第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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不起訴はいつわかる?起訴・不起訴の決定期間と確認方法|検察庁への問い合わせも解説

不起訴がいつわかるかは、逮捕・勾留される身柄事件か、逮捕されずに捜査を受ける在宅事件かで大きく異なります。
身柄事件の場合、逮捕が3日間、勾留が10日間、勾留延長がさらに10日以内になるので、起訴・不起訴が決定するまでの期間は最長23日が目安です。
在宅事件の場合、起訴・不起訴が決定するまでの期間は数か月かかることもあります。
また、不起訴になった場合でも、検察庁から必ず連絡が来るとは限りません。起訴か不起訴かを確認したい場合は、担当検察官に問い合わせる、不起訴処分告知書を請求する、弁護士を通じて確認するといった方法があります。
家族が確認したい場合は、プライバシーの関係で直接教えてもらえないこともあるため、弁護士を通じた確認が有効です。
この記事では、不起訴がいつわかるのか、逮捕から起訴・不起訴決定までの期間、在宅事件で連絡が来ない場合の考え方、検察庁への問い合わせ方法や家族が確認する方法までを解説します。
目次
不起訴処分はいつわかる?期間の目安
多くの事件では逮捕から23日以内に、不起訴になるかどうかが分かります。これは、起訴・不起訴の決定にかかる期間は、身柄事件の場合、逮捕から最長で23日が目安のためです。
在宅事件の場合は、検察が起訴か不起訴か判断するまでの制限時間がないため、いつ不起訴になるかは明確には分かりません。
なお、いつ不起訴になるのか検察に問い合わせたとしても、被疑者本人に対して検察が教えるケースはほとんどありません。
処分の見込みを知りたい場合には、弁護士に依頼して捜査機関への対応をしてもらのが効率的です。
家族が逮捕!起訴を回避したい
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逮捕事件で不起訴がわかるタイミング
逮捕・勾留されて捜査を受ける事件のことを、身柄事件(みがらじけん)といいます。身柄事件で不起訴がわかるタイミングは、基本的に逮捕から最長で23日以内です。
身柄事件とは、逮捕・勾留によって容疑者の身柄を拘束して捜査を行う刑事事件です。身柄事件では、ほとんどのケースで勾留期間内に起訴・不起訴が決定されます。
逮捕から起訴・不起訴の決定までの期間は?
逮捕から起訴・不起訴の決定までの期間は最長23日です。

逮捕による身柄拘束は最長で3日間です。
警察は被疑者を逮捕したら、48時間以内に検察官に送り(送致)し、検察官は24時間以内に勾留(身体拘束)を請求するか、釈放します。
勾留期間は、当初の勾留で10日間、さらに10日間以内の範囲で延長されることがあります。そのため、勾留期間は、最長20日間になる可能性があります。
検察官は、勾留期間が終わるまでに、ほとんどのケースで起訴か不起訴か決定します。身柄事件の場合、不起訴が分かるまでの期間は、基本的に、逮捕から最長23日以内といえます。
身柄事件(逮捕された場合)
- 逮捕から23日以内が目安
・警察での取調べ:最長3日間
・検察での取調べ:最長10日間
・勾留延長期間:最長10日間
逮捕された後に釈放される場合
勾留期間の満期までに、不起訴が決まった場合、釈放されます。
また、勾留期間の満期までに、起訴か不起訴か決定しなかった場合も、釈放されます。この場合、処分保留なので、その後は在宅事件として捜査が続きます。
逮捕後の釈放について詳しくは『逮捕後の流れはどうなる?逮捕後の拘束期間は?早期釈放を実現するには?』の記事もご欄ください。
逮捕後から不起訴を目指すならまずは弁護士接見
逮捕後すぐに刑事事件の取り調べが始まります。
取り調べで話したことは、起訴や有罪を基礎づける証拠になり得ます。
逮捕された方のご家族ができることは、留置場に、弁護士を派遣して、ご本人が取り調べを乗り切れるように支えることです。
弁護士の派遣、弁護士の面会の重要性については『弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性』の記事をお読みください。
在宅事件で不起訴がわかるタイミング

