岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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未成年にわいせつ写真(裸の自撮り)を送らせると犯罪?児童ポルノ禁止法違反になる?

更新日:
裸の写真を送らせる何罪?逮捕される?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

未成年に、わいせつな写真(裸の写真など)を送るよう要求したり、実際に送らせたりした場合、児童ポルノ禁止法違反などの犯罪が成立する可能性があります。

ただし、事案の内容によっては、逮捕を回避したり、前科をつけずに解決できる場合もあります。

「被害児童の親に訴えると言われた」「わいせつな写真を送ってもらった後、連絡が途絶えた」などのケースでは、警察から連絡が来ることを不安に感じている方も多いでしょう。

この記事では未成年の児童にわいせつな写真を送らせたときに成立する罪と刑罰、発覚のきっかけ、その対処法について解説していきます。

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目次

未成年の児童にわいせつな写真を送らせるのは犯罪?

未成年にわいせつな写真を送らせると何罪になる?

未成年の児童にわいせつな写真を送らせると、児童ポルノ禁止法違反や強要罪などの犯罪が成立する可能性があります。

問われる罪名と刑罰まとめ

行為法律名刑罰
未成年に児童ポルノを撮らせた児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ製造)
3年以下の拘禁刑または
300万円以下の罰金
児童ポルノをダウンロードした児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ所持)
1年以下の拘禁刑または
100万円以下の罰金
児童ポルノを他人に提供した児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ提供)
3年以下の拘禁刑または
300万円以下の罰金
児童ポルノをアップロードした児童ポルノ禁止法違反
(児童ポルノ公然陳列)
5年以下の拘禁刑または
500万円以下の罰金 ※1
児童ポルノを送るよう要求した刑法
(16歳未満の者に対する面会要求等)※2
1年以下の拘禁刑または
50万円以下の罰金
児童ポルノを送るよう脅した強要罪3年以下の拘禁刑

※1 拘禁刑と罰金が併科される場合があります
※2 16歳未満の者に対する映像送信要求などの場合。自治体の青少年保護育成条例違反に問われるケースもあります

未成年にわいせつな写真を撮らせて送信させる行為は、児童ポルノ製造にあたり、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」、もしくはその両方が科されます。

さらに、その画像を特定の他人に提供すれば児童ポルノ提供、インターネットにアップロードして不特定多数に公開すれば児童ポルノ公然陳列にあたります。

なお、実際に写真が送られてこなかった場合でも、16歳未満の相手に「裸の写真を送ってほしい」「撮ってほしい」と要求する行為自体が刑法(16歳未満の者に対する面会要求等)違反にあたり、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。

さらに脅迫等を伴う場合は強要罪も成立し得ます。

また、児童ポルノを不特定多数に提供する目的で自撮りさせたり、それをダウンロードしたりする行為は、単純に所持しているより重く罰せられます。

自撮り要求が発覚するきっかけは?

未成年へのわいせつな写真の要求が発覚するきっかけとしては、主に以下のようなケースが考えられます。

  • 被害児童本人や、その保護者が学校・警察に相談・通報する
  • 被害児童のスマートフォンやSNSアカウントを保護者が確認し、やり取りが見つかる
  • SNS事業者やアプリ運営会社が、規約違反の投稿・通信を検知し、警察に通報する
  • 被害児童が複数人おり、そのうちの1人からの申告をきっかけに捜査が広がる

このように、発覚のきっかけは加害者側でコントロールできるものではなく、被害児童側や第三者からの申告・通報によることがほとんどです。

「まだ警察から連絡が来ていないから大丈夫」と考えて放置すると、対応が後手に回り、示談交渉や弁護士への相談のタイミングを逃してしまうおそれがあります。

思い当たる点があり不安な場合は、警察から連絡が来る前の段階で弁護士に相談しておくことが、その後の対応の選択肢を広げることにつながります。

児童ポルノ禁止法で禁止されている写真とは?

