岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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逮捕後の接見禁止は解除できる?弁護士は接見禁止にならず面会可能?

更新日:
逮捕後の接見禁止
  • 逮捕後すぐは面会(接見)できない?
  • 接見禁止だと家族でも面会できない?
  • 接見禁止を解く方法は?一部解除とは?

接見禁止とは「刑事事件で勾留中の被疑者・被告人が、弁護士以外と面会(接見)すること」を禁じる、裁判所の処分です。

留置場にいるご本人にとっては、ご家族からの連絡が心の支えになりますが、ご家族でも接見禁止になり得ます。手紙のやりとり・差し入れも禁止されるケースは多いです。

ただし、接見禁止処分が出されていても、弁護士なら面会は可能です。弁護士は、ご家族が面会できるように、接見禁止の解除も目指してくれます。

この記事では、接見禁止の内容、期間、解除の方法、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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逮捕後は接見禁止?面会できない理由

逮捕直後72時間は接見(面会)できない

刑事事件の流れ

実務上、ご家族が面会できるのは、勾留が決定された翌日以降です。つまり、通常、ご家族でも、逮捕直後72時間は面会できません。

ただし、勾留が決定された翌日以降でも、接見禁止命令が出された場合、面会することはできなくなります。

勾留段階の「接見禁止」は最長20日?

逮捕後の「接見禁止」とは?

刑事事件の流れ

接見禁止とは、勾留された被疑者・被告人が、弁護士を除く家族や友人などとの面会を一切できなくする処分です

面会だけでなく、手紙のやり取りも禁止されることがあります。

接見禁止命令が出されると、身柄を拘束されている本人は、留置施設外の情報を知る術がなくなってしまうのです。

接見禁止命令が出た状態では、ご家族が外から弁護士を派遣することが有効です。

弁護士であれば接見禁止命令が出ていても本人と面会できます。

弁護士の面会については『弁護士の接見とは?逮捕後すぐ面会可能!接見費用やメリットも解説』の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

逮捕後の接見禁止はいつまで続く?

逮捕され勾留が決定された後、接見禁止がいつまで続くのかは、刑事事件によって様々です。

接見禁止は、勾留中に出されるので、通常、起訴前勾留であれば最長20日です。ただし、起訴後も接見禁止がつくことはあるでしょう。

接見禁止がついた場合、接見禁止を解除した際に生じる逃亡や罪証隠滅のおそれが払拭されない限り、接見禁止が続くことになります。

法的に「○○日経過したら接見禁止が解除される」といった規定はありません。

弁護士であれば逮捕直後から、接見禁止の有無に関係なく接見可能です。

接見禁止がついてしまった場合、ご家族の代わりに面会をしたり、接見禁止解除に向けた弁護活動を行うことができます。

逮捕され「接見禁止」がつくデメリット

接見禁止がつくと、孤立状態になり、「取調べにあたる捜査機関の誘導どおりに供述してしまうリスクが増大する」というデメリットがあります。

接見禁止つくのは、否認事件(被疑者が罪を犯したことを認めていない刑事事件)が多いです。そのため、逮捕後から勾留中にかけて、捜査機関は、被疑者に罪を認めさせるために、きびしい取調べを続けます。

このような中、接見禁止がつくことで、被疑者は孤立状態になります。

家族など身近な人に一切会えなくなるのは想像以上につらいもので、精神的にかなり追い詰められ、だんだんと捜査機関の意見に合わせるようになる方も少なくありません。

その結果、本来やっていないことを自白してしまい、事実よりも悪質な犯行の態様が供述調書に記載されてしまうことがあります。

供述調書は、その人の言い分を記載した書面で、刑事事件の証拠になります。供述調書は、一度サインしてしまうと後から訂正することは難しく、被疑者にとって不利な証拠になってしまうケースもあります。

このように、接見禁止は、虚偽の自白をまねくリスク、ひいては重たい刑事処分につながるリスクを高めるデメリットがあるのです。

接見禁止中の取調べに対応するために

被疑者には黙秘権が認められています。

言いたくないことは言わなくていいので、嘘をつくよりも黙っている方が賢明な場合があります。

接見禁止の期間中でも、弁護士は面会できます。ご家族のご依頼で、弁護士は留置場へ出張し、どのような対応が有効かなど、ご本人へアドバイスできます。

逮捕され「接見禁止」になる理由

接見禁止になる理由は、外部の人との面会によって、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれが高まると判断されるからです。