在宅事件で不起訴処分がわかるタイミングは、事件の内容や捜査状況によって異なります。
在宅事件とは、逮捕・勾留を伴わない事件のことです。起訴か不起訴か決まるまでの期間、自宅で今まで通り生活しながら捜査を受けることになります。
在宅事件には、身柄事件のような明確な期限がありません。一般的には書類送検から数か月以内に起訴・不起訴が決まることが多いですが、事案が複雑な場合や被疑者が容疑を否認している場合には、半年から1年以上かかることもあります。
在宅事件では、検察官が被疑者の身柄を拘束しておらず、時効にさえかからなければ時間をかけて捜査・判断できます。
そのため、起訴・不起訴の決定までの期間が長くなる傾向があります。理論上は公訴時効が完成するまで起訴の可能性が残りますが、在宅で進む事件は比較的軽微なものが多く、実務上は数か月〜1年程度で結論が出ることが一般的です。
在宅事件(逮捕されなかった場合)
- 書類送検から数ヶ月以内が一般的
- 事案により時期は大きく異なる
- 遅くとも公訴時効までには決定
在宅事件の起訴・不起訴の決定までを詳しく

在宅事件の場合、捜査開始の後、警察が一通り捜査を終えたら、検察官に書類送検されます。
在宅事件は、逮捕事件のように「勾留満期までに起訴を決定しなければ、被疑者を釈放しなければならない」といった期間制限はありません。
そのため、検察官は、在宅事件の捜査をじっくりおこなうことができ、起訴か不起訴か決定するまでの期間が長くなる傾向があります。
とはいえ、通常は、書類送検から数か月以内の期間に、起訴か不起訴かは決定されるでしょう。
在宅事件で起訴されることを在宅起訴といいます。
逮捕の有無にかかわらず、公訴時効を経過すれば不起訴になる
逮捕された事件でも、逮捕されなかった事件でも、公訴時効(こうそじこう)が経過したら、不起訴は決定します。
公訴時効とは、犯罪を処罰できる期限のことです。
刑事事件で公訴時効をむかえた場合、起訴がゆるされなくなります。
公訴時効の期間は、犯罪ごとに違います。
公訴時効の例
- 万引き(窃盗罪):7年
- 傷害罪:10年
- 過失運転致傷罪:5年
公訴時効の期間については『刑事事件の時効は何年?公訴時効がなくなった刑事事件は?』の記事をご覧ください。
起訴されたか確認する方法はある?連絡は来る?
起訴か不起訴かについて、検察庁から必ず連絡が来るとは限りません。起訴された場合と不起訴の場合とで、わかり方が異なります。
起訴状が届いたときにわかる
起訴されると起訴状が届きます。なので、起訴状が届けば、起訴されたことがわかります。
ただし、事前に起訴の可能性を探りたい場合は、弁護士をつけて、検察官に探りを入れてもらう必要があるでしょう。
略式起訴は取り調べ当日にわかる
略式起訴(りゃくしききそ)とは?
略式起訴とは、略式裁判を始める手続きのことです。
略式起訴されたら、略式裁判にかけられます。
略式裁判とは、被疑者の同意がある場合に、簡易裁判所の裁判官が書面審理により、100万円以下の罰金または科料を言い渡す裁判です。