児童ポルノ禁止法で所持や製造が禁止されている「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童の以下のような画像・動画データを指します。

児童ポルノの定義(児童ポルノ禁止法第2条3項)

  • 児童が性交または性交類似行為をしている姿
  • 他人が児童の性器等を触っている、または児童が他人の性器等を触っている姿(性欲を興奮させまたは刺激するものに限る)
  • 児童が衣服の全部または一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの(性欲を興奮させまたは刺激するものに限る)

たとえば、児童を裸にしていたり、下着姿で胸や性器を強調させているような写真データは、児童ポルノに該当する可能性があります。

なお、服を一部着けさせた状態であったり、胸部や性器が直接的には見えていない写真であっても、児童ポルノに該当する可能性があるので、注意が必要です。

動画データの一部に児童ポルノに該当する児童の姿態が映り込んでいるような場合でも、児童ポルノに該当します。

18歳以上にわいせつな自撮りを要求したらどんな罪になる?

もし自撮りを送らされた被害者が18歳以上の場合、児童ポルノ禁止法違反は成立しません。

代わりに、脅迫してわいせつな写真を送らせたような場合には強要罪(3年以下の拘禁刑)や、不同意わいせつ罪(6か月以上10年以下の拘禁刑)が成立する可能性があります。

また、写真をインターネット上に掲載した場合には、その内容や本人の特定性によって、わいせつ物頒布罪、名誉毀損罪、リベンジポルノ防止法違反などが成立する可能性があります。

未成年のわいせつな写真をダウンロードするのは犯罪?

自撮りのダウンロードだけでも児童ポルノ法違反になる?

ダウンロードしたわいせつな写真が、児童ポルノに該当するものである場合、児童ポルノ禁止法違反になります。

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(中略)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(中略)も、同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条1項

児童ポルノを画像データとしてダウンロードした人は、情報を記録した電磁的記録を保管したことになり、児童ポルノ禁止法違反が成立します。

なお、間違って保存してしまった場合や、児童ポルノと知らずにダウンロードしてしまった場合は、通常は児童ポルノ法違反とはなりません。

このほか、自分の子どもの成長記録として撮影した場合などは、「自己の性的好奇心を満たす目的」であったとは認められず、基本的には児童ポルノ法違反に該当しません。

未成年のわいせつな写真のダウンロードで逮捕されることはある?

児童ポルノのダウンロードで逮捕される可能性は高いとは言えません。在宅事件として手続きが進むケースも多いです。

理由は、行為自体は重大なものとは言い切れないこと、児童ポルノのダウンロードの証拠の保全ができれば、無理に身柄拘束をする必要がないと考えられるためです。

もっとも、児童の裸を自ら撮影するなど児童ポルノを製造していたり、児童ポルノをインターネット上にアップロードしていたりする場合は、逮捕される可能性があります。

ダウンロード(単純所持)よりも行為が悪質で、かつ放っておくと画像データを削除したりする可能性があると考えられてしまうためです。

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職場や学校にバレずに児童ポルノ禁止法違反を解決するには?

職場や学校に発覚させずに児童ポルノ禁止法違反事件を解決するためには、まず身柄拘束されるのを回避するのが重要です。

逮捕や勾留を避けるため、被疑者は逃亡したり証拠隠滅したりする可能性はないという旨の意見書を提出します。

また、被害者と示談を締結できれば、身柄拘束される可能性をさらに下げることができるでしょう。

示談の際には「第三者に口外をしない」という条件を入れることで、事件について被害者から職場に連絡されてしまうといった事態を防ぐこともできます。

意見書の提出や示談の締結といった活動は、弁護士に依頼することで行うことができます。

なお、加害者が教職員であったり、被害者が非常に多い場合などには、職場への発覚を阻止できない場合もあります。

捜査上の必要性から普段の振る舞いや児童への影響について調べざるを得なかったり、教育委員会による調査が必要となったりするためです。

また、事件が悪質で社会に与える不安が大きいと考えられる場合、報道される可能性も高くなります。

いずれにせよ、まずは弁護士に相談して職場に事件が知られてしまう可能性について検討するべきといえるでしょう。

未成年へのわいせつな写真の要求やダウンロードは弁護士に相談

児童ポルノ禁止法違反を弁護士に相談するメリット

未成年にわいせつな写真を送らせたことで警察や被害者の家族から連絡が来た方、児童ポルノ画像をダウンロードしてしまった方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

