第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
未成年淫行は初犯でも逮捕される?青少年健全育成条例違反の初犯は罰金?
未成年淫行は、18歳未満の子供とみだらな性行為・性交類似行為をすることで、各都道府県の青少年健全育成条例に違反します。
未成年淫行の初犯は、弁護士が適切な弁護活動をすることで、「不起訴処分の獲得」「罰金刑で事件が終了」などが期待できる事件です。
しかし、未成年との性行為は、たとえ同意があったとしても、被害者の年齢によっては不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などに問われる可能性が出てきます。
被害者の年齢が幼ければ幼いほど、逮捕・起訴される可能性が高まると考えておくべきでしょう。
この記事は、淫行事件の弁護士の見つけ方、刑罰、弁護方針などについて徹底解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読んで分かること
- 未成年淫行の初犯で逮捕・起訴されるかどうか
- 未成年淫行の刑罰
- 未成年淫行事件の弁護活動
- 未成年淫行事件を相談する弁護士の見つけ方
- 未成年淫行の初犯に関するよくある質問と答え
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目次
未成年淫行は初犯でも逮捕されるのか?
未成年淫行で逮捕される条件は?
淫行が発覚したとしても、全ての事案で逮捕されるとは限りません。
実際に、逮捕されてしまうかどうかは、以下の「逮捕の要件」に当てはまっているかどうかで決定されます。
具体的には淫行を示す証拠が十分にあり、かつ本人が容疑を否認していたり、住所不定であったり、スマホ内の証拠を消そうとしたなど逃亡・証拠隠滅の恐れがあれば、淫行による逮捕の要件が満たされます。
逮捕されないこともある?
淫行が発覚しても、「逮捕の必要性」が無い場合は、逮捕されません。警察に逮捕されなければ、その後は「在宅事件」となります。
犯行の態様が悪質とは言えない場合、捜査に協力的な場合などは、在宅事件となる傾向もあるようです。
在宅事件の捜査では、日常生活を送りながらときおり警察署に呼び出しを受けて、その都度取調べを受けることになります。
在宅事件となったときは、警察の呼び出しにはきちんと応じたほうが良いでしょう。
警察の呼び出しを拒否したり、出頭しなかったりすると、「捜査に非協力であるから、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがある」というふうに判断されて、その時点で逮捕されることがあるからです。
警察に呼び出されて取り調べを受ける際の対応については『刑事事件で警察に呼び出されたらどうする?起訴が決まるまでの流れを解説』で詳しく説明しています。
悪質な淫行事件なら初犯でも逮捕されやすい
被害者である未成年が幼かったり、被害者が複数いたりするなど、悪質な淫行事件であれば、身柄拘束の長期化や重い刑事処分が考えられます。
このようなケースでは、逃亡や証拠隠滅などをしようとする可能性が高いと判断され、逮捕されるのが一般的です。
逮捕を防ぐためには、「なるべく早く自首する」「被害者側が警察に相談する前に示談を成立させる」などの方法があります。
しかし、いずれも確実に逮捕を回避できるわけではないため注意が必要です。
自首にしても示談にしても、手続きを進めるタイミングや交渉の仕方などは、弁護士の判断がなければ難しいでしょう。
未成年淫行の初犯で逮捕された場合の流れ
淫行事件で警察に逮捕されたら、留置場で生活しながら、取調べを受けることになります。
警察に逮捕されたあと、勾留もされれば最長23日間、身体拘束がつづきます。
その間、取調べはおこなわれますし、ご家族や会社との連絡にもお困りになるでしょう。
そういった場合、弁護士がいると心強いです。
弁護士は、取調べの対応についてアドバイスをしてくれます。
また、ご家族との連絡窓口になってくれますし、場合によっては、会社へのご伝言もうけてくれるでしょう。
そのほか、弁護士は、逮捕後、勾留を回避するための弁護活動や、勾留中に釈放してもらうための弁護活動もおこなってくれます。
逮捕される前からご依頼いただければ、逮捕を回避するための弁護活動をおこないます。
もし、その後逮捕された場合でも、釈放を求める弁護活動をすぐに開始することができます。
早期の弁護士相談が、早期の弁護活動につながります。
未成年淫行は初犯でも起訴される?示談すれば不起訴?
