岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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不同意性交等罪の刑罰に罰金はない!懲役実刑・執行猶予の条件は?

不同意性交等罪

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)を犯してしまった方や、そのご家族の方へ。

  • 不同意性交等罪での逮捕や刑罰を回避したい
  • 不同意性交等罪で執行猶予(実刑回避)を目指したい
  • 不同意性交等罪を示談で解決したい

このようなお悩みをお持ちでしょうか。

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の刑罰は、5年以上20年以下の拘禁刑(懲役刑)です。
罰金刑はありません。

拘禁刑(懲役刑)に執行猶予が付くのは、刑期が3年以下です。不同意性交等罪には、基本的に、執行猶予は付きません。

ただし、例外もあります。刑の減軽が認められ、刑期が2年6ヶ月以下になった場合、執行猶予が付く可能性があります。

この記事では、不同意性交等罪で、実刑判決を回避し、執行猶予付き判決を目指す方法を解説します。

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目次

不同意性交等罪の刑罰は?懲役刑の相場は何年?

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪とは、相手の性的同意がないのに、①性交、②肛門性交、③口腔性交、そして、④膣または肛門に陰茎以外を挿入した場合に、成立する犯罪です(刑法177条)。

性交、肛門性交、口腔性交は、射精の有無を問いません。

性的同意がないとされるのは、以下の3パターンです。

不同意性交等罪の3パターン

  • (1)被害者が、性的行為に同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状況にある場合
  • (2)被害者が、わいせつなものではないと誤解している場合や、人違いをしている場合
  • (3)被害者が13歳未満(または16歳未満であって、犯人が被害者より5歳年長)の場合

上記(1)の「性的行為に同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状況」というのは、たとえば、以下のような状況です。

意思の形成・表明・全うが困難な状況の例

  1. 暴行・脅迫をして性交等をした
  2. 心身の障害に乗じて性交等をした
  3. アルコール・薬物の影響に乗じて性交等をした
  4. 睡眠その他の意識不明瞭に乗じて性交等をした
  5. 不意をついて(同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない状況で)性交等をした
  6. 予想と異なる事態に直面し、恐怖驚愕・フリーズする相手に性交等した
  7. 虐待に起因する心理的反応を利用して性交等した
  8. 経済的・社会的関係上の地位を利用して、性交等をした

※刑法177条1項、同176条1項各号

不同意性交等罪の暴行、脅迫とは?


実務における「暴行または脅迫」というのは、判例上「被害者の反抗を著しく困難にする」という程度の行為とされています。

つまり、直接的に殴る蹴るといった行為をしなくても、不同意性交等罪に該当する可能性があるのです。

不同意性交等罪の条文を見る


(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法177条

不同意性交等罪の刑罰

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上20年以下」の有期拘禁刑(法改正があるまでは「懲役刑」)です。不同意性交等罪に、罰金刑はありません。

拘禁刑とは、従来の懲役と禁錮を統一するかたちで新設された刑罰です。

拘禁刑は、刑務所で生活しながら、更生のために必要な作業や指導をうける刑罰です。

なお、拘禁刑は2025年(予定)の改正刑法施行までは、適用されません。それまでは、不同意性交等罪でも「懲役刑」が科されることになります。

拘禁刑について詳しく知りたい方は『拘禁刑とは?拘禁刑の内容、創設の理由を解説』の記事をご覧ください。

強姦・レイプはもともと強姦罪・強制性交等罪で処罰されていた

不同意性交等罪として処罰されている強姦・レイプは、もともとは強姦罪という犯罪でした。法定刑は、3年以上20年以下の懲役です。

強姦罪は、男性器を女性器に挿入する行為(姦淫)のみを処罰対象としていた犯罪です。

強姦罪の条文を見る


(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。

2004年改正刑法177条

その後、強姦罪が改正され、強制性交等罪となりました。

強制性交等罪は、処罰対象が性交・肛門性交・口腔性交に広がりました。
女性だけでなく、男性も、被害者たり得ることになりました。
法定刑は、5年以上20年以下の懲役です。

強制性交等罪の条文を見る


(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

令和5年6月6日施行 刑法177条、同178条

そして、2023年7月13日以降、不同意性交等罪では、さらに処罰対象が広がっています。

強姦・レイプ事件で問われる具体的な罪名は以下の通りです。

  • 2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」が適用
  • 2023年7月12日以前の事件は「強制性交等罪」「準強制性交等罪」が適用
  • 2017年7月12日以前の事件は「強姦罪」「準強姦罪」が適用

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強姦・レイプをした場合の刑罰は?執行猶予の可能性は?

