岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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性犯罪の種類、刑罰・罰則は?性犯罪加害者になった場合の治療機関も解説

更新日:
性犯罪の種類

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

性犯罪には、身体接触を伴うわいせつ行為や性交、身体的な接触を伴わない盗撮や下着泥棒などがあります。刑法や条例違反など、性犯罪の種類ごとに適用される法律は異なります。

近年、性犯罪は厳罰化の傾向にあります。ご自身やご家族が性犯罪をしてしまった場合には、どのような罪になるのか知ったうえで対処することが大切です。

この記事では、性犯罪の種類や各罪名の刑罰・罰則を詳しく解説します。今後の刑事処分がご不安な方、性犯罪の刑罰・罰則を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

性犯罪の種類

性犯罪は主に(1)身体的な接触を伴う性犯罪(2)身体的な接触を伴わない性犯罪の2種類に分類することができます。それぞれ具体的にどのような罪名があるのかみてみましょう。

(1)身体的な接触を伴う性犯罪の例

  • 痴漢
  • 不同意わいせつ
  • 不同意性交
  • 淫行
  • 児童買春
  • 監護者わいせつ
  • 監護者性交 など

(2)身体的な接触を伴わない性犯罪の例

  • 盗撮
  • のぞき
  • 児童ポルノ(所持、製造、提供など)
  • 公然わいせつ
  • わいせつ物頒布・陳列
  • ストーカー
  • 性的欲求に基づく下着泥棒、住居侵入 など

身体的な接触を伴う性犯罪の刑罰・罰則

罪名法定刑(刑罰の範囲)
不同意わいせつ6ヶ月以上 10年以下の拘禁刑
不同意性交等5年以上の有期拘禁刑
監護者わいせつ6ヶ月以上 10年以下の拘禁刑
監護者性交等5年以上の有期拘禁刑
痴漢(ちかん)【条例】 6ヶ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金(東京都の場合)
【刑法】 6ヶ月以上 10年以下の拘禁刑
淫行(いんこう)2年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金(東京都の場合)
児童買春5年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金

痴漢

痴漢行為は性犯罪の一つです。痴漢行為は、行為の態様により各都道府県に定められている迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪に問われます。

比較的軽微とされる衣服の上から身体に触れるケースは迷惑防止条例違反、衣服の中に手を入れたような悪質なケースでは不同意わいせつ罪に問われることが多いです。

迷惑防止条例違反に該当した場合の刑罰は各自治体によっても異なりますが、東京都の場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

不同意わいせつ罪に該当した場合の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となります。

不同意わいせつと迷惑防止条例違反の違い

不同意わいせつ迷惑防止条例
根拠刑法都道府県ごとの条例
態様比較的悪質比較的軽微

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は、「相手が同意できないような状況でわいせつ行為をした場合」に成立する犯罪です。たとえば、暴行や脅迫を用いて抵抗できなくしたり、上司と部下の地位を用いたりしてわいせつ行為をした場合などが挙げられます。

わいせつ行為の典型例は、キス、胸やお尻を触るといった行為です。

不同意わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となっています。

不同意性交等罪

不同意性交罪(旧強制性交罪)は、不同意わいせつと同様の場合に、性交等を行う犯罪です。性交等には、肛門性交や口腔性交、膣内や肛門に指などを挿入する行為が含まれます。

不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です。

淫行

18歳未満の青少年との性行為は、各自治体の定める青少年保護育成条例違反になる可能性が高いです。

婚姻を前提としているような真摯な交際関係にある者同士の性行為は処罰対象から省かれますが、ただ互いに行為を抱いている、交際しているというだけでは、淫行に該当するリスクがあるでしょう。

淫行の刑罰は各都道府県によって異なり、東京都の条例では「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

なお、16歳未満の者と性行為を行うと、たとえ同意のうえの行為だとしても、不同意性交等罪が成立する場合もあります。

児童買春

18歳未満の未成年を買春すると、児童買春・児童ポルノ禁止法に違反します。児童買春の刑罰は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」です。

