岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕されたら家族に連絡はいく?警察から電話が来るケースと連絡を阻止する方法

家族が逮捕された

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「家族が逮捕されたかもしれない、警察から連絡はあるの?」と不安な方、そして「自分が逮捕されたら家族に連絡がいってしまうのか?」と心配な方へ。

もし逮捕された場合、家族に連絡がいくかどうかについては、状況や対象者によって異なります。

結論から言えば、未成年の場合は原則として連絡がいきますが、成人の場合は「絶対にいく」とは限りません。しかし、警察の判断次第では即座に連絡されることもあります。

この記事では、逮捕された際に警察から家族へ連絡がいく基準、連絡を阻止する方法、そして家族が逮捕された場合の確認方法について、刑事事件に強い弁護士が解説します。

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家族が逮捕されたら警察から連絡はくる?

家族が逮捕された場合、警察(もしくは弁護士)から連絡が来る可能性があります。

警察が家族に連絡する理由は、身元引受人の確保や、少年事件における保護者の協力・福祉配慮などが挙げられます。

対象連絡の有無理由・傾向
成人ケースバイケース本人の同意があれば連絡する。ただし、同居家族がいる場合は捜査の一環(家宅捜索など)でバレる可能性が高い。
未成年原則連絡がいく親権者(保護者)への連絡は法律上・捜査上の必須事項となるため、回避するのは難しい。

身元引受人確保のため連絡が来る可能性がある

警察が家族へ連絡する主要な理由として、身元引受人の確保があります。

逮捕された後、釈放されるタイミングで「監督者として家族に警察署まで迎えに来てもらう(身元を引き受けてもらう)」必要があります。

「しっかり監督する家族がいるなら、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いだろう」と判断しやすくするためです。

警察は家族に連絡する義務はない

成人が逮捕された場合、警察が家族に必ず連絡する法的義務はありません。家族への連絡は警察の裁量や必要性に応じて行われ、明確な法的義務や細かな取り決めは存在しないためです。

実務上、身元引受人の確保や被疑者の健康・生活上の配慮が必要な場合、または釈放時に家族に迎えに来てもらう必要がある場合などに警察が家族に連絡することがありますが、必ずしも全件で連絡が行われるわけではありません。

警察が必要と判断した場合に限られ、家族の協力が必要な場合や身元引受人としての役割が求められる場合に連絡されることが多いです。

少年(20歳未満)が被疑者の場合は、犯罪捜査規範や少年警察活動規則により、原則として保護者等に連絡することが定められています。

ただし、連絡が少年の福祉上著しく不適当(虐待を受けているなど)と認められる場合は例外となります。

警察から連絡が来るタイミング

警察から連絡がいくタイミングは事案によりますが、主に以下のケース等が挙げられます。。

  • 逮捕直後
    本人の身元確認や、家族に状況を伝えるため。
  • 送検前(逮捕から48時間以内)
    今後の拘束(勾留)が必要か判断する材料として、家族の状況を確認するため。
  • 釈放時
    署まで迎えに来てもらうため。

警察から連絡がない…考えられる3つの理由

警察から連絡がない主な理由

  • 本人が家族への連絡を拒否している
  • 連絡先が分からない
  • まだ逮捕されていない

もし、ご家族と連絡が取れなくなってから時間が経っても警察からの連絡がない場合、以下のような理由が考えられます。

(1)本人が家族への連絡を拒否している

「家族に心配をかけたくない」「知られたくない」という思いから、本人が連絡を断るケースがあります。この場合、警察も本人の意思を尊重して家族には連絡しないことがあります。

(2)連絡先が分からない

警察署にいる時点で、本人がパニック状態だったり、携帯電話が押収・預けられていたりすることで、家族の電話番号を思い出せないことがあります。

また、スマートフォンに依存していて番号を記憶していない人も多いため、連絡が取れないままになるケースもあります。

(3)まだ逮捕されていない

警察署で事情を聴かれている「任意同行」の状態では、まだ正式に逮捕されたわけではありません

たとえ自宅に警察官が来て家族が同行を求められ、長時間帰宅しなかったとしても、逮捕されていなければ本人の意思で帰宅できます。不安に感じるかもしれませんが、あくまで任意の対応です。

家族が逮捕…?連絡がこないときの対象法は?

