岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は自首するべき?自首後の流れとメリット・デメリットとは

不同意わいせつ 旧強制わいせつ

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

不同意わいせつ事件を起こし、警察からまだ捜査を受けていない場合、いつどのように自首するべきか分からない方が多いのではないでしょうか

自首が有効に成立するためには、捜査機関が犯人を特定する前に自発的に罪を申告しなければなりません。自首が成立すれば、刑が軽減される可能性が高まることに加え、逮捕回避や不起訴獲得につながるケースもあります。

不同意わいせつの自首を検討している場合には、なるべく早く弁護士に相談して、自首のベストタイミングを確認してください。

場合によっては、自首をしないという選択をした方がいい場合もありえます。

刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士であれば、事案に合わせた自首の必要性、自首を有効活用するための方法、取り調べの対応方法など、皆様の状況に合わせたアドバイスが可能です。

まずはお電話で相談予約をお取りください。

0120-215-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は原則有料となります。

不同意わいせつは自首すべき?事件が警察に発覚する経緯は?

自首が成立するのはどんなとき?自首成立の要件とは

自首になる条件

自首は、犯人自らが犯した罪について、自発的に捜査機関に名乗り出ることですが、以下の要件をすべて満たさなければ成立しません。

自首が成立する要件

  1. 犯罪事実が捜査機関に発覚する前であること
  2. 捜査機関に対する申告であること
  3. 自発的に自分の罪を申告すること
  4. 刑事処分を求める

たとえば、無理やりキスをするなどの不同意わいせつを行い、犯人が誰であるかが捜査機関に特定されていない時点で、「あの事件をやったのは自分」と警察署に出頭すれば自首が成立します。

自首を成立させるためには、警察署に出頭するタイミングが非常に重要になります。
捜査機関に犯人が発覚してからでは自首が有効に成立しません。自首をするべきかお悩みの方は早急に弁護士に相談しましょう。

不同意わいせつで自首すべきケースとは

 不同意わいせつで自首すべきケースは以下の通りです。

自首すべきケース

  • 不同意わいせつの証拠がある
  • 被害者に犯人を疑われている

不同意わいせつの証拠がある

犯人を特定できる物的証拠がある、第三者に犯行を目撃されているなどの事情がある場合は、
早急に自首すべきケースといえるでしょう。

たとえば、わいせつ行為後に逃走を図ったものの、被害者に逃走した動画などが撮られていたことが分かるケースです。

また、目撃者がいた場合は、目撃者の証言により捜査が進められ、犯人が発覚する可能性が高いでしょう。

捜査機関が証拠を見て犯人を特定した場合、自ら出頭しても自首という扱いにはなりません。
物的証拠や証言などが存在する可能性が高そうであれば、弁護士に相談して自首同行を依頼することを検討してください

被害者に犯人と疑われている

被害者に犯人と疑われている場合は、被害届を出されたり、刑事告訴されてしまう可能性があります。

捜査機関により捜査が進められ、不同意わいせつの証拠が揃えば、逮捕されることもあるでしょう。

不同意わいせつは逮捕されると、すぐに釈放されるケースは少なく、10日間の勾留が決定する可能性が高いです。

長期間の身体拘束により職場を解雇されると、社会復帰も難しくなります。できる限り事件を穏便に済ませたい方は、自首を検討しましょう。

不同意わいせつは自首以外でどうやって警察に発覚する?

不同意わいせつが発覚する経緯は、被害者からの被害届の提出が多いです。

被害届の提出は、警察が事件を認知するきっかけになります。

また路上や電車内での不同意わいせつは、設置されている防犯カメラで犯行が発覚することがあります。

ほかにもDNA鑑定や、加害者の私物や犯行を撮影した動画などの物的証拠から事件が発覚する可能性もあるでしょう。

証拠がないから発覚しないと考えていても、予想もしなかった目撃者からの証言などから事件が発覚する可能性もあります。

不同意わいせつで自首したらどうなる?その後の流れは?

