
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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逮捕後の留置期間は?勾留との違いや留置場での面会方法などを解説

- 「逮捕されたら入れられるのは留置場?拘置所?」
- 「逮捕後の留置期間は?」
- 「留置場では面会できる?」
このような疑問はありませんか。
逮捕された場合、48時間以内に、検察官に身柄が送られます。その後、検察官のもとでは、最大24時間留め置かれ、勾留が決定すれば、さらに最長20日間、被疑者として留置場に留め置かれます。
留置場は、被疑者が生活する場所のことです。

この記事では、逮捕の不安がある方、ご家族が逮捕された方に向けて、留置される期間や、留置場とはどんなところかなど、逮捕後の留置に関する疑問についてお応えします。
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目次
逮捕や勾留期間は留置場に入れられる?
逮捕後は警察署内の留置場に入ることになる?
刑事事件を起こして逮捕されてしまうと、警察署内の留置場に入れられてしまうことになります。
警察に逮捕された後、逮捕・勾留の期間に入れられる場所の名称を「留置場」といいます。留置「所」とよく間違われますが、正しくは留置「場」です。
留置場とよく混同されるものに「拘置所」があります。
実務上、拘置所は起訴後にも身体拘束が継続する場合に入れられる施設です。原則的に、起訴されるまでの逮捕や勾留期間は警察署内にある留置場に入れられることになります。

留置場は警察署内にあります。
あくまで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある被疑者について一時的に身柄を確保する目的の施設となります。
刑務所のように刑務作業が科せられることはありません。
逮捕から留置場に入れられるまでの流れは?
逮捕後に留置場に入れられる流れを説明します。
まず、刑事事件は警察が事件を認知するところから始まります。事件捜査のきっかけを「捜査の端緒」といいます。
刑事捜査の端緒の一例としては次のようなものが考えられるでしょう。
捜査の端緒の一例
- 事件の通報
- 職務質問・所持品検査
- 告訴・告発
- 自首
捜査の端緒を得た警察は、事件捜査を開始します。
捜査の進め方には、被疑者への取調べや事件現場の実況見分などが考えられるでしょう。事件の証拠の発見・収集・保全や、被疑者の特定と発見などの作業もおこなわれます。
捜査によって被疑者が特定されると、身柄拘束の必要に応じて逮捕が執行されます。
裁判所が発付した逮捕状には強制力があるので、逮捕の執行は拒否できません。逮捕されると、警察の留置場にて留め置かれることになります。

警察は被疑者の生活リズムをあらかじめ内偵調査して、確実に逮捕できる時間帯を狙って自宅に来ます。
例えば、会社に勤務しているようなサラリーマンが逮捕される場合、警察は朝方に逮捕にやってくることが多いです。
その後、逮捕された被疑者は警察署に引致され、留置場に入れられるのが通常の流れとなります。
留置場に入れられた後の流れは?
警察署の留置場に入れられた後は、刑事などから取り調べを受け、その後は送致される段取りが組まれます。