略式起訴になるのが分かるのは取り調べ当日?
略式起訴は、被疑者の同意が無ければできないので、検察官は、取り調べの際、「略式請書」という同意書へのサインを求めてきます。
略式裁判では、よほどのことがない限り、有罪判決がでます。そのため、略式請書にサインをしてしまえば、有罪が決まったも同然です。
なお、略式起訴の場合は、検察からの呼び出し(初回~数回)の間に、起訴が決定することも多いです。
検事から呼び出され、取り調べ後に、そのまま略式請書へのサインを求められることも少なくありません。
検察の呼び出しがあったら、取り調べに行く前に、弁護士に相談するのがベストです。
不起訴処分になったか知るための方法
不起訴になったかどうかは、自分から問い合わせて確認する必要があります。
不起訴の場合、検察官から自発的に、知らせてはくれません。検察官は、請求があれば教えるというスタンスです。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない
刑事訴訟法259条
確認の方法としては、口頭や書面(不起訴処分告知書)の入手などがあります。
担当の検察官に直接問い合わせする
まず、自分が不起訴処分になったかどうかを確認する方法としては、担当の検察官に、直接確認するという方法が考えられます。
担当検察官が分からない場合は、事件を管轄する検察庁の代表電話に連絡し、被疑者の氏名・生年月日・事件名・取り調べを受けた警察署・送致された時期などを伝えて、担当の検察官につないでもらいます。
検察庁の代表電話番号は公式HP『各検察庁の所在地等一覧』に記載されています。
代表番号はあくまで取次窓口なので、そこで結果がわかるわけではありません。
すでに不起訴が確定している事件であれば、被疑者本人からの確認に対して、結果を教えてもらえることがあります。
ただし、電話では本人確認ができないこともあり、口頭では回答せず「不起訴処分告知書を請求してください」と案内する検察庁・検察官も少なくありません。対応は検察庁や担当検察官によって異なります。
また、電話で確認できるのは「すでに処分が出ているか/その結果」が中心です。まだ処分が出ていない段階での見込みや、不起訴の詳しい理由までは、本人が問い合わせても基本的に教えてもらえません。
ただし、口頭のみでの回答ではこころもとないので、次に述べるように、不起訴処分告知書を入手できると安心です。
家族が確認する方法はある?
本人が逮捕・勾留されていると、家族が起訴・不起訴を確認したい場面も多くあります。
ただし、家族が検察庁に問い合わせても、本人確認やプライバシーの観点から、本人の処分結果を教えてもらえないことがあります。
そのため、家族が不起訴を確認する方法としては、以下の方法が挙げられます。
- 本人に不起訴処分告知書を請求してもらう(請求できるのは本人または弁護士)
- 弁護士に依頼する(弁護人なら検察官への確認・告知書請求が可能)
また、起訴された場合は起訴状や略式命令が本人宛に届くため、同居していれば郵便物から把握できることもあります。
不起訴処分告知書を入手する
不起訴処分告知書とは、検察官が被疑者に対して不起訴処分を行ったことを通知する文書です。
不起訴処分の告知
検察官が刑訴法第259条の規定による不起訴処分の告知を書面でするときは、不起訴処分告知書(様式第118号)による。
事件事務規程76条
不起訴処分告知書を入手したい場合は、自分から、検察に請求する必要があります。
なお、請求は、被疑者本人だけでなく、弁護士であっても請求が可能です。
不起訴処分告知書のイメージとしては、以下のようになります。
不起訴処分告知書
〇〇年〇〇月〇〇日
ひまわり太郎 殿
〇〇〇〇検察庁
検察官 検事 菊田ジロウ
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿に対する〇〇〇〇被疑事件については、〇〇年〇〇月〇〇日公訴を提起しない処分をしました。
不起訴処分告知書を送付できないと言われたら?
起訴状が手元に届いておらず、不起訴処分告知書を送付できないと言われた場合には、捜査が継続されている可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためには
被害者と示談を成立
被害者と示談を成立させることは、不起訴処分を獲得するための最も効果的な方法です。
示談とは、被疑者が被害者に対して謝罪を尽くし、被害者と和解の合意をすることです。示談では、金銭やその他の方法で損害賠償を行うことも多いです。
被害者と示談を成立させることで、検察官は、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、不起訴処分の判断をしやすくなります。