淫行は初犯でも起訴される?青少年健全育成条例違反の刑罰は?
淫行は初犯であっても「示談不成立」「被害者が幼い(小中学生など)」「被害者が複数」など、悪質な犯行であれば起訴される可能性があります。
淫行で起訴される場合、各自治体の定める青少年健全育成条例違反が適用される罪名になります。初犯であれば、罰金で事件が終了するケースが多いでしょう。
なお、青少年健全育成条例は名称や法定刑が自治体ごとによって異なります。
例えば東京都の場合は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が正式名称で、淫行に対する法定刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(略)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
なお、みだらな性交又は性交類似行為とは、自身の欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなセックス、アナルセックス、フェラチオなどを指します。
淫行事件で不起訴になるための要素とは?
起訴されて、刑事裁判になり、有罪判決がだされると「前科」がつきます。前科を回避するには、起訴されないこと(不起訴処分を獲得すること)が一番の対策となるでしょう。
淫行事件において、不起訴処分になるための要素としては、以下のような事情があげられます。
淫行事件の不起訴要素(一例)
- 前科なし。初犯である(⇔前科があると起訴されやすい)
- 示談の成立。嘆願書(⇔示談の不成立や、処罰感情が強い場合は起訴されやすい)
- 被害児童が1人(⇔複数人いると起訴されやすい)
- 淫行のみ(⇔被害児童について撮影するなど、児童ポルノの製造まで行っていると起訴されやすい)
- 被害児童の年齢(⇔年齢が幼いと起訴されやすい)
初犯であることは、不起訴になるための一つの要素ではあります。
ですが、犯行態様が悪質な場合には、初犯であったとしても起訴される可能性は十分にあります。
起訴されるか、不起訴になるかは、担当検察官の裁量しだいです。
とくに淫行事件は「被害者が18歳未満の青少年である」という特徴があるので、検察官の判断は、きびしい傾向があります。
したがって、淫行事件については、「初犯なら必ず不起訴になる」とは限りません。
未成年の保護者と示談が成立すれば不起訴になりやすい
淫行事件で不起訴になる要素の中でも、最も効果的な要素は相手との示談です。
未成年淫行の初犯であれば、被害者側と示談が適切に成立していれば、多くのケースで不起訴となるでしょう。
刑事事件において示談を結ぶ際には「加害者に対する刑事処分を望まない」旨に同意してもらうことが重要です。
この宥恕条項を含めた示談を成立させることで、検察に対して「被害者が加害者の処分を望んでいないため、不起訴にするべきだ」と弁護士は主張します。
被害者が中学生・小学生など、あまりに幼すぎると、たとえ初犯で示談を結んでも不起訴が難しいケースが多くなります。
弁護士であれば、捜査機関と綿密にやり取りをしながら、「示談が成立すれば不起訴になるのか」を確認したり、「もうすぐ示談が完了するから処分を待っていてほしい」など、調整できる場合もあります。
未成年淫行の被害者側と示談するポイント
すでに説明した通り、未成年淫行の場合、親御さんの示談交渉への抵抗感は一層強いものになります。多くの場合、被害者の家族は淫行をした相手と会おうとはしません。
しかし弁護士が入ることで、双方の意思を伝えあい、互いに納得のいくまで話し合いができる可能性が高まります。
淫行の示談のポイントは以下の通りです。
Point
- 示談書の中に「被害届を取り下げる」、「加害者を許す」という文言をもらう。
- 示談金の金額を決めて、賠償問題を解決する。
- 今後、被害児童に近づかない、接触しないという誓約をする。
- 被害者側に嘆願書を作成してもらう。
- 嘆願書の内容としては、「加害者の厳罰を求めない」「今後捜査や公判には協力したくない」といったもの。
未成年淫行で示談できない場合の対応方法
未成年淫行の被害者は子供・児童になりますが、示談の相手方はその保護者となるケースが大半です。
保護者の怒りが強ければ強いほど、示談交渉は難航します。
一切示談には応じないと返答されたきり、もう接触できないという事案も多いのが、未成年淫行の特徴です。
未成年淫行で示談できない場合、供託・贖罪寄付などの手段を使って、不起訴を目指す方法も残されています。
供託は管轄の法務局に対して示談金相当額を預け、被害者がいつでも受け取れる状態にしておくことであり、贖罪寄付は被害者支援団体などの公的団体に金銭を寄付することです。
もちろん示談が成立していない以上、不起訴になる可能性はそこまで高くありません。
しかし、被害者である未成年者が18歳だと年齢を偽っていたケースや、保護者が法外な示談金を請求してきていて支払いに応じられないケースなど、事案によっては供託や贖罪寄付が有利になることもありえます。
淫行を弁護士に相談するには?弁護士の探し方は?