勾留中は、被疑者は留置場で身体拘束されているため、自分ひとりで証拠を処分したり、逃亡したりするのは難しいです。

しかし、留置場にいる被疑者と、面会(接見)にきた人との間で、口裏合わせをする、証拠の処分を指示するといったことはできます。

そのため、勾留中でも逃亡や証拠隠滅のおそれが残るケースでは、裁判所から接見禁止命令が出されます。

具体的には、共犯者がいる場合、組織的犯罪の場合など、協力者を仲介して証拠隠滅するおそれがあるケースでは、接見禁止がつきやすいです。

また、起訴前の勾留中では、被疑者が容疑を否認している場合も、接見禁止がつきやすいです。

接見禁止になる刑事事件の特徴

  • 共犯者がいる場合
  • 組織的犯罪の場合
  • 被疑者が容疑を否認している場合

詐欺・大麻は「接見禁止」になりやすい!

組織的な犯罪が疑われる事件などは、勾留に接見禁止の処分がつくことが多いです。

具体的には、詐欺罪や覚せい剤・大麻といった薬物犯罪は組織犯罪であることが多く、接見禁止がつく可能性が高まる犯罪といえます。

組織的な犯罪が疑われるときには、関係者同士の口裏合わせによる証拠隠滅を防止する観点から接見禁止がつけられます。

被疑者が組織の中でどういった役割を果たしていたのか、共犯者は誰かなど捜査が広く行われるためです。

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逮捕後の接見禁止で家族ができること

逮捕され接見禁止でも手紙は渡せる?

接見禁止中であっても、手紙の授受は禁止されないこともあります。手紙のやり取りが可能かどうかは、各留置場に問い合わせてみましょう。

接見禁止で、かつ、手紙の受領禁止とされている場合は、本人は手紙を受け取ることができません。処分が解けた場合等に、手紙が本人に交付されます。

手紙を受領できる場合でも、手紙の内容は、検閲でチェックされ、必要に応じて文字の削除などがされます。

逮捕され接見禁止でも差し入れできる?

接見禁止の場合、「書類」(書籍、手紙など)の差し入れが制限されることがあります。ケースバイケースです。

書類の差し入れをしたい場合、接見禁止の解除を目指す必要があります。

なお、差し入れができる場合でも、通常、差し入れの回数は、1日に1人1回までなど、決まりがあることが多いです。

逮捕後の接見禁止は解除できる?

接見禁止の解除で面会等が可能に!

「接見禁止の解除」とは、裁判所が下した「接見禁止」の処分を取り消し、被疑者や被告人が弁護士以外の家族や友人と面会できるようにすることを指します。

接見禁止が解除されると、家族や友人が面会できたり、差し入れができたりするようになります。

接見禁止を解除しやすいタイミングは?

接見禁止は次のような段階を追って解除されやすくなります。

接見禁止解除の時期

  • 否認事件が自白事件に転じたときに解除
  • 起訴されたときに解除
  • 刑事裁判で証人の証言が終わった段階で解除
  • 刑事裁判で証拠調べが終わった段階で解除

接見禁止を解除する方法

接見禁止を解除するには、接見禁止の解除(接見禁止の一部解除)を申請する方法や、準抗告や抗告といった方法があります。

一度接見禁止の解除を申請して認められなくとも、次の段階で再度、接見禁止の解除(一部解除)の申請を積極的に行うことが重要です。

いくら接見禁止の解除を求めても、認められる可能性が低い時期では望み薄です。

弁護士であれば、接見禁止の解除が認められやすいタイミングを熟知しており迅速かつ効果的な活動を目指します。

(1)準抗告・抗告で接見禁止を解除

接見禁止決定については、「準抗告」や「抗告」と呼ばれる不服申立てをおこない、接見禁止の解除を目指すことができます。

接見禁止決定への不服申立て

  • 準抗告
    刑事裁判の1回目の期日前に、裁判官の接見禁止決定の取り消しを求める場合、準抗告の申立てをする。
  • 抗告
    刑事裁判の1回目の期日以降に、裁判所の接見禁止決定の取り消しを求める場合、抗告の申立てをする。

