岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前科・逮捕歴の調べ方は?犯歴(犯罪歴)は誰でも分かる?刑事事件の弁護士相談

前科の調べ方は?
  • 前科・逮捕歴の調べ方は?
  • 犯歴(犯罪歴)は分かる?
  • 前科をつけたくない!刑事事件に強い弁護士は?

現在、捜査を受けている方や裁判中の方、すでに前科がついている方など、だれかに前科を知られてしまうことに不安をお持ちだと思います。

前科の調べ方には、どのようなものがあるのでしょうか。

通常、一般人では前科情報にアクセスすることは困難ですが、前科の調べ方がまったくないというわけではありません。

この記事では、前科や逮捕歴、犯歴(犯罪歴)の意味、調べ方、前科を回避する方法などを解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

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自分の犯歴は分かる?前科と逮捕歴の違いは?

前科とは?無罪は前科にならない?

犯歴(犯罪歴)という一般用語があります。

犯歴(犯罪歴)は、犯罪を犯した経歴のことを意味し、逮捕された、取調べをうけた、有罪判決を受けた、服役したなど、さまざまなケースを含んでいるでしょう。

一方、法律用語としては「犯歴」の中身を、前歴と前科に分けることができます。

前歴とは、捜査された経歴のことです。具体的には、逮捕歴などが前歴になります。

前科は、有罪の確定判決をうけた経歴のことです。具体的には、懲役の実刑判決をうけて服役した、執行猶予つき判決をうけた、略式命令をうけた、罰金判決をうけたなどが前科になります。

たとえば前科二犯とは、刑罰を言い渡されるのが2回目であることを意味します。

前科(一例)

  • 懲役の実刑判決をうけて服役した
  • 執行猶予つき判決が確定した
  • 罰金刑をうけて罰金を支払った
  • 略式命令をうけて罰金を支払った

逮捕歴は前科にならない?

被疑者として逮捕されただけでは、前科はつきません。

前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡された経歴のことをいいます。そのため、逮捕されても不起訴だった、逮捕後に起訴されたが無罪になったというような場合には、前科はつきません。

逮捕歴は、前科になりません。

なお、逮捕された事実は、前歴として検察庁の記録に残ります。

ですが、検察庁の記録は一般公開されていません。そのため、照会などの方法で周囲に知れることはないでしょう。

微罪処分は前科にならない?

微罪処分は、前科にはなりませんが、前歴になります。

微罪処分とは、一定の比較的軽微な犯罪について、警察限りで事件を終わらせる処分です。

前科とは、刑事裁判がひらかれて有罪判決が確定した履歴のことです。
一方、微罪処分は、刑事裁判がひらかれないので、前科になりません。
ただし、捜査をうけたことには変わりないので、微罪処分は前歴となります。

前歴がある場合は、刑法上の再犯とは異なりますが、何度も罪を犯していることには変わりありません。そのため、再度、犯罪をおかすことがあれば、微罪処分になることは難しくなる傾向があるでしょう。

微罪処分にならない事件は、警察から検察官にひきつがれます(検察官送致)。その後、起訴/不起訴の判断をあおぐことになるでしょう。

不起訴処分は前科にならない?

不起訴処分は前科にはなりませんが、前歴になります。

不起訴とは、刑事裁判を提起しないことをいいます。不起訴処分になるかどうかは、検察官によって判断されます。

不起訴処分も、刑事裁判で有罪が確定するものではないので、前科にはなりません。しかし、検察官によって不起訴と判断されるまでは、捜査を受けているはずなので、前歴は残ります。

不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。いずれの場合であっても、不起訴処分の場合は前科はつきません。

自動車のスピード違反は前科になる?

比較的軽微なスピード違反の場合は、反則金を支払う必要がありますが、これは前科にあたりません。速度超過の反則金は、刑罰である罰金とは異なるからです。

ただし反則金が未納の場合、刑事手続きに移行します。警察からの出頭に応じなかった場合などは、逮捕される可能性もあります。

交通違反の反則金未納付の場合に、かりに交通裁判所で刑事裁判がおこなわれ、有罪判決が確定したときは、前科になります。

前科の影響は?不利益は?

事実上のデメリットは?調べられる?

ある企業に就職予定である、結婚をひかえているなど、相手方が前科を気にする場合、前科が事実上のデメリットになることもありそうです。

前科は簡単に調べることができるものなのでしょうか。

公的な機関に前科を問い合わせるなどの調べ方はできません。

前科の調べ方としては、調査会社や探偵事務所、興信所を利用する、自分でネット検索をするなどの方法に限られるでしょう。

就職への影響は?海外出張はできる?