買春とは性行為の対価としてお金を渡すことが典型例ですが、食事をごちそうしたり、プレゼントを渡したりする場合にも成立する可能性があります。

監護者わいせつ

親や保護者など、被害者を監督・保護する立場にある者が、その影響力を利用して行うわいせつ行為です。

現在は法改正により「不同意わいせつ罪」の要件(地位・関係性の利用)に含まれますが、類型としては独立した深刻な犯罪類型です。

刑罰も不同意わいせつ罪と同じ「6ヶ月以上10年以下の拘禁刑」ですが、「監護者という信頼を裏切る悪質な行為」として、より厳しく判断される傾向があります。

監護者性交

監護者わいせつと同じく、被害者を監督・保護する立場にある者が、その影響力を利用して行う性行為です。

刑罰は不同意性交等罪と同じ「5年以上の有期拘禁刑」ですが、こちらも「監護者という信頼を裏切る悪質な行為」として、より厳しく判断される傾向があります。

身体的な接触を伴わない性犯罪の刑罰・罰則

罪名法定刑(刑罰の範囲)
盗撮3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金
のぞき拘留(1日以上30日未満) または 科料(1000円以上1万円未満)
公然わいせつ6ヶ月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留 または 科料
わいせつ物頒布等2年以下の拘禁刑 または 250万円以下の罰金
児童ポルノ
(製造・提供)
3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金
児童ポルノ
(単純所持)
1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
下着泥棒10年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
住居侵入3年以下の拘禁刑 または 10万円以下の罰金
ストーカー1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金

盗撮

盗撮は原則として撮影罪に問われます。撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

電車や駅などの公共施設における盗撮のほかにも、わいせつ行為や性交中の様子の隠し撮りも撮影罪が成立するおそれがあります。

のぞき

のぞき見は、主に迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となる可能性があります。

迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定している条例です。とくにのぞき見については都道府県ごとに条例の内容が大きく違うため注意が必要です。

規制の対象となる場所のほか、そもそものぞき見行為について条文内で明言されているかどうかにも違いがあります。

軽犯罪法違反の「のぞき」の法定刑は、拘留または科料です。

児童ポルノ(所持、製造、提供など)

18歳未満の未成年が性交している様子や、わいせつな行為をしている様子などが映っている画像や動画をダウンロードして保存すると児童買春・児童ポルノ禁止法に違反します。

自分で撮影して児童ポルノを製造したり、他人や不特定多数の者に提供したりするとより重い刑罰が科せられます。

児童ポルノの刑罰

  • 単純所持:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 提供目的外の製造:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 提供・同目的で製造・所持:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 盗撮により製造:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 不特定に提供・同目的で製造・所持:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

公然わいせつ

公然わいせつとは、不特定の人または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をすることをいいます。路上で裸になったり、陰部を露出すると公然わいせつ罪に問われます。

公然わいせつ罪の刑罰は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金・拘留・科料です(刑法174条)。

わいせつ物頒布・陳列

わいせつ物頒布・陳列罪とは、わいせつ物を頒布または公然と陳列した場合に成立する犯罪です(刑法175条)。わいせつ物頒布・陳列罪の刑罰は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料で、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあります。

ストーカー

ストーカーは態様によって性犯罪に分類されます。執拗なつきまとい・監視・脅迫を行う行為は、ストーカー規制法で1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。悪質な場合はさらに重い刑罰が科されます。

性的欲求に基づく下着泥棒、住居侵入等

他人の下着を盗む行為は、窃盗罪となります。窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。

また、下着を盗む、盗撮するなどの目的で住居等に侵入した場合には、住居侵入罪に問われます。住居侵入罪の刑罰は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

性犯罪は厳罰化している?治療・再犯防止策は?

