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青少年健全育成条例違反とは?逮捕される可能性は?不起訴を目指す方法を解説

青少年健全育成条例とは、18歳未満の青少年の健全な育成を守るために、各都道府県が定めている条例です。この条例に違反すると「青少年健全育成条例違反」として、逮捕されたり、刑罰を受けたりする可能性があります。
この記事では、青少年健全育成条例違反がどういった行為にあたるのか、違反した場合にどのような処分があるのかを、わかりやすく解説します。
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目次
青少年健全育成条例とは?
青少年健全育成条例で禁止される主な行為
青少年健全育成条例とは、各地方自治体(都道府県や市区町村)が青少年の健全な育成を守るために制定している条例です。
条例の内容は地域によって少しずつ異なりますが、一般的には以下のようなことを規制しています。
- 青少年に対する淫行・わいせつ行為
- 青少年を特殊接客営業の従事に勧誘すること
- 青少年に対し、同人のポルノ画像・動画を要求すること
- 青少年から着用済下着を買い受けること
- 青少年の深夜連れ出し
他にも、青少年健全育成条例では、青少年の深夜外出や、カラオケボックスやゲームセンターなどへの深夜立ち入りの禁止などが定められています。
なお、条例において青少年とは、18歳未満の者のことで、深夜とは午後11時から翌日の午前4時までの間をいいます。
青少年健全育成条例の罰則
青少年健全育成条例は、各自治体ごとに規制行為や罰則が異なっている場合があります。
ここでは東京都の青少年健全育成条例における、上記の行為に対する罰則をご紹介します。
東京都の青少年健全育成条例
行為 | 刑罰 |
---|---|
淫行 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
特殊接客営業の勧誘 | 30万円以下の罰金 |
ポルノ要求 | 30万円以下の罰金 |
着用済み下着の購入 | 30万円以下の罰金 |
深夜連れ出し | 30万円以下の罰金 |
未成年者の年齢が18歳に近く、互いに好意を持っていて同意のうえでの性行為であれば、青少年健全育成条例違反にならないケースもありえます。
しかし、被害者の年齢によっては逮捕・起訴される可能性も十分にあります。未成年者と性行為をしてしまった場合には、適切な事後対応が重要となります。
青少年健全育成条例の中で一番重い罪は「淫行」
青少年健全育成条例の中でも、淫行は最も重く処罰される行為です。そのため、青少年健全育成条例は淫行条例と呼ばれることもあります。
各自治体によって表記が異なる場合はありますが、淫行の構成要件は同じ内容となります。
ここでは、東京都の条例を引用します。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
淫行の構成要件は以下の通りです。
淫行の構成要件
- 被害者が青少年(18歳未満)
- 被害者が青少年であることを認識していた
- みだらな性行為または性交類似行為すること
(1)被害者が青少年(18歳未満)
相手が18歳未満である場合、その人物に対して性行為を行えば、淫行に該当する可能性があります。
ただし、相手が18歳未満であることを認識していなかった場合には、直ちに淫行が成立するわけではありません。
しかし、「年齢を知らなかった」という主張だけでは不十分であり、「18歳以上であると信じてもやむを得ない事情」があったと判断されなければ、責任を免れることは難しいとされています。
(2)被害者が青少年であることを認識していた
加害者が、相手が18歳未満であることを知っていた、または知り得る状況にあったにもかかわらず性行為を行った場合、故意が認められ、構成要件を満たします。
(3)みだらな性行為をすること
「みだらな行為」とは、一般的に社会通念上不適切とされる性交や性交類似行為を指します。社会常識に反した性交や性交に近い行為などが該当します。
みだらな行為の具体例
- 性交
- 肛門性交(アナルセックス)
- 口腔性交(オーラルセックス)
- 膣や肛門に身体の一部または物を挿入する行為
淫行に関連するその他の罪
淫行は18歳未満の者に対するみだらな性行為ですが、16歳未満の者との性行為は同意があっても不同意性交等罪に問われ、18歳未満の者に金品を渡して性行為をすると児童買春の罪に問われます。
青少年健全育成条例における淫行の罪の対象となるのは、16歳以上18歳未満の者との性行為になるでしょう。
被害者の年齢が16歳未満の場合、同意の上で性行為をした場合でも不同意性交等罪が原則として成立するため、条例違反や児童買春の罪など、複数の犯罪が成立するケースが多いです。
この場合、同時に成立する犯罪の中で、最も量刑の重い罪が適用されることとなります。
未成年者との性行為で成立する犯罪名(年齢別)
16歳未満 | 16歳~18歳 | |
---|---|---|
同意あり | 不同意性交等罪 | 淫行条例違反 |
同意なし | 不同意性交等罪 | 不同意性交等罪 |
金品の授受あり | 不同意性交等罪 | 児童買春 |
未成年との性行為で適用される犯罪の法定刑
- 不同意性交等罪:5年~20年の有期拘禁刑
- 淫行条例違反:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
- 児童買春:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
青少年健全育成条例違反で逮捕される?
相手の年齢が幼いと逮捕される可能性が高まる
未成年の保護者が警察に相談すると、ほとんどのケースで事件が発覚します。
子供の年齢が18歳に近ければ、警察に発覚しても事情聴取を受けるだけで、在宅事件として捜査が継続することが多いです。一方、年齢が幼いと逮捕される可能性が高くなります。
保護者が警察に相談するきっかけとしては、「長時間子供と連絡がとれないでいて不安になって警察に相談する」「スマホのGPSを確認してラブホテルにいることがわかったので警察に連絡する」などといった状況が考えられるでしょう。
未成年淫行がバレて逮捕されるきっかけや未成年淫行の証拠について詳しく知りたい方は『未成年淫行はバレる?逮捕されたら刑罰は?弁護士相談窓口は?』をご覧ください。
青少年健全育成条例違反で逮捕された後の流れ

