岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の自首を解説!メリット・デメリットは?

強制わいせつ

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)を犯してしまった場合、自首をするべきかお悩みの方は多いのではないでしょうか。

自首にはメリット・デメリットがあるため、しっかりと理解した上で判断することが大切です。

そこで、この記事では、不同意わいせつの自首のメリット・デメリットを詳しく解説します。

また、自首すべきケースもご紹介するので、不同意わいせつで自首を検討されている方は最後までご覧ください。

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不同意わいせつで自首が成立するのは?

自首が成立するのはどんなとき?

自首とは、犯人が自らが犯した犯罪について、自発的に捜査機関に名乗り出ることです。

自首が成立するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 犯罪事実が捜査機関に発覚する前であること
  2. 捜査機関に対する申告であること
  3. 自発的に自分の罪を申告すること
  4. 刑事処分を求めること

たとえば、無理やりキスをするなどの不同意わいせつを行い、犯人が誰であるかが捜査機関に特定されていない時点で、「あの事件をやったのは自分」と警察署に出頭すれば自首が成立します。

一方、犯人が発覚したあとに警察に出頭しても自首にはなりません。

自首が成立するためには、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に自首をする必要があるからです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

自首はタイミングが非常に重要になります。

犯人が発覚してからでは自首のメリットも享受できないため、自首をするべきかお悩みの方は早急に弁護士に相談しましょう。

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不同意わいせつは警察にどう発覚する?

不同意わいせつが発覚する経緯は、被害者からの被害届の提出が多いです。

被害届の提出は、警察が事件を認知するきっかけになります。

また路上や電車内での不同意わいせつは、設置されている防犯カメラで犯行が発覚することがあります。

ほかにもDNA鑑定や、加害者の私物や犯行を撮影した動画などの物的証拠から事件が発覚する可能性もあるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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証拠がないから発覚しないと考えていても、予想もしなかった目撃者からの証言などから事件が発覚する可能性もあります。

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不同意わいせつの自首のメリット・デメリットは?

不同意わいせつの自首のメリットは?

自首をすることによるメリットは大きく以下のものがあります。

自首をすることによるメリット

  • 逮捕回避の可能性が高まる
  • 不起訴処分の可能性が高まる
  • 量刑が軽くなる可能性がある
  • 家族や職場に知られずに済む可能性が高まる

それぞれのメリットを詳しく解説します。

逮捕回避の可能性が高まる

自首をすることで逮捕回避の可能性が高まります。

逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められる手続きです。

自首により反省している事情と逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことが考慮され、逮捕を回避できる可能性が高まります。

不起訴処分の可能性が高まる

自首は、犯人の反省と更生の意欲を示す事情として評価されます。

そのため、被害の程度にもよりますが、自首をすることで、不起訴処分になる可能性を高めることができます。

不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が重要です。

自首は、示談交渉の際にも罪を認め、反省していると示す事情になります。自首したことにより、示談交渉がスムーズに進む可能性もあるでしょう。

量刑が軽くなる可能性がある

自首をすると、その刑を減軽することができると定められています(刑法42条)。

刑の減軽は、量刑ごとにルールが定められています。

不同意わいせつ罪に問われた場合、本来の量刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。

しかし、刑の減軽が認められると、有期懲役・有期禁錮刑においては刑の長期と短期を1/2に減じることができると定められています。

つまり、不同意わいせつ罪で自首が成立すれば、3か月以上5年以下の範囲で刑が科されるということです。

法定刑では最悪の場合10年間刑務所へ入る可能性があると考えれば、自首の効果は大きいといえるでしょう。

なお、自首が成立したからといって、必ずしも刑罰の減軽が認められるわけではありません。事件の態様によっては法定刑の範囲で刑罰が科される可能性もあります。

家族や職場に知られずに済む可能性が高まる

逮捕や起訴された場合、家族や職場に知られる可能性があります。

自首をすることで、家族や職場への連絡を防ぐことができ、家族や職場に迷惑をかけるリスクを減らせます。

また、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められれば、職場や家族に知られずに事件を解決できる可能性も高まります。

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不同意わいせつの自首のデメリットは?

