岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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暴行罪で逮捕されたらどうなる?証拠がないと後日逮捕は難しい?

更新日:
暴行罪で逮捕
  • 暴行罪は逮捕される?
  • 暴行罪で後日逮捕されるのはどんなとき?
  • 暴行罪の刑罰は?

暴行罪は、暴行を加えた際に、人に傷害結果(例:怪我)が生じなかったときに成立する罪です。

相手がけがをしていなければ逮捕されないと考える方はいるかもしれませんが、暴行罪であっても逮捕される可能性はあります。

そこで今回の記事では、暴行罪で逮捕された後の流れや、暴行罪の刑罰などを詳しく解説します。

暴行罪で今後どうなってしまうのかご不安を抱えている方は、最後までご覧ください。

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暴行事件を起こすと逮捕される?後日逮捕までの期間は?

暴行事件を起こすと逮捕される?

暴行事件を起こすと、逮捕される可能性があります。

実務上、暴行罪で逮捕される可能性は高くありません。

2023年 暴行罪の逮捕人員

人数割合
逮捕されない人10,352人60.0%
逮捕された人6,911人40.0%
総数17,263人

検察統計(調査年月:2023年)罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より一部抜粋のうえ、編集。

暴行罪の逮捕の条件・逮捕の流れ

逮捕は(1)暴行罪を犯した疑いをもつような証拠があり、(2)「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われます。

  • 暴行罪の証拠
    被害者・目撃者の証言、防犯カメラ映像など
  • 逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ
    暴行を否定している。前科があるなど

逮捕は主に現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行の現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、今まさに犯罪を行っている人や犯罪を行った直後の人を逮捕することをいいます。

暴行事件の具体例として、口論から相手に暴力を振ったり、お酒に酔って相手の胸ぐらを掴んだりしたケースなどがあげられます。

いずれにしても路上などで犯行現場を目撃されれば、目撃者から警察を呼ばれて現行犯逮捕される可能性があるでしょう。

暴行の後日逮捕

後日逮捕とは、裁判官が発付する逮捕状に基づく逮捕のことです。

逮捕の手続きは原則、この逮捕状を必要とするため通常逮捕とも呼ばれます。

逮捕状の請求・発付の流れ

警察は被害届の提出などから事件を認知し、必要であると判断した場合に限り逮捕を行います。

暴行事件を起こし現行犯逮捕されなくても、防犯カメラや目撃者の情報などから暴行事件の容疑が固まれば、後日逮捕される可能性があるでしょう。

後日逮捕は、自宅にいる可能性が高い早朝に警察がやってきて、そのまま逮捕されてしまうケースが多いです。

ちなみに、勘違いしがちですが「逮捕=有罪」ではありません。

暴行罪の容疑で逮捕されたとしても、被害者との示談などによって裁判が開廷されない不起訴処分で事件が終了する可能性はあります。

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暴行で後日逮捕されるまでの期間は?

暴行事件をおこしてから後日逮捕されるまでの期間は、最長3年です。これは暴行罪の公訴時効です。

公訴時効をむかえた事件は起訴されなくなるので、逮捕もされなくなり、捜査は打ち切られます。

実際に、どのくらいの期間で後日逮捕されるのかは、警察などの捜査機関による証拠の収集具合によって異なります。

被害者が顔見知りの場合は犯人を特定しやすいため、暴行事件から数日で証拠が収集されて逮捕に至るケースもあります。

また、証拠の収集に時間がかかった場合は、数か月後や半年後に逮捕されるケースもあります。

暴行の証拠がないと後日逮捕は難しい?

暴行事件の決め手となる証拠が少ない場合は、後日逮捕される可能性は低くなるでしょう。

後日逮捕は現行犯逮捕と異なり、捜査機関に犯行を直接認識されているわけではありません。

証拠がない場合に安易に後日逮捕を認めると、冤罪の可能性が高まります。

そのため、後日逮捕は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要とされており、証拠がない後日逮捕は認められないのです。

しかしながら「証拠がないだろう」と勝手に決めつけることはできません。

予想もしなかった目撃者の証言などから、後日逮捕に至るケースもあります。

暴行事件の逮捕後の流れは?

暴行事件の逮捕後の流れは?

