岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性

弁護士の接見
  • 接見を弁護士に依頼したい!弁護士の見つけ方は?接見の費用は?
  • 接見禁止や逮捕直後は、家族でも面会できない…でも、弁護士なら接見可能って本当?
  • 刑事事件の被疑者として逮捕・勾留された…弁護士が接見するメリットは?

接見を弁護士に依頼するかどうか検討されている方へ。

刑事事件の被疑者として逮捕された場合、逮捕直後から取調べが始まるので、弁護士による取調べ対応のアドバイスを早急におこなう必要があります。

また、逮捕直後や接見禁止がついている場合はご家族であっても面会が禁止されます。このような場合には、弁護士を通して言葉をかける、事情を聞きだすというような対応をとる必要があるでしょう。

この記事では、刑事事件で逮捕・勾留されている方のご家族の方、今後逮捕の不安がある方などを対象にしています。

接見を依頼できる弁護士の見つけ方・選び方、接見の費用、弁護士接見と一般面会の違い、弁護士接見のメリット等を解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

Point

アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」を行っています。まずは何があったかを本人に確かめてきてほしい、家族は味方であると伝えたいといった方のお問い合わせが多く、正式契約前でも利用できます。最短当日に対応可能な場合もあるので、お早めにご連絡ください。

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接見とは?弁護士は接見禁止でも面会可能?

接見とは?

接見とは、刑事事件で逮捕・勾留された人(被疑者・被告人)が外部の人と面会することをいいます。

接見は、基本的には留置施設(おもに警察署)や拘置所の接見室等でおこないます。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

弁護士の場合、検察庁や裁判所でも接見ができることがあります。弁護士は、検察官の取調べや裁判官の勾留質問等に際して、被疑者・被告人となっている方にアドバイスをする必要があるからです。

弁護人(または弁護人になろうとする者)という立場での接見は、実務上、特別な扱いを受けています。弁護士の接見は、被疑者・被告人の権利を守るために重要なものであるからです。

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弁護士の接見とは?

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

刑事訴訟法39条1号

弁護士の接見と、弁護士以外の方の接見とでは違いがあります。

弁護士の接見は、原則として24時間365日、警察官の立会いなく面会ができるという特徴があります。曜日や時間帯の指定もありません。

歴史的にみると、一日中、取調べ室で自白を強要された結果、無実であっても嘘の自白をしてしまい、有罪になるという冤罪事件が多く起きてきました。

そのような事態を防止するために、被疑者には、弁護士の助言を受ける権利(接見交通権)が保障されています(憲法34条前段、刑事訴訟法39条1項)。

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弁護士

弁護士との接見では、立会人がいないので、捜査機関に内容を知られることはありません。

事件の概要や心配事について安心してお話しいただけます。

取調べ対応についても、警察や検察のプレッシャーを感じることなく、じっくり相談に乗ることが可能です。

逮捕直後に面会できない…弁護士なら接見可能?

逮捕直後に家族と面会できず、お悩みの方もおられるでしょう。

逮捕直後から勾留決定されるまで最長72時間は、通常、ご家族の方であっても面会できません。

一方、弁護士は、逮捕直後の接見が可能です。

逮捕直後、ご家族の方が、逮捕されたご本人に連絡をとりたい場合は、弁護士をとおして伝言を依頼するという方法が考えられるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

とくに逮捕直後におこなう弁護士の初回接見は重要なものといえるでしょう。逮捕されて動揺する中、誰とも連絡がとれず、取調べを一人で乗り切らなければならないプレッシャーは想像を絶するものです。

初回接見では、弁護士は逮捕された方の心理的な安定を図りながら、事件の経緯、証拠、証人、動機のほか、酌むべき事情があるか、責任能力があるか等について詳しく聞いていきます。

そして、弁護士は被疑者の方の意向を把握し、弁護方針を立てます。弁護方針とは、弁護士が被疑者や被告人を不利益な処分から守るために行う弁護活動の方針のことです。

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初回の接見…弁護士ならではのアドバイスとは?

逮捕直後の初回接見は、とくに重要な接見です。初回接見では、弁護士は逮捕された方からうかがったお話をもとに、今後の弁護方針を立てたうえで、取調べ対応のアドバイスを行います。

刑事事件をおこしていないのであれば、無実であることを分かってもらうための弁護方針を立てる必要があります。

また、実際に刑事事件をおこしてしまったのであれば、被害者の方との和解の道を探ったり(≒示談)、同じ犯罪をくり返さないような対策を講じる等の弁護活動が必要になってくるでしょう。

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弁護士

弁護方針は、事件の内容や証拠によって異なります。否認事件であれば、まずは取調べで「黙秘」をするようにアドバイスすることが多いでしょう。一方、罪を犯したことを認める事件(認め事件)では、客観的証拠と整合性のある供述を心がける必要があります。

警察や検察の取調べでは、誰しも緊張してしまい、自分の意図した内容とは違う供述をとられてしまって、あとから不利な証拠になることがよくあります。

そのようなリスクを可能な限り回避できるよう、弁護士から早期にアドバイスをもらいましょう。

接見禁止で面会できない…弁護士なら接見可能?