不同意わいせつで自首をするデメリットもあります。

刑事事件化する可能性がある

自首をしたことで刑事事件化する可能性があります。

自首したものの、被害届が提出されていなかった場合は、自首したことで捜査が開始されることもあるのです。

その後の処分によっては、前科がついてしまう可能性もあります。

そのまま逮捕される可能性がある

自首後に逮捕される可能性もゼロではありません。

逮捕されると、起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

長期間身体拘束されてしまうと、職場や学校を解雇・退学になるおそれがあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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刑事事件は逮捕後に報道されることが多いですが、逮捕後に報道されるかどうかの明確な基準はありません。

また、社会的地位のある人物や大企業の役職に就いているなどの場合は、実名報道される可能性があります。

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不同意わいせつで自首すべきケース

 不同意わいせつで自首すべきケースは以下の通りです。

自首すべきケース

  • 不同意わいせつの証拠がある
  • 被害者に犯人を疑われている

不同意わいせつの証拠がある

犯人を特定できる物的証拠がある、第三者に犯行を目撃されているなどの事情がある場合は、自首すべきケースといえるでしょう。

たとえば、わいせつ行為後に逃走を図ったものの、被害者に逃走した動画などが取られていたことが分かるケースです。

また、目撃者がいた場合は、目撃者の証言により捜査が進められ、犯人が発覚する可能性が高いでしょう。

被害者に犯人と疑われている

被害者に犯人と疑われている場合は、被害届を出されたり、刑事告訴されてしまう可能性があります。

捜査機関により捜査が進められ、不同意わいせつの証拠が揃えば、逮捕されることもあるでしょう。

不同意わいせつは逮捕されると、すぐに釈放されるケースは少なく、10日間の勾留が決定する可能性が高いです。

長期間の身体拘束により職場を解雇されると、社会復帰も難しくなります。できる限り事件を穏便に済ませたい方は、自首を検討しましょう。

不同意わいせつで自首をするかお悩みの方は弁護士に相談?

不同意わいせつの自首は弁護士に相談する

不同意わいせつで自首を検討されている方は事前に弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、事件の態様から現在の状況を客観的に判断し、自首をするべきかどうかのアドバイスや自首の方法をお伝えできます。

刑事事件化の可能性が低いケースや被害者の連絡先が分かる場合は、自首よりも示談を優先すべきケースもあります。

いずれにせよ、自首するべきかどうかの判断は、刑事事件を熟知している弁護士でなければ難しいです。弁護士に自首についての不明点を確認し、適切な対応を取りましょう。

弁護士に相談する際には、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所を選ぶことがポイントです。

刑事事件を専門的に扱っている事務所であれば、これまでの豊富な実績をもとに自首に関するサポートやアドバイスを受けることができるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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弁護士は、自首後の被害者との示談交渉も代行することができます。

また弁護士が示談交渉をすることで、処罰を望まないと言った宥恕文言や被害届の取り下げを示談の内容に含めることができる場合もあります。

弁護士に自首を同行してもらうべき?

弁護士を選任することで、弁護士が自首に同行することも可能です。

自分だけで自首するのではなく、弁護士に自首を同行してもらうことをおすすめします。

弁護士に自首を同行してもらう一番のメリットは、心理的な負担を軽減できることです。

1人では自首の勇気が出なくても、弁護士と自首することで自首の心理的負担を軽減できるでしょう。

また、弁護士に同行してもらうことで、警察からの不当な取り調べを防止する等の効果が期待できます。

岡野タケシ弁護士
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弁護士が同行しないと自首後に警察から身元引受人を求められ、身元引受人に事件がバレてしまうおそれがあります。

弁護士に同行してもらった場合は、弁護士が身元を引き受けることになるため、身元引受人は必要ありません。

刑事事件に強い弁護士の相談窓口は?

不同意わいせつで自首をするべきかお悩みの方は、いますぐに弁護士に相談してください。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、自首をするべきかの判断に関しても、これまでの経験から適切なアドバイスが可能です。

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