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18歳未満だと知らなかったは通用する?児童買春や淫行を弁護士解説
- 18歳未満だと知らなかったなら犯罪にならない?
- 実は「18歳未満かもしれない」と思っていたらどうなる?
- 18歳未満との性行為で捜査を受けることになった場合の対応は?
基本的に、18歳未満との性的行為は犯罪です。
18歳未満だとは知らなかった場合でも「もしかしたら18歳未満かもしれない」と思っていたのであれば、未必の故意があったとして犯罪になる可能性があります。
この記事では、18歳未満との性的行為(性交、性交類似行為、わいせつな行為等)で逮捕の不安がある方、逮捕された方のご家族などを対象に、18歳未満との性行為に関する犯罪について解説しています。
これから逮捕される可能性があるのか、不起訴処分を目指すにはどうするか、被害者側との示談交渉はどうやって進めるのか等についての疑問にもお答えしていきます。ぜひ最後までお読みください。
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目次
18歳未満だと知らなくても犯罪になる?
犯罪になるかは「故意」で判断される?
18歳未満の相手との性行為で犯罪が成立するかについては、「故意」があったかどうかで判断されます。故意とは、犯罪行為によって生じる結果を認識しているのにあえてすることです。
18歳未満との性的行為が犯罪になるかは、相手の年齢を知っていた(故意があった)、あるいは知らなかった(故意がなかった)かどうかがポイントになります。
たとえば、児童買春は「18歳未満の男女に対して金銭的な援助をして、対価として性的行為をする」という犯罪ですが、児童買春が成立するには自分が「18歳未満の男女に対して金銭的な援助をして、対価として性的行為をする」ということを認識して、実行することが必要になります。
児童買春をする際に、相手から「わたしは17歳です。」(18歳未満である)と言われ、相手が18歳未満であると知っていたといえるので、児童買春の罪の「故意」が認められ、犯罪になるでしょう。
一方、相手から年齢が18歳以上であると偽造された身分証を提示されていたといった特段の事情があった場合、「18歳未満とは知らなかった」という主張がとおって、犯罪にならない可能性はあります。
故意があったかなかったかは、相手の容姿や言動、年齢確認の方法などあらゆる事情を考慮して判断されるのです。
本当に18歳未満だと知らなければ不起訴になる可能性もある
児童買春や淫行条例では、性行為の相手の年齢が本当に18歳未満だと知らなかった場合、不起訴になる可能性もあるでしょう。(不同意わいせつ罪等では16歳未満だと知らなかったかどうかも指標になります。)
罪名 | 行為 | 犯罪 |
---|---|---|
児童買春 | 18歳未満と知らなかった | 不成立 |
淫行条例 | 18歳未満と知らなかった | 不成立 |
不同意わいせつ(16歳未満)*¹ | 16歳未満と知らなかった | 不成立 |
不同意わいせつ(16歳以上) | 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態 | 不成立 |
不同意性交等罪(16歳未満) | 16歳未満と知らなかった | 不成立 |
不同意性交等罪(16歳以上) | 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態 | 不成立 |
*¹ 性行為への同意年齢については、旧法の「強制わいせつ」「強制性交等罪」の場合「13歳」となります。児童が「13歳未満」の場合は暴行・脅迫の有無にかかわらず、合意の上であったとしても、強制わいせつ罪・強制性交等罪は成立します。
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18未満かもしれないと思っていた?
性行為の相手が18歳未満かもしれないと思っていた場合、実際にその相手が18歳未満だったのであれば、犯罪が成立する可能性は高いでしょう。
故意には「確定的故意」と「未必の故意」の2種類があります。
- 確定的故意
確定的故意とは、相手が18歳未満だと申告しており、本人も18歳未満であると知っていたケースようなです。 - 未必の故意
未必の故意とは、「18歳未満かもしれないが、それでも仕方ない。かまわない。」と思っていたようなケースです。
確定的故意がなくても、未必の故意があれば犯罪は成立します。
未必の故意で犯罪になるケース
児童買春の未必の故意が認められて、犯罪になる可能性のある事例としては、次のようなものがあります。
例1
SNSで知り合った初対面の女性とラブホテルに行った。相手女性から「わたしは高校生です。」と言われた。
相手女性の具体的な年齢は知らなかった。だが、高校生は16歳~18歳のいずれかなので、18歳未満の可能性も把握していた。
性行為をしたあと、ホテル街で職務質問を受けた。職質の際、相手の年齢が16歳だと発覚した。
例2
SNSで知り合った初対面の女性とラブホテルに行った。相手女性から「わたしは19歳です。」と言われた。
相手はどこかの学校の制服を着ており、19歳にしては背が低く、顔も幼く、声も高すぎる。もしかしたら、18歳未満かもしれないと思っていた。
性行為をしたあと、ホテル街で職務質問を受けた。職質の際、相手の年齢が13歳だと発覚した。
相手からの自己申告のみで「18歳未満」であると安易に判断した場合は、諸事情が考慮されて、未必の故意が認められることもあるでしょう。
ご自身の件について、児童買春などの罪で逮捕や起訴される可能性があるかどうか不安な場合は、早めに弁護士に相談してみましょう。
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18歳未満との性行為を取締る法律は?