青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されたら、その後、留置場に入ることになります。
警察に逮捕されたあと、勾留もされれば最長23日間、身体拘束される可能性があります。
青少年健全育成条例違反で逮捕されたらどうすればいい?
青少年健全育成条例違反で警察に逮捕された場合、取り調べ対応に注意する必要があります。
相手の年齢を18歳以上だと思って性行為をした場合でも、警察は18歳未満と認識してた前提で取り調べをしてきます。
「本当は何歳だと思っていたのか」「18歳以上だと思った根拠や理由は何か」など、答え方を間違えると、淫行事件は最終的に重い処分となる可能性があります。
淫行で逮捕される前に、弁護士から取り調べ対応のアドバイスを受けることをおすすめします。
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・未成年淫行はバレる?逮捕されたら刑罰は?弁護士相談窓口は?
青少年健全育成条例違反は不起訴になる?
青少年健全育成条例違反は略式起訴が多い
淫行をして、青少年健全育成条例違反で起訴される場合、略式起訴となるケースが多いです。
略式起訴とは、法廷での裁判を行うことなく、書類上のやりとりのみで刑罰を確定させる裁判の方式です。
略式起訴された場合、どんな事件であっても「100万円以下の罰金」が科されます。
淫行は、心身が未成熟な未成年を性欲のはけ口として利用する犯罪と考えられていますが、実際の処分においては相手の未成年も同意している点が考慮されることが多いです。
保護者との示談交渉がうまくいかなくても、余罪や前科がなく、未成年の方も積極的に性行為に応じている等の事情があれば、正式起訴される可能性は低いです。
なお、未成年が嫌がったり拒否したりしているのに、無理やり性行為をすると、条例違反ではなく不同意性交等罪に問われます。相手が16歳未満であれば、同意があっても不同意性交等罪です。
青少年健全育成条例違反で不起訴になる事例もある?割合は?
過去に、アトム法律事務所があつかった淫行事件では、不起訴になったものは約50%前後あります。
起訴された事件のうち、罰金刑が約75%前後、懲役刑が約25%前後でした。懲役刑になった事件のうち、執行猶予がついたのは約75%前後でした。
アトム弁護士の解決事例:青少年健全育成条例違反で不起訴
ここでは、過去にアトム法律事務所であつかった青少年健全育成条例違反(淫行)の事件について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
アトムの解決事例(青少年健全育成条例違反で不起訴獲得)
出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女と性交などをし、後日逮捕された。青少年健全育成条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者の法定代理人である両親と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
アトムの解決事例(青少年健全育成条例違反で不起訴獲得)
ホテルで18歳未満の女子と淫行し、ホテルを出た直後に職務質問をされて警察の取り調べを受けた。青少年育成条例違反(淫行条例)の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。
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青少年健全育成条例違反で不起訴を目指す方法
不起訴の目指し方
青少年健全育成条例違反の罪を犯していない場合は、検察官に対して、「証拠がなく立証ができないこと」や「アリバイ事実」を訴えて、起訴しないよう説得します。
また、青少年健全育成条例違反が事実であったとしても、起訴猶予(きそゆうよ)という種類の「不起訴」になれる可能性もあります。
起訴猶予とは、「立証しようと思えばできるところ、諸般の事情から、起訴をとどまる」という検察官の不起訴処分のことです。
起訴猶予を目指すには、以下のような事情が重要になります。

示談で不起訴を目指せる?
被害者側と示談が成立している場合、起訴猶予での不起訴になる可能性が高まります。
示談とは、加害者が被害者に謝罪し、被害者に許してもらって、和解することです。

