岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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わいせつ物陳列罪とは?刑罰や逮捕の流れ、前科を避けるための弁護活動を解説

わいせつ物陳列罪

わいせつ物陳列罪(わいせつぶつちんれつざい)とは、刑法175条が定める犯罪で、わいせつな画像・動画・書籍などを、不特定または多数の人が見られる状態に置いた場合に成立します。

法定刑は「2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金または科料」で、初犯では略式起訴による罰金刑となるケースも少なくありません。

昨今、ネット上にわいせつ動画などを投稿して犯罪として逮捕される事件もあるので、ご自身の行為が「わいせつ物陳列罪」に該当するのではないだろうかと不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、わいせつ物陳列罪について、どのような行為が「陳列」にあたるのか、刑の重さ、初犯の場合の処分の見通し、弁護士相談の窓口などについて解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

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わいせつ物陳列罪(刑法175条)とは?

わいせつ物陳列罪の読み方と条文(刑法175条)

わいせつ物陳列罪は「わいせつぶつちんれつざい」と読みます。「わいせつ物公然陳列罪」と呼ばれることもあります。

わいせつ物陳列罪は、刑法175条に規定されている「わいせつ物頒布等罪」のうちのひとつです。

(わいせつ物頒布等)第百七十五条 

1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条

補足

刑法175条(わいせつ物頒布等罪の条文)には、以下の犯罪が規定されています。

  1. わいせつ物頒布罪
  2. わいせつ物陳列罪
  3. わいせつ物有償頒布目的所持罪

なお、ネット上に無修正画像や動画を投稿した場合は、「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」といった罪名で扱われることがありますが、いずれも刑法175条が定めるわいせつ物頒布等罪の一類型です。

「わいせつ物」とは?

「わいせつ物」とは、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物をいいます。

「わいせつ」の内容は、時代に応じて変化するとも考えられています。もっとも、基本的には「無修正の性器の画像」「性交場面を撮影した無修正動画」は、「わいせつ」に該当する可能性が高いでしょう。

判例によると、性欲を興奮・刺激させ、かつ人の性的な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為である場合、「わいせつ」な行為であるとされています。

補足

「図画」には、絵画、写真、画像データなどが含まれます。

「電磁的記録に係る記録媒体」とは、画像のデータを記憶・蔵置させたコンピュータのハードディスク等が該当するでしょう。

「公然と陳列」とは?

わいせつ物陳列罪は、わいせつ物を公然と陳列した者が罰せられる犯罪です。

わいせつ物を「公然と陳列した」とは、わいせつな内容を不特定または多数の人が認識できる状態に置くことをいいます。

わいせつ物を展示する場合のほか、ウェブサイト上で第三者が閲覧できるような状態である場合は、「公然と陳列した」に該当すると判断されやすいでしょう。

ウェブサイトにアクセスしてきた不特定または多数の利用者に閲覧させる場合、「公然と陳列した」に該当します。

たとえば、放送会社がネット上で提供している天気予報の画像をわいせつ画像等に書き換え、ウェブサイトにアクセスしてきた不特定多数の人に閲覧させた場合、わいせつ物陳列罪(および電子計算機損壊等業務妨害罪)になると判断されました(大阪地方裁判所平成9年(わ)第2305号平成9年10月3日判決)。

すぐに閲覧できない場合であっても、「公然と陳列した」に該当することもあります。

たとえば、ホストコンピュータのハードディスクに記憶された画像データについて、会員であれば、自分でパソコンを操作して閲覧できる状態にある場合は、「不特定または多数の者が認識できる状態に置く」といえ、「公然と陳列した」に該当すると判断した判例があります(最高裁判所第三小法廷平成11年(あ)第1221号平成13年7月16日決定)。

わいせつ物頒布罪との違い

わいせつ物陳列罪と同じ刑法175条には、「わいせつ物頒布罪」も規定されています。両者は、処罰の対象となる行為の態様が異なります。

  • わいせつ物陳列罪:わいせつ物を、不特定または多数の人が認識できる状態に「置く」
  • わいせつ物頒布罪:わいせつ物を送信するなどの方法で、相手方に「取得させる」

たとえば、わいせつ動画のデータファイルを顧客へ送信して保存させた場合は、陳列ではなく頒布にあたると判断される可能性があります。

SNSやネットへの投稿は「公然と陳列」にあたる?

