岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

不起訴処分はいつわかる?刑事事件で不起訴になる理由とタイミングを解説

不起訴処分
  • 不起訴になる?いつ結果がわかるのだろう
  • 不起訴になるには、起訴が決定する前に示談?
  • 警察は、不起訴になったか教えてくれる?

起訴・不起訴が決定するまでの期間は、事件の種類によって大きく異なります。

警察に逮捕された事件は最長23日以内、在宅事件は数か月が目安です。

この記事では「不起訴がいつわかるのか」「起訴・不起訴を確認する方法」などについて解説します。

不起訴処分はいつわかる?期間の目安

不起訴処分は身柄事件であれば逮捕から23日以内に通常分かります

在宅事件の場合は、検察が起訴か不起訴か判断するまでの制限時間がないため、いつ不起訴になるかは明確には分かりません。

いつ不起訴になるのか検察に問い合わせたとしても、被疑者本人に対して検察が教えるケースはほとんどありません。

処分の見込みを知りたい場合には、弁護士に依頼して捜査機関に対応してもらう方法が効率的でしょう。

家族が逮捕!起訴を回避したい

アトム法律事務所では現在、一部の刑事事件で、弁護士の無料相談を実施中です。

  • 家族が逮捕された!起訴される?
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このようなお悩みはアトムまで。詳細はお電話でオペレーターにおたずねください。

刑事事件の不起訴とは

不起訴処分とは、起訴されない処分のことです。起訴とは、刑事裁判で被告人として裁判を受けることを意味します。

不起訴処分になると、刑事裁判を受けずに済むので、前科がつかないというメリットがあります。

不起訴処分には、以下のような理由があります。

不起訴処分のおもな理由

  • 起訴猶予
  • 嫌疑不十分
  • 告訴取消し等

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身柄事件で不起訴がわかるタイミング

身柄事件で不起訴がわかるタイミングは、基本的に逮捕から最長で23日以内です

身柄事件とは、逮捕・勾留によって容疑者の身柄を拘束して捜査を行う刑事事件です。

身柄事件では、ほとんどのケースで勾留期間内に起訴・不起訴が決定されます。

逮捕から起訴・不起訴の決定までを詳しく

逮捕による身柄拘束は最長で3日間です。

警察は被疑者を逮捕したら、48時間以内に検察官に送り(送致)し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか、釈放します。

勾留(こうりゅう)とは、逮捕に引き続いて、一定期間、被疑者を拘束する手続きです。

勾留期間は、当初の勾留で10日間、さらに10日間以内の範囲で延長されることがあります。

そのため、勾留期間は、最長20日間になる可能性があります。

検察官は、勾留期間が終わるまでに、ほとんどのケースで起訴か不起訴か決定します。

したがって、身柄事件の場合、不起訴が分かるまでの期間は、基本的に、逮捕から最長23日以内といえます。

逮捕後の釈放については『逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?』の記事もご欄ください。

逮捕・勾留後に釈放が決定した場合

勾留期間の満了までに起訴されなかった場合、身柄は釈放されます。

釈放の理由は、不起訴が決まったこと以外に、起訴か不起訴か決められなかったこと(処分保留)も含みます。

処分保留での釈放が決定した場合、その後は、在宅事件として捜査が続きます。

逮捕後から不起訴を目指すならまずは弁護士接見

逮捕後すぐに刑事事件の取り調べが始まります。

取り調べで話したことは、起訴や有罪を基礎づける証拠になり得ます。

逮捕された方のご家族ができることは、留置場に、弁護士を派遣して、ご本人が取り調べを乗り切れるように支えることです。

弁護士の派遣、弁護士の面会の重要性については『弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性』の記事をお読みください。

在宅事件で不起訴がわかるタイミング

在宅事件で不起訴処分がわかるタイミングは、事件の内容や捜査状況によって異なります

在宅事件とは、逮捕・勾留を伴わない事件のことです。

在宅事件では、起訴か不起訴か決まるまでの期間、自宅で今まで通り生活しながら捜査を受けることになります。

在宅事件の多くは、通常、書類送検から数か月以内には、起訴・不起訴が決定するでしょう。

在宅事件の起訴・不起訴の決定までを詳しく

刑事事件の流れ(在宅事件)