警察で取り調べを受ける

不同意わいせつで自首をすると、取調室で事情を詳しく聞かれます。

「いつ頃の不同意わいせつなのか」「誰に対する不同意わいせつなのか」「余罪があるのかどうか」など、事件に関する内容はもちろんですが、加害者本人の生い立ちや仕事内容など、身上に関する内容も尋問される場合があります。

「なぜ自首しようと思ったのか」「これからどうするつもりなのか」など、答えにくい内容の質問もありえますので、事前に弁護士に相談して、どう答えるべきかシミュレーションしておくことをおすすめします。

逮捕される可能性もゼロではない

自首をしたからといって、無罪放免になるわけでも、絶対に逮捕を回避できるわけでもありません。

捜査機関は、被害者の人数や逃げていた期間、前科前歴の有無などを総合的に判断して、逮捕するかどうかを決定します。

「逃亡の恐れ」もしくは「罪証隠滅の恐れ」がある場合、警察は被疑者を逮捕することが可能です。

自首をしている以上、逃亡の恐れはないとみなされやすいですが、罪証隠滅の恐れがあると判断されると、自首したとしても逮捕されるかもしれません。

逮捕された場合には、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間、留置施設に身柄を拘束されることとなります。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で逮捕された後の流れについては『強制わいせつは現行犯逮捕や後日逮捕される?逮捕後の流れを解説』の記事をご確認ください。

逮捕されなければ在宅事件

不同意わいせつで自首して取り調べを受けた後、逮捕されなければ在宅事件として捜査されることになります。

在宅事件の場合、身柄拘束を受けることはありませんが、捜査機関に呼び出されたら取り調べを受けなければなりません。

在宅捜査にどう対応すればいいのかについても、自首に同行してもらった弁護士に相談しておきましょう。

刑事事件の流れの詳細については『刑事事件の流れを解説!逮捕された場合と逮捕されない場合』で解説しています。

不同意わいせつで自首するメリット

自首をすることによるメリットは大きく以下のものがあります。

自首をすることによるメリット

  • 逮捕回避の可能性が高まる
  • 不起訴処分の可能性が高まる
  • 量刑が軽くなる可能性がある
  • 家族や職場に知られずに済む可能性が高まる

それぞれのメリットを詳しく解説します。

逮捕回避の可能性が高まる

警察の捜査が始まる前に出頭し、自首が有効に成立すれば、逮捕回避の可能性が高まります。

逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められる手続きです。

自首により反省している事情と、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことが考慮され、逮捕を回避できる可能性が高まります。

不起訴処分の可能性が高まる

自首は、犯人の反省と更生の意欲を示す事情として評価されます。

そのため、被害の程度にもよりますが、自首をすることで、不起訴処分になる可能性を高めることができます。

不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が重要です。

自首は、示談交渉の際にも罪を認め、反省していると示す事情になります。自首したことにより、示談交渉がスムーズに進む可能性もあるでしょう。

量刑が軽くなる可能性がある

自首をすると、その刑を減軽することができると定められています(刑法42条)。

刑の減軽は、量刑ごとにルールが定められています。

不同意わいせつ罪に問われた場合、本来の量刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。

しかし、刑の減軽が認められると、有期懲役・有期禁錮刑においては刑の長期と短期を1/2に減じることができると定められています。

つまり、不同意わいせつ罪で自首が成立すれば、3か月以上5年以下の範囲で刑が科されるということです。

法定刑では最悪の場合10年間刑務所へ入る可能性があると考えれば、自首の効果は大きいといえるでしょう。

なお、自首が成立したからといって、必ずしも刑罰の減軽が認められるわけではありません。事件の態様によっては法定刑の範囲で刑罰が科される可能性もあります。

家族や職場に知られずに済む可能性が高まる

逮捕や起訴された場合、家族や職場に知られる可能性があります。

自首をすることで、家族や職場への連絡を防ぐことができ、家族や職場に迷惑をかけるリスクを減らせます。

また、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められれば、職場や家族に知られずに事件を解決できる可能性も高まります。