援助交際すると児童買春の罪?
18歳未満の相手と援助交際をした場合、児童買春の罪になる可能性があります。18歳未満というのは、17歳以下のことです。
(児童買春)第四条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春の罪になるのは、18歳未満の「児童」に対し、お金をあげたり、モノ(食事やプレゼント等)をあげたりして、それらと引き換えに「性的な行為」をしたようなケースです。
児童というのは女性に限らず、性別不問です。18歳未満の男性を相手にする援助交際も、児童買春になります。また、性的な行為としては、以下のようなものが規制対象です。
児童買春で規制される「性的な行為」
- 性交
- 性交類似行為とみなされるもの
- 児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為
- 児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為
など
児童買春の罪の刑罰は、1ヶ月~5年の懲役、または300万円以下の罰金です。
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青少年保護育成条例(淫行条例)の違反?
18歳未満との性行為は、青少年保護育成条例(俗に「淫行条例」)の違反になる可能性もあります。
淫行条例は各都道府県ごとに制定されており、事件をおこした場所の淫行条例が適用されます。
たとえば、東京都で18歳未満の青少年と淫行をしたら、東京都の淫行条例が適用されるということです。東京都の淫行条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)を見てみましょう。
東京都の淫行条例では、青少年とのみだらな性行為や、性交類似行為が禁止されています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 18条の6
(罰則) 第二十四条の三
第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 24条の3
ここでいう「青少年」というのは、18歳未満の児童のことです。
東京都の淫行条例違反の刑罰は、1ヶ月~2年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。
東京の淫行条例が適用された場合、児童買春のように金品の引き換えは要件とされませんが、他の都道府県の条例には金品の引き換えを犯罪成立要件としているものもあります。
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不同意わいせつや不同意性交等の罪?
相手の同意なしにわいせつな行為や性交等をした場合、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪になる可能性があります。どのような犯罪なのか、それぞれ解説します。
不同意わいせつ罪
16歳以上の児童に対し、同意なしに「わいせつな行為」をした場合、「不同意わいせつ罪」で逮捕される可能性があります。
不同意わいせつ罪は、暴行・脅迫をはじめとする主に8つの事由によって「同意しない意思」の形成・表明・全うを困難な状態にさせるか、またはそのような状態の乗じて、「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
(不同意わいせつ)第百七十六条
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
刑法176条1項、同2項
不同意性交等罪
16歳以上の児童に対し、同意なしに「性交等」をした場合、「不同意性交等罪」で逮捕される可能性があります。
不同意性交等罪は、「同意しない意思」の形成・表明・全うが困難な状態において、性交等(性交、口腔性交、肛門性交、膣・肛門への陰茎以外の挿入)をした場合に成立する犯罪です。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の懲役です。
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由(略)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (略)
刑法177条1項
不同意わいせつ・不同意性交等の「性交同意年齢」
なお、性行為の相手が16歳未満であった場合は、「同意」があっても、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法176条3項
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法177条3項
旧法「強制性交等罪」についての補足
2023年7月12日以前のわいせつ事件については強制わいせつ罪、強姦事件については強制性交等罪が適用されます。
児童との性行為に関していえば、13歳以上の児童に対し、暴行または脅迫という手段によって「わいせつ行為」をした場合、「強制わいせつ罪」で逮捕される可能性があります。
また、13歳以上の児童に対して、暴行または脅迫という手段によって「性交等」をした場合、「強制性交等罪」で逮捕される可能性があります。
なお、性行為の相手が13歳未満であった場合は、同意があっても、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。新法の不同意わいせつ罪と同様の刑罰といえます。
また、強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。新法の不同意性交等罪も同様の刑罰といえます。
さいごに、旧法の条文をあげておきましょう。
(強制わいせつ)第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
旧 刑法176条
(強制性交等)第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
旧 刑法177条
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【比較】18歳未満との性行為で受ける刑罰の重さ
ここまでで紹介した犯罪の刑罰の重さを比較してみたいと思います。
児童買春の罪や淫行条例違反の刑罰と比べると、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等がいちばん重い刑罰が科される犯罪といえます。
犯罪 | 刑罰 |
---|---|
児童買春の罪 | 1ヶ月~5年の懲役または300万円以下の罰金 |
淫行条例の違反 | 1ヶ月~2年の懲役または100万円以下の罰金 |
不同意わいせつ罪 | 6ヶ月~10年の懲役 |
不同意性交等罪 | 5年~20年の懲役 |
18歳未満との真剣交際も犯罪になる?