本人が最後に連絡した場所や任意同行された可能性のある警察署に、直接問い合わせましょう。

名前や生年月日を伝えることで、照会してもらえることがあります。ただし、本人が連絡を拒否している場合は、警察が情報を教えてくれないこともあります。

弁護士から連絡が来ることがある

警察からの連絡とは別に、本人の依頼を受けた弁護士から家族へ連絡が入るケースもあります。

これは、逮捕された本人が取り調べの合間に知り合いの弁護士や「当番弁護士」という制度を利用し、接見に来た弁護士に対して「家族に伝言を伝えてほしい」と頼んだ場合などです。

この場合、弁護士から以下のような連絡が来ることがあります。

  • 逮捕された事実と現在の居場所(留置されている警察署)
  • 本人からの伝言(「会社には休むと言ってくれ」など)
  • 差し入れの依頼(着替えや現金、眼鏡などを持ってきてほしい)

警察からの事務的な連絡とは異なり、弁護士からの連絡は「本人の意思によるSOS」であることが多いです。

【本人向け】逮捕されたら家族へ連絡される?

逮捕されたら、家族へ連絡される可能性があります。誰にも伝えてほしくないときは、その旨を警察に伝えると希望通りにしてくれる可能性があります。

警察に「連絡しないでほしい」と伝えることが重要

逮捕直後の取り調べや弁解録取(べんかいろくしゅ)の際、警察官から「家族に連絡するか?」と聞かれます。

ここで「家族には連絡しないでほしい」と明確に拒否してください。「自分で後で連絡する」「会社の上司や友人に身元引受人を頼む」といった代替案を示すことで、警察が実家や配偶者への連絡を見送ってくれる可能性があります。

ただし、警察が家族への連絡を本人の意思で絶対に拒否できる権利が明文で保障されているわけではなく、警察の裁量や必要性(身元引受人の確保、健康・生活上の配慮等)によって連絡される場合があります。

家宅捜索でバレることも

警察への連絡拒否が成功しても、物理的にバレてしまうケースがあります。それが「家宅捜索(ガサ入れ)」です。

薬物事件や横領、詐欺事件などでは、証拠品押収のために警察が自宅へ捜索に入ることがあります。 同居家族がいる場合、突然警察官が数名で家に上がり込んでくるため、この時点で逮捕の事実は隠せなくなります。

未成年の場合、親に連絡されてしまう?

逮捕者が未成年の場合、逮捕されたら警察から親に連絡がいくことがほとんどです。未成年であれば釈放時の身元引受人は保護者になることが通常のため、警察から親に連絡がいきます。

あなたが未成年である場合は、親(保護者、親権者)に連絡が行きます。あなたが学生である場合も、親に連絡が行きます。

逮捕されると、その後勾留も含めて起訴されるかどうか決まるまで最大23日間自宅に帰れなくなり、未成年者の行方不明事件として警察に相談が行く可能性があるため、逮捕の連絡を入れるのが実務上の運用となっているのです。

ただし、保護者等に連絡することが少年の福祉上著しく不適当であると認められる場合(虐待の恐れ、証拠隠滅の恐れなど)は例外的に連絡しないことが認められています。

逮捕の事実は会社や学校に連絡される?解雇される?

