岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?

家族が逮捕された
  • 家族が逮捕!面会(接見)の方法は?
  • 面会(接見)はいつでも可能?注意点は?
  • 逮捕後の面会(接見)が禁止されたら?

身内や友人が逮捕・勾留されて、「いつ面会できるのか」「どこで面会できるのか」など、分からず困っていませんか?

逮捕直後の3日間(72時間)は、通常、家族でも面会(接見)できません。逮捕後の勾留中、面会できる場合もありますが、接見禁止になると面会・差し入れ等はできなくなってしまいます。

この記事では、逮捕・勾留後に面会(接見)ができる人、接見の時期・場所・方法、差し入れの仕方、接見等を禁止された時の対処などを解説します。

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逮捕後、面会(接見)できる人

家族、配偶者、友人、知人等の接見

被疑者(事件の容疑者として捜査中の人)のご家族は面会できますし、ご家族以外の方も面会は可能です。

面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できないわけではありません。

逮捕勾留中の方の友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも、面会は可能です。

弁護士はいつでも面会(接見)可能

被疑者・被告人には、弁護士と面会する権利(接見交通権)があります(刑訴法39条1項)。

そのため、弁護士(あるいは弁護人となろうとする者)は、被疑者といつでも面会(接見)できます。

特に逮捕直後の弁護士接見は、今後の流れにとって非常に重要です。

捜査機関はしばしば被疑者の法的な知識の無さに付け込み、取調べに際して誘導を行います。弁護士に依頼すれば正しい法律知識の元、自身に不利になる供述調書が作られないようにすることができます。

家族が逮捕されたら弁護士接見を!

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。

  • 家族の弁護をしてほしい
  • 家族の様子を見てきてほしい

このようなニーズがおありなら、まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

逮捕後の面会(接見)の方法

逮捕後、面会(接見)できる場所はどこ?

逮捕後、起訴されるかどうか決まるまでの間、警察署の面会室が面会場所になります。

実務上、身体拘束をされた事件の被疑者は、起訴・不起訴(あるいは処分保留)の判断が下されるまで、警察署内の留置場に身柄を拘束されます。

留置場での面会について聞きたいことがある方は、面会相手の拘束されている警察署の留置係に問い合わせましょう。

警察署のホームページなどに載っている電話番号にかけて、面会希望の旨を伝えれば案内が行われます。

刑事裁判中の起訴後勾留の面会は?

起訴後勾留の場合、面会場所は拘置所の接見室が基本です。

(もっと詳しく)


逮捕勾留中の被疑者が、起訴された場合、刑事裁判中も身体拘束が続くことがあります。

このような起訴後の身体拘束のことを「被告人勾留」「起訴後勾留」などといいます。

起訴後勾留されている被告人は、原則として、警察署の留置場ではなく、拘置所で過ごします。そのため、起訴後勾留の面会場所は拘置所の接見室となります。

ただし、収容場所の満員である等の都合から、拘置所ではなく留置場のままの場合も少なくありません。この場合は、警察署の接見室が面会場所になります。


逮捕後、面会(接見)できる時期は?

実務上、家族、親戚、友人など、弁護士以外の方が面会できるようになるのは、勾留が決定された翌日以降となる場合が多いです。つまり、逮捕から4日後になります。

(もっと詳しく)


被疑者の身体拘束の手続きには、逮捕(たいほ)と勾留(こうりゅう)があります。

逮捕
 最長3日間
勾留
 原則10日、延長10日間以内

警察は被疑者を逮捕した後、48時間以内に、検察官に事件を送ります(送致)。

送致を受けた検察官は、身体拘束を続ける必要があると考えた場合、被疑者を受け取った時から24時間に以内に、裁判所に勾留請求します。

この期間中は、通常、弁護士以外は面会(接見)ができません。勾留中になったら、面会ができるようになります。

刑事事件の流れ

接見当日、受付から面会までの流れは?

一般面会の流れ

逮捕された方との面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。

混んでる場合には順番待ちをする必要が生じる場合もあります。

その後、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行うという流れです。

逮捕後、面会(接見)する時の注意点

留置場には面会のルールがある

  • 1日1組に限定されていることが多い
  • 本人不在で面会できないことがある
  • 面会の事前予約が必要な場合もある

一般面会は、通常、1日1組に限定されています。午前中に誰かが面会を済ませていた場合、午後から行っても、面会できません。

また、逮捕・勾留されている本人が取り調べ等で不在の場合、面会できないこともあります。

さらに、留置場によっては、面会の事前予約が必要な場合もあります。

警察署ごとのルールもあるので、面会をしたい場合には、あらかじめ警察署の留置係に電話して、確認すべきでしょう。

勾留後、接見禁止になると面会できない

接見禁止とは?

接見禁止とは、弁護士以外の人との面会が禁止されることです。

勾留決定後は、原則、面会可能になりますが、裁判所の接見禁止命令が出ている場合は、例外的に面会はできません。

接見禁止となるのは、グループによる犯罪など、口裏合わせによる証拠隠滅などの可能性がある事件です。例えば詐欺事件などでは接見禁止の命令が出やすいです。

勾留中、接見禁止がついた時の対処法は?