24時間対応の相談予約受付電話窓口は?
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弁護士相談の流れは?
弁護士相談までの流れは、以下のようなものです。
Point
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弁護士相談料が無料になる場合もございます。
Point
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- 淫行の疑いにより、ご本人が逮捕、勾留中の事件
- 淫行について警察から取り調べを受けた事件
- 淫行について警察から呼び出しを受けた事件
もちろん無料相談の利用後、実際に依頼するかどうかは自由に判断していただけます。
セカンドオピニオンとしての利用や費用の相見積もりも可能ですので、お気軽にご相談ください。
淫行に強い弁護士の見つけ方は?
淫行事件の弁護士の見つけ方のポイントとしては、①解決実績と②相性があげられるでしょう。
解決実績で弁護士を選ぶ
刑事事件は時間の制約があり、その都度その都度、必要な弁護活動を迅速におこなってもらう必要があります。
解決実績が豊富な弁護士事務所であれば、適切なタイミングでの弁護活動が実現するでしょう。
弁護士相談を実施して、緊急の事態であれば、ご依頼後にすぐさま弁護活動を開始します。
刑事弁護のノウハウの蓄積があるので、ポイントをとらえた主張や、意見書の作成も可能です。
経験豊富な弁護士による「示談交渉」の重要性
刑事事件では被害者側との示談も重要です。
示談は、示談金さえ支払えば済むものではありません。
まずは、弁護士から被害者側に連絡をいれ、謝罪を申し入れ、被害者側に「示談の話し合いをしよう」と思ってもらうことから始めなければなりません。
そのうえで、示談金額、示談の条件を調整していく必要があります。
示談交渉の経験豊富な弁護士を選ぶことで、一連の示談交渉がスムーズに進む可能性を高めることができるのです。
アトム法律事務所では、直接お会いすることが難しい場合を除いて、可能な限り、被害者側の方と直接お会いして示談交渉をおこなうことを心掛けています。
直接お会いしたほうが、被害者の方への誠意をダイレクトに伝えられるからです。
相性の良い弁護士を選ぶ
いくら刑事事件の解決実績が豊富な弁護士であっても、ご自身と相性の悪い弁護士だと、刑事事件がうまく解決できません。
というのも、たとえどんなに正しい弁護方針だったとしても、相性の悪いその弁護士の言うことだから納得できないということもあるでしょう。
また、担当弁護士との相性が悪ければ、連絡をとることが苦痛になることもあるでしょう。
刑事事件の解決は、ご自身と弁護士との二人三脚で解決していくことになります。
そのため、弁護士相談を活用して、ご自身と相性のあう弁護士なのかどうかを確かめる必要があります。
淫行事件の弁護士費用は?
淫行事件の弁護士費用の相場は、約200万円くらいです。ですが、この弁護士費用の相場は、あくまで「相場」です。
弁護活動の内容や結果によって、弁護士費用は変わります。
逮捕されているか、逮捕されていないか、示談で不起訴になったか、刑罰がどうなったか等に左右されます。
そのため、どのような場合にいくらかかるのかについて、実際に見積もりをとったほうがよいでしょう。
弁護士費用が明瞭かどうかにつても、弁護士を選ぶポイントになるでしょう。
アトム法律事務所では、弁護士相談の際、料金表にもとづいて弁護士費用をご説明しています。
なお、弁護士費用の料金体系の概要については、『アトムの弁護士費用』をご覧ください。
実際の見積もりについては、相談担当弁護士にご確認ください。
未成年淫行の初犯でよくある質問
淫行はなぜ発覚してしまう?
淫行は実際に現場を見られるほか、青少年側のスマホから淫行を示すやりとりが見つかる・インターネット上の淫行に繋がるやりとりを見つけられる、などの経緯により発覚することが多くなっています。
警察はスマホの通話、通信履歴などから淫行の証拠を収集します。
淫行条例における捜査のパターンとしては、「ある日突然警察が自宅に押しかけてきて、パソコンやスマホなどを押収する」といったケースが多いです。
相手が年齢をごまかしていた。淫行で有罪?
