第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件で逮捕の恋人と接見するには?接見禁止や弁護士接見も解説
- ある日突然、大切な恋人や家族が逮捕されたとの連絡を受けた…
- すぐに面会がしたいけどどのようにしたらいいのかがわからない…
- そもそも面会できるのかもわからない…
そのような状況でお困りではありませんか?また、非日常的である刑事事件に巻き込まれ、そもそも何を優先すべきかと不安になることでしょう。
当記事では、何らかの犯罪で逮捕され刑事事件に発展した家族、恋人、友人の方に向け、接見やその周辺手続きなどについて解説します。
また、実刑などの刑罰回避の方法や、接見をはじめとする弁護活動のポイントについても言及します。
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目次
刑事事件で恋人が逮捕されたら?接見の基礎知識
恋人が逮捕された時の流れとは?
恋人である彼氏・彼女が何らかの罪で逮捕された場合、どのような流れになるのかを説明します
通常、逮捕後は警察署の「留置場」に留置されます。また、逮捕された人物のことをこの時点で「被疑者」といいます。
逮捕された瞬間から約3日間である72時間は「逮捕中」と呼ばれ、被疑者は誰とも面会ができません。ご家族であってもです。
ただし、弁護士の場合は「接見交通権」が法律上認められているため面会(接見)が可能です。
逮捕後すぐに面会ができない理由は、被疑者の「取り調べ」期間であるからといえます。逮捕された被疑者はその後、刑事訴訟法の規定にのっとり、捜査機関である警察や検察の調べを受けるのです。
また、釈放が認められない「身柄事件」の場合は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄ごと検察官に送致されます。
接見とは?
接見とは、被疑者や被告人とのいわゆる「面会」のことです。先述のように、弁護士であれば「権利」として保障されているのに対し、家族や恋人などの場合は「場合によって接見できる」というに過ぎません。
逮捕された恋人との接見にあたっては、以下の制約に気を付ける必要があります。
一般人の接見の制約
- 逮捕直後は接見できない
- 捜査機関の判断で接見禁止となった場合には接見できない
- 接見の最中には警察官が立ち会う
- 接見可能な時間は平日の昼間に限定される
- 接見の時間も数十分程度に制限される
弁護士による接見であれば、逮捕直後であっても可能です。さらには時間の制約もなく立会人も不要であるため、重大事件では特に、今後の刑事事件対策が立てやすいです。
被疑者の犯した罪の内容の詳細や本人の様子についても知ることができるでしょう。
刑事事件で逮捕された恋人と接見する方法とは?
一般面会の流れとは?
一般面会の流れは、まず警察署に赴いて案内を受け、面会可能であれば専用の接見室に通されて面会をするという流れになります。一般面会は身内であってもそうでなくても誰でもできます。
一般面会の方法については事前に警察署(留置課)に電話で確認するといいでしょう。それぞれの留置場によってルールが異なる場合があります。
また、被疑者の取り調べ中は面会ができないので、取り調べ予定の時間帯なども聞いておくといいでしょう。
面会をする留置場にもよりますが、接見回数は原則1日1回、時間は1回につき15分から20分程度です。
面会可能な時間帯は平日の昼間のみで、土日および祝日はできません。
一般面会には終始、立会人が付き添います。手紙や写真、日用品などの差し入れも可能ですが、場合によってはかなりの制限を受けることもあります。
弁護士接見のメリットとは?
警察署内に身体拘束を受けている被疑者には、弁護士と自由に接見できる権利が認められています。
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
刑事訴訟法第39条1項
弁護士接見は、身柄事件の当事者である被疑者や被告人の権利保障の為に不可欠です。
罪を犯したといえど、留置場に何時間も留置されている本人は精神面でも苦痛が伴います。弁護士接見により、被疑者の家族や恋人の代わりに話を聞いてもらえるだけでも楽になるでしょう。
その他、弁護士接見には以下のメリットが考えられます。
弁護士接見のメリット
- 黙秘権、署名・押印拒否権など被疑者の権利行使の手助けを受けられる
- 違法捜査を防止できる
- 現在の状況や今後の見通しなど法律の専門家の立場からのアドバイスを得られる
また、ご家族や恋人、友人などからの伝言も弁護士を通して可能です。弁護士接見を希望する場合は、刑事事件を取り扱う最寄りの弁護士事務所に赴きましょう。
刑事事件で逮捕された恋人に接見禁止がついたら?