不同意性交等罪の懲役刑の相場は?

では、不同意性交等罪で起訴され有罪となった場合、どれくらいの期間、刑務所に行かなければならないのでしょうか。

有期懲役は原則として20年が上限であることから、不同意性交等罪で有罪判決を受けると条文上は5年以上20年以下の期間、刑務所に入らなければならない可能性があります。

懲役の期間は、不同意性交の手口の悪質性、結果の重大性、被害者と示談が成立しているかなどが主に考慮されます。

過去に、アトム法律事務所で取り扱った不同意性交事件の懲役刑の相場は約4年5か月前後です(アトム「不同意性交の懲役期間の相場」の統計より)。

不同意性交等罪で執行猶予はつく?初犯の場合は?

不同意性交等罪で執行猶予は原則つかない

不同意性交等罪は、原則として、執行猶予がつきません。

執行猶予とは、刑事事件の裁判で有罪判決が言い渡された場合でも、刑罰の執行までに一定期間の猶予が与えられるという制度です。

たとえば、3年の懲役刑に執行猶予5年が言い渡された場合、すぐ刑務所には収監されず、罪を犯すことなく5年が経過すれば服役する必要はなくなります。

しかし、執行猶予がつくのは懲役刑が3年以下の刑罰のみとされています。

不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予はつかないのです。

不同意性交等罪で例外的に執行猶予がつく場合とは?

原則として不同意性交等罪で執行猶予はつきません。ただし、例外的に刑が軽減された場合には執行猶予がつく場合もあります。

刑が軽減されるのは、たとえば自首が成立した、未遂であった、犯罪の情状で酌量すべき事情がある場合などです。

刑が減軽されると刑の上限と下限が半減するため、不同意性交等罪の場合は、「2年6か月以上10年以下」の懲役になります。

懲役3年以下の刑が科され得るため、執行猶予がつく可能性もあるわけです。

もっとも、実務上は刑の減軽による執行猶予付き判決の獲得は非常に難しいです。

ただし、被害者の方と示談を成立させ、被害者から許しを得ている等の事情があれば、執行猶予がつく可能性があるでしょう。

アトム法律事務所がとり扱った事例の中でも酌量減軽が認められ、執行猶予のついた事例はあるので、まずは早めに弁護士に相談することが重要です。

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初犯でも執行猶予がつかずに懲役実刑になる?

不同意性交事件は、初犯であっても執行猶予がつかずに懲役実刑になる可能性があります。

特に被害者との示談が成立していないケースでは、起訴され、懲役実刑になる可能性が高まります。

不同意性交事件をはじめとした性犯罪では、特に被害者と示談を成立させているかどうかが処分に影響を与えます。

示談を締結し、被害者の許しも得ているということであれば、刑事罰を与える必要性は大きくないと判断されるためです。

初犯でも被害者対応をおろそかにせずに、早急な被害者対応が求められると言えます。

不同意性交で逮捕される?逮捕後の流れとは?

不同意性交は逮捕される可能性が高い

不同意性交は重大犯罪であるため、逮捕される可能性は高いです。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きで、警察署内の留置場に身体拘束されることになります。

不同意性交等罪のような性犯罪は、被害者に脅迫をして証言を歪ませる等の証拠隠滅のおそれが認められやすく、逮捕も行われやすいです。

逮捕される流れとしては、現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られたことで通報され、やって来た警察官にその場で逮捕されるケースです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監されます。

後日逮捕(≒通常逮捕)は、犯行から時間が経過し、裁判所が発付した逮捕状を持って警察がやって来るケースです。

後日逮捕では被害者の方が警察署に被害届を提出し、警察の捜査によって身柄を特定されて逮捕されるという流れが多いです。

後日逮捕の場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されます。多くの場合、警察官が早朝に自宅まで訪ねてきて逮捕されることになるでしょう。

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不同意性交で逮捕された後の流れは?