弁護士に相談するメリット

  • 警察や検察の取り調べに対するアドバイスがもらえる
  • 取り調べに同行してもらうことができる
  • 逮捕されにくくなる
  • 学校や職場に事件のことが発覚しないうちに解決してもらえる
  • 被害者との示談交渉を行ってもらえる
  • 最終的に不起訴となったり、軽い処分を受けられる可能性が高くなる
  • 前科がつく可能性が低くなる

警察などに呼び出されている場合、弁護士が事前にお話をお聞きして、話すべきことや話すべきでないことをお伝えできます。

また、当日不安であれば、弁護士が警察署まで同行し、取り調べ中でもその都度警察への対応について助言することもできます。

さらに、弁護士がついていることで「事件を解決する意思がある」と考えられ、警察に逮捕されにくくなります。身柄拘束されにくくなるので、職場などにも事件のことが発覚しにくくなります。

最終的な処分の決定には、被害者側が事件について許しているかが大きな判断材料となります。

弁護士がいることで、被害者の方と示談がしやすくなり、不起訴になりやすくなるといえます。

警察沙汰になる=有罪確定、だと誤解している方が多いですが、実際には違います。

特に初犯で示談が済んでいる場合には、不起訴になる可能性もあるので、まずは弁護士に相談してください。

自撮りを送らせた相手と示談することはできる?

示談とは、当事者同士での話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

示談を締結できれば、不起訴処分を獲得して前科がつくのを回避できる可能性が非常に高まります。

実務上、示談を締結するには弁護士への依頼が必須になります。

捜査機関は被害者保護の観点から原則として相手方の連絡先を教えず、また仮に連絡先を知っていたとしても、加害者からの連絡に応じないよう被害者にアドバイスしているケースが多いです。

弁護士が介入し、加害者には直接連絡させないということを確約したうえではじめて、交渉が可能になり得るのです。

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児童ポルノの示談を弁護士に依頼するメリット

未成年への性犯罪の示談を弁護士に相談するメリット

通常、自撮りを送る被害者は未成年ですので、示談交渉や示談は被害者の親御さんとすることになります。

親御さんの中には加害者の方に対し非常に怒りを感じている方も多く、交渉の際には心理的な部分への配慮も必要になります。

刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、相手方の心情に配慮した交渉が行えます。また、適切な内容と金額で示談交渉に臨むことが可能です。

身柄拘束を回避したい場合や前科をつけたくない場合は、まずは弁護士に相談して示談の締結を目指しましょう。

未成年のわいせつ写真に関するよくある質問

Q.未成年だと知らなかった場合はどうなる?

相手が18歳未満の未成年であることを認識していなかった場合、故意が認められず、児童ポルノ禁止法違反が成立しないと判断される可能性があります。

もっとも、外見や会話内容、プロフィールなどから年齢を認識できた、あるいは認識できたはずだと判断される場合には、「知らなかった」という主張が認められないこともあります。

年齢の認識をめぐる判断は事案によって分かれるため、心当たりがある場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

Q.1回だけ写真を送らせただけでも逮捕・前科になる?

1回だけの行為であっても、児童ポルノ製造や青少年保護育成条例違反などが成立する可能性はあります。

もっとも、実際に逮捕されるかどうかや、起訴・不起訴といった処分の内容は、回数だけでなく、脅迫の有無、示談の有無、初犯かどうかなど、事案全体の状況によって変わります。

なお、起訴されて有罪が確定した場合には前科がつくことになるため、回数の多寡にかかわらず、心当たりがある場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

Q.相手が自分から写真を送ってきた場合でも罪になる?

相手から自発的に写真が送られてきた場合であっても、その写真が児童ポルノに該当するものであれば、受け取って保存した時点で児童ポルノ所持(電磁的記録の保管)にあたる可能性があります。

「自分から求めていない」という事情は、送るよう要求した場合に問われる罪の成立を否定する方向に働くことはあっても、児童ポルノ所持の成立自体を否定するものではない点に注意が必要です。

届いた写真をそのまま保存せず、早めに弁護士に相談して対応を確認することをおすすめします。

Q.送ってもらった写真を「削除してほしい」と相手に頼んでもいい?