関連記事

不同意わいせつで自首するデメリット

犯罪が発覚して刑事事件化する可能性がある

自首をしたことで刑事事件化する可能性があります。

自首したものの、被害届が提出されていなかった場合は、自首したことで捜査が開始されることもあるのです。

その後の処分によっては、前科がついてしまう可能性もあります。

そのまま逮捕される可能性がある

すでに捜査が始まっている事件や、被害者が多数いるような事件などでは、自首をしたとしても逮捕される可能性が出てきます。

逮捕されると、起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。

長期間身体拘束されてしまうと、職場や学校を解雇・退学になるおそれがあります。

刑事事件は逮捕後に報道されることが多いですが、逮捕後に報道されるかどうかの明確な基準はありません。

また、社会的地位のある人物や大企業の役職に就いているなどの場合は、実名報道される可能性があります。

関連記事

刑事処分を受ける可能性がある

不同意わいせつで自首をしたからといって、無罪放免になるわけではありません。

被害者の人数や犯罪の態様によっては、起訴されるケースや、刑が減軽されないケースもあるでしょう。

被害者が未成年だったり、被害者が怪我をしていて不同意わいせつ致傷罪が成立したりすると、たとえ自首が有効に成立していても、裁判官の判断次第で重い処罰になる可能性が高いです。

不同意わいせつの自首は弁護士に相談しよう

不同意わいせつで自首を検討されている方は事前に弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、事件の態様から現在の状況を客観的に判断し、自首をするべきかどうかのアドバイスや自首の方法をお伝えできます。

刑事事件化の可能性が低いケースや被害者の連絡先が分かる場合は、自首よりも示談を優先すべきケースもあります。

いずれにせよ、自首するべきかどうかの判断は、刑事事件を熟知している弁護士でなければ難しいです。弁護士に自首についての不明点を確認し、適切な対応を取りましょう。

弁護士に相談する際には、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所を選ぶことがポイントです。

刑事事件を専門的に扱っている事務所であれば、これまでの豊富な実績をもとに自首に関するサポートやアドバイスを受けることができるでしょう。

弁護士は、自首後の被害者との示談交渉も代行することができます。また弁護士が示談交渉をすることで、処罰を望まないと言った宥恕文言や被害届の取り下げを示談の内容に含めることができる場合もあります。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の示談金相場や示談成立のポイントについては『強制わいせつの示談金相場は?不同意わいせつの示談は弁護士に依頼?』の記事で解説しています。

弁護士に自首を同行してもらうメリットは?

弁護士に自首を同行してもらう一番のメリットは、心理的な負担を軽減できることです。

1人では自首の勇気が出なくても、弁護士と自首することで自首の心理的負担を軽減できるでしょう。

また、弁護士に同行してもらうことで、警察からの不当な取り調べを防止する等の効果が期待できます。

弁護士が同行しないと自首後に警察から身元引受人を求められ、身元引受人に事件がバレてしまうおそれがあります。

弁護士に同行してもらった場合は、弁護士が身元を引き受けることになるため、身元引受人は必要ありません。

不同意わいせつの自首の際には、弁護士に自首を同行してもらうことをおすすめします。

刑事事件に強い弁護士の相談窓口は?

不同意わいせつで自首をするべきかお悩みの方は、いますぐに弁護士に相談してください。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、自首をするべきかの判断に関しても、これまでの経験から適切なアドバイスが可能です。

アトム法律事務所では、刑事事件でお困りの方に向けて対面相談を行っています。

24時間365日繋がる相談予約受付窓口にいますぐお電話ください。

0120-215-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は原則有料となります。

弁護士アイコン

監修者


アトム法律事務所

所属弁護士