岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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国選弁護人とは?費用無料で示談交渉も可能?条件や費用、私選弁護士との違いも解説

国選弁護人とは?
  • 国選弁護人とは?費用は無料?利用の条件は?
  • 国選弁護人はやる気がない?示談交渉は大丈夫?
  • 国選弁護人と私選弁護士の違いとは?

国選弁護人とは、被疑者や被告人(刑事事件の容疑者)の弁護活動を行わせるために、国が選んだ弁護士のことです。

勾留中の被疑者や刑事裁判を受ける被告人は、資力がないなど一定の利用条件を満たす場合、裁判所が弁護士をつけてくれます。

この記事では、国選弁護人(被疑者国選・被告人国選)の利用条件、費用、示談交渉、私選弁護士との違い、国選弁護人を私選弁護士に切り替える方法などを解説します。

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国選弁護人とは?利用条件は?

国選弁護人とは国が選ぶ刑事事件の弁護士

国選弁護人とは、刑事事件の被疑者(逮捕後勾留中の人に限る)や、被告人(起訴された人)のために、国が選ぶ弁護士です。

資力が乏しい等の理由で、自力で弁護士を選任できない被疑者・被告人でも、一定の条件を満たせば、無料で国選弁護人の弁護活動をうけられます。

国選弁護人が利用できる条件は厳密にいうと被疑者と被告人で異なりますが、大まかには「預金や預貯金が50万円未満であること」といった資力がない点があげられます。

国選弁護人の条件(被疑者)

国選弁護人は指名できない

国選弁護人を請求する被疑者・被告人が、弁護士を指名することはできません。国選弁護人制度では、国が弁護士を選びます。

国選弁護人の利用条件を満たしている場合、法テラスが弁護士を人選し、最終的に裁判所(国)が国選弁護人を選任する流れとなります。

知人の弁護士など特定の弁護士を、国選弁護人として指名することはできません。自分で弁護士を選びたい場合は、私選弁護士として依頼する必要があります。

国選弁護人は逮捕後すぐ来てくれる?

国選弁護人は逮捕後すぐには来てくれません。国選弁護人が来るのは、早くても逮捕後2~3日後です。

つまり、国選弁護人が来てくれるのは、逮捕後、継続して身柄拘束して取り調べる「勾留」という手続きが始まってからです。

逮捕後すぐの面会は私選弁護士か当番弁護士

逮捕後すぐに弁護士を呼びたい場合、選択肢として「私選弁護士」か「当番弁護士」があります。

私選弁護士は、自分や家族が選んで依頼する弁護士弁護士です。
知り合いの弁護士や、刑事事件に注力する弁護士を選び、依頼することができます。
依頼には費用がかかりますが、その後も継続して弁護活動をお願いすることが可能です。

当番弁護士とは、逮捕された人が、1回だけ費用負担なしで利用できる弁護士です。
国選弁護人のような資力要件は無いため、誰でも利用できます。
国選弁護人を指名することはできません。しかし裏をかえせば、弁護士の探し方が分からない人でも、早期に弁護士にアプローチでき、アドバイスを受けられるメリットがあります。

国選弁護士 私選弁護士 当番弁護士 
費用無料自己負担1回無料
弁護士の指名
逮捕すぐ対応

当番弁護士について詳しくは『逮捕と当番弁護士制度の関係|当番弁護士とは?呼び方や連絡先は?24時間派遣される?』の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

国選弁護人制度は2つ!その利用条件とは?

国選弁護人には、被疑者国選と被告人国選があります。ここでは、それぞれの利用条件を簡単に紹介します。

被疑者国選弁護制度の利用条件

被疑者国選とは、勾留されている被疑者が利用できる国選弁護人です。

2018(平成30)6月から、刑事事件の内容にかかわらず、勾留された被疑者は、被疑者国選を利用することができるようになりました。

被疑者国選弁護制度の対象

  • 2006(平成18)年10月~
    殺人、強盗殺人などの重大事件のみ
  • 2009(平成21)年5月~
    窃盗、傷害などの刑事事件も対象に
  • 2018年(平成30)年6月~現在
    勾留されている刑事事件すべて
     暴行、痴漢でも国選弁護の対象