逮捕の流れ

警察は、暴行事件の被疑者(容疑者)を逮捕した後、48時間以内に、検察官に事件を送ります(送致)。以降は、警察と検察が共同で捜査を行います。

送致を受けた検察官は、被疑者の身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留を請求を行います。

被疑者勾留の流れ

勾留請求を受けた裁判官は、勾留の審査をおこないます。勾留が認められた場合、最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続します。

つまり、逮捕日を含めると最大で23日間身柄が拘束される可能性があるということです。

長期間身柄が拘束されてしまうと、会社を解雇されるリスクが高まり、スムーズに社会復帰することが困難になります。できる限り、早期の釈放が望ましいでしょう。

Q.勾留になった後、釈放を目指す方法は?

被疑者の勾留が決定した場合でも、弁護士であれば準抗告と呼ばれる手続きをとり、釈放を目指す方法があります。

準抗告では、勾留の必要がないことを、根拠をもって主張します。

たとえば、家族が身元引受人になってくれることや、定職に就いていることなどを主張することが考えられます。

準抗告が認められれば、勾留から解放されて、早期釈放が実現します。

逮捕されなければ暴行事件は終了?

逮捕されない場合は、通常はそこで暴行事件が終了するのではなく、在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件の場合、通常通り、自宅で生活できます。会社や学校にも行けますが、警察などの捜査機関からの呼び出しに対応しながら過ごすことになります。

在宅事件の流れ

警察が、暴行事件の捜査を一通り終えたら、検察に事件の資料を送ります(書類送検)。

その後、検察官は、暴行事件の資料を吟味したり、被疑者を呼び出して取り調べたり、追加で捜査をしたりして、起訴するかどうか検討します。

暴行事件から何もせずにいると数か月後に検察に呼ばれ、取り返しのつかない事態になってしまうケースもあります。

逮捕されなかった場合でも、今後の対応について早い段階で弁護士に相談しましょう。

微罪処分とは?

なお、軽微な暴行事件の場合は、「微罪処分」という手続きが取られることがあります。

微罪処分とは、刑罰を必要としないと明らかに認められる場合に、警察の判断で事件を終了するものです。

微罪処分になれば、暴行事件は終了となるため、すぐに釈放され、この先罪に問われることもありません。

暴行罪の刑罰は?

暴行罪に問われるのはどんなとき?

暴行罪は、暴行を加えた際に、傷害結果(例:怪我)が生じなかったときに成立する罪です。

たとえば、胸ぐらをつかんだ、髪の毛を引っ張るケースで、被害者がけがを負わなければ暴行罪に該当します。

一方で被害者がけがを負った場合は、傷害罪に問われます。

DVと呼ばれる家庭内の暴力行為も、被害者がけがを負わなければ暴行罪として刑事事件になる可能性は十分にあります。

被害者が自宅に警察を呼び、そのまま現行犯逮捕されてしまうケースもあります。

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傷害事件の刑罰は?再犯だと裁判で実刑になる?傷害罪と暴行罪の違いも解説

暴行罪の刑罰は?

暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

  • 懲役(1ヶ月~2年間収容。刑務作業あり)
  • 罰金(1万円~30万円の支払い)
  • 拘留(1日~30日間、刑務所に収容)
  • 科料(1,000円~9,999円の支払い)

拘留や科料は、罰金刑よりも軽い刑罰の一種です。

拘留は1日以上30日未満の間、身体を拘束される刑罰です。受刑者が申し出ない限りは懲役刑のような刑務作業を強いられることはありません。

科料は1000円以上1万円未満の金額の納付を命じられる刑罰です。刑罰の中でも一番軽い刑罰となります。

実務上は、拘留や科料となることはほとんどありません。そのため、有罪判決を受けた場合は、罰金刑や懲役刑が科される可能性が高いと考えておきましょう。

Q.どうやって暴行罪の刑罰が決まるの?

刑罰は、刑事裁判で、裁判官によって決定されます。

裁判官が暴行罪の量刑判断をするときは、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などを考慮します。

被害者の受けたショックが大きい場合や、何度も執拗に暴行を加えるなど悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

暴行罪の逮捕の回避、不起訴、早期釈放を目指すなら弁護士に相談しよう

暴行罪で逮捕されても、示談で不起訴?

暴行罪は逮捕されても、示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。

示談とは

暴行罪の示談とは、暴行事件をおこした加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

検察官は、起訴するかどうかを決めるとき、被害者の処罰感情を考慮します。

示談の成立は、当事者間で問題が解決し、被害者の処罰感情が低下していることを示す事情になるので、不起訴の可能性が高まります。

ただし、不起訴を獲得するためには、検察官が起訴を決定する前に、示談成立を目指す必要があります。

日本の場合、起訴されると99.9%の確率で有罪判決を受けることになります。

有罪判決を受けると前科がつきます。

起訴された後の示談も刑罰の軽減などに効果はありますが、前科をつけたくないと考える方は、捜査段階で示談をすることがポイントです。

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暴行の示談は、弁護士に依頼すべき?

