岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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不同意性交・強制性交で不起訴になるためのポイントは?強制性交等罪の起訴率を紹介

不同意・強制性交

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

不同意性交等罪・強制性交等罪は、性犯罪の中でも特に法定刑が重い犯罪の1つです。

不同意性交事件・強制性交事件で不起訴処分を獲得するためには、「性行為に同意があったと証明する」「被害者と示談を成立させ、被害者が処罰を望んでいないことを主張する」のいずれかが有効です。

「相手に同意があると思った」「抵抗していなかった」と考えていても、当事者間の同意の有無を証明することは困難でしょう。

そのため、強姦やレイプだと言われてしまった場合には、被害者との示談成立を目指すケースがほとんどです。

性犯罪の被害者は、加害者と直接顔を合わせるのを拒否する傾向が強いです。

不同意性交・強制性交で示談を目指す場合、弁護士に相談して連絡・交渉を代行してもらうことをおすすめします。

なお、これまでアトム法律事務所が扱った不同意性交事件・強制性交事件382件のうち、不起訴になった割合は約89%でした。

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不同意性交・強制性交で不起訴を目指すためには?

不起訴とは?

不起訴は、検察官が公訴を提起しない処分です。

性犯罪は、嫌疑不十分や起訴猶予によって不起訴になるケースが一定割合を占める点で共通しており、不同意性交等罪・強制性交等罪もその例外ではありません。

不起訴になれば有罪判決を受けることもなく、前科をつけずに事件を解決できます。

不起訴には主に以下の3種類があります。

不起訴の種類と内容

  1. 嫌疑なし:捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した
  2. 嫌疑不十分:捜査の結果、犯罪の犯人というには疑いが残る
  3. 起訴猶予:犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情況などを鑑みて起訴しない

不起訴処分で最も多いのは起訴猶予で、不起訴処分全体の64.2%に上ります(令和7年版犯罪白書)。

つまり、容疑を認めている場合でも、起訴猶予によって不起訴になる可能性は十分残されているということです。

容疑を否認する場合は、基本的に嫌疑なしや嫌疑不十分による不起訴を目指すことになるでしょう。

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・不起訴処分とは?種類や前科への影響を分かりやすく解説

不同意性交・強制性交で容疑を認める・否認する場合のポイント

不同意性交等罪を定めた改正刑法は2023年7月13日に施行されました。それ以前の強制性交・強姦は、強制性交等罪(旧刑法177条)に問われます。

しかし、不同意性交等罪・強制性交等罪のどちらに問われた場合でも、不起訴を目指すためのポイントは基本的に同じです。

ここでは、容疑を認める場合と否認する場合のそれぞれのケースで、不起訴を目指すためのポイントを詳しく解説します。

容疑を認めている場合

不同意性交・強制性交の容疑を認めている場合は、被害者との示談が重要です。

示談をすれば、必ず不起訴になるわけではありませんが、不起訴の可能性を高めることができます。

示談は、民事上の賠償責任を当事者間の話し合いによって解決する手続きです。

起訴・不起訴を判断する検察官は、処分を決定する際に、被害者の処罰感情を考慮します。

示談を成立させていれば、当事者間の問題は解決したと判断される事由になるため、不起訴処分の可能性が高まるのです。

容疑を否認する場合

不同意性交・強制性交の容疑を否認する場合は、取り調べに適切に対応することが重要です。

たとえば被害者が口頭で同意していたから性交に及んだものの、後日になって被害届を出されたり、告訴されたりするケースが想定されるでしょう。

このような場合、被疑者本人の供述だけで「同意があった」と主張しても、検察官を説得することは容易ではありません。

同意の存在を裏付ける客観的な証拠(やり取りの履歴、当時の状況を示す記録など)を弁護士が収集し、供述と合わせて示していくことが、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴を目指すうえでの重要なポイントになります。

この場合、捜査機関からの取り調べに適切に対応することで、不起訴の可能性が高まります。

取り調べの内容は取調官に供述調書としてまとめられます。一度供述調書に署名・押印してしまうと、後で内容の訂正を求めることは原則できません。

容疑を否認する場合には、後々事件が不利になるような供述調書の作成を防ぐことがポイントです。

不同意性交・強制性交事件の取り調べの注意点

不同意性交・強制性交事件の被疑者として取り調べを受けると、性交に至るまでの経緯や被害者との関わりなどを聞かれることになるでしょう。

話した内容と記載されている調書のニュアンスが異なっている場合もあるので、内容をしっかりと確認したうえで署名・押印をするようにしましょう。

署名・押印する前であれば、供述調書の内容について訂正や追加を求めることができます。また、取り調べで言いたくない内容は黙秘権を行使することも可能です。

不同意性交等罪になる行為と刑罰は?強制性交等罪はいつまで?

