岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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不起訴処分はいつわかる?刑事事件で不起訴になる理由とタイミングを解説

不起訴処分
  • 自分が不起訴処分になったかいつわかる?
  • 最後の取り調べから警察が連絡が来ない場合は不起訴処分?
  • 警察に連絡したら不起訴になったか教えてくれる?

事件を起こして警察に捜査された後、何も連絡がなければ不起訴になっているのでしょうか。

この記事では「不起訴がいつわかるのか」「どのように不起訴になったか知るのか」などについて解説します。

不起訴処分はいつわかる?

不起訴処分は身柄事件であれば逮捕から23日以内に通常分かります

在宅事件の場合は、検察が起訴か不起訴か判断するまでの制限時間がないため、いつ不起訴になるかは明確には分かりません。

いつ不起訴になるのか検察に問い合わせたとしても、被疑者本人に対して検察が教えるケースはほとんどありません。

処分の見込みを知りたい場合には、弁護士に依頼して捜査機関に対応してもらう方法が効率的でしょう。

刑事事件の不起訴とは

不起訴処分とは、起訴されない処分のことです。起訴とは、刑事裁判で被告人として裁判を受けることを意味します。

不起訴処分になると、刑事裁判を受けずに済むので、前科がつかないというメリットがあります。

岡野タケシ弁護士
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弁護士

不起訴処分には、以下のような理由があります。

  • 起訴猶予
  • 嫌疑不十分
  • 告訴取消し等

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身柄事件で不起訴がわかるタイミング

身柄事件で不起訴がわかるタイミングは、基本的に逮捕から最長で23日以内です

身柄事件とは、逮捕・勾留によって容疑者の身柄を拘束して捜査を行う刑事事件です。

逮捕による身柄拘束は最長で3日間となり、その後、勾留されるか釈放されるかが決まります。

身柄事件では、ほとんどのケースで勾留期間内に起訴・不起訴が決定されます。

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勾留期間は、当初の勾留で10日間、延長も含めて最長で20日間です。

したがって、身柄事件の場合、基本的に逮捕から最長で23日以内に不起訴処分がわかることになります。

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在宅事件で不起訴がわかるタイミング

在宅事件で不起訴処分がわかるタイミングは、事件の内容や捜査状況によって異なります

在宅事件とは、逮捕・勾留を伴わない事件のことです。在宅事件では、検察官が任意で起訴・不起訴を決定します。

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在宅事件の場合、検察官は捜査状況や証拠の状況を踏まえて、起訴・不起訴を決定します。

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不起訴処分かどうか知るための方法

不起訴になったかどうか知りたい場合は、自身で検察に問い合わせて不起訴処分告知書を送るよう請求する方法があります

検察は、不起訴となった事件で被疑者から請求があれば、不起訴処分にした旨を請求者に告げる必要があります。

被疑者本人だけでなく、弁護士であっても請求が可能です。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない

刑事訴訟法259条

不起訴処分の告知

検察官が刑訴法第259条の規定による不起訴処分の告知を書面でするときは、不起訴処分告知書(様式第118号)による。

事件事務規程76条
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起訴状が手元に届いておらず、不起訴処分告知書を送付できないと言われた場合には、捜査が継続されている可能性が高いです。

不起訴処分になる理由

不起訴処分になる理由は、犯罪白書では「起訴猶予」「嫌疑不十分」「告訴の取り消し等」「心神喪失」「その他」に分類されています

2021年に不起訴となった理由の中では、最も多い理由が起訴猶予(68.6%)、その次に嫌疑不十分(22.2%)となります。

※2022年版犯罪白書より作成

起訴猶予

起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が十分認められ、有罪だと証明できる訴訟もあるにもかかわらず、検察官の判断で起訴しないことです。

起訴猶予の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

起訴猶予の理由

  • 被疑者の年齢
  • 被疑者の境遇
  • 犯罪の重さや情状
  • 犯罪後の状況(示談の成立状況など)

起訴猶予になると、その後起訴されて刑事裁判にかけられることはありません。

逮捕・勾留されている場合は釈放され、事件は終了となります。裁判を受けずに済むので、前科がつかないというメリットがあります。

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起訴猶予は、検察官が判断する処分です。被疑者本人や弁護士が起訴猶予を決めることはできません。

しかし、弁護士であれば、起訴猶予が認められやすくなるように、被疑者の事情や証拠などを検察官に伝えることができます。

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪を犯した嫌疑はあるものの、事件の犯人だと認定するための証拠が不十分なために、起訴しないことです。

嫌疑不十分の判断基準は、法律に明確に定められていません。そのため、検察官の判断は、個々の事件の事情によって異なることになります。

嫌疑不十分の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

嫌疑不十分の理由

  • 被害者の供述が信用できない
  • 物証が不十分
  • 被疑者のアリバイがある
  • 犯行の動機や目的が不明

嫌疑不十分で不起訴となった場合、起訴猶予と同じく、事件はその時点で終了となり、前科がつくこともありません。

告訴の取消し等

告訴の取り消しとは、告訴をした者が、告訴を取りやめる意思表示をすることです。

刑事告訴が取り消されることで、告訴がなければ起訴できない親告罪の場合は不起訴になる可能性があります。

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親告罪以外の犯罪の場合は告訴が仮に取り消されても、検察が起訴処分と判断することもありあります。

告訴が取り消されたからといって、必ず不起訴になるわけではありません。

不起訴処分を獲得するためには

被害者と示談を成立

被害者と示談を成立させることは、不起訴処分を獲得するための最も効果的な方法です。示談とは、被疑者が被害者に対して、金銭やその他の方法で損害賠償を行うことです。

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被害者と示談を成立させることで、検察官は、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、不起訴処分の判断をしやすくなります。

示談交渉は弁護士に依頼すべき

示談を結ぶ際には、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、被害者の心情や要求を理解し、被疑者の事情や証拠を踏まえて、適切な示談交渉を行うことができます。

弁護士に依頼するメリット

  • 被疑者の事情や証拠を踏まえた適切な示談交渉が可能
  • 示談書の作成や締結のサポートが可能
  • 示談交渉がうまくいかなかった場合の対応が可能

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供託や贖罪寄付

被害者と示談が成立できない場合、供託や贖罪寄付を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

供託とは、被疑者が一定の金額を裁判所に預けることであり、贖罪寄付とは、被疑者が弁護士会などの公的団体に寄付を行うことです。

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供託や贖罪寄付を行うことで、被疑者が反省し、被害者への償いをしようとしていると考え、検察官は、不起訴処分の判断をしやすくなります。

弁護士が検察官を説得

弁護士が検察官に対して、被疑者の事情や証拠を説明することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

弁護士は、被疑者の事情や証拠を検察官に理解してもらうために、粘り強く交渉を続けていきます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了