岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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刑事事件で警察に呼び出されたらどうする?起訴が決まるまでの流れを解説

刑事事件で起訴
  • 突然警察から電話がかかってきて呼び出しを受けた!
  • 呼び出しには応じるべき?何が行われるの?
  • 逮捕されるおそれはある?

ある日突然、痴漢や盗撮、万引き、薬物など刑事事件で警察に電話で呼び出しを受けたとき、どのように対処すればいいのでしょうか。

この記事では、警察に呼び出されたときに何が行われるのかを解説します。事前にすべきことや呼び出しされた後の流れについて確認していきましょう。

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刑事事件で警察に呼び出されたらどうすべき?

警察に呼び出されたら警察署で何が行われる?

警察に刑事事件で呼び出される理由としては、以下のものが考えられます。

警察に呼び出される主な理由

  • 刑事事件の捜査のための呼び出し(目撃者、参考人)
  • 刑事事件の犯人と疑われる相手としての呼び出し(被疑者、重要参考人)
  • 刑事事件の犯人と疑われる相手の身内としての呼び出し(身元引受人)

実際に警察署で何が行われるかは呼び出す目的によって異なりますが、多くの場合、取調室で取り調べが行われ最終的には供述調書を作成することになります。

供述調書とは、警察官の前で話したことを書面に記録したものです。

最後に「私はこの通り供述しました」という内容の署名と押印をします。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

通常、警察の取り調べは日中に2時間から3時間程度で行われることが多いです。

ただし重大事件の場合、取調べ時間や回数は多くなる傾向があります。

警察の取り調べで黙っておくことはできる?供述調書の署名押印を拒否できる?

警察に呼び出されたあとの取り調べでは最初から最後まで黙っていることもできます。

これは黙秘権として被疑者に保障されている権利です。

また供述調書についても、署名押印を拒否することができます。

署名・押印を拒否することで、その供述調書が不利な証拠として用いられるのを防ぐことができます。

供述調書の内容が事実と食い違っていたり、内容に納得がいかないときにはその点の訂正を要求し、訂正が満足いくものでなければ署名押印を拒否できます。

岡野タケシ弁護士
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捜査機関はしばしば供述を誘導し被疑者に不利なことを認めさせようとしたりします。

黙秘権や署名押印拒否権を行使することで、捜査機関に都合の良い証拠を作らせずに済みます。

ただ黙秘権や署名押印拒否権の行使によって捜査機関からの心証が悪化するケースもあります。

事件の被疑者として呼び出されている場合、まずは弁護士に相談して取り調べにどの程度応じるか決めておくのが重要と言えるでしょう。

警察に呼び出されて逮捕される可能性はある?

警察に被疑者・重要参考人として呼び出された場合であっても、必ず逮捕されるというわけではありません。

犯罪を実際に犯してしまっている場合であっても、逮捕というのは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときにしか行われません。

逮捕の要件

わざわざ警察官が任意での呼び出しをしているということは、逃亡や証拠隠滅をするおそれは低いと評価しているということになります。

そのため、逮捕される可能性は低いと言えるわけです。

岡野タケシ弁護士
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ただし、警察に呼び出されたあと逮捕される可能性について完全には否定できません。

近所の目に配慮してまずは任意での呼び出しをした後に警察署内で逮捕するケースや、取り調べの最中に容疑が固まって逮捕されるケースなどもあります。

警察の呼び出しを拒否したらどうなる?

警察の呼び出しを拒否すると、逮捕される可能性が高まります。

何故なら、呼び出しに応えないことで「今後逃亡したり、証拠隠滅する可能性がある」と判断されやすくなるためです。

身体拘束されるのを避けるためにも、呼び出しにはなるべく応えるようにしましょう。

岡野タケシ弁護士
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警察は主に平日の日中を取調べの時間帯として指定しますが、変更を申し出ること自体は可能です。

あまりに繰り返し延長したり、捜査を引き延ばしていると思われることでなければ、延長したことで不利に取り扱われることも一般的にはありません。

警察に刑事事件で呼び出しされたあとの流れとは?

刑事事件で呼び出されたあと起訴されるまでの流れとは?

