岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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性犯罪の種類、刑罰・罰則は?性犯罪加害者になった場合の治療機関も解説

更新日:
性犯罪の種類

性犯罪とは、被害者の同意がない状態や、被害者が抵抗できない状態などで、わいせつ行為や性交等を行うことを言います。

もっとも、「性犯罪」と一口に言っても、その種類や適用される法律は多岐にわたります。不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、児童買春・児童ポルノ法違反、盗撮など、行為の内容によって刑罰も大きく異なります。

この記事では、性犯罪の種類や各罪名の刑罰・罰則を詳しく解説します。ご自身の行為が性犯罪に当たるのか知りたい加害者の方、性犯罪の刑罰・罰則を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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性犯罪の種類

性犯罪は主に(1)身体的な接触を伴う性犯罪(2)身体的な接触を伴わない性犯罪の2種類に分類することができます。それぞれ具体的にどのような罪名があるのかみてみましょう。

(1)身体的な接触を伴う性犯罪の例

  • 痴漢
  • 不同意わいせつ
  • 不同意性交
  • 淫行
  • 児童買春 など

(2)身体的な接触を伴わない性犯罪の例

  • 盗撮
  • のぞき
  • 公然わいせつ
  • わいせつ物頒布・陳列
  • ストーカー
  • 性的欲求に基づく下着泥棒、住居侵入 など

身体的な接触を伴う性犯罪の刑罰・罰則

痴漢

痴漢行為は性犯罪の一つです。痴漢行為は、行為の態様により各都道府県に定められている迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪に問われます。

比較的軽微とされる衣服の上から身体に触れるケースは迷惑防止条例違反、衣服の中に手を入れたような悪質なケースでは不同意わいせつ罪に問われることが多いです。

迷惑防止条例違反に該当した場合の刑罰は各自治体によっても異なりますが、東京都の場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

不同意わいせつ罪に該当した場合の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となります。

不同意わいせつと迷惑防止条例違反の違い

不同意わいせつ迷惑防止条例
根拠刑法都道府県ごとの条例
態様比較的悪質比較的軽微

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不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は、「相手が同意できないような状況でわいせつ行為をした場合」に成立する犯罪です。たとえば、暴行や脅迫を用いて抵抗できなくしたり、上司と部下の地位を用いたりしてわいせつ行為をした場合などが挙げられます。

わいせつ行為の典型例は、キス、胸やお尻を触るといった行為です。

不同意わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となっています。

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不同意性交等罪

不同意性交罪(旧強制性交罪)は、不同意わいせつと同様の場合に、性交等を行う犯罪です。性交等には、肛門性交や口腔性交、膣内や肛門に指などを挿入する行為が含まれます。

不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

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淫行

18歳未満の青少年と性行為をすると、各自治体の定める青少年保護育成条例違反になる可能性が高いです。

婚姻を前提としているような真摯な交際関係にある者同士の性行為は処罰対象から省かれますが、ただ互いに行為を抱いている、交際しているというだけでは、淫行に該当するリスクがあるでしょう。

淫行の刑罰は各都道府県によって異なり、東京都の条例では「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

なお、16歳未満の者と性行為を行うと、たとえ同意のうえの行為だとしても、不同意性交等罪が成立する場合もあります。

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児童買春

18歳未満の未成年を買春すると、児童買春・児童ポルノ禁止法に違反します。児童買春の刑罰は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」です。

買春とは性行為の対価としてお金を渡すことが典型例ですが、食事をごちそうしたり、プレゼントを渡したりする場合にも成立する可能性があります。

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身体的な接触を伴わない性犯罪の刑罰・罰則

盗撮

盗撮は原則として撮影罪に問われます。撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

電車や駅などの公共施設における盗撮のほかにも、わいせつ行為や性交中の様子の隠し撮りも撮影罪が成立するおそれがあります。

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のぞき

のぞき見は、主に迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となる可能性があります。

迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定している条例です。とくにのぞき見については都道府県ごとに条例の内容が大きく違うため注意が必要です。規制の対象となる場所のほか、そもそものぞき見行為について条文内で明言されているかどうかにも違いがあります。