在宅事件の場合、捜査開始の後、警察が一通り捜査を終えたら、検察官に書類送検されます。

在宅事件は、逮捕事件のように「勾留満期までに起訴を決定しなければ、被疑者を釈放しなければならない」といった期間制限はありません。

そのため、検察官は、在宅事件の捜査をじっくりおこなうことができ、起訴か不起訴か決定するまでの期間が長くなる傾向があります。

とはいえ、通常は、書類送検から数か月以内の期間に、起訴か不起訴かは決定されるでしょう。

在宅事件で起訴されることを在宅起訴といいます。

時効が経過したら不起訴が決定する

刑事事件の公訴時効をむかえた犯罪の起訴はゆるされません。

そのため、在宅事件でも、遅くとも公訴時効が経過したら、不起訴は決定します。

公訴時効の期間は、犯罪ごとに違います。

公訴時効の例

  • 万引き(窃盗罪):7年
  • 傷害罪:10年
  • 過失運転致傷罪:5年

公訴時効の期間については『刑事事件の時効は何年?公訴時効がなくなった刑事事件は?』の記事をご覧ください。

起訴が決定したことがわかる方法

起訴されると起訴状が届きます。なので、起訴状が届けば、起訴されたことがわかります。

ただし、事前に起訴の可能性を探りたい場合は、弁護士をつけて、検察官に探りを入れてもらう必要があるでしょう。

略式起訴がわかる方法

なお、略式起訴の場合は、検察からの呼び出し(初回~数回)の間に、起訴が決定することも多いです。

略式起訴は、簡易裁判所に刑事裁判をおこす手続きで、被疑者が同意した場合、書面審理による略式裁判がおこなわれ、100万円以下の罰金刑や科料が言い渡されます。

略式起訴の同意書(略式請書)にサインをしてしまえば、よほどのことが無い限り、有罪です。

検察の呼び出しがあったら、略式起訴が決定する前に、弁護士に相談してください。

不起訴が決定したことがわかる方法

不起訴の場合は、検察官が自発的にお知らせしてはくれません。

そのため、次の項目でお伝えする方法などで確認します。

不起訴処分かどうか知るための方法

不起訴になったかどうか知りたい場合は、自身で検察に問い合わせて不起訴処分告知書を送るよう請求する方法があります

検察は、不起訴となった事件で被疑者から請求があれば、不起訴処分にした旨を請求者に告げる必要があります。

被疑者本人だけでなく、弁護士であっても請求が可能です。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない

刑事訴訟法259条

不起訴処分の告知

検察官が刑訴法第259条の規定による不起訴処分の告知を書面でするときは、不起訴処分告知書(様式第118号)による。

事件事務規程76条

起訴状が手元に届いておらず、不起訴処分告知書を送付できないと言われた場合には、捜査が継続されている可能性が高いです。

不起訴処分になる理由

不起訴処分になる理由は、犯罪白書では「起訴猶予」「嫌疑不十分」「告訴の取り消し等」「心神喪失」「その他」に分類されています

2021年に不起訴となった理由の中では、最も多い理由が起訴猶予(68.6%)、その次に嫌疑不十分(22.2%)となります。

※2022年版犯罪白書より作成

起訴猶予

起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が十分認められ、有罪だと証明できる訴訟もあるにもかかわらず、検察官の判断で起訴しないことです。

起訴猶予の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

起訴猶予の理由

  • 被疑者の年齢
  • 被疑者の境遇
  • 犯罪の重さや情状
  • 犯罪後の状況(示談の成立状況など)

起訴猶予になると、その後起訴されて刑事裁判にかけられることはありません。

逮捕・勾留されている場合は釈放され、事件は終了となります。裁判を受けずに済むので、前科がつかないというメリットがあります。

起訴猶予にするかどうか決めるのは、検察官です。

弁護士は、起訴猶予が認められやすくなるように、検察官に対して、被疑者の事情を伝えたり、情状証拠(例:示談書、被害弁償の領収書、嘆願書、誓約書)を提示したりします。

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪を犯した嫌疑はあるものの、事件の犯人だと認定するための証拠が不十分なために、起訴しないことです。