接見禁止というのは、弁護士以外の人が勾留されている被疑者・被告人と面会できなくなることをいいます。

第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

刑事訴訟法81条

接見禁止は、逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるときに出される処分です。

勾留という身体拘束だけでは、逃亡や罪証隠滅のリスクを回避できないと判断されてしまった場合、勾留中に「接見禁止処分」がつけられてしまします。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

とくに薬物事件や組織的な詐欺事件では、接見禁止がつきやすいといえるでしょう。

面会に来た家族に、家にある証拠物を捨てるように指示したり、関係者に口裏合わせをお願いしたりといった懸念があるため、薬物事件や組織的詐欺事件では接見禁止がつきやすいといえます。

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接見…弁護士にできること・家族にできないことは?(まとめ)

ここで接見について、弁護士と、弁護士以外の方(ご家族等)との違いについて一覧表で整理しておきましょう。

弁護士一般
(家族等)
受付日時24時間365日。
土日祝日も可
平日のみ。
8:30~17:15
回数制限制限なし1日1組まで1回限り
時間制限制限なし1回15分程度
いつから逮捕直後OK逮捕直後は不可
接見禁止接見禁止がついても接見可能接見禁止がつくと不可
立会人の有無無し係員の立会い有り
検察庁・裁判所
での接見
差し入れいつでもOK制限あり

弁護士の接見は、逮捕直後から可能です。弁護士の接見には、日時、回数、時間などの制限も基本的にはありません。

また、弁護士の接見は、警察の留置場などにいるほか、検察庁や裁判所でも接見ができます。

差し入れについても弁護士の場合、制限がゆるいものになっています。

このように弁護士の接見は、被疑者・被告人の権利を守るために柔軟に認められています。

接見を弁護士に依頼!タイミングやメリットは?

接見を弁護士に依頼するタイミングは?逮捕直後?

弁護士を依頼するのであれば、出来る限り早い段階が望ましいでしょう。

弁護士に接見を依頼するタイミングは、逮捕直後が最善です。

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逮捕直後は、被疑者や被告人は精神的に不安定な状態にあり、とくに警察の誘導に流されやすい状態といえるでしょう。

弁護士が接見することで、被疑者や被告人が警察の誘導に流されないように助けることができます。

接見で弁護士は「取調べ対応」をアドバイス?

弁護士は、被疑者や被告人と接見する際に、取調べ対応をアドバイスします。

取調べは、警察官や検察官が、被疑者や被告人に犯行を認めさせる方向でおこなわれることが往々にしてあります。

取調べでは、被疑者にとっては黙っていた方が有利なときもあります。ですが、取調べをする側から「認めた方が刑罰が軽くなるよ」、「証拠はそろっているんだから、黙っていると罪が重くなるぞ。弁護士の指示は間違っているよ。」等と言われることがあります。

また、取調べを担当する警察官や検察官から、日常会話を装って「〇〇って、普通はこういう感じですよね。」というような質問をされることがあります。

ですが、それも取調べの一環です。万一、うっかり誘導に乗ってしまい、「そうですね。」とでも答えようものなら、意図しない供述証拠が作成されてしまい、不利な証拠になってしまうことがあります。

このような取調べでの注意点について、通常、弁護士がいなければ気づくことさえできません。

ただでさえ留置場という閉鎖的な空間で不安にさいなまれ、その中で自由に話ができる人間は取調べをおこなう警察官や検察官のみです。捜査官が怖いから喋るということもあれば、しだいに心を開いてしまって捜査官の言うことを信じたあげくに厳罰に処される事態もあり得ます。

このような事態を防ぐために、刑事事件の経験ある弁護士の「接見」を活用してください。

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弁護士

弁護士は、接見の際に、取調べで注意すべき点についてお伝えします。

また、取調べにおいて話すべきことや、話すと誤解を生じてしまう可能性があること等についても、接見の際に検討します。

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接見で弁護士は「刑事事件の見通し・手続き」を説明?