原則として勤務時間中に犯行をした場合や職務に関連した犯行でない限り、職場に連絡されることはありません。

もっとも地域によっては警察が職場に聞き込みに行くことがあります。実際、勤務時間後に自宅で行われた青少年との淫行について、警察が職場に聞き込みへ行くなどの事例がありました。

会社や学校に連絡がいったり、バレるケースとしては、以下の事案が挙げられます。

  • 会社のお金を横領したなど、業務に関連する犯罪の場合
  • 無断欠勤が長引き、会社側が警察に捜索願を出した場合
  • 新聞やニュースで実名報道された場合
  • 「学校・警察連絡制度」による連絡

多くの地域で、警察と学校(教育委員会)の間で協定が結ばれています。これに基づき、学生が逮捕・補導された場合、必要に応じて警察から学校へ連絡が行くことがあります。

警察から会社や学校への連絡が無かったとしても、逮捕勾留が長引けば、欠勤が続き逮捕の事実が知られてしまう恐れは強いです。

早期釈放が実現し、事件が不起訴で解決すれば、会社に逮捕の事実を知られてしまう可能性は大きく下がります。

職場に連絡が行く可能性については、こちらの記事で詳細に解説しているので併せてご覧ください。

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逮捕された後の流れは?

逮捕された被疑者は起訴されるまで最大で23日にわたり身体拘束される可能性があります。

逮捕の流れ

逮捕後48時間は、警察の唯一の持ち時間であるため、徹底的に捜査が及ぶことになるでしょう。

警察は、逮捕してから48時間以内に検察に送致する義務があります。これを検察官送致といいます。

被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内に勾留請求するかしないかを判断しなければなりません。

その後勾留請求が認められた場合は、起訴・不起訴の判断が下るまで最大20日間の勾留が続きます。

逮捕後は、弁護士依頼で釈放が可能なケースがあります。

たとえば、犯人でないことを立証した場合や、情状弁護により「微罪処分」となった場合は送致されずに釈放されます。

また「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張することで勾留されず、釈放されるケースもあります。

会社に在籍しており長期欠勤ができない・生活がかかっているという方のご家族は特に、弁護士を介した身柄解放活動に注力しましょう。

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逮捕後に家族ができることは?

逮捕後に面会することはできる?

家族が面会できるのは通常は勾留が決定された後、おおよそ逮捕から72時間後になります。逮捕直後は家族であっても面会することができません。

逮捕の流れ

数日面会できないと、いろいろとコミュニケーションの点で困ることが出てくるかもしれません。

勾留が決定される前にすぐに面会したい場合や、土日に面会したい場合は、その緊急度に応じて弁護士に面会の代行を依頼する必要があります。

また、事案によっては接見禁止処分が付されて、勾留決定後にも面会ができなくなるケースがあります。

このような場合にも、弁護士に依頼して面会の代行を依頼したり、接見禁止解除の申立てをしたりする必要があるでしょう。

弁護士との面会は接見交通権という権利として保障されているため、接見禁止処分が付いていても面会することができます。

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弁護士なら自由に面会できる?

弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会することができます。弁護士接見といい、法律上保障されている弁護士の特権です。

具体的に、接見時の立会人は必要とされておらず、被疑者と2人きりでの面会が可能です。

原則として一般面会のような時間・回数制限もなく、自由に面会が可能です。

相談後、弁護士に事件を依頼すると逮捕先の警察署に弁護士を派遣することが可能です。

逮捕された本人と弁護士が直接面会することができ、今後の刑事手続きの流れや様々な相談をすることができます。

また、弁護士に事件を依頼すると、釈放に向けた弁護活動も受けられます。

一般面会と弁護士面会の違い

一般面会弁護士による面会
面会可能時期勾留決定後いつでも
警察官の立合いありなし
時間や回数の制限ありなし

逮捕と連絡に関するよくある質問

逮捕されたら自分のスマホから家族にLINEや電話はできる?

原則としてできません。逮捕されると、所持しているスマートフォンなどは押収されたり、留置施設で預かり保管されたりするため、本人が自分のスマホを操作してLINEを送ったり電話をかけたりすることは、実務上ほぼ不可能です。

外部への連絡手段は、主に「弁護士への依頼・伝言」や「警察官を介した家族への連絡」、留置担当官の許可を得た施設内の電話の利用などが用いられます。

逮捕直後に被疑者本人のスマホ使用が許可されることはかなり限定的で、証拠隠滅や共犯者との連絡のおそれがあると判断されれば認められないのが通常です。

警察からの電話は非通知でかかってくる?

