示談交渉を弁護士に任せるメリットについても触れていますので、強姦の示談金等でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
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目次
強姦の示談金・慰謝料とは?
強姦の示談金相場は?
慰謝料の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、慰謝料の額についても当事者間の合意で決まります。
過去、アトム法律事務所がとり扱った強姦事件の統計では、示談金の相場は100万円でした。
実務上も数十万で示談締結できた事例から数百万円の事例まで千差万別です。態様が悪質な場合が多いため慰謝料が高額になることも珍しくありません。
示談金と慰謝料の関係は?
示談金は示談のために加害者が被害者に支払う金銭の全体を言います。一方で慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる金銭を言います。
精神的苦痛である慰謝料の他に、通院治療費などの実費なども示談金に含まれます。
示談金という大きい枠組みの中に慰謝料があるという形です。
なお刑事事件の加害者と被害者の示談においては、示談金と慰謝料を区別せずに使われることも良くあります。
強姦で示談金を支払えなかったらどうなる?
示談とは、民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。
仮に示談金を支払えない場合でも、加害者が民事上の賠償責任を負っているという状況に変わりはありません。最終的には民事訴訟で賠償請求され、いずれにせよ被害者にお金を支払わなければならなくなるでしょう。
また、示談を締結すれば被害者と民事上の争いがないことを理由に刑事処分の上でも加害者に有利な判断が下されやすくなります。
逆に言えば、強姦事件において示談を結ばず示談金も支払わない場合、刑事手続きにおけるメリットなどを享受できなくなり、起訴され有罪になってしまう危険性が増します。
まとまった額の示談金をすぐには払えない場合、分割払いを申し出る方法があります。
被害者側が合意してくれれば、示談書に分割払いの期日と金額を明記して示談することも可能です。
短期間で支払う、安定した収入がある、担保や保証人が付いている、などの事由があれば、一括払いと同様に刑事の面でのメリットが望みやすくなります。
いずれにせよ、強姦事件を起こしてしまった以上、賠償責任からは逃れられません。弁護士に相談の上、適切な賠償に向けて動くべきです。
強姦とはどんな犯罪?
強姦となる行為とは?
強姦とは刑法177条に不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)として定めのある犯罪です。
不同意性交等罪は、16歳以上の者に対し、「同意しない意思」の形成・表明・全うが困難ななかで「性交等」をした場合に成立します。
「性交等」とは、膣内・肛門内・口腔内に男性器を挿入する(またはさせる)行為(射精の有無を問わない。)や、膣・肛門への陰茎以外の挿入のことです。
「同意しない意思」の形成・表明・全うが困難になる理由については、8類型ほど条文にあげられています。
不同意の8類型
① 暴行・脅迫
② 心身の障害
③ アルコール・薬物の影響
④ 睡眠その他の意識不明瞭
⑤ 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
⑦ 虐待に起因する心理的反応
⑧ 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
今回は、上記8類型のうちの「①暴行・脅迫」を取り上げて説明しておきましょう。
強姦事件のおける「暴行・脅迫」というのは判例上、「被害者の反抗を著しく困難にする」という程度の行為をいいます。
直接的に殴る蹴るといった行為をしなくても、不同意性交等罪で規定される「暴行・脅迫」に該当するケースもあるでしょう。
泥酔させる等して相手を反抗不能な状況に追い込んで、性交、肛門性交、口腔性交をした場合にも不同意性交等罪として処罰されます。
このような類型は、法改正される前は「準強制性交等罪」で処罰されていました。
ですが、今回の改正によって「不同意性交等罪」として処罰されることになるでしょう。
旧法「強制性交等罪」について
2023年7月12日以前の強姦事件については、旧刑法177条の「強制性交等罪」に問われます。
強制性交等罪は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交をした場合に成立します。
また、被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に性交、肛門性交または口腔性交をしただけで強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪の法定刑は、5年以下の懲役刑です。
また、正常な判断が出来ない人や抵抗ができない状態を利用して性交等を行った場合、準強制性交等罪として強制性交等罪と同様の刑が科されます。
準強制性交等罪については『準強制性交等(旧準強姦)罪の示談金相場は?被害者との示談交渉は弁護士に任せるべき?』の記事で詳しく解説しています。
強姦の刑罰は?執行猶予はつく?