弁護士は、被疑者や被告人と接見する際に、刑事事件の見通しや刑事手続きについて説明します。これは、被疑者や被告人が、自らの権利を理解し、適切に対応できるようにするためです。

弁護士が被疑者や被告人に説明する内容のうち、刑事事件の見通しとしては、今後、勾留されるのか、勾留延長されるのか、起訴されて刑事裁判になるのか、刑事裁判になったらどのくらい刑罰がくだされるのか等といったことです。

なお、事件の見通しは日々アップデートされます。弁護士は、接見のとき、被疑者に取調べで聞かれた内容を伺います。その内容もとに、どのようなことが事件解決の鍵になるか、何を話せば早期釈放につながるか等について検討し、事件の見通しを説明しつつ、弁護活動をおこなっていきます。

また逮捕勾留されている場合、今後どのくらいの期間拘束され続けるのかなど刑事事件の手続きの流れについて、不安になることも多いでしょう。

弁護士は、刑事事件の手続きの流れについても、接見の際に説明してくれますので、不安な場合は尋ねてみるとよいでしょう。

接見室では透明なアクリル板越しで話ができるので、刑事事件の流れについて、図解したり、手持ちの資料を見せたりしながら説明してくれる弁護士もいるでしょう。

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弁護士は、接見の際に、「被疑者ノート」を差し入れることが多いでしょう。

被疑者ノートには、刑事事件における被疑者の権利についての説明が書いてあります。また、取調べの内容を書き込むこともできます。

弁護士の接見後、留置施設で心細くなった場合は、被疑者ノートを見返す等して取調べに備えましょう。

接見のとき弁護士から家族に「伝言」?会社・学校の連絡も?

弁護士は接見の際に、ご家族からの伝言をあずかることができます。また、必要であれば、会社や学校への連絡をすることも可能です。

弁護士は、被疑者や被告人と接見する際に、警察官や検察官の立ち会いなしで、自由に会話することができます。このため、弁護士は、被疑者や被告人から家族や会社、学校への伝言を預かり、伝言をすることができます。

事案ごとに適切な対処法は異なりますが、一例として以下のような対応があげられるでしょう。

Point

  • ご家族からご本人に対して、安否をたずねる。
  • ご家族からご本人に対して、心配していることを伝える。
  • ご家族からご本人に対して、事件をおこしてしまった事情をたずねる。

  • ご本人からご家族に対して、現在、逮捕・勾留されていることを伝える。
  • ご本人からご家族に対して、取調べを受けていること、弁護士をつけてほしいことを伝える。
  • ご本人からご家族に対して、会社や学校への連絡をお願いする。

逮捕直後には取調べ対応や弁護士選任のほかにも、勤務先や学校への対応が必要になるでしょう。

解雇や退学になる事態を回避するために、早期に連絡を入れる必要があります。

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勤務先や学校には、ご家族がご連絡をされるというケースも多いでしょう。

また必要があれば、弁護士から連絡を入れることもあります。

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接見はどんな弁護士に任せればいい?

国選弁護人・当番弁護士・私選弁護人のどれを選べばいい?

接見を弁護士に依頼する場合、どのような弁護士にまかせればよいのでしょうか。

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弁護士

弁護人には、国選弁護人、当番弁護人、私選弁護人の3種類があります。

以下で詳しく見て行きましょう。

国選弁護人の接見…メリット・デメリットは?

概要

国選弁護人制度とは、被疑者(勾留される人)および被告人(起訴された人)が、貧困等の理由で弁護士をつけられない場合に、本人の請求や法律によって、弁護士をつけてもらえる制度です。

弁護士費用は、国が負担してくれます。

メリット

身体拘束を受けている方が、弁護士事務所を検索して選ぶ余裕はないけれど、とにかく弁護士に助けて欲しいというような場面で便利な制度です。

また、経済的に余裕がなく、資力が50万円未満ということであれば、接見費用や弁護士費用を支払えない場合でも原則無料で利用ができるメリットがあります。

第三十七条の二 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。

刑事訴訟法37条の2第1項

デメリット

国選弁護人制度を利用する場合の注意点としては、弁護士の接見ができるのは「勾留状が発せられている場合」であるということです。

逮捕から勾留状が発せられるまではタイムラグがあります。

勾留を回避するには、勾留状が発せられる前に弁護活動を受ける必要があります。ですが、勾留が決定される前に国選弁護人をつけることはできません。そのため、逮捕直後の初動において、取調べのアドバイスをもらうことができません。

また、早期釈放をめざすには、勾留決定を阻止するための弁護活動や、勾留決定されたらすぐに異議申し立てをおこなう必要があります。

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国選弁護人制度は、費用面のメリットはありますが、逮捕直後に接見ができません。

私選弁護人であれば、勾留請求されないように検察官に働きかける弁護活動もできますが、国選弁護人ではそのような弁護活動ができません。

勾留状が発せられてはじめて接見ができるようになり、そこから勾留決定への不服申し立てなど釈放を求める弁護活動をおこなうことになるので、制度上どうしても対応が遅くなってしまいます。

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当番弁護士の接見…メリット・デメリットは?