軽犯罪法違反の「のぞき」の法定刑は、拘留または科料です。

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児童ポルノ(所持、製造、提供など)

18歳未満の未成年が性交している様子や、わいせつな行為をしている様子などが映っている画像や動画をダウンロードして保存すると児童買春・児童ポルノ禁止法に違反します。

自分で撮影して児童ポルノを製造したり、他人や不特定多数の者に提供したりするとより重い刑罰が科せられます。

児童ポルノの刑罰

  • 単純所持:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 提供目的外の製造:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 提供・同目的で製造・所持:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 盗撮により製造:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 不特定に提供・同目的で製造・所持:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

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公然わいせつ

「公然わいせつ」とは、不特定の人または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をすることをいいます。路上で裸になったり、陰部を露出すると公然わいせつ罪に問われます。

公然わいせつ罪の刑罰は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金・拘留・科料です(刑法174条)。

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わいせつ物頒布・陳列

わいせつ物頒布・陳列罪とは、わいせつ物を頒布または公然と陳列した場合に成立する犯罪です(刑法175条)。わいせつ物頒布・陳列罪の刑罰は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料で、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあります。

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ストーカー

ストーカーは態様によって性犯罪に分類されます。執拗なつきまとい・監視・脅迫を行う行為は、ストーカー規制法で1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。悪質な場合はさらに重い刑罰が科されます。

性的欲求に基づく下着泥棒、住居侵入等

他人の下着を盗む行為は、窃盗罪となります。窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。

また、下着を盗む、盗撮するなどの目的で住居等に侵入した場合には、住居侵入罪に問われます。住居侵入罪の刑罰は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

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性犯罪に関するよくある質問

Q.性犯罪で前科がつくとどうなりますか?

性犯罪を起こし有罪判決が確定すると、前科がつきます。前科があると、就職や資格取得、海外渡航に影響が出る可能性があります。また、一定の職業(公務員・教員など)では失職のリスクもあります。

「過去に有罪判決を受けた事実」という意味での前科は一生消えることはありません。

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Q.性犯罪は被害者との示談が重要?

示談とは

性犯罪の加害者になってしまった場合は、被害者との示談が重要です。被害者との示談を締結することで不起訴処分の獲得や、刑事処分を軽減できる可能性が高まります。

ただし、性犯罪は加害者本人が示談をすることは控えるべきです。被害者の心情を考えたとき、直接加害者に接触されることは恐怖や不快感を与えます。弁護士に相談し、弁護士を通じて示談の話を進めるようにしてください

弁護士であれば、示談交渉にも応じてもらいやすくなり、「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や被害届の取下げなどを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。

Q.女性による性犯罪もある?

女性による性犯罪も存在します。

たとえば、成人女性が未成年に対してわいせつな行為を行うケースが挙げられます。近年では、インターネットを通じて出会った未成年を誘い出す事例も増加しています。

ほかにも美人局をしかけて金銭を奪うような事例や、性的な脅迫・強要もあり、決して性犯罪は男性によるものではありません。

刑法上、性犯罪の多くは男女を問わず適用されます。女性が加害者となるケースは比較的少ないものの、被害者に与える影響は男女を問わず深刻であり、法的責任を問われる可能性があります。

性犯罪で裁判になった事例|判例・判決結果

ここでは、アトム法律事務所が過去に扱った性犯罪で、裁判を回避した事例・裁判になった事例をピックアップしてご紹介します。

痴漢

電車内での痴漢後、逃走に失敗して逮捕されたが、不起訴処分となった事例

電車内で隣に座っていた女性の太腿と腰を触った。電車を降りる際に被害者に腕をつかまれ、駅員に確保されて警察署へ連行された。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