性犯罪の罰則は強化されている

近年、日本では性犯罪に対する罰則が強化されています。特に2023年6月の刑法改正では、被害者の同意の有無を重視する新たな枠組みが導入されました。

たとえば、「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」、「強制性交等罪」や「準強制性交等罪」は「不同意性行為等罪」と名称が変わり、相手の同意がない行為自体が明確に処罰の対象となりました。

さらに、これまで各都道府県の迷惑防止条例で対処されていた盗撮行為についても、2023年6月に「性的姿態等撮影罪」という新しい罪が創設され、全国一律の刑罰が科されるようになっています。

これらの法改正は、性犯罪の被害に対する社会的な理解の深まりと、被害者をより保護しようとする動きの一環として行われたものです。

性犯罪の再犯率は?

法務省が公開している「令和6年版 再犯防止推進白書」によると、性犯罪による出所受刑者の3年以内再犯率(再入率)は12.6%でした。

ここでいう「性犯罪」とは、強制性交等・強制わいせつ(いずれも同致死傷を含む)を指します。

性犯罪の治療・再犯防止策は?

性犯罪を起こしてしまった場合、同じ過ちを繰り返さないために、適切な治療や再犯防止策を講じることが重要です。以下のような取り組みを通じて、更生を目指しましょう。

性犯罪の加害者治療を提供する機関を受診する

日本には、性犯罪の加害者を対象にした治療機関 「SOMEC(性障害専門医療センター)」 があります。SOMECでは、専門家によるカウンセリングや再犯防止プログラムを提供しており、犯罪に至った心理や行動の傾向を見直し、再発を防ぐための具体的な対策を学ぶことができます。

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刑事事件の加害者や家族をサポートしてくれる団体・更生施設を紹介|アトム法律事務所

性犯罪再犯防止プログラムを受ける

法務省などが提供する「性犯罪再犯防止プログラム」は、加害者が再び犯罪を起こさないようにするための教育・支援プログラムです。実施場所は刑事施設(刑務所)と保護観察所ですが、再犯を防ぐための具体的な方法を学ぶことができます。

このプログラムでは、認知の偏りや犯罪に至るまでの思考パターンを分析し、適切な対処法を身につけることを目的としています。

参考:性犯罪再犯防止プログラム(概要)|法務省

令和6年版 再犯防止推進白書」によると、性犯罪再犯防止指導プログラムを受講したグループは、受講しなかったグループよりも再犯率が10.7ポイント低いという効果検証結果(2019年度公表)が出ています。

例えば、100人の受刑者のうち、再犯する人が約11人減るという計算になり、非常に大きな防止効果があることがわかります。

性犯罪で逮捕された後のリスク

性犯罪で逮捕された後に前科がついた場合、単に警察に身柄を拘束されるだけでなく、刑務所に収容される実刑判決や実名報道、解雇・退学といったリスクがあります。

実刑判決のリスク

性犯罪は被害者の処罰感情が強かったり、再犯のリスクも懸念されるため、初犯であっても略式起訴による罰金刑や、実刑判決(刑務所への収容)になる可能性があります。

実刑判決のリスクについて

  • 被害者感情を重視する司法
    近年の法改正や運用の変化により、刑事手続きにおいて被害者の心情がより重視されるようになっています。 性犯罪は被害者の処罰感情が強い傾向にあるため実刑のリスクがあります。
  • 法改正による厳罰化(不同意性交等罪の例)
    法務省の犯罪白書によると、令和4年度に強制性交等で起訴された人数が約500人に対して、法改正後の令和5年度に不同意性交等罪で起訴された人数は約700人まで増えています。
    不同意性交等罪が施行されたのは令和5年度の7月13日です。法改正により処罰される範囲が広くなったため、令和6年度における起訴数は更に多くなっていると見込まれます。

実名報道のリスク

性犯罪は世間の関心が高く、報道機関から扱われやすいです。そのため、逮捕された段階で実名、年齢、職業、顔写真などがテレビやネットニュースで報道される可能性が高くなります。