SNSへの投稿が「公然と陳列」にあたるケース

SNSや掲示板、動画サイトにわいせつ画像・動画を投稿した場合、「公然と陳列した」に該当する可能性が高いといえます。

同罪は、不特定または多数の人が閲覧できる状態に置いた時点で成立し、実際に誰かが閲覧したかどうかは問われないためです。

判断のポイントになりやすいのは、次のような事情です。

  • アカウントの公開設定
    誰でも閲覧できる公開アカウントであれば、「公然」性が認められやすくなります。
  • 非公開アカウントでのフォロワーの状況
    非公開設定であっても、申請すれば誰でも承認されるような運用をしていた場合や、フォロワーが多数にのぼる場合は、「不特定または多数の人が認識できる状態」と評価される可能性があります。
  • 有料会員限定の配信
    料金を支払えば誰でも閲覧できる状態であれば、会員制であっても「公然」と判断されることがあります。先述のとおり、会員が自分で操作して閲覧できる状態であれば「公然と陳列した」にあたるとした判例もあります。

「非公開だから大丈夫」「限定公開だから問題ない」といった判断は、法的には通用しないケースが少なくありません。

モザイクを入れていれば罪にならない?

モザイクや修正を施していても、わいせつ物陳列罪が成立する可能性はあります。どの程度の修正であれば適法になるのかという明確な基準は、法律上定められていないためです。

「わいせつ」にあたるかどうかは、性欲を興奮・刺激させ、人の性的な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するかどうかで判断されます。

そのため、修正の有無だけで機械的に線引きされるわけではありません。修正が施されていても、その程度が不十分であれば、わいせつ物と判断される可能性があります。

特に問題となりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 修正の範囲が狭く、性器の形状が判別できる状態のもの
  • 画像処理ソフトなどで修正を除去できる状態のもの
  • 動画の一部の場面だけ修正が漏れているもの

「自分では十分に修正したつもりだった」という認識であっても、捜査機関の判断が異なることはあります。修正の程度に不安がある場合は、自己判断で対応を決めず、弁護士に相談することをおすすめします。

投稿を削除すれば問題ない?

投稿やアカウントを削除しても、それだけで捜査を免れられるわけではありません。

投稿されたデータは、サーバー側のログやプロバイダーの記録に残っていることがあり、削除後に、通信履歴の保全や捜査機関からの照会を経て特定に至るケースがあります。

また、第三者が画像・動画を保存・転載していれば、その転載先から発覚することもあります。

わいせつ物陳列に関する事件では、警察のサイバーパトロールが捜査のきっかけになることもあります。

そのため、すでに投稿してしまった場合や、警察から連絡があった場合は、削除して様子を見るのではなく、早い段階で弁護士に相談し、今後の対応を確認しておくことが重要です。

なお、投稿の削除やアカウントの閉鎖そのものは、再犯防止策として有利に評価される可能性があります。

一方で、削除の方法やタイミングによっては、証拠隠滅を図ったと受け取られるおそれもあります。どの範囲をどの順序で削除するかを含め、事前に弁護士に確認しておくと安心です。

わいせつ物陳列罪の刑罰と初犯の処分相場

刑罰は拘禁刑?罰金?科料?

わいせつ物陳列罪(わいせつ物頒布等罪)の刑罰は、次の4つのいずれかです。

  1. 1か月~2年の拘禁刑
  2. 1万円~250万円の罰金
  3. 科料(1,000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰)
  4. 拘禁刑と罰金の併科

わいせつ物陳列罪の刑罰の種類と法定刑

わいせつ物陳列罪(わいせつ物頒布等罪)
刑罰の種類(1)拘禁刑(1か月~2年)
(2)罰金(1万円~250万円)
(3)科料(1,000円以上1万円未満)
(4)拘禁刑と罰金の併科

初犯なら罰金で済む?実刑になるのはどんなケース?

わいせつ物陳列罪の初犯では、多くのケースで略式手続(法廷が開かれず、書面の審査のみで罰金が言い渡される手続き)による罰金刑となります。

罰金刑となった場合の相場は、30万円~50万円程度になることが一般的です。

一方で、次のような事情があると、罰金では済まず正式な裁判となり、拘禁刑が選択される可能性が高まります。

  • 営利目的で、大規模にわいせつ画像・動画を公開していた場合
  • 有料販売や投げ銭などにより、相当額の利益を得ていた場合
  • 過去に同種の犯罪で処分を受けたことがある場合
  • 修正がまったく施されていない画像・動画を、長期間にわたり継続して投稿していた場合

実刑(執行猶予の付かない拘禁刑)が選択されるのは、同種前科があって再び同じ行為を繰り返した場合や、営利目的で大規模かつ長期間にわたり公開を続けていた場合など、悪質性が高いと評価される事案に限られるのが一般的です。

