
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士解決ナビ」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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国選弁護人とは?私選弁護士との違い、切り替える条件などを解説

- 国選弁護人ってそもそもなに?
- 国選弁護人はやる気がないって噂はホント?
- 国選弁護人から私選弁護士に切り替えることはできる?
国選弁護人とは、文字通り刑事事件の手続きにおいて国(裁判所)が選定した弁護士のことです。一定の要件を満たす被疑者(容疑者)のところに派遣されます。
もしもあなたやご家族が逮捕されて私選弁護士を選任していない場合、一定の要件を満たすときには国選弁護人がつくことになるはずです。
ですが、国選弁護人には制度上さまざまな制約があります。
この記事では、国選弁護人の制度の仕組みや、万が一あなたが国選弁護人にやる気がないと感じ、切り替えたいと思っている場合、どのような手続きが必要なのかを解説していきます。
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国選弁護人と私選弁護士の違いとは?
国選弁護人は逮捕されたあとすぐ来てくれる?
国選弁護人は、被疑者が逮捕されてから、およそ2~3日後に被疑者の請求があった場合に留置場に来てくれます。
国選弁護人が来てくれるのは、逮捕後、継続して身柄拘束して取り調べる勾留という手続きが始まってからになります。
勾留が始まった後、警察の留置場で書類を記入し「国選弁護人をつけてください」と請求すると国選弁護人が派遣されます。
なお被疑者の現金や預貯金が50万円以下であることなど、資力がないことが条件になります。
また、逮捕後ではなく起訴された後に改めて国選弁護人をつけるよう請求することもできます。

国選弁護人の弁護士費用はいくら?
国選弁護人をつけても、弁護士費用はかかりません。
なお、裁判となり有罪となった場合には訴訟費用を支払うことが原則となっていますが、実務上は資力の問題で支払わずに済むことが多いです。
ただし、後に収入が十分あることが証明されたような場合には、訴訟費用を支払わなければなりません。
国選弁護人は刑事事件が専門じゃない場合もあるって本当?
国選弁護人は、必ずしも刑事事件が専門とは限りません。
国選弁護人は弁護士会に登録している弁護士が持ち回りで引き受けることになっています。
そのため、普段の業務で民事事件しか取り扱っていない弁護士が国選弁護人としてつくこともあります。
また、知人に弁護士がいたとしても、特定の弁護士を国選弁護人として指名することはできません。
国選弁護人にはやる気がないって本当?
国選弁護人も業務としてやっている以上、きちんとやる気を持って弁護活動を行ってくれる場合がほとんどです。
ただし実務上、国選弁護人制度は弁護士の良心に依存している部分が多く、下記のような特徴からやる気がないと言われがちな側面はあります。
「国選弁護人はやる気がない」と言われがちな要因
- 制度上、刑事事件の経験がある弁護士が派遣されるとは限らない
- 私選の場合に比べ報酬が割安なため、手厚い弁護活動をするには支障が生じ得る
- 被疑者自身との相性という観点で弁護士を選ぶことができない
国選弁護人と私選弁護士の違いとは?どちらがいいの?
私選弁護士と国選弁護人には、以下のような違いがあります。
私選弁護士 | 国選弁護人 | |
---|---|---|
活動のタイミング | 逮捕直後から可能 | 逮捕から2~3日後 |
資力の制限 | なし | あり |
逮捕直後のアドバイス | できる | できない |
勾留を避ける活動 | できる | できない |
弁護士の選択 | できる | できない |
弁護士費用 | かかる | 原則かからない |
例えば、逮捕直後から弁護活動を行ってもらい、早期釈放を目指すのであれば私選弁護士を選任した方がいいでしょう。
一方で、弁護士費用を捻出することが難しければ、国選弁護人に任せるのがいいでしょう。

弁護士
被疑者は逮捕後、起訴・不起訴が決まるまで最大23日間身体拘束される可能性があります。
国選弁護人の場合、勾留が決定してからでないと活動できません。
ですので、大事な仕事がある、会社にバレたくないなどそもそも勾留を避けたい場合には、私選弁護士に依頼するべきでしょう。
国選弁護人から私選弁護士への切り替え方は?
被疑者が自分で国選弁護人を解任することはできる?
もしも国選弁護人が熱心に活動してくれなかったり、話を聞いてくれないと思っても、被疑者自身が国選弁護人を解任したり変更したりすることは困難です。
例外として、以下のような場合には解任が可能です。
国選弁護人を解任できる条件
- 私選弁護士が選任されたとき
- 被疑者と弁護人とで利益が相反するとき
- 弁護人が心身の故障などで職務を行うことができないか困難になったとき
- 弁護人がその任務に著しく反したとき など
ただ、活動内容に不満があるというだけでは解任は困難です。
ですので、私選弁護士を選任することが、国選弁護人から弁護士を切り替えるための最も簡単な手続きとなります。
私選弁護士に切り替える際の流れは?
被疑者の方が私選弁護士を選任すれば、あとは国選弁護人と私選弁護士との間で引き継ぎの手続きが行われます。
国選弁護人が選任されているという事は、通常、被疑者の方は現在勾留され警察署内の留置場に身体拘束されているはずです。
この時、被疑者は外部との連絡を制限されているため、私選弁護士への依頼ができません。
私選弁護士の選任方法としては、家族に私選弁護士を選んでもらうのが良いでしょう。

