岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕後の留置期間は?勾留との違いや留置場での面会方法、釈放の時間などを解説

更新日:
逮捕後の留置期間

「逮捕されたら入れられるのは留置場?拘置所?」
「逮捕後の留置期間は?」
「留置場から釈放される時間は?」

逮捕された場合、48時間以内に検察官に身柄が送られます。その後、検察官のもとでは、最大24時間留め置かれ、勾留が決定すれば、さらに最長20日間、被疑者として留置場に留め置かれます。

留置場は、被疑者が生活する場所のことです。

逮捕の流れ

この記事では、逮捕の不安がある方、ご家族が逮捕された方に向けて、留置される期間や面会方法、釈放される時間など、逮捕後の留置に関する疑問について解説します。

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逮捕・勾留期間は留置場に入れられる?

逮捕後は警察署内の留置場に入ることになる?

刑事事件を起こして逮捕されてしまうと、警察署内の留置場に入れられてしまうことになります。

警察に逮捕された後、逮捕・勾留の期間に入れられる場所の名称を「留置場」といいます。留置「所」とよく間違われますが、正しくは留置「場」です。

留置場とよく混同されるものに「拘置所」があります。

実務上、拘置所は起訴後にも身体拘束が継続する場合に入れられる施設です。原則的に、起訴前は警察の留置施設に置かれることが多く、起訴後は拘置所へ移送されるケースが多いです。ただし、収容先は事件や運用により異なります。

留置場と拘置所の違い

留置場は警察署内にあります。

あくまで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある被疑者について一時的に身柄を確保する目的の施設となります。刑務所のように刑務作業が科せられることはありません。

逮捕から留置場に入れられるまでの流れは?

逮捕後に留置場に入れられる流れを説明します。

まず、刑事事件は警察が事件を認知するところから始まります。事件捜査のきっかけを「捜査の端緒」といいます。

刑事捜査の端緒の一例としては次のようなものが考えられるでしょう。

捜査の端緒の一例

  • 事件の通報
  • 職務質問・所持品検査
  • 告訴・告発
  • 自首

捜査の端緒を得た警察は、事件捜査を開始します。

捜査の進め方には、被疑者への取調べや事件現場の実況見分などが考えられるでしょう。事件の証拠の発見・収集・保全や、被疑者の特定と発見などの作業もおこなわれます。

捜査によって被疑者が特定されると、身柄拘束の必要に応じて逮捕が執行されます

裁判所が発付した逮捕状には強制力があるので、逮捕の執行は拒否できません。逮捕されると、警察の留置場にて留め置かれることになります。

捜査開始から逮捕までの流れ

警察は被疑者の生活リズムをあらかじめ内偵調査して、確実に逮捕できる時間帯を狙って自宅に来ます。

たとえば、会社に勤務しているようなサラリーマンが逮捕される場合、警察は朝方に逮捕にやってくることが多いです。

その後、逮捕された被疑者は警察署に引致され、留置場に入れられるのが通常の流れとなります。

留置場に入れられた後の流れは?

警察署の留置場に入れられた後は、刑事などから取り調べを受け、その後は送致される段取りが組まれます。

逮捕の流れ

送致とは検察官に事件を送る手続きであり、送致後は警察と検察が共同で捜査に当たります。

検察官への送致は逮捕から最大48時間以内に行われます。

送致後は、24時間以内に検察官によって身柄を拘束する必要があるかどうか検討されます。この間、家族は本人と面会できません。

検察が「身柄を拘束する必要がある」と判断すると、裁判所に勾留請求を行います。勾留請求が認容されれば、本人の身柄自体は引き続いて留置場に置かれて捜査が継続されます。

検察官は収集された証拠などから「勾留請求するかどうか」「起訴するかどうか」といったことを判断します。

起訴されると、刑事裁判での審理を通して、有罪か無罪か、有罪であれば量刑の判断が言い渡されます。

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逮捕と勾留の違いは?

逮捕とは、警察の捜査段階において被疑者が逃亡したり、証拠隠滅をしないように留置場に身柄を拘束することをいいます。

勾留とは、警察ではなく検察が捜査を進めるうえで、身柄拘束が必要と判断して留置場に留め置くことです。

逮捕と勾留は、どちらも留置されるという点は同じです。

しかし、検察の捜査段階に留置場に入ることを勾留というので、勾留は逮捕の後段階といえます

留置後でも身体拘束が解かれることはある?

身柄解放に向けた活動をすることによって拘束を解かれる可能性はあります。

逮捕はすべての事件でおこなわれるわけではありません。逮捕後、留置場に留置されずに事件の捜査がすすめられるケースもあります。

このように、逮捕なしに捜査がおこなわれるような事件を、「在宅事件」と呼びます。在宅事件の捜査には、とくに決まった期間の制限はありません。

在宅事件の場合は必要な時に警察・検察に都度呼び出されて事件の捜査をうけることになります。逮捕されて留置場に入るケースと比べると、私生活への影響は少なくて済む点がメリットです。

弁護士であれば逮捕されて留置場に入った後でも身柄を解放して在宅事件に切り替えてもらうように活動します。

逮捕・釈放の流れ

逮捕後に留置場にいる期間はどれくらい?