  1. 接見等禁止の解除を目指す
  2. 弁護士に伝言を任せる

勾留中、接見禁止がついた時の対処法としては、接見禁止の解除を目指す方法があります。準抗告や接見等禁止の一部解除の申立てなどの方法です。

準抗告が認められなくても、接見等禁止の一部解除の申立てにより、両親や配偶者など一定の親族に限って、接見が可能になるケースがあります。

また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。どうしても声をかえたい時は、弁護士が取り調べ対応のアドバイスをする際、伝言を依頼します。

逮捕後の接見禁止を解く方法について、詳しくは『逮捕後の接見禁止は解除できる?弁護士は接見禁止にならず面会可能?』の記事をチェックしてみてください。

逮捕・勾留中の接見でよくある質問

Q.留置場の面会時、会話は警察官に聴かれる?メモや録音録画は?

家族・友人・知人等の接見

一般の方が留置場で面会する場合、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。

ただ、留置場での面会の様子が録音・録画されることは通常はありません。起訴後などに収監される拘置所での面会では、録音・録画は行われます。

弁護士の接見

弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。

証拠隠滅の協力などは当然できませんが、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。

さらに弁護士の場合、一般の方が1日1回15分に面会時間を制限させられているところ、一切の制限なく面会できます。

Q.面会時に話す内容についての制限は?

証拠隠滅や口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。

これらの話が行われた場合、強制的に面会が終了させられる可能性があります。場合によっては接見禁止処分がついて次回以降の面会ができなくなる恐れもあります。

ただし、それ以外の話であれば会話の内容は基本的に自由です。

また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。

外国語や手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。

実務上は、通訳の手配等の負担があり、日本語話者以外の方の面会はできない場合が多いようです。

Q.留置場に差し入れは可能?

留置場に差し入れをすることはできます。ただし、被疑者に物を直接渡すことはできません。

差し入れをする際は、留置場の窓口にある所定の申込用紙に必要事項を記入して差し入れをお願いすることになります。差し入れを希望する場合には、身分証明書を持参した方がよいでしょう。

ただし、接見等禁止がついた場合は、書類の授受等が制限されます。証拠隠滅などにつながるおそれがあるからです。

この点、「現金」は、接見等禁止がついても差し入れ可能なケースが通常でしょう。

Q.留置場への差し入れで喜ばれる物は?

差し入れで喜ばれるもののひとつは「現金」です。

留置場や拘置所には自費で購入することを認められている物も多いです。現金を差し入れすれば、そのお金を使って食べ物を購入することもできます。

普段使っている生活必需品の差し入れが認められず、自分で、現金で買う必要がある物もあります。

慣れない留置場生活で疲弊している被疑者にとって、現金は嬉しい差し入れのひとつといえるでしょう。

逮捕勾留中、留置場に差し入れできる物の例

勾留されている方あてに、差し入れできる物としては、以下のような物があります。


  • ※フード・ひも付きはダメ
  • メガネ

  • ※わいせつ物はダメ
  • 手紙
    ※証拠隠滅の指示、脅迫になる言葉はダメ
  • 便箋
    ※一般的な物なら良い

留置場での差し入れには細かなルールが存在します。

また、留置場によってルールが異なるケースもあるため、差し入れを希望する際には事前に施設に問い合わせたほうが良いでしょう。

逮捕直後に弁護士が面会するメリット

逮捕すぐに接見!対応をアドバイス

弁護士は、逮捕後すぐに面会(接見)し、取り調べの対応についてアドバイスができます。

逮捕されたら、すぐに取り調べが始まります。

捜査官は取り調べのプロであり、被疑者を疑っているので、時には厳しく、時には優しく誘導するように、取り調べを進めます。

取り調べでの発言が、意図せぬかたちで供述調書に残ると、後に不利な証拠になってしまう可能性があります。

そのため、早期に弁護士接見をおこなうことが重要です。

私選弁護士だけでなく、国選弁護人や当番弁護士に初回接見を頼むこともできます。刑事事件の知識が乏しい被疑者にとって、逮捕直後は今後の手続きや処分の見通しがわからず不安なものでしょう。

弁護士は被疑者の味方となって様々なアドバイスをすることができます。いち早く弁護士に依頼し、接見を受けることが重要です。

勾留中、接見禁止でも弁護士は面会できる

弁護士は接見禁止がついている場合であっても、立会人なしで被疑者・被告人と接見することが可能です。

また、接見禁止によって被疑者・被告人と面会できなくなっている家族や友人の方から、差し入れや手紙等を預かって面会の際に渡すことも認められています。

迅速な弁護士接見で、早期釈放を目指す

弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会できるので、早期釈放に向けて、様々な活動を行うことができます。

接見をして、被疑者が事件を認めているのか、そうでないのかを確認し、警察・検察が握っている証拠を予想しながら、今後の弁護方針を決めます。

たとえば、容疑を認めている事件の場合、早期釈放を目指すには、被疑者との示談の締結が有効です。
実務上、逮捕・勾留は逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合になされます。
被害者と示談が成立すれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが減少することから、早期に解放される可能性が高まるのです。

また、被害者と示談を成立させることで、不起訴処分獲得の可能性も高まります。不起訴になれば前科を付けずに済みます。

刑事事件における示談の手続きは、実務上、弁護士への依頼が必須になります。

刑事事件で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

逮捕・勾留中の家族に弁護士接見を

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アトム法律事務所は2008年創業以来、刑事弁護に尽力し、仙台、東京、大阪、名古屋、福岡など、全国規模で活躍する弁護士集団に成長しました。

解決実績に裏付けられた弁護活動が得意です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了