示談は、被害者側の処罰感情の低下を示す事情であり、検察官も「処罰の必要性が低いから、不起訴にしよう」と考えるようになります。
一般に、未成年が被害者になった場合、厳しい処分になる傾向は強いです。
しかし、「淫行」の場合は未成年者自身も行為に同意しているという特徴があります。
そのため、悪質性が極めて高いとまでは評価されないことも、不起訴になりやすい理由です。
ほかにも、本人の更生の意欲が強く、周囲の家族も本人の再犯防止に協力できる状況である場合、不起訴を目指しやすいといえます。
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青少年健全育成条例違反の示談の進め方

淫行をして青少年健全育成条例に違反した場合、通常、未成年の保護者の方と「示談」を進めます。
ただし、保護者の多くは、いくら娘や息子が性行為に同意していたとはいえ、自分の子供に手を出した加害者と、直接顔を合わせて示談交渉に応じることを嫌がります。
そのため、淫行の示談を申し入れたい場合には、弁護士への依頼が事実上必須となります。
被害者の方と連絡がつかなくなってしまった場合は、弁護士から、検察官に「弁護士限りで、連絡先を共有してほしい」と伝えます。
被害者の保護者の方が承諾したら、その後、弁護士から連絡を入れることができるようになります。
示談交渉・不起訴弁護の流れ
示談の流れ
- 弁護士が被害者・保護者と接触
- 弁護士が加害者の代理人として謝罪
- 示談条件の提示と交渉
- 示談書の作成
- 示談書を検察官に提出
弁護士は、被害者・保護者の方に対して、まずは、加害者の代理人として真摯に謝罪します。
その後、示談条件の交渉をおこないます。
示談がまとまれば、法的に不備のない示談書を作成します。
示談の後、弁護士は、検察官に対して、面談を申し込んだり、意見書を提出したりして、不起訴の決定をうながします。
その際、示談書も提出して、示談が成立していることも証明します。
相手方との示談が成立し、適切な捜査機関対応をしておくことで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まるのです。
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青少年健全育成条例違反の逮捕・不起訴でよくある質問
Q.18歳未満と知らなかった場合は無罪?
年齢確認の努力をしていないと処罰される可能性があります。
Q.青少年健全育成条例違反の示談金相場
アトムが解決した淫行事件について、示談金相場は約50万円前後でした(アトム「淫行事件の統計をみる」より)。
ただし、示談金は、事案によって異なります。一般的な相場以外に、条例違反の態様や、当事者の希望金額を考慮して決めるからです。
Q.不起訴や逮捕は前科になる?
前科とは、有罪判決が確定した履歴のことです。
不起訴になれば、前科にはなりません。
また、逮捕されても、その後、不起訴になったり、無罪が確定すれば、前科にはなりません。
前科と不起訴の関係、前科による不利益など、もっと詳しく知りたい方は『不起訴処分と前科の関係は?不起訴処分を獲得する方法を解説』の記事もお読みください。
青少年健全育成条例違反の相談はアトム法律事務所へ
まとめ
青少年健全育成条例違反で逮捕・起訴を回避するためには、以下の対応が重要です。
- 早期の弁護士への相談(取り調べ対応のアドバイスを受ける)
- 示談交渉の実施(示談が成立すれば不起訴になる可能性が高い)
- 取り調べでの適切な対応(年齢認識についての説明が重要)
- 年齢確認の努力をしていたことの立証
刑事事件に強い弁護士に早期相談することが、お悩みの早期解決につながります。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安で憔悴している中、相談に乗って頂けて心の支えになりました。

(抜粋)この度は庄司先生及びアトム法律事務所様の弁護活動のおかげで起訴猶予処分になりましたこと、本当に感謝しております。過ちの大きさに対してこのような寛大な処分をしていただけたのは庄司先生の尽力あってのことと思います。当初、私と両親は不安から憔悴しきっておりましたが、事務所を訪問し山下先生、庄司先生に相談に乗っていただけたことが、大変心の助けになりました。
親身に話を聞いて頂けて、安心することができました。

親身に話を聞いて頂き、ありがとうございます。不安を楽に思っていた事が解決され、安心できる事ができました。ありがとうございます。
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「淫行をして警察から連絡がきた」
「青少年健全育成条例違反で逮捕されてしまった」
このような場合、淫行事件についての相談は、アトムの刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
事件直後から弁護士が動き出すことで、示談の成立、不起訴の獲得、身柄の早期釈放などの可能性が高まります。
アトム法律事務所は2008年の創業以来、刑事事件に注力してきた事務所です。過去に淫行事件を解決した実績も豊富にあり、経験とノウハウで最善の結果を目指します。
アトム法律事務所は、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了