不同意性交で逮捕された場合の流れは以下のようになっています。

逮捕の流れ

逮捕後、警察は48時間以内に事件と被疑者の身柄を検察官に送ります。これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査にあたることになります。

送致から24時間以内に、検察は、勾留を請求するかどうか判断します。

勾留とは、逮捕に引き続き留置場で被疑者を身体拘束する手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

検察官が勾留請求した場合、裁判官が、勾留の必要性を審査します。

勾留が決定されたら、最大で20日にわたり身体拘束が継続します。

刑事事件は逮捕・勾留された事件も在宅事件も、最終的には原則として検察官によって起訴・不起訴の判断をされることになります。

起訴とは、裁判の開廷を提起する手続きです。起訴されて裁判になれば、統計上99.9%が有罪となります。

不起訴というのは事件終了とする手続きで、裁判は開かれず、前科が付くこともありません。

なお、処分保留で釈放された場合は、その後、不起訴が決定するまで、在宅捜査を受ける可能性もあります。
不同意性交等罪の公訴時効は15年なので、事件後15年間は起訴の可能性があります。

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強姦(不同意性交等)事件で報道を避けるためには?

不同意性交で逮捕されなかったらどうなる?

不同意性交事件で「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められずに逮捕されなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。

在宅事件では日常生活を送りながら、適宜、警察署に呼び出されて取り調べを受けることになります。

身体拘束されないので、逮捕されたケースに比べれば日常生活への影響を抑えられます。

弁護活動によって逮捕回避の可能性を高めることができるので、お悩みの方はまずは弁護士に相談してみてください。

不同意性交事件で被害者と示談するメリット

そもそも示談とはどういうもの?

示談とは

示談というのは、民事上の賠償責任を当事者同士の話し合いによって解決するという手続きです。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われたときは、被害者の方と示談を締結することで早期釈放や前科の回避、刑の減軽などが期待できます。

一般的に示談は加害者が被害者に示談金を支払い、被害者が加害者を許したことを確認し、それぞれ必要な条項を示談書に取りまとめて双方署名押印して取りまとめます。

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強姦(不同意性交等罪)の示談書・謝罪文の書き方テンプレート

メリット(1)逮捕・勾留の回避や早期釈放の実現

被害者の方と示談を締結すれば、逮捕・勾留されないで済む可能性や早期釈放される可能性が高まります。

示談を締結すれば「刑事事件に真摯に応じる姿勢がある」「被害者に対して脅迫などの働きかけができない」ということを示せます。

つまり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないということを示す証拠になるわけです。

よって逮捕されたり勾留されたりする可能性を下げることができますし、また仮に逮捕・勾留されたとしても示談締結と同時に釈放されるケースも多いです。

メリット(2)不起訴処分を獲得して前科を防ぐ

示談を締結すれば、不起訴処分を獲得し前科を付けずに済む可能性が高まります。

不起訴処分は罪を犯していない場合だけでなく、罪を犯していても犯罪後の情況によって訴追の必要がないと判断されれば不起訴になります。

示談を締結したという事実は、検察官の起訴・不起訴の判断に非常に大きな影響を与えます。

刑事事件で起訴されると、99%以上の確率で有罪となります。つまり、起訴された場合はほとんど有罪になってしまいます。

不起訴処分を獲得できれば、そこで事件が終了し前科がつくこともないため、被疑者にとって大きなメリットがあります。被害者との示談は極めて重要といえるでしょう。

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メリット(3)執行猶予を獲得できる

示談を締結すれば、刑の減軽を獲得し執行猶予判決獲得の可能性を高めることができます。

不同意性交等罪で起訴され有罪になってしまった場合、原則として執行猶予はつきません。しかし、刑の減軽が獲得できれば執行猶予がつく可能性はあります。

刑の減軽は犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき、裁判官の判断によって行われます。

示談を締結したという事実は裁判官の判断に非常に大きな影響を与えます。

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不同意性交事件の示談は弁護士に相談

不同意性交事件の示談は弁護士に任せるべき?

捜査機関は被害者の心情に配慮して、原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えません。

実務上、被害者の方と示談を締結したい場合には、弁護士への依頼が必須となります。

弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

示談の流れ

また、不同意性交などの性犯罪における示談では、被害者の感情に配慮した慎重な交渉が必要です。

刑事弁護の経験豊富な弁護士は、過去の経験とノウハウを元に性犯罪被害者の被害感情に配慮した示談交渉を行うことができます。

また弁護士であれば示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができるので、示談交渉は弁護士に任せた方が良いでしょう。

不同意性交の示談金・慰謝料の相場について知りたい方は『強姦の示談金・慰謝料の相場はいくら?示談のメリットも解説』の記事も併せてご覧ください。

早めの弁護士相談で早期解決できる?

