
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
児童買春は逮捕される?逮捕は自首や示談で避けられる?逮捕の流れも解説

この記事では、児童買春で逮捕される不安をお持ちの方、逮捕された方のご家族などに向けて、以下のような内容を解説します。
- 児童買春で逮捕される可能性
- 児童買春の逮捕のきっかけ
- 児童買春の逮捕を回避する方法(自首、示談etc.)
- 児童買春の逮捕後の流れ
- 児童買春を相談できる弁護士
ぜひ最後までご覧ください。
児童買春で夫が逮捕された!
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、ご本人と面会(接見)のうえ、取り調べへの対応をアドバイスできます。
仙台、東京、大阪、名古屋、福岡など全国対応。最短当日、対応可能な場合もございます。
お見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
目次
児童買春は逮捕される?きっかけは?
児童買春が逮捕される可能性・割合
児童買春は逮捕される可能性があります。過去に、アトム法律事務所で取り扱った児童買春事件では、約46%が逮捕された事件でした(アトム「児童買春事件の統計をみる」より)。
児童買春事件は、現行犯逮捕されることもあれば、後日逮捕されることもあります。

ちまたでは、「児童買春は黙ってさえいれば、バレない」とお思いの方も多いようです。
しかし、現実は違います。口をつぐんでいたとしても、警察は様々なルートから児童買春の事実を把握します。
犯行直後は大丈夫でも、半年後や1年後に、突然検挙されてしまうといったケースも多いです。
児童買春の逮捕のきっかけ
警察が児童買春の事実を把握するきっかけとして、代表的なものは、職務質問や被害児童側からの申告、風俗店の摘発などです。
職務質問から逮捕される
警察は児童買春に対する警戒を強化するため、ホテル街などで定期的にパトロールを実施しています。
その結果、警察に、児童を連れ歩いているところを目撃されることも、しばしばあります。
ホテルから出てきたところを警察に目撃され、職務質問を受け、そのまま検挙・逮捕されるケースも少なくありません。
被害児童側の申告により逮捕される
児童が「親から問い詰められる」ことで、被害を告白し、親とともに警察に被害の申告をすることもあります。
また、児童買春の被害児童の中には、売春行為を長期にわたり繰り返してきたという児童もいます。
売春行為をしている児童が警察に補導された場合、過去その児童を買春した人物が一斉に検挙される場合もあります。
風俗店の摘発で逮捕される
18歳未満の少女にわいせつな行為をさせ、児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反に問われる店舗もあります。
そのような違法な風俗営業をしていた店舗を利用していた場合、その店舗が摘発されれば、顧客リストが押収され、芋づる式に逮捕される可能性もあります。
で未成年者が働いていた場合、その店舗がてきはつを利用していた場合、未成年者が風俗店で働いていた場合、その風俗店の検挙にともなって、児童買春をしてしまった方も逮捕されるケースがあります。
児童買春の逮捕・検挙時の留意点
児童買春の逮捕・検挙にともない、捜索・差押えが行われるケースもよくあります。
家宅捜索がおこなわれることもあります。
自宅PCやスマホに保存してあった、児童を被写体としたデータが発見されて、さらに証拠固めがされる可能性が高いです。
児童買春で逮捕された実例3選
ここでは、実際に逮捕された事案を3つご紹介します。
ご紹介する事案は、過去にアトム法律事務所が取り扱った児童買春事件です。プライバシーに配慮したかたちでご紹介します。
実例(1)
当時16歳の被害児童2名に現金数万円の対価を渡し、性交をしたという事例。
そのうち一人については、性交等の状況をスマホカメラで撮影。
静止画像データ25点と動画データ5点をパソコンに保存したという、児童ポルノ製造の容疑にもかかっている。
実例(2)
当時16歳の児童に現金1万5000円を渡して性交をしたという事例。
被害児童の年齢について最初は「よく覚えていない」と供述していた。
捜査が進むうち、被害児童側から「実は17歳だよ」などと記載されたメールが送信されていたことが発覚。
最終的には、年齢について「18歳未満だと知っていた」と認めた。
実例(3)
当時17歳の被害児童に現金3万円を渡し、性交類似行為をしたという事例。
被害児童とはツイッターを利用して知り合った。
ツイッター上では他の児童にも声をかけたりもしていた。(ただし、本件以外は、児童買春が実現していない。)
関連記事
児童買春で逮捕される条件
児童買春の逮捕の条件
逮捕される事件は、逮捕の条件を満たしているものになります。
警察に児童買春が発覚したからといって、それだけで即逮捕されるわけではありません。
逮捕の条件は、嫌疑の相当性や逮捕の必要性です。

