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強姦(不同意性交等罪)は懲役実刑になる?執行猶予はつく?

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
- 強姦の容疑をかけられて警察沙汰になってしまった!
- 不同意性交等罪の刑罰の内容は?
- 強姦でも執行猶予が付く場合はある?
強姦(不同意性交等罪)は5年以上の懲役刑が法定されている重大犯罪です。強姦をしてしまった場合、執行猶予がつかず懲役の実刑になって刑務所に入らなければならないのでしょうか。
この記事では、刑法に定められた不同意性交等罪(旧 強制性交罪)がどんな犯罪か、法定刑はどれくらいか、執行猶予はつくのか等、強姦犯罪の刑罰について解説しています。
強姦における示談の重要性や、弁護士ができる活動についても触れていますので最後までぜひご覧ください。
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目次
不同意性交等罪の懲役は何年?執行猶予はつく?
不同意性交等罪とはどんな犯罪?
不同意性交等罪は、刑法177条で定められた犯罪です。
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由(略)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (略)
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法177条
暴行または脅迫をはじめとする一定の事由により、被害者が「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態で、膣・肛門・口腔への陰茎挿入や膣・肛門への陰茎以外の挿入をすると、不同意性交等罪が成立し、5年以上の懲役という刑罰が科されます。
一定の事由というのは、おもに以下の8種類です。
不同意性交等罪の一定の事由
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
ここでは、「暴行・脅迫」という事由について補足しておきましょう。
強姦における「暴行または脅迫」というのは、判例上「被害者の反抗を著しく困難にする」という程度の行為とされています。
直接的に殴る蹴るといった行為をしなくても、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)に該当します。
また性交、肛門性交、口腔性交はそれぞれ膣内、肛門内、口腔内に陰茎を挿入する行為を指し、射精の有無を問いません。
強姦に関する犯罪のまとめ
*¹ | 新法(2023年7月13日~) | 旧法(2017年7月~) | さらに旧法 |
---|---|---|---|
罪名 | 不同意性交等罪 | 強制性交等罪 | 強姦罪 |
行為 | ・膣・肛門・口腔への陰茎の挿入(射精の有無を問わない。) ・膣・肛門への陰茎以外の挿入 | ・膣・肛門・口腔への陰茎の挿入(射精の有無を問わない。) | ・膣への陰茎の挿入(射精の有無を問わない。) |
手段 | 暴行・脅迫をはじめとする主に8類型の事由により、被害者が「同意しない意思」の形成・表明・全うすることが困難な状態にする(あるいは、そのような態を利用する) | 暴行・脅迫 | 暴行・脅迫 |
被害者の性別 | 男女 | 男女 | 女のみ |
刑罰 | 5年以上の懲役 | 5年以上の懲役 | 3年以上の懲役 |
時効 *² *³ | 15年 | 10年 | 10年 |
*¹ 2023年7月13日現在の情報です。
*² 法改正の時点で、時効が完成していない場合、新法の時効が適用されます。
*³ 陰茎の挿入以外に、強盗や殺人など他の犯罪も一緒におこなった場合の刑罰や時効は、上記表とは異なりますので、弁護士相談などをご活用いただき、ご確認ください。
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不同意性交罪で有罪になると執行猶予はつかない?
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)については、執行猶予は原則としてつきません。
執行猶予というのは判決で言い渡された期間を経過すれば、刑の言い渡しが効力を失い、執行が免除されるという制度です。
たとえば3年の懲役刑に執行猶予5年が言い渡された場合、すぐ刑務所には収監されず、さらに犯罪などを犯さずに5年が経過すれば懲役刑が科されることもありません。
ただ、執行猶予がつくのは懲役刑が3年以下の刑罰のみです。先述の通り不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑なので、原則として執行猶予はつかないのです。
不同意性交等罪で執行猶予になる場合とは?
原則として不同意性交等罪で執行猶予はつかないのですが、例外的に刑が軽減された場合には執行猶予がつく場合もあります。
例えば自首をした場合や未遂であった場合、犯罪の情状で酌量すべき事情がある場合などでは、刑が減軽される可能性があります。
刑が減軽されると不同意性交等罪は、2年6か月以上10年以下の懲役になります。
懲役3年以下の刑が科され得るため、執行猶予がつく可能性もあるわけです。

弁護士
ただ、実務上は刑の減軽による執行猶予付き判決の獲得は非常に難しいです。
事後的に執行猶予獲得の可能性を高める方法としては示談があります。
被害者の方と示談が成立し被害者から許しを得ている等の事情があれば、執行猶予がつく可能性は上がります。
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強姦(不同意性交等)で懲役刑の相場は?
強姦(不同意性交等)で起訴され有罪となった場合、どれくらいの期間刑務所に行かなければならないのでしょうか。
アトム法律事務所が過去とりあつかった実例での相場は懲役5年半です。
先述の通り、強姦(不同意性交)の法定刑は5年以上の有期懲役です。
有期懲役は原則として20年が上限であることから、条文上は5年以上20年以下の期間、刑務所に入らなければならない可能性があります。
懲役の期間は、強姦の手口の悪質性、結果の重大性、被害者と示談が成立しているかなどが主に考慮されます。
なおアトム法律事務所がとり扱った事例の中でも酌量減軽が認められ執行猶予のついた事例はあるので、まずは早めに弁護士に相談するのが重要です。
強姦は逮捕される?逮捕後の流れとは?
強姦は逮捕される?
強姦は重大犯罪であり、逮捕される可能性は高いと言えます。
逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きで、警察署内の留置場に身体拘束されることになります。
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)のような性犯罪は、被害者に脅迫をして証言を歪ませる等の証拠隠滅のおそれが認められやすく、逮捕も行われやすいです。
逮捕される流れとしては、現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監されます。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が経過し、裁判所が発付した逮捕状を持って警察がやって来るという場合です。後日逮捕の場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されます。多くの場合、警察官が早朝に自宅まで訪ねてきて逮捕されることになるでしょう。