概要

当番弁護士制度とは、逮捕された場合、弁護士に1回だけ接見をしてもらえる制度です。

当番弁護士は、本人でも家族でも無料で接見依頼ができます。

当番制で、依頼があった場合に逮捕・勾留されている場所に弁護士が出向き、取調べ対応や手続き・刑事事件の流れなどについてアドバイスをしてくれます。

メリット

弁護士会が運営主体となっているので安心感があります。

また、突然の逮捕という緊急事態において無料で接見してもらえるメリットがあります。

当番弁護士制度は、各地の弁護士会が運営主体となり、毎日担当の当番を決め、被疑者等からの依頼により、被疑者の留置・勾留されている場所に弁護士が出向き、無料で、面会の上、相談に応じる制度です。

日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo/kokusen_touban/touban_ichiran.html(2023年7月25日)

デメリット

当番弁護士制度を利用する際の注意点としては、当番弁護士制度を無料で利用できるのは初回1回限りということです。

2回目以降、接見にきてもらったり、弁護活動をしてもらったりすると、弁護士費用がかかります。

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当番弁護士として接見にきてくれた弁護士に、引き続き弁護活動を依頼したい場合は、その弁護士と契約をします。

その後は、弁護士費用は自己負担となります。

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私選弁護人の接見…メリット・デメリットは?

概要

私選弁護人とは、刑事事件の加害者本人やそのご家族が、自分たちで見つけて選任する弁護士のことです。

メリット

国選弁護人や当番弁護士の場合、弁護士を自分たちで選ぶことはできません。

一方、私選弁護人であれば、自分たちで弁護士を選ぶことができます。刑事事件を得意とする弁護士なのかどうか等を吟味したうえで、弁護活動を依頼することがきるというメリットがあるでしょう。

刑事事件を得意とする弁護士であれば、接見のときに、刑事事件の流れを把握したうえで実効的なアドバイスが期待できそうです。

デメリット

ただし、弁護士費用は自己負担となります。

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私選弁護人を選ぶときは、弁護士費用についても選ぶ基準になるでしょう。

弁護士の種類ごとの特徴は?(まとめ)

国選弁護人当番弁護士私選弁護人
罪名の制限無制限無制限無制限
選任のタイミング勾留中逮捕中・勾留中無制限
依頼者の資力50万円未満無制限無制限
活動範囲無制限接見1回限り無制限
指名の可否

*¹ ここでの国選弁護人は、被疑者国選です。
*² 50万円以上でも、他の条件によって可能な場合あり。
*³ アトム法律事務所では、初回接見1回限りの初回接見サービスと、刑事事件の弁護活動の正式依頼の2通りの契約形態がございます。

接見を私選弁護人に任せたい!弁護士を選ぶ基準は?

解決実績で選ぶ?

私選弁護人を選ぶ場合、一度限りの接見だけではなく、その後も継続して弁護活動を依頼するのが通常でしょう。

長い付き合いになるため、しっかりと弁護士を選んでいきたいものです。

さて、接見をはじめとする刑事弁護を依頼するために、私選弁護人を選ぶ場合、弁護士を選ぶ基準のひとつに「解決実績」をあげることができるでしょう。

刑事事件の手続きは、厳格な時間制限とともにスピード感をもって進められていきます。日頃から刑事事件を数多くこなしている弁護士であれば、適切なタイミングを逃さずに弁護活動を実行してくれるでしょう。

また刑事事件では、検察官・裁判官・被害者など交渉相手が多数います。交渉は場数を踏んでこそ経験値が高まるものです。また、刑事事件の弁護活動においても、類似の事件からヒントを得て対策を立てることもあるでしょう。

したがって、刑事事件の経験値の高い弁護士に依頼することで、より良い解決ができる可能性が高まるといえそうです。

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アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきました。

そのため、刑事事件の経験値が高い弁護士事務所といえます。

解決実績

費用で選ぶ?