実名報道のリスクについて

  • 情報の拡散
    一度報道されると、SNS等で瞬く間に拡散されます。
  • デジタルタトゥー
    不起訴処分や無罪になったとしても、インターネット上に残った逮捕記事や名前を完全に消去することはほぼ不可能です。将来の生活に半永久的な影響を及ぼします。

解雇・退学のリスク

逮捕され、長期間身柄を拘束されることや、実名報道がなされることにより、現在の社会的地位を維持することは困難になります。

解雇・退学のリスクについて

  • 会社員の場合
    多くの企業の就業規則において、性犯罪による前科は「懲戒解雇」の事由に該当します。たとえ解雇を免れたとしても、職場に居づらくなり、依願退職に追い込まれることも考えられます。
  • 公務員・教職員の場合
    原則として懲戒免職となり、資格の剥奪など厳しい処分が下される可能性があります。
  • 学生の場合
    学校の学則に基づき、退学処分となるリスクがあります。特に性犯罪は校内での安全に関わるため、学校側も厳しい対応をとる可能性があります。

海外渡航が制限されるリスク

性犯罪で前科がつくとパスポートの発給が制限されたり、国によっては入国が制限されることがあります。

海外渡航ができないリスク

  • パスポート制限
    執行猶予中や刑の執行中は、パスポートの発給が制限されることがあります。
  • ビザ(査証)と入国審査
    アメリカは特に厳しく、前科(性犯罪や薬物事犯など)がある場合、短期観光でもESTA(エスタ)が利用できず、大使館での面接を含むビザ取得手続きが必要になります(そして却下される可能性もあります)。

性犯罪を弁護士に相談するメリット

刑事事件化を防げる可能性がある

まだ警察の介入はないものの、この先刑事事件化のおそれがあるようなケースの場合、弁護士に依頼することで刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。

例えば痴漢をして現場から逃亡したケース、不同意わいせつ致傷を起こし相手方から賠償金を請求されているものの警察沙汰にはなっていないケースなどです。

こういったケースでは被害者の方と示談を締結し、警察への通報や被害届の提出をしないことを条項に盛り込んで警察沙汰になるのを防ぎます。

示談というのは民事的な賠償問題を話し合いによって解決する手続きのことです。
一般的に加害者側は示談金を支払って損害を賠償し、被害者は加害者を許し、双方が合意して示談書にサインをする事で締結します。

示談とは

早急に示談を締結できれば、警察に事件を知られずに済んだり、あるいは警察が介入していたとしても本格的に事件化する前にトラブルを解決できます。

ただし、当事者同士で示談を行うのは危険です。

そもそも犯罪の被害に遭った方からすれば加害者と口をきくこと自体苦痛になっているケースが多く、交渉もままなりません。

さらに法律に詳しくない方が示談を行うと、法的に重要となる条項などが抜け落ちて後々トラブル化するケースが多くなります。

第三者である弁護士に依頼することで、法的に問題の無い示談を結び、警察沙汰になるのを防ぐことができるのです。

逮捕・勾留回避の可能性を上げられる

弁護士に依頼すれば逮捕・勾留されずに済む可能性が高まります。また仮に逮捕・勾留されたとしても、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕・勾留というのは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。警察署内の留置場に身体拘束されるため、日常生活に非常に大きな影響が生じてしまいます。

一方で、捜査機関に対し「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張し、これが認められれば逮捕・勾留は回避できるわけです。

弁護士は捜査機関に対し第三者的な立場で意見書を提出することができます。

また「一旦実家に引っ越して家族の監督のある環境下で生活する」「犯罪の証拠物すべてを提出し証拠隠滅のしようがないことを証明する」等の活動を行うことで、効果的に身体拘束を回避に向けた主張を行えます。