真剣交際なら犯罪にならないは甘い考え?
18歳未満との性交・わいせつな行為が犯罪にならない場合があるとしたら、故意がないケースのほか、「真剣交際だった」という主張も考えられます。しかし、たんに「真剣交際をしていた」と主張すればよいという考えは甘いです。
いくら真剣交際だと主張しても、交際期間が極端に短かったり、SNSやマッチングアプリなどで知り合ったばかりの未成年と性交等をしたりした場合は、真剣交際や交際関係は認められない可能性が高いでしょう。
真剣な交際をしていなかったにもかかわらず、「真剣な交際をしていた」旨の主張をし続けると、その後の捜査が長引く可能性があるほか、捜査機関や裁判所の心証までも悪くなる可能性が高いです。
判例では、18歳未満の未成年者とおこなった性交等が、単に「性的欲望を満たすためのもの」ではなく、真剣な人間的関係に基づく性行為であった場合に真剣交際といえるとしています。
その一例として、ある裁判(最高裁昭和60年10月23日判決「福岡県青少年保護育成条例違反」)では、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等」と示されています。
これを参考にすると「婚約」の有無がポイントになりそうですが、真剣交際でも婚約をしていないこともあるでしょう。実際のところ、婚約をしていない真剣交際について、性犯罪にならないための具体的な基準は示されていません。
そのため、実際に刑事事件の捜査をうけた場合には、LINEやメールなどでのやりとりで交際の様子が分かる証拠を見せたり、交際期間が長いことやお互いの家族に紹介済みであることを伝えたりするなど、真剣交際である状況を捜査機関に対して丁寧に主張していく必要があるでしょう。真剣交際であることがきちんと証明されれば、刑事事件で処罰を受けないことがあります。
ポイント
- 真剣な人間的関係に基づく性行為であること
- 真剣交際であることが状況から明らかに示せること
18歳未満との性交等の取り締まりが厳しい理由
なぜ、18歳未満との性交等の取り締まりが厳しいのかは、判例を読むとその答えが分かります。
18歳未満の青少年について、判例の内容をまとめたものは以下のとおりです。
判例のまとめ
- 一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していない
- 青少年は性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである
18歳未満との性交等については、真剣な交際であったとしても、青少年のご家族の感情も左右する可能性があります。青少年やその保護者との関わりについて、慎重に検討・対応する必要があるでしょう。
18歳未満と真剣交際中なのに疑われたらどうする?
本当に18歳未満であると知りながら、真剣交際中の場合はどうすればいいのでしょうか。
真剣な交際についての明確な基準はありませんので、ご自身の事件の詳細を弁護士に伝えて、今後の捜査対策を検討してもらうことが必要です。
18歳未満の児童との関わりについて不安な方は、まずは弁護士への相談を検討しましょう。
現時点で逮捕されていない方であっても、弁護士相談は可能です。弁護士には守秘義務がありますので、弁護士から捜査機関に情報を漏えいすることはあり得ません。
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18歳未満との性行為で捜査を受けることになったら?
故意がないときの対策は?
相手が18歳以上であると明言し、かつそれを信じる相当な状況があったのであれば、故意がないとして無罪を主張する選択肢があるでしょう。
ただし、故意がなかったことを証明するのは非常にハードルが高いです。本当に18歳だと知り得る余地がなかったことを適切に証明できなければ、場合によっては逮捕される可能性があるでしょう。
何の証拠もなく、18歳だと知らなかったと主張し続けたところで意味がありませんし、逮捕に続いて勾留される可能性もあります。逮捕・勾留となれば、起訴・不起訴の判断がでるまで最大23日間もの身体拘束が続く可能性があります。
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故意があるときの対策は?
