第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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不起訴処分と前科の関係は?不起訴処分を獲得する方法を解説
刑事事件を起こすと、前科がついてしまうことを心配する方も多いでしょう。
一度前科がついてしまうと、前科がついたという事実は一生消えることはありません。就職や結婚など、その後の人生に大きな影響を与えてしまう可能性があります。
しかし、事件を起こしたとしても、必ず前科がつくわけではありません。事件が不起訴処分になれば前科をつけずに日常生活に戻ることができます。
この記事では、不起訴処分と前科の関係性や、不起訴処分を獲得する方法などを分かりやすく解説します。
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目次
不起訴処分と前科・前歴の関係は?
不起訴処分となれば前科はつかない
刑事事件を起こしても、不起訴処分となれば前科はつきません。前科がつくのは、事件が起訴されて有罪判決が確定したときのみです。
前科とは、刑事裁判における有罪判決を受けた履歴のことをいいます。
不起訴処分になったら、裁判自体が行われないので、有罪になることはありえません。前科はつかずに事件が終了します。
刑事事件の不起訴の種類や、不起訴になるまでの流れについて知りたい方は『刑事事件の不起訴とは?不起訴になるには?』の記事をご覧ください。
不起訴処分でも前歴はつく
不起訴処分になると前科はつきませんが、前歴はつきます。
前歴とは、有罪判決には至らなかったものの、刑事事件の被疑者として捜査された履歴のことです。
前歴は被疑者として取り調べや捜査を受けると、警察内部の捜査資料として保管されます。
前歴が消えることはありませんが、日常生活において、前歴があることで直接的な不利益が生じることはほとんどありません。
しかし、再び事件を起こした場合には、過去の前歴が考慮され、常習性があると判断されることがあります。その結果、より厳しい刑事処分を受ける可能性が高まるケースもあります。
前科 | 前歴 | |
---|---|---|
有罪判決が確定 | つく | つかない |
不起訴処分 | つかない | つく |
前科は消える?調べることはできる?
前科は消える?
一度前科がつくと、前科がついた事実は一生消えることがありません。
検察庁に保管される前科情報は、前科者が死亡するまで削除されないことになっています(犯歴事務規程18条)。削除されるのは前科者の死亡が確認された時点であるため、生きている限り前科情報は消えることはないのです。
前科の法的効力は消滅する
前科がついた事実は消えることはありませんが、前科の法的効力は一定期間が経過すると消滅します。
たとえば、執行猶予付きの判決が言い渡された場合においては、その後罪を犯すことなく執行猶予期間が経過すれば法的効力が消滅します。
また、懲役や罰金などの実刑判決をうけたケースでも、禁錮以上の刑では10年、罰金以下の刑では5年が経過すればその刑の効力が法律上消滅します。
法的な効力が消滅すれば、法律上の手続きなどにおいて前科はないものとして取り扱われることになります。たとえば、前科によってはく奪された資格の取得などが可能になります。
前科を調べることはできる?
他人の前科を自由に調べることはできません。
検察庁で保管される「前科調書」や市区町村の「犯罪人名簿」などの情報は、プライバシー保護のため厳格に管理されており、一般の人や企業がアクセスすることはできなくなっています。
他人の前科を調べるには、探偵事務所や興信所、ネット検索する方法などが考えられます。ただし、いずれも前科が確実にわかるとは限りません。
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不起訴を獲得して前科を回避するメリットは?