準抗告や抗告が認められると接見禁止は解除され、その内容に応じて、接見や手紙のやりとりが可能になります。

ただし、裁判官が一度決めたことに反対意見を述べ、その決定をくつがえすことは、一般の方にはハードルが高いことです。

準抗告や抗告では、接見禁止を解除しても証拠隠滅のおそれが生じないことや、接見禁止を解除する必要性が高いことなどを、説得的に主張する必要があります。

刑事事件に強い弁護士は、準抗告を獲得するための主張のポイントを心得ています。接見禁止の解除を目指すなら、弁護士の助言を得るのが近道です。

(2)接見禁止の一部解除の申立て

接見禁止の一部解除の申立てとは、裁判官に、接見禁止を解くように事実上の働きかけをおこなうものです。

親や配偶者、子どもなど一部の者に限定して接見禁止を解くことを、接見禁止の一部解除といいます。

接見禁止の一部解除の例

  • 家族と面会できるようになる
  • 家族が雑誌を差し入れできるようになる
  • 親との手紙の授受が可能になる

接見禁止の一部解除の申請

接見禁止の一部解除の申請の流れとしては、まず、弁護人・被疑者側から、裁判所に対して「接見等禁止一部解除申請書」を提出します。

接見等禁止一部解除申請書の中では、接見を認める必要性や、証拠隠滅のおそれが無いことを述べます。

裁判所は、その内容を吟味して、接見禁止を解除するかどうかを判断します。

留意点・弁護士を付けるメリット

接見禁止の一部解除申し立ては、法律上の制度ではないので、裁判所に判断する義務は生じません。

接見禁止の一部解除は、あくまでお願いベースになるので、裁判所に響く有効な方法をとるべきです。

有効な方法のひとつが、弁護士をつけることです。

刑事事件を得意とする弁護士なら、接見禁止の解除に向けた有効な弁護活動が期待できます。

  • 裁判官への対応

接見禁止等一部解除申請書の作成や、裁判官との交渉は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼するのが安心です。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、どの範囲の人を対象に、何を認めてもらうか、どのように解除申立てをするかなど、有効な接見禁止の一部解除の申請方法が分かります。

  • 検察官への対応

裁判官が接見禁止の一部解除をするかどうか判断をする際、検察官の意見を聞くことも多いです。

接見禁止の一部解除を有利に進めるためには、裁判官だけでなく、検察官へアプローチも事実上、重要になります。

刑事事件に強い弁護士であれば、検察官に対して、被疑者の十分な反省と被害者への誠意などを根拠を持って伝え、水面下での説得をおこないます。

  • 代替策の実施

手を尽くしたとしても、接見禁止の一部解除がどうしても難しいケースもあるでしょう。しかし、そのような場合には、ケースにあった別の対策を講じることもできます。

たとえば、「弁護人の立会いのもと、期間や回数を限定した条件での面会を求める」、「勾留理由開示」(こうりゅうりゆうかいじ)等が考えられます。

(3)勾留理由開示(接見禁止を解除せずに会える方法)

勾留理由開示(こうりゅうりゆうかいじ)とは、本来、勾留中の被疑者に対して、勾留の理由を、裁判所が説明する手続きです。

勾留理由開示そのものは、接見禁止を解除する手段ではありません。

しかし、勾留理由開示請求をおこなうと、接見禁止処分中の被疑者でも、家族の顔を合わせる機会を作れます。

勾留理由開示の手続きは、傍聴席にいる顔族の顔を見られる貴重な機会になります。

直接会話をすることは難しいですが、ご家族の姿を見るだけでも、ご本人にとっては心の支えになります。

逮捕後の接見・接見禁止の解除を弁護士相談

逮捕直後・接見禁止でも弁護士は対応可能

弁護士ができることの例

  • 取調べ対応のアドバイス
  • 家族への伝言、ご本人の様子を確認してご報告
  • 接見禁止の解除に向けた弁護活動

弁護士なら、接見禁止中であっても、逮捕されたご本人と面会することが可能です。

接見では、状況を確認して、適切な取り調べ対応ができるようアドバイスします。

適法な範囲であれば、弁護士が伝言をあずかることも可能です。

弁護士は、接見禁止の解除に向けた弁護活動もおこないます。

弁護士は、接見禁止のついたご家族の刑事事件について、適切かつ有効な方法での早期解決を目指し、全力でサポートします。

24時間相談ご予約受付中

アトム法律事務所は2008年創業以来、刑事事件の弁護活動にたずさわってきました。

接見禁止のついた逮捕事件の解決実績も豊富です。

  • 逮捕された家族の事件を相談したい
  • 接見禁止中の家族に弁護士を派遣したい
  • 接見禁止を解除してほしい

このようなお悩みはありませんか?

逮捕後、身柄拘束が続き、特に接見禁止がついた場合には、ご本人もご家族も非常に不安を感じると思います。

弁護士に相談したいけど、どこに相談すればいいのかわからないという方も多いと思いでしょう。

そのような場合には、まずは一度、アトム法律事務所にご相談ください。

警察が介入する事件について、初回30分無料の対面相談を実施中です。

また、逮捕・勾留中のご家族のもとに弁護士を派遣できる「初回接見出張サービス」(1回限り・有料)もございます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了