弁護士
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)では、現行犯逮捕されるケースも後日逮捕されるケースもどちらも数多くあります。
現行犯逮捕では被害者や目撃者に通報されて捕まるという場合が多いです。
後日逮捕では被害者の方が警察署に被害届を提出し、警察の捜査によって身柄を特定されて逮捕されるという流れが多いです。
強姦で逮捕が行われなかったらどうなる?
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件では日常生活を送りながら、適宜、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
身体拘束されないので、逮捕が行われたケースに比べれば日常生活への影響を抑えられます。
弁護活動によって逮捕回避の可能性を高めることができるので、お悩みの方はまずは弁護士に相談してみてください。
強姦で逮捕された後の流れは?
強姦事件など、刑事事件で逮捕された場合の逮捕後の流れは以下のようになっています。

逮捕後、警察は48時間以内に事件と被疑者の身柄を検察官に送ります。これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査にあたることになります。
送致から24時間以内に検察は勾留請求するかどうかを判断します。
勾留とは逮捕に引き続き留置場で被疑者を身体拘束する手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。勾留請求を受けた裁判官がこれらのおそれが認められると判断した場合、勾留が行われ起訴されるまで最大で20日にわたり身体拘束が継続します。

弁護士
刑事事件は逮捕・勾留された事件も在宅事件も、最終的には原則として検察官によって起訴・不起訴の判断をされることになります。
起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、統計上99.9%が有罪となります。
不起訴というのは事件終了とする手続きで、裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
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強姦事件を弁護士に相談するメリットとは?
強姦事件で警察沙汰になった!示談すべき?
強姦事件についてお悩みの方は、被害者と示談を結ぶために今すぐ弁護士に相談しましょう。
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)に問われたときは、被害者の方と示談を締結することで早期釈放や前科の回避、刑の減軽などが期待できます。
示談というのは民事上の賠償責任を当事者同士の話し合いによって解決するという手続きです。

一般的に示談は加害者が被害者に示談金を支払い、被害者が加害者を許したことを確認し、それぞれ必要な条項を示談書に取りまとめて双方署名押印して取りまとめます。
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示談で早期釈放される?
被害者の方と示談を締結すれば、逮捕・勾留されないで済む可能性や早期釈放される可能性が高まります。
示談を締結すれば「刑事事件に真摯に応じる姿勢がある」「被害者に対して脅迫などの働きかけができない」ということを示せます。
つまり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないということを示す証拠になるわけです。
よって逮捕されたり勾留されたりする可能性を下げることができますし、また仮に逮捕・勾留されたとしても示談締結と同時に釈放されるケースも多いです。
示談締結で不起訴になる?
示談を締結すれば、不起訴処分を獲得し前科を付けないで済む可能性が高まります。
不起訴処分は罪を犯していない場合だけでなく、罪を犯していても犯罪後の情況によって訴追の必要がないと判断されれば不起訴になります。
示談を締結したという事実は、検察官の起訴・不起訴の判断に非常に大きな影響を与えます。

弁護士
刑事事件で起訴された場合、日本の刑事裁判における有罪の割合は99%以上です。つまり、起訴された場合はほとんど有罪になってしまいます。
不起訴処分を獲得できれば、そこで事件が終了し前科がつくこともないため、被疑者にとって大きなメリットがあります。被害者との示談は極めて重要といえるでしょう。
示談締結で執行猶予を獲得できる?
示談を締結すれば、刑の減軽を獲得し執行猶予判決獲得の可能性を高めることができます。
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で起訴され有罪になってしまった場合、原則として執行猶予はつきません。しかし、刑の減軽が獲得できれば執行猶予がつく可能性はあります。
刑の減軽は犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき、裁判官の判断によって行われます。
示談を締結したという事実は裁判官の判断に非常に大きな影響を与えます。
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強姦事件の示談は弁護士に任せるべき?
捜査機関は被害者の心情に配慮して、原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えません。
実務上、被害者の方と示談を締結したい場合には、弁護士への依頼が必須となります。
弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

また、強姦などの性犯罪における示談では、被害者の感情に配慮した慎重な交渉が必要です。
刑事弁護の経験豊富な弁護士は、過去の経験とノウハウを元に性犯罪被害者の被害感情に配慮した示談交渉を行うことができます。
また弁護士であれば示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができるので、示談交渉は弁護士に任せた方が良いでしょう。
早めの弁護士相談で早期解決できる?
強姦事件を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。弁護士が早く対応するほど、逮捕・勾留の回避や身体拘束からの早期釈放、不起訴の獲得などの可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。

弁護士
早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケースや事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、日常生活への影響を最小限に食い止められたケースは数多くあります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士
現在、不同意性交等罪として処罰されている犯罪は、もとをたどれば、かつては強姦罪という犯罪でした。
強姦罪は、男性器を女性器に挿入する行為(姦淫)のみを処罰対象としていました。
しかし、その後、強制性交等罪となり、処罰対象が性交・肛門性交・口腔性交に広がるとともに、男性も被害者たり得ることになりました。
そして、現在の法律では、さらに処罰対象が広がっています。