確定的故意であっても、未必の故意であっても、捜査機関に隠し通すことは得策ではありません。
警察の取り調べでは、被害者である相手の年齢を知ることができる状況であったかどうかを徹底的に追及してくる可能性があります。取り調べは非常に精神を疲弊させるものなので、たとえば、「未成年だと思わなかった」「真剣に交際していた」などと言って適当にかわそうとしても、心証が悪くなるばかりか、いたずらに捜査が長引いてしまうだけでしょう。
やってしまった罪は潔く認めて反省し、今後の対策について真摯に向き合うことも重要です。
また、状況にもよりますが、被害者のいる性犯罪では、被害者側との示談を検討することが重要です。示談が成立している性犯罪の事件は、処罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まるからです。
【コラム】18歳未満の被害者との示談は注意が必要?
現行法において18歳未満は未成年なので、示談は通常、その法定代理人となる被害者の実の親と交渉していくことになるでしょう。実の親だと当然、処罰感情が大きいことが想定され、示談交渉が難航することも視野に入れておく必要があります。
そもそも示談とは、賠償問題について、当事者間の話し合いで解決して和解する手続きのことです。加害者側から、被害者側に謝罪を申し入れ、示談金を支払い、賠償問題を解消します。
示談が成立したあとは、示談書を作成します。不備のない示談書を作成することが大切です。
示談交渉を行うなら、早いうちから被害者側とコンタクトをとる必要があります。ただし、一般的に刑事事件の被害者側は、加害者本人とは連絡をとりたがらない傾向にあります。
もっとも、弁護士であれば法律の専門家ということもあり、「弁護士だけに連絡先を教える」という条件つきで、連絡をとってくれるケースも多いです。
また、示談交渉では、被害者側への謝罪のほか、示談金の金額を決めたり、「加害者の厳罰を望まない」といった文言(宥恕文言)をいれてもらったりする交渉もします。
示談金額や宥恕文言の交渉は、法的観点からして妥当な内容であったとしても、加害者側となってしまったご本人からは伝えにくいものです。弁護士がいると、示談交渉を進めやすい環境をととのえることができるでしょう。
刑事事件で行う示談の具体的な方法や流れについて詳しくは『刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説』の記事をご覧ください。
アトムの解決実績
弁護士に示談交渉を依頼するなら、児童買春などの解決実績のある弁護士事務所を選びたいところです。アトム法律事務所がこれまでに取り扱った事案の解決実績を知りたい場合は、以下のページをご覧ください。
18歳未満だと知らなかったのに逮捕されたら?
逮捕後の流れとは?
18歳未満との性行為で逮捕された場合、以下のような流れで身体拘束がつづきます。
逮捕後の身体拘束の期間は、最長で23日間つづきます。
ホテル街からでてきたところで職務質問されてそのまま逮捕されたり、後日、性行為の相手になった児童が補導されて逮捕されたり、児童の親御さんからの通報で後日逮捕されたりすることもあるでしょう。
逮捕後は最長23日間拘束されるので長いとみることもできます。
ですが、裏を返せば、その間の取調べの結果によって刑事裁判になるかどうかが決められるまで23日間しかありません。なので、時間的な猶予がないともいえます。
逮捕後、逮捕された方のご家族の方からの弁護士相談を受けることも多いものです。
逮捕されれば、すぐに取調べが始まります。
そのため、早期に弁護士面会(接見)をおこない、弁護士から取調べのアドバイスをもらう必要があるでしょう。
弁護士がいれば、逮捕された後でも、被害者側との示談交渉を進めることも可能です。
早期に弁護士に相談しておくと安心です。
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児童買春は逮捕される?自首や示談で回避?捜査方法は?弁護士解説
刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説
自首をするときは?
自首をお考えの方は、まずは、弁護士に相談してからが良いでしょう。
必要であれば、弁護士が自首に同行してくれます。
自首をすれば、その後、すぐに18歳未満の方との性行為について取調べが開始されます。
取調べの対応については、あらかじめ弁護士に相談されておかれるのが望ましいです。
自首を優先させるケース、自首を見送るケース、示談交渉を優先させるケースなどの見極めも、経験豊富な弁護士に相談しておくと安心です。
ただし、自首は捜査機関に犯人が発覚してしまうと成立しません。
できるだけ早く弁護士に相談して、今後の対応を検討されることをおすすめします。
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18歳未満の方との性行為について、警察から連絡がきている方、今後逮捕の不安がある方など、たよりになる弁護士に相談してみませんか?
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力してきました。アトム法律事務所は、刑事事件の解決実績豊富な弁護士事務所です。
おひとりで悩まれる前にまずは弁護士への相談をご検討ください。
アトム法律事務所では警察が介入した刑事事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
また、いち早く逮捕された家族の元に接見してほしいという方向けに初回接見サービスも行っています。
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監修者
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所属弁護士