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児童買春は弁護士に相談すべき?児童に対する性犯罪について解説
- 児童買春ってどんな犯罪?
- 児童買春をしてしまったら弁護士に相談すべき?
- 児童買春事件で弁護士に依頼するメリットとは?
軽い気持ちで援助交際やパパ活の相手方になってしまい、後から児童買春にあたるのではないかと悩まれる方も少なくありません。
児童買春はネットの履歴から判明し、いきなり逮捕されるケースも考えられる犯罪です。また、児童を対象とした犯罪であることから、実名報道の可能性や起訴される可能性も低くありません。
この記事では、児童買春がどのような犯罪であるかを解説します。
児童買春でお悩みの方が相談できる弁護士窓口もご紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。
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目次
児童買春とはどんな犯罪?
児童買春は何罪にあたる?
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(通称、児童買春・児童ポルノ禁止法)違反の犯罪です。
男女問わず、18歳未満の児童に対して金銭等を支払って性交等をした場合に成立します。
相手が18歳未満であれば成立し得る犯罪であるため、相手の同意があっても犯罪になります。
いわゆる「援助交際」や「パパ活」も、対価と引き換えに性交等をすれば児童買春・児童ポルノ禁止法にあたります。
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児童買春にあたる行為とは?量刑は?
児童買春・児童ポルノ禁止法違反にあたる行為は、18歳未満の児童に金銭等を支払って性交等をする行為です。
性行為だけでなく性交類似行為や性器を触ったり触らせたりする行為も処罰の対象です。
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 2条2項
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
児童買春の量刑は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
児童買春について弁護士に相談すべき理由とは?
児童買春は報道されやすい?起訴の可能性は?
児童買春は報道される可能性、逮捕され身体拘束される可能性、起訴される可能性がそれぞれ非常に高い類型の犯罪です。
まず報道の可能性という点で、近年では援助交際やパパ活といった売春が18歳未満の児童に広がっている傾向があるため、警戒の意味も込めて警察からマスコミへ事件のリークがなされる可能性が高いです。
また児童買春は余罪があるケースも多く証拠隠滅のおそれが認められやすいことから逮捕・勾留によって長期間にわたり身体拘束されるおそれもあります。
さらに、児童買春は初犯でも起訴される可能性が高いです。
被害者が児童であるという点に鑑み、検察もかなり厳しく処分を下す傾向があります。特に「被害者の年齢が低い」「複数の児童を買春していた」「児童を撮影するなどして児童ポルノも製造していた」などの事案では起訴の可能性が著しく高くなります。
関連項目
・未成年に裸の自撮り写真を送らせたら児ポ法違反になる?児童ポルノダウンロードの刑罰
弁護士に依頼すれば実名報道を避けられる?
弁護士に相談することで実名報道される可能性を下げることができます。
弁護士は捜査機関やマスコミに対し報道を抑制するよう意見書を送付することができます。
また被害者と示談を締結することができれば、報道の可能性をさらに下げることも可能です。
実名報道をされてしまうと、事件と名前が拡散されてしまい、それらの情報がネット上に残り続けることもあります。
社会生活への影響という点で報道の有無はかなり大きな違いになります。
なるべく早く日常生活に復帰するためにも弁護士に相談して報道回避の可能性を高めるべきと言えるでしょう。
弁護士に依頼すれば身体拘束を回避できる?
弁護士に相談することで逮捕・勾留の可能性を下げることができます。
勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を行う手続きで、勾留が認められると起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり拘束されてしまいます。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
弁護士は被害者と示談を締結したり監督者がいることを報告したりして、これらのおそれがないことを効果的に主張することができます。
23日ものあいだ身体拘束されてしまうと、職場に児童買春で逮捕されたという事実が知られてしまいます。
つまり逮捕・勾留されると解雇されてしまうおそれが増大し、またそうでなくても会社に居づらくなってしまいます。
仕事等の面から言っても早期に釈放されるのは重要です。
弁護士に相談して逮捕・勾留の回避に努めるべきと言えるでしょう。
関連項目
・刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説
弁護士に依頼すれば不起訴処分を獲得できる?
弁護士に依頼すれば不起訴処分を獲得し前科を付けずに済む可能性が高まります。
児童買春を含め、原則としてすべての刑事事件は検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。
起訴は裁判を開廷するよう提起する手続きで、原則として裁判が行われ統計上は99.9%以上の割合で有罪になります。
不起訴は裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
弁護士は被害者との示談締結などの活動によって不起訴獲得の可能性を高めることができます。
実際に犯罪を行ってしまった場合であっても、犯罪の情況等の要素から起訴猶予で不起訴処分になる可能性は残されているのです。
まずは弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた活動を開始するのが重要です。
関連項目
示談は弁護士に依頼すべき?
これまで解説してきたように、報道や身体拘束の回避、不起訴の獲得といった面で被害者と示談を締結するのは非常に重要です。
示談交渉は弁護士に依頼すべきと言えます。
示談というのは当事者同士での話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。
まず、捜査機関は原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えてくれません。弁護士という第三者が介入してはじめて示談交渉が可能になり得るのです。
未成年が被害者の事件の場合、被害者の親御さんと交渉を行うことになります。
自身の子どもが被害に遭ったという点で感情的になっている方も非常に多く、相手方の心情に配慮した交渉が求められます。
さらに示談を締結する際には、それが法的に有効なものになるよう専門知識を元に必要な条項をしっかり網羅する必要があります。
これらは刑事事件に強い弁護士に依頼することではじめて達成できるのです。
児童買春の捜査の流れは?逮捕の可能性は?