留置場で過ごす勾留期間は23日間?

逮捕後、起訴されるまで留置場で過ごす逮捕・勾留期間には期限がもうけられています。

具体的には、逮捕後48時間以内に警察によって検察に送致、つづいて送致後は24時間以内に検察によって勾留請求するかなどが検討されます。

勾留が決定すると逮捕から起訴されるまで最大で23日間、身体拘束が続くことになるのです。

逮捕・勾留の期間は留置場での生活が余儀なくされるため、当然仕事や学校には行けません。このような事態から一刻もはやく解放されるためにも、早い段階での弁護士相談が重要になります。

逮捕・勾留されている刑事事件の解決には、スピード感も大切です。

アトム法律事務所には、刑事事件弁護の経験をもつ弁護士が在籍しています。弁護士との対面相談の予約は24時間365日受付中です。

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逮捕後の留置場ではいつから面会できる?

一般の面会は、勾留が決定した後(逮捕から概ね3〜4日後以降)に可能となることが多いです。

逮捕から勾留決定がなされるまでは面会はできません。たとえ血のつながりのある家族でも、いつでも面会が許されているわけではないのです。

また、接見禁止がついていると、勾留が決定してからも面会は認められません。接見禁止とは、逮捕・勾留中の人との面会・差し入れが禁止されることをいいます。

接見禁止処分がつけられていると、弁護士のみに接見・差し入れが認められている状態です。

接見禁止処分がついていなければ、一般的に平日の午前8時30分から午後5時15分ごろまでのあいだに面会することができます。なお、昼休みの時間は面会できず、受付時間は署により異なるケースがあります。

面会の受付時間

弁護士の面会の場合

弁護士であれば時間制限なく、逮捕直後から自由に接見可能です。

逮捕直後に家族の様子を知りたい場合、接見禁止処分がついている場合や、本人と直接会うことに躊躇する場合には、弁護士への相談をおすすめします。

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逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?

面会時に差し入れできるものは?

面会時に差し入れできるものは、各留置場でおおむね共通しています。

留置場は警察署内に設置されています。逮捕されてはじめの数日は、取り調べなどに応じることが多く忙しいです。取り調べが落ち着いてくると、留置場の部屋で過ごす時間が増えることになります。

食事は1日3回提供されます。各留置施設で運用は異なりますが、自費で食事を購入することも可能です。

留置場に差し入れできるもの(一例)

備考
衣類ひも付きパーカーなどは不可
小説や雑誌、漫画などは可、わいせつな写真集は不可
手紙罪証隠滅を指示する等の内容でなければ可能
写真3枚程度が目安
現金1回につき3万円までが多い

このほかにも差し入れには、細かい規制が決められています。差し入れできるかどうかは、留置場の職員に実物を事前に確認してもらいましょう。

留置所から釈放される時間は何時?(10日・20日勾留の場合)

逮捕・勾留された家族が「今日、釈放されるはず」という日を迎えても、何時に警察署へ行けばいいのか分からず、不安な時間を過ごしている方は多いでしょう。

結論から言うと、勾留満期(10日目・20日目)に釈放される時間は、平日の午後以降になることが多いです。

10日目・20日目の何時ごろに釈放される?

勾留期限の当日に釈放される場合、以下のような法的手続きを経てから釈放されることになります。実務上は、検察庁の執務時間(平日昼〜夕方)に処分が決まりやすいため、午後から夕方以降の釈放が多く見られます

  1. 午後(12時〜16時ごろ)
    検察官が「起訴」か「釈放(不起訴・処分保留)」を最終判断する。
  2. 夕方(16時〜17時ごろ)
    裁判所が釈放の決定(許可)を下す。
  3. 夕方〜夜(17時以降)
    裁判所から警察署へ釈放命令の書類が届き、署内での事務手続きが始まる。
  4. 釈放(18時〜20時ごろ)
    本人が荷物を受け取り、警察署の門を出る。

警察から家族へ迎えに来てという連絡は来る?

警察から家族へ「今から釈放するので迎えに来てください」という連絡が来ることは、原則としてありません。

警察は「釈放すること」が業務であり、その後の家族への配慮までは義務付けられていないからです。家族が釈放を知るルートは、主に以下の3パターンです。

  • 本人からの電話
    釈放が決まった後、本人が自分のスマホや警察署の電話を借りて家族に連絡する。
  • 弁護士(弁護人)からの連絡
    弁護士が検察官や裁判所に確認を入れ、釈放の目途が立った時点で家族に共有する
  • 身元引受人としての連絡
    事前に「身元引受人」として登録されている場合のみ、警察から「何時に来られますか?」と調整の電話が入ることがあります。

連絡がないまま警察署の前で何時間も待ち続けるのを避けるためには、あらかじめ弁護士を通じて「釈放時間の目安」を把握しておくことが推奨されます。

留置場に家族が迎えに行く際のポイント

いざ「今日釈放される」となった時、ご家族はどのような準備をして、どこで待てばよいのでしょうか。

待ち合わせ場所はどこ?