不同意性交事件を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。弁護士が早く対応するほど、逮捕・勾留の回避や身体拘束からの早期釈放、不起訴の獲得などの可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。

早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケースや事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、日常生活への影響を最小限に食い止められたケースは数多くあります。

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アトムの解決事例(不同意性交等事件)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った●●●●事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

路上での強制性交等事件(不起訴)

帰宅中の女性への強制性交等で、示談が成立し不起訴になった事例

帰宅途中の女性に、自宅まで送る旨を提案して車に乗せて胸を揉む等の行為をし、女性宅で口淫させるなどしたとされる強制性交等(強姦)の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

ホテルでの不同意性交等(執行猶予)

脅迫による強姦で、示談が成立し執行猶予が付いた事例

風俗店に勤務する被害者の個人情報を取得し、自身との性交渉を迫ってホテルで性交等をしたとされたケース。旧刑法の強姦の事案。


弁護活動の成果

保釈が認容され早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得。

示談の有無

あり

最終処分

懲役3年、執行猶予5年

不同意性交等事件(事件化せず)

同意のない性交渉について、事件化しなかった事例

ナンパをした女性を自宅に招き入れ性交等をしたケースで、依頼者は同意があったと思っていたが女性が立腹し部屋を出たことから心配になり、委任を希望された事案。


弁護活動の成果

依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。

示談の有無

最終処分

事件化せず

より多くの事案をご確認されたい方は『不同意性交の解決実績』をご覧ください。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)で執行猶予、不起訴を目指したい

最後にひとこと

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の刑罰は、5年以上20年以下の拘禁(懲役)です。

執行猶予がつかず、実刑判決がくだされれば、刑務所に入ることになります。

執行猶予の条件は、刑期が3年以下であることです。不同意性交等罪(旧強制性交等罪)で執行猶予を目指すなら、弁護士に情状弁護をしてもらい、刑の減軽を目指す必要があります。

法定刑の下限が2.5年に減軽されれば、不同意性交等罪でも、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

弁護士に示談交渉をしてもらい、再犯防止策のサポートを受けることで、執行猶予の可能性を固めることができます。

アトム弁護士の評判・依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

弁護活動のお陰で示談成立、精神的支えになっていただきました。

ご依頼者様からのお手紙(弁護活動のお陰で示談成立、精神的支えになっていただきました。)

(抜粋)刑事事件に発展する可能性がありましたが、庄司先生の弁護活動のお陰で示談成立に到ることができました。本当にありがとうございました。(略)精神的な支えにもなって頂き、本当にありがとうございました。

私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。

ご依頼者様からのお手紙(私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。)

弁護士法人アトム法律事務所 弁護士野尻大輔様 この度は、息子の2件の事件につきまして、多大なるご尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。 先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。(多忙の中、お受けいただきまして、感謝申し上げます。)息子の将来と、身上の事を考えますと、アトム法律事務所様以外にはお願いする事は考えられませんでした。知人から「アトム法律事務所様の弁護士事務所は事件に強く、敏腕の弁護士さん集団の凄い先生たちでまとまった事務所だよと聞いたことがある」と…。野尻先生には、本当に素晴らしい行動力と最善を尽くしていただきました事、感謝の念に堪えません。誠実なお人柄と責任感のある先生に心よりありがとうございました。どうぞ、お体に気をつけて、すばらしいお仕事に、より一層まい進下さいませ。感謝 (本当に信頼出来る弁護士事務所様、私にはアトム法律事務所様は日本一です。)

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

不同意性交等(レイプ、強姦、口腔性交、肛門性交など)で、被害者の方との示談、不起訴や執行猶予の獲得などをお望みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

不同意性交事件の弁護士相談:24時間受付中

不同意性交事件で「被害者と示談したい」「不起訴の獲得や刑罰を軽減したい」などのお悩みを抱えている方はアトム法律事務所に相談ください。

刑事事件の解決はスピードが命です。被害者対応が遅れてしまうと、逮捕・勾留されてしまい、長期間の身体拘束を余儀なくされるおそれもあります。

アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所として設立された沿革があり、不同意性交の解決実績もあります。

アトム法律事務所では警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。

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