暴行事件の示談のためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。

被害者に連絡が取りやすくなる

被害者は、加害者と直接のやり取りすることを嫌がる傾向が強いです。

また、捜査機関としても、被害者への影響を考えて、加害者と直接連絡を取り合うことを控えさせることも多いです。

そのため、加害者本人では、被害者と連絡がとれず、示談交渉が始められないケースも多々あります。

このような場合は、弁護士をつけることで、事態を打開できる可能性があります。

示談の流れ

弁護士であれば、以下のような条件つきで、被害者の連絡先を入手できる可能性があります。

  • 必ず弁護士を通じて、連絡をいれる
  • 被害者の連絡先の情報は弁護士にとどめる。加害者本人には知らせない

捜査機関から被害者の連絡先を入手した弁護士は、迅速かつ丁寧に、被害者の方に連絡をとり、加害者の代理人として謝罪の意を伝え、示談交渉に尽力します。

示談交渉がしやすくなる

弁護士は、刑事事件の実務に詳しいので、被害届の取り下げ、宥恕(ゆうじょ)などの交渉も提案しやすいです。

示談金の金額交渉も、当事者間では難航しがちですが、弁護士であれば相場などを引き合いに出しながら交渉することができます。

なお、これまでアトム法律事務所で扱った暴行罪の示談金の相場は、約20万円前後です(アトム「暴行事件の統計をみる」より)。

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適切な示談・対応が期待できる

示談がまとまったら、弁護士は、法的に不備の無い「示談書」を作成することで、当事者の和解に貢献できます。

その後、示談書を検察官に提出して、不起訴の獲得に向けた弁護活動も可能です。

早期示談で、暴行罪の逮捕を避けられる?

暴行事件が捜査機関に発覚する前に被害者と示談を成立することができれば、刑事事件化を防ぐことができ、逮捕を避けられる場合もあります。

警察に知られる前に暴行事件を解決すれば、前科がつかないことはもちろん、前歴もつかずに済みます。

警察に暴行事件を知られる前の示談交渉も弁護士に依頼すべきです。

加害者が直接示談交渉を行うと、かえって被害感情を生んでしまい、被害届を出される可能性もあります。

暴行事件を起こしてしまい、反省の意思がある方は、刑事事件化する前に被害者と示談することも選択肢の一つです。

刑事事件化を防ぐことができれば、逮捕の心配もなくなるため、スムーズに日常に復帰できる可能性が高まるでしょう。

弁護士は、早期釈放も目指せる?

示談交渉のほかにも、刑事事件で逮捕されそうな状況にある場合や逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談すべきです。

弁護士に依頼することで早期釈放の可能性を高めることができます。

まず、弁護士は逮捕されていない状況なら逮捕を防ぐための弁護活動を、逮捕されている場合でもできるだけ早い身体解放に向けた弁護活動を行えます。

具体的には「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを捜査機関に意見書として提出するなどです。

弁護士に早めに相談したことにより、暴行事件の後すぐに釈放されて会社に発覚されずに済んだケース等もあります。

暴行事件の逮捕・起訴の不安はアトム弁護士までご相談ください

暴行事件に強い弁護士の特徴

暴行事件は、刑事事件に強い弁護士や、暴行事件に強い弁護士に依頼しましょう。

刑事事件の取り扱いがない場合、刑事事件のスピード対応に不慣れで、適切な弁護活動が難しい可能性があります。

アトム法律事務所は、刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として開業した沿革があり、刑事事件の解決実績豊富な弁護士集団です。

暴行事件に関して豊富な解決実績があります。

暴行罪で逮捕・勾留された場合、最大23日後には、起訴が決まっている可能性もあります。

刑事事件の流れ

逮捕・勾留されていない方や、逮捕・勾留後に釈放された方でも、不起訴が確定していない場合は、検察から呼び出しが突然来て、起訴に至るというケースも少なくありません。

在宅事件の流れ

24時間つながる弁護士相談の予約窓口

アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件については、初回30分無料での対面相談も行っています。

相談ご予約窓口は、24時間365日つながります。

暴行事件をおこしてしまいお悩みの方、ご家族が暴行事件で逮捕・勾留されている方は、是非お早目にお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了