嫌疑不十分の判断基準は、法律に明確に定められていません。そのため、検察官の判断は、個々の事件の事情によって異なることになります。

嫌疑不十分の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

嫌疑不十分の理由

  • 被害者の供述が信用できない
  • 物証が不十分
  • 被疑者のアリバイがある
  • 犯行の動機や目的が不明

嫌疑不十分で不起訴となった場合、起訴猶予と同じく、事件はその時点で終了となり、前科がつくこともありません。

告訴の取消し等

告訴の取り消しとは、刑事告訴をした者が、刑事告訴を取りやめる意思表示をすることです。

刑事告訴が取り消されることで、親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)は、不起訴になります。

一方、親告罪以外の犯罪の場合は、刑事告訴が取り消されても、理論上、検察官が起訴することは可能です。

ただし、刑事告訴の取り消しは、被害者の処罰感情の低下を表す事情なので、親告罪でなくとも、検察官が不起訴の決断をする要因となることがあります。

通常、告訴を取消すのは被害者になるので、示談の中で、告訴の取消しの合意を目指す流れになります。

不起訴処分を獲得するためには

被害者と示談を成立

被害者と示談を成立させることは、不起訴処分を獲得するための最も効果的な方法です

示談とは、被疑者が被害者に対して謝罪を尽くし、被害者と和解の合意をすることです。示談では、金銭やその他の方法で損害賠償を行うことも多いです。

被害者と示談を成立させることで、検察官は、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、不起訴処分の判断をしやすくなります。

示談交渉は弁護士に依頼すべき

示談を結ぶ際には、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、被害者の心情や要求を理解し、被疑者の事情や証拠を踏まえて、適切な示談交渉を行うことができます。

弁護士に依頼するメリット

  • 被疑者の事情や証拠を踏まえた適切な示談交渉が可能
  • 示談書の作成や締結のサポートが可能
  • 示談交渉がうまくいかなかった場合の対応が可能

示談の方法や流れについては『刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説』をご覧ください。

示談のメリット・デメリットについては『刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットは?』の記事で詳しく説明しています。

示談書の内容については『刑事事件の示談書・謝罪文の書き方テンプレート』が参考になります。

供託や贖罪寄付

被害者と示談が成立できない場合、供託や贖罪寄付を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

供託とは、被疑者が一定の金額を裁判所に預けることであり、贖罪寄付とは、被疑者が弁護士会などの公的団体に寄付を行うことです。

供託や贖罪寄付を行うことで、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、検察官は、不起訴処分の判断をしやすくなります。

弁護士が検察官を説得

弁護士が検察官に対して、被疑者の事情や証拠を説明することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

弁護士は、被疑者の事情や証拠を検察官に理解してもらうために、粘り強く交渉を続けていきます。

不起訴になるか不安!今すぐ弁護士に相談を

最後にひとこと

刑事事件で逮捕・勾留された場合、逮捕から最長23日後には起訴される可能性があります。

逮捕されなかったり、逮捕後釈放されて、在宅事件になった場合、起訴が決定するのは早くて数か月後です。遅いと、公訴時効をむかえるまで、起訴される可能性が続きます。

起訴される不安を抱えている方は、示談交渉など、不起訴になるための活動を早く開始してください。

示談交渉は、刑事事件に強い弁護士を間に入れることで、スムーズに進む可能性が高まります。

アトムを選んだお客様の声・口コミ評判

アトム法律事務所のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

ご依頼者様からのお手紙

いくつかの法律事務所へ相談等した結果、担当弁護士さんの知識・経験・人柄を考え、こちらの法律事務所へ依頼しました。(中略)なんでも気負わず相談ができ、1つ1つ不安をとりのぞけていけたことが、本当によかったな、と思っています。(後略)

ご依頼者様の声は『ご依頼者様からのお手紙』のページでも多数ご紹介しています。

アトム法律事務所の口コミ評判は『無料相談の口コミ評判』のページもご覧ください。

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アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。

ご相談者が不起訴になるにはどうしたらよいか、いつまでに何をしたらよいかを熟知しています。

警察の取り調べで不本意な供述をとられる前に、検察官が起訴を決定する前に、できるだけ早くご相談ください。

刑事事件になれば、いつ起訴されるのか誰でも不安になります。

不起訴になるための行動をおこすなら、早いに越したことはありません。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了