児童買春が摘発されるきっかけとは?
児童買春が摘発されるきっかけは主に下記の4種類があります。
児童買春が摘発される主なきっかけ
- ホテルなどから出てきたところを職務質問
- 児童が被害を告白し発覚
- 児童の両親や担任教師などが被害に気が付く
- 違法営業風俗店の摘発
ホテルなどから出てきたところを職務質問
児童を連れて歩いているところを職務質問され、そのまま検挙されてしまうケースです。
警察は児童買春や淫行などの犯罪の警戒のためホテル街などを定期的にパトロールしています。
警察官は児童らしき人物を連れている人について声をかけ、児童買春や淫行を行っていないか確認しています。
児童が被害を告白し発覚
被害児童が親に被害を告白したり警察に補導されるなどして、児童買春の事実が発覚するケースがあります。
被害児童の中には、過去に売春行為を繰り返し行っていたという児童も存在します。
そういった児童が警察に補導された場合、過去その児童を買春した人物が一斉に検挙される場合もあります。
児童の両親や担任教師などが被害に気が付く
被害児童の素行やスマホの履歴などから、両親や学校の教師など近しい間柄の大人が犯罪の事実に気が付くというケースもあります。
違法営業風俗店の摘発
違法な風俗営業をした店舗が摘発、顧客リストを押収され、その店を利用した客までもが検挙されるというケースです。
昨今、女子高生が男性客に対し接客サービスを提供する「JKビジネス」の経営者について、性的サービスをも提供させていたとして検挙されるケースも少なくありません。
検挙の際には顧客リストなども押収されるため、その流れで児童買春を行った利用者についても特定されるわけです。
児童買春は逮捕される?
児童買春は逮捕される可能性が比較的高い犯罪です。
逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
特に余罪があるケースや事件態様が悪質なケースなどでは逮捕の可能性は飛躍的に高まります。
児童買春の逮捕のパターンとしては、ある日早朝に突然自宅に警察がやってきて、スマホやPCなどを押収され逮捕されるといったケースが多いです。
その後、そのまま警察署に連行され留置場に身体拘束を受けながら取調べを受けることになります。
児童に対するその他の性犯罪とは?
児童に対する不同意わいせつ・不同意性交(強姦)とは?
たとえ児童買春に当たらない場合であっても、他の犯罪に該当する可能性はあります。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
まず16歳未満の児童に対し「わいせつな行為」や「性交等」を行った場合には不同意わいせつ罪や不同意強制性交等罪が成立し得ます。
「わいせつな行為」とは身体に触れる、キスをする等の行為です。
「性交等」は通常の性行為(膣への陰茎の挿入)のほか、口腔性交・肛門性交、膣や肛門への陰茎以外を挿入する行為です。
これらの犯罪は同意の有無や金銭等の対価の授受など一切関係なく、16歳未満の児童にわいせつな行為や性交等を行った時点で成立します。
不同意わいせつ罪の刑罰は「6月以上10年以下の懲役」、不同意性交等罪の刑罰は「5年以上20年以下の懲役」です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反よりも重い量刑となっています。
強制わいせつ罪・強制性交等罪
2023年7月12日以前のわいせつ事件・強姦事件については、旧法の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が適用されます。
旧法では、13歳未満の児童に対しわいせつな行為をした場合は「強制わいせつ罪」が成立します。13歳未満の児童に対し性交、口腔性交、肛門性交を行った場合は「強制性交等罪」が成立します。
強制わいせつ罪・強制性交等罪についても、同意の有無や金銭授受といった事情にかかわらず、13歳未満の児童に当該行為をした時点で成立します。
強制わいせつ罪の刑罰は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制性交等罪の刑罰は「5年以上20年以下の懲役」です。
児童に対する青少年育成条例違反(淫行)とは?
対価のやり取りがなく、お互い同意の上で18歳未満の児童と性交等をした場合には、各都道府県が定める青少年健全育成条例によって処罰される可能性があります。
東京都の条例では、この罪で有罪となったとき「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科されることになります。
淫行条例では、真摯な交際関係にある場合には処罰の対象とはなりません。
もっとも、真摯な交際関係だと認められるには両親が関係を認めている等の事情が必要になります。
同意があるというだけでは不足です。18歳未満の児童と関係を持った場合、多くのケースで淫行条例違反として評価されてしまうでしょう。
警察から呼び出しを受けた!弁護士に相談すべき?
児童買春や強制わいせつ、強制性交等、淫行条例違反などの児童に対する性犯罪について警察から呼び出しを受けた方はまず弁護士に相談してください。
弁護士は警察からの呼び出しに対してどのように対応すればいいかアドバイスできます。場合によっては一緒に警察署に赴くことで不当な捜査を抑止することもできます。
警察の呼び出しに応じた後、容疑が確定してから逮捕されるケースなどもあります。
身に覚えがあってもなくても、なるべく早く弁護士に相談して今後に備えて対策を練っておくのが重要です。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
相手が18歳未満であることを知らなかった場合には犯罪の故意が欠けるため、児童買春は成立しません。
ただ、相手の言動や見た目などから18歳未満であることを知り得ていた場合には児童買春が成立します。
「もしかしたら18歳未満かもしれないと思わなくはなかった」という程度の認識でも故意は成立します。現実的には18歳未満であることを知らなかったという主張は通りにくいでしょう。
捜査機関も故意があったことを前提に被害児童とのメッセージのやり取り等を徹底的に調べあげます。