相手が20歳だというので性交をしたが、実際は年齢をごまかしていて18歳未満であった、という場合に淫行で処罰されるかは、自治体によって異なるのが現状です。
どういうことかというと、相手が18歳未満であると知らなかった、つまり故意のない過失犯を罰する規定があるかどうかで、淫行として処罰されるかが決まります。
2021年1月現在、東京の条例では故意犯のみを罰する=年齢を知らなかった場合罪には問われない運用となっています。
ただ、神奈川や大阪、愛知、福岡などでは年齢を知らなかった場合でも処罰すると法文に明記されています。
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真剣交際でも未成年淫行になる?無罪事例は?
実際に、青少年との真剣交際があったと認められて無罪となった事例は存在します。
ですが非常にレアケースなうえ、ご本人がそう思っていたとしても相手も同じ考えであるとは限りません。
真剣交際が認められるケースは、未成年の保護者に挨拶をしており、結婚を前提としているような特殊な事例です。真剣交際だと主張しても認めてもらえるケースは少ないと考えておいた方がよいでしょう。
未成年との真剣交際が認められた無罪事例
男性Aは副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた女子高生V(当時17歳)と知り合い、デートを重ねて交際に発展。
ホテルで計7回にわたりVとホテルで性的行為をした。Aは当時、妻と子1人と3人で暮らしており、Vとは「不倫関係」にあった。
この事案では、「一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねた」「VもAに対して好意を抱いており、合意や心的交流があったうえでの性行為だった」ことなどを理由として「淫行」にはあたらないと刑事裁判で判断され、無罪判決となりました(名古屋簡易裁判所、平成19年5月23日判決)。
「淫行」と「児童買春」の違いは?
18歳未満の児童に「金銭など対価を渡し」、その見返りとして性行為等をしたときは、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって処罰されます。
児童買春・児童ポルノ禁止法の罰則は、青少年健全育成条例よりも重いものとなっています。
自身の淫行が児童買春にも当てはまる態様の場合には、こちらもしっかりリサーチしておくべきだといえます。
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淫行の示談を弁護士にお願いできますか?
示談については、弁護士におまかせください。
一般的な刑事事件では、弁護士が示談をおこなうことが多いでしょう。
弁護士であれば、謝罪の申し入れを受け入れてくれることもあります。
また、示談金額の交渉、厳罰を望まないこと(宥恕条項、嘆願書)などについては、加害者側から伝えにくいのが事実です。俎上に載せることすらままならないのが現実でしょう。
ですが、第三者である弁護士ならば、加害者本人からは伝えにくい要望でも、被害者側に伝えることができます。
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未成年淫行の初犯でお悩みならアトム法律事務所へ
警察に淫行事件が発覚したら、捜査がどんどん進められていきます。
淫行事件の捜査(逮捕なし、逮捕あり)については、おおまかに以下のように整理できます。
在宅事件 (逮捕なし) | 逮捕事件 (逮捕あり) | |
---|---|---|
① | 警察が淫行事件を認知 | 警察が淫行事件を認知 |
② | 警察が被疑者自宅を捜査 スマホやPC等押収 | 警察が被疑者自宅を捜査 スマホやPC等押収 |
③ | 警察から時折呼び出される 日帰りで取調べを受ける | 後日、もしくはそのまま逮捕 最大23日間逮捕・勾留される |
淫行事件の発覚後は、警察の取り調べの機会も増えます。
逮捕されれば、最長23日間で刑事裁判へと移行します。
在宅事件でも、逮捕されたり起訴されたりする可能性がいつまでも続きます。
刑事事件の加害者として捜査、訴追されている方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。
Point
- 淫行で捕まりそう!逮捕を回避したい!
- 淫行で不起訴になるにはどうしたらいい?
このようなお悩みがあるのであれば、弁護士相談は早いに越したことはないでしょう。
対応が早ければ早いほど、刑事弁護が功を奏して、以下のような可能性が高まるのです。
point
- 逮捕の阻止
- 示談の締結
- 不起訴処分の獲得
刑事事件は時間との勝負です。
なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。
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