事件の当事者がこれらの主張を行っても捜査機関はまともに取り合ってくれないので、身体拘束からの解放を目指す場合にはやはり弁護士に依頼するのがおすすめです。

前科を付けずに済む可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。不起訴処分となれば前科が付くことはありません。

犯罪で検挙されると100%有罪になると誤解している方は多いです。しかし実際に犯罪を犯してしまった場合であっても、起訴猶予で不起訴処分となるケースは数多くあります。

執行猶予とは

起訴猶予で不起訴を獲得する際に重要なのは、被害者の方と示談を締結するということです。

被害者の方と示談を締結したという事実は、起訴・不起訴の判断を行う検察官の心証に非常に大きな影響を及ぼします。

特に比較的軽い犯罪で初犯の場合、被害者の方と示談を締結できれば、実務上不起訴になる可能性は非常に高いと言えます。

実名報道を避けられる可能性がある

早期に弁護士へ相談することで、実名報道を避けられる可能性があります。

  • 警察・検察への意見書提出
    家庭の事情や被疑者の更生の意欲などを示し、実名発表を避けるよう求めます。
  • 報道機関への申し入れ
    記者クラブなどを通じて報道各社に対し、匿名での報道を要請します。

ただし、これらの対応には法的拘束力がなく、報道機関の判断で実名報道されてしまう可能性もあります。そのため「必ず実名報道を防げるわけではない」ことを理解しておくことが重要です。

性犯罪の裁判例と判決

不同意わいせつ事件(懲役1年6か月執行猶予5年判決)

当時17歳(高校3年生)の被害者に対し、背後から抱きつくなどした上で、両胸を揉むなどのわいせつな行為をしたという事案です。被害者は大きな精神的ショックを負い、被害者やその母親は被告人に厳重な処罰を求めました。

裁判官は、この態様は悪質というほかないと述べながらも以下を理由に執行猶予判決となりました。(大津地方裁判所(令和5年(わ)第412号)

  • 判決が出るまでの間に約4ヶ月間身柄を拘束されていたこと
  • 罪の成立を認め、反省の言葉を述べるとともに、今後、被害者に一切接触しないことを誓約していること
  • 被告人の兄が監督を約束していること

不同意性交、児童買春、児童ポルノ法違反、性的姿態等撮影事件(懲役3年)

18歳未満の児童3名に現金を渡し、買春や性交類似行為を行った事案です。さらに、児童との性行為や性的部位をペン型カメラで隠し撮りし、児童ポルノを製造・保存していました。一部の児童は16歳未満であり、より重い法的規制の対象となりました。

被告人は、常習性が認められること、被害者らの人格を顧みない悪質な犯行であることなどが考慮され、刑の執行が猶予されず、懲役3年の実刑判決となりました。(福岡地方裁判所(令和6年(わ)第239号/令和6年(わ)第361号/令和6年(わ)第417号)

性犯罪に関するよくある質問

Q.性犯罪で前科がつくとどうなりますか?

性犯罪を起こし有罪判決が確定すると、前科がつきます。前科があると、就職や資格取得、海外渡航に影響が出る可能性があります。また、一定の職業(公務員・教員など)では失職のリスクもあります。

「過去に有罪判決を受けた事実」という意味での前科は一生消えることはありません

また、「日本版DBS」法(こども性暴力防止法)が2024年6月19日に参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認できる新たな制度を導入するための法律で、2026年度中の施行が予定されています。

日本版DBSは、「特定性犯罪」と呼ばれる性犯罪の前科が照会対象です。

特定性犯罪となるもの

  • 不同意性交罪
  • 児童ポルノ禁止法違反
  • 盗撮
  • 痴漢

そのため、性犯罪の前科がつくと、学校、認可保育所、幼稚園など子どもと接する職場につくことが難しくなるでしょう。

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Q.性犯罪は被害者との示談が重要?