警察に呼び出されたあと、在宅事件として手続きが進む場合の流れは以下の通りになります。

在宅事件の流れ

  1. 警察の捜査が終了するまで、取調べを何回か受ける。
  2. 事件の捜査が検察に移り、検察の取調べを受ける。
  3. 起訴・不起訴が決定する。

まず警察主導で捜査が行われます。日常生活を送りながら何回か警察署に呼び出されて取り調べを受けることになるでしょう。場合によって事件現場に連れていかれて現場検証に参加するケースもあります。

警察主導での必要な捜査が終了した後、警察官は検察官に事件を送ります。事件を送られた検察官は警察の捜査を引き継いだうえで取り調べを行います。

捜査が終了したあと、最終的に検察官の判断によって起訴されるか不起訴となるかが決定されます。

起訴されれば原則として裁判が開廷されて統計上、99.9%の割合で有罪になります。

不起訴になれば事件終了となり、裁判は開かれず前科がつくこともありません。

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起訴・不起訴が決定するまでの期間は、事件によって異なります。

おおむね数か月の間に最終的な処分が決定されることが多いですが、場合によっては年単位で待たされることもあります。

実務上、重大でない事件は後回しになりがちです。また被害者の方が多い事件など事情が入り組んでいる事件では捜査に時間がかかりがちです。

警察へ呼び出されて逮捕された後の流れは?

あまり無いことですが、警察に呼び出された後に逮捕されてしまったケースでは、以下のような流れになります。

逮捕の流れ

逮捕後、警察官は48時間以内に検察官に事件を送ります。

事件を送られた検察官は身体拘束を継続する必要があるかどうかを判断し、ある場合には24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。

裁判官が身体拘束継続の必要性があると認めれば勾留され、起訴されるまで最大で20日にわたり身体拘束されます。

つまり、逮捕後は起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり身体拘束されるわけです。

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23日ものあいだ身体拘束されれば、会社へ出社できず解雇されてしまうなど日常生活に非常に大きな影響が生じてしまいます。

仮に逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば勾留請求時や勾留延長請求時などに釈放の可能性を高める対策を施すことができます。

ただし釈放の可能性があるかは事案によるので、ご家族の協力を得て、勤務先や学校への対応をしておくようにしましょう。

警察に呼び出される=有罪確定ではない?不起訴になることもある?

警察に呼び出されても、事件が裁判化しない(不起訴になる)ことは十分あり得ます。逮捕の有無に関係なく、不起訴になれば裁判は開かれず前科もつきません。

警察に呼び出された時点で有罪確定だと誤解している方は多いですが、統計上、検挙された刑法犯のうち毎年半分以上は不起訴処分になっています。

事件を本当に起こしてしまっている場合であっても起訴猶予で不起訴になるケースは非常に多いのです。

執行猶予とは
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特に被害者の方と示談を締結している場合、不起訴になる可能性は非常に高くなります。

警察に呼び出されてしまい有罪確定になったと思い込んでいる方は一度弁護士に相談してください。

今後の対応次第で不起訴になる可能性はまだ十分に残っています。

警察に呼び出されたときの注意点とは?

警察の呼び出しに応じる前に弁護士に相談すべき?

警察から呼び出された場合、まずは弁護士に相談すべきです。

警察官の呼び出し前に弁護士に相談することで、呼び出しに対するアドバイスを受けることができます。

例えば、警察官に聞かれるであろうことを予想してどのように答えればいいかお伝えしたりできます。

また、被疑者には黙秘権・署名押印拒否権があります。言うべきでないことがあれば黙秘権を行使する等、権利の説明と行使のタイミングを事前に確認できます。

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捜査機関はしばしば強圧的で不当な取り調べを行います。

弁護士であれば不当な捜査に対して効果的に抗議できます。弁護士に依頼したという事実があるだけでも、不当な捜査の抑止が期待できます。

警察から呼び出しを受けることは、人生でそう何回もあることではありません。

刑事手続きのプロである弁護士に相談することで、適切な対処ができるようになるでしょう。

警察の呼び出しに弁護士を同行させることはできる?

警察の呼び出しの際、弁護士を同行させ、取調室の外に待機させておくこともできます。

そうしておくことで、呼び出し中に解答に困ったとき弁護士に助言をもらったり、威圧的な取調べが行われたとき、すぐに弁護士に抗議を求められるという利点もあります。

弁護士に依頼すれば逮捕されたり前科がついたりするのを防げる?

弁護士に依頼すれば身体拘束されずに済んだり不起訴処分を獲得したりできる可能性が高まり、日常生活への復帰という面で非常に大きなメリットを得られます。

逮捕の回避や前科の回避という点で言えば、被害者の方と示談を締結するのが重要です。

示談とは

実務上、示談交渉をするには弁護士への依頼が必須になります。

原則として捜査機関は加害者本人には被害者の連絡先を教えてくれません。

弁護士に依頼してはじめて、被害者との交渉が可能になるケースが多いのです。

岡野タケシ弁護士
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警察からの呼び出しを受けた時点でなるべく早く弁護士に相談しましょう。

弁護士としても事件の早期から相談していただくことで取れる選択肢の幅が広がります。

不当な捜査の抑止、身体拘束の回避、前科の回避のどの局面においても弁護士への依頼はベストな選択です。

警察から呼び出しを受けた方は、まずはアトム法律事務所の24時間365日繋がる電話予約窓口にて、初回30分無料の対面相談をご予約下さい。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了