留置場から釈放される際、本人が出てくる場所は「警察署の正面玄関(受付付近)」であるのが一般的です。釈放の手続きが終わると、本人は留置管理係の警察官に伴われて、1階の受付ロビー付近まで出てきます。ご家族はロビーの椅子などで待機していれば、そこで合流できます。

署に到着したら、受付(当直)の警察官に「本日釈放予定の〇〇の家族です。迎えに来ました」と一言伝えておくとスムーズでしょう。

釈放時に本人が持ち帰るもの・家族が用意すべきもの

本人は留置場に預けていた私物(財布、スマホ、鍵、着ていた服など)を持って出てきます。

ご家族が以下のものを用意しておくと、本人の負担を減らすことができます。

  • スマートフォンとモバイルバッテリー
    長期間の拘束で、本人のスマホは電池が切れていることがあります。
  • 現金(交通費)
    逮捕時に所持金が少なかった場合、本人は一銭も持っていない可能性があります。現金があると安心です。
  • 認印(シャチハタ以外)
    身元引受人の書類などに署名・捺印を求められる場合があります。
  • 季節に合った着替え
    10日〜20日の間に季節が変わっていることがあります。

アトム法律事務所の弁護士の解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

痴漢(留置場から早期釈放)

電車内で痴漢をして逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例

電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者との示談締結により、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

淫行(勾留阻止、留置場から早期釈放)

未成年者との性交などで逮捕されたが、勾留を阻止して罰金刑となった事例

ホテルで18歳未満の女子高校生と性交などを行った。青少年育成条例違反(淫行)の容疑で逮捕。


弁護活動の成果

逮捕直後に受任し、すぐに本人と面会。事件担当の検察官に意見書を提出し、勾留請求を阻止し、早期釈放を実現した。

示談の有無

なし

最終処分

罰金30万円

鞄の置き引き(窃盗で早期釈放、不起訴)

カバンの置き引きで逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例

旅館のカウンターに置いてあったカバン(中身を含め時価22000円相当)を置き引き。その後、カバンから財布を抜き取った。


弁護活動の成果

検察官へ働きかけを行い、早期釈放を実現。また、受任した当日に、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

逮捕・留置されたら弁護士に相談すべき理由

被疑者として逮捕され、身柄が留置される期間には上限が設けられてはいますが、どんどん進行していきます。

警察に逮捕されてからは起訴されるまで最長23日間、身柄が拘束される可能性があります。起訴されるとほとんどのケースで有罪判決となり、前科がつくのが現状です。

つまり、逮捕・留置されている事件は時間の経過によって外に出られることがゴールではなく、着々と刑事処分の確定に近づいてしまう状況といえます。

刑事事件の弁護活動ではスピード感が大切です。逮捕されて留置場に入れられているようなケースでは、早期の弁護士相談を検討しましょう。

弁護士にも得意分野がある

弁護士は法律の専門家ですが、どの法律分野に精通しているのかは異なる場合があります。なぜなら、取り扱ってきた内容によって得られる知見やノウハウが蓄積されるからです。

状況判断力は、一朝一夕で身につくものではなく実際の弁護活動から得てきた経験ともいえます。刑事事件は刻一刻と状況が変わることからも、その時に応じて判断する力が必要不可欠です。

法律事務所のホームページには弁護士のプロフィールやこれまでの経験が掲載されている場合が多いです。できる限り、刑事事件に強い弁護士を選ぶようにしましょう。

アトム弁護士の評判・依頼者の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

留置場は本当に不安でしたが、弁護士が来てくれて安心しました。

ご依頼者からのお手紙(留置場は本当に不安でしたが、弁護士が来てくれて安心しました。)

(抜粋)留置場にいるときは、本当に不安で不安でこの先私はどうなってしまうのかと潰れてしまいそうな思いでした。そのな時に~~弁護士様が面会に来られ、「私はあなたの味方です。」とおっしゃって頂き、とても安心することができました。

留置場から釈放され、起訴猶予となったことに心から感謝しております。

ご依頼者からのお手紙(留置場から釈放され、起訴猶予となったことに心から感謝しております。)

この度は大変お世話になりました。庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。私が犯ししてしまった過ちは消えませんが、今後二度と同じ過ちを犯さないように生活していくことを誓います。こんな私を助けて下さり、本当にありがとうございました。

アトムは24時間365日相談予約受付中

弁護士に相談するときには、弁護士事務所が刑事事件を多く取り扱っているのかを軸に相談先を探しましょう。

また、早期に相談することで、身柄解放活動やその後の弁護活動に向けた準備を多くとることができます。

アトム法律事務所では、逮捕・勾留されているような刑事事件の場合は初回30分無料の対面相談を実施しています。

24時間365日、年中無休の相談予約窓口に今すぐお電話ください。

また、留置先への初回接見も依頼いただけます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了