嫌疑の相当性
スマホやPCの中に、児童買春をした記録、児童のわいせつな写真などが残っていた場合には、「嫌疑の相当性」が認められやすい傾向があります。
逮捕の必要性
「被害児童が複数人いる」等の犯行が複雑かつ悪質な場合や、警察の捜査に非協力的な場合には、「逮捕の必要性」が認められやすい傾向があります。
逮捕されない児童買春事件もある?
逮捕の要件が認められない場合は、逮捕されません。
児童買春事件の「嫌疑の相当性」が認められる場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく「逮捕の必要性」が認められないときは、逮捕されません。
逮捕されない事件は、在宅事件(ざいたくじけん)になります。

在宅事件になると、自宅で今まで通り日常生活を送りながら、捜査を受けることになります。
時折、警察署・検察庁から呼び出しを受け、その都度、取調べを受けることになります。
在宅事件であれば、逮捕された場合に比べて、社会的に受けるダメージを抑えることができます。
在宅事件になりやすい要素
以下のような要素があると、逮捕事件ではなく、在宅事件になりやすくなります。
- 罪を認めている
- 前科者ではない
- 被害児童が1名
しかし、逮捕されるかどうかは、実際に捜査にあたる警察・検察の判断しだいで、ケースバイケースです。
児童買春の態様ごとに違いますから、逮捕された後のことも見据えて、早期に弁護士相談をしていただくのがおすすめです。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
児童買春で逮捕された場合のリスク
児童買春で逮捕された場合、長期の身体拘束や実名報道などのリスクがあります。
(1)職場や家族に知られる
児童買春で警察に逮捕された場合、その後、長期間、留置場にとどめ置かれます。

逮捕後に、起訴されるかどうかが決まるまで、最大23日間(逮捕3日以内+勾留10日以内+勾留延長10日以内)かかります。
その間は、外部と自由に連絡がとれません。
職場も欠勤しなければなりませんし、家族とも音信不通となり、結果として周囲に児童買春事件が知られてしまう可能性があります。
(2)実名報道される
児童と接する職業、公務員、社会的に地位のある職業などに就いている方の場合、児童買春事件をおこすと、ニュースで実名報道される可能性が高いです。
実名報道されれば周囲に知られることは確実なうえ、全国規模で情報が流れることになります。
児童買春の事件が報道されるのかどうかは、警察とマスコミの裁量に委ねられます。
実名報道のリスクが高まりやすい要素としては、以下のようなものがあげられます。
実名報道のリスクが高まる要素の例
- 社会的立場
- 悪質
- 社会の注目度
社会的立場
職業など、自身の社会的立場について以下のような要素を備えていると報道のリスクが高まります。
- 職場での地位が高い
- メディアによく露出している
- 公務員である
- 教師や保育士など、児童とよく触れ合う職業に就いている
など
悪質
より悪質で大規模な事件では報道のリスクが高まります。
- 被害児童が複数人いる
- 複数回、長期間にわたり犯行に及んでいる
- 児童ポルノも製造したり頒布したりしている
- 被害者の年齢が幼い
など
社会の注目度
事件の態様が、他の一般的な児童買春の事案と比較して、社会の注目度が高い場合、報道のリスクが高まります。
- 違法風俗店の摘発に関連して検挙された
- 被疑者が未成年、学生
- 被害者が男児
- SNSを通じて知り合っている(昨今、SNSによる児童買春は世間的な注目度が高い)
など
関連記事
・刑事事件が報道される基準は?実名報道を避けるには?記事は削除可能?
児童買春で逮捕を回避する弁護活動
逮捕を阻止するためには、逮捕の要件を満たしていないことを主張する必要があります。

児童買春の被疑者となってしまった場合は、とくに(2)逮捕の必要性がないことを主張して、逮捕を阻止する対策をとることになるでしょう。
弁護士が逮捕阻止を目指すときは、以下のようなことを主張して、捜査機関に理解を求める必要があります。
- 被疑者について逃亡のおそれがない
- 被疑者について証拠隠滅のおそれがない
よくある具体的な方法としては、以下の3通りの方法が考えられます。
- 被害者側との示談
- 自首(弁護士同行)
- 意見書・要望書の提出
(1)示談・被害弁償
被害者側との示談が成立すれば、逮捕の可能性が低くなるといわれています。
また、その後の刑事処分が軽くなる可能性も出てくるといわれています。
示談とは、加害者から被害者に対して、謝罪し、被害者の許しを得たうえで、和解の合意をすることをいいます。