送致とは検察官に事件を送る手続きであり、送致後は警察と検察が共同で捜査に当たります。
検察官への送致は逮捕から最大48時間以内に行われます。
送致後は、24時間以内に検察官によって身柄を拘束する必要があるかどうか検討されます。この間、家族は本人と面会できません。
検察が「身柄を拘束する必要がある」と判断すると、裁判所に勾留請求を行います。勾留請求が認容されれば、本人の身柄自体は引き続いて留置場に置かれて捜査が継続されます。
検察官は収集された証拠などから「勾留請求するかどうか」「起訴するかどうか」といったことを判断します。
起訴されると、刑事裁判での審理を通して、有罪か無罪か、有罪であれば量刑の判断が言い渡されます。
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逮捕と勾留の違いは?
逮捕とは、警察の捜査段階において被疑者が逃亡したり、証拠隠滅をしないように留置場に身柄を拘束することをいいます。
勾留とは、警察ではなく検察が捜査を進めるうえで、身柄拘束が必要と判断して留置場に留め置くことです。
逮捕と勾留は、どちらも留置されるという点は同じです。
しかし、検察の捜査段階に留置場に入ることを勾留というので、勾留は逮捕の後段階といえます。
留置後でも身体拘束が解かれることはある?
身柄解放に向けた活動をすることによって拘束を解かれる可能性はあります。
逮捕はすべての事件でおこなわれるわけではありません。逮捕後、留置場に留置されずに事件の捜査がすすめられるケースもあります。
このように、逮捕なしに捜査がおこなわれるような事件を、「在宅事件」と呼びます。在宅事件の捜査には、とくに決まった期間の制限はありません。
在宅事件の場合は必要な時に警察・検察に都度呼び出されて事件の捜査をうけることになります。逮捕されて留置場に入るケースと比べると、私生活への影響は少なくて済む点がメリットです。
弁護士であれば逮捕されて留置場に入った後でも身柄を解放して在宅事件に切り替えてもらうように活動します。
逮捕後に留置場にいる期間はどれくらい?
留置場で過ごす勾留期間は23日間?
逮捕後、起訴されるまで留置場で過ごす逮捕・勾留期間には期限がもうけられています。
具体的には、逮捕後48時間以内に警察によって検察に送致、つづいて送致後は24時間以内に検察によって勾留請求するかなどが検討されます。
勾留が決定すると逮捕から起訴されるまで最大で23日間、身体拘束が続くことになるのです。
逮捕・勾留の期間は留置場での生活が余儀なくされるため、当然仕事や学校には行けません。このような事態から一刻もはやく解放されるためにも、早い段階での弁護士相談が重要になります。
逮捕・勾留されている刑事事件の解決には、スピード感も大切です。
アトム法律事務所には、刑事事件弁護の経験をもつ弁護士が在籍しています。弁護士との対面相談の予約は24時間365日受付中です。
逮捕後の留置場ではいつから面会できる?
留置場での面会は最速で逮捕から4日後に可能です。
逮捕から勾留決定がなされるまで面会はできません。たとえ血のつながりのある家族でも、いつでも面会が許されているわけではないのです。
また、接見禁止がついていると4日後であっても面会は認められません。接見禁止とは、逮捕・勾留中の人との面会・差し入れが禁止されることをいいます。
接見禁止処分がつけられていると、弁護士のみに接見・差し入れが認められている状態です。
接見禁止処分がついていなければ、一般的に平日の午前8時30分から午後5時15分ごろまでのあいだに面会することができます。なお、昼休みの時間は面会できません。

弁護士の面会の場合
弁護士であれば時間制限なく、逮捕直後から自由に接見可能です。
逮捕直後に家族の様子を知りたい場合、接見禁止処分がついている場合や、本人と直接会うことに躊躇する場合には、弁護士への相談をおすすめします。
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・逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?
面会時に差し入れできるものは?
面会時に差し入れできるものは、各留置場でおおむね共通しています。
留置場は警察署内に設置されています。逮捕されてはじめの数日は、取り調べなどに応じることが多く忙しいです。取り調べが落ち着いてくると、留置場の部屋で過ごす時間が増えることになります。
食事は1日3回提供されます。各留置施設で運用は異なりますが、自費で食事を購入することも可能です。
留置場に差し入れできるもの(一例)
備考 | |
---|---|
衣類 | ひも付きパーカーなどは不可 |
本 | 小説や雑誌、漫画などは可、わいせつな写真集は不可 |
手紙 | 罪証隠滅を指示する等の内容でなければ可能 |
写真 | 3枚程度 |
現金 | 1回につき3万円まで |
差し入れには、細かい規制が決められています。
差し入れできるかどうかは、留置場の職員に実物を事前に確認してもらいましょう。
逮捕の要件や逮捕の種類とは?
逮捕にも一定の要件が必要?
逮捕されるかどうかは、「逮捕の要件」を満たしているかで決まります。
逮捕の要件は、嫌疑の相当性と逮捕の必要性の2つがあり、どちらも満たしているとき、裁判所が逮捕状の請求を認め、逮捕状を発付するのです。

逮捕にも種類がある?
逮捕には、通常逮捕(後日逮捕)、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
逮捕の種類についてそれぞれ見ていきたいと思います。
通常逮捕の意味と流れ
通常逮捕
逮捕状にもとづいて、事件発生の後日におこなわれる逮捕。

通常逮捕の流れとしては、まず警察官・検察官が裁判官に対して逮捕状を請求します。その後、逮捕の必要性を裁判官が審査し、逮捕が必要な場合には逮捕状が発布されます。
捜査機関は逮捕状を元に被疑者の身柄を確保します。一般的には、朝早くに自宅を訪問して逮捕するケースが多いです。
現行犯逮捕の意味と流れ
現行犯逮捕
事件現場において逮捕状なしに行われる例外的な逮捕。
犯行の瞬間や犯行をおこない終わった場面を見られたとき、誰からでも逮捕される可能性があります。
現行犯逮捕は一般人でも可能で、私人逮捕ともいわれています。ただし、私人逮捕の場合であってもすみやかに警察などに引き渡されることになります。