受任後、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

盗撮

携帯でスカート内を盗撮したが、示談が成立し不起訴になった事例

駅構内乗り換え階段において、前を歩く女子高生のスカートの中にスマートフォンを差し向けて盗撮したとされるケース。目撃者によって取り押さえられ警察に引き渡された迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者の代理人として被害者両親と示談交渉を行い、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

わいせつ行為

複数のわいせつ行為で起訴され、執行猶予付き判決となった事例

数か月にわたって路上で複数の女性に抱きつく、胸を触る、陰部に触れるなどのわいせつ行為を繰り返し行った。


弁護活動の成果

準抗告が認められて勾留が取り消しになり、早期釈放が叶った。被害者と示談を締結して一部が不起訴処分となり、起訴された事案も執行猶予付き判決となった。

性犯罪の加害者になってしまった場合|治療・再犯防止策

性犯罪を起こしてしまった場合、同じ過ちを繰り返さないために、適切な治療や再犯防止策を講じることが重要です。以下のような取り組みを通じて、更生を目指しましょう。

性犯罪の加害者治療を提供する機関を受診する

日本には、性犯罪の加害者を対象にした治療機関 「SOMEC(性障害専門医療センター)」 があります。SOMECでは、専門家によるカウンセリングや再犯防止プログラムを提供しており、犯罪に至った心理や行動の傾向を見直し、再発を防ぐための具体的な対策を学ぶことができます。

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性犯罪再犯防止プログラム

法務省などが提供する「性犯罪再犯防止プログラム」は、加害者が再び犯罪を起こさないようにするための教育・支援プログラムです。実施場所は刑事施設(刑務所)と保護観察所ですが、再犯を防ぐための具体的な方法を学ぶことができます。

このプログラムでは、認知の偏りや犯罪に至るまでの思考パターンを分析し、適切な対処法を身につけることを目的としています。

参考:性犯罪再犯防止プログラム(概要)|法務省

性犯罪の刑罰・罰則でお悩みの方は弁護士に相談

性犯罪でお悩みの方は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

性犯罪事件の解決はスピードが命です。被害者対応が遅れてしまうと、逮捕・勾留されてしまい、逮捕されてから事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間の身体拘束を余儀なくされるおそれもあります。

刑事事件の流れ

性犯罪事件において、弁護士は加害者やその家族の味方として活動を行います。さらに、示談では被害者の声に耳を傾け、本当の意味で解決に至るよう交渉を行っていきます。

刑事事件に強い弁護士に相談すれば、過去の経験やノウハウ、事件の態様を踏まえて、最善の策を提案してもらえるでしょう。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

話を親身に聞き、迅速に対応してくれたことが心強かったです。

ご依頼者からのお手紙(話を親身に聞き、迅速に対応してくれたことが心強かったです。)

(抜粋)この度は野尻先生には本当に大変お世話になりました。
本当に自分は史上最低なことをしてしまい、家族の皆に迷惑をかけてしまい、本当に毎日苦しむ日々でした。兄弟が動いてくれて、アトム法律事務所に相談しました。警察の取調べでは、何一つ聞いてくれませんでしたが、野尻先生はきちんと話を聞いて頂き、本当に大感謝です。相手側の弁護士から電話が来た時はすごく不安でした。それでも先生は、すぐに対応して下さってすごくうれしかったです。本当にありがとうございました。

不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。

ご依頼者からのお手紙(不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。)

(抜粋)この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。

アトム法律事務所の相談ご予約窓口は?

アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所として設立された沿革があり、性犯罪事件に関しても多数の解決実績があります

性犯罪は被害者がいる犯罪です。不起訴の獲得や刑事処分を軽減を目指すためには、被害者との示談が重要です。アトムの弁護士は粘り強く諦めない示談交渉を強みとし、早期釈放や示談、不起訴・執行猶予の実現を目指します。

警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。

性犯罪でお悩みの方は、24時間365日繋がる無料相談予約窓口にいますぐお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了