示談交渉は弁護士に依頼すべき
示談を結ぶ際には、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、被害者の心情や要求を理解し、被疑者の事情や証拠を踏まえて、適切な示談交渉を行うことができます。
弁護士に依頼するメリット
- 被疑者の事情や証拠を踏まえた適切な示談交渉が可能
- 示談書の作成や締結のサポートが可能
- 示談交渉がうまくいかなかった場合の対応が可能
示談の方法や流れについては『刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説』をご覧ください。
示談のメリット・デメリットについては『刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットは?』の記事で詳しく説明しています。
示談書の内容については『刑事事件の示談書・謝罪文の書き方テンプレート』が参考になります。
供託や贖罪寄付
被害者と示談が成立できない場合、供託や贖罪寄付を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
供託とは、被疑者が一定の金額を裁判所に預けることであり、贖罪寄付とは、被疑者が弁護士会などの公的団体に寄付を行うことです。
供託や贖罪寄付を行うことで、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、検察官は、不起訴処分の判断をしやすくなります。
弁護士が検察官を説得
弁護士が検察官に対して、被疑者の事情や証拠を説明することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士は、被疑者の事情や証拠を検察官に理解してもらうために、粘り強く交渉を続けていきます。
アトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
痴漢(示談成立・不起訴処分)
電車内で痴漢をして逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例
電車内で横に座った女性の太ももを触るなどし、降りる際にも身体に触れ、現場で取り押さえられて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
受任後、裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者との示談締結により、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
盗撮(示談成立・不起訴処分)
駅での盗撮が発覚したが、示談が成立し不起訴処分となった事例
駅のエスカレーターで、前に立つ女子高校生のスカートの中にスマホを差し向けて盗撮した。目撃者に見とがめられ、そのまま警察署へ連れていかれた。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
受任後、被害者のご両親に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
万引き(示談等あり、不起訴処分)
複数の店舗で万引きをしたが、示談や被害弁償を行い不起訴処分となった事例
書店で、雑誌など数千円相当の商品を万引きしたほか、ディスカウントストアでも食品など数千円相当を万引きした。窃盗事件の事案。
弁護活動の成果
書店とは示談を締結。ディスカウントストアとの示談は不成立だったが、被害弁償と謝罪を尽くした結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
傷害事件(示談成立・不起訴処分)
路上での傷害事件で逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例
路上で呼び込みをしていた男性にケンカをしかけ、相手の顔を殴打してケガを負わせた。傷害の事案。
弁護活動の成果
事件担当検察官に働きかけ、勾留延長を阻止して早期釈放を実現。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
不起訴になるか不安!今すぐ弁護士に相談を
最後にひとこと
刑事事件で逮捕・勾留された場合、逮捕から最長23日後には起訴・不起訴が決定している可能性があります。
逮捕されなかったり、逮捕後釈放されて、在宅事件になった場合、起訴が決定するのは早くて数か月後です。遅いと、公訴時効をむかえるまで、起訴される可能性が続きます。
身柄事件(逮捕された場合)
- 逮捕から23日以内が目安
・警察での取調べ:最長3日間
・検察での取調べ:最長10日間
・勾留延長期間:最長10日間
在宅事件(逮捕されなかった場合)
- 書類送検から数ヶ月以内が一般的
- 事案により時期は大きく異なる
- 遅くとも公訴時効までには決定
起訴される不安を抱えている方は、示談交渉など、不起訴になるための活動を早く開始してください。
示談交渉は、刑事事件に強い弁護士を間に入れることで、スムーズに進む可能性が高まります。
アトムを選んだお客様の声・口コミ評判
アトム法律事務所のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
1つ1つの不安をとりのぞけていけたことが本当によかった

いくつかの法律事務所へ相談等した結果、担当弁護士さんの知識・経験・人柄を考え、こちらの法律事務所へ依頼しました。(中略)なんでも気負わず相談ができ、1つ1つ不安をとりのぞけていけたことが、本当によかったな、と思っています。(後略)
検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。

この度は、野尻先生には、本当にお世話になりました。勾留請求却下、嫌疑不十分以上での不起訴の獲得のため、色々な事をして頂きました。検察への働きかけはもちろんのこと、私が職場において不利益を被ることがないように意見書の作成もして頂きました。おかげさまで、逮捕され捜査対応となったことにより存在した偏見の目がなくなり、職場での立場も回復しました。今後も大変な案件はたくさんあると思いますが今後とも野尻先生の御活躍を祈念させて頂きます。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
身柄事件の場合、起訴か不起訴かがはっきりわかるのは、勾留期間の満期ギリギリのこともあります。
在宅事件の場合、身柄事件よりも起訴・不起訴の見通しが難しく、事件からしばらくして検察官から呼び出しがあったと思ったら、急に起訴が現実味を帯びるケースもあります。
起訴か不起訴かは、刑事事件の解決経験が豊富な弁護士であれば、検察官との交渉の中で察しがつくことも多いです。
起訴が不安な場合に、不起訴を目指す対策を講じるには、早期に弁護士をつけることが重要です。
24時間相談ご予約受付中
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。
ご相談者が不起訴になるにはどうしたらよいか、いつまでに何をしたらよいかを熟知しています。
警察の取り調べで不本意な供述をとられる前に、検察官が起訴を決定する前に、できるだけ早くご相談ください。
刑事事件になれば、いつ起訴されるのか誰でも不安になります。
不起訴になるための行動をおこすなら、早いに越したことはありません。
24時間365日つながる相談ご予約窓口まで、今すぐお電話ください。
刑事事件でお困りの方へ
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