弁護士
アトム法律事務所では初回接見サービスを行っています。
ご家族からの依頼に基づいて、まずは一回、弁護士が警察署に赴いて被疑者の方と直接面会するというサービスです。
この初回接見において被疑者の方の依頼の意思などを確認することもできます。
もしも被疑者が私選弁護士を選任したがっているということがわかっているのであれば、その場で契約を執り行い、私選弁護士を迅速に選任することもできます。
国選弁護人から私選弁護士への切り替えをご検討の方は、ぜひご利用ください。
私選弁護士に切り替えるときのデメリットは?
なお、私選弁護士に切り替えるときには以下の点に注意しなければなりません。
私選切り替えの注意点
- 初回接見や正式に依頼した際に弁護士費用が発生する
- 私選弁護士から国選弁護人に切り替えることは原則としてできない
国選弁護人制度は資力の無い人が弁護士に依頼できるよう整備された手続きです。
一度私選弁護士を選任した時点で資力があることが推定されてしまうため、私選から国選への切り替えは原則としてできません。
弁護士に相談する際に、最終的にかかる弁護士費用の見込みなども聞くとよいでしょう。
私選弁護士に依頼した後の流れは?
弁護士に依頼すれば早期釈放してもらえる?
依頼を受けた私選弁護士は被疑者やご家族の要望にしたがい、まず逮捕・勾留の回避、身体拘束からの解放に向けた活動や、拘束中の被疑者の方への接見などを行います。
逮捕・勾留は被疑者について「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。
逮捕後、起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にわたり身体拘束されるおそれがあります。
23日にもわたって身体拘束されてしまうと、職場や学校に逮捕の事実が知られてしまいますし、日常生活にかなりの影響が生じてしまいます。

弁護士
依頼を受けた弁護士は捜査機関に対し「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張することができます。
特に警察沙汰になった直後、逮捕・勾留の回避に向けた活動は国選弁護人では行うことのできない弁護活動です。
弁護士に依頼すれば前科を付けずに済む?
弁護士は逮捕・勾留の回避に向けた活動と並行して前科が付くのを回避するため、不起訴処分の獲得を目指した活動も行います。
不起訴処分というのは裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。不起訴になれば前科はつかず、刑罰が科されることもありません。

弁護士
警察に検挙される=ほぼ確実に有罪になる、といった誤解をお持ちの方は多いです。
しかし統計上、刑法犯では検察の把握した事件全体の半分以上が不起訴となっています。
警察沙汰になったとしても諦めることなく不起訴獲得に向けた活動を行うのが重要です。
弁護士に依頼すれば被害者と示談交渉してもらえる?
逮捕・勾留の回避の観点からいっても、不起訴獲得の観点からいっても、被害者の方と示談を締結するのは重要です。
弁護士は被疑者の方に代わり被害者の方と示談交渉を行います。
示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

被害者と早期に示談ができた場合、被疑者の早期釈放や不起訴の決定に繋がります。
特に、示談のなかで被害者の方に「今回に限り刑事処罰を望まない」という宥恕の合意をとることができれば、被疑者にとって有利にはたらきやすくなります。

弁護士
実務上、示談交渉は被疑者やご家族の力だけではできません。
捜査機関は通常、弁護士が第三者として介入していない場合、個人情報保護の観点から被害者の連絡先を教えてくれません。
また交渉にあたっては相手方の心情への配慮と法的な専門知識が必要になります。
示談の締結を目指す場合には弁護士に依頼するのがベストな選択です。
弁護士に相談するための窓口は?
もしも警察から連絡が来ていたら、まずは弁護士の選任を考えましょう。
被疑者本人の意向を確認しつつ、国選弁護人に任せるか、私選弁護士を選ぶかをしっかり検討したうえで決めるべきです。
アトム法律事務所では、警察の介入がある事件について初回30分無料の対面相談を行っています。
24時間365日受け付けしている相談予約窓口に、いますぐお電話ください。
依頼を強制するようなことはありませんので、国選弁護人への依頼をご検討の方もまずはお気軽に相談して、今後の方向性を探る手掛かりにしてください。
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弁護士
なお当番弁護士制度という、逮捕直後に費用負担なしで弁護士に一度だけ会える制度もあります。
当番弁護士として派遣されてきた弁護士に、国選弁護人として依頼することも可能です。