2023年7月13日以降の事件:不同意性交等罪

現在、相手の同意を得ることなく無理やり性交等を行うと、不同意性交等罪(刑法177条)に問われます。

不同意性交等罪に問われる可能性があるのは、「被害者が行為に抵抗できない状態」で性交等をした場合です。

暴行・脅迫を用いたり、アルコールで酩酊状態にさせたりして性交等を行うことが不同意性交等罪に問われる典型例といえます。

そのほかにも不同意性交等罪が成立する要件として、下記の行為や状態を利用して性交等を行う場合が挙げられます。

不同意性交等罪が成立する要件

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない
  6. 予想と異なる事態に直面させ恐怖・驚愕させた
  7. 虐待に起因する心理的反応を用いた
  8. 経済的・社会的関係上の地位を用いた

不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」です。

性交等とは、性交や肛門性交、口腔性交を指しています。膣や肛門に陰茎以外の体の一部や物を挿入する行為も含まれます。

不同意性交等罪の刑罰や懲役実刑の可能性について詳しく知りたい方は『不同意性交等罪の刑罰に罰金はない!懲役実刑・執行猶予の条件は?』の記事も併せてご覧ください。

なお、不同意性交等を行った結果、被害者を負傷させると不同意性交等致傷罪に該当します。

不同意性交等致傷罪について詳しくは『不同意性交等致傷罪とは?刑罰や時効、不起訴になるためのポイントを解説』をご覧ください。

2023年7月12日までの事件:強制性交等罪・準強制性交等罪

不同意性交等罪を定めた改正刑法は2023年7月13日に施行されました。

改正刑法施行前に発生した事件は、強制性交等罪(旧刑法177条)もしくは準強制性交等罪(旧刑法178条2項)に問われます。

強制性交等罪は、暴行・脅迫などを用いて無理やり性交等に及んだ場合に主に成立します。

準強制性交等罪は、アルコールや薬物などの影響により「心神喪失・抗拒不能」状態で性交等に及んだ場合に主に成立します。

強制性交等罪、準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。

不同意性交等罪・強制性交等罪の起訴率は?不起訴を獲得した事例

不同意性交等罪・強制性交等罪の起訴率

不同意性交等罪は2023年7月の施行から一定期間が経過し、起訴・不起訴に関する統計データが公表されるようになっています。

2024年における不同意性交等罪の起訴率は、35.5%でした(検察統計)。起訴された人数が1,165人だったのに対し、不起訴になったのは2,116人でした。

参考として、データのすべてが強制性交等罪で構成されている2022年の起訴率もご紹介します。

2022年における強制性交等罪の起訴率は32.1%でした。起訴された人数が481人だったのに対し、不起訴になったのは1,016人でした。

なお、2024年の人数が2022年の人数よりも多い理由としては、法改正によって、これまで表面化しにくかった被害が適切に認知・摘発されるようになった変化のあらわれといえます。

起訴・不起訴を分けるポイント

不同意性交等罪・強制性交等罪における起訴・不起訴の判断は、統計上の数値だけで決まるものではなく、事件ごとの個別事情によって大きく左右されます。

実務上、以下のような要素が判断に影響するとされています。

  • 暴行・脅迫の程度や犯行の悪質性
  • 供述の一貫性や客観的な証拠の有無
  • 余罪や前科の有無
  • 被害者の処罰感情の強さ
  • 示談の成否

これらの事情を弁護士とともに整理し、検察官に的確に伝えていくことが、起訴・不起訴の見通しを左右する重要なポイントになります。

強制性交等罪で不起訴を獲得した事例

これまでアトム法律事務所が扱った不同意性交事件・強制性交事件382件のうち、約89%が不起訴となっています。

ここでは、そのうち強制性交等罪で不起訴処分を獲得した事例を2つご紹介します。

アトムの解決事例(1)(強制性交等罪で不起訴獲得)

