岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

強制わいせつの示談金相場は?不同意わいせつの示談は弁護士に依頼?

強制わいせつの示談

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

この記事では、強制わいせつ・不同意わいせつの示談金、示談交渉について詳しく解説します。

強制わいせつの示談金相場は、約50万円前後です(アトムの統計より)。

強制わいせつ・不同意わいせつは、いかに早期に示談を成立させるかが刑事処分に大きく影響します。

  • 強制わいせつは示談はどうすればよい?
  • 不同意わいせつの示談金額の相場は?

このようなお悩みをお持ちの方は、刑事事件に強いアトム法律事務所に是非ご相談ください。

強制わいせつ罪と、不同意わいせつ罪の違いも踏まえながら、示談金の金額や刑罰を科される可能性について解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 令和5年7月13日より強制わいせつ事件には「不同意わいせつ罪」が適用されます。
  一方、令和5年7月12日以前におこした強制わいせつ事件は、公訴時効をむかえるまでは「強制わいせつ罪」として逮捕・起訴されます。

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強制わいせつ・不同意わいせつの示談金相場は?

強制わいせつの示談金相場

アトム法律事務所が過去に、取り扱った強制わいせつ事件では、示談金相場は約50万円前後となっています(アトム「不同意わいせつの示談金の相場」の統計より)。

ただし、この数字はあくまで参考であり、行為態様の悪質性や処罰感情の大きさによって示談金額は大きく違ってきます。

事案によっては、30万円程度で示談が成立するケースもあれば、100万円を超えるケースもあります。

不同意わいせつの示談金相場も同じ?

刑法の改正があり、令和5年7月13日以降、強制わいせつ事件をおこした場合、不同意わいせつ罪に問われます。

罪名の違いはありますが、犯罪の本質は変わらないので、罪名が不同意わいせつ罪に変わったあとも、強制わいせつ罪の示談金相場は参考になるでしょう。

示談金の金額に影響する事情は?

示談金の金額は、特定の計算式にあてはめて答えが出るものではありません。

様々な事情を総合的に考慮して、加害者と被害者の話し合いによって、示談金額が決まります。

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)の示談金額に影響するのは、主に以下の事情です。

示談金の金額に影響する事情

  • 暴行・脅迫の態様・程度
  • わいせつ行為の内容
  • 被害者の年齢
  • 被害者やその家族に与えた肉体的・精神的苦痛の大きさ
  • 被害者やその家族の処罰感情
    など

被害者側の処罰感情が強ければ強いほど、希望の示談金額も高額になる可能性があります。

身体に触れる行為でも、服の上からなのか直接肌に触れたのか、強さや執拗さの程度はどのくらいかなどかが、被害者の処罰感情の強さに影響します。

また、被害者が未成年者の場合、被害者本人はもちろん、そのご家族の精神的苦痛も非常に大きくなります。そのため、総じてみると、被害者が未成年の場合のほうが、強制わいせつ・不同意わいせつ事件の示談金額は高くなる傾向があります。

強制わいせつ・不同意わいせつで示談をするメリットとは?

示談の時期と得られるメリット

強制わいせつ・不同意わいせつ事件において被害者の方と示談を締結するのは重要です。

早期の示談は、被害者の方の早期の被害回復につながるメリットがあります。

また、加害者側としても、示談の締結により、早期釈放、不起訴処分の獲得などの可能性が高まる効果があります。

示談締結の時期得られるメリット
警察が関与する前刑事事件化を防げる可能性が上がる
警察関与~逮捕前逮捕回避と不起訴の可能性が上がる
逮捕後~起訴前早期釈放と不起訴の可能性が上がる
起訴後執行猶予の可能性が上がる

示談により不起訴になる可能性も

特に不起訴処分の獲得の可能性が上がるのは非常に大きなメリットです。

不起訴というのは、裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。不起訴になれば刑を科されることはありませんし、前科もつきません。