初犯で正式な裁判となった場合でも、反省の態度が示され、再犯防止策が整っていれば、執行猶予が付く可能性は十分にあります。

なお、罰金刑であっても「前科」はつきます。前科を避けたい場合は、起訴される前の段階で弁護士に依頼し、不起訴処分を目指す必要があります。

刑の重さを左右する判断基準

裁判官は、以下の要素を総合的に考慮して刑の重さを判断し、検察官は起訴・不起訴や求刑を判断します。

  • 陳列・公開の態様
    誰でも見られる状態(SNSの公開設定など)だったか、有料会員限定だったかなど、閲覧可能な人数が多いほど処分が重くなる傾向にあります。
  • 営利目的の有無
    「投げ銭」や「有料販売の宣伝」のために陳列していた場合、悪質性が高いと判断され、罰金刑ではなく拘禁刑が選択される可能性があります。
  • わいせつ性の強さ
    修正(モザイク)の有無や、行為の過激さなどが考慮され、修正が不十分な「無修正」に近い状態ほど、厳しい処分が下される可能性が高くなります。
  • 再犯の可能性と反省の状況
    再犯の可能性を抑えるため、二度と投稿をしないための環境調整(SNSアカウントの削除や家族による監督体制の整備など)ができているかどうかも重要な判断要素となります。

これらの判断基準に対して、「客観的な証拠をもって、いかに有利な事情を検察官や裁判官に伝えるか」が処分の分かれ目となります。

ご自身の行為がどの基準に当てはまり、どのような対策を講じれば刑罰を最小限に抑えられるかは、個別の状況によって異なります。

そのため、まずは刑事事件の実績が豊富な弁護士に判断を仰ぐことをおすすめします。

わいせつ物陳列罪の起訴率

検察統計(検察統計調査 検察統計「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較 (1993年~)」)などで、起訴率を確認することができます。

公然わいせつ・わいせつ文書頒布等(わいせつ物陳列罪を含む)の起訴率は、2024年には57.8%でした。

この数値は、刑法犯全体の起訴率(24.4%)と比べると、やや高い水準といえます。ただし、見方を変えれば、約4割は不起訴になるということがわかります。

ただし、これはあくまで統計上の数値です。実際に起訴されるかどうかは、行為の態様や前科の有無、反省の状況など個別の事情によって判断されます。

早くから適切な弁護活動を受けることで、起訴を回避できる可能性が高まります。

わいせつ物陳列罪のアトムの解決事例

ここでは、実際にアトム法律事務所にご相談いただき、解決に至ったわいせつ物陳列罪の解決事例をご紹介します。

意図せずに無修正画像を公開してしまっていた事例

ファイル共有ソフトを利用していた際、意図せず無修正画像を公開してしまっていた事例。刑事処分や前科への強い不安を抱き、当事務所へ相談に来られたケース。


弁護活動の成果

弁護士が、公開の故意がなかったことを客観的な資料とともに主張し、検察官にこれを認めさせて不起訴処分を獲得。前科を回避し、約3か月で解決に至り、会社員としての社会生活を守り抜いた。

最終処分

不起訴処分

パートナーの加工画像をネットに投稿していた事例

約10年間にわたりパートナーの加工画像をネットに投稿し、わいせつ物陳列の容疑で捜査を受けた事例。取り調べやPC押収を受け、今後の刑事処分に強い不安を抱き相談に来られたケース。


弁護活動の成果

弁護活動により逮捕や正式な裁判を回避。罰金20万円の略式命令で早期に解決、失職を免れて社会生活への影響を最小限に抑えられた。

最終処分

略式命令による罰金20万円

公然わいせつ罪とわいせつ物陳列罪の違い

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定される犯罪です。

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法174条

公然わいせつ罪の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態をいいます。

実際に、不特定または多数の人が認識する必要はなく、認識できる可能性がある時点で「公然」と評価されます。

公然わいせつ罪とわいせつ物陳列罪の違い

わいせつ物陳列罪は、不特定または多数の人が認識できる状態に、わいせつ物を「置く」犯罪です。

一方、公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、「わいせつな行為をする」犯罪です。

たとえば、全裸で公園を走り回る、電車で陰部を露出するなどの行為は、公然わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

両者の違いを一覧で比較

公然わいせつ罪わいせつ物陳列罪
意味公然とわいせつな行為を「する」わいせつな文書などを公然と「陳列」(≒置く)
刑罰・6か月以下の拘禁刑
・30万円以下の罰金
・拘留
・科料
・2年以下の拘禁刑
・250万円以下の罰金
・科料
(拘禁刑と罰金は併科の可能性がある)

わいせつ物陳列罪の弁護活動

逮捕後の早期釈放

逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致します。送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。

勾留が決定すると、原則10日間、身柄を拘束されます。さらに延長が認められると、最長で20日間にわたって拘束が続くこともあります。

逮捕の流れ

早期釈放を目指すには、この勾留請求や勾留決定を阻止する必要があります。弁護士は、住居が定まっていること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを、意見書や面談を通じて検察官・裁判官に主張します。

罪を認めている、再犯防止策を講じているといった事情があれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、釈放につながる可能性があります。