性犯罪の加害者になってしまった場合は、被害者との示談が重要です。被害者との示談を締結することで不起訴処分の獲得や、刑事処分を軽減できる可能性が高まります。

ただし、性犯罪は加害者本人が示談をすることは控えるべきです。被害者の心情を考えたとき、直接加害者に接触されることは恐怖や不快感を与えます。弁護士に相談し、弁護士を通じて示談の話を進めるようにしてください

弁護士であれば、示談交渉にも応じてもらいやすくなり、「事件を許す」旨が記載された宥恕(ゆうじょ)条項や被害届の取下げなどを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。

アトムの解決事例(盗撮事件:示談成立で不起訴)

駅構内乗り換え階段において、前を歩く女子高生のスカートの中にスマートフォンを差し向けて盗撮したとされるケース。目撃者によって取り押さえられ警察に引き渡された迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者の代理人として被害者両親と示談交渉を行い、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

電車内での痴漢後、逃走に失敗して逮捕されたが、不起訴処分となった事例

電車内で隣に座っていた女性の太腿と腰を触った。電車を降りる際に被害者に腕をつかまれ、駅員に確保されて警察署へ連行された。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

受任後、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

Q.女性による性犯罪もある?

女性による性犯罪も存在します。

たとえば、成人女性が未成年に対してわいせつな行為を行うケースが挙げられます。近年では、インターネットを通じて出会った未成年を誘い出す事例も増加しています。

ほかにも美人局をしかけて金銭を奪うような事例や、性的な脅迫・強要もあり、決して性犯罪は男性によるものではありません。

刑法上、性犯罪の多くは男女を問わず適用されます。女性が加害者となるケースは比較的少ないものの、被害者に与える影響は男女を問わず深刻であり、法的責任を問われる可能性があります。

ここでは、アトム法律事務所が過去に扱った性犯罪で、裁判を回避した事例・裁判になった事例をピックアップしてご紹介します。

性犯罪の刑罰・罰則でお悩みの方は弁護士に相談

性犯罪でお悩みの方は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

性犯罪事件の解決はスピードが命です。被害者対応が遅れてしまうと、逮捕・勾留されてしまい、逮捕されてから事件が起訴されるかどうか決まるまで最長23日間の身体拘束を余儀なくされるおそれもあります。

刑事事件の流れ

性犯罪事件において、弁護士は加害者やその家族の味方として活動を行います。さらに、示談では被害者の声に耳を傾け、本当の意味で解決に至るよう交渉を行っていきます。

刑事事件に強い弁護士に相談すれば、過去の経験やノウハウ、事件の態様を踏まえて、最善の策を提案してもらえるでしょう。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

話を親身に聞き、迅速に対応してくれたことが心強かったです。

ご依頼者からのお手紙(話を親身に聞き、迅速に対応してくれたことが心強かったです。)

(抜粋)この度は野尻先生には本当に大変お世話になりました。
本当に自分は史上最低なことをしてしまい、家族の皆に迷惑をかけてしまい、本当に毎日苦しむ日々でした。兄弟が動いてくれて、アトム法律事務所に相談しました。警察の取調べでは、何一つ聞いてくれませんでしたが、野尻先生はきちんと話を聞いて頂き、本当に大感謝です。相手側の弁護士から電話が来た時はすごく不安でした。それでも先生は、すぐに対応して下さってすごくうれしかったです。本当にありがとうございました。

不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。

ご依頼者からのお手紙(不安で精神的に追い詰められている中、いつも励まし、親身になっていただきました。)

(抜粋)この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。

アトム法律事務所の相談ご予約窓口は?

アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所として設立された沿革があり、性犯罪事件に関しても多数の解決実績があります

性犯罪は被害者がいる犯罪です。不起訴の獲得や刑事処分を軽減を目指すためには、被害者との示談が重要です。アトムの弁護士は粘り強く諦めない示談交渉を強みとし、早期釈放や示談、不起訴・執行猶予の実現を目指します。

警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了