知人女性と車内で性交し、強姦で訴えられた。また、このとき車内から出られないようにしたとして、監禁容疑でも逮捕された。


弁護活動の成果

被害者の親族を窓口として謝罪と賠償を尽くし、示談を締結した結果、不起訴処分となった。

この事案では、被害者本人が加害者側との接触を拒否していたため、被害者の親族を窓口として示談交渉を行いました。

結果として示談が成立し、翌日には釈放、事件は不起訴処分となって終了しました。

アトムの解決事例(2)(強制性交等罪で不起訴獲得)

職場内において被害者である同僚女性と、口腔性交等を行ったとされるケース。なお依頼者は同意の上だと認識していた。強制性交等罪の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結した結果、不起訴処分を獲得した。

この事例では、被害者との間で示談を成立させることが重要となった事案でした。

被害者だけでなく、検察官とも綿密にコミュニケーションを取りながら交渉を行った結果、示談が成立し、不起訴処分となりました。

不同意性交・強制性交で不起訴を目指すには弁護士に相談

不同意性交・強制性交で不起訴を目指したい方は弁護士に相談しましょう。

警察沙汰になる=有罪とお考えの方は多いですが、不起訴で事件が終了すれば有罪にはなりません。

また、警察から捜査を受け、逮捕されたとしても、不起訴になる可能性は十分に残されています。

弁護士から取り調べのアドバイスを受けることや、弁護士に示談交渉を依頼することは、早ければ早い方がいいです。

弁護士が早く対応するほど、逮捕・勾留の回避や身柄拘束からの早期釈放、不起訴獲得などの可能性が上がります。

示談は弁護士への依頼が必須?

示談の流れ

示談は弁護士への依頼が事実上必須になります。

被害者の多くは、加害者に連絡先を教えることを拒否します。また捜査機関も口裏合わせを防ぐために、加害者と直接の連絡を控えるように助言していることも多いです。

弁護士であれば、加害者に連絡先を教えないという条件のもと、検察官から被害者の連絡先を聞くことができます。

つまり、弁護士が介入してはじめて、示談交渉に臨める可能性が生じるのです。

また、弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切な金額を提示して示談交渉を行うことができます。

弁護士であれば示談成立後に、その事実を適切に検察官や裁判官に主張することも可能です。

さらに示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、処罰を望まないといった宥恕条項や被害届の取り下げなどを示談の内容に含めることができる場合もあります。

被害届取り下げ・告訴取り消しで不起訴になる?

被害届の取り下げや告訴の取り消しをされただけでは、不起訴になるとは限りません。

捜査機関は、被害届の取り下げ・告訴の取り消し後であっても、事件の態様によっては捜査を継続することができます。

しかし、被害届の取り下げや告訴の取り消しは、被害者の処罰感情が低下したことを意味するため、不起訴の可能性が高まります。

刑事事件に強い弁護士の相談窓口

不同意性交・強制性交で不起訴を目指すためには、刑事弁護の経験が豊富な弁護士への相談をおすすめします。

アトム法律事務所の弁護士は、刑事弁護に注力し、これまで多くの強制性交・強姦・レイプ事件を不起訴で解決した実績があります。

アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件について、初回30分無料の弁護士相談を実施しています。

24時間365日つながる相談予約受付窓口に今すぐお電話ください。

アトムに寄せられた感謝の声

最後に、アトム法律事務所にご依頼いただいたお客様からの感謝のお手紙をご紹介します。

精神状態が不安定な中、先生のおかげで不安をなくすことができました。

ご依頼者様からのお手紙(精神状態が不安定な中、先生のおかげで不安をなくすことができました。)

この度は大変お世話になりました。今回、私が行ったことが原因で警察が関わる事態となり、自分だけでなく家族の精神状態も不安定になっていました。そんな中、山下先生には示談交渉、示談成立まで携わっていただき、不起訴処分となったことで不安をなくすことができました。本当にありがとうございました。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了