実際に犯罪を行ってしまっている場合であっても、犯罪後の情況などによって起訴猶予で不起訴になる可能性はあるのです。

起訴猶予とは

実務上、被害者の方と示談を締結し賠償を尽くしたという事実は、起訴・不起訴の判断において非常に重要視されるのです。

強制わいせつ・不同意わいせつ事件を起こした場合、事後的にできる最も重要な対応は示談です。被害者の苦痛を少しでも早く和らげるため、真摯な謝罪と共に早期に示談を申し出ましょう。適切な被害者対応は、結果的に刑事処分の軽減につながります。

強制わいせつ・不同意わいせつ事件では、起訴の判断に際し、被害者の処罰感情も重視されます。したがって、被害者が加害者を許すという宥恕文言が明記された示談を成立させると、より不起訴の可能性が高まります。すでに被害届の提出や告訴がなされているケースでは、それらの取下げや取消しをしてもらうことも重要です。

強制わいせつ・不同意わいせつ事件の被害者との示談交渉は、特に慎重な配慮が必要です。

いずれのタイミングで示談する場合であっても、刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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強制わいせつ・不同意わいせつ事件は早期示談を目指す

強制わいせつ・不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合、被害者の方となるべく早く示談をすべきです。

示談成立は、どのタイミングであっても加害者に有利な事情として考慮されます。しかし、示談成立は早ければ早いほど、そのメリットは大きくなります。

警察が関与する前に示談を成立させれば、刑事事件化自体を回避できるケースもあります。刑事事件にならなければ、職場や学校への事件の発覚を防げる可能性が高いです。被害者から、被害届を提出しないという合意を得ておくとより効果的です。

警察が関与した後であっても、早期に示談が成立するほど不起訴の可能性が高まります。

強制わいせつ・不同意わいせつ事件が罪に問われるケースとは?

新法の「不同意わいせつ罪」とは?

新法の不同意わいせつ罪(刑法176条)は、令和5年7月13日以降のわいせつ事件に適用されます。

不同意わいせつ罪とは、16歳以上の者に対し、被害者が「一定の事由」によって、被害者が「同意しない意思を形成・表明・全う」することが困難な状態である場合に、「わいせつな行為」をしたときに成立します。

一定の事由というのは、以下の8類型に代表されます。

不同意わいせつ罪(刑法176条1項)

①暴行・脅迫
②心身の障害
③アルコール・薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

①~⑧までの行為・事由その他これらに類する行為・事由によって、「同意しない意思を形成・表明・全う」を困難にさせたり、その状態に乗じたりして、「わいせつな行為」をした場合、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)が成立します。

なお、不同意わいせつ罪は配偶者間であっても成立します。

また、16歳未満の者に対しては、上記①~⑧のような行為がなくても、わいせつ行為をしただけで不同意わいせつ罪が成立します。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑です。

電車内や駅における痴漢行為についても、悪質なものについては不同意わいせつ罪になり得ます。

従来、実務では、衣服の上から接触した場合は迷惑防止条例違反、衣服の中に手を入れ直接身体に触れた場合は強制わいせつ罪に問われる傾向がありました。

今後もこのような傾向が踏襲され、衣服の中に手を入れて直接身体に触れる痴漢行為は、不同意わいせつ罪に問われやすいといえるでしょう。

衣服の中に手を入れて下着の上から陰部をもてあそぶなど執拗な態様の場合も、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

旧法の「強制わいせつ罪」とは?

令和5年7月12日以前の「わいせつ事件」については、改正される前の「強制わいせつ罪」(旧 刑法176条)が適用されます。

おこした強制わいせつ事件が公訴時効をむかえるまでは、強制わいせつ罪の刑罰を受ける可能性がつづきます。

強制わいせつ罪というのは、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。

暴行または脅迫というのは、判例上「相手の意に反する」という程度の行為だと解釈されています。

この点、具体的に殴る蹴る等の暴力を振るっていなくても、強制わいせつ罪が成立します。

さらに13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫がなくても、わいせつ行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。

強制わいせつ・不同意わいせつで逮捕される可能性は?