示談では、通常、示談金が必要になります。示談金というのは、犯罪被害に対する慰謝料や解決金といった意味合いのお金になります。
そして、示談が成立したら、示談書を作成します。
示談書のなかで、「被害届を取り下げる」「加害者の厳罰を求めない」といった宥恕文言を記載してもらうことになります。
児童買春の場合、示談の相手は被害者である児童ではなく、そのご両親になることが多いでしょう。
お子様が児童買春に巻き込まれたということで、ご両親の思いも一層強くなる傾向があります。
当事者同士では、冷静な話し合いが難しいことも多いのが事実です。
そのため、一般的には、示談は弁護士をとおして進めていきます。
とくに児童買春の場合は、弁護士が必須であるといっても過言ではないでしょう。
関連記事
・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
(2)自首・弁護士の自首同行
自首とは、犯罪や犯人が発覚する前に、警察にみずから名乗り出ることを指します。
自首をするということは、罪を認めているということを意味します。そのため、自首により、逃亡や証拠隠滅のおそれが否定され、逮捕を回避できる可能性が出てきます。
実務上も、児童買春の事案で自首した人について逮捕するケースは稀です。
必要がある場合、弁護士が自首同行することも可能です。
(3)弁護士の意見書提出
児童買春事件の逮捕を避けるためには、自首にともない、弁護士が、逮捕を回避されたい旨の意見書を提出することも有効です。
弁護士は、身体拘束の必要性がないことを説得的に訴え、釈放に尽力します。
後日逮捕には逮捕状が必須です。
警察は後日逮捕をしようと思ったら、まず、裁判官から逮捕状の発付をうける必要があります。

裏をかえせば、逮捕状が無ければ、後日逮捕は回避できます。
つまり、警察が逮捕状の発付を請求することのないように、働きかければいいのです。
弁護士は、警察に対して、逮捕状を請求しないように意見書・要望書を提出してくれます。
児童買春の事案では逮捕を行う場合、そのほとんどについて逮捕状が必要となるでしょう。
逮捕について緊急性がない場合や、児童買春から時間が経過している場合も多く、「通常逮捕」という手続きをとるためには「逮捕状」が必要になるからです。
弁護士から警察に対して「意見書」や「要望書」を提出すれば、警察が「逮捕状」を請求しないよう歯止めをかけることが期待できます。
意見書・要望書では、以下のような内容を盛り込みます。
このような内容を約束したり、訴えかけたりすることで、逮捕を回避できる可能性を高めることができます。
- 被疑者が「取調べ」必ず応じる旨の宣誓
- 被疑者の社会的な立場
- 被疑者の家庭での立場
なお、意見書には、逮捕の要件がないことのほか、実名報道を避けられたい旨も記載できます。
また、すでに逮捕されている場合は、その後、勾留を避けるために、検察庁に意見書を提出します。
逮捕阻止のための活動まとめ
内容 | 効果 | |
---|---|---|
示談 | 被害者(その親族)と示談 | 被害者側の許しによって、刑事処分が減軽されたり、捜査が終了したりする。 |
自首 | 警察に自首 | 逃亡や罪証隠滅のおそれを否定。 逮捕の可能性が下がる。 |
要望書提出 | 逮捕しないように求める意見書を提出 | 警察・検察をけん制。 逮捕状の請求に歯止めをかける。 捜査の継続に歯止めをかける。 |
無料相談予約をご希望される方はこちら
児童買春の逮捕後の流れ

(1)逮捕後は送致される
児童買春事件で警察に逮捕されたら、その後は通常、警察から検察に事件が「送致」されます。
送致とは
事件の証拠物などを検察官に送る手続き
送致が行われることにより、警察のみならず「検察官」も事件を把握することになります。
刑事訴訟法では、逮捕された事件については、身体拘束から48時間以内に検察官送致をしなければならないと定められています。
逮捕後はすぐに取り調べが始まります。
弁護士は逮捕直後から接見(面会)ができるので、ご本人が逮捕されている場合は、ご家族が弁護士を派遣してあげてください。
弁護士接見の重要性については、『弁護士の接見とは?逮捕後すぐ面会可能!接見費用やメリットも解説』の記事もご覧ください
無料相談予約をご希望される方はこちら
(2)勾留(最大20日間の身体拘束)
逮捕が行われた事案について、検察官は送致から24時間以内に「勾留請求」するかしないかの判断をくだします。
勾留とは?
逮捕に引き続き身体拘束を継続する処分
仮に勾留されてしまった場合、起訴されるまで最大20日間、身体拘束を受け続ける可能性もあります。
勾留は以下のイラストのような流れで行われます。