接見を私選弁護人に依頼する場合、弁護士を選ぶ基準のひとつに「費用」をあげることができるでしょう。

弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。

アトム法律事務所の弁護士費用(一例)は以下のとおりです。

アトム法律事務所 弁護士費用の目安(一例)

弁護士費用の内訳金額(税込)
1.相談料無料0円(警察介入・初回30分)
2.着手金44万円~
起訴による追加着手金無料0円
3.成功報酬11万円(成果がなければ0円)
4.出張日当所要時間に応じて2.2万円~

ご自身の刑事事件に関する具体的な弁護士費用については、弁護士相談をご利用の際、相談担当弁護士までお尋ねください。

契約前には、必ず弁護士費用の説明をしてもらいましょう。

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見積もりや料金表などを確認して、明瞭な弁護士費用であるかどうかも確認しましょう。

むずかしい事件であれば弁護士費用が高額になったり、弁護活動の成果によって金額が設定されていることが多いと思われます。分からないところはよく質問して確認をしておくとよいでしょう。

弁護士の接見費用は?

初回接見の費用についても、弁護士事務所ごとに異なりますが、接見の費用相場としては、約1万円~6万円程度が相場といえそうです。

接見費用について、交通費が含まれていない場合もあります。その場合は、往復所要時間が長くなればなるほど高額になる場合があるので、必ず見積もりをもらうようにしましょう。

また初回接見1回限りのサービスをおこなっている弁護士事務所もあれば、正式に依頼をしなければ接見をしてくれない弁護士事務所もあるようです。弁護士事務所のサービス内容をよく確認しましょう。

なおアトム法律事務所の弁護士接見の出張日当については、以下のとおりです。

細かく規定し、明瞭な料金体系を心がけています。

アトム法律事務所の出張日当(交通費込み)

往復移動時間金額(税込)
10分以内2.2万円
30分以内3.3万円
1時間以内4.4万円
1時間30分以内5.5万円
2時間以内6.6万円
2時間30分以内7.7万円
以降30分ごと+1.1万円

所要時間はヤフー路線情報の「指定なし」設定を用いて算出しております。新幹線・飛行機を利用しない場合の料金です。

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初回接見サービスをご希望される場合、まずはお電話にて接見費用をお伝えいたします。

接見費用のお振込みが確認できた後に接見を実施いたしますので、不測の追加料金などがかかることはなく安心してご依頼いただけます。

相性で選ぶ?

私選弁護人を選ぶ基準のひとつとして「相性」も重要なものです。

いくら刑事事件の経験が豊富であっても、相性が悪ければ弁護方針に疑問を持ってしまったり、不安な点を相談できなくて悩んでしまうこともあるでしょう。

実際に弁護士の話を聞いてみて、自分にあう弁護士なのかどうかについて判断されるのが良いと思います。

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アトム法律事務所では、初回接見サービスをおこなっています。

初回1回限りの接見をお試しいただけるものです。

有料ではありますが、身体拘束を受けているご本人に弁護士との相性を確認する機会としてもお役立ていただけるものです。

アトム法律事務所の初回接見・弁護士相談はこちら

ご家族が刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、面会できないと、とても心配だと思います。

実際に身体を拘束されているご本人はもっと大きな不安やストレスを抱えていることでしょう。

逮捕直後から取調べが始まる一方、ご家族など心の支えになる方との連絡は途絶えてしまいます。このような大変心細いなかで、適切に取調べに対応していくには、弁護士の存在が不可欠です。

弁護士は、ご家族との連絡のかけ橋になってくれたり、法的なアドバイスをくれたりする頼りになるパートナーです。

接見の必要性は分かったけれど、どの弁護士に相談すればよいのか分からないという方も多いと思います。

弁護士会に連絡を入れて、国選弁護人や当番弁護士を接見に行かせるという方法もあります。ですが、国選弁護士も当番弁護士も当番制なので、どのような弁護士事務所のどのような弁護士にあたるかは、依頼してみないと分かりません。

「刑事事件の解決実績が豊富な私選弁護人を接見に行かせたい」という強いご希望もあると思います。

そのような場合は、アトム法律事務所の「初回接見サービス」も是非ご検討ください。

初回接見サービスは、刑事事件で逮捕された家族のもとへ、いち早く接見してほしいというご要望に応えるものです。

初回接見サービスは、初回1回限りのご契約となりますので、アトム法律事務所の弁護士のアドバイスをお試しされたい方もお気軽にご利用いただけます。

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初回接見サービスのほか、対面相談も実施しております。

対面相談は、警察介入事件であれば初回30分無料です。

接見を依頼する前に弁護士の雰囲気を確認しておきたい場合、今後の刑事事件の見通しなど総合的にご相談されたい場合などは、まずは対面相談のご予約をお取りください。

その後、ご契約締結となれば、すぐさま弁護活動を開始いたします。

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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了