自分から被害者に直接連絡をすることはおすすめできません。

連絡の内容によっては、証拠隠滅を図ろうとしていると受け取られたり、被害者やご家族の不安・恐怖を強めてしまったりするおそれがあります。

示談交渉も含め、被害者とのやり取りは、弁護士を窓口にして進めるのが基本です。写真の削除についても、示談条件の1つとして弁護士を通じて話し合うことができます。

アトムの解決事例

ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、未成年者のわいせつ写真が問題になった事案について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。

アプリ上で裸の写真を送信させたが、刑事事件化を防いだ事例

チャットアプリで知り合った未成年女性に対し、上半身の裸の写真などを送るように要求したとされるケース。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。


弁護活動の成果

依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。

最終処分

事件化せず

未成年と思われる女性と局部画像を交換したが、刑事事件化せずに終了した事例

マッチングアプリで知り合った当時未成年と思われる女性と局部の画像を交換する等したとされるケース。刑事事件化前に受任。


弁護活動の成果

逮捕・報道回避の意見書を作成のうえ、自首に同行した。その後、刑事事件化することなく事件終了となった。

最終処分

事件化せず

未成年者のわいせつ画像を販売したが、示談・情状弁護により不起訴処分となった事例

元交際相手である女子高校生に送信させた裸の写真を、ネットで販売した。強要および児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。余罪あり。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、1件は示談成立。
もう1件は、示談不成立だったが情状弁護を尽くした。
結果、2件とも不起訴処分となった。

最終処分

不起訴処分

児童に裸の写真を送らせたが、弁護活動で略式起訴になった事例

ネット上で知り合った未成年の児童に、胸などを露出した姿態をとらせて撮影させ、その画像データをLINEアプリで送信させたとされたケース。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。


弁護活動の成果

示談は拒否されてしまい不成立であったが、謝罪文の送付や、依頼者家族の上申書の提出等の情状弁護を尽くした。
結果、略式起訴で罰金刑となった。

最終処分

罰金30万円

少女に裸体画像を送るよう強要した事案で、実刑を回避した事例

出会い系サイトを通じて知り合った少女に、自撮りの裸体画像を送らせ、画像をネットに晒すなどと脅し、追加で裸体写真を送るよう強要した。児童買春・児童ポルノ禁止法違反および強要の事案。


弁護活動の成果

被害者代理人の保護者と、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。また、性嗜好障害の治療をするなど情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。

最終処分

懲役1年8か月 執行猶予3年

児童ポルノに強い弁護士の相談窓口

アトムの弁護士相談:24時間受付中

  • 児童に裸の写真を送らせてしまった
  • ネットで知り合った未成年に裸の自撮りを要求してしまった
  • 児童の親に警察に通報すると言われた

このようなお悩みを抱えている方はアトム法律事務所にご相談ください。

刑事事件の解決はスピードが命です。被害者対応が遅れてしまうと、逮捕・勾留されてしまい、長期間の身柄拘束を余儀なくされるおそれもあります。

弁護士は加害者やその家族の味方として活動を行います。さらに、示談では被害者やその家族の声に耳を傾け、本当の意味で解決に至るよう交渉を行っていきます。

アトム法律事務所は、警察沙汰になった刑事事件で、初回30分無料の弁護士相談を実施しています。

24時間365日つながる相談予約受付窓口に、ぜひお電話ください。

早期の相談が、お悩み解決の第一歩につながります。お電話お待ちしております。

アトムの弁護士の評判・依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

対応がスムーズで細かい連絡もあったおかげで安心できました。

ご依頼者様からのお手紙(対応がスムーズで細かい連絡もあったおかげで安心できました。)

今回事件を起こし、不安なこと、相手様の事を考えて弁護士の方に相談したいと思いこちらの事務所に伺いました。竹原先生には最初から親身になって頂きとても安心させて頂きました。手続きもスムーズに行き、示談交渉の際にも細かく連絡を頂き対応して下さいました。最後まで細かく付き合って下さりとても安心できました。

迅速な対応で不起訴となり、仕事に復帰し元気に働いています。

ご依頼者様からのお手紙(迅速な対応で不起訴となり、仕事に復帰し元気に働いています。)

このたびは大変お世話になりました。自分の息子が警察に逮捕されることは想像もしておらず、どうしたら良いのか思案に耽ったところ貴事務所の事をインターネットで知り、お願いしました。迅速に動いていただいた結果、不起訴となったことに家族一同安堵の思いです。今は息子も仕事に復帰し、元気に働いています。本当にありがとうございました。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了