接見禁止とは?
先述の通り、逮捕後72時間は弁護士以外誰とも面会ができません。通常は、その期間を経過した後は一般面会が許可されます。
しかし場合によっては接見禁止がついてしまい、その一般面会すら禁止されてしまうことがあります。
接見禁止がつけられやすいケースとしては以下の要素が挙げられます。
接見禁止が付きやすい事件
- 被疑者が事件を否認しているケース
- 組織犯罪や共犯者がいるケース
否認事件の場合は、接見禁止処分がつきやすい傾向にあります。共犯事件の場合も、共犯者がいるという背景から共犯者と口裏を合わせることを懸念され、接見禁止処分がついてしまいやすいのです。
接見禁止は解除できる?一部解除とは?
接見禁止がついてしまった場合であっても弁護士に依頼することで接見禁止が解除される可能性があります。
まず弁護士は、接見等禁止決定に対し「準抗告」や「抗告」を行うことができます。
接見禁止は裁判官の職権で行われます。準抗告や抗告は、裁判官や裁判所の決定に対して異議を申し立てる手続きです。準抗告や抗告が通れば、接見禁止が解除され、一般の人も面会ができるようになります。
ただし、接見解除はそう簡単に認めてもらえるものではありません。そこで「接見一部解除」の申立てをするのも一つの方法です。接見一部解除とは、特定の者のみの接見を許可してもらう手続きです。一部解除が認められると、面会や手紙のやり取りも可能になります。
接見一部解除申立ては、家族などの近親者に限定するなどして行うと認められやすくなる傾向にあります。家族との面会であれば、犯罪の口裏合わせなどの罪証隠滅の可能性は低いと考えられるからです。
これらの手続きは恋人など一般の方もできないわけではないですが、実務上は法的な手続きへの知識が求められるため、弁護士に依頼すべきと言えます。
刑事事件で恋人と接見したい!弁護士に相談するべき?
弁護士に依頼したら恋人と接見できるようになる?
先述の通り、逮捕直後や接見禁止が付された事件であっても、弁護士であれば自由に接見できます。
ご自身で接見ができないような場合には、弁護士に依頼して伝言を頼んだり、接見後弁護士を通じて逮捕された被疑者の状況を教えてもらうなどするのが有効です。
また準抗告や抗告、接見の一部解除申立てを弁護士に依頼することで、接見禁止の解除の可能性も高めることができます。
弁護士に依頼するのは、被疑者の方にとっても非常にメリットのあることです。
弁護士は法的な根拠に基づいて、被疑者に保障されている権利や今後の見通し、取調べで何を話せばいいのかなどをアドバイスできます。
逮捕・勾留されてしまったとき、被疑者の方は非常に大きなストレスに晒されます。捜査機関の誘導に乗るまま自身に不利な調書を取られてしまうおそれもあるため、なるべく早く弁護士に依頼すべきと言えます。
接見以外の面でも弁護士に依頼するメリットはある?
弁護士へ依頼することで、逮捕・勾留の回避や身体拘束からの早期釈放の可能性をそれぞれ高めることができます。
逮捕・勾留というのは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
逮捕・勾留を回避したり途中で釈放されるなどすれば、日常生活にすぐ戻ることができます。
弁護士は捜査機関に対して効果的に「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張できます。
逮捕されているご本人からこれらのおそれがないと主張しても、捜査機関はまともにとりあってくれません。
第三者である弁護士が法的な根拠に基づいて主張して初めて効果が見込めるのです。
アトム法律事務所では24時間365日対応の相談予約受付窓口で、対面相談の予約が可能です。
また、正式な相談の前にひとまず弁護士を逮捕先の警察署に派遣する初回接見のサービスも用意しています。
まずはお気軽にお電話ください。
刑事事件でお困りの方へ
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
検察官に送致後は、検察官による「勾留請求」によりさらに身柄拘束される可能性があります。
勾留請求が裁判官に認められた場合、起訴されるまで最大で20日にわたり身体拘束が継続されます。