刑事事件をおこして、前科がついてしまった場合、就業規則を根拠に解雇になるというデメリットも考えられます。

また、職業によっては、一定の前科がないことが資格取得の条件になっていることがあります。

前科による資格制限がある職業(一例)

議員、警察官採用、裁判官、検察官、弁護士、教員、医師、薬剤師、看護師、建築士、公認会計士、税理士、行政書士 etc.

前科がついた場合、資格制限にふれてしまい、希望の職業につけない、辞職しなければならないといった不利益が生じる可能性があります。

海外出張についても、前科による制限があります。

海外渡航において前科が問題になるという意味では、海外旅行も同じことです。

選挙権への影響は?

前科がある場合、選挙権・被選挙権が認められない場合があります。選挙権を失う条件については、以下のとおりです。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
総務省 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html

【コラム】前科による資格制限には、このようなものもあります

警察署で猟銃の所持許可申請をする場合、経歴書には犯歴を記載する欄があり、過去(直前10年間に限らない)に罰金以上の刑が定められた罪にあたる違法な行為(起訴、不起訴を問わない。道路交通法違反を含む。)があるときは、必ず記載しなければなりません。

前科は消える?

前科は、有罪判決が確定した事実をいうので、前科が消えることはありません。しかし、刑法で定められた一定期間を経過した場合、刑罰の言渡しの効力が消えることはあります。

刑罰の言渡しの効果が消えると、職業の資格制限、海外旅行、選挙権などの法律上の制限も消えることになります。いわゆる前科抹消の制度です。

服役経験がある政治家が再度、議員になる場合がありますが、これは刑の言渡しの効力が消えて、資格制限が解除された一例といえるでしょう。

前科・逮捕歴の調べ方は?

検察庁の前科調書は開示されない?

前科は、前科調書を見ればわかります。

前科調書とは、犯歴担当事務官が犯歴票を参考にして作成するものです。

しかし、一般人が、前科調書の照会をかけるといった調べ方はできません。犯歴事務規定13条に、前科調書の照会は、検察官や検察事務官しかできないと規定されているからです。

検察の前科調書の照会は、検察の終局処分(不起訴・略式起訴・通常起訴)を決めるためだけに利用されます。

公的機関が関与する場合に、自分の刑罰が知られる機会があるとすれば、審理中の刑事裁判で判決が言い渡されたときや、過去の前科について検察官が言及したときなどに限られるでしょう。

参考

・法務省「犯歴事務規程」(2023.10.13現在)

市区町村の犯罪人名簿は開示されない?

罰金以上の犯歴は、戸籍事務をあつかう市区町村長に送付され、本籍地の市区町において、犯罪人名簿が作成されることになります(犯歴事務規程3条4項)。

犯罪人名簿は、おもに選挙権の確認のために利用されます。

犯罪人名簿は、厳重に管理されており、一般人が申請をして前科情報にアクセスするといったような調べ方はできません。

前科や逮捕歴の調べ方はネット検索?実名報道?

社会的に注目を集める組織的詐欺や凶悪事件、教職員や公務員、政治家がおこした刑事事件などは、逮捕者の名前を調べることが比較的容易です。

これらの刑事事件は実名報道されることが多く、新聞、テレビ、ネットニュースなどで一般公開されています。

実名報道されるかどうかは、警察が、対象者の名前等を報道機関に明かすかどうかによります。

実名報道を回避したい場合は、弁護士から、警察に対して、意見書を提出して説得をこころみます。

前科の調べ方は探偵事務所・興信所・調査会社?

前科の調べ方としては、探偵事務所や興信所を利用する調べ方があります。また、個人の犯歴に関する報道を調査するような調査会社を利用する調べ方もあるでしょう。

ただ、探偵事務所や興信所、調査会社であっても、前科・前歴そのものを公的機関に照会することはできません。

通常、独自の調査網を駆使する、前職や前住所の関係者に聞き込みをおこなうなどの調べ方で、犯歴の調査が進められます。

免許証で前科は分かる?

職務質問をうける際など、免許証を差し出すとすぐに犯歴が分かるものです。

これは免許証そのものに犯歴の情報が掲載されているのではなく、免許証をもとに、警視庁や各都道府県警察本部の犯歴照会センターに照会をかけているからでしょう。

そのため一般の方が、免許証をつかって犯歴を調べることはできません。

前科・逮捕歴でよくある質問

Q1.履歴書には正直に前科を書いたほうがいいですか?