逮捕や起訴を回避するための示談・贖罪寄付

被害者との示談が成立した刑事事件では、逮捕の可能性が下がる、不起訴の可能性が上がる、刑罰が軽くなる可能性が上がるなどの影響が見込まれます。

ただし、わいせつ物陳列罪は、社会全体の健全な性風俗を守るための犯罪であり、特定の個人が被害者となることは想定されていません。

つまり、原則としては「わいせつ物陳列罪では示談交渉ができない」と考えておいたほうがよいでしょう。とはいえ、事実上、示談が可能な場合もあります。

たとえば、わいせつ物陳列罪の前提として、児童ポルノを製造した、わいせつな画像の送信を強要した、盗撮をしたというような場合には、それらの被害者の方とは示談できる可能性はあるでしょう。

贖罪寄付とは?

贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事事件の被疑者・被告人になってしまった方が、罪を償う気持ちを示すために行う寄付のことです。

被害者がいない犯罪は示談交渉ができませんが、代わりに贖罪寄付をすることで反省の意を表すことができ、刑事処分に影響する可能性もあります。

わいせつ物陳列罪のように個別の被害者が存在しない犯罪では、示談に代わる情状として、贖罪寄付が実務上重視される場面があります。

寄付先としては、各地の弁護士会が設けている贖罪寄付の受付窓口のほか、犯罪被害者支援団体などが挙げられます。

弁護士会に寄付をした場合は、受領証が発行され、これを情状に関する資料として提出することができます。

寄付額に決まりはなく、事案の内容や資力を踏まえて判断されます。特に、有料配信などで利益を得ていた事案では、得た利益に見合う額を寄付すれば、反省の姿勢をより具体的に示せる場合があります。

どの団体に、どの程度の額を寄付するのが適切かは事案によって異なります。自己判断で進める前に、弁護士と相談しながら決めていくのがよいでしょう。

わいせつ物陳列罪の再犯防止策

不起訴や刑の減軽を目指すには、真に反省し、再犯防止を誓うことが重要です。

わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪では、事件の関係者との関係を絶つ、使用したアカウントを削除するなどの「再犯防止策」を講じる必要があるでしょう。

また、今後の生活を監督してくれる「身元引受人」の存在も重要です。

ご自身の場合にどのような対策を講じればよいかは、弁護士に相談してみましょう。

刑事事件の実務経験豊富な弁護士であれば、再犯防止の環境調整についても、親身になって提案してくれるでしょう。

わいせつ物陳列罪に関するよくある質問

Q.初犯の場合、刑務所に入ることになりますか?執行猶予は付きますか?

わいせつ物陳列罪の初犯であれば、多くの場合、裁判所へ行かずに済む「略式手続」による罰金刑で手続きが終了します。

そのため、すぐに刑務所に入る可能性は低いと考えられます。

事案が悪質で正式な裁判になった場合でも、初犯であり、反省の態度が示され、再犯防止策が整っていれば執行猶予が付く可能性もあります。

ただし、罰金刑であったとしても「前科」はつくため、前科を避けたい場合は、起訴される前に弁護士を通じて不起訴処分を目指す必要があります。

Q.SNSの非公開アカウントであれば、画像を投稿しても罪になりませんか?

非公開アカウントであっても、わいせつ物陳列罪に問われる可能性はあります。

フォロワーが不特定または多数であったり、申請すれば誰でも承認されるような状態であったりする場合は、法的には「不特定または多数の人が認識できる状態」とみなされる可能性があるからです。

また、誰かが画像を保存・転載し、そこから警察のサイバーパトロールで発覚して捜査が始まるケースもあります。「非公開にしているから安全」とは言い切れないのが実情です。

Q.家宅捜索を受けた場合、家族や職場に知られてしまいますか?

自宅に家宅捜索が入ると、パソコンやスマートフォンの押収を伴うため、同居している家族に隠し通すことは難しいといえます。

一方、職場については、警察が「捜査のために職場の協力が必要」と判断しない限り、すぐに連絡がいくわけではありません。

しかし、逮捕・勾留されて長期間欠勤が続けば、事実上、職場に事件を知られてしまうリスクが高まります。

早期に弁護士が介入し、身柄を拘束されない在宅事件として捜査を進めてもらうことで、職場への発覚を最小限に抑えられる可能性はあります。

わいせつ物陳列罪を弁護士に相談

アトム法律事務所では、わいせつ物陳列罪、わいせつ物頒布罪、公然わいせつ罪などの刑事事件を数多く取り扱っています。

わいせつ物陳列・頒布等で逮捕の不安がある方や、ご家族が公然わいせつで警察に逮捕されたとお悩みの方は、アトム法律事務所の無料相談をぜひご活用ください。

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  • 警察介入事件では、法律相談初回30分無料
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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了