不起訴になると前科がつきません。前科がつかないということは、すなわち、以下のようなメリットがあります。
不起訴で前科を回避するメリット
- 社会的影響を避けられる
- 就職・転職時の不利益を避けられる
- 資格の取得や更新が可能
- 渡航制限を受けない
1.社会的な影響を避けられる
前科がつくと、社会的な信用を失う可能性があります。前科がついたことが周囲に知られてしまうと、本人や家族が批判的な目で見られてしまうことがあるでしょう。
また、結婚などの人生の転機で前科が知られると、相手や家族の不信感を招き、結婚自体がうまく進まなくなることも懸念されます。
事件を起こしてしまっても不起訴で前科を回避すれば、こうした影響を避けることができます。
2.就職・転職時の不利益を避けられる
就職活動などで前科を正直に申告すると、不利益を受けることは十分に考えられます。
前科は自己申告しなければ基本的に企業側に知られることはありません。しかし、履歴書に賞罰欄の記載がある場合には、前科について正直に記載する必要があります。
不起訴の場合は、前科がつかないため、将来の就職や転職にも影響が出にくくなります。
3.資格制限を受けない
資格の中には、前科がつくと取得制限をうけたり、免許取り消しとなったりすることがあります。資格が必要な職業についている場合には、前科がついたことにより失職するケースもあります。
不起訴であれば、これらの資格制限を受けずに済みます。
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4.渡航制限を受けない
前科があると、新規でパスポートを取得する場合に発給の制限を受ける可能性があります。
国によってはビザが取得できないこともあります。不起訴となれば、渡航制限を受けずに済みます。
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不起訴処分を獲得する方法
被害者との示談
不起訴処分を獲得し、前科を回避するためには被害者の方との示談が重要です。
示談は当事者間の話し合いにより、刑事事件の民事上の賠償責任を解消する手続きを言います。
検察官による起訴・不起訴は、加害者の反省の程度・前科の有無・犯罪の種類・態様などを総合考慮して判断されます。
示談をしていれば「被害者からの許しを得ている」という点が考慮され、不起訴処分の可能性を高めます。不起訴処分を獲得するためには被害者との示談が重要といえます。
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示談は弁護士に依頼すべき?
被害者と示談するためには弁護士への依頼が事実上必須になります。
捜査機関は原則、加害者に直接被害者の連絡先を教えることはありません。被害者も加害者と直接連絡を取ることを嫌がるケースがほとんどだからです。
一方、弁護士であれば被害者の連絡先を入手できるケースが多いです。加害者には名前や連絡先を教えないという条件を出して、弁護士だけが相手の情報を教えてもらうこともあります。
つまり、弁護士が介入しない限り、被害者と示談の場に立つこともできない可能性があるのです。
被害者との示談で不起訴処分の獲得を目指したい方は、まず弁護士に相談しましょう。
供託や贖罪寄付
被害者と示談が成立できない場合、供託や贖罪寄付を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
供託とは、被疑者が一定の金額を裁判所に預けることであり、贖罪寄付とは、被疑者が弁護士会などの公的団体に寄付を行うことです。
供託や贖罪寄付を行うことで、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、検察官は、不起訴処分の判断をしやすくなります。
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弁護士が検察官を説得
弁護士が検察官に対して、被疑者の事情や証拠を説明することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士は、被疑者の事情や証拠を検察官に理解してもらうために、粘り強く交渉を続けていきます。
不起訴と前科に関するよくある質問
Q.刑事事件の不起訴率は?
令和4年における、検察が把握した全刑法犯のうち不起訴率は63.8%でした(令和5年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節)。
刑法犯として検察が扱った事件のうち、約3分の2が不起訴を獲得し、前科を付けずに事件を終了していることになります。
Q.不起訴はいつわかる?
不起訴処分は身柄事件であれば逮捕から23日以内に通常分かります。
一方、身柄を拘束されない在宅事件の場合は、検察が起訴か不起訴か判断するまでの制限時間がないため、いつ不起訴になるかは明確には分かりません。
もっとも通常、書類送検から数か月以内には、起訴・不起訴が決定するでしょう。
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Q.不起訴かどうか知る方法はある?
不起訴になったかどうか知りたい場合は、自身で検察に問い合わせて不起訴処分告知書を送るよう請求する方法があります。
検察は、不起訴となった事件で被疑者から請求があれば、不起訴処分にした旨を請求者に告げる必要があります。
被疑者本人だけでなく、弁護士であっても請求が可能です。
不起訴処分獲得に関するお悩みはアトム法律事務所まで
不起訴処分獲得に関してお悩みの方は、刑事事件に注力している法律事務所に相談することをおすすめします。
刑事事件に注力する弁護士事務所であれば、不起訴処分を獲得した実績も豊富な場合が多いです。
アトム法律事務所は、これまで数多くの示談交渉の経験と不起訴処分を獲得した実績があります。
示談の場では、まずはご本人の真摯な反省と謝罪を被害者にお伝えします。そのうえで、法的に適正な範囲で示談がまとまるよう被害者に丁寧な説明を尽くします。
刑事事件で不起訴を希望される方、刑事事件のお悩みをお持ちの方は、是非一度、アトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所では24時間365日繋がる対面相談の電話予約窓口を開設しています。警察が介入した事件については初回30分無料で対面相談が可能です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了