履歴書の賞罰欄には、受賞歴や犯罪歴を記入します。

前科は有罪の確定判決をうけた履歴です。罰金刑に処せられた、服役した、執行猶予の期間中であるなど、有罪が確定したのであれば、前科となります。このような前科は、基本的には、履歴書に記入する必要性があるでしょう。

ただし、刑罰の言渡しの効果が消えた後は、履歴書に前科を記載する必要性はないでしょう。

たとえば、執行猶予期間が満了した場合、刑の言渡しの効果が消え、履歴書に前科を記載する必要はありません。

また、罰金刑をうけてから〇年間経過した、服役してから〇年間経過したといった場合も(職業によって年数は異なりますが、)刑の言渡しの効果が消え、履歴書に前科を記載する必要はなくなるでしょう。

タクシー運転手の事案で、刑の言渡しの効力が消えた前科については、企業に対して申告する義務がないと判断された裁判もあります。

ただ、ケースバイケースといえるでしょう。

Q2.少年事件は前科がつかない?

14歳未満の児童は刑事責任をとわれないので(刑法41条)、刑事裁判がひらかれて有罪判決をだされることはなく、前科はつきません。

14歳以上20歳未満の犯罪少年については、死刑・懲役・禁錮にあたる罪をおかした場合、前科がつく可能性があります。

少年事件は、まずは家庭裁判所の判断をあおぐことになります。

家庭裁判所の判断で、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)などにふされれば、前科はつきません。
一方、検察官に送致された場合は、無罪判決を獲得したり、不起訴にならない限り、前科がつくことになります。

Q3.刑事事件の示談とは何ですか?

示談とは、刑事事件の被害について、加害者から被害者に対して、謝罪を申し入れ、和解をすることです。一般的に、慰謝料を含む示談金を支払って、示談を締結することが多いです。

Q4.示談ができない事件はありますか?

窃盗、器物損壊、DVなどでは被害者の方がいるので、示談交渉をおこなうことができます。また公然わいせつ罪なども、目撃者の方と示談をおこなうことで、不起訴を目指すことができます。

ただし、被害者の意向で示談を拒否されることはあり得ます。

また、覚醒剤や大麻所持の場合、被害者がおらず、示談はできません。

示談ができない事件では、示談成立以外の事情をもって、反省や更生の意欲を示す、再犯防止策を実行するなどが重要です。

示談交渉に取り組んできたことを書面で報告する、同居の家族が再犯防止への協力を誓約するなどの対策が考えられます。

また、自分で薬物依存の治療をおこなうなど再犯防止に取り組むことが重要です。

Q5.前科を回避できる確率は何%ですか?

前科を回避するには、検察官に起訴されない(不起訴処分を獲得する)ということが必要です。

実際に刑事事件をおこしてしまった場合でも、諸事情が考慮されて不起訴処分がだされるケースも多いものです。

このような不起訴処分のことを「起訴猶予」といいます。

令和3年度の不起訴率は55.5%もありました。

  • 公判請求
    9.9%
  • 略式起訴
    21.7%
  • 起訴猶予
    55.5%
  • その他の不起訴
    8.1%
  • 家庭裁判所送致
    4.9%

法務省「令和4年版 犯罪白書」 第2編/第2章/第4節『2-2-4-1図』①検察庁終局処理人員総数の処理区分別構成比より数値を抜粋(2023.10.13現在)

この犯罪白書とは、法務省がだしている統計なので信ぴょう性がありますね。

資格試験を受験し合格発表目前で、刑事事件をおこしてしまい、不起訴になりたい、罰金にとどめたいといったご相談も多く受けています。

被害者の方との示談成立により、不起訴や罰金刑になる事案も多いので、できるだけ早く示談交渉に取り組みましょう。

刑事事件の有罪率の詳細については『刑事事件の有罪率は本当に99.9%なのか?』の記事をご覧ください。

前科をつけない!弁護士相談の方法は?

刑事事件に強い弁護士の調べ方は? 

前科を回避したい場合は、刑事事件の流れを熟知し、検察官から不起訴処分を獲得するための対策を実行できる弁護士を選ぶ必要があります。

弁護士にはそれぞれ注力分野があるので、刑事事件を多数あつかう弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。

刑事事件の解決実績がある弁護士事務所であれば、被害者の方との示談交渉の経験も豊富です。

アトム法律事務所は、設立当時から、刑事事件に力を入れており、刑事事件の解決実績豊富な弁護士事務所です。

被害者の方との示談交渉についても、誠意をもって取り組んでいます。

是非一度あなたのお悩みをお聞かせください。

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アトム法律事務所では24時間つながる相談予約窓口を開設しています。

現在、警察の捜査を受けている方、検察の取調べを受けている方は、前科が付くまでに刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士に相談してみませんか?

逮捕されただけでは前科はつきません。ご本人が逮捕されていて弁護士を呼べない場合は、ご家族の方が弁護士を選任してあげてください。

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刑事事件の犯歴(前科)の不安を解消したい場合、早期相談が早期解決のポイントです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了