警察署の代表電話番号でかかってくることが多いです。

留守番電話が入っていた場合は、その番号を検索すればどこの警察署か判明します。ただし、担当者の個人携帯や捜査用携帯からかかってくるケースもあります。

軽微な犯罪(万引きや立ち小便など)なら家族に連絡はいかない?

犯罪の軽重よりも「逃亡の恐れ」「住居不定」かどうかが重視されます。

軽微な犯罪であっても、定職がなかったり、住所が不定だったりする場合は、身元引受人として家族に連絡が行く可能性が高くなります。

逆に言えば、しっかりした職業と住居があり、弁護士を選任していれば、連絡を防げる可能性は高まります。

逮捕に関連した連絡は弁護士に依頼すべき?

自身や家族が逮捕されてしまう可能性、あるいはすでに逮捕されてしまった場合は、早急に弁護に相談すべきです。

刑事事件はスピードが命です。逮捕された直後であれば、取り調べのアドバイスを行うことが可能です。これにより不利な調書が作成されてしまうおそれをなくすことができます。

また勾留前であれば「身柄解放活動」によって勾留されずに済む可能性があります。勾留されなければ逮捕後3日以内に身体拘束から解放されます。

勾留が決定された後でも、弁護士を立てれば不服申立てを行い、勾留の決定を覆して即日釈放される可能性を高めることができます。

被害者がいる事件の場合は示談交渉がポイント?

被害者のいる事件において、示談は最重要項目といえます。

示談とは被害者との話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

通常、刑事事件の被疑者が被害者と直接示談できることはありませんので、弁護士に依頼し、早期解決を目指しましょう。

示談が成立すれば示談書も立派な証拠となり、さらには処分の軽減(不起訴処分や執行猶予など)が期待できます。
逮捕中であれば、釈放される可能性もあります。

逮捕や勾留といった身体拘束の手続きは「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

被害者との示談が成立したということは、「事件について真摯に対応している」「日常生活への復帰に向けて動いている」といった事実を示します。

逃亡や証拠隠滅のおそれが低減したと評価されるため、逮捕・勾留されていても釈放される可能性が期待できるのです。

家族が逮捕されたときに相談できる窓口は?

家族が逮捕されたとき、残された家族にできることは弁護士への相談です。

刑事事件に注力している弁護士なら、状況に合わせて適切な対処をすることができます。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、まず刑事事件に強い弁護士への相談を検討しましょう。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕というテレビの世界の事が起こってどうしたらいいか分からない中、迅速な対応で助けて頂きました。

この度は迅速な対応ありがとうございました。当日のショックはいまだに親として心に残っています。息子がこんなことをする事は絶対にないと自分自身に言いきかせつつ、だけど現実は逮捕というテレビの世界のことがおこりました。どうしたらいいのかわからなかったのですが、やはりプロに任せるべきと、すぐアトム法律事務所に連絡しました。あとは担当して頂いた山下弁護士にお任せしましたが、不起訴処分という結果がとても早く出て、親子共通常の生活に戻ることができました。本当にありがとうございました。

昼夜問わず迅速に動いて頂き、心強かったです。

ご依頼者からのお手紙(昼夜問わず迅速に動いて頂き、心強かったです)

(抜粋)突然、単身赴任中の息子が逮捕されたとの情報が入り、警察に問い合わせたが詳しくは教えてもらえず、又、連休に入るため接見もできず困っていた処、ネット上でアトム法律事務所を見つけ、早速大阪支部で無料相談を受けて、現地最寄り支部の先生を紹介され、対応をお願いしました。先生は昼夜問わず迅速かつ的確に動いて頂き、又、本人に対するアドバイスも頂き、結果として不起訴処分が得られ、本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了