日本弁護士連合会HP「刑事弁護に関する制度のご紹介」、法テラスHP「国選弁護等関連業務」を参考に整理しました。

被疑者国選を利用するには、被疑者本人が請求するか、裁判官が必要だと判断する必要があります(刑事訴訟法37条の2ほか)。

警察の留置場で書類を記入し、「国選弁護人をつけてください」と請求すると、勾留されている被疑者のもとへ国選弁護人が派遣されます。

被疑者国選弁護の必要書類の例

  • 国選弁護人の選任請求書
  • 資力申告書

選任される弁護士の人数は原則1人ですが、刑罰に死刑、無期の懲役・禁錮がある刑事事件では、裁判官がもう一人弁護士をつけることがあります(刑事訴訟法37条の5本文)。

被疑者は、勾留請求された段階から請求しておくことができますが、国選弁護人が派遣されるのは、実際に勾留された後です。釈放された被疑者は、被疑者国選を利用できません。

被告人国選弁護制度の利用条件

被告人国選は、被告人が利用できる国選弁護人です。被告人とは、起訴された人(刑事裁判を提起された人)です。

被告人国選を利用するには、被告人本人が請求するか、裁判所が必要だと判断する必要があります(刑事訴訟法36条ほか)。

被告人国選を請求したい場合は、起訴状とともに受け取る書類を記入し、裁判所へ提出する必要があります。

国選弁護人の費用とは?示談金はどうなる?

国選弁護人の費用は無料!国が負担

国選弁護人をつけても、基本的に弁護士費用はかかりません。国選弁護人に対する費用を誰が払うかというと、法テラス(日本司法支援センター)が払うことになります。

ただし、後から収入が十分あることを証明されたような場合、国選弁護人の費用を含む「訴訟費用」について支払わなければならないこともあるでしょう。

国選弁護がついても訴訟費用はかかる?

訴訟費用には、弁護人の日当・報酬のほか、証人の日当、鑑定費用などがかかります。

弁護人の日当・報酬については、国選弁護人制度の利用条件を満たせば、国が負担してくれるので無料です。

一方、証人の日当、鑑定費用などの訴訟費用については、自己負担になる可能性があります。刑事裁判で、有罪判決をうけた被告人は、裁判所から「訴訟費用」を支払うよう命令されるのが原則だからです。

もっとも、裁判所が訴訟費用を負担させないと判断することもあるため、実務上は資力の問題で訴訟費用を支払わずに済むことも多いでしょう(刑事訴訟法181条1項ただし書)。

国選弁護人の費用に示談金は含まれない

被害者がいる刑事事件で示談を行う場合、示談金は弁護士費用に含まれていません。示談金は別途、自分で用意する必要があるので注意してください。

示談とは何か、示談金の相場はいくらかについては『示談金の相場は?刑事事件の示談交渉とはどんなもの?示談金相場まとめ』の記事をご覧ください。

国選弁護人と私選弁護士の違いとは?国選も示談交渉できる?

国選弁護人はやる気がないって本当?

国選弁護人も業務としてやっている以上、きちんとやる気を持って弁護活動を行ってくれる場合がほとんどです。

ただし実務上、国選弁護人制度は弁護士の良心に依存している部分が多く、下記のような要因からやる気がないと言われがちな側面はあります。

やる気がないと言われる要因

  • 刑事事件の経験豊富な弁護士がとは限らない
  • 私選弁護士と比べ、国選弁護人の報酬は低い
  • 相性の良い弁護士を選べない

刑事事件の経験豊富な弁護士がとは限らない

国選弁護人制度は、あらかじめ弁護士会に登録している弁護士が、持ち回りで引き受けます。

そのため、普段の業務で民事事件の取り扱いが多い弁護士も、国選弁護人になる可能性があり、必ずしも刑事事件の経験豊富な弁護士がつくとは限りません。

私選弁護士と比べ、国選弁護人の報酬は低い

国選弁護人の報酬は国が設定しており、私選弁護士のように事務所ごとに異なるわけではありません。一般的に、国選弁護人の報酬は私選弁護士よりも低額です。

依頼者に寄り添った積極的な対応や詳細な戦略が見られないと、国選弁護人に対する「やる気がない」という印象を持つ要因となることがあります。

相性の良い弁護士を選べない

国選弁護人は国が選ぶので、相性の良い弁護士を自分で選ぶことはできません。

相性の悪い弁護士にあたり、考え方の相違から弁護活動に納得できず、結果として「やる気がない」と感じてしまう可能性もあります。

国選弁護人と私選弁護士の違いは?結局どちらがいい?