強姦の刑罰は、新法の不同意性交等罪にしても、旧法の強制性交等罪についても「5年以上の有期懲役」です。
執行猶予がつくためには、下される判決が3年以下の懲役である必要がありますので、強姦事件の場合、原則として執行猶予はつきません。
例外的に減軽事由によって、下される判決が3年以下になった場合のみ、執行猶予がつく可能性があります。刑が減軽される場合として自首をした場合や未遂であった場合、犯罪の情状で酌量すべき事情がある場合が挙げられます。
ただ、実務上は刑の減軽による執行猶予付き判決の獲得は非常に難しいです。
事後的に執行猶予獲得の可能性を高める方法としては示談があります。
被害者の方と示談が成立し被害者から許しを得ている等の事情があれば、執行猶予がつく可能性は上がります。
関連記事
・不同意性交(強姦)は懲役実刑になる?刑罰は?執行猶予はつく?
強姦は逮捕される?
強姦は重大犯罪であり、逮捕される可能性は高いと言えます。
逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きで、警察署内の留置場に身体拘束されることになります。
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)のような性犯罪は、被害者に脅迫をして証言を歪ませる等の証拠隠滅のおそれが認められやすく、逮捕も行われやすいです。
逮捕後は、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にもわたり身体拘束されるおそれがあります。
「証拠隠滅のおそれがない」「逃亡のおそれがない」と評価されれば逮捕は行われず、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件では普段通りの生活を送りながら、適宜、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
逮捕が行われたケースと比較して身体拘束されないため、社会生活への影響を最小限に留めることができます。
強姦をしてしまったら示談が重要?弁護士相談窓口は?
強姦で示談をすれば逮捕を回避できる?
被害者の方と示談を締結すれば、逮捕・勾留されないで済む可能性や早期釈放される可能性が高まります。
示談を締結すれば「刑事事件に真摯に応じる姿勢がある」「被害者に対して脅迫などの働きかけができない」ということを示せます。つまり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないということを示す証拠になるわけです。
そのため、示談を締結できれば、逮捕されたり勾留されたりする可能性を下げることができますし、また仮に逮捕・勾留されたとしても示談締結と同時に釈放されるケースも少なくありません。
先述の通り、逮捕後は検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で23日にわたって身柄拘束が続いてしまうおそれがあります。
当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
また、強姦等の性犯罪は逮捕時に実名報道がなされるケースがあります。実名報道されるとあっという間に拡散されてしまうおそれがあるため、社会生活上、著しい不利益を被ることになるでしょう。
強姦事件で逮捕されそう、あるいは逮捕された場合、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
強姦で示談できれば不起訴になる?
被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得し前科を付けないで済む可能性が高まります。
起訴・不起訴の判断は検察官が行います。不起訴処分には起訴猶予というものがあり、罪を犯していても犯罪後の情況によって起訴の必要がないと判断されれば不起訴になるのです。
検察官は、強姦事件の加害者と被害者が示談を締結したという事実から、被害者との間に民事的な争いがないことや、加害者が犯罪を認め真摯に反省していることなどを考慮するため、示談は起訴・不起訴の判断に非常に大きな影響を与えます。
強姦事件の示談を弁護士に相談するメリットとは?
捜査機関は被害者の心情に配慮して、原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えません。
実務上、被害者の方と示談を締結したい場合には、弁護士への依頼が必須となります。
弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
また、強姦などの性犯罪における示談では、被害者の感情に配慮した慎重な交渉が必要です。
刑事弁護の経験豊富な弁護士は、過去の経験とノウハウを元に性犯罪被害者の被害感情に配慮した示談交渉を行うことができます。
また弁護士であれば示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができるので、示談交渉は弁護士に任せた方が良いでしょう。
示談書には被害届の取り下げや告訴の取り消し、加害者を許す旨の宥恕文言等を過不足無く盛り込まなければなりません。
このような示談書の作成には専門的な知識が必要であることから、この点でも弁護士に相談するメリットはあるでしょう。
強姦事件について相談できる弁護士窓口とは?
アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
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アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、強姦事件についても経験豊富です。
早期の相談が、お悩み解決の第一歩につながります。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
行為が悪質だったり被害者が未成年などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がるため慰謝料も高くなりがちです。
また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに比例して慰謝料が高くなる傾向があるでしょう。