逆に勾留されなかった場合にはすぐさま釈放され、その後は通常の在宅事件と同じように刑事手続きが進むことになります。
Q.勾留を阻止する方法は?
勾留を阻止することは難しいですが、弁護士は、検察官や裁判官との面談、意見書の提出などによって、早期釈放に尽力します。
- 検察官への働きかけ
勾留の要件を満たさないと主張して、勾留請求を阻止する - 裁判官への働きかけ
勾留の要件を満たさないと主張して、勾留決定を回避させる
以下のような事情を主張して、勾留の要件が満たされていないことを検察官や裁判官に主張します。
- 住居不定でないこと
- 証拠隠滅のおそれがないこと
- 逃亡のおそれがないこと
- 勾留の必要性がないこと
また、意見書とともに、ご家族の陳述書を提出することもあります。被疑者の人柄や、身元引受ができることを示すためです。
Q.勾留決定後に早期釈放を目指すには?
勾留された後でも「準抗告」「勾留取消請求」という手続きで、早期釈放を目指すことができます。
(もっと詳しく)
弁護士は、「準抗告」といって、裁判官の決定に対する不服申し立てができる手続きをとり、勾留決定の破棄を求めます。
準抗告では、勾留の正当性について、裁判官が審査します。
審査する裁判官は、勾留の決定をした裁判官とは別の裁判官です。複数人で審査してくれます。
定職がある、社会的地位がある、家族と同居しているなどの事情があれば、準抗告が通る可能性が高くなるといえるでしょう。
(3)起訴
勾留満期までに、検察官は起訴するかどうか決定します。
起訴とは、刑事裁判をおこすことです。起訴されたら、刑事裁判で、裁判官の審査を受けることになります。
検察官が起訴しないと決定した場合(不起訴処分の場合)は、釈放されます。この場合、刑罰や前科の可能性がなくなり、事件終了となります。
また、検察官が起訴するかどうか決められなかった場合は、処分保留で釈放されます。この場合は、その後、公訴時効をむかえるまで、起訴される可能性が残ります。
(4)裁判
裁判では、有罪かどうかについて、裁判官の審理を受けることになります。
有罪になった場合は、刑罰が言い渡されます。有罪が確定すれば前科になります。
無罪になった場合は、刑罰は科されず、釈放になります。無罪の場合、前科はつきません。

罪を認めており、証拠調べに時間を要しない事件であれば、起訴から約40日後に第1回目の裁判期日(第1回公判)をむかえ、その後約10日間後には第2回公判において判決がくだるといった流れになるでしょう。
被害児童が多数いる場合など、複雑な事件では、争点整理や証拠調べなどに時間がかかるので、裁判が長期化することが予想されます。
勾留中の被告人は、その間、勾留が続きます。釈放されたい場合は、保釈(ほしゃく)の申請をする必要があります。
保釈申請については『保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説』の記事で解説しています。
児童買春で逮捕された時の刑罰は?
児童買春は何罪?刑罰は?
児童買春が逮捕された後、児童ポルノ法違反の罪で起訴され、有罪になる可能性があります。この場合の刑罰は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
ご自身の児童買春についてより正確な情報を知りたい場合は、弁護士相談を活用してみてください。
また、『児童買春は弁護士に相談すべき?児童に対する性犯罪について解説』の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
不起訴は?刑罰を軽くするには?
児童買春の罪について、不起訴を獲得したり、刑罰を軽くすることを目指すには、先ほど述べた「示談」「自首」「意見書」などが効果があるでしょう。
真摯に反省をしており、更生の可能性があるということを主張していく必要もあるでしょう。
今後、児童買春を繰り返さないように、治療を受けたり、自助グループに参加したりすることについても、必要であれば、弁護士からおすすめします。
何度も繰り返している、余罪がたくさんあるといったケースでは、不起訴を回避できる可能性はあまり高くないかもしれません。それでも、いまあるベストの対策を弁護士はご提案します。
児童買春の逮捕のお悩みは弁護士に無料相談?
24時間相談ご予約受付中
児童買春で逮捕されるかどうかは、逮捕の必要性があるかどうか次第です。
自首や示談、弁護士の意見書などによって逮捕の可能性を下げられる可能性もあります。
Point
- 児童買春で逮捕されそう!
- 児童買春で身体拘束を受けた!早く釈放されたい!
このような児童買春についてお悩みをお持ちの方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
早ければ早いほど、刑事事件の弁護活動に時間をかけることができます。
Point
- 逮捕・勾留の阻止
- 早期釈放の実現
- 不起訴処分の獲得
早期の弁護士相談で、これらの可能性を高めることができるのです。
刑事事件は時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
24時間、365日無料ですぐに相談予約ができる電話窓口をご活用いただき、ご自身のお悩みを早期に解決してください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
監修者
アトム法律事務所
所属弁護士