強制わいせつ・不同意わいせつ事件の中で、被害者と面識のない痴漢事件などでは逮捕されないケースも多いです。

一方、被害者と加害者が顔見知りの場合は、被害者を脅すなど証拠隠滅のおそれが高いため逮捕される可能性は上がります。また、行為態様が悪質な場合も逃亡・証拠隠滅のおそれが高いため、逮捕される可能性が高いでしょう。

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

逮捕の流れ

不同意わいせつ事件・強制わいせつ事件で逮捕されると、起訴・不起訴が決まるまで最長23日間も拘束されるおそれがあります。

身体拘束が長引けば、仕事や学校生活に多大な影響が及びます。そのような影響を最小限に抑えるには、逮捕・勾留の阻止が非常に重要です。

逮捕・勾留を阻止するポイントも示談です。被害者の許し(宥恕)を得た示談が成立すれば、身体拘束されず早期に釈放される可能性が高まります。

強制わいせつ・不同意わいせつ事件の示談は弁護士に依頼すべき?

強制わいせつ・不同意わいせつ事件の示談は本人では無理?

強制わいせつ・不同意わいせつ事件においては、実務上、被害者の方と示談を結ぶには弁護士への依頼が必須です。

被害者の連絡先が分からない場合

捜査機関は原則として、被害者の心情への配慮から、加害者に直接連絡先を教えることはありません。

弁護士が介入し、加害者本人には連絡先を教えないという約束をしたら、連絡先を入手できる可能性が生じるのです。

示談の流れ

被害者の連絡先が分かる場合

相手方の連絡先を事前に知っていたという場合であっても、連絡を拒否されるケースは多いです。

捜査機関は被害者の方への脅迫等による証拠隠滅のおそれを危惧します。そのため加害者と直接連絡しないよう事前にアドバイスが行われている場合がほとんどです。

そもそも被害者の方の心情からいっても、加害者本人との示談交渉に応じてもらえる可能性はゼロに近いです。

示談金などの条件の交渉が難しい

仮に連絡がとれても、示談の条件(示談金、宥恕など)の交渉は、非常に難航することが予想されます。

示談交渉は相手方の心情への特別な配慮が必要になりますから、実務上は弁護士への依頼が必須といっても過言ではありません。

強制わいせつ・不同意わいせつ事件の示談を弁護士に依頼するメリットは?

示談交渉を弁護士に依頼することで様々なメリットが得られます。

  • 適切な金額での示談
  • 法的に不備の無い示談書の作成
  • 示談成立後の弁護

適切な金額での示談

まず、弁護士に依頼すれば冷静な話合いのもと、適切な金額での示談成立が期待できます。

弁護士は、同種事例や裁判例を精査し、適切な示談金額を算出するノウハウを身につけています。そのため、被害者に対しても、適切な示談金額の根拠を具体的に説明することが可能です。

もちろん、一方的に金額を提示するのでなく、被害者の心情にも十分配慮した上で慎重に示談を進めます。被害者に納得いただけるよう、再犯防止のための条項を盛り込むなど工夫をこらします。

法的に不備の無い「示談書」の作成

また、示談内容を不足なく正確に示談書にまとめられるというのも弁護士に依頼する大きなメリットのひとつです。

示談金額を明確に記載し、支払い方法、支払い期限なども明記します。

そして、弁護士が関与する示談では、一般的に清算条項を盛り込みます。清算条項によって、将来、被害者から、追加の示談金・損害賠償金を請求されるリスクを防止できます。

示談交渉後の弁護

示談交渉後、示談がまとまったら、弁護士は、検察官に対し、ただちに示談書の写しを送付し、刑事処分の軽減を求めます。

法的な観点から必要な条項をとりまとめ、不起訴獲得に向けて必要な手続きを迅速に行うことができるのです。

仮に示談が成立しない場合でも、示談金に相当する金額について贖罪寄付などをおこなったときは、その旨を検察官に伝え、不起訴を目指します。

強制わいせつ示談金などで悩んだら弁護士に相談

アトムの無料相談:24時間ご予約受付中

アトム法律事務所では現在、警察が介入している事件について、初回30分無料の弁護士相談を実施中です。

  • 家族がわいせつ事件で逮捕された
  • 警察からわいせつ事件の件で呼び出しを受けた

このような事案では、早急に弁護士の弁護活動、示談交渉が必要です。

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