国選弁護人と私選弁護士には、以下のような違いがあります。

国選弁護人と私選弁護士の違い

国選弁護人私選弁護士
活動のタイミング逮捕から2~3日後逮捕直後から可能
資力の制限ありなし
逮捕直後のアドバイスできないできる
勾留を避ける活動できないできる
弁護士の選択できないできる
弁護士費用原則かからないかかる

結局、国選弁護人と私選弁護士のどちらがいいかは、何を一番希望しているのかによって異なります。

たとえば、逮捕直後から弁護活動を行ってもらい、早期釈放を目指すのであれば私選弁護士を選任した方がいいでしょう。一方、弁護士費用を捻出することが難しければ、国選弁護人に任せざるを得なくなります。

被疑者は逮捕後、起訴・不起訴が決まるまで最大23日間身体拘束される可能性がありますが、国選弁護人の場合、勾留が決定してからでないと活動できません。大事な仕事がある、会社にバレたくないなど、そもそも勾留を避けたい場合には、私選弁護士に依頼するべきでしょう。

加害者側である被疑者や被告人が私選の弁護士を選ぶべき理由を解説した『加害者側の弁護士|示談交渉や刑事事件の弁護士の活動は?』の記事もあわせてご確認いただくことで、国選弁護人との違いについての理解もより深まるでしょう。

私選弁護士と違って国選弁護人は示談してくれない?

国選弁護人でも示談交渉してもらうこと自体はできます。国選弁護人も私選弁護士も、示談交渉をはじめとした依頼人の利益になる弁護活動を行うのが、弁護人として行う通常範囲の職務と考えられるのが一般的だからです。

ただし、私選弁護士と比べると、国選弁護人は報酬が割安であるため、あまり積極的に示談交渉に出向いてくれる弁護士ばかりではないというのが現実でしょう。

また、国選弁護人は自由に選ぶことができないので、刑事事件を取り扱った経験がない弁護人にあたってしまうと、示談の重要性や示談を行うべきタイミングを十分に理解しておらず、交渉に出遅れてしまう可能性もあるのです。もっとも、この刑事弁護に精通しているかという点は、どの私選弁護士を選ぶかでも同じことがいえるでしょう。

早期釈放や不起訴、刑の減軽などを希望する場合は、刑事事件を扱った経験が豊富な私選弁護士に依頼することをおすすめします。

国選弁護人から私選弁護士への切り替え方は?

被疑者が自分で国選弁護人を解任できる?

もしも国選弁護人が熱心に活動してくれなかったり、話を聞いてくれないと思っても、被疑者自身が国選弁護人を解任したり変更したりすることは困難です。

例外として、以下のような場合には解任が可能です。

国選弁護人を解任できる条件

  • 私選弁護士が選任されたとき
  • 被疑者と弁護人とで利益が相反するとき
  • 弁護人が心身の故障などで職務を行うことができないか困難になったとき
  • 弁護人がその任務に著しく反したとき など

ただ、活動内容に不満があるというだけでは解任は困難です。

ですので、私選弁護士を選任することが、国選弁護人から弁護士を切り替えるための最も簡単な手続きとなります。

国選弁護人から切り替える際の流れは?