緊急逮捕の意味と流れ
緊急逮捕
犯行から時間が経過した事件について、逮捕状の発付を待っていられないような状況で行われる例外的な逮捕。
逮捕後に逮捕状が発付される。
緊急逮捕は、逮捕状の発付を待っていられないときや、逮捕状が出ているのに持ち合わせていないときなどが該当します。
ただし、逮捕後すみやかに逮捕状の請求がおこなわれ、発付されないときにはただちに釈放されます。
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・刑事事件を起こすと逮捕される?逮捕回避の方法や逃走の罪について解説
アトム弁護士の解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
痴漢(留置場から早期釈放)
電車内で痴漢をして逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例
電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者との示談締結により、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
淫行(勾留阻止、留置場から早期釈放)
未成年者との性交などで逮捕されたが、勾留を阻止して罰金刑となった事例
ホテルで18歳未満の女子高校生と性交などを行った。青少年育成条例違反(淫行)の容疑で逮捕。
弁護活動の成果
逮捕直後に受任し、すぐに本人と面会。事件担当の検察官に意見書を提出し、勾留請求を阻止し、早期釈放を実現した。
示談の有無
なし
最終処分
罰金30万円
鞄の置き引き(窃盗で早期釈放、不起訴)
カバンの置き引きで逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例
旅館のカウンターに置いてあったカバン(中身を含め時価22000円相当)を置き引き。その後、カバンから財布を抜き取った。
弁護活動の成果
検察官へ働きかけを行い、早期釈放を実現。また、受任した当日に、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
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アトム弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
留置場は本当に不安でしたが、弁護士が来てくれて安心しました。

留置場にいるときは、本当に不安で不安でこの先私はどうなってしまうのかと潰れてしまいそうな思いでした。そのな時に~~弁護士様が面会に来られ、「私はあなたの味方です。」とおっしゃって頂き、とても安心することができました。その後も、私の色々な質問にも真摯に対応頂き、示談交渉も全てまとめて頂き本当に助かりました。また、野﨑弁護士様の迅速な対応により、勾留後もすぐに解かれ会社や周りの人にも知られずに済みました。今こうして生活ができるのは全て野﨑弁護士様のおかげです。この助けて頂いた日常生活に本当に~~弁護士様には感謝しております。誠にありがとうございました。
留置場から釈放され、起訴猶予となったことに心から感謝しております。

この度は大変お世話になりました。庄司先生の弁護活動のおかげで一旦は確定してしまった勾留が取り消されて留置場から釈放されたこと、示談が成立し起訴猶予となったことに心から感謝しております。起訴猶予となり、前科が付かなかったことは現在の社会生活において大きな心の支えになっています。私が犯ししてしまった過ちは消えませんが、今後二度と同じ過ちを犯さないように生活していくことを誓います。こんな私を助けて下さり、本当にありがとうございました。
逮捕・留置された家族の件を相談すべき弁護士とは?
逮捕・留置事件は時が解決してくれる?
被疑者として逮捕され、身柄が留置される期間には上限が設けられてはいますが、どんどん進行していきます。
警察に逮捕されてからは起訴されるまで最長23日間、身柄が拘束される可能性があります。起訴されるとほとんどのケースで有罪判決となり、前科がつくのが現状です。
つまり、逮捕・留置されている事件は時間の経過によって外に出られることがゴールではなく、着々と刑事処分の確定に近づいてしまう状況といえます。
刑事事件の弁護活動ではスピード感が大切です。
逮捕されて留置場に入れられているようなケースでは、早期の弁護士相談を検討しましょう。
弁護士にも得意分野がある?
弁護士は法律の専門家ですが、どの法律分野に精通しているのかは異なる場合があります。なぜなら、取り扱ってきた内容によって得られる知見やノウハウが蓄積されるからです。
状況判断力は、一朝一夕で身につくものではなく実際の弁護活動から得てきた経験ともいえます。刑事事件は刻一刻と状況が変わることからも、その時に応じて判断する力が必要不可欠です。
法律事務所のホームページには弁護士のプロフィールやこれまでの経験が掲載されている場合が多いです。
また、取り扱い事例や依頼者からの声なども、弁護士選びの参考資料といえます。
家族が逮捕されて留置場に入った|弁護士への相談先は?
弁護士に相談するときには、弁護士事務所が刑事事件を多く取り扱っているのかを軸に相談先を探しましょう。
また、早期に相談することで、身柄解放活動やその後の弁護活動に向けた準備を多くとることができます。
アトム法律事務所では、逮捕・勾留されているような刑事事件の場合は初回30分無料の対面相談を実施しています。
24時間365日、年中無休の相談予約窓口に今すぐお電話ください。
また、留置先への初回接見も依頼いただけます。
刑事事件でお困りの方へ
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了