被疑者の方が私選弁護士を選任すれば、あとは国選弁護人と私選弁護士との間で引き継ぎの手続きが行われます。

国選弁護人が選任されているという事は、通常、被疑者の方は現在勾留され警察署内の留置場に身体拘束されているはずです。

この時、被疑者は外部との連絡を制限されているため、私選弁護士への依頼ができません。

私選弁護士の選任方法としては、家族に私選弁護士を選んでもらうのが良いでしょう。

初回接見サービスの紹介

アトム法律事務所では初回接見サービスを行っています。

ご家族からの依頼に基づいて、まずは一回、弁護士が警察署に赴いて被疑者の方と直接面会するというサービスです。

この初回接見において被疑者の方の依頼の意思などを確認することもできます。

もしも被疑者が私選弁護士を選任したがっているということがわかっているのであれば、その場で契約を執り行い、私選弁護士を迅速に選任することもできます。

国選弁護人から私選弁護士への切り替えをご検討の方は、ぜひご利用ください。

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国選弁護人から切り替えるときのデメリット

なお、私選弁護士に切り替えるときには以下の点に注意しなければなりません。

私選切り替えの注意点

  • 初回接見や正式に依頼した際に弁護士費用が発生する
  • 私選弁護士から国選弁護人に切り替えることは原則としてできない

国選弁護人制度は資力の無い人が弁護士に依頼できるよう整備された手続きです。

一度私選弁護士を選任した時点で資力があることが推定されてしまうため、私選から国選への切り替えは原則としてできません。

弁護士に相談する際に、最終的にかかる弁護士費用の見込みなども聞くとよいでしょう。

国選弁護人から私選弁護士に切り替えた後の流れは?

私選弁護士は早期釈放を目指せる?

依頼を受けた私選弁護士は被疑者やご家族の要望にしたがい、まず逮捕・勾留の回避、身体拘束からの解放に向けた活動や、拘束中の被疑者の方への接見などを行います。

逮捕・勾留は被疑者について「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。
逮捕後、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり身体拘束されるおそれがあります。

23日にもわたって身体拘束されてしまうと、職場や学校に逮捕の事実が知られてしまいますし、日常生活にかなりの影響が生じてしまいます。

依頼を受けた弁護士は捜査機関に対し「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張することができます。

特に警察沙汰になった直後、逮捕・勾留の回避に向けた活動は国選弁護人では行うことのできない弁護活動です。

私選弁護士の逮捕後の弁護活動については『逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?』の記事もご覧ください。

私選弁護士は前科の回避を目指せる?

弁護士は逮捕・勾留の回避に向けた活動と並行して、「前科」が付くのを回避するため、不起訴処分の獲得を目指した活動も行います。

不起訴処分というのは裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。不起訴になれば前科はつかず、刑罰が科されることもありません。

警察に検挙される=ほぼ確実に有罪になる、といった誤解をお持ちの方は多いです。

しかし統計上、刑法犯では検察の把握した事件全体の半分以上が不起訴となっています。

警察沙汰になったとしても諦めることなく不起訴獲得に向けた活動を行うのが重要です。

前科とは何か、前科のデメリット等については『前科がつくタイミングはいつ?前科は不起訴で回避できる?』の記事もご覧ください。

不起訴については『刑事事件の不起訴とは?不起訴になるには?』の記事で、より詳しく解説しています。

私選弁護士は被害者との示談交渉を重視?

示談とは

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談のための話し合いのことを、示談交渉といいます。

逮捕・勾留の回避の観点からいっても、不起訴獲得の観点からいっても、被害者の方と示談を締結するのは重要です。

弁護士は被疑者の方に代わり被害者の方と示談交渉を行います。

被害者と早期に示談ができた場合、被疑者の早期釈放や不起訴の決定に繋がります。

特に、示談のなかで被害者の方に「今回に限り刑事処罰を望まない」という宥恕の合意をとることができれば、被疑者にとって有利にはたらきやすくなります。

実務上、示談交渉は被疑者やご家族の力だけではできません。

捜査機関は通常、弁護士が第三者として介入していない場合、個人情報保護の観点から被害者の連絡先を教えてくれません。

また交渉にあたっては相手方の心情への配慮と法的な専門知識が必要になります。

示談の締結を目指す場合には弁護士に依頼するのがベストな選択です。

刑事事件の示談については『刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説』の記事で詳しく解説しています。

国選弁護人のセカンドオピニオン、私選弁護士をお探しの方へ

さいごに一言

国選弁護人は、勾留中の被疑者、起訴された刑事被告人が利用できる弁護士です。

勾留中の被疑者や、刑事被告人は、一定の条件を満たしていることを条件として、請求すれば、国選弁護人を利用できます。

ただし、国選弁護人は、刑事事件の弁護経験が豊富ではない場合もあります。

逮捕・勾留されたご本人の意向を確認しつつ、国選弁護人に任せるか、私選弁護士を選ぶかをしっかり検討したうえで決めるべきですが、本人が国選弁護人を請求している場合でも、ご家族が私選弁護士を選任してあげることも可能です。

刑事事件を積極的に取り扱う私選弁護士を選べば、刑事弁護の経験